ここでは大阪市の生活福祉資金貸付や緊急小口資金などをまとめてご紹介します。
無利子、または非常に低金利で借り入れが可能な融資サービスとなっています。
ご参考にしてください。
※ご注意※
現在、総合支援資金や生活困窮者自立支援金は審査が非常に厳しく、また融資までとても時間がかかる状況です。
今すぐ、お金が必要な方は、まず以下のカードローンで借り入れしておいて、少し時間をかけて総合支援資金や生活困窮者自立支援金を活用することをオススメいたします。
これが「やり繰り上手で賢い人」がやっている確実な方法です。
◆北区
※新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度について(事前にお電話ください)
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、一時的な生活資金にお困りの方に向けた緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を3月25日より実施しています。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、生活福祉資金の特例貸付(総合支援資金、緊急小口資金)の受付が原則郵送での申請になります。
また、申請書類など詳しくはこちらをご覧ください。
特例貸付にかかる一般的な問い合わせについては、大阪府社会福祉協議会が設置する「コロナ特例貸付コールセンター」、または厚生労働省が設置する「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」にお問い合わせください。
【大阪府社会福祉協議会】
<コロナ特例貸付コールセンター>
06-6776-2232((受付時間)) 9:15~17:00(平日のみ)
【厚生労働省】
<個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター>
0120-46-1999((受付時間)) 9:00~21:00(土日祝含む)
貸付金の種類について
総合支援資金
失業や収入の減少により、世帯の生活の維持が困難となった低所得者の、生活の立て直しのための貸付資金です。
福祉資金
住宅の改修や障がい者用自動車の購入、療養・結婚・葬儀・引越の費用等、日常生活を維持する上で必要な経費のための貸付資金です。
教育支援資金
高校、大学、短大、専門学校への就学に際し、入学金・制服代等の入学に際し必要な費用と、授業料や通学定期代等の就学費用、また修学旅行の費用など就学に必要な費用のための貸付資金です。
不動産担保型生活資金
65歳以上の高齢者世帯に対し、今お住まいの居住用不動産を担保に、将来にわたりその住居に住み続けるための月々の生活費をお貸しするものです。
緊急小口資金
家賃滞納や公共料金の滞納により、日常生活に支障が生じる時や、初回の年金や初回給与の支給開始までの生活維持など、一時的に必要な貸付資金です。
まずはお気軽にご相談ください
(予約優先)
06-6809-2814
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◆都島区
社会福祉法人 大阪市都島区社会福祉協議会
〒534-0021 大阪市都島区都島本通3-12-31
Tel:06-6929-9500 Fax:06-6929-9504
大阪府社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております
本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、一時的な生活資金にお困りの方に向けた緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を実施します。
お住まいの市区町村の社会福祉協議会にてご相談いただいた上でお申込みいただきます。
◆福島区
〒553-0001
大阪市福島区海老江6-2-22
福島区在宅サービスセンター(あいあいセンター)内
電話:06-6454-6330
FAX:06-6454-6331
大阪府社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております
本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、一時的な生活資金にお困りの方に向けた緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を実施します。
お住まいの市区町村の社会福祉協議会にてご相談いただいた上でお申込みいただきます。
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◆此花区
生活福祉資金貸付事業
低所得者や高齢者、障がい者等の生活を貸付や相談支援によって安定した生活が営めることを目的とした貸付制度です。
対象世帯
低所得者、障がい者、高齢者の世帯で此花区内にお住まいの方(居住地と住民票が一致すること)
貸付の内容
安定した生活を営むために低金利で生活に必要な資金(福祉資金、教育支援資金、総合支援資金、緊急小口資金、不動産担保型生活資金)の貸付制度です。
貸付は大阪府社会福祉協議会(06-6762-9474)による審査があります。審査により、ご利用いただけないことや貸付金額が減額される場合があります。
〒554‒0002
大阪市此花区伝法 3‒2‒27
此花ふれあいセンター内
TEL
06-6462-1224
FAX
06-6462-1984
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度について
現在、非常に多くのお問い合わせ及び相談をお受けしています。
事前連絡なくご来訪いただいてもお受けすることが出来ません。
まずはお電話をくださいますよう、お願いいたします。
此花区社会福祉協議会(各都道府県社会福祉協議会)では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しています。
令和2年3月25日より、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により一時的な生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を開始しています。
まずはお電話をください
電 話 06-6462-1224
受付時間 月~金曜日 午前9時30分~午後4時30分
◆中央区
生活福祉資金貸付事業
この貸付制度は、低所得者、障がい者または高齢者の世帯を対象に、資金の貸付と必要な生活支援を行うことにより、経済的自立および生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした貸付制度です。
対象となる方
低所得者世帯、高齢者世帯、障がい者世帯及び失業者世帯で、大阪市中央区に居住(居住地と住民票が一致すること)する方
貸付内容
離職の方を対象とした総合支援資金、療養、教育、医療費等必要な経費の資金として生活福祉資金、また、主に高齢者世帯を対象とした不動産担保型生活資金があります。
大阪市中央区にお住まいでお困りの方は、当社会福祉協議会にご相談ください。
お問合せ
中央区在宅サービスセンター(ふれあいセンターもも)
TEL:06-6763-8139 (生活福祉資金担当)/FAX:06-6763-8151
受付日時:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時30分
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◆西区
生活資金でお悩みの皆様へ
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、原則郵送での対応にいたします。
まずは、お電話でご相談ください。みなさま何卒ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
※返済が必要な「貸付」であり、給付ではございません。お問い合わせの前に再度ご確認ください。
まずは事前に下記窓口までお電話をお願いします。
受付窓口
大阪市西区社会福祉協議会
西区新町4-5-14 西区合同庁舎6階
受付時間
平日 9時~17時(土曜日は受付していませんので、ご了承ください)
お問合せ
TEL:06-6539-8075
生活福祉資金貸付相談事業
生活福祉資金は世帯の自立を支援するための貸付制度です
西区にお住いで、他の制度が利用できない低所得者世帯や、障がい者世帯または高齢者世帯に生活資金の貸付けと相談支援を行なっています。
経済的に自立し、安定した生活を営むために、生活に必要な資金を貸付ける制度です。
貸付にあたっては、ご本人の返済能力を超えた貸付はできません。返済能力等を大阪府社会福祉協議会生活支援部福祉資金グループ(06-6762-9474)で審査したうえで判断します。審査により、ご利用いただけなかったり、貸付金額が減額される場合があります。
厚生労働省の要綱に基づき運営されているもので、西区社会福祉協議会が窓口業務を受託して行っています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
大阪府社会福祉協議会 福祉資金部
電話:06-6762-9474
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◆港区
生活資金でお悩みの皆様へ
まずはお電話でご相談ください。
各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
受付窓口 港区社会福祉協議会(受付時間:月~金曜日 午前9時から午後4時30分)現在、多数の相談を受け付けており、来所された際にお待たせすることもございます。
あらかじめ、ご了承ください。
◎お問い合わせ先
社会福祉法人 大阪市港区社会福祉協議会
TEL 06-6575-1212
◆大正区
生活福祉資金貸付事業
低所得者、障がい者、または高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、生活の自立と安定、経済的自立及び生活意欲の助長促進等を図ります。
総合支援資金貸付事業
失業や減収により、生計の維持が困難になった世帯へ、再建のための生活費および必要な資金の貸付を行っています。
不動産担保型生活貸付事業
居住用不動産があっても現金収入が少ない高齢者を対象とし、その居住用不動産を担保に生活費を貸し付けます。契約終了後、担保不動産を処分することにより貸付元利金を一括して返済する制度です。
〒551-0013
大阪市大正区小林西1-14-3
TEL 06-6555-7575
◆天王寺区
天王寺区社会福祉協議会では、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、収入減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯に対する特例貸付の申請受付を行っています。
各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費
等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施して
おります。
本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付
の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資
金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施しま
す。
特例貸付の具体的な内容は裏面をご覧ください。また、具体的な
内容のご確認等は下記へお願いします。
個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
TEL:0120-46-1999 受付時間 9:00~21:00(土日祝日含む)
申請書類の提出については『郵送提出』と『来所提出』がございます。来所される場合は、お電話にてご予約いただいたうえでご持参ください。
※コロナウィルス感染のリスクを減らすため、郵送での提出にご協力ください。 ※来所対応時間:平日(月~金曜日)午前10時~午後4時
天王寺区社会福祉協議会 コロナ特例貸付担当 TEL:06-6774-3377
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◆浪速区
生活福祉資金貸付とは
この貸付は、低所得者、障がい者または高齢者の世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立および生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉および社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とするものです。
大阪市浪速区社会福祉協議会
〒556-0011
大阪市浪速区難波中3-8-8
電話:06-6636-6027
FAX:06-6636-6028
◆西淀川区
生活福祉資金
西淀川区内では総合相談窓口が2か所、地域包括支援センターが2か所の総合相談機能が連携しています。身近な地域の相談窓口としてご利用ください。
淀地域総合相談窓口
大和田2-5-11(西淀川特養1階ひまわり内)
06-6477-6565
佃地域総合相談窓口
佃2-2-6(愛仁会 地域ケアセンター内)
06-6476-3965
総合相談・総合相談窓口
西淀川区地域包括支援センター
(包括担当地域:佃・千舟・香蓑・竹島・野里・歌島・柏里)
千舟2-7-7(西淀川区社会福祉協議会内)
06-6478-2941
南西部地域包括支援センター
(包括担当地域:福・大和田・姫里・姫島・大野百島・川北・出来島)
福町2-4-16(西淀地域住宅サービスステーション内)
06-6476-3550
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◆東淀川区
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度について
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、一時的な生活資金にお困りの方に向けた緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を実施しています。
東淀川区社会福祉協議会では、東淀川区民の方の相談・申請を受け付けています。
ご相談の流れ
受付時間:月~金 9:30~16:30(祝日を除く)
(但し12:00~13:00は受付できません)
1.まずはお電話ください(6370-1630)。
・担当者が聞き取りをさせていただきます。
・担当者が不在の場合は、折り返しご連絡をいたします。
生活福祉資金の相談・受付
各都道府県社会福祉協議会が実施している事業です。平成26年4月から区社協が相談・受付の窓口となりました。低所得者、障がい者、高齢者、失業者等の世帯を対象に、次のような資金を貸付けています。
・総合支援資金
・福祉資金
・教育支援資金
・不動産担保型生活資金
・緊急小口資金
相談時間:月~金曜の9~17時
※祝日・年末年始除く
問合せ:06-6370-1630
※事前に電話予約のうえ、ご来館ください。
◆東成区
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、一時的な生活資金にお困りの方に向けた緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を3月25日より実施しています。
・緊急小口資金(新型コロナウイルス感染症特例)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減収した方を対象に、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付する制度です。
・総合支援資金【生活支援費】(新型コロナウイルス感染症特例)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難といなっている世帯に対して、生活再建までの間に必要な生活費用を貸付する制度です。
・生活福祉資金貸付等(相談窓口)
この貸付は、低所得者、障がい者または高齢者の世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立および生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉および社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とするものです。
お問い合わせ先
東成区社会福祉協議会 生活福祉資金担当
TEL :06-6977-7090(直通)
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◆生野区
<新型コロナウイルスにかかる緊急小口資金・総合支援資金の貸付の申込方法について>
感染予防と混雑緩和の観点から原則郵送による対応とさせていただきますことをお知らせいたします。
詳しくは、生野区社会福祉協議会
TEL:06-6712-3101までお願いいたします。
厚生労働省のHPもご参照ください。
https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/samout/application.html
※外国語の説明文も掲載されているので、外国籍の方も参照してください
<新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度について>
大阪府社会福祉協議会では、低所得世帯等に
対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を
行う生活福祉資金貸付制度を実施しております
本制度につき、新型コロナウイルス感染症の
影響による休業や失業で、一時的な生活資金に
お困りの方に向けた緊急小口資金及び総合支援資金
(生活支援費)の特例貸付を実施します
生活福祉資金貸付制度のご案内
「生活福祉資金貸付制度」は、他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯、母子寡夫世帯に対し、資金の貸付と必要な相談 ・ 支援により、経済的自立と生活の安定を目指すことを目的としています。
貸付金の種類は、以下の5種類です。
1.福祉資金
住宅の改修や障がい者世帯の自動車の購入、療養・葬儀・引越に必要な経費のための貸付資金です。
2.教育支援資金
高校、大学、短大、専門学校への就学に際し、入学金・制服代等入学に際し必要な就学経費と、授業料や各種学納金・通学定期代等の修学経費の貸付資金です。
3.総合支援資金
失業や収入の減少により、生活維持が困難となった世帯へ、次の就業先が見つかるまでの、当面の生活費の貸付資金です。
(この貸付には、生活困窮者自立支援相談機関による、貸し付けに対する「意見書」が必要です。)
4.緊急小口資金
生活困窮世帯が緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に、その必要な費用について少額の貸付を行い、生活困窮者自立支援事業等との連携により当面の課題の解決と世帯の自立を図ることを目的とした貸付資金です。
(この貸付には、生活困窮者自立支援相談機関による、貸し付けに対する「意見書」が必要です。)
5.不動産担保型生活資金
高齢者世帯に対し、今お住まいの居住用不動産を担保に、将来にわたり住居に住み続けるための生活費をお貸しするものです
詳細・ご相談
※上記貸付の詳細は、大阪府社会福祉協議会ホームページをご覧ください。
※生野区にお住まいの方は、当社会福祉協議会にご相談ください。
○ 大阪市生野区社会福祉協議会
○ 電話 06-6712-3101 (生活福祉資金担当)
◆旭区
新型コロナウイルス感染症の影響で生活福祉資金の貸付を必要とされる方々へ
大阪府社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、一時的な生活資金にお困りの方に向けた緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を実施します。
まずは、お電話でご相談ください。
問い合わせ先:社会福祉法人 大阪市旭区社会福祉協議会
TEL:06-6957-2200
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◆城東区
新型コロナウィルス感染症の影響による休業や失業で生活資金でお悩みの皆様へ
各都道府県社会福祉協議会では、低所得者に対して生活費などの必要な資金の貸付等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
※城東区にお住まいの方は、城東区社会福祉協議会が受付窓口となっております。
受付時間:月~金曜日 午前9時30分~午後5時(土日祝日、法定休日、年末年始除く)
場 所:大阪市城東区中央2-11-16(城東区在宅サービスセンターゆうゆう内)
電 話:06-6936-1151(直通)
◆阿倍野区
・緊急小口資金(新型コロナウイルス感染症特例)
本資金は、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が減少・失業した方のおら
れる世帯に対する貸付です。
(ただし、既に当会及び他の都道府県社会福祉協議会でこの「緊急小口資金(新型コロナウイルス感染症特
例)」を借りられている世帯は対象外です。)
・総合支援資金【生活支援費】(新型コロナウイルス感染症特例)
本資金は、今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入減少や失業等により生活に
困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯に対する貸付です。
(ただし、既に当会及び他の都道府県社会福祉協議会でこの「総合支援資金【生活支援費】(新型コロナウイ
ルス感染症特例)」を借りられている世帯は対象外です。)
申し込み・問い合わせ先
社会福祉法人大阪市阿倍野区社会福祉協議会
〒545-0037 大阪市阿倍野区帝塚山1-3-8
TEL:06-6628-1212 / FAX:06-6628-9393
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◆住吉区
生活福祉資金貸付制度のご案内
「生活福祉資金貸付制度」は、他の貸付制度が利用できない低所得者や障がい者世帯、高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援により、経済的自立と生活の安定を目指すことを目的としています。この貸付制度は厚生労働省の要綱にもとづき、大阪府社会福祉協議会が実施主体となり、運営しています。
大阪市住吉区社会福祉協議会
【電話】
06-6607-8181(住吉区在宅サービスセンター)
06-6615-8172(生活福祉資金担当・住吉区役所内4階43番窓口)
【相談日】月~金
【相談時間】午前9時~12時15分・午後1時~5時30分
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、
生活資金でお悩みの皆様へ
各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、5月7日より原則、郵送での対応に変更します。まずは、お電話でご相談ください。みなさま何卒ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
緊急小口資金の受付窓口
住吉区社会福祉協議会(地域支援担当)(住吉区在宅サービスセンター内)
受付時間 月~金曜日 午前9時30分~午後4時
電話番号 06-6607-8181
総合支援資金の受付窓口
住吉区社会福祉協議会(生活福祉資金窓口)(住吉区役所4階43番窓口)
受付時間:月~金曜日 午前9時30分~午後4時
電話番号 080-8329-7495 または 06-6615-8172
◆東住吉区
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた 生活福祉資金貸付制度について
東住吉区社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、一時的な生活資金にお困りの方に向けた緊急小口資金(新型コロナウイルス感染症特例)および総合支援資金【生活支援費】(新型コロナウイルス感染症特例)の受付を実施しています。
・緊急小口資金(新型コロナウイルス感染症特例)
〇貸付対象:新型コロナウイルス感染症の影響を受け,収入が減少・失業した方のおられる世帯。
〇貸付上限:10万円以内(特別な場合は20万円以内)
〇利子:無利子
〇据置期間:1年以内
〇償還期限:2年(※24回払い)以内
〇連帯保証人:不要
・総合支援資金【生活支援費】(新型コロナウイルス感染症特例)
〇貸付対象:新型コロナウイルス感染症の影響を受け,収入減少や失業等により生活に困窮し,日常生活の維持が困難となっている世帯。
※原則、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業を利用し、その支援を継続して受ける世帯
〇貸付上限:(単身世帯) 月15万円以内、(複数世帯) 月20万円以内
〇貸付期間:原則3ヵ月以内
〇利子:無利子
〇据置期間:1年以内
〇償還期限:10年(※120回払い)以内
〇連帯保証人:不要
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◆西成区
生活福祉資金貸付制度について
「生活福祉資金貸付制度」は、他の貸付制度が利用ができない低所得世帯や障がい者世帯、 高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援により、経済的自立と生活の安定を目指すことを目的としています。
貸付にあたっては、本人の返済能力を超えた貸付はできません。返済能力等を大阪府社会福祉協議会生活支援部福祉資金グループで審査したうえで判断します。
なお、この貸付制度は厚生労働省の要網にもとづき運営しています。
付金の種類は、全部で4種類あります。
1)総合支援資金
失業や収入の減少により、世帯の生活の維持が困難となった等、生活の立て直しのための貸付資金です。
2)福祉資金
住宅の改修や障がい者世帯の自動車の購入、療養・結婚・葬儀・引越の経費等、日常生活を送る上で一時的に必要な経費のための貸付資金です。
3)教育支援資金
高校、大学、短大、専門学校への就学に際し、入学金・制服等の入学に際し必要な経費と、授業料や通学定期代等の就学経費のための貸付資金です。
■企業・専門学校などの社会貢献活動のサポート
企業や学校などが得意分野を生かして、地域活動に参画できるよう支援を行います。
4)不動産担保型生活資金
高齢者世帯に対し、今お住まいの居住用不動産を担保に、将来にわたり住居に住み続けるための生活費をお貸しするものです。
問い合わせ先
生活福祉資金担当 相談時間:9:00〜17:00
06-6656-0080
◆淀川区
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた 生活福祉資金貸付制度について
淀川区社会福祉協議会(各都道府県社会福祉協議会)では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しています。
令和2年3月25日より、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により一時的な生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を開始しています。
◎ご相談の流れ
1. まずはお電話をください
電 話 06-6394-2900
受付時間 月~金曜日 午前9時30分~午後4時30分
2. 担当者が状況をお伺いいたします
3. 特例貸付の対象になる方に申込用紙を郵送いたします
もしくは、当ページより申込用紙をダウンロードしてください
※コロナウイルスによる減収や失業以外の理由は本特例貸付の対象になりません
4. 申込書類が完成しましたら、淀川区社会福祉協議会までご返送ください
※持参された場合でもその場での確認はできませんので予めご了承ください
5. 書類不備の場合は、お電話で問い合わせをさせていただきます
(必要書類作成のために来所をお願いする場合がございます)
6. 書類の確認後、当会より大阪府社会福祉協議会に送付します
7. 貸付の決定については、大阪府社会福祉協議会からの振込み及び通知をもって行われます
▼本日中にお金が必要な方へおすすめカードローン▼
ユーザー支持率No.1「プロミス」は24時間ご融資OK
◆鶴見区
生活福祉資金貸付事業
貸付事業は、低所得者、障がい者または高齢者の世帯を対象に、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立および生活意欲の助長促進ならびに在宅参加の促進を図り、安定した生活が送れるようにすることを目的としています。
貸付けの種類は、全部で5種類あります。
総合支援資金
失業や減収により生計維持が困難になり、生活改善のため継続的な相談支援を必要とする世帯に対し、資金を貸し付け、世帯の自立を支援する貸付け事業です。
福祉資金
低所得者、障がい者または高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことで、経済的自立および在宅福祉、社会参加の促進を図ることを目的とした貸付け制度です。
教育支援資金
低所得者世帯を対象に、学校教育法に規定する高校、大学高等専門学校に就学するのに必要な経費を無利子でお貸しする貸付け制度です。
不動産担保型生活費
住み慣れた我が家で老後が送れるように、所有しているお住まいの土地・建物を担保として生活資金をお貸しする貸付制度です。
緊急小口資金
生活困窮世帯が緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に、 その必要な費用について少額の貸付を行い、生活困窮者自立支援事業等との連携により、当面の課題の解決と世帯の自立の支援を図ることを目的とした貸付制度です。
お問合せ先
06-6913-7070
◆住之江区
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、
生活資金でお悩みの皆様へ
各都道府県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、収入が減少した方などに対して、ご相談をお受けしています。
受付窓口 住之江区社会福祉協議会
受付時間 月~金曜日 午前10時から午後4時
お問合せ電話番号 06-6686-2234
▼本日中にお金が必要な方へおすすめカードローン▼
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◆平野区
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が減少した方のおられる世帯に対する貸付として、緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付を実施しています。申し込みは、新型コロナウイルス感染予防のため、予約または郵送で申込書をお送りしています。まず、お電話(06-6795-2525)くださいますようお願いいたします。来所は予約制です。
(1) 緊急小口資金
イ 貸付対象 新型コロナウイルス感染症の影響を受け,休業等により収入の減少があり,緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
ロ 貸付上限 20万円以内 ※その他の場合は10万円以内
ハ 据置期間 1年以内
二 償還期限 2年(24回)以内
ホ 貸付利子 無利子
ヘ 保証人 不要
(2) 総合支援資金(生活支援費)
イ 貸付対象 新型コロナウイルス感染症の影響を受け,収入の減少や失業等により生活に困窮し,日常生活の維持が困難となっている世帯
ロ 貸付上限
(単身世帯) 月15万円以内
(2人以上の世帯) 月20万円以内
※貸付期間 原則3か月以内
ハ 据置期間 1年以内
ニ 償還期限 10年(120回)以内
ホ 貸付利子 無利子
ヘ 保証人 不要
総合支援資金(新型コロナウイルス感染症特例)
お問い合わせ 06-6795-2525
以上で、大阪府の大阪市における公的資金支援制度のご案内を終わります。
それぞれの詳細につきましては、各自治体にお問合せください。
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