キャッシング比較

目黒区・大田区・世田谷区が提供する融資・あっせん制度まとめ

ここでは東京都の各自治体(目黒区・大田区・世田谷区)が提供する融資制度などについてご紹介していきます。

◆目黒区

・融資あっせん制度(上から融資名/貸付限度額/本人負担利率/返済期間/融資の対象の順番)

【中小企業資金融資】
運転・設備 2,000万円
1.4パーセント以内
優遇利率適用の場合
(1)環境配慮優遇の設備導入は1.0パーセント
(2)商店会加入者は1.0パーセント
運転・運転設備併用5年以内
一般の資金使途に応じられる融資
優遇利率の適用には、以下のいずれかを満たすこと
(1)環境配慮の設備を導入すること(詳細は別表参照)
(2)目黒区内の商店会に加入していること

【小規模企業資金融資】
運転・設備 1,000万円
1.1パーセント以内
優遇利率適用の場合
(1)環境配慮優遇の設備導入は0.4パーセント
(2)商店会加入者は0.4パーセント以内
運転・運転設備併用5年以内
企業規模:従業員数20人以下(卸売業、小売業、サービス業は5人以下)の法人及び個人企業を対象とした融資
ただし、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの申込分については従業員の数が30人以下(卸売業、小売業、サービス業は10人以下)に対象を拡大

優遇利率の適用には、上記要件に加えて以下のいずれかを満たすこと
(1)環境配慮の設備を導入すること(詳細は別表参照)
(2)目黒区内の商店会に加入していること

【小口零細企業資金融資】
運転・設備 1,250万円
0.8パーセント以内

優遇利率適用の場合
(1)環境配慮優遇の設備導入は0.4パーセント
(2)商店会加入者は0.4パーセント以内
(3)経営支援適用者は当初3年間は無利子、4年目以降は0.1パーセント以内

運転・運転設備併用5年以内

中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号に規定された小規模企業者(NPO法人を除く)を対象とした融資
信用保証協会の保証を付すことが条件(債務の全部を保証する小口零細企業保証制度「国の全国統一保証制度」が適用される=責任共有制度の対象外)
企業規模:従業員数20人以下(卸売業、小売業、サービス業は5人以下)
この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の残高が1,250万円以下であること

優遇利率の適用には、上記要件に加えて以下のいずれかを満たすこと
(1)環境配慮の設備を導入すること(詳細は別表参照)
(2)目黒区内の商店会に加入していること
(3)「経営支援」の適用には、上記要件に加えて以下aからcのいずれかを満たすこと
a 事業継続に支障を来たし、直近1年間の生産額(売上額)が、前年又は前々年の同期と比較して3パーセント以上減少していること
b 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット5号)の規定に基づく市区町村の認定を受け、認定の有効期間内であること
c 事業継続に支障を来たし、直近3か月間の生産額(売上額)が前年の同期と比較して5パーセント以上減少していること

【経営安定資金特別融資】
運転 500万円
当初3年は無利子
4年目以降は0.1パーセント以内
5年(据置1年を含む)

経営の安定を図るための融資

以下のいずれかの要件を満たすこと
1 (小口)の経営支援適用者の要件aからcのいずれかに該当すること
2 倒産した取引先に対し50万円以上の債権を有すること(倒産後6か月以内) *詳細は要お問合せ
3 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号(東日本大震災復興緊急保証認定)の規定に基づく市区町村長の認定を受け、認定の有効期間内であること

【中小企業創業支援資金融資】
運転・設備 1,000万円
(特定創業 1,500万円)
0.3パーセント以内
運転・運転設備併用 7年

区内に主たる事業所(法人の場合は登記上の本店所在地を含む)を置いて中小企業を創業しようとする事業者(創業後1年未満を含む)を対象とした融資

信用保証料の全額補助が受けられます

次の(1)から(3)のすべての要件を満たし、AまたはBのいずれかに該当すること
(1)本融資に係る事業以外には事業を営んでいないないこと
(2)住民税を滞納していないこと
(3)原則として事業に必要な許認可を受けていること
A融資申込時に事業を営んでおらず、融資希望額と同額以上の自己資金及び具体的計画を有し、個人は2か月以内、法人は3か月以内、特定創業は6か月以内に創業できること(設立登記後1年未満で事業を開始していない法人を含む)
B融資申込時に事業を営んでいるが、事業開始(売上発生等、客観的に事業開始が確認できる日)から1年未満であること
ただし、法人にあっては会社設立登記日から1年未満であること

特定創業とは、産業競争力強化法第2条第23項第1号又は第3号の認定を受けた特定創業支援事業による支援を受けて創業を行おうとする者が、市区町村長の発行した証明書を提出した場合をいう

【中小企業借換・一本化融資】
運転・設備 1,500万円
0.9パーセント以内
7年(据置なし)
毎月の返済負担を軽減し、経営の安定を図るための融資

次の条件を満たすこと
(1)借換・一本化の対象となる融資制度の借入金(注記参照)があること
(2)既往の借り入れが単数の場合は、必ず新規資金を加えること
(注記)一本化の対象融資制度の借入金とは次の1から5の融資制度のうち、元金の返済を6か月以上おこなったもの
ただし、申込先金融機関と異なる金融機関からの借入分には、当該金融機関の承諾が必要
1 目黒区小規模企業資金融資
2 目黒区小規模企業無担保無保証人融資
3 目黒区小口零細企業資金融資
4 目黒区経営安定資金特別融資
5 目黒区中小企業創業支援資金融資

【工業近代化資金融資】
運転・設備
3,000万円
運転0.3パーセント以内
設備1.0パーセント以内

運転9年(据置1年を含む)
設備10年(据置1年を含む)

運転資金は、製造業等に属する中小企業の新技術・新製品の研究開発又は企業化についてのみ対象
設備資金は、製造業の経営合理化・技術開発促進・公害防止、低公害車の買換え又はアスベスト除去等が対象

以下のいずれかの要件を満たすこと
1 製造業等に属する中小企業
2 アスベスト含有建築材を使用した事業用建物からアスベスト含有建築材の除去等(除去、封じ込め、囲い込み)をしようとする中小企業であること
3 自動車NOx・PM法の規制により、トラック等のディーゼル車を低公害車へ買換える予定の中小企業(平成29年3月31日までの期間限定)

【商業近代化資金融資】
設備
1商店
3,000万円
1商店街
1億円

0.7パーセント以内
設備10年(据置1年を含む)

商店街及び商店の近代化に対する融資

以下のいずれかの要件を満たすこと
1 区の認定を受けた商店街近代化事業、新・元気を出せ商店街事業を行う商店街等、又はこれに伴い店舗の改装等を行う商店街の商店
2 陳列棚や空調設備などの設備を導入する小売業者(業種・設備が限定されているため、詳細は要問い合わせ)

【中小企業災害復旧資金融資】
1災害につき 500万円
0.1パーセント以内
5年(据置6か月を含む)
区内で発生した災害(地震を除く)で被害を受けた企業の事業復旧のための融資

信用保証料は区が全額補助

以下の要件を満たすこと
1 被害を受けてから、2か月以内であること

【公衆浴場確保対策資金融資】
運転・設備
1億円
無利子
12年(据置1年を含む)
公衆浴場の営業を継続するための設備改修・改築、経営多角化、借地権の更新のための融資

以下の要件を満たすこと
1 公衆浴場組合に加入していること

●産業経済・消費生活課 経済・融資係
所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
電話 03-5722-9880
ファックス 03-5722-9169

参考・引用URL:http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/shigoto/enjo/yushiassen/ichiran.html

◆大田区

・大田区中小企業融資あっせん制度一覧

<※融資あっせんの対象>

原則として以下の全ての要件を満たしている方が対象になります(制度によっては要件が一部異なります)。

(1)中小企業者であること(資本金又は常時使用する従業員数のいずれか一方が以下に該当していること)。ただし、「小口零細企業保証制度」の適用を受ける「小口資金」枠を利用する場合は、常時使用する従業員数が20人(卸売・小売・サービス業は5人)以下であること。

(2)区内に住所(個人の場合は住民登録地、法人の場合は登記上の本店所在地)又は主たる事業所(注釈1)(注釈2)を1年以上有し、同一事業を原則として同一場所で引き続き1年以上営んでいること。
注釈1:法人における「主たる事業所」とは、本店登記が区外にあり、実質的に区内の事業所に本社機能を有している場合です。
注釈2:個人、法人ともに区内の「主たる事業所」については、住民税の課税対象となっていることが必要です。
(3)法定期限内に確定申告をしていること。
(4)納期到来分の住民税及び事業税(個人は住民税のみ)を完納していること。
(5)東京信用保証協会の保証対象業種であること。
(6)許認可を要する業種にあっては、その許認可を受けていること。
(7)資金使途が適正な事業資金であること(生活・住宅・投機資金等は対象外)。

【一般運転資金】
1 融資あっせん対象であること
2 「借換」の場合は「一般運転資金」「(緊急)経営強化資金」「小規模企業特別事業資金(運転資金に限る)」にいずれか1口以上の資金を同時に完済すること

【一般設備資金】
融資あっせん対象であること

【経営強化資金】
1 融資あっせん対象であること。ただし、区内に住所または主たる事業所を1年3か月以上有し、同一事業を原則として同一場所で引き続き1年3か月以上営んでいること
2 最近3か月間または1年間の売上高が前年また前々年と比較して10パーセント以上減少し、事業経営のための運転資金を必要としていること
3 「借換」の場合は「一般運転資金」「(緊急)経営強化資金」「小規模企業特別事業資金(運転資金に限る)」いずれか1口以上の資金を同時に完済すること

【経営改善一本化資金】
1 融資あっせん対象であること
2 一般運転(借換含む)・一般設備・(緊急)経営強化(借換含む)・開業・転業・小規模企業特別事業資金のうち、異なる種類2口以上の資金を同時に完済すること

【開業資金】
次の1、2のいずれかに該当すること
1 事業を営んでいない個人が、区内に実質的な事業所を有して開業すること
2 事業を営んでいない個人が、区内に法人を設立して開業すること

【商店街空き店舗活用開業資金】
次の1、2の要件を備えていること
1 「開業資金」に規定する融資対象者の要件を備えている者
2 区内の商店街空き店舗において、商業活動を目的とした開業を予定している者又は開業した者

【ものづくり事業開業資金】
次の1、2の要件を備えていること
1 「開業資金」に規定する融資対象者の要件を備えている者
2 ものづくり基盤技術振興基本法第2条第2項に規定するものづくり基盤産業又は統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類E 製造業を営む者として開業を予定している者又は開業した者

【小規模企業特別事業資金】
1 融資あっせん対象であること。ただし、常時使用する従業員数が20人以下であること
2 区内に営業実態のある住所または主たる事業所を1年以上有し、同一事業を原則として同一場所出引き続き1年以上営んでいること
3 前決算期の事業主の総所得が800万円以下であること
4 前決算期の年間売上高が2億円以下であること

【温暖化対策推進企業支援資金】
1 融資あっせんの対象であること
2 環境省の策定するエコアクション21に基づく認証及び登録を受けていること

【次世代育成サポート推進企業支援資金】
1 融資あっせんの対象であること
2 仕事と家庭の両立にやさしい企業を応援するため東京都が実施するとうきょう次世代育成サポート企業の登録を受けていること

【転業資金】
1 区内で同一事業を引き続き3年以上営み、新たに区内において転業する中小企業者であること
2 現在営んでいる事業のうち全売上高の3分の1以上を占める事業を廃止または縮小し、全売上高の3分の1以上を占める他の事業へ転換する計画を有すること
3 転業前の事業が東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業であって、転業後も保証対象業種に属する事業であること
4 納期到来分の住民税・事業税(個人は住民税のみ)を完納していること
5 法定期限内に確定申告をしていること

【公害防止資金】
1 融資あっせんの対象であること
2 区内に現在有し、または新たに導入する事業用設備について、公害発生の防止または公害防止のための事業所の移転が必要であると区長が認めた中小企業者であること

【石綿(アスベスト)対策資金】
1 融資あっせんの対象であること
2 区内に現在有し、または使用している事業用設備について、事業継続のため石綿の飛散防止または除去工事の必要があると区長が認めた中小企業者であること

【耐震対策資金】
1 融資あっせんの対象であること
2 区内で現在使用している事業用設備について、区の耐震診断女性を受けて行った耐震診断の結果報告書に基づき、耐震改修工事の必要があると区長が認めた中小企業者であること。ただし、当該耐震改修工事について他の公的助成制度による助成を受けて行う中小企業者を除く

【団体事業資金】
1 共同事業運転資金
2 共同事業設備資金
3 転貸資金

次の各号に掲げる要件を備えている組合であること
(1)共同事業運転資金 (2)共同事業設備資金
ア 中小企業者を主たる構成員とすること
イ 東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営むものを構成員とすること
ウ 商工組合中央金庫の所属団体となりうること
エ 法定期限内に確定申告をし、納期到来分の住民税・事業税を完納していること
オ 区内に主たる事業所を有し、組合員の2分の1以上が区内に住所または主たる事業所を有すること
(3)転貸資金
カ 上記ア、イ、ウ、エの条件を備えていること。ただし、企業組合並びに協業組合を除く。
キ 転貸を受けようとする組合員が(ア)区内に住所または主たる事業所を有し、(イ)納期到来分の税金を完納し(ウ)中小企業者であること

【チャレンジ企業応援資金】
1 融資あっせんの対象であること
2 区内に営業実態のある住所または主たる事業所を1年以上有し、同一事業を原則として同一場所で引き続き1年以上営んでいること
3 前期決算において営業利益が出ていること、または前期決算の営業損失が前々期決算と比較して縮小していること
4 次の(1)から(5)のいずれかに該当する経営革新を資金使途とした設備・運転資金であること
(1)近代化を目的とした機械設備、情報システム等の導入資金
(2)区内店舗の新装・改装・バリアフリー化に要する資金
(3)新製品・新技術開発に要する資金
(4)事業多角化に要する資金
(5)その他経営改善・向上につながる資金で区が承認する資金

●お問い合わせ
産業振興課
大田区南蒲田一丁目20番20号 (産業プラザ2階)
電話:03-3733-6185
FAX :03-3733-6159

参考・引用URL:http://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/yushi/ichiran.html

◆世田谷区

世田谷区では、区内中小企業者の事業経営に必要な資金の調達を支援するために、東京信用保証協会と金融機関の協力による融資あっせん制度を設けています。

<制度を利用できる方>

1.世田谷区内で事業を営む中小企業者(※1)
法人:世田谷区内に本店登記所在地があり、同一事業を1年以上営んでいること。

個人:世田谷区内に住所または主たる事業所があり、同一事業を1年以上営んでいること。

・特定非営利活動法人(NPO 法人)について

特定非営利活動法人(NPO 法人)も融資あっせん制度が利用ができます。
なお、小口零細資金・創業支援資金など、対象とならない資金もあります。

2.申告・納付すべき税を滞納していないこと
3.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
4.許認可等を必要とする業種においては、その許認可等を受けていること
5.融資あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ、資金及び資金に係る利子につき十分な返済能力を有すること

<世田谷区中小企業融資あっせん制度一覧>
上から融資名/限度額/信用保証/名目利率/利用者負担利率/区の負担利率/返済期間/使いみちの順番です。

・小口零細資金
1,250万円
必要
2.1%
0.5%
1.6%
7年以内
(据置6か月以内を含む)
運転・設備

・事業資金
2,000万円
必要な場合あり
2.2%
2.2%
なし
7年以内
(据置6か月以内を含む)
運転・設備

・景気対策緊急資金
2,000万円
(経営活力改善資金と共通枠)
必要な場合あり
2.2%
0.5%
1.7%
7年以内
(据置12か月以内を含む)
運転・設備
売上高・売上総利益比較表はこちら

・経営活力改善資金
2,000万円
(景気対策緊急資金と共通枠)
必要
2.1%
0.3%
1.8%
7年以内
(据置12か月以内を含む)
運転・設備
セーフティネット保証制度はこちら

・施設設備近代化資金
2,000万円~8,000万円
必要な場合あり
2.2%
2.2%
なし
10年以内
(据置6か月以内を含む)
設備

・事業転換多角化資金
5,000万円
必要な場合あり
2.2%
1.7%
0.5%
運転を含む場合9年以内
設備のみの場合10年以内
(いずれも据置6か月以内を含む)
運転・設備
多角化計画書はこちら

・経営改善借換資金
4,000万円
うち、追加は2,000万円以内
必要な場合あり
2.2%
2.2%
なし
7年以内
(据置なし)
借換
(追加で運転・設備可)

・経営力強化資金
2,000万円
必要な場合あり
(※責任共有対象外保証の同額借換は責任共有対象外)
2.2%
0.5%
1.7%
運転のみの場合5年以内
設備・借換を含む場合7年以内
(いずれも据置12か月以内を含む)
運転・設備・借換

・省エネルギー対策資金
2,000万円
必要な場合あり
2.2%
0.3%
1.9%
7年以内
(据置6か月以内を含む)
設備

・商工業団体経営高度化資金
1億円
必要な場合あり
2.2%
1.0%
1.2%
運転は9年以内
設備のみは10年以内
(いずれも据置6か月以内を含む)
運転・設備

●お問い合わせ先
公益財団法人世田谷区産業振興公社 産業振興課経営支援係
世田谷区太子堂2-16-7
電話3411-6603 FAX3412-2340

参考・引用URL:http://www.setagaya-icl.or.jp/611.html

以上で東京都の目黒区・大田区・世田谷区が提供する融資・あっせん制度についてご案内を終わります。
ご参考にしてください。

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