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東京都中小企業制度融資まとめ

【東京都中小企業制度融資まとめ】

ここでは東京都の公的な融資制度などをご紹介します。

中小・零細企業や個人事業主などの皆さんに役立つ情報源になると思いますので、ご参考にしてください。

◆東京都中小企業制度融資とは

東京都の制度融資は、東京都と東京信用保証協会と指定金融機関の三者協調のうえに成り立っている融資制度で、都内の中小企業者が金融機関から融資を受けやすくするための制度です。

東京都の制度融資を受けるには東京信用保証協会の保証が必要になります。

東京信用保証協会は、経営者の人物、資金使途、返済能力等を総合的に判断して保証の諾否や保証金額を決定します。

下記にご紹介する融資制度は基本的に以下の条件が必須です。

<ここから>「ご利用いただける方

中小企業者又は組合で、次の条件を全て満たすことが必要です。
都内に事業所(住居)があり、保証協会の保証対象となる業種を営んでいること。
(ただし、一定の業歴要件が必要となる場合があります。)
事業税その他租税の未申告、滞納がないこと。
(ただし、完納の見通しが立つ場合などはこの限りではない。)
許可、認可、登録、届出等が必要な業種にあっては、当該許認可等を受けていること。
※創業を計画している方にご利用いただける制度は、創業融資です。
※極度型融資については、引き続き2年以上同一事業を営んでいることが必要です。
現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的は要求行為等を行わないこと。
中小企業者とは、下表の資本金・従業員数のいずれかの条件を満たしている方です。

<ここまで>

・融資制度一覧

小口零細企業保証制度

(1)信用保険法第 2 条第 3 項に定める小規模企業者のうち、次のアからカまでのいずれかに該当すること。

ア 常時使用する従業員の数が 20 人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)

以下の会社及び個人であって、農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)以外の業種に属する事業(以下「特定事業」といいます。)を行う方(イに掲げる方を除く。)

イ 常時使用する従業員の数がその業種ごとに信用保険法施行令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行う方

ウ 事業協同小組合であって、特定事業を行う方又はその組合員の 3 分の 2 以上が特定事業を行う者である方

エ 特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が 20 人以下の方

オ 特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が 20 人以下の方

カ 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が 20 人以下の方(上記アからオに掲げる方を除く。)

(2)この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が 1,250 万円以下であること。

小規模企業向け融資

中小企業者で、従業員数が 30 人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については 10 人)以下の方

資金使途 運転資金・設備資金
融資限度額 8,000 万円
融資期間 運転資金 7 年以内(据置期間 6 か月以内を含む。)
設備資金 10 年以内(据置期間 6 か月以内を含む。)

一般事業資金融資

対象は中小企業者又は組合

資金使途 運転資金・設備資金
融資限度額 2 億 8,000 万円(組合4億 8,000 万円)
融資期間 運転資金 7 年以内(据置期間 6 か月以内を含む。)
設備資金 10 年以内(据置期間 6 か月以内を含む。)

クイック融資

つなぎ資金を迅速に調達したい方に(原則 3 営業日以内で保証審査)

次の(1)から(5)までを全て満たす方
(1)株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人であること。
(2)都制度融資又は東京都内の区市町が実施している融資制度で保証協会の保証付融資を利用していること。
(3)上記の保証付融資の元金を、原則として 1 年以上にわたり約定どおり返済していること。
(4)直近の決算で経常利益を計上し、債務超過でないこと。
(5)「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト等の確認書類を提出すること。

資金使途 運転資金・設備資金
融資限度額 5,000 万円
融資期間 5 年以内

極度枠設定融資

「ご利用いただける方」の条件のほか、次の(1)及び(2)を満たす中小企業者又は組合
(1)引き続き 2 年以上(売上発生から 2 年以上)にわたり、原則として同一事業を営んでいること。
(2)次のア又はイのいずれかに該当すること。
ア 法人の場合は、直近の決算において経常利益を計上し、債務超過でないもの
イ 個人事業者の場合は、直近 2 期の所得税の確定申告において「課税される所得金額」のあるもの

資金使途 運転資金
融資限度額 極度額 1 億円(組合 2 億円)
融資期間 2 年以内

組合向け融資

「ご利用いただける方」の条件を満たす組合

資金使途
(1)組合員(中小企業者に限る。)に対する転貸資金。ただし、保証協会の保証付融資
の場合には、代表理事が代表者(個人事業者の場合には事業主)となっている組合員
のみに対する転貸資金は融資対象外とします。
(2)組合の事業資金

融資限度額 2 億円(転貸資金の場合、1 組合員につき 3,500 万円)
融資期間 運転資金 7 年以内(据置期間 6 か月以内を含む。)
設備資金 10 年以内(据置期間 6 か月以内を含む。)

創業融資

【融資対象1】〔創業前〕 事業を営んでいない個人であって、1 か月以内に新たに個人で又は 2 か月以内に新たに会社を設立して東京都内で創業しようとする具体的計画を有し、原則として事業に必要な許認可等を受けている方

【融資対象2】〔創業後〕 「ご利用いただける方」の条件を満たし、創業した日から 5 年未満である中小企業者及び組合(個人で創業し、同一事業を法人化した方で、個人で創業した日から5年未満の方を含む。)

【融資対象3】〔分社化〕 「ご利用いただける方」の条件を満たし、東京都内で分社化(※1)しようとする具体的な計画を有する会社又は分社化により設立された日から 5 年未満の会社

資金使途 運転資金・設備資金
融資限度額(※2) 2,500 万円(融資対象1は自己資金(※3)に 1,000 万円を加えた額の範囲内)
融資期間 運転資金 7 年以内(据置期間1年以内を含む。)
設備資金 10 年以内(据置期間1年以内を含む。)

産業力強化融資

「ご利用いただける方」の条件を満たす中小企業者で、事業の実施に必要な設備(機械・装置、工具・器具、備品等)の増強、改良、補修等を行う方

資金使途 設備資金
融資限度額 2 億 8,000 万円
融資期間 10 年以内(据置期間 1 年以内を含む。)

海外展開支援融資

「ご利用いただける方」の条件を満たす中小企業者で、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構若しくは公益財団法人東京都中小企業振興公社による海外展開に関する支援又は自らの取組により、海外展開に関する事業計画を策定及び実行する方

資金使途 運転資金・設備資金
融資限度額 2 億 8,000 万円
融資期間 10 年以内(据置期間 2 年以内を含む。)

チャレンジ融資

「ご利用いただける方」の条件を満たす中小企業者又は組合のうち、次のいずれかの事業を行う、又はいずれかに該当する方
1 公的機関の認定・認証・登録等を受けて実施する事業
2 東京都等の助成金の交付決定を受けた事業
3 平成 28 年度において東京都が重点的支援を行う事業等

資金使途 運転資金・設備資金
融資限度額 1 億円 (組合 2 億円)
融資期間 10 年以内(据置期間 2 年以内を含む。)

経営支援融資 災害緊急

「ご利用いただける方」の条件を満たす中小企業者又は組合で、東日本大震災復興緊急保証に係る区市町村長等の認定等(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成 23 年法律第 40 号)(以下「東日本大震災法」といいます。)第 128 条に係る認定等)を受けた方

資金使途 運転資金・設備資金
融資限度額 2 億 8,000 万円(組合 4 億 8,000 万円)
融資期間 10 年以内(据置期間 2 年以内を含む。)

経営セーフ融資

「ご利用いただける方」の条件を満たす中小企業者又は組合で、セーフティネット保証(※)に係る区市町村長の認定(信用保険法第 2 条第 5 項第 1 号から第 8 号までの認定)を受けた方

資金使途 運転資金・設備資金
融資限度額 2 億 8,000 万円(組合4億 8,000 万円)
融資期間 10 年以内(据置期間 2 年以内を含む。)

経営一般融資

「ご利用いただける方」の条件を満たす中小企業者又は組合で、次の(1)から(7)までのいずれかに該当する方

(1)「最近 3 か月間(申込月の前々月を含めること。)の売上実績」又は「今後 3 か月間(申込月の翌月を含めること。)の売上見込」が前年同期と比較して、5%以上減少している。(※1)

(2) 「最近 3 か月間(申込月の前々月を含めること。)の売上実績」又は「今後 3 か月間(申込月の翌月を含めること。)の売上見込」が平成 20 年 8 月以前の直近同期と比較して、5%以上減少している。

(3)原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製品等」といいます。)に係る売上原価のうち 20%以上を占める原油又は石油製品(以下「原油等」といいます。)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近 3 か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること。

(4)金融機関からの総借入金が前年同期比 10%以上減少している。

(5)倒産等企業(※2)に事業上の債権を有している。

(6)災害により事業活動に影響を受けている。なお、当該災害について官公庁の発行するり災証明を受けていることが必要

(7)東京都知事が指定する経営環境の急激な変化によって事業活動に支障を生じている方であって、別に定める要件に該当している。

資金使途 運転資金・設備資金
融資限度額 1 億円(組合 2 億円)
融資期間 10 年以内(据置期間 2 年以内を含む。)

事業承継融資

「ご利用いただける方」の条件を満たす中小企業者で、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する方

(1)事業承継を 10 年以内に行う計画を策定し、計画の実行に取り組む方
(2)事業を承継した日から 5 年未満であって、事業計画を策定し、承継後の経営の安定化等に取り組む方
(3)経営承継関連保証に係る経済産業大臣の認定(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成 20 年法律第 33 号)第 12 条第 1 項に係る認定)を受けた方

資金使途 運転資金・設備資金
融資限度額 2 億 8,000 万円
融資期間 10 年以内(据置期間2年以内を含む。)

都経営力強化融資

「ご利用いただける方」の条件を満たす中小企業者又は組合で、金融機関及び認定経営革新等支援機関(※1)の支援を受けつつ、自ら事業計画(※2)の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う方

資金使途 運転資金・設備資金 ただし、事業計画の実施に必要な資金に限る。
融資限度額 2 億 8,000 万円(組合 4 億 8,000 万円)

融資期間
運転資金 5 年以内(据置期間 1 年以内を含む。)
設備資金 7 年以内(据置期間 1 年以内を含む。)
ただし、この融資の保証によって、都制度融資又は東京都内の区市町が実施している融資制度で既往の保証協会の保証付融資を借り換える場合は 10 年以内とします。

企業再生支援融資 企業再建

「ご利用いただける方」の条件を満たす中小企業者又は組合で、次の(1)から(3)までの全てに該当する方

(1) 次のいずれかに該当する方
ア 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき民事再生手続の申し立てを行った方又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき会社更生手続の申し立てを行った方
イ 民事再生法第 188 条第 1 項の規定に基づき再生手続終結の決定を受けた方

(2) 民事再生計画又は会社更生計画の認可の決定が確定した後 3 年を経過しておらず、かつその計画を完遂していない方

(3) 次のア及びイを満たす方
ア 金融機関及び取引先から取引の支援が得られており、事業の再建に合理的な見通しが認められること。
イ 償還が見込まれること。

資金使途
次に掲げる資金とする。
(1)原材料の購入のための費用
(2)商品の仕入れのための費用
(3)商品の生産に係る労務費及び経費
(4)設備の増強、改良、補修等のための費用
(5)販売費及び一般管理費
(6)借入金利息の弁済のための費用
(7)金銭債権の弁済のための費用
融資限度額 2 億円
融資期間 10 年以内

リバイバル支援融資

「ご利用いただける方」の条件を満たす中小企業者又は組合で、次の(1)から(9)までのいずれかに従っ
て事業再生を行う方
(1) 公益財団法人東京都中小企業振興公社における事業再生に係る委員会が策定を支援した再生計画
(2) 東京都中小企業再生支援協議会が策定を支援した再生計画
(3) 独立行政法人中小企業基盤整備機構の「中小企業再生ファンド」事業が出資する投資事業有限責任組
合又は機構が策定を支援した再生計画
(4) 株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画
(5) 株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った再生計画
(6) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った再生計画
(7) 特定認証紛争解決手続に基づき策定された再生計画
(8) 私的整理ガイドラインに基づき策定された再生計画
(9) 経営サポート会議(中小企業者又は金融機関からの要請に基づき中小企業者ごとに開催する会議であっ
て保証協会が参加するもの)による検討に基づき策定された再生計画

資金使途 運転資金・設備資金
融資限度額 1 億円
融資期間 10 年以内(据置期間 1 年以内を含む。)

特別借換融資

「ご利用いただける方」の条件を満たす中小企業者又は組合で、次の(1)及び(2)を満たす方
(1) 保証協会の保証付融資を利用していること。
(2) 事業計画(※)を策定し、資金繰りの安定化や経営改善に取り組むこと。
※ 本制度で借り換える借入金の内容、今後の取組内容、経営実績、今後の見込等を記載した計画で、金融機関を経由して保証協会に提出していただくものです。

資金使途 運転資金
(原則として既往の保証協会の保証付融資の全てが借り換えの対象となります。)

融資限度額 今回借り換える保証協会の保証付融資の既往融資残高に、事業計画の実施に必要な資金及びこの融資に係る諸費用を加えた額の範囲内とします。

融資期間 10 年以内(据置期間 6 か月以内を含む。)

借換融資

「ご利用いただける方」の条件を満たす中小企業者又は組合で、次の(1)から(3)までを満たす方
(1) 都制度融資又は東京都内の区市町が実施している融資制度で保証協会の保証付融資を利用していること。
(2) 上記の保証付融資の元金を、原則として 1 年以上にわたり約定どおり返済していること。
(3) 東京都及び東京都内の区市町が実施している制度融資等の複数口の保証付借入金を一本化することにより、返済負担の軽減が図られること。(複数口の一本化であり、もともと一本の融資を借り換えることはできません。)

資金使途 運転資金

融資限度額 5,000 万円
ただし、セーフティネット保証に係る信用保険法第 2 条第 5 項の認定を受けての申込みではセーフティネット保証を含めて 1 億 6,000 万円とします。
なお、今回一本化する保証協会の保証付の東京都及び東京都内の区市町が実施している制度融資等の既往融資残高に、この融資に係る諸費用を加えた額の範囲内とします。

融資期間 10 年以内

この他、東京都新保証付融資制度では、
オリックス株式会社保証付融資(保証機関 オリックス株式会社)
全国しんくみ保証株式会社保証付融資(保証機関 全国しんくみ保証株式会社)※再保証会社 株式会社オリエントコーポレーション
があります。

●上記すべてのお問合せ
東京都産業労働局金融部金融課
住所:東京都新宿区西新宿2-8-1
電話:03(5320)4877 FAX:03(5388)1464

さらには「女性・若者・シニア創業サポート事業」でも融資をおこなっています。
対象は、女性、若者(39歳以下)、シニア(55歳以上)で、創業の計画がある者又は創業後5年未満の者、となっております。

融資を受ける条件として以下のものがあります。
・個人事業主、株式会社、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人 等
・東京都内に本店又は主たる事業所を置く創業事業であること
・地域の需要や雇用を支える事業であること

【融資条件】
・融資限度額:1,500万円以内(運転資金のみは750万円以内)
・利率(年):固定金利1%以内
・ご返済期間:10年以内<うち据置期間3年以内>
・担保:無担保
・保証人:法人は代表者個人または不要  個人事業主は不要
となっています。

【資金の使いみち】
新たに事業を始めるため、または新たな事業開始後に必要とする設備資金・運転資金
というふうに定められており、今ある借入金の借換は不可となりますのでご注意ください。

●「女性・若者・シニア創業サポート事業」に関する申込・受付に関するご相談
NPO法人コミュニティビジネスサポートセンター
電話:03-5259-8091

お問い合わせ
東京都産業労働局金融部金融課
住所:東京都新宿区西新宿2-8-1
電話:03-5320-4877 FAX:03-5388-1464

以上となります。
事業者ローンが必要な方はご参考にしてください。

参考・引用元URL
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/list/
http://cb-s.net/tokyosupport/business.html

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