キャッシング比較

渋谷区・中野区・杉並区が提供する融資・あっせん制度まとめ

ここでは東京都の各自治体(渋谷区・中野区・杉並区)が提供する融資制度などについてご紹介していきます。

◆渋谷区

・中小企業事業資金融資あっせん制度

※個別企業(法人・個人)向け

<対象>
渋谷区内に主たる事業所および本店登記を有し、渋谷区内で1年以上同一事業を営んでいる法人または個人 (区内に1年以上住所を有し、区外に営業所を有する個人を含む)で、納付すべき特別区民税(法人は法人都民税) を納入している事業者です。
特定非営利活動法人は平成27年12月より対象となりました。詳しくはお問合せください。

【運転資金】
融資金額 1,500万円以内(前回の利用残高と合わせて1,500万円以内)
利率 年1.7パーセント(利用者負担1.2パーセント、区負担0.5パーセント)
貸付期間 5年以内(据置6か月を含む)

【小口資金(小口零細企業保証制度)】
国の全国統一保証制度で責任共有制度対象外です。

<一般>
融資金額 1,250万円以内
営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)

対象 次の全てに該当する個別企業(法人・個人)ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。
建設業・製造業・運輸業・宿泊業・娯楽業などは、従業員が20人以下である
卸売業・小売業・サービス業は従業員が5人以下である
本件融資を含めた全国の保証協会の保証付融資残高が1,250万円以下である

資金使途 運転・設備のいずれか、または両方同時
利率 年1.7パーセント(利用者負担1.0パーセント、区負担0.7パーセント)
貸付期間 7年以内(据置6か月を含む)

<商店会加入者>
融資金額 1,250万円以内
営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)
区が信用保証料を全額補助(上限30万円)

対象 次の全てに該当する個別企業(法人・個人)ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。
区内の商店会に加入している建設業・製造業・運輸業・宿泊業・娯楽業などは、従業員が20人以下である
卸売業・小売業・サービス業は従業員が5人以下である
本件融資を含めた全国の保証協会の保証付融資残高が1,250万円以下である

資金使途 運転・設備のいずれか、または両方同時
利率 年1.7パーセント(利用者負担0.4パーセント、区負担1.3パーセント)
貸付期間 7年以内(据置6か月を含む)

<商店会加入者(商店会借換資金)>
融資金額 1,250万円以内
営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)
区が信用保証料を繰上償還による保証料の返戻金を差し引いた額まで補助(上限30万円)

対象 次の全てに該当する個別企業(法人・個人)ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。
区内の商店会に加入している建設業・製造業・運輸業・宿泊業・娯楽業などは、従業員が20人以下である
卸売業・小売業・サービス業は従業員が5人以下である
本件融資を含めた全国の保証協会の保証付融資残高が1,250万円以下である

(注)借換の対象となるのは、渋谷区制度融資の商店会加入者資金を含む既往債務であり、 かつ東京信用保証協会の保証付きで償還が5割以上済んでいるものに限る。

資金使途 事業資金
利率 年1.7パーセント(利用者負担0.4パーセント、区負担1.3パーセント)
貸付期間 7年以内(据置6か月を含む)

【借換資金】

融資金額 既往債務プラス500万円以内
(注)借換の対象となるのは、渋谷区制度融資の既往債務であり、かつ東京信用保証協会の 保証付きで償還が5割以上済んでいるものに限る。
利率 年1.7パーセント(利用者負担1.2パーセント、区負担0.5パーセント)
貸付期間 7年以内(据置6か月を含む)

【設備資金】

融資金額 2,000万円以内(前回の利用残高と合わせて2,000万円以内)
営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)
公害設備資金として申し込む場合は、区が信用保証料を全額補助
利率 年1.7パーセント(利用者負担1.2パーセント、区負担0.5パーセント)
貸付期間 7年以内(据置6か月を含む)

【災害復旧資金】

融資金額 300万円以内
区が信用保証料を全額補助
利率 年1.7パーセント(利用者負担0.2パーセント、区負担1.5パーセント)
貸付期間 5年以内(据置6か月を含む)

【低公害車特別資金】

融資金額 1,000万円以内
東京都指定低公害車の購入資金。ただし、営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)
東京都指定低公害車は九都県市あおぞらネットワークで検索できます。
利率 年1.7パーセント(利用者負担0.4パーセント、区負担1.3パーセント)
貸付期間 7年以内(据置6か月を含む)

【事業多角化転換資金】

融資金額 1,500万円以内
営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)
利率 年1.7パーセント(利用者負担0.4パーセント、区負担1.3パーセント)
貸付期間 7年以内(据置6か月を含む)

【創業支援資金】

融資金額 1,500万円以内(ただし必要額の2分の1相当額)
営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)
代表者が区内在住の場合、またはファッション・デザイン、ITなどの分野で特別に認められた場合は、区が信用保証料を30万円まで補助

対象 次に該当する個別企業(法人・個人)ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。
事業を営んでいない個人で、「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を有し、自己資金 および具体的な事業計画があり、個人または法人で区内に創業予定もしくは創業後1年未満である。(1年以内に区外で創業後、区内に移転した場合は対象外)

資金使途 運転・設備のいずれか、または両方同時
利率 年1.7パーセント(利用者負担0.4パーセント、区負担1.3パーセント)
貸付期間 7年以内(据置1年を含む)

※団体向け

<対象>

中小企業者で組織する渋谷区内の事業協同組合、商店街振興組合、複数の商店会で構成する団体、 そのほかの商工団体

【運転資金】

融資金額 法人3,000万円以内、任意2,500万円以内
利率 年1.7パーセント(利用者負担0.8パーセント、区負担0.9パーセント)
貸付期間 2年以内(据置6か月を含む)

【設備資金】

融資金額 2,000万円以内
利率 年1.7パーセント(利用者負担0.8パーセント、区負担0.9パーセント)
貸付期間 7年以内(据置6か月を含む)

【商店街近代化事業資金】

融資金額 5,000万円以内
利率 年1.7パーセント(利用者負担0パーセント、区負担1.7パーセント)
貸付期間 7年以内(据置1年を含む)

【社会活動事業資金】

融資金額 300万円以内
利率 年1.7パーセント(利用者負担0パーセント、区負担1.7パーセント)
貸付期間 5年以内(据置6か月を含む)

【問い合わせ】
商工観光課商工観光係(電話:03-3463-1762、FAX03-3463-3528)

参考・引用URL:http://www.city.shibuya.tokyo.jp/firm/yushijosei/sb_yushi1.html

◆中野区

・商工団体向け融資

中野区内の商工団体が、共同で設備投資をするためや、構成員に運転資金として貸し付けるための資金として金融機関から借入れをする際に、区のあっ旋を受け、取扱金融機関にお申込みいただくことで区から金利の一部補助が受けられるものです。

<ご利用いただける団体>

中小企業者で組織する事業協同組合、商店街振興組合、商店会、その他任意商工団体であること。
構成員の3分の2以上の者が中野区内に主たる事業所を置き、信用保証協会の保証対象業種を営むもので組織され、団体の事務所が区内にあること。
組合員から貸付金を回収できる仕組み、組織等が整っていること。
※理事又は役員の連帯保証が必要になります。また金融機関との協議により担保が必要になる場合があります。

【商工団体共同資金】
商工団体が街路灯・アーケード・カラー舗装・事務所等の共同施設を設置するための設備資金です。

資金使途:設備
限度額:5,000万円
本人負担利率:0.8%
利子補給率:1.1%
償還期間:10年以内

【商工団体転貸資金】
商工団体が一括購入するための仕入資金、団体が組合員に仕入資金等を使用目的として貸出す資金にあてるものです。

資金使途:運転
限度額:3,000万円
本人負担利率:1.0%
利子補給率:0.9%
償還期間:3年6か月以内

<申込みに必要な書類>

①産業経済融資資金あっ旋申込書(所定用紙)
②法人税の確定申告書・決算書のコピー(任意団体の場合は会計報告書等のコピー)
③理事会・役員会の決議録
④会則(組合の場合は組合の定款)・会員名簿
⑤見積書(発行者の社版押印の原本)※商工団体共同資金の場合
⑥転貸計画書※商工団体転貸資金の場合

お問い合わせ先
都市政策推進室 産業振興分野 経営支援担当
区役所9階 15番窓口

電話番号 03-3228-5518
ファクス番号 03-3228-5656

参考・引用URL:http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/162000/d016573.html

【ライフサポート事業支援資金】

少子高齢化等のニーズに対応して、高齢者や子育て世代を支援する事業を行う事業者を支援するため、低利の資金をあっ旋します。

<ライフサポート関連事業とは>

以下4つの事業を言います。

①健康・医療・福祉・介護事業
②子育てや教育を支援する事業
③創業や就労を支援する事業
④地域の課題の解決に資する事業(地域の課題の解決に資する事業とは、地域が抱える様々な課題を解決し、区民の日常生活の支援に資する事業活動のこと。)

資金使途:設備・運転
限度額:3,000万円
本人負担利率:0.4%
利子補給率:1.5%
償還期間:7年以内

<ご利用いただける方>

中野区産業経済融資制度の対象要件を満たすこと。
規定するライフサポート関連事業をおこなう事業者で、規定する関連事業をおこなうために資金を必要とする方。若しくは、申込み時点で業種が対象外であっても、多角化して関連事業を行う方。

お問い合わせ先
都市政策推進室 産業振興分野 経営支援担当
区役所9階 15番窓口

電話番号 03-3228-5518
ファクス番号 03-3228-5656

参考・引用URL:http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/162000/d016142.html

【創業支援資金】

<創業支援資金とは>

この制度は、中野区内でこれから創業する方や創業して1年未満の方が、金融機関からの事業資金の借入れに際し、区のあっ旋を受け、取扱金融機関にお申込みいただくことで区から金利の一部補助が受けられるものです。創業時の借入負担を軽減し、経営の安定に役立てていただくことを目的としています。
あっ旋を受けるには区の事前審査が必要で、区の融資あっ旋後に金融機関や東京信用保証協会の審査により融資の可否が決定します。スムーズに融資が実行されるには、明確な創業計画や収支計画、融資内容に見合った自己資金が必要となります。審査の結果、ご希望に添えない場合もあります。

<申込みできる方>

次の1~3の要件をすべて満たし、4「これから創業」または5「創業1年未満」のいずれかに該当する方

①許認可等が必要な事業の場合は、当該事業に係る許認可等を取得していること。
②融資あっ旋の申込みをする日までに、納付すべき住民税等を完納していること。
③創業業種が東京信用保証協会の保証対象業種であること。

④「これから創業」
事業を営んでいない個人であって、区内でこれから創業すること
1か月以内に新たに個人で事業を始める方、又は2か月以内に新たに法人を設立する方で、創業する業種と場所(店舗、事務所等)が確定していること。
創業にかかる総経費の3分の1以上の自己資金を持っていること。

⑤「創業1年未満」
事業を営んでいない個人が個人または法人として創業し、創業した日から1年未満であること。
個人の場合は区内に営業の本拠があること。法人の場合は、区内に営業の本拠及び本店登記があること。
売り上げが発生していること。
 
すでに個人事業主の方が新たに法人を設立する、法人の代表の方が新たに個人事業を始めたり別の法人を設立する場合や分社化する場合には、創業支援資金の対象になりません。

資金使途:設備・運転・併用
限度額:1,000万円
本人負担利率:0.4%
利子補給率:1.5%
償還期間:7年以内(据置期間12か月含む)

お問い合わせ先
都市政策推進室 産業振興分野 経営支援担当
区役所9階 15番窓口

電話番号 03-3228-5518
ファクス番号 03-3228-5656

参考・引用URL:http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/162000/d014367.html

【中野区産業経済融資制度】

<中野区産業経済融資制度とは>

中野区内の中小企業の方が、金融機関からの事業資金の借入れに際し、区のあっ旋を受け、取扱金融機関にお申込みいただくことで低利な融資を利用できたり、区から金利の一部補助が受けられる制度です。借入負担を軽減し、経営の安定に役立てていただくことを目的としています。
融資の可否は金融機関の審査により決定します。審査の結果、ご希望に添えない場合もあります。

<ご利用いただける方>

中野区内に営業の本拠を有し、引き続き1年以上同一場所で同一事業を営んでいること

法人の場合は、中野区内に本店登記及び営業活動の実態があること。

個人の場合は、中野区内に主たる事業所があること。(中野区に住民登録があれば事業所が中野区外でも利用できます。)
※1期以上申告を行っていることも条件となります。
※主たる事業内容がICT・コンテンツ関連業の事業者については、中野区内での事業実績が1年未満であっても利用できます。ICT・コンテンツ関連業の対象業種については産業振興センターまでお問い合わせください。

確定申告をしており、融資あっ旋の申込みをする日までに納付すべき住民税等を完納していること

資金使途が明確かつ適正であること

生活費、他の借入金の返済、納税資金、法人の資本金充当などにはご利用になれません。

許認可等を要する事業を営んでいる場合は、その許認可を受けていること

東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること
農業、金融・保険業(損保・生保代理店は除く)、一部の遊興娯楽業等は対象外です。

中小企業信用保険法第2条第1項(第6号を除く)に定める法人もしくは個人であること

業種ごとに資本金・従業員数のいずれか一方に該当すること

個人の場合は事業として行っていること(許認可、開業届等)が確認できることが必要です。その他詳細については産業振興センターまでお問い合わせください。

・お問い合わせ先
都市政策推進室 産業振興分野 経営支援担当
区役所9階 15番窓口

電話番号 03-3228-5518
ファクス番号 03-3228-5656

参考・引用URL:http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/162000/d004623.html

◆杉並区

【経営一般のための資金(杉並区中小企業資金融資)】

<ご利用できる方>

次の1から8の条件を満たしている方が利用できます。(7、8の条件は小口融資資金の対象者のみ)

①杉並区内に主たる事業所(法人の場合は本店登記)を1年以上有する方
②杉並区内において同一の事業を引き続き1年以上営んでいる方
③申し込みをする日までに納付すべき住民税(区市町村民税と都道府県民税)及び事業税(法人の場合は法人事業税と法人都民税)を滞納していない方
④信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
⑤許認可を必要とする業種においては、その許認可を受けている方
⑥個人の場合には、主たる収入を事業から得ている方
⑦従業員が20人(卸売業・小売業またはサービス業は5人)以下であること(宿泊業・娯楽業については、従業員数20人以下の事業者が対象となります)
⑧信用保証協会の保証付融資残高と融資申し込み予定額の合計額が1,250万円以下であること

(注意)
「小規模企業小口資金」(小口零細企業保証制度の対象)は、1から6に加えて、7と8の条件を満たしていることが必要です。
平成27年10月1日からNPO法人が対象に追加されました。

<資金種類一覧>

・普通資金

対象者の要件:上記の「ご利用できる方」で1から6を満たしている方
資金使途:運転、設備、運転設備併用
借換限度額:3,000万円

貸付期間:
運転7年以内
設備9年以内
併用7年以内
借換を含む場合は7年以内(内据置6カ月以内、借換を含む場合は据置なし)

利率:1.33パーセント

・短期運転資金

対象者の要件:上記の「ご利用できる方」で1から6を満たしている方

資金使途:運転
限度額:300万円

貸付期間:11カ月以内
(内据置1カ月以内)

利率:1.27パーセント

・規模企業小口資金(小口零細企業保証制度)

対象者の要件:上記の「ご利用できる方」で1から8を満たしている方
資金使途運転、設備、運転設備併用
限度額:1,250万円

貸付期間:
運転7年以内
設備9年以内
併用7年以内
(内据置6カ月以内)

利率:0.60パーセント

お問い合わせ
産業振興センター中小企業支援係(商工相談担当)
〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目2番1号インテグラルタワー2階
電話:03-5347-9182(直通) ファクス:03-3392-7052

参考・引用URL:http://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/shigoto/jigyoshikin/1005235.html

【創業、新事業展開のための資金(杉並区中小企業資金融資)】

<ご利用できる方>

次の1から6の条件を満たしている方が利用できます。

①杉並区内に主たる事業所(法人の場合は本店登記)を1年以上有する方
②杉並区内において同一の事業を引き続き1年以上営んでいる方
③申込みをする日までに納付すべき住民税(区市町村民税と都道府県民税)及び事業税(法人の場合は法人事業税と法人都民税)を滞納していない方
④信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
⑤許認可を必要とする業種においては、その許認可を受けている方
⑥個人の場合には、主たる収入を事業から得ている方

(注意)
平成27年10月1日からNPO法人が対象に追加されました。

<資金種類一覧>

・創業支援資金

対象者の要件
1.事業を営んでいない方で、個人または法人として杉並区内で創業しようとする方で次の(1)(2)を満たす方
(1)融資申込み金額以上の自己資金額等があること
(2)具体的な計画があること(融資実行後、個人事業は1か月以内に開業、法人は2か月以内に設立すること)

2.事業を営んでいない方が法人または個人として杉並区内で創業し、創業した日から1年未満の方。
(注)創業した日とは:
法人の場合は登記簿上の設立年月日、個人の場合は原則として「個人事業の開業・廃業等届出書」上の開業日です。ただし状況によっては、売上の発生等の事業の開始が確認できる日とします。

3.中小企業者である法人で杉並区内で分社化しようとする具体的な計画を有する方または分社化により設立された日から1年未満の方。
(注)分社化とは:
中小企業者である法人が、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立すること。ただし、新たな会社への出資比率が著しく低く、かつ既存の会社の資金以外の経営資源を活用していない場合を除きます。

資金使途:運転、設備、運転設備併用

限度額:1,500万円

貸付期間
運転7年以内
設備9年以内
併用7年以内
(内据置1年以内)

利率:0.50%

・新事業展開資金

対象者の要件上記の「ご利用できる方」で、事業多角化・事業転換・新分野進出、新たな技術の製品・商品・サービスの開発または企業化等を行うための資金が必要な方

資金使途:運転、設備、運転設備併用

限度額:1,500万円

貸付期間
運転7年以内
設備9年以内
併用7年以内
(内据置6カ月以内)

利率:0.67%

お問い合わせ
産業振興センター中小企業支援係(商工相談担当)
〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目2番1号インテグラルタワー2階
電話:03-5347-9182(直通) ファクス:03-3392-7052

参考・引用URL:http://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/shigoto/jigyoshikin/1005236.html

この他、杉並区には
・経営の基盤強化・安定化のための資金、災害復旧資金(杉並区中小企業資金融資)
・団体、商店街組合・商店会の活動のための資金(杉並区中小企業資金融資)
もあります。

以上で東京都の渋谷区・中野区・杉並区が提供する融資・あっせん制度についてご案内を終わります。
ご参考にしてください。

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