キャッシング比較

新宿区・文京区・台東区が提供する融資・あっせん制度まとめ

ここでは東京都の各自治体(新宿区・文京区・台東区)が提供する融資制度などについてご紹介していきます。

◆新宿区

【ものづくり産業支援事業補助金】

新宿区内の『ものづくり産業』を支援するため、新製品・新技術開発事業、販路開拓事業や海外展開事業を行う中小企業等に対して補助金を交付する制度です。

<対象>

新宿区内の『ものづくり産業』の中小企業・団体・グループが対象です。

<補助対象事業・経費>

平成28年度中に、新製品・新技術開発事業、販路拡大事業や海外展開事業を自主的に実施する場合、その事業に係る経費の一部を補助します。

<補助金額・募集件数>

1 補助金額  1件100万円まで (補助対象経費の2/3以内)

2 募集件数  2件

お問い合わせ
新宿区 文化観光産業部-産業振興課
電話:03-3344-0701 FAX:03-3344-0221

参考・引用URL:http://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000115.html

【中小企業向け制度融資】

新宿区では、区内中小企業の皆さんが経営に必要な資金を低利で受けられるように、金融機関への融資の紹介を行っています。経営の拡大・安定化、区内での創業等にお役立てください。この制度は、区の資金を預託した金融機関に融資を紹介するもので、融資金額等については、信用保証協会の保証、連帯保証、不動産担保の条件により、金融機関が決定します。

<申込利用できる方(基本3要件)>

(1)ア 法人は次の要件をいずれも備えていること。
   (ア)区内に本店(営業の本拠)があり、区内で同一事業を引き続き1年
      以上営業しており、かつ本店登記が登記日から1年以上区内にあること
   (イ)本店(営業の本拠)と本店登記が区内の同一所在地にあること
  イ 個人は、区内に事業所(営業の本拠)があり、区内で同一事業を引
     き続き1年以上営業していること(個人事業で区内在住1年以上の
     場合は東京都内の営業の本拠も可)
   (なお、創業資金、商店街空き店舗活用支援資金については、別途要件あり)
   ※法人、個人とも1期以上確定申告を行っていることも条件となります

(2)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
※信用保証協会の保証対象にならない業種 バー・キャバレーなどの遊興娯楽業、金融業、その他の協会が定める業種
※事業に係る許認可等を受けていること。

(3)住民税・事業税を滞納していないこと。(分納は不可)

【商店街空き店舗活用支援資金(空貸)】

商店街に活力ある事業者を呼び込み、賑わいあふれる商店街を創出するために、空き店舗を所有する貸主(オーナー)に対して、空き店舗を貸し出す前に店舗を改装するための融資を紹介しています。

<対象>
 
区内で不動産賃貸業を引き続き1年以上営業しており、区の認める商店会、商店街振興組合の区域に、空き店舗(1か月以上商業活動を行っていない店舗)を所有している中小企業者
※新宿区中小企業向け制度融資の基本要件を満たしていること、区内の商店会や商店街振興組合に加入していることなど、他にも要件があります。

【経営応援資金】

厳しい経営環境にある区内中小企業を支援するため、新宿区中小企業向け制度融資の基本要件を満たし、かつ最近3か月または6か月における売上高または営業利益が前年同期と比較して減少している事業者に対しての融資を紹介しています。

<対象>

次の全ての要件を満たす中小企業者の方
(1)①法人は、次の要件をいずれも備えていること
(ア)区内に本店(営業の本拠)があり、区内で同一事業を引き続き 1 年以上営
業しており、かつ本店登記が登記日から 1 年以上区内にあること
(イ)本店(営業の本拠)と本店登記が区内の同一所在地にあること
②個人は区内に事業所(営業の本拠)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上
営業していること(個人事業で新宿区内在住1年以上の場合は東京都内の営業
の本拠も可)
※①、②とも1期以上確定申告を行っていることも条件となります

(2)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
※許認可・届出等を要する事業を営んでいる場合は、当該事業に係る許認可等を受けていること

(3)住民税・事業税を滞納していないこと(分納は不可)

(4)最近3か月または6か月における売上高または営業利益が前年同期と比較して減少していること

【債務一本化資金】

新宿区では、厳しい経営環境にある区内中小企業の複数の債務(新宿区と都の制度融資が対象)をまとめ、債務返済の負担を軽減するため、債務一本化資金融資制度(借換融資制度)を行っています。債務を一本化することにより、毎月の返済負担を軽減し資金繰りの改善を図ることができます。また、区の制度融資のみではなく、東京都制度融資を含め一本化することが可能です。

<債務を一本化することのメリット>

☆毎月の返済負担を軽減し、資金繰りの改善を図ることができます。
☆区から、信用保証料の補助と利子補給を行います。
☆区・都の制度融資の残債を、追加融資と合わせ 2,000 万円まで一本化できます。

<対象>

次の全ての要件を満たす中小企業者の方
(1)①法人は、次の要件をいずれも備えていること
(ア)区内に本店(営業の本拠)があり、区内で同一事業を引き続き 1 年以上営業しており、かつ
本店登記が登記日から 1 年以上区内にあること
(イ)本店(営業の本拠)と本店登記が区内の同一所在地にあること
②個人は区内に事業所(営業の本拠)があり、区内で同一事業を引き続き 1 年以上営業していること
(個人事業で区内在住 1 年以上の場合は東京都内の営業の本拠も可)
※①、②とも、1期以上確定申告を行っていることも条件となります。

(2)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
※許認可・届出等を要する事業を営んでいる場合は、当該事業に係る許認可等を受けていること

(3)住民税・事業税を滞納していないこと(分納は不可)

(4)一本化する全ての対象債務について、約定返済(元金返済)を 12 回以上継続して行っていること
(延滞や据置が発生した場合、その後の最初の償還から約定返済を 12 回以上継続して行っていること)

(5) 一本化することにより、月々の返済額が現在より減少すること

【商店会向け制度融資】

<対象>
区内の商店会及び商店街振興組合

<資金使途>

(1)魅力ある商店街づくり資金
カラー舗装、街路樹、案内板及び街路灯設置等商店街の整備及び活性化を推進するための共同事業資金

(2)商店会共同事業資金
中元・年末売出し等の共同事業資金

お問い合わせ
新宿区 文化観光産業部-産業振興課
電話:03-3344-0702 FAX:03-3344-0221

参考・引用URL:http://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/file04_04_00001.html

【創業支援融資制度~新宿区中小企業向け制度融資~】

新宿区中小企業向け制度融資には、区内で創業しようとする方等に対して、低利の融資を紹介する創業資金融資があります。ぜひご利用ください。

<対象>

[1]現在事業主でなく、法人または個人で創業しようとする者
[2]分社化しようとする者
[3]法人または個人で創業し、5年未満の者
[4]分社化により創業し、5年未満の者 

上記[1]~[4]のいずれかの条件を満たし、東京信用保証協会の保証対象業種の事業を営む住民税・事業税を滞納していない者(分納は不可)。法人の場合は、本店(営業の本拠)と本店登記を区内の同一所在地に置くこと。個人の場合は、事業所(営業の本拠)を区内に置くこと(区内在住1年以上の場合は東京都内の創業も可)。

<制度内容>

貸付限度額     2,000万円 ただし、[1]は、1,000万円、[2]は、1,500万円
貸付期間       7年以内(うち据置期間12か月以内)
金利          2.1%以下
本人負担       0.7%以下
区負担         1.4%以下
信用保証料補助  支払った信用保証料の1/2を補助(上限26万円)

お問い合わせ
新宿区 文化観光産業部-産業振興課
電話:03-3344-0702 FAX:03-3344-0221

参考・引用URL:http://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000110.html

◆文京区

【融資あっせん制度】

区内中小企業の皆さんが事業経営の安定や経営基盤の強化に必要な設備の導入等を図る際に必要な事業資金融資を低利で受けられるよう、取扱金融機関に対して、区が融資をあっせんする制度です。あっせんによる融資を受けられた場合には、区が利子の一部を補給します。

<文京区の融資あっせんが受けられる方>

①区内に主たる事業所(法人企業は本店登記も)を有し、同一場所で同一事業を引き続き1年以上営んでいること。 (区内に本店登記はあるが営業実態がない場合や、本店登記の移転後1年未満の場合は対象にな りません:創業支援資金は区内で創業を予定している又は、区内で創業し、1年未満の場合に限ります。)
②申込みをする日までに納付すべき(納期の到来している)住民税・事業税を完納していること。
③東京信用保証協会の定める「保証対象業種」を営んでいること。
④個人事業者にあっては、収入金額の過半数を当該事業から得ていること。
⑤許認可等を必要とする業種にあっては、その許認可等を受けていること。
⑥あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ返済能力があること。

<文京区の融資あっせんが受けられない方>

①この制度は、文京区内の中小企業の振興を目的としています。したがって、文京区内に事業所の実態がないなど、当区が不適当と認める方のご利用はできません。
②東京信用保証協会の定める「保証対象外業種」を営んでいる方。
③例=金融・保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業、損害査定業を除く)、飲食業・娯楽業等のうち、風俗関連業、非営利団体。
④金融機関等の返済金を滞納していたり、取引停止処分を受けている方。
⑤東京信用保証協会の代位弁済を受けている方。
⑥不動産賃貸業(管理業を除く)を営んでいる個人事業者で、文京区内に住民登録をしていない方。

<資金の使途>

事業のために必要な運転資金と設備資金(未払分)に限ります。不動産賃貸業の方の資金使途は、基本的に設備資金となります。

・運転資金:商品・原材料の仕入、買掛金・支払手形の決済、人件費の支払い、外注費等の支払い、店舗・事務所の礼金・家賃他

・設備資金:店舗・工場・事務所等の新・増改築(代表者等の住居部分は除く)、土地・建物の購入、機械・器具・装置の購入、車両の購入、保証金・更新料の支払い・敷金 他

<問合せ先>

東京信用保証協会上野支店
台東区元浅草2-6-7マタイビル5階
電話03(3847)3171

参考・引用URL:http://www.city.bunkyo.lg.jp/sangyo/chushokigyo/yuushi/seidoyushi/gaiyou.html

その他、文京区にはさまざまな融資・あっせん制度が用意されています。

一般融資としては以下のものがあります。

・一般運転資金
・一般設備資金
・小規模企業資金
・創業支援資金
・創業特例

特別融資としては以下のものがあります。

・経営環境変化対策資金
・地球温暖化等環境対策資金
・緊急事業資金
・地域産業振興資金
・事業活性化資金
・団体運転資金
・団体設備資金
・商店会加入奨励資金
・借換資金
・女性のエンパワーメント推進支援資金

短期運転資金、小口零細企業保証制度対応特別資金もあります。

上記の詳しいお問い合わせは下記へ。
【受付時間】月曜日~金曜日 午前9時30分~午後4時30分
【受付場所】東京商工会議所文京支部 (文京シビックセンター地下2階)
電話番号:5842-6731

または
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター地下2階北側
経済課産業振興係
電話番号:03-5803-1173
FAX:03-5803-1936

◆台東区

【新製品・新技術開発支援(産学公共同研究支援事業)助成金】

創業から1年以上、製造・製造卸売業を営む台東区内の中小企業(※注1)が、自社もしくは大学など学術研究機関と共同で、今まで世間一般にないような先駆的な新しい製品や技術(※注2)を開発する場合に、その活動に要する経費の一部を助成します。

※注1 台東区内に本店所在地(法人)、事業所(個人事業者)があり、かつ区内に営業の本拠を有する製造・製造卸売業の中小企業をいいます。また、情報処理サービス業・ソフトウェア開発業は「製造業等」に含まれます。
※注2 従来にはない新規性がある製品・技術で、他社の製品を上回る性能・機能を持つもの。さらに、安全性や市場性、開発の実現可能性や信用性、環境性等の面でも優れているもの。

<助成内容>

助成限度額 100万円
助成率 対象経費の2分の1以内
経費区分 助成対象経費は平成28年4月1日から平成29年3月31日までに支出する経費で次の科目に該当するものです。(消費税は対象になりません)

<お問い合わせ>

公益財団法人 台東区産業振興事業団
〒111-0056 台東区小島2-9-18 台東区中小企業振興センター内
電 話 03(5829)4124   Fax 03(5829)4127
※受付期間は、土・日・祝日を除きます。
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで

【新市場開拓支援 助成金】

創業から1年以上、製造業・卸売業を営む台東区内の中小企業が、自社製品(製造業)または、自社取り扱い製品(卸売業)をもって新たな市場を開拓する場合や、新しい販売の手段を構築する場合に、その活動に要する経費の一部を助成します。

<助成内容>

助成限度額 50万円(出店の場合のみ100万円)
助成率 対象経費の2分の1以内
経費区分 助成対象経費は平成28年4月1日から平成29年3月31日までに支出する経費で次の科目に該当するものです 。 ただし、消費税は対象になりません。(平成28年4月1日以降の支出であれば、申請の際すでに支出された経費についても対象経費に該当します。)

<お問い合わせ>

公益財団法人 台東区産業振興事業団
〒111-0056 台東区小島2-9-18 台東区中小企業振興センター内
電 話 03(5829)4124   Fax 03(5829)4127

※受付期間は、土・日・祝日を除きます。
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで

その他、アトリエ化支援、試験研究機関活用支援、商品プロモーション支援、展示会出展支援、知的所有権取得支援、個人研修(スキルアップ)助成金などもあります。

参考・引用URL:http://www.taito-sangyo.jp/02-assist/index.html

<台東区内中小企業向け助成金窓口>
台東区中小企業振興センター内1階
〒111-0056
台東区小島2丁目9番18号(旧小島小学校)
電話番号 03-5829-4124

以上で東京都の新宿区・文京区・台東区が提供する融資制度についてご案内を終わります。
ご参考にしてください。

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