キャッシング比較

墨田区・江東区が提供する融資・あっせん制度まとめ

ここでは東京都の各自治体(墨田区・江東区)が提供する融資制度などについてご紹介していきます。

◆墨田区

【商工業融資】

以下、左側から「制度名/限度額/貸付期間/年率」の順です。

・運転資金 1,500万円 5年以内(据置6か月以内を含む) 2.2%

・設備資金 2,000万円 9年以内(据置12か月以内を含む) 2.2%

・産業支援資金(設備近代化) 3,000万円 9年以内(据置12か月以内を含む) 2.2%

・産業支援資金(店舗改善) 2,500万円 9年以内(据置12か月以内を含む) 2.2%

・公害防止資金 3,000万円 9年以内(据置12か月以内を含む) 2.2%

・アスベスト対策資金 3,000万円 10年以内(据置12か月以内を含む) 2.2%

・事業共同化資金 8,000万円 6年以内(据置6か月以内を含む)(ただし設備のみの場合、10年以内。据置12か月以内を含む) 2.2%

・経営安定資金 1,000万円 6年以内(据置12か月以内を含む) 2.0%

・チャレンジ支援資金 1,250万円※(1,500万円) 7年以内(据置12か月以内を含む) 2.0%

・小規模企業資金(全国統一保証制度対応) 1,250万円 5年以内(据置6か月以内を含む)(ただし設備のみの場合、9年以内。据置12か月以内を含む) 2.0%

上記すべてに共通する条件を以下に示します。

主な条件
・中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
・区内に主たる事業所を有すること。
(法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること。個人は事業所住所が区内にあること。また、個人のうち区内に住所を有さない者にあっては、区民税事業所課税分を滞納していないこと。)
・区内において引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
・特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。
・東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。

問合せ先
生活経済課融資係 電話:03-5608-6183

参考・引用URL:http://www.city.sumida.lg.jp/sangyo_matidukuri/keiei_sien/yusi/kunoyusi.html

【知的財産権取得補助金】

墨田区では、区内の中小企業の皆様が知的財産権を取得する際の費用補助を行っています。
 
知的財産権の取得をお考えの方は、ぜひこの補助金の制度を有効にご利用いただき、商品開発などにお役立てください。

<補助の対象となる知的財産権>

(1)特許権 (2)実用新案権 (3)意匠権 (4)商標権

<対象者>

(1)中小企業者で、区内に主たる事業所を有すること
(2)知的財産権に係る出願人であること
(3)知的財産権に係る出願時に区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
(4)前年度の住民税を滞納していないこと
(5)知的財産権の活用事業計画があること
(6)特許権の出願に係る補助にあっては、先行技術調査が終了していること
(7)大企業が実質的に経営に参画していないこと
(8)当該補助について、すみだ中小企業センターが実施する商工相談を受けていること

<対象経費>

知的財産権の出願及び取得に要した経費のうち次に掲げる経費
(1)知的財産権に係る出願料及び出願審査請求料又は技術評価請求料
(2)知的財産権に係る特許料又は登録料
(3)知的財産権の出願及び取得に係る手続を弁理士又は弁護士に委託した場合にあっては、当該弁理士又は弁護士に対する報酬
(4)その他区長が特に必要であると認める経費

<補助金額>
 
補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は20万円のいずれか低い額

問い合わせ先
すみだ中小企業センター
電話:3617-4351 ファックス:3617-4340
所在地 〒131-0044 墨田区文花一丁目19番1号

参考・引用URL:http://www.city.sumida.lg.jp/sangyo_matidukuri/keiei_sien/tizaihojokin.html

◆江東区

【運転資金融資】

この資金は、原材料・商品の仕入れ、給与・賃金の支払い等、比較的回収期間の短い流動的な資金を融資するものです。

<融資条件>

融資金額 1,250万円以内

返済期間 6年以内(据置期間6ヵ月を含む)

利率 年1.9%

利子補助率 0.8%

自己負担率 1.1%

返済方法 据置期間経過後元金均等返済

信用保証料補助 なし

<融資対象>

(1)江東区内に住所または主たる事業所(法人にあっては本店または主たる事業所)があること。
(2)原則的に区内の同一場所で、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(3)中小企業者の方。
(4)区内で確定申告をしており、それにともなう所得税・法人税を原則的に完納していること。
(5)申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること。
(6)東京信用保証協会の保証対象業種を営む方(許認可の必要な業種を営んでいる方は、その許認可を受けていること。)
※(4)・(5)については、非課税の方も含まれます。

<資金使途>

・事業経営に必要な運転資金
商品・材料仕入、外注費支払、従業員給料支払、買掛金決済、支払手形決済、リース代支払、不動産賃貸借料・礼金など

お問い合わせ
地域振興部 経済課 融資相談係 窓口:04-30
郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28
電話番号:03-3647-2331
ファックス:03-3647-8442

参考・引用URL:http://www.city.koto.lg.jp/102010/sangyoshigoto/yushi/shurui/7580.html

【短期運転資金融資】

この資金は、ボーナス、季節的な仕入れなど一時的・短期的に必要な運転資金を融資するものです。

<融資条件>

融資金額 300万円以内

返済期間 1年以内(据置期間2ヵ月を含む)

利率 年1.6%

利子補助率 0.9%

自己負担率 0.7%

返済方法 据置期間経過後元金均等返済

信用保証料補助 なし

<融資対象>

(1)江東区内に住所または主たる事業所(法人にあっては本店または主たる事業所)があること。
(2)原則的に区内の同一場所で、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(3)中小企業者の方。
(4)区内で確定申告をしており、それにともなう所得税・法人税を原則的に完納していること。
(5)申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること。
(6)東京信用保証協会の保証対象業種を営む方(許認可の必要な業種を営んでいる方は、その許認可を受けていること。)
※(4)・(5)については、非課税の方も含まれます。

お問い合わせ
地域振興部 経済課 融資相談係 窓口:04-30
郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28
電話番号:03-3647-2331
ファックス:03-3647-8442

参考・引用URL:http://www.city.koto.lg.jp/102010/sangyoshigoto/yushi/shurui/7581.html

【設備資金融資】

この資金は、事業所の増改築・改装、機械・車両等事業用備品類の購入など、比較的回収期間の長い固定的な資金を融資するものです。

<融資条件>

融資金額 2,000万円以内

返済期間 9年以内(据置期間6ヵ月を含む)

利率 年2.1%

利子補助率 0.8%

自己負担率 1.3%

返済方法 据置期間経過後元金均等返済

信用保証料補助 なし

※申込み金額は、見積書合計金額の範囲内になります。支払い済みのものは対象外です。

<融資対象>

(1)江東区内に住所または主たる事業所(法人にあっては本店または主たる事業所)があること。
(2)原則的に区内の同一場所で、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(3)中小企業者の方。
(4)区内で確定申告をしており、それにともなう所得税・法人税を原則的に完納していること。
(5)申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること。
(6)東京信用保証協会の保証対象業種を営む方(許認可の必要な業種を営んでいる方は、その許認可を受けていること。)
※(4)・(5)については、非課税の方も含まれます。

<資金使途>

・事業経営に必要な設備資金
例)機械購入、什器備品購入、車両運搬具購入、店舗増改築、不動産賃貸の敷金・保証金

参考・引用URL:http://www.city.koto.lg.jp/102010/sangyoshigoto/yushi/shurui/7582.html

【小規模企業特別資金融資】

この資金は、特に小規模な中小企業者の方に対し、利用しやすい長期、低利の運転・設備資金を融資するものです。

<融資条件>
・運転資金、設備資金

融資金額 1,250万円以内

返済期間 6年以内(据置期間6ヵ月を含む)

利率 年1.9%

利子補助率 0.7%

自己負担率 1.2%

返済方法 据置期間経過後元金均等返済

信用保証料補助 あり(当該融資分)

※設備資金の申込金額は、見積書合計金額の範囲内になります。
代金支払い済みのものは対象外です。

※小口零細企業保証制度については、保証協会の保証付き融資残高が1,250万円以下であること。
(新規申込額を含む)

・(小口)借換資金

融資金額 1,250万円以内
※申込み時に運転資金を500万円まで上乗せできますが、融資限度額内に含みます。

返済期間 6年以内(据置期間なし)

利率 年1.9%

利子補助率 0.7%

自己負担率 1.2%

返済方法 元金均等返済

信用保証料補助 なし

借換対象融資
元金を6ヶ月以上返済している江東区中小企業融資

注1)借換資金及び(小口)借換資金の借り換えは不可。
注2)運転資金を500万円まで含めることができます。
注3)小規模企業特別資金の融資残高が1,250万円以下であること。
(新規申込額を含む)
注4)全国の保証協会付融資残高が1,250万円以下であること。
(新規申込額を含む)
注5)異なる金融機関での借り換えも可能。ただし、借換対象融資の金融機関の同意を得ていること。
<借換対象にならない融資>
1)区制度融資のうち、借換資金と小規模企業特別資金(小口)借換資金
2)東京都制度融資等、江東区以外の融資
3)元金の返済が6ヶ月未満の区制度融資。
【ご注意】「小規模企業特別資金」を追加でお申込する場合は、前回借り入れ分の元金返済が始まっていることが条件です。

<融資対象>

(1)江東区内に住所または主たる事業所(法人にあっては本店または主たる事業所)があること。
(2)原則的に区内の同一場所で、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(3)従業員数が次の(ア)(イ)いずれかに該当する中小企業者の方。
(ア)20人以下(卸・小売・飲食等の商業、サービス業は5人以下)の法人または個人。
(イ)20人以下の医業を主たる事業とする法人。
※事業協同小組合、企業組合、協業組合については融資相談係へお問い合わせください。
(4)区内で確定申告をしており、それにともなう所得税・法人税を原則的に完納していること。
(5)申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること。
(6)東京信用保証協会の保証対象業種を営む方(許認可の必要な業種を営んでいる方は、その許認可を受けていること。)

地域振興部 経済課 融資相談係 窓口:04-30
郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28
電話番号:03-3647-2331
ファックス:03-3647-8442

参考・引用URL:http://www.city.koto.lg.jp/102010/sangyoshigoto/yushi/shurui/7583.html

【創業支援資金融資】

この資金は、江東区内で創業する方のために必要な資金の融資あっせんするものです。

<融資条件>

融資金額
【運転資金】1,000万円以内
【設備資金】1,500万円以内
(それぞれの限度額内で併用可。ただし、創業に必要な資金の2/3が限度です。)

返済期間 6年以内(据置期間12ヵ月を含む)

利率 年2.1% ※平成25年4月1日紹介書発行分より適用
(ただし、区が1.6%の利子補助をしますので、実質0.5% になります。)

(a)江東区の商店街に店舗を出される方で、江東区商店街空き店舗活用支援補助金の交付対象となる方は利子の補助率が優遇されます。
対象となる店舗には商店会長の推薦等が必要となりますので、詳しくは融資相談係にお問い合わせください。
(空き店舗活用の場合、区が1.8%の利子補助をしますので、実質0.3%になります。)
(b)「特定創業支援事業」を創業前に受け、区から「証明書」の発行を受けた方は借り入れから3年間の利子を全額補助します。
(3年目まで区が2.1%の利子補助を行うため、実質0%、4年目以降は1.6%の利子補助を行うため、実質0.5%になります。)
*特定創業支援事業の詳細については、融資相談係にお問い合わせください。
返済方法 据置期間経過後元金均等返済

※設備資金の申込み金額は、見積書合計金額の範囲内になります。
支払い済みのものは対象外です。

<融資対象>

(1)次のいずれかに該当すること
事業主でない個人が、個人または法人の形態で
(ア)区内で創業すること。
(イ)区内で創業し、創業後1年未満であること。(分社後1年未満を含む)
(2)許認可の必要な業種については、事前にその許認可を受けていること。
(3)創業する業種が、東京信用保証協会の保証対象業種であること。
(4)創業に必要な資金の1/3以上の自己資金があること。
(5)前年分の所得税を納めていること。
(6)申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税を完納していること。
※(5)・(6)については、非課税の方も含まれます。

平成26年4月1日からの申し込み分より、「個人事業主の自宅住所および法人代表(予定)の自宅住所が江東区である」要件は撤廃されました。
江東区に個人事業主の場合は店舗、法人の場合は本店または主たる事業所がある場合、創業支援資金融資申し込みの対象となります。

創業後1年以上経過し、確定申告及び納税を済まされた方は一般の区制度融資の対象となりますが創業支援資金申し込み時の条件と融資対象となる条件が変わるため、創業支援資金に申し込めた事業者の方でも、一般の区制度融資には申し込めない場合がありますので、ご注意ください。

お問い合わせ先

区の融資制度等について不明な点は、下記係まで

地域振興部経済課融資相談係 電話:03-3647-2331(区役所4階30番窓口)

【借換資金融資】

この資金は、既に借り入れている江東区中小企業融資(原則として制度の別を問いません)を借り換える際の資金を融資するものです。
東京都制度融資等、江東区以外の融資の借換はできません。
また、借換資金及び小規模企業特別資金(小口)借換資金は借換の対象となりませんので、ご注意ください。

<融資条件>

融資金額 2,000万円以内
※申込み時に運転資金を500万円まで含めることができますが、融資限度額内に限ります。

返済期間 9年以内(据置期間なし)

利率 年2.1%

利子補助率 0.7%

自己負担率 1.4%

返済方法 元金均等返済

借換対象融資
元金を6ヶ月以上返済している江東区制度融資。
(ただし、借換資金及び小規模企業特別資金(小口)借換資金は対象外)

その他 別の金融機関で借り換える場合は、借換対象融資の金融機関の同意を得ていること。

信用保証料補助 なし

<融資対象>

(1)江東区内に住所または主たる事業所(法人にあっては本店または主たる事業所)があること。
(2)原則的に区内の同一場所で、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
(3)中小企業者の方。
(4)区内で確定申告をしており、それにともなう所得税・法人税を原則的に完納していること。
(5)申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税(法人にあっては法人都民税)を完納していること。
(6)東京信用保証協会の保証対象業種を営む方(許認可の必要な業種を営んでいる方は、その許認可を受けていること。)
※(4)・(5)については、非課税の方も含まれます。

<資金使途>

【区融資の返済に充てる資金及び事業経営に必要な運転資金】
運転資金部分の例)商品・材料仕入、外注費支払、従業員給料支払、買掛金決済、支払手形決済、リース代支払、不動産賃貸借料・礼金

※運転資金のみのお申込みはできませんので、ご注意ください。

お問い合わせ先

区の融資制度、添付資料等の不明な点については、下記係へ

地域振興部経済課融資相談係 電話:03-3647-2331(区役所4階30番窓口)

参考・引用URL:http://www.city.koto.lg.jp/102010/sangyoshigoto/yushi/shurui/karikae.html

その他、
環境保全対策資金融資(設備)
多角化・転業支援資金融資(運転・設備)
団体資金融資(運転・設備)
設備強化資金(運転・設備)
もあります。

以上で東京都の墨田区・江東区が提供する融資制度についてご案内を終わります。
ご参考にしてください。

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