ここでは東京都の各自治体(豊島区・北区・荒川区)が提供する融資制度などについてご紹介していきます。
◆豊島区
【中小商工業融資】
中小企業者が必要な資金を円滑に調達できるよう、金融機関へ融資あっせんを行っています。
<対象者>
1.個人事業主の場合は、豊島区に主たる事業所(本拠)があり、引き続き1年以上区内で同一事業を営んでいること。法人の場合は、豊島区に本店登記地と主たる事業所(本拠)があり、引き続き1年以上区内で同一事業を営んでいること。
2.個人事業主の場合は本人、法人の場合は代表者が、納期到来分までの住民税・事業税を完納していること。
3.信用保証協会の保証対象業種であること。
4.許認可を必要とする業種は、その許認可を受けていること。
5.個人事業主の場合は、前年の収入金額の2分の1 を超える額が当該事業によるものであること。(起業の場合は除く)
<融資一覧>
・運転資金
使途:商品、原材料の仕入れ、人件費、家賃、運賃、リース料等
限度額:1,500万円(長期)・1,000万円(中期)・500万円(短期)
・設備資金
使途:
a. 土地、建物購入(賃貸用不動産は豊島区内に限る)
b. 店舗・工場・事務所・賃貸用建物(賃貸用不動産は豊島区内に限る)の新・増改築、修繕等
c. 機械・器具・装置・車両(営業用車両、タクシー、 トラック等事業用車両)・備品類の購入
限度額:3,000万円
・小企業資金、小企業借換資金
要件:以下のすべての要件を満たす方
a. 従業員数が、製造業等(宿泊業と娯楽業を含む)は20人以下、卸・小売・サービス 業は 5 人以下の法人及び個人であること
b. 信用保証協会の保証付き融資残高が、新規申込額を含み1,250万円以内であること(残高を確認してお申込みください)
c. 信用保証協会の小口零細企業保証を利用すること
限度額:1,250万円
・経営安定借換資金
要件:以下のすべての要件を満たす方
a. 旧債務を借換の際に完済すること
b. 原則として信用保証割合が同一であること
c. 本人の申込みであること
d. 旧債務が融資実行から1年以上経過し、月々の返済が滞っていないこと
e. 旧債務を扱っている金融機関とは異なる金融機関を利用する場合には、旧債務の金融機関の同意を得ていること
f. 旧債務に設備資金が含まれる場合は、設備資金として履行していること
限度額:3,000万円
・起業資金
要件:以下のいずれかの要件を満たし、区指定の相談員の面談(要予約、3回程度)を受けて、起業計画書を作成した方
①事業を営んでいない個人で、申込金額以上の自己資金を有し、事業に必要な許認可等を受けており、以下のいずれかに該当する方
(ア)1か月以内に、新たに個人で豊島区 内で起業する具体的計画を有する
(イ)2か月以内に、新たに法人を設立して 豊島区内で起業する具体的計画を有する
②事業を営んでいない個人が、個人または法人で豊島区内で起業し、起業した日から1年未満の方
③法人が自らの事業の全部または一部を継続しつつ新たに豊島区内で設立した法人で、以下のすべての要件を満たす方
(ア)新たに起業した日から1年未満
(イ)元となる法人が設立時から筆頭株主または最大の出資者となっている
限度額:1,500万円
<利子補給について>
(1)利子補給の請求・受領は申込先の金融機関が代行します。
(2)以下のいずれかに該当する場合は、利子補給を打ち切ります。
①主たる事業所または本店登記地を豊島区外に移したとき。
②繰り上げ完済したとき。
③最終返済期限が到来したとき。(条件変更等で返済期間が延びた場合は、実行年度の当該融資資金の最大返済月数まで延長できます。)
④元金の返済が滞ったとき。(当初の据置期間以外の据置は利子補給されません。)
⑤代位弁済となったとき。
⑥事業を廃止したとき。
お問合せ
としまビジネスサポートセンター
〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所7階
TEL.03-5992-7022 FAX.03-5992-7023
引用・参考URL:http://www.toshima-biz.com/02_yuushi_chusho.html
◆北区
【北区中小企業融資あっせん】
中小企業者が事業運営に必要な資金を低利で活用できるよう、取扱金融機関に融資のあっせんをしています。
また、中小企業者の借り入れ負担を軽減するため、利子及び信用保証料の一部を補給しています。
<ご利用できる方>
融資あっせんには、下記の要件全てを備えていることが必要です。(各資金により若干異なります。)
①区内に住所(法人の場合は本店登記〈事業所のみ区内では対象とはなりません〉)を有し、原則として引き続き1年以上同一場所で同一事業を営む中小企業者
②前年度の特別区民税・都民税(法人の場合は前期の法人都民税)を完納していること
③東京信用保証協会の保証対象業種であること(一般融資は原則東京信用保証協会の保証承諾が必要となります)
④適切な事業計画と確実な資金計画があること
⑤特別融資は日本政策金融公庫の貸付対象者であること
※区外在住で、区内にのみ事業所がある個人事業者も利用できる場合がありますのでご相談ください。
<北区融資制度一覧>
・事業資金(限度額:1000万円)
・特別融資事業資金(限度額:1000万円)
・小口零細企業資金(限度額:1250万円)
・緊急景気対策借換え資金(限度額:2000万円)
・不況対策資金(限度額:1000万円)
・不況対策借換資金(限度額:1500万円)
・経営環境対策資金(限度額:1000万円)
・産業活性化支援資金(限度額:1000万円)
・事業環境整備資金(限度額:1000万円)
・緊急資金(限度額:1000万円)
・起業家支援資金(限度額:1000万円)
・特別融資起業家支援資金(限度額:1000万円)
・団体事業資金(限度額:2000万円)
・夏季年末資金(限度額:500万円)
<ご利用できない方>
上記「ご利用できる方」の要件全てを備えていても、次の場合は北区の融資あっせんが受けられませんので、ご注意ください。
①生活資金・納税資金・住宅資金など事業以外の目的で利用する方
②保証対象にならない業種(農林・漁業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、金融業、学校法人、宗教法人、その他保証協会において不適切と認める業種)を営んでいる方
③信用保証協会の代位弁済を受けた方で保証協会への返済が終了していない方
④借入金の返済を目的としたもの(不況対策借換及び緊急景気対策借換資金を除く)
⑤個人にあっては、収入金額の過半数を当該事業から得ていない方
⑥給与所得者の副業と認められるもの
お問い合わせ
所属課室:地域振興部産業振興課経営支援係
東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階)
電話番号:03-5390-1237
参考・引用URL:http://www.city.kita.tokyo.jp/sangyoshinko/sangyo/chushokigyo/yushi/annai.html
◆荒川区
【各種補助金支援策】
・エコアクション21認証取得助成
荒川区ではエコアクション21認証取得について、実支出額に2分の1を乗じて得た額を、10万円を限度として助成しています。助成対象者は以下のとおりです。
(1) 区内に事業所を有する中小企業者で、申請日までに納付すべき法人都民税又は個人住民税を完納している方
(2) (1)に掲げる者で構成された団体等のうち、区内に活動拠点のあるもので、申請日までに納付すべき法人都民税を完納している方
・魅力発信動画製作補助金
動画サイトやホームページ等で自社の経営上の魅力や強みをPRするため、製品紹介等の動画を製作する荒川区内の中小企業者に対して、その製作経費の一部を補助します。
・小規模企業共済加入助成
「小規模企業共済制度」に新規加入した区内小規模企業者に対して、区が共済掛金の一部を補助します。
<補助対象者>
以下のいずれにも該当し、過去にこの補助金の交付を受けていない方
①荒川区に主たる事業所を有する小規模企業者
②平成27年10月1日以降に中小機構と共済契約を締結し、6か月以上共済掛金(前納掛金を含む)を納付した方
③前年度分個人住民税を滞納していない方
・荒川区小規模事業者経営力強化支援事業補助金
荒川区では、小規模事業者の経営力強化を目的とした補助を行っています。平成28年度は特例申請枠を新たに設置し、適用要件を満たす事業者の補助率・補助額の拡充を図ることで、内容を充実させて実施します。
<補助対象者>
以下の要件すべてに該当する事業者が対象となります。
①中小企業基本法に規定する小規模企業者(製造業は従業員20人以下、卸売業・小売業・サービス業は従業員5人以下)
②荒川区内に本社(会社は登記上の本店所在地、個人事業主は主たる事業所)を有することとなった日から起算して、10年以上区内で継続して事業を営み、かつ、引き続き区内で事業を継続する意向のある事業者
③大企業が経営に実質的に参画していない者
④申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は前年度分個人住民税を滞納していない者
⑤荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第2号及び第3号に規定する者が経営に関与しない事業者
⑥風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でない者
⑦その他、区長が補助金を交付することが適当でないと認める事業者でない者
・新製品・新技術開発支援事業
<対象企業>
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者(製造業者)で荒川区に本社を有すること。
(2)申告の完了した直近の事業年度分法人都民税、又は個人事業者の場合は前年度分個人住民税を滞納していないこと。
この他、
産学連携推進事業のご案内
産業財産権取得助成
ISO認証取得補助
見本市等出展補助
工場建替え家賃補助
中小企業倒産防止共済加入助成
セミナー・研修受講補助
中小企業退職金共済加入助成
試験研究機関活用支援補助
もあります。
詳細は下記URL
https://www.city.arakawa.tokyo.jp/sangyo/shien/kakushuhojyokin/index.html
●荒川区中小企業融資制度
区では、税理士や中小企業診断士等などの専門家が、創業支援融資や融資利用に関する相談等を受け付けています。
専門家による相談は、事前予約制です。経営支援課融資係へ電話で予約の上、お越しください。
なお、IT支援融資、創業支援融資、新分野進出等支援融資、事業承継支援融資を利用の際は、事前に中小企業診断士または税理士による融資専門相談を受けていただきます。
お問い合わせ
経営支援課融資係
〒116-8501
荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話:03-3802-3111(内線:467、475)
ファクス:03-3803-2333
以下、一覧です。
【運転資金融資】
融資の対象
中小企業者
資金使途
運転資金
融資限度額
2,000万円
返済期間
8年以内 ※注釈 据置期間を含む
本人負担金利
1.4%(利子補給0.5%)
信用保証料補助
2分の1補助
保証人・担保
保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人
担保・・・必要に応じて
【設備資金融資】
融資の対象
中小企業者
資金使途
設備資金
融資限度額
2,500万円
返済期間
10年以内 ※注釈 据置期間を含む
本人負担金利
1.4%(利子補給0.5%)
信用保証料補助
2分の1補助
保証人・担保
保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人
担保・・・必要に応じて
【小規模企業資金融資】
<融資の対象>
①中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに定める小規模企業者で、信用保証協会の保証付融資残高が1,250万円以下(新規申込額を含む)の次に該当するもの
②常時使用する従業員の数が20人(卸・小売業〈商業〉、サービス業は5人)以下で、中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの
③常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの(宿泊業・娯楽業は20人以下)
④事業共同小組合であって、特定事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行い、組合員全員が区内に事業所を有しているもの
⑤特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下で、組合員のうち事業を行うものは区内に事業所を有しているもの
⑥特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下で、組合員全員が区内に事業所を有しているもの
⑦医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
<資金使途>
運転資金、設備資金、運転設備併用資金
※注釈 運転資金による借換も可能。ただし、残債返済のみを目的とするのは不可。新たな資金を追加しなければならない。この融資でまとめられるのは、保証協会の責任共有制度対象外のもののみとする。
<融資限度額>
1,250万円
<返済期間>
運転資金・運転設備併用資金・・・5年以内
※注釈1 据置期間を含む
設備資金・・・7年以内
※注釈2 据置期間を含む
<本人負担金利>
0.6%(利子補給1.3%)
<信用保証料補助>
全額補助
<保証人・担保>
保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人
担保・・・必要に応じて
【環境保全対策融資】
融資の対象
環境保全や資源対策等に取り組むための資金を必要とする中小企業者
資金使途
設備資金
※注釈 (1)のみ、運転設備併用資金での利用が可能
融資限度額
1,500万円
返済期間
7年以内
※注釈1 据置期間を含む
※注釈2 (1)の運転設備併用資金での利用は5年以内
本人負担金利
0.9%(利子補給1.0%)
信用保証料補助
全額補助
※注釈 信用保証料は、特別融資の3本目の利用から補助率が2分の1となります
保証人・担保
保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人
担保・・・必要に応じて
【IT支援融資】
融資の対象
ITの新規導入や活用を進めることにより、経営の効率化を図ろうとする中小企業者で、申込者の事業計画に基づいて区が行う、中小企業診断士による相談や企業診断により認められるもの
資金使途
設備資金
融資限度額
1,500万円
返済期間
7年以内
※注釈 据置期間を含む
本人負担金利
0.5%(利子補給1.4%)
信用保証料補助
全額補助
※注釈 信用保証料は、特別融資の3本目の利用から補助率が2分の1となります
保証人・担保
保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人
担保・・・必要に応じて
【施設・設備近代化融資】
融資の対象
施設・設備の近代化に取り組むための資金を必要とする中小企業者で、次のいずれかに該当するもの
(1)機械・設備等を近代化し、経営の活性化を図ろうとする企業(施設改修を含む場合には、機械、設備等の近代化に係る費用を超えないものとする)
(2)市街地再開発等事業の施行に伴い、作業場、店舗の新築、改築等を行う場合
資金使途
設備資金
融資限度額
1,500万円
返済期間
7年以内
※注釈 据置期間を含む
本人負担金利
0.5%(利子補給1.4%)
信用保証料補助
全額補助
※注釈 信用保証料は、特別融資の3本目の利用から補助率が2分の1となります
保証人・担保
保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人
担保・・・必要に応じて
【経営基盤強化融資】
融資の対象
景気低迷や取引先の倒産、金融環境の変化等により事業活動に影響を受け、経営の基盤強化のため、資金を必要とする中小企業者
資金使途
運転資金、設備資金、運転設備併用資金
融資限度額
1,250万円
返済期間
運転資金・運転設備併用資金・・・5年以内
※注釈1 据置期間を含む
設備資金・・・7年以内
※注釈2 据置期間を含む
本人負担金利
0.6%(利子補給1.3%)
信用保証料補助
全額補助
※注釈 信用保証料は、特別融資の3本目の利用から補助率が2分の1となります
保証人・担保
保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人
担保・・・必要に応じて
【小規模企業特別支援融資】
融資の対象
常時使用する従業員の数が20人以下(卸・小売業、サービス業は5人以下)の小規模企業
資金使途
運転資金、設備資金、運転設備併用資金
融資限度額
500万円
返済期間
運転資金・運転設備併用資金・・・5年以内
※注釈1 据置期間を含む
設備資金・・・7年以内
※注釈2 据置期間を含む
本人負担金利
0.6%(利子補給1.3%)
信用保証料補助
全額補助
※注釈 信用保証料は、特別融資の3本目の利用から補助率が2分の1となります
保証人・担保
保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人
担保・・・必要に応じて
【季節資金融資】
融資の対象
次のいずれかの資金を一時的に必要とする者
(1) 夏季資金
申込期間 平成28年6月1日から同年7月29日まで
(2) 年末資金
申込期間 平成28年10月11日から同年11月30日まで
(3) 年度末資金
申込期間 平成29年2月10日から同年3月10日まで
資金使途:運転資金
融資限度額:500万円
返済期間:1年以内 ※注釈 据置期間を含む
本人負担金利:0.5%(利子補給1.4%)
信用保証料補助:全額補助 ※注釈 信用保証料は、特別融資の3本目の利用から補助率が2分の1となります。
保証人・担保
保証人・・・個人が原則として不要。法人は原則として代表者本人
担保・・・必要に応じて
【創業支援融資】
融資の対象
事業を営んでいない方が、荒川区内において新たに事業を創業しようとする場合
資金使途
運転資金、設備資金、運転設備併用資金
融資限度額
1,500万円
返済期間
運転資金・運転設備併用資金・・・5年以内
※注釈1 据置期間を含む
設備資金・・・7年以内
※注釈2 据置期間を含む
本人負担金利
0.5%(利子補給1.4%)
信用保証料補助
全額補助
保証人・担保
保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人
担保・・・必要に応じて
【新分野進出等支援融資】
融資の対象
新製品・新技術の開発や成長・発展の可能性のある分野への進出等を行い、経営の活性化を図ろうとする中小企業者
資金使途
運転資金、設備資金、運転設備併用資金
融資限度額
1,500万円
返済期間
運転資金・運転設備併用資金・・・5年以内
※注釈1 据置期間を含む
設備資金・・・7年以内
※注釈2 据置期間を含む
本人負担金利
0.5%(利子補給1.4%)
信用保証料補助
全額補助
※注釈 信用保証料は、特別融資の3本目の利用から補助率が2分の1となります
保証人・担保
保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人
担保・・・必要に応じて
【事業承継支援融資】
・融資の対象
次のいずれかに該当する者で、区が事業計画を審査して適切と認められるもの
(1) 事業承継を5年以内に行う見込みを有し、事業計画を策定してその実行に取り組む者
(2) 事業承継を行ってから5年を経過していない事業者で、事業計画を策定して経営の安定化及び事業の活性化に取り組む者
(3) 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項の規定による経済産業大臣の認定を受けた者
資金使途
運転資金、設備資金、運転設備併用資金
融資限度額
1,500万円
返済期間
運転資金・運転設備併用資金・・・7年以内
※注釈1 据置期間を含む
設備資金・・・10年以内
※注釈2 据置期間を含む
本人負担金利
0.5%(利子補給1.4%)
信用保証料補助
全額補助
保証人・担保
保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人
担保・・・必要に応じて
【店舗等改善資金融資】
融資の対象
次のいずれかに該当するもの
(1)商店街及び地域の活性化の寄与する魅力ある店舗づくり等(店舗等の改装等)を行う区内の商業者等(卸・小売業、サービス業〈身近な生活を支えるサービス業に限る〉)
(2)大型店対策を行う小売業者〈飲食業を除く)
資金使途
設備資金、運転設備併用資金
融資限度額
1,500万円
返済期間
設備資金・・・7年以内
運転設備併用資金・・・5年以内
※注釈 据置期間を含む
本人負担金利
0.6%(利子補給1.3%)
信用保証料補助
全額補助
※注釈 信用保証料は、特別融資の3本目の利用から補助率が2分の1となります
保証人・担保
保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人
担保・・・必要に応じて
【工場・社員住宅等建設資金融資】
融資の対象
区内において、工場または社員住宅(2戸以上)等の新築・または建替え等を行い、経営の活性化を図ろうとする製造業を営む中小企業者
資金使途
設備資金
融資限度額
4,000万円(4,000万円を限度として加算制度があります)
※注釈 建築費及び区内の地価の動向を勘案し、融資の基準額(1平方メートル当たり単価)を設定しています
返済期間
10年以内
※注釈 据置期間を含む
本人負担金利
0.6%(利子補給1.3%)
信用保証料補助
全額補助
※注釈1 申込額1,500万円以内に相当する部分までの保証料となります
※注釈2 信用保証料は、特別融資の3本目の利用から補助率が2分の1となります
保証人・担保
保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人
担保・・・必要に応じて
【経営改善借換融資】
※融資残額の借換利用に加え、新たな資金を追加して申し込むことも出来ます。
融資の対象
現在返済している区制度融資の残額を一本にまとめて借り換えすることにより毎月の返済負担の軽減が図れる企業。借り換える区の融資は、原則元金返済を6カ月以上継続している融資
※注釈 他行を含む場合は、所定の「借換同意書及び誓約書」を提出してください
資金使途
運転資金
融資限度額
3,000万円
(1)借換のみを行う場合は借換する区制度融資は複数とし、あっせん額は残額の合計金額とする。
(2)新たに資金を追加する場合は、追加する資金と借換する区制度融資の合計金額で、新たに追加する資金は500万円を限度とする。ただし、借り換えた後の毎月の返済金額が、借り換えする前の区制度融資の毎月の返済金額の合計額を超えないものとする。
融資期間
7年以内
※注釈 据置期間なし
本人負担金利
0.6%(利子補給率1.3%)
信用保証料補助
補助なし(本人負担)
保証人・担保
保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人
担保・・・必要に応じて
【共同化融資】
融資の対象
区内の中小企業者により組織された団体が共同事業を行う場合
資金使途
運転資金、設備資金
融資限度額
運転資金・・・1,000万円
設備資金・・・1億円
返済期間
運転資金・・・5年以内
※注釈1 据置期間を含む
設備資金・・・10年以内
※注釈2 据置期間を含む
本人負担金利
0.6%(利子補給1.3%)
信用保証料補助
全額補助
※注釈1 申込額3,000万円以内に相当する部分までの保証料となります
※注釈2 信用保証料は、特別融資の3本目利用から補助率が2分の1となります
保証人・担保
保証人・・・理事または役員全員
担保・・・必要に応じて
上記の参考・引用URL:https://www.city.arakawa.tokyo.jp/sangyo/yushi/chushokigyoyushi/index.html
以上で東京都の豊島区・北区・荒川区が提供する融資・あっせん制度についてご案内を終わります。
ご参考にしてください。