キャッシング比較

大阪府(大阪市以外)の総合支援資金・生活福祉資金貸付・緊急小口資金など【まとめ】

ここでは大阪府(大阪市は除く)の生活福祉資金貸付や緊急小口資金などをまとめてご紹介します。
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ご参考にしてください。
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◆堺市

生活福祉資金貸付制度
(緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付)のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響をふまえた生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付)が実施されています。

お問合せ
堺市社会福祉協議会 生活支援課 福祉資金係 TEL:072(222)7666
(平日の午前9時から午後5時まで)

◆豊中市

貸付制度とは
豊中市内在住の非課税等低所得の世帯を対象に、下記の貸付制度の相談を受け付けています。

福祉資金 目的別の貸付制度(障害者自動車購入資金・災害を受けたことにより臨時に必要な経費 など)
不動産担保型生活資金 65歳以上の高齢者のみの世帯を対象に、現住居(土地)を担保にする生活費の貸付制度
総合支援資金 2年以内に失業した方を対象にした生活資金の貸付制度
教育支援資金(教育支援費、就学支援費) 高等学校・大学または高等専門学校に入学・修学するための貸付制度
緊急小口資金 給与の遅配・医療費等を対象にした生活資金の貸付制度

お問合せ
TEL:06-6841-9393

〒560-0023
豊中市岡上の町2-1-15
豊中市すこやかプラザ2階
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◆池田市

生活福祉資金貸付事業

国と大阪府が資金を出し、低所得者、高齢者及び障がい者等の世帯を対象に、低利で必要な資金をお貸しし、安定した生活を営むために利用できる「大阪府生活福祉資金貸付制度」に対するご相談をお受けいたします。

お問い合わせ先

池田市社会福祉協議会 地域福祉課 生活福祉資金貸付事業担当

電  話:072-751-0421
F A X:072-753-3444
住  所:池田市城南3丁目1番40号 池田市保健福祉総合センター1階
受付時間:月~金曜日 8時45分~17時15分

◆吹田市

大阪府生活福祉資金
低所得者や高齢者、障がい者などの世帯を対象に、低利で必要な資金を貸し付ける制度です。
この「大阪府生活福祉資金」は大阪府社会福祉協議会が実施主体ですが、吹田市社会福祉協議会では貸し付けについての相談や申し込みの窓口として協力しています。

福祉資金についてのお悩みなど、お気軽にご相談・お問い合わせください。

総務課 庶務係

06-6339-1205

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◆高槻市

大阪府生活福祉資金
この貸付制度は、低所得者、障がい者または高齢者の世帯を対象に、資金の貸付と民生委員による必要な生活支援を行うことにより、経済的自立および生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉および社会参加の促進を図り、安定した生活をおくれるようにすることを目的とした貸付制度です。

問い合わせ先
高槻市社会福祉協議会 総務企画課
高槻市城西町4番6号
電話:072-674-7496  FAX:072-661-4901

◆茨木市

生活福祉資金貸付事業とは

低所得者、高齢者及び身体障がい者の世帯を対象に生活福祉資金を低利、無担保でお貸しし、安定した生活を営むために利用していただく貸付制度です。

・ご利用の流れ

初回面接
相談者より聞き取り、内容説明、条件の確認、申込書の配布、必要な書類を指示します。

書類の確認
申込者は完成した書類一式を茨木市社会福祉協議会へ持参し、書類に不備がなければ審査へ進みます。

 審 査 
茨木市社協、大阪府社協にて審査。

 通 知 
審査結果は大阪府社協から申込者へ直接通知されます。

 決 定 
貸付の決定通知が届いた方は、茨木市社協へ借用書等を提出し、その後に口座への送金が開始されます。

緊急小口資金
(新型コロナウイルス感染症特例)のご案内
本資金は、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が減少・失業した方のおら
れる世帯に対する貸付です。
(ただし、既に当会及び他の都道府県社会福祉協議会でこの「緊急小口資金(新型コロナウイルス感染症特
例)」を借りられている世帯は対象外です。)

(電話番号)社会福祉法人 茨木市社会福祉協議会 072-627-0033

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◆箕面市

【大阪府生活福祉資金】
大阪府社会福祉協議会が実施主体で、住所のある市町村の社会福祉協議会が相談窓口業務を行っております。

低所得者、障がい者または高齢者の世帯を対象に、資金の貸付と民生委員による必要な生活支援を行うことにより、経済的自立および生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉および社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした貸付制度です。

1.総合支援資金
離職した日から原則2年以内であり、雇用保険の失業給付等の公的給付の受給資格のない方で、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に対し、再就職するまでの間、必要な資金の貸付を行います。

2.臨時特例つなぎ資金
離職者を支援するための公的給付制度や貸付制度を申請している住居のない離職者に対し、その資金の交付を受けるまでの当面の生活費用の貸付を行います。

3.福祉資金
生業、技能習得、療養・介護、住宅増改築、住居の移転等、生活をしていく中でこれらのような何か特別なことが必要となった際、その資金において貸付を行います。

4.教育支援資金
学校教育法に規定する高校、短大、大学、高等専門学校に就学する際、大阪府育英会、日本学生支援機構等の貸付制度を優先し活用していただきますが、すぐに活用できない場合に、それまでの「つなぎ」として貸付を行います。

5.小口生活資金
傷病、賃金の未払や遅配等を原因として一時的に生活困窮に陥ったときに、当面の生活費用の貸付を行います。

6.不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保にして資金貸付を行います。

相談支援課 生活福祉資金担当 TEL:072-749-1575 FAX:072-727-3590 メール:soudan@minoh-syakyo.or.jp

◆摂津市

「大阪府生活福祉資金」
国と大阪府の出資により、低金利で必要な資金を貸し付け、安定した生活に資するものです。
〈貸付の条件〉
他から融資を受けることが困難で所得の少ない世帯または、高齢者世帯及び障害者の属する世帯など。
〈貸付の種類〉
・更生資金(障害者更生資金)~事業を開始、拡大したり就職や技能習得をするのに必要な資金
・福祉資金~結婚、出産、葬祭や住宅設備、日常生活に必要な用具購入、日常生活上必要な費用や転宅費用、福祉用具購入費、障害者の方が必要な自動車の購入など
・住宅資金~壁や屋根などの補修保全などに必要な資金
・教育支援資金~高校や大学などへ就学するにあたっての必要な費用
・療養・介護資金~疾病や負傷による治療費などや介護保険制度に必要な費用
・災害援護資金~災害を受け立ち直るのに必要な経費
・小口生活資金~傷病や賃金の未払い・遅配等を原因として一時的に必用な経費
・総合支援資金~失業者世帯に対し生計中心者が再就職するまでの間の生活資金として必要な経費
・長期生活支援資金~低所得の高齢者世帯に対し一定の居住用不動産を担保として貸し付けられる生活資金として必要な経費

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、一時的な生活資金にお困りの方に向けた緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付の申込受付を令和2年3月25日(水)より実施しています。

※窓口が混雑しているため、ご相談の際には事前にご連絡をいただきますようお願いいたします。

貸付の概要については下記をご確認ください。

〇一時的な資金の緊急貸付に関するご案内
〇総合支援資金【生活費】(新型コロナウイルス感染症特例)のご案内
〇緊急小口資金(新型コロナウイルス感染症特例)のご案内

くわしくは下記へお問い合わせください。
 電話06-4860-6460 摂津市社会福祉協議会 地域福祉課

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◆島本町

福祉資金
低所得者、障害者又は高齢者の世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことで、経済的自立および在宅福祉、社会参加の促進を図ることを目的とした事業です。
(生業、技能習得、療養・介護、住宅増改築等)

教育支援資金
低所得者世帯を対象に、学校教育法に規定する高校、短大、大学、高等専門学校に就学するのに必要な経費を貸し付けます。(無利子)

総合支援資金
失業や減収により生計維持が困難になり、生活再建のための継続的な相談支援を必要とする世帯に対し、資金を貸し付けます。

生活支援:月20万円(単身15万円)以内
最長3か月以内(ただし、計1年以内での延長申請が可能)

※住居のない方、離職者の方には公的制度給付などまでの、「つなぎ制度」もあります。

不動産担保型生活資金
住み慣れた我が家で老後を送れるように、所有しているお住いの土地・建物を担保として生活資金を貸し付けます。

土地評価額1000万円以上、65歳以上が対象、月30万円以内の貸与

緊急小口資金
傷病、賃金の未払い、遅配等の原因により、一時的に著しい生活困窮に陥った時に資金を貸し付けます。

10万円以内の貸与

生活復興支援資金(震災特例)
東日本大震災により被災した低所得世帯の生活の生活復興を支援するため、一時的または当面の生活に必要となる経費を貸し付けます。

福祉資金【災害援護費】(震災特例)
熊本県熊本地方を震源とする地震により被災した地域から府内へ避難してきた世帯に対し、住居の移転等の臨時に必要となる経費を貸し付けます。

ご相談は、平日の午前9時~午後5時30分の間に随時受け付けます。(土・日・祝日・年末年始を除く)
資金によって要件や審査があります。まずは電話(Fax)でご連絡ください。

TEL:075-962-5417
FAX:075-962-6325

◆能勢町

・福祉資金貸付相談
災害・傷病その他、特別な事情により一時的に資金が必要になった場合の相談など
月~金曜日 ・ 午前9時~午後5時

・大阪府生活福祉資金の貸付
この資金は国と大阪府が資金を出し、低所得者、高齢者及び障がい者などで償還が見込める世帯を対象に、低利で必要な資金をお貸しし、安定した生活を営むために利用できる貸付制度です。

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会 TEL 072(734) 0770(代表)

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◆豊能町

■生活福祉資金貸付事業
 低所得者、失業者、高齢者または身体障がい者の世帯を対象に、目的に応じて必要な資金をご利用いただけます。生活福祉資金のご案内 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け休業等による減収や失業により生活が困窮している世帯に対し緊急的に貸付を行う制度を実施しています。
貸付の条件等詳細については最新の内容を大阪府社会福祉協議会のホームページでご確認ください。

担当者不在の場合もありますので、まずは下記の相談窓口までご連絡ください。

豊能町社会福祉協議会 072-738-5370

◆守口市

生活福祉資金貸付業務
生活福祉資金は、失業者、低所得者、障がいのある人または高齢者の世帯を対象に、資金の貸付と民生委員による生活支援などを行うことにより、 経済的自立および生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉および社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした貸付制度です。

お問合せ:06-6992-2715

◆枚方市

生活福祉資金
生活福祉資金は、低所得者、障害者または高齢者の世帯に対し、資金の貸付と必要な相談援助を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とするものです。

資金の種類

福祉資金
低所得者、障害者又は高齢者の世帯に対し、技能習得、療養、災害からの自立など使途に応じた資金の貸付と民生委員による必要な生活支援を行うことにより、経済的自立及び在宅福祉、社会参加の促進を図ることを目的としています。

教育支援資金
低所得世帯を対象に、学校教育法に規定する高校、短大、大学、高等専門学校に就学するのに必要な経費を貸し付けます。

総合支援資金
生計中心者の減収や失業により生計維持が困難になった世帯に対し、生活再建のための貸付を行うことにより、世帯の自立を支援することを目的としています。

不動産担保型生活資金
高齢者が住みなれた我が家で老後を送れるように、所有している現在お住まいの土地・建物を担保に生活資金を貸し付けます。

緊急小口資金
生活困窮世帯が緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に、その必要な費用について少額の貸付を行い、生活困窮者自立支援事業等との連携により、当面の課題の解決と世帯の自立を図ることを目的としています。

相談・受付窓口
枚方市社会福祉協議会
地域福祉課 生活支援グループ
受付時間 平日 9:00~17:30(12:00~12:45は除く)
TEL 072-807-3017 FAX 072-845-1897

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◆寝屋川市

寝屋川市社会福祉協議会では、大阪府生活福祉資金貸付業務の一部を行っています。
この貸付制度は、国及び大阪府が資金を出し、低所得世帯、高齢者や障害をもつ方がいる世帯等に対し、低利で必要な資金を貸し付ける制度です。
資金には、いくつかの種類と貸付条件等ありますので、詳細は窓口にてご相談ください
連絡やお問合せは大阪府社会福祉協議会生活支援部へ。

(1)福祉資金貸付
この貸付制度は、低所得者、障害者または高齢者の世帯を対象に、資金の貸付と民生委員による必要な生活支援を行うことにより、経済的自立および生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉および社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした貸付制度です。

(2)教育支援資金貸付
低所得世帯を対象に、学校教育法に規定する高校、短大、大学、高等専門学校に就学するのに必要な経費を貸付する制度です。

(3)総合支援資金貸付
この貸付制度は、生計中心者の失業によって生計維持が困難となった世帯に対して、生活困窮者自立支援事業等との連携により、再就職までの生活資金を貸付することで世帯の自立を支援する目的で作られたものです。

(4)不動産担保型生活資金貸付
この貸付制度は、高齢者が住みなれたわが家で老後を送れるように、所有している現在お住まいの土地を担保に生活資金を貸付する制度です。

(5)緊急小口資金貸付
この貸付制度は、生活困窮世帯が、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に、その必要な費用について10万円以内の貸付を行い、生活困窮者自立支援事業等との連携により、当面の課題の解決と世帯の自立を図ることを目的とした貸付制度です。

(6)臨時特例つなぎ資金貸付
この貸付制度は、住居を喪失した離職者で、住居確保給付金、失業等給付、生活保護、総合支援資金等の公的給付等の申請が受理された者に対して、その資金の交付を受けるまでの当面の生活資金として10万円以内の貸付を行います。生活困窮者自立支援事業等との連携により、世帯の自立を支援することを目的とした制度です。(公的給付等を受け取った後、原則一括償還)

※減収者、休業者は対象となりません。

TEL 072-838-0400

◆大東市

生活福祉資金貸付

低所得者、障害者または高齢者の世帯を対象に、資金の貸付と民生委員児童委員による必要な生活支援を行うことにより、経済的自立及び生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした貸付制度です。

【大阪府生活福祉資金(緊急小口資金)】
緊急小口資金は、生活困窮世帯が緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に、その必要な費用について少額の貸付を行い、生活困窮者自立支援事業等との連携により、当面の課題の解決と世帯の自立の支援を図ることを目的とした貸付制度です。
【大阪府生活福祉資金】
低所得者、高齢者及び障害者などの償還が見込める世帯を対象に、必要な資金を低利でお貸しし、安定した生活を営むための貸付制度です。
【資金の種類】
○総合支援資金 失業や減収により生計の維持が困難になった世帯に対し就職活動をする間の生活資金の貸付を行うことで世帯の自立を支援する制度
○福祉資金 生業費、技能習得費、転宅費、福祉用具等購入費、障がい者用自動車購入費、療養費、冠婚葬祭に必要な経費など
○教育支援資金 高校、大学などに進学する際に必要な資金
○不動産担保型生活資金
上記の貸付制度は、それぞれ対象となる世帯、貸付条件などが異なります。

〒574-0037
大阪府大東市新町13-13
大東市立総合福祉センター内
TEL:072-874-1082 FAX:072-874-1828

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◆門真市

生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金は、低所得者、障がい者または高齢者の世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、経済的自立および生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉および社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とするものです。

●相談・受付窓口●
門真市社会福祉協議会
受付時間 平日10:00~16:00(12:00~12:45は除く)
※相談・受付窓口の混雑が予想され、予約いただいても多少の時間お待ちいただく場合がありますのでご了承願います。
※特例貸付については、受付時間を10:00~16:00に限定して対応させていただきます。
※窓口の混雑を避けるために、来所の前に電話でご相談ください。

◇ 資金の種類
教育支援資金
高等学校・大学・短大・高等専門学校への入学及び就学するために必要な資金(授業料・通学費・施設整備費等)の貸付を行う制度です。申請の際には、合格通知等の入学先が分かる書類や、民生委員の調査書(所定様式)が必要になります。福祉資金
療養・冠婚葬祭・住居移転・技能習得・災害からの自立など使途に応じ資金の貸付を行う制度です。また、生活保護を受給されている世帯に対して、エアコン等の購入費用の貸付も行っています。総合支援資金
失業等により、生計の維持が困難となった世帯に対し、生活再建までに必要な資金の貸付を一定期間行う制度です。緊急小口資金
医療費の支払いにより生活が苦しくなった場合や、初回の給料が入ってくるまでのつなぎとしてなど、少額の貸付を行い、当面の課題の解決と世帯の自立の支援を図ることを目的とした貸付制度です。

◇ 生活福祉資金貸付制度のご利用をお考えの方に
なお本資金は他の公的な給付や、貸付け制度の活用が優先される場合があります。また資金により条件が異なる他、申込に際し、添付書類の提出が必要となります。詳しくは本会までお問い合わせください。
●相談・受付窓口●
門真市社会福祉協議会
受付時間 平日9:00~17:30
(12:00~12:45は除く)

06-6902-6453

◆四條畷市

四條畷市社会福祉協議会では、受託事業としまして
① 大阪府社会福祉協議会より、日常生活自立支援事業(旧名地域福祉権利擁護事業)と生活福祉資金の貸し付け事業を受託しています。
② 四條畷市より、高齢者在宅生活支援事業を受託しています。
  
詳細については社協にお問い合わせ下さい。(072-878-1210)

◆交野市

資金貸付
低所得者、障がい者、または高齢者の世帯を対象に、資金の貸付と民生委員および関係機関による必要な生活支援を行うことにより、経済的自立および生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉 および社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした貸付制度です。

生活困窮者自立相談支援事業担当者まで
電 話:(072)895-1185
FAX:(072)895-1192
メール:seikon@katano-shakyo.com

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◆東大阪市

【生活福祉資金の貸付け】
 低所得者層、身体障害者対策の一環として、福祉資金、教育支援金等の必要な資金を低利で貸付します。また、以下のような新しい貸付制度もできました。

【生活福祉資金(総合支援資金)の貸付】
 失業によって生計の維持が困難になった世帯に対して、再就職までの間の生活資金を貸し付けることにより世帯の自立を支援する国の制度です。資金の貸付にあたっては、裏付けるための書類とともに保証人が必要な場合もあります。

【生活福祉資金(緊急小口資金)の貸付】
 生活困窮世帯が緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に、その必要な費用について少額の貸し付けを行い、生活困窮者自立支援事業等との連携により、当面の課題の解決と世帯の自立の支援を図ることを目的とした貸付制度です。

※この資金については、校区の民生委員または社協でご相談ください。

連絡先:福祉組織推進グループ  TEL:06-6789-7201

◆八尾市

福祉の貸付制度・生活福祉資金
 大阪府社会福祉協議会では、低所得者・障がい者・高齢者世帯の自立支援策として、資金の貸付と必要な相談支援を行う生活福祉資金貸付制度を運用しています。八尾市社会福祉協議会は、この制度の身近な窓口として、相談や申込書類の受付を行っています。

あなたの生活をサポートする5つの資金
福祉資金
 低所得者、障がい者又は高齢者の世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことで、 経済的自立および在宅福祉、社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。

教育支援資金
 低所得者世帯を対象に、学校教育法に規定する高校、短大、大学、高等専門学校に就学するのに必要な経費を無利子でお貸しする貸付制度です。

総合支援資金
 失業や減収により生計維持が困難になり、生活再建のための継続的な相談支援を必要とする世帯に対し、資金を貸し付ける事で世帯の自立を支援する貸付制度です。

※住居のない離職の方には、公的制度給付等までのつなぎ資金制度もあります。

不動産担保型生活資金
 住み慣れた我が家で老後を送れるように、所有しているお住まいの土地・建物を担保として生活資金をお貸しする貸付制度です。

小口生活資金
 傷病,賃金の未払い、遅配等の原因により、一時的に著しい生活困窮に陥った時にお貸しする貸付制度です。

申込方法
 貸付できない場合もありますので、まずはご相談ください。混み合っている場合もありますので、相談に来られる前には予約をしてください。

お問合せ
八尾市生活支援相談センター
〒581-0003 大阪府八尾市本町1-1-1 八尾市役所 本庁舎 3階
令和2年12月までは、市立社会福祉会館(本町2-4-10)で行っています。
生活相談支援センター TEL 072-924-3761
e-mail yaojiritsu@yahoo.co.jp

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◆富田林市

生活福祉資金貸付制度について
 生活福祉資金貸付制度は、低所得者、障がい者、高齢者及び失業や減収により一時的に生活に困られている方を対象として、低金利の資金の貸付と民生委員による必要な相談支援を行うことにより、生活を経済的に支えると同時に経済的自立と在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした貸付制度です。

 富田林市内の生活福祉資金の貸付は、大阪府社会福祉協議会が実施主体となっており、富田林市社会福祉協議会がその申請窓口となり実施しています。

貸付対象となる世帯
 貸付制度の対象となる世帯は以下の世帯であって、大阪府内に居住している(居住地と住民票が一致する)世帯となります。

(1)低所得世帯
 資金の貸付にあわせて必要な支援を受けることにより経済的に自立した生活ができると認められる世帯であって、必要な資金を他から借りることが困難な世帯

(2)障がい世帯
 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の属する世帯

(3)高齢者世帯
 日常生活上療養または介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯

(4)失業者世帯
 生計中心者の失業により、生計を維持することが困難な世帯

TEL 0721-25-8200

◆河内長野市

河内長野市社会福祉協議会では、大阪府生活福祉資金貸付制度の相談、受付を行っております。
この制度は、低所得者・障がい者・高齢者世帯を対象に資金の貸付と民生委員による必要な生活支援を行うことにより、経済的自立および生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉および社会参加の促進を図り、安定した生活が送れるようにすることを目的として大阪府社会福祉協議会が実施主体となり運営されています。
相談や申込受付などを市町村社協で行っており、貸付資金の種類や条件の詳細につきましては、当社協にお問い合わせいただくか、大阪府社会福祉協議会福祉資金部のホームページでご覧ください。

0721-65-0133

生活福祉資金振込みを装ったメールについて【注意喚起】
 
携帯電話に以下のようなショートメールが送られてくる事案が発生しているようです。

社会福祉協議会では一切そのようなことは行っておりませんので、ご注意ください。

もしメールを返信すると、手数料など様々な名目でお金を要求されることがあるため、絶対に返信したり、メール内に記されたURLをクリックしたりしないようにしてください。

<メールの内容>

「あなたは生活福祉資金の救済対象となりました。所定の口座に5億円の振込みをさせていただきます。つきましては振込手数料として3000円の手数料をお振込みください。社会福祉協議会 吉沢 2019年」
↑ ↑ ↑
ご注意を!!!

◆松原市

生活福祉資金
この制度は国と大阪府が資金を出し、低所得者、障がい者、高齢者及び離職者の世帯が安定した生活を営めるよう、低利で資金をお貸しする制度です。民生委員と連絡調整の上、適切な貸付と相談支援を行い、世帯の自立を支援しています。
資金の内容は、福祉資金・教育支援資金・総合支援資金・不動産担保型生活資金・小口生活資金に分かれており、それぞれ貸付要件が異なります。

相談窓口・申込 松原市社会福祉協議会
〒580-0043
松原市阿保1-1-1 松原市役所東別館
TEL: 072-333-0294 FAX:072-335-0294

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◆柏原市

一時的な生活資金にお困りの方に向けた

緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付の相談を受け付けています。

・緊急小口資金

<対象>
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯。

・総合支援資金(生活支援金)

<対象>
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯。

問合せ先
社会福祉法人 柏原市社会福祉協議会
平日 9:00~17:00

大阪府柏原市大県4-15-35

柏原市立健康福祉センター「オアシス」内 3階

TEL072-972-6786 FAX072-970-3200

◆羽曳野市

大阪府生活福祉資金貸付制度について

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、一時的な生活資金にお困りの方に向けた緊急小口資金および総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を受け付けています。

[相談・申込について]
来局による相談・申込を随時受付けています。まずはお電話をお願いします。
(注)窓口が込み合った場合、お待たせすることもございます。ご了承ください。
電話番号:(072)958-2315
電話受付時間:9時~17時(土・日・祝日は除く)

[制度の詳細]
大阪府社会福祉協議会 専用ページ(特例貸付のご案内)
〈大阪府社会福祉協議会コロナ特例貸付コールセンター〉
TEL 06-6776-2232(平日9:15~17:00)

〈個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター(厚生労働省設置)〉
TEL 0120-46-1999(土日・祝含む9:00~21:00)

◆藤井寺市

大阪府生活福祉資金
 
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、一時的な生活資金にお困りの方に向けた緊急小口資金及び総合支援資金【生活支援費】の特例貸付の相談を受け付けています。(令和3年1月22日更新)

新型コロナウィルス感染症特例の貸付に関する申込み方法は、郵送受付もしております。
下記より必要書類をダウンロードし、郵送にてお申込み下さい。押印は不要となりました。

ご質問、ご不明な点がある方は、電話にてお問合せください。
TEL:072-938-8220

緊急小口資金で最大20万円(決定・送金まで2週間程度)をお申込みいただき、なお収入の減少が続く場合等には、さらに総合支援資金【生活支援費】で、最大20万円×3ヶ月分(決定・送金まで1ヶ月程度)をお申込みください。ただし、総合支援資金のみの申込みも可能です。
※同時のお申込みは、受け付けておりません。

生活福祉資金に関するお問合せ先
宛先 藤井寺市社会福祉協議会 総務地域福祉係
住所 藤井寺市北岡1-2-8(福祉会館内)
TEL 072-938-8220
FAX 072-938-8221
メール fureai@silver.ocn.ne.jp

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◆大阪狭山市

福祉資金貸付事業

生活福祉資金
低所得者、障がい者又は高齢者の世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことで、経済的自立および在宅福祉、社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。

教育支援資金
低所得者世帯を対象に、学校教育法に規定する高校、短大、大学、高等専門学校に就学するのに必要な経費を無利子でお貸しする貸付制度です。

総合支援資金
失業や減収により生計維持が困難になり、生活再建のための継続的な相談支援を必要とする世帯に対し、資金を貸し付ける事で世帯の自立を支援する貸付制度です。

不動産担保型生活資金
住み慣れた我が家で老後を送れるように、所有しているお住まいの土地・建物を担保として生活資金をお貸しする貸付制度です。

緊急小口資金
生活困窮世帯が緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった場合、必要な費用に少額の貸付を行い、生活困窮者自立支援事業との連携により、世帯の自立の支援を目的とした貸付制度です。

お問い合わせ
大阪狭山市社会福祉協議会へのお問合せは下記にて承っております。
072-367-1761

◆河南町

貸付制度

・大阪府生活福祉資金
・離職者支援資金
・小口生活資金
・長期生活支援資金

低所得者、失業者、高齢者および障がい者などの世帯を対象に、安定した生活を営むために必要な資金を低利で貸す貸付制度です。
注意事項:貸付制度につきましては、それぞれ対象となる世帯、貸付条件などが違いますので、問い合わせてください。

お問い合わせ
社会福祉協議会
〒585-0014
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-6299
ファックス番号:0721-93-5299
E-mail:yamanami@jt3.so-net.ne.jp

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◆太子町

大阪府生活福祉資金
この制度は、低所得者、障がい者または高齢者の世帯を対象に、資金をお貸しし、援助指導を行うことにより、その経済的自立および生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を営むことができるようにすることを目的とした貸付制度です。

福祉資金
『低所得者世帯』、『障がい者世帯』又は『高齢者世帯』に対し、日常生活を送る上で、一時的に必要であると見込まれる費用をお貸しする制度です。
(生業費、技能習得費、住宅増改築費、福祉用具購入費、障がい者の自動車購入費、療養費、冠婚葬祭費、など12種類の資金があります。)

教育支援資金
『生活保護世帯』、府・市区町村民税が『非課税世帯』などの低所得者世帯を対象に、学校教育法に規定する高校、短大、大学、高等専門学校に就学するのに必要な経費を無利子でお貸しする制度です。

総合支援資金
失業や減収により生計維持が困難になり、生活再建のための継続的な相談支援を必要とする世帯に対し、資金をお貸しする事で世帯の自立を支援する制度です。

不動産担保型生活資金
住み慣れた我が家で老後を送れるように、所有しているお住まいの土地・建物を担保として生活資金をお貸しする制度です。

小口生活資金
傷病、賃金の未払い、遅配等の原因により、一時的に著しい生活困窮に陥った時に資金をお貸しする制度です。

●愛の小箱貸付事業(※太子町社協独自の貸付制度です。)

太子町の住民が、災害・傷病、その他の事情により一時的に生活困窮の状態になった場合に、
1万円を上限として貸付をおこなう太子町社協独自の貸付事業です。(貸付には条件がありますので、面談等により状況を確認させていただいたうえでの決定となります。)

社会福祉法人 太子町社会福祉協議会
〒583-0991 大阪府南河内郡太子町大字春日963-1 太子町立総合福祉センター内
[TEL] 0721-98-1311/[FAX] 0721-98-2111

◆千早赤阪村

生活福祉資金貸付制度について
「生活福祉資金貸付制度は、低所得者・高齢者・障がい者・失業者の生活を経済的に支えるとともに、在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。

本貸付制度の所管は厚生労働省であり、貸付業務については各都道府県社会福祉協議会が実施主体で、各都道府県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となっています。低所得者世帯・高齢者世帯・障がい者世帯など世帯単位に、それぞれに必要な資金の貸付を行います。また、経済的な援助にあわせて地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。

貸付種類
◎福祉資金
◎総合支援資金
◎教育支援資金
◎不動産担保型生活資金

借入申込みのながれ

生活福祉資金の借入れを希望される場合は、村社会福祉協議会にご相談いただき申し込むことができます。
提出いただいた申請書類等をもとに、村社会福祉協議会で申し込みを受付け、大阪府社会福祉協議会において申込内容の確認と貸付の審査を行い、貸付決定通知書または不承認通知書を送付します。
貸付決定となった場合は大阪府社会福祉協議会に借用書を提出いただいた後、貸付金交付となります。

緊急小口資金について

緊急小口資金は、生活困窮世帯が緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に、その必要な費用について少額の貸し付けを行い、生活困窮者自立支援事業等との連携により、当面の課題の解決と世帯の自立の支援を図ることを目的としています。

お問合せ:0721-72-0294

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◆岸和田市

≪通常の生活福祉資金貸付について≫

 低所得者、障がい者、高齢者の世帯に対して、経済的自立や生活意欲の助長促進、在宅福祉や社会参

 加の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援するために、生活福祉資金の貸付制度の相談を行って

 います。

  生活福祉資金貸付事業は、大阪府社会福祉協議会が主体で、市町村の社会福祉協議会が窓口となって

 運営しています。

福祉資金

 低所得者、障がい者または高齢者の世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことで、経済的

自立及び在宅福祉、社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。

(生業、技能習得、療養・介護、住宅増改築等)

教育支援資金

 低所得者世帯を対象に、学校教育法に規定する高校、短大、大学、高等専門学校に就学するのに必要

な経費を無利子でお貸しする貸付制度です。

総合支援資金

 失業や減収により生計維持が困難になり、生活再建のための継続的な相談支援を必要とする世帯に対

し、資金を貸し付けることで世帯の自立を支援する貸付制度です。

・生活支援費:月20万円(単身15万円)以内

・貸付期間:3か月以内(条件付き延長あり)

*住居のない離職の方には、公的制度給付等までのつなぎ資金制度もあります。

不動産担保型生活資金

 住み慣れた我が家で老後を送れるように、所有しているお住まいの土地・建物を担保として生活資金

をお貸しする貸付制度です。

・土地評価額:1000万円以上

・65歳以上・月30万円以内の貸付

緊急小口資金

 生活困窮世帯が緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に、その必要な費用について少額の

貸付を行い、生活困窮者自立支援事業等との連携により、当面の課題の解決と世帯の自立支援を図ることを目的とした貸付制度です。

・貸付限度額:10万円

お問い合わせはこちらへ

岸和田市社会福祉協議会 総務課
(TEL) 072-439-8255

≪新型コロナ特例貸付について≫

※令和2年3月25日より緊急小口資金・総合支援資金(新型コロナウイルス感染症特例)貸付が開始しております。感染拡大防止のため、窓口での申請書類の受付は出来ません。郵送で岸和田市社協貸付担当までお送りください。

※現在生活保護申請中(受給中)の方、自己破産手続き中の方、年金のみの収入の方は対象外となります。

※貸付の申請は住所が同じであれば、世帯分離をされていても、1回限りの申請であるため、同一住所で他の方が申請されると不承認になる場合があります。

※給付金詐欺や貸付金の不正請求等が全国でも多発しており、貸付申請者世帯の個人情報については、貸付に必要な範囲で関係機関(岸和田市役所生活保護担当や警察等)と共有させていただいております。虚偽 の申込、その他不正な手段により貸付を受けたケースについては、貸付金の一括償還や警察への通報など厳正に対処させていただきます。

 岸和田市社会福祉協議会 貸付担当

 連絡先:072-439-8255/072-437-8854(平日9:00~17:30)

     年末年始(12月29日~1月3日)及び土日祝は休みです。

 メールでの問い合わせはこちらへ→ shien@syakyo.or.jp

◆泉大津市

生活福祉資金貸付事業について
大阪府生活福祉資金
低所得者、障害者又は高齢者世帯等に対し、資金の貸付と必要な援助指導を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活をおくることを目的としてお貸ししています。

貸付相談窓口・お問い合わせ

社会福祉法人 泉大津市社会福祉協議会(地域総務課)
住所 泉大津市東雲町9-15(市立総合福祉センター内)
電話 0725-23-1393 / FAX 0725-23-1394

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◆貝塚市

生活福祉資金貸付制度

 社協では、低所得者、障害者、高齢者の世帯に対して、経済的自立や生活意欲の助長促進、在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援するために、生活福祉資金の貸付相談を行っています。
 貸付資金の種類や、貸付条件など詳細については、社会福祉法人大阪府社会福祉協議会福祉資金部のホームページをご覧ください。

□あなたの生活をサポートする5つの資金
 福祉資金
  低所得者、障害者または高齢者の世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことで、経済的自立及び在宅福祉、
 社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。(生業、技能習得、療養・介護、住宅改築等)

 教育支援資金
  低所得者世帯を対象に、学校教育法に規定する高校、短大、大学、高等専門学校に就職するのに必要な経費を無利子で
 お貸しする貸付制度です。

 総合支援資金
  失業や減収により生計維持が困難になり、生活再建のための継続的な相談支援を必要とする世帯に対し、資金を貸し付
 けることで世帯の自立を支援する貸付制度です。

 不動産担保型生活資金
  住み慣れた我が家で老後を送れるように、所有しているお住いの土地・建物を担保として生活資金をお貸しする貸付制
 度です。

 緊急小口資金
  生活困窮世帯が緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に、その必要な費用について少額の貸付を行い、生
 活困窮者自立支援事業等との連携により、当面の課題の解決と世帯の自立支援を図ることを目的とした貸付制度です。

社会福祉法人 貝塚市社会福祉協議会
所在地 〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1-18-8 【保健・福祉合同庁舎内】
T E L (072)439-0294
F A X (072)439-0035
mail hp-ksk@ba.wakwak.com

◆泉佐野市

大阪府生活福祉資金について
低所得者や高齢者、障がい者などの世帯を対象に、低利で必要な資金を貸し付ける制度です。この「大阪府生活福祉資金」は大阪府社会福祉協議会が実施主体ですが、泉佐野市社会福祉協議会では貸し付けについての相談や申し込みの窓口として協力しています。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で一時的な生活資金にお困りの方に向けた緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を実施します。

内容に関しては、大阪府社会福祉協議会のホームページをご確認ください。直接リンク先はこちらになります。
問い合わせや、申請希望の場合は、泉佐野市社会福祉協議会(総務グループ貸付担当:072-464-2259)までご連絡ください。

窓口の受付は月曜日から金曜日(祝日除く)の9時~17時までとなります。場合によっては、すぐに対応ができない場合もありますのでお電話でのご予約をお待ちしております。

※本制度は返済の必要がある貸付であり、給付ではございませんのでご注意ください。

TEL
072-464-2977

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◆和泉市

生活福祉資金貸付金制度

 あなたの生活を支援する福祉の貸付制度
 この貸付制度は、低所得者、障がい者または高齢者の世帯を対象に、資金の貸付と民生委員による必要な生活支援を行うことにより、経済的自立および生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉および社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした貸付制度です。

 実施主体は、大阪府社会福祉協議会であり、貸付の審査や資金の交付、償還金の受け入れ等の債権管理を行っています。和泉市社会福祉協議会では、大阪府社会福祉協議会から委託を受け、申込書の受付や償還業務等の窓口業務を行っています。

詳しくは和泉市社会福祉協議会まで 0725(43)7513

新型コロナウイルス感染症特例貸付制度
 
 只今、新型コロナウイルス感染症特例緊急小口資金及び特例総合支援資金を受け付けております。(申請受付3月末まで・土日祝及び12月29日~1月3日除く)
 新型コロナウイルス感染症により、収入減少や失業のため日常生活の維持が困難となっている世帯に対して無利子での貸付を実施しております。
 申請窓口はお住まいの市町村社会福祉協議会です。まずは電話連絡にてお問合わせください。対象の方には申請書類をお送りいたします。

詳しくは和泉市社会福祉協議会まで 0725(43)7513

◆高石市

生活福祉資金貸付制度について
低所得者等に対して経済的自立と生活意欲の助長促進を図るため、貸付・相談を行なっています。

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会 地域支援係
住所 〒592-0011 高石市加茂4丁目1番1号 市役所別館1階
TEL 072-261-3656
FAX 072-261-9375

新型コロナウィルス特例貸付の返済開始時期の変更について
2021年02月05日 | 日記
新型コロナウィルス特例貸付の返済開始は、借入から原則一年後となっていますが、

厳しい経済状況が続いている中、返済の負担も大きいことが想定されることから、

令和4年3月末以前に返済が始まる方で、現在まだ返済が始まっていない方につきましては、返済開始時期を一律で令和4年4月以降とすることが決まりました。

詳しくは以下をご参照ください。

【厚生労働省】1都3県を対象とする緊急事態宣言の発出に当たっての生活と雇用を守る支援のご案内

https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000716487.pdf

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◆泉南市

生活福祉資金貸付事業
貸付制度には、それぞれ貸し付け条件、審査等がありますので、詳しくは社会福祉協議会にお問い合わせください。

緊急小口資金
疾病、賃金の未払、遅配等を原因として一時的に著しい生活困窮に陥ったときに、10万円以下の必要な資金をお貸しします。

福祉資金
低所得者、障がい者又は高齢者の世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことで、経済的自立および在宅福祉、社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。 (生業、技能習得、療養・介護、住宅増改築、教育支援資金等)

総合支援資金
失業や減収により生計維持が困難になり、生活再建のための継続的な相談支援を必要とする世帯に対し、資金を貸し付ける事で世帯の自立を支援する貸付制度です。

生活支援費:月20万円(単身15万円)以内・ 最長3か月以内等(ただし計1年以内での延長可)
※住居のない離職の方には、公的制度給付等までのつなぎ資金制度もあります。

不動産担保型支援資金
住み慣れた我が家で老後を送れるように、所有しているお住まいの土地・建物を担保として生活資金をお貸しする貸付制度です。
土地評価額1000万円以上・ 65歳以上・月30万円以内の貸付

社会福祉法人
泉南市社会福祉協議会
〒590-0521
大阪府泉南市樽井1-8-47
あいぴあ泉南 1階

TEL:072(482)1027

FAX:072(482)1618

◆阪南市

貸付相談(福祉資金貸付事業)について

実施主体は社会福祉法人大阪府社会福祉協議会になります。相談窓口業務を住所のある各市町村の社会福祉協議会が行っています。

低所得者、障がい者や高齢者の世帯を対象に、資金の貸付と民生委員による必要な生活支援を行うことで、経済的自立や生活意欲の助長促進、在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした制度です。

〒599-0201 大阪府阪南市尾崎町1-18-15 阪南市地域交流館内
TEL. 072-472-3333 / FAX. 072-471-7900

E-mail:h-shakyo@sb3.so-net.ne.jp

新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援資金(生活支援費))の特例貸付について
※この制度は貸付制度であり、返済が必要となりますのでご了承ください

令和2年3月25日より、コロナウィルス感染症の影響により、減収や失業された方向けの特例貸付が開始されました。制度の運用は、大阪府社会福祉協議会が行い、窓口は、阪南市社会福祉協議会(住民票のある市町村の社会福祉協議会)となっております。

完全電話予約制で、対応させていただいております。

ただいま、大変多くの申請、相談が殺到しております。事前に、制度やパンフレットをご覧いただいた上で、必ずお電話でご連絡をください。(新型コロナウイルスの感染拡大を予防するため、担当職員が不在時の場合がある為)

ご相談の流れ
※電話と郵送で対応させていただきます。
   
相談窓口

080-5710-5566
(阪南市社協コロナ特例貸付専用電話)

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◆忠岡町

大阪府生活福祉資金貸付事業

事 業 内 容

 大阪府内の各市町村社会福祉協議会が窓口となって資金の貸付を行っています。 対象となるのは、低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯、失業者世帯で、世帯の状況にあった必要な資金(就職に必要な知識・技術の習得、高校や大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等)を貸付ける事業です。
※ 資金種類ごとにある一定の要件を満たした方が対象となります。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた

「生活福祉資金貸付制度」の実施について

窓口(総合福祉センター内1階)は、月曜日~金曜日の9:00~17:00です。

また、申請書類の郵送や電話でのご相談も受付しています。 

電話番号:0725-31-1666 (忠岡町社会福祉協議会)

◆熊取町

生活福祉資金
 この制度は、低所得者、障がい者、または高齢者の世帯を対象に、経済的自立および生活意欲の助長促進ならびに、在宅福祉および社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした制度です。

・福祉資金
 低所得者、障がい者又は高齢者の世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことで、 経済的自立および在宅福祉、社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
(技能習得、療養・介護、住宅増改築など)

・教育支援資金
 低所得者世帯を対象に、学校教育法に規定する高校、短大、大学、高等専門学校に就学するのに必要な経費を無利子でお貸しする貸付制度です。

・総合支援資金
 失業や減収により生計維持が困難になり、生活再建のための継続的な相談支援を必要とする世帯に対し、資金を貸し付ける事で世帯の自立を支援する貸付制度です。
 生活支援費:月20万円(単身15万円)以内
 最長3か月以内(ただし平成25年4月より。計1年以内での延長申請が可能)
 ※住居のない離職の方には、公的制度給付等までのつなぎ資金制度もあります。

・不動産担保型生活資金
 住み慣れた我が家で老後を送れるように、所有しているお住まいの土地・建物を担保として生活資金をお貸しする貸付制度です。
 土地評価額1000万円以上 65歳以上・月30万円以内の貸付

・緊急小口資金
 緊急小口資金は、生活困窮世帯が緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に、その必要な費用について少額の貸付を行い、生活困窮者自立支援事業等との連携により、当面の課題の解決と世帯の自立の支援を図ることを目的とした貸付制度です。
 10万円以内貸付

個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター

受付時間   9:00~21:00(土日・祝日含む)
専用ダイヤル 0120-46-1999

072-452-6001

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◆田尻町

大阪府生活福祉資金貸付事業
大阪府生活福祉資金貸付業務の一部(窓口業務等)を行っています。
この貸付制度は、国及び大阪府が資金を出し、低所得世帯、高齢者や障害をもつ方がいる世帯等に対し、低利で必要な資金を貸し付ける制度です。資金には、いくつかの種類と貸付条件等ありますので、詳細は窓口にてご相談ください。

貸付制度の内容

1.福祉資金
低所得者、障がい者又は高齢者の世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことで、経済的自立および在宅福祉、社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。(生業、技能習得、療養・介護、住宅増改築等)

2.教育支援資金
低所得者世帯を対象に、学校教育法に規定する高校、短大、大学、高等専門学校に就学するのに必要な経費を無利子でお貸しする貸付制度です。

3.緊急小口資金
緊急小口資金は、生活困窮世帯が緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に、その必要な費用について少額の貸付を行い、生活困窮者自立支援事業等との連携により、当面の課題の解決と世帯の自立の支援を図ることを目的とした貸付制度です。10万円以内貸付

4.その他 総合支援資金、不動産担保型生活資金

貸付金事業の利用にあたっての留意事項

1.この貸付制度は、民生委員の協力を得て運営されています。制度利用の際には貸付制度により異なりますが、何らかの形で居住地を担当する民生委員が関わりますのでその旨ご理解ください。

2.貸付制度によって、貸付限度額などの諸条件や申込時の必要な添付書類が異なります。他にも申込内容、世帯状況によっても添付書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

3.貸付制度により異なりますが、申込から審査を経て貸付決定(貸付金の交付)に至るまで一定期間を要しますので、あらかじめご了承ください。(即日貸付する制度はありません)

Tel : 072-466-5015

大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺883-1

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◆岬町

一時的な資金の緊急貸付に関するご案内

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、
生活資金でお悩みの皆さまへ

各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費
等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施して
おります。

本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付
の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資
金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。

具体的な内容のご確認等は下記へお願いします。

お問合せ先

市区町村社会福祉協議会
又は
労働金庫店舗
社会福祉法人 岬町社会福祉協議会
住 所 : 大 阪 府 泉 南 郡 岬 町 深 日 3238 – 2 4
T E L : 072 – 4 9 2 – 0 6 3 3 / 5 7 0 0
受付時間: ( 月~金曜日 9 : 0 0 ~ 1 7 : 3 0 )

大阪府生活福祉資金

 大阪府社会福祉協議会からの委託業務として、大阪府生活福祉資金貸付などの申込の受付を行っています。
 この貸付制度は、低所得者世帯、障がい者又は高齢者世帯、離職された世帯を対象としたもので、総合支援資金、福祉資金、小口生活資金、教育支援資金などの貸付制度があります。

岬町高額療養費の貸付

目  的
 岬町からの委託業務として、岬町高額療養費の貸付を行っています。
 この貸付制度は、岬町国民健康保険の被保険者で、高額療養費の支払に困難な世帯に資金を貸付けることにより、世帯の生活の安定を支援します。
貸付対象
 岬町国民健康保険の被保険者で、岬町に6ヶ月以上居住している世帯主

T E L : 072 – 4 9 2 – 0 6 3 3

以上で、大阪府(大阪市は除く)における公的資金支援制度のご案内を終わります。
それぞれの詳細につきましては、各自治体にお問合せください。

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