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千代田区・中央区・港区が提供する融資制度とあっせん制度まとめ

ここでは東京都の各自治体(千代田区・中央区・港区)が提供する融資制度についてご紹介していきます。

【千代田区商工融資あっせん制度】

千代田区商工融資あっせん制度とは、金融機関から融資を受けにくい中小企業者の方々を対象に、企業の実力と信用で資金調達ができるようになっていただくため、千代田区、東京信用保証協会ならびに区内指定金融機関の三者の協調により、融資あっせんする制度です。

区は指定金融機関に一定の資金を「呼び水」として預託し、指定金融機関ではこの預託金に自己資金を合わせ、区が定める条件の範囲内で中小企業者の方々に融資します。区が利子の一部を負担するので、低利の融資を受けることができます。

<利用できる方>

次の条件を満たしている方(ただし、起業資金は除きます)

(1)法人の場合:区内に本店(本店登記かつ営業実態が同一場所にあること)を有していること
(2)個人の場合:区内に主たる事業所を有していること

①区内において引き続き1年以上事業を営んでいる方
②最近1年間に納付すべき事業税・住民税を完納している方
③東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
④資金使途がはっきりしている方(見積書・決算書・試算表等で資金使途が確認できることが条件)

<利用できない方>

①本店登記が千代田区にあっても、1年以上の営業実態が千代田区にない方、または営業実態が確認できない方
②金融業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、宗教法人、非営利団体等を営んでいる方
③資金使途が税金の支払・債務の補填・生活資金・住宅資金・投機資金・出資金・株券その他の有価証券の取得金等の場合。資金使途が不明確、または確認できない場合
④千代田区商工融資の「町会・商店街振興組合加入企業の優遇措置」を利用中に町会等を退会した場合は、その事実が確認された時点から1年を経過していない方
⑤区で補助した信用保証料につき返戻金が未納の方
⑥暴力団、暴力団員等、および暴力団が経営を支配していると認められる関係等を有している方

<お申し込みから融資までの流れ>

お申し込みは予約制です。お電話で予約のうえ、ご来庁ください(ただし、設備関係資金・年末資金は予約の必要はございません)。
≪予約申込先 電話番号:03-5211-4344、受付時間:午前9時~午後5時≫

①申込書および必要書類を添えて、窓口に提出していただき、併せて中小企業診断士と面談をしていただきます(所要時間は約50分。初回は午前9時~。その後は1時間単位で最終回は午後4時~)。
②区の審査終了後、申し込まれた方へ金融機関宛てのあっせん書、および提出書類をお渡しします。
③あっせん書と必要書類を金融機関に提出していただきます。
④金融機関が経営内容について審査し、融資の可否を決定します。ただし、金融機関が東京信用保証協会の保証が必要と認めたときは、保証協会の保証を要します。

<資金一覧>

(1)営業資金
(2)設備資金
(3)小規模企業特別資金(営業・設備)
(4)事業転換・多角化資金
(5)食品小売業特別資金
(6)地球温暖化・環境対策特別資金
(7)団体資金
(8)起業資金 責任共有制度対象除外(全額保証)
(9)小口資金 責任共有制度対象除外(全額保証)
(10)年末特別資金

<申込みに必要な書類>

・法人の場合

①千代田区商工融資申込書

②法人事業税納税証明書(法人事業税が非課税の場合は、法人都民税納税証明書)、または法人都民税・事業税領収証書(千代田都税事務所発行のもの)

③確定申告書・決算書(税務署受付印のあるもので、付属明細書・内訳書を含む)
ただし決算後6か月を超えている時は、決算後、最近3か月以内までの累計の試算表も必要です。

④商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書、3か月以内発行のもの)
初回申込(過去5年間申込がない場合を含む)または登記内容に変更がある場合のみ

⑤見積書(資金使途が設備関係申込の場合のみ必要。コピーでも可)
業者の記名・捺印のあるもので、有効期限の記載の無いものは発行後3か月以内、有効期限の記載のあるものは有効期間内のもの

・個人の場合

①千代田区商工融資申込書

②特別区民税・都民税納税証明書、または領収証書(千代田区発行のもの)
千代田区在住の方:特別区民税・都民税納税証明書
千代田区外在住の方:特別区民税・都民税(事務所・事業所分)納税証明書

③直近年分の確定申告書・決算書(税務署受付印のあるもの)
ただし、7月以降に申し込む場合は、最近3か月以内までの累計の試算表、もしくは直近2年分の確定申告書・決算書

④見積書(資金使途が設備関係申込の場合のみ必要。コピーでも可)
見積書の宛先は屋号・会社名を記載、業者の記名・捺印があり、発行後3か月以内かつ有効期間内のもので、納品場所または施工場所の住所が明記してあるもの

<お問い合わせ>
地域振興部商工観光課商工融資係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4344
ファクス:03-3264-7989
メールアドレス:shoukoukankou@city.chiyoda.lg.jp

参考・引用URL:http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/yushi/assen/index.html

【中央区商工業融資】

中央区では、中小企業の振興を図るため中央区内の中小企業を対象に、経営の安定や設備の導入等に必要な事業資金について、区が利子補給することにより中央区指定金融機関から低利で融資を受けることができる「あっせん融資制度」を設けています。

<申込資格>

・中央区内に事務所又は事業所を有し、中央区内で同一事業を継続して1年以上営んでいること(創業の場合を除く)
・法人都民税(法人)・特別区民税(個人)を滞納していないこと
・信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること
・法人の場合は、中央区に事業所登記があること
・必要な許認可を受けていること

創業の場合
・今まで事業を営んだことのない個人が中央区内で創業すること
・または中央区内で創業して1年未満であること

<中央区の商工業融資の流れ>

・申込みから融資実行まで

1.相談予約
2.専門の経営相談員による面談
3.必要書類提出(要予約)
4.現場確認
5.あっ旋状交付
6.あっ旋状等金融機関提出
7.保証申込
8.保証可否通知
9.融資実行
10.あっせん結果報告

という流れになっています。

<返済方法>

元金均等月賦返済または一括返済

<信用保証料の補助制度>

中央区の制度融資を利用し、東京信用保証協会の信用保証料を支払った場合に、保証料の補助を行っています。
補助割合は制度によって異なりますので、中央区商工業融資制度一覧をご覧ください。また、保証料補助は、補助申請をした融資額のみに基づいた保証料率によって計算しますので、他に信用保証協会付融資の残高がある場合、区が補助する保証料の額は保証協会請求の保証料額と異なることがあります。詳しくは、お問合せください。
なお、補助申請は融資の実行後3か月以内に行ってください。

<金利の優遇措置>

町会・自治会、防災区民組織、区商連、工団連、観光協会に加入している事業所、区、町会・自治会、防災区民組織と災害時支援協定を締結している事業所、高齢者雇用の促進に貢献している事業所、消防団協力事業所、ワーク・ライフ・バランス認定企業、中央区版二酸化炭素排出抑制システム認証取得事業所には、負担利率を優遇する制度があります。

・お問い合わせ
【予約(問合せ)先】
商工観光課相談融資係
電話 03-3546-5333

参考・引用URL:http://www.city.chuo.lg.jp/sigoto/kigyohenoyusi/kunoyusiseido/saishinyuushiseido.html

【中央区小規模企業特例緊急運転資金融資のあっせん】

<融資の対象者>

1.中央区内に事務所又は事業所を有し、中央区内で同一事業を継続して1年以上を営んでいること
2.都民税(法人)・特別区民税(個人)を完納していること
3.信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること
4.法人の場合は、中央区に事業所登記があること
5.必要な許認可を受けていること
6.資本金1,000万円以下かつ従業員10人(卸・小売・サービス業は4人)以下の中小企業者

<融資の条件>

1.資金使途:運転資金
2.融資限度額:300万円以内
3.借受人負担利率:年0.1%(融資利率2.0%・区の利子補給1.9%)
4.返済期間:2年以内(据置3ヵ月以内を含む・元金均等割賦返済または一括返済)
5.信用保証:原則として東京信用保証協会の保証を要します。
6.保証人:個人の連帯保証(法人の場合は代表者・個人の場合は事業主)
7.担保:原則として無担保
8.申込金融機関:中央区融資制度の指定金融機関
9.保証料補助:東京信用保証協会の保証料は融資実行後、融資額にかかる保証料全額を利用者の申請に基づき区が補助します。(他に信用保証協会付融資の残高がある場合、区が補助する保証料の額は保証協会請求の保証料額と異なることがあります。)

<申込みから融資実行までの流れ>

① 相談予約
② 専門の経営相談員による面談 
③ 融資あっ旋申込書・信用保証委託申込書提出(要予約)
④ あっ旋状交付(③の翌営業日午後1時以降)
⑤ あっ旋状等金融機関提出
⑥ 金融機関から保証協会へ保証申込
⑦ 保証協会から金融機関へ保証可否通知
⑧ 融資実行
⑨ 金融機関から区へあっ旋結果報告
⑩ 保証料補助申請

以上のような流れになります。

なお、「東京信用保証協会の保証付融資は、その融資額に係る信用保証協の全額を利用者の申請に基づき区が補助します」となっています。

・お問い合わせ
【予約(問合せ)先】
商工観光課相談融資係
電話 03-3546-5333

参考・引用URL:http://www.city.chuo.lg.jp/sigoto/kigyohenoyusi/kunoyusiseido/tokurei.html

【港区中小企業融資あっせん制度】

この制度は、区内中小企業の皆さんが事業資金の借入れの際、区が契約している金融機関に対し融資のあっせんをする制度です。
区が利子の一部を負担しますので、低利で借入れることができます。

ここでいう中小企業の定義とは以下になります。

【中小企業者】
資本金が1,000万円以下または従業員100人(小売業、卸売業、サービス業は30人)以下で東京信用保証協会の保証対象業種を営む企業。

【小規模企業者】
従業員の数が20人(卸売業、小売業、サービス業は5人)以下の法人または個人で質屋業、金融業、保険業以外の事業を営む企業

【中小商工業団体】
区内の中小企業者を会員とする組合、商店会、工業会その他の商工団体(法人格を有する団体および任意団体)

<融資あっせん制度・お申込から貸し付けまでの流れ>

①お申込の前に融資の窓口となる金融機関を決めてください。

②申込みは予約制です。お電話で予約の上、来庁ください。
その際、中小企業診断士と面談していただきます。(所要30分~60分程度。)
必要書類をすべてお持ちの上、経営相談担当へお越しください。
【受付時間】:月~金曜日
午前9:00~12:00/午後1:00~5:00

(審査通過後)

③「港区中小企業融資あっせん書」 交付

④金融機関へ融資の申込み(「あっせん書」を提出)

⑤融資が実行される(貸付)

<融資対象とならない資金使途>
・生活費等の事業に関係ない場合。
・移転のための資金…移転、移動にかかる費用は対象になりません。
・借入金の返済資金。
・設備をリースする場合。
・納税及び資本金に充てるための資金。

・お問合せ・ご予約
〒105-8511 港区芝公園1-5-25
港区役所 3階 産業振興課経営相談担当
受付時間:月~金曜日 午前9時から12時/午後1時から5時
Tel:03-3578-2111

参考・引用URL:http://www.minato-ala.net/guide/assen/assen01.html

以上で東京都の千代田区・中央区・港区が提供する融資制度についてご案内を終わります。
ご参考にしてください。

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