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茨城県の総合支援資金・生活福祉資金貸付・緊急小口資金など【まとめ】

ここでは茨城県の生活福祉資金貸付や緊急小口資金などをまとめてご紹介します。
無利子、または非常に低金利で借り入れが可能な融資サービスとなっています。
ご参考にしてください。

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◆水戸市

<お問合せ先>

自立相談支援室
水戸市三の丸1丁目5-38 水戸市役所 三の丸臨時庁舎
電話番号:029-291-3941 FAX番号:029-297-5515
お問い合せ受付時間:月~金(8:30~17:15)祝日、年末年始を除く

◆日立市

<お問合せ>
日立市社会福祉協議会
〒317-0076 茨城県日立市会瀬町4-9-13(福祉プラザ)
TEL 0294-37-1122 / FAX 0294-37-1124

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◆土浦市

<生活福祉資金>
低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等に対し、資金貸付と相談・支援を行うことにより、世帯の経済的自立や在宅福祉・社会参加の促進を図ることを目的としています。

・他の公的貸付制度の利用が可能な場合は、他制度を優先していただきます。(母子父子寡婦福祉資金、日本学生支援機構による奨学金など)
・他の公的給付制度の利用が可能な場合は、他制度を活用していただきます。(失業給付、職業訓練受講給付金など)
・すでに購入、発注及び支払い済みの経費は対象とはなりません。
・虚偽の申請、不正な手段により貸付を受けた場合、また借り受けた資金の使途をみだりに変更、または他の事由に流用した場合には、資金を即時に返還していただきます。
・その他の要件があります。申込みにあたっては下記までお問合せください。

お問合せ先 生活相談係まで  TEL 029-821-5995

参考・引用URL:http://www.doshakyo.or.jp/06_01.html

<ふれあい福祉資金>
緊急に経済的に援護を必要とする生活困窮者に対し、貸与することにより当面の事態を乗り切り、自立更生を図ることを目的に実施しています。

■対象者

土浦市内に居住し、かつ、低所得世帯に属する者
社会的にふれあい福祉資金が必要であると認められた者

■申請方法

貸付金を受けようとする方は、ふれあい福祉資金貸付申請書に必要事項を記入のうえお申込ください。
貸付金の申請の際、ふれあい福祉資金民生委員意見書を添えて申請します。また、貸付金申請者は、原則として保証人を一人立てなければなりません。ただし、貸付金の額により省略することも出来ます。

お問合せ先 生活相談係まで  TEL 029-821-5995

参考・引用URL:http://www.doshakyo.or.jp/06_02.html

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◆古河市

<生活福祉資金貸付>
生活福祉資金貸付制度は、国の制度で、茨城県を通じて社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が市町村の社会福祉協議会を窓口に実施するものです。
資金の貸付けや相談援助により、安定した生活を送れることを目的としています。
(所得状況等による貸付制限あり)

<生活一時資金貸付>
生活一時資金貸付制度は、低所得世帯に対し必要な援助指導を行うことで、その世帯の経済的自立及び生活意欲の助長促進を図り、安心した生活を送ることができるようにするために古河市社会福祉協議会が一時的に資金貸付を行う制度です。(貸付上限額5万円)

・対象
1) 古河市社会福祉協議会の会員である世帯
2) 継続して3ヶ月以上古河市に居住していることを住民票の提出により証明できる世帯
3) 貸付けにより、独立自活が認めら得る世帯であって、他から生活の安定に必要な資金の融通を受けることが困難である世帯
4) 返済計画が立ち、定められた期限内に借り受けた資金を確実に償還することが可能である世帯

参考・引用URL:http://www.koga-syakyo.com/work-shinpai-nayami1.htm

<お問合せ>
生活支援センター(健康の駅内)    TEL:0280-92-7017

<緊急生活支援資金の貸付>
古河市社会福祉協議会が取り扱う生活福祉資金、生活一時資金の交付見込み者に対し、資金交付まで、つなぎ資金の貸付をいたします。
・対象 生活福祉資金、生活一時資金の交付見込み者のうち、緊急を要するやむを得ない理由のある方が対象となります。

参考・引用URL:http://www.koga-syakyo.com/work-shinpai-nayami2.htm

<お問合せ>
生活支援センター(健康の駅内)    TEL:0280-92-7017

◆石岡市

【生活福祉資金制度】
総合支援資金
失業により生計の維持が困難となった世帯に対して、再就職までの間の生活資金として支援資金を貸し付けることにより、失 業世帯の自立更生を目的としています。

福祉資金
低所得者世帯、障害者又は高齢者世帯に対して、経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図 り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。

教育支援資金
低所得者世帯に対して、高等学校、大学又は高専などに就学するのに必要な経費を貸付けることにより、安定した生活を送れ るようにすることを目的としています。

不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯及び要保護の高齢者世帯に対し、 当該不動産を担保として生活資金の貸付を行なうことにより、その世帯の自立を支援することを目的としています。

臨時特例つなぎ資金
離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、当該給付金又は貸付金の 交付を受けるまでの当面の生活費を迅速に貸付けることにより、その自立を支援することを目的としています。

【小口貸付資金貸付事業】
生活困窮者に対し生活費のつなぎ資金として,緊急必要な小口の資金を貸し付けることにより生活意欲の助長と安定を図ることを目的として行っております。

貸付対象者
貸付対象者は,石岡市内に1年以上居住している低所得世帯。
※利用には連帯保証人を1名立てていただく必要があります。

利用申込み
利用希望の方は社会福祉協議会本所または八郷支所へご相談下さい。
申請書に必要事項を記入して提出していただきます。
※該当地区民生委員の調査があります。

貸付金額
貸付限度額は一世帯一回につき5万円以内です。

償還について
貸付利子は無利子です。
貸付金の償還期限は1年以内となります。償還方法は、一括又は月賦で返済していただくことになります。

参考・引用URL:http://www.ishioka-shakyou.or.jp/komattatoki

<お問合せ>
〒315-0009 石岡市大砂10527番地6
ふれあいの里石岡ひまわりの館内
TEL 0299(22)2411(代) FAX 0299(22)2440

◆結城市

<小口資金貸付事業>
低所得世帯を対象に、臨時的な支出(入院費等)により生活を維持することが困難な場合に、短期無利子の貸付(限度額5万円)を行います。申込みについては、世帯単位とし、連帯保証人が必要となります。

<生活福祉資金貸付事業(県社協受託事業)>
茨城県社会福祉協議会が実施主体として、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯、失業者世帯を対象に、生活が安定するまでの間の必要な生活費用、または介護費用や教育支援費用等の貸付を当協議会が受付窓口となり事業を実施します。

参考・引用URL:http://www.yuki-shakyo.or.jp/Various.public.undertakings-9.html

<お問合せ>
結城市社会福祉協議会  〒307-0001 茨城県結城市大字結城7473 結城市役所駅前分庁舎
TEL:0296-33-0225  FAX:0296-33-1037

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◆龍ケ崎市

<生活福祉資金>
この制度は,低所得の方や高齢の方,障がいのある方の世帯の生活を経済的に支えるとともに,その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
本貸付制度は,茨城県社会福祉協議会を実施主体として,当市社会福祉協議会が窓口となって相談業務等を実施しています。低所得世帯,障がい世帯,高齢世帯を単位にし,それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金,例えば,就職に必要な知識・技術等の習得や高校,大学等への就学,介護サービスを受けるための費用等の貸付け等の相談を行います。
また,本貸付制度では,貸付けによる経済的な支援に併せて,地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行っていく場合があります。

参考・引用URL:http://super.fureai.or.jp/~ryu114/sub2/kasituke-teate/seikatufukusikasituke/seikatufukusisikin.html

<お問合せ>
龍ケ崎市社会福祉協議会
地域福祉課地域福祉グループ
TEL:0297-62-5176
FAX:0297-62-5575

◆下妻市

<お問合せ>
〒304-0064 茨城県下妻市本城町3丁目13番地 
TEL : 0296-44-0142

◆常総市

<生活福祉資金>
市内の低所得の家庭、障害者の家庭、介護を必要とする高齢者のいる家庭へ生活向上のためのご相談をお受けします。貸付は茨城県社会福祉協議会が行っています。
貸付条件・限度額などは貸付種類により異なります。

<小口貸付>
家族の病気やけがなどにより、突然の出費がかさみ、一時的に生活の都合がつかず困っている世帯に対して短期無利子の貸付を行っています。

参考・引用URL:http://www.joso-shakyo.jp/omona_jigyo/jigyo005.html

<お問合せ>
常総市社会福祉協議会
(本所)所在地:〒303-0034
茨城県常総市水海道天満町2472
市民・福祉センター「ふれあい」館内
TEL:0297-23-2233
FAX:0297-23-2234

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◆常陸太田市

<生活福祉資金貸付>
  生活福祉資金貸付制度は、国の制度で、茨城県を通じて社会福祉法人茨城県社会福祉協議会が各市町村社会福祉協議会を窓口に実施するもので、安心してご利用いただける制度です。
  資金の貸付と相談援助により、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。

<ご利用の条件>
(1) 県内に住居届がしてあり、原則として現在のところに6ヶ月以上住んでいなければなりません。
(2) 連帯保証人を立てていただきます。ただし、連帯保証人を立てない場合でも利用できます。不動産担保型生活資金の連帯保証人については、推定相続人の中から1名立てていただくこととなります。推定相続人が居ない場合は、別途、ご相談ください。
  なお、緊急小口資金及び要保護世帯向け不動産担保型生活資金の借入申込については、連帯保証人は不要です。
(3) 貸付利子は、連帯保証人を立てる場合は、無利子ですが、連帯保証人を立てない場合は、年1.5%がかかります。
  ただし、教育支援資金及び緊急小口資金は無利子です。
  また、不動産担保型生活資金及び要保護者向け不動産担保型生活資金は、年3%または当該年度における4月1日時点の長期プライムレートのいずれか低い方を基準とします。
(4) 本制度は他方他制度を優先としますので、同じ目的で他方他制度を利用されている方及びこれから利用される方は対象外になります。
※他法他制度 日本学生支援機構、母子福祉資金、寡婦福祉資金 等

参考・引用URL:http://www.ho-shakyo.jp/service04.html

<お問合せ>
社会福祉協議会 地域づくりグループ
電話 0294-73-1717

◆高萩市

・福祉資金貸付事業

低所得世帯等に対し、必要にあった資金の貸付を行い、経済的自立と生活意欲を助長し世帯の更生を図ります。
(1)小口生活資金貸付事業
(2)生活福祉資金等貸付事業(茨城県社協受託事業)

参考・引用URL:http://www.takahagi-shakyo.jp/kakuji.html#work05

<お問合せ>
高萩市社会福祉協議会
〒318-0031 茨城県高萩市春日町3-10 総合福祉センター内
TEL:0293-23-8341 FAX:0293-23-8342

◆北茨城市

<生活福祉資金>
この「生活福祉資金貸付制度」は、収入が少なく必要な資金の融資を他から受ける事が困難な世帯や、身体障害者・知的障害者・精神障害者のいる世帯の生活安定、向上を図ることを目的にいろいろな資金を貸し付ける制度です。また、この制度は単に資金を貸し付けるものではなく、相談・援助活動とともにその世帯の経済的自立を図り、みんながいきいきと暮らせる地域社会をつくりあげることを目的としています。

<福祉資金>
北茨城市社会福祉協議会では、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の小口資金貸付を行っております。
貸付対象者は以下に該当する方となります。
1.北茨城に住民登録している方
2.過去に資金の貸付を受けたことがない、あるいは貸付を受けたが償還し終わっている方

参考・引用URL:http://www.kitaiba-shakyo.jp/?page_id=166

<お問合せ>
〒319-1542 北茨城市磯原町本町2-4-16 (地域福祉交流センター内)
TEL 0293-42-0782 FAX 0293-42-7666

◆笠間市

生活福祉資金等貸付事業
小口貸付事業

低所得者等の世帯に対し、状況に応じた資金貸付制度がございます。

<お問合せ>
笠間市社会福祉協議会
本所〒309-1704 茨城県笠間市美原3-2-11
TEL:0296-77-0730 FAX:0296-78-3933
e-mail:info@kasama-syakyo.jp

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◆取手市

<生活福祉資金貸付制度>

低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯に低金利または、無利子で福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金等の貸付を行っています。また、失業等により生計の維持が困難となった世帯に対し、世帯の自立を支援することを目的として、生活再建までの取り組みへの支援と生活費等の貸付を行う総合支援資金があります。

<法外援護資金貸付事業>

社会福祉協議会では、低額所得世帯の方が臨時的出費等により生活が困難な状況になることが予想される時、次の収入までのつなぎとして小額の貸付を行っております。

<お問合せ>
取手市社会福祉協議会
〒302-0021 茨城県取手市寺田5144-3 取手福祉交流センター
電話番号:0297-72-0603 FAX番号:0297-73-7179

参考・引用URL:http://www.toride-shakyo.or.jp/page/page000013.html

◆牛久市

・小口資金貸付事業

<事業概要>
  この制度は、市内にお住まいの低所得等の方に対し、緊急一時的な資金として貸し付けを行い、経済的自立や生活の安定を支援するものです。

<貸付限度額>
  限度額は5万円となります。

<償還期限>
  原則として1年以内に全額返済となります。

<貸付利率>
  無利子

<連帯保証人>
  貸付の申請には市内にお住まいの連帯保証人が1名必要となります。

・生活福祉資金貸付
<事業概要>
この事業は、茨城県社会福祉協議会がお住まいの市町村社会福祉協議会を窓口に実施し、低所得者、障がい者または高齢者の世帯を対象に、資金の貸し付けと併せて必要な援助指導を行うことにより、経済的自立や生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにします。

<貸付資金の種類>
  〇総合支援資金
    失業等の理由による生活立て直しのための生活費や住宅入居費など

  〇福祉資金
    日常生活を送る上で、または自立生活を行うために、一時的に必要であると見込まれる費用や緊急か
    つ一時的に生活の維持が困難となった場合の少額の費用など

  〇教育支援資金
    高等学校、大学等に修学するための費用など

  〇不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)
    一定の居住用不動産を有している高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活費を貸し付ける資
    金

  〇臨時特例つなぎ資金
    離職に伴って住宅を失い、公的給付・貸付を申請し、資金交付を受けるまでの間の生活費

<対象世帯>
  ○低所得世帯
  ○65歳以上の高齢者のいる世帯
  ○身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者のいる世帯
  のいずれかで、原則、市内に6ヶ月以上お住まいの方

<貸付限度額>
  資金の種類により異なります。

<貸付利率>
  資金の種類・条件により異なります。

<連帯保証人>
  貸付の申請には、原則、県内にお住まいの連帯保証人が1名必要となります。

<問い合わせ先>
  社会福祉法人 牛久市社会福祉協議会 

  〒300‐1292 茨城県牛久市中央3‐15‐1 市役所分庁舎内

 電話 029‐871‐1295 Fax 029‐871‐1296

参考・引用URL:
https://sites.google.com/site/ushikushakyo/home/komatta/hukusikasituke
https://sites.google.com/site/ushikushakyo/home/komatta/kogutikasituke

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◆つくば市

<お問合せ>
つくば市社会福祉協議会

・事業推進室 自立支援グループ
〒300-3257 つくば市筑穂1丁目10番地4(大穂庁舎1階)
TEL029-879-5511  FAX029-879-5501

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◆ひたちなか市

<小口資金貸付事業>
何らかの事情により生活困窮認と認められる世帯に対し、生活状況などを総合的に判断(世帯全員の生活状況及び収入、負債など)した上で、一時的な生活援助を行います。
本資金の原資は、市民の皆様から寄せられた善意の金銭により運営されております。

【内容】
(1) 生活困窮世帯の生活費及び諸経費
(2) 生活保護法以外の物品購入(条件有り)
(3) 他機関からの借入金の返済に充当する貸付けは、基本的に行わいません。

【貸付額】
(1) 単身世帯  30,000円
(2) 複数世帯  50,000円
(3) その他  
*上記額は生活費の場合の援助額であり、その借り入れ希望理由により限度額50,000円の中で必要額を決定します。

<生活福祉資金>
生活福祉資金貸付制度は、厚生省の要項に基づくものです。
他の貸付制度が利用できない、または他制度を活用しても不足が生じるといった低所得世帯や障害者・高齢者世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進などが図れると認められた世帯に対し、使途目的に応じた資金を貸付する制度です。

【貸付上限額】
各資金により貸付上限額は異なります。
また、貸付上限額のうち、必要相当額の貸付となります。

【貸付利息】
連帯保証人を立てた場合は無利子、連帯保証人を立てられない場合は、年1.5%の利息となります
※緊急小口資金および教育支援資金は無利子
※不動産担保型生活資金は、年3%または長期プライムレートのいずれか低いほうを利子とします。

約束された期間内に返済できなかった場合、年間10.75%の延滞利息が加算されていきます。(全資金共通)

【連帯保証人】
同一世帯の家族や、保証能力が維持できない方(65歳以上の方、非課税世帯の方など)、既にこの資金を利用している方は連帯保証人にはなれません。
借受人と連動して債務を負担していただくので、日頃から熱心に相談・援助してくれる方が最適です。

【その他】
制度の利用については県または市社会福祉協議会までご相談ください。

参考・引用URL:http://www.hitachinaka-syakyo.or.jp/

<お問合せ>
ひたちなか市社会福祉協議会 地域福祉課 総務係
℡:274-3241

◆鹿嶋市

<お問合せ>
鹿嶋市社会福祉協議会 事務局
〒314-0012
茨城県鹿嶋市平井1350-45 総合福祉センター内
 TEL  0299-82-2621
 FAX  0299-83-0242
 Eメール k-shakyo@sopia.or.jp

◆潮来市

・生活福祉資金について
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。また、本貸付制度では、資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。

参考・引用URL:http://www.itakoshakyo.or.jp/jigyo_annai/soudan_shien/shikin_kashituke.html

<お問合せ>
0299-63-1296

◆守谷市

・生活福祉資金
茨城県社会福祉協議会が,市内の低所得の家庭,障がい者の家庭,介護を必要とする高齢者のいる家庭へ生活向上のための資金の貸付を行っています。更生・修学・住宅・介護・離職者等支援などの貸付があり,貸付条件・限度額などは貸付種類により異なります。

・小口貸付
守谷市に居住する低所得者で,緊急かつ一時的に資金を必要とする方に対して短期無利子の貸付を行っています。

対象

市内に3ヵ月以上住んでいる方で,65歳以下の方。また,連帯保証人1名を必要とします。

限度額

5万円(無利子)

償還

償還期間は1年以内となります。

参考・引用URL:http://www.moriya-shakyo.com/soudan/index.html

<お問合せ>
守谷市社会福祉協議会
 〒302-0116 茨城県守谷市大柏954番地の3(いきいきプラザ・げんき館内)
 電話 0297-45-0088  ファックス 0297-48-5554  メールアドレス shakyo.moriya.954-3@ace.ocn.ne.jp

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◆常陸大宮市

・小口資金貸付
低所得者に対し、生活の安定と生活意欲を助長し、福祉増進を図るため、常陸大宮市社会福祉協議会が独自に行っている制度です。
貸付対象者は、常陸大宮市に3ヶ月以上居住する低所得者で、自力更生に意欲があり、生活福祉資金・小口資金・母子援助資金を現在借り受けしていない方です。
貸付限度額は5万円で、常陸大宮市に3ヶ月以上居住し相当の資力を有する連帯保証人が必要です。

・生活福祉資金貸付
低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯に低利または無利子で福祉資金・教育支援資金不動産担保型生活資金等の貸付を行っています。
この制度は「社会福祉法人茨城県社会福祉協議会」が行っており、相談窓口は各市町村社会福祉協議会となっております。

参考・引用URL:http://www.hitachiomiya-shakyo.jp/page/page000024.html

<お問合せ>
常陸大宮市社会福祉協議会 総務係・地域福祉係
電話番号 0295-53-1125

◆那珂市

<お問合せ>
那珂市社会福祉協議会
 〒319-2102 那珂市瓜連321
  那珂市役所瓜連支所分庁舎1階
  電話029-229-0309 FAX296-1002
  e-mail shakyo@naka-shakyo.net

◆筑西市

◇小口資金貸付制度◇

○実施主体 筑西市社会福祉協議会
○対  象 筑西市内に在住し、一時的な資金援助が必要な方
○限 度 額 5万円以内
○貸付利息 無利子(なし)

◇総合支援資金◇

○生活支援金 生活再建までの間に必要な生活費用
○住宅入居費 敷金・礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
○一時生活再建費 生活を債権するために一時的に必要かつ日常生活費で賄う事が困難な費用。
 例)就職・転職を前提とした技能習得に要する経費
   滞納している公共料金などの立て替え費用
   債務整理をするために必要な経費  等

参考・引用URL:http://magocoro294.sakura.ne.jp/consultation/Life.htm

<お問合せ>
0296-22-5191

◆坂東市

<お問合せ>
坂東市社会福祉協議会

本所:〒306-0632 坂東市辺田48番地
TEL:0297-35-4811 岩井福祉センター「夢積館」
支所:〒306-0502 坂東市山2721番地
TEL:0280-88-1000 猿島福祉センター「ほほえみ」

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◆稲敷市

・家計相談支援事業

 家計収支の均衡がとれていないなど、家計に課題を抱える生活困窮者からの相談を受け、相談者とともに家計の状況を明らかにして生活の再建を考えていきます。
 また家計の視点から必要な情報提供や専門的な助言・指導等を行うことにより、相談者自身の家計を管理する力を高め、世帯収支の均衡をはかっていきます。
 下記貸付希望の方は、家計相談支援をもとに返済計画を立てます。

・生活福祉資金貸付

低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯への貸付事業です。市社協調査委員会と、県社協調査委員会を経て貸付けが決定されます。申請については、所定の書類の外担当民生委員からの調査書が必要となります。

参考・引用URL:http://www.inashiki-shakyo.or.jp/index.php?code=24

<お問合せ>
029-892-5711

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◆かすみがうら市

・生活福祉資金貸付事業
低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とします。
この制度は、国の制度で、茨城県を通じ茨城県社会福祉協議会が本会を窓口に実施するものです。
貸付は、低所得者世帯・障がい者世帯・高齢者世帯といった「世帯」単位に行われます。それぞれの世帯の状況と必要に合った資金を借り受けることができます。

・小口貸付事業
目的
かすみがうら市に6か月以上お住まいで、低所得の要援護者と認められる者で、自立更生の意欲のある者。※連帯保証人を立てていただく必要があります。

申し込み:社会福祉協議会にご相談下さい。
貸付金額:貸付限度額は、50,000円です。
償還について:償還期限は、1年を原則とします。

参考・引用URL:http://www.kasumigauracity-shakyo.or.jp/money_matters

<お問合せ>
社会福祉法人かすみがうら市社会福祉協議会
所在地
〒300-0134
茨城県かすみがうら市深谷3719-1
TEL
029(898)2527

◆桜川市

1.生活福祉資金貸付

低所得者等の世帯に対し、低利の資金の貸付と必要な指導援助を行うことにより、経済的自立や生活意欲をたかめることを目的としています。
2.小口貸付資金貸付

低所得者等の世帯に対し、一時的に定額を貸付する事業です。

<お問合せ>
社会福祉法人 桜川市社会福祉協議会
info@sakuragawa-syakyo.com

≪ 岩瀬本所 ≫
〒309-1223 茨城県桜川市鍬田612 岩瀬福祉センター内
TEL:0296-76-1357 / FAX:0296-76-2961

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◆神栖市

<生活福祉資金貸付>
この貸付金制度は、国の制度で、茨城県を通じて社会福祉法人茨城県社会福祉協議会がお住まいの市町村社会福祉協議会を窓口に実施するものです。

★内容・目的
 低所得者、障害者および高齢者の属する世帯に対し、資金の貸付と必要な指導援助を行うことにより、その経済的な自立と生活の向上や社会参加などを図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。

★対象となる方
 低所得世帯、障害者または、 高齢者の方がいる世帯で、他の貸付資金を借り入れることが困難な世帯です。(貸付の決定は茨城県社会福祉協議会が審査会を通じて行いますので、申請から決定まで約2ヶ月かかる場合があります。)

★費用の負担について
 貸付利子は据置期間経過後、年1.5パーセントです。ただし、連帯保証人がいる場合、修学資金、療養資金および、生活資金(療養資金の貸付を受けて療養している期間のみ)は無利子です。

参考・引用URL:http://www.kamisushakyo.com/07/07/

<お問合せ>
神栖市社会福祉協議会
 【神栖本所】 神栖市溝口1746-1神栖市保健・福祉会館内
          電話0299-93-0294
 【波崎支所】 神栖市土合本町3丁目9809-158 神栖市はさき福祉センター内
          電話0479-48-0294

◆行方市

<お問合せ>
行方市社会福祉協議会
〒311-3512 茨城県行方市玉造甲403 玉造福祉センター内
TEL 0299-36-2020   FAX 0299-55-4545
 Mail info@yokattanet.jp

◆鉾田市

<お問合せ>
MAIL : hokotashakyo228@gaea.ocn.ne.jp
0291-32-5831

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◆つくばみらい市

・生活福祉資金貸付事業
 低所得者・障害者又は高齢者に対し資金の貸付と必要な援助指導の実施。
・小口資金貸付事業
 低所得者の要援護者に対し資金の貸付と必要な援助指導の実施。貸付限度額は10万円とする。

<お問合せ>
〒300-2312
茨城県つくばみらい市神生530
きらくやまふれあいの丘すこやか福祉館内
TEL 0297-57-0123(代)
FAX 0297-57-0206

◆小美玉市

・小口貸付資金貸付事業

低所得により支援が必要と認められる世帯に対して、資金の貸付と必要な援助などを行うことにより、経済的な自立と生活の向上や社会参加などを図り、安定した生活が送れるようにすることを目的として行っております。
貸付利子は無利子です。

・生活福祉資金貸付制度等(茨城県社会福祉協議会より事務委託)

 低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的としております。
 この制度は、国の制度で、茨城県を通じ茨城県社会福祉協議会が本会を窓口に実施するものです。
 貸付は、低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯といった「世帯」を単位に行われます。それぞれの世帯の状況と必要に合った資金を借り受けることができます。
 また、この制度では、資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の安定した生活を取り戻すためのさまざまな支援を行っています。 

参考・引用URL:http://www.omitama-shakyo.or.jp/h_shikin/index2.html

<お問合せ>
小美玉市社会福祉協議会
本     所TEL 0299-37-1551
小 川 支 所TEL 0299-58-5102
美野里支所TEL 0299-36-7330

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◆茨城町

<生活福祉資金貸付・離職者支援資金貸付事業の受付>

低所得世帯やリストラ等による失業世帯等の自立更生に必要な資金貸付の受付をしています。

<長期生活支援資金貸付の受付>

土地・建物を担保として高齢者に生活資金を貸付けます。

参考・引用URL:http://www.ibarakitown-shakyo.or.jp/tiikifukushi/kashituke.htm

<お問合せ>
029-292-7141

◆大洗町

生活福祉資金貸付事業
茨城県社会福祉協議会が行っている、低所得者、障害者を含む世帯及び高齢者を含む世帯の方で、生活をしていく上で必要な金銭を借りる為の申請の窓口業務を行っています。

お困りの方は、ご相談ください。

相談窓口
社会福祉法人大洗町社会福祉協議会 電話番号 029-266-3021

参考・引用URL:http://www.oarai-syakyo.or.jp/page/page000122.html

◆城里町

・生活福祉資金貸付事業
低所得世帯や障害者または高齢者に対し、資金の貸付けと援助指導により、当該世帯の自立更正を促進することを目的としています。

<お問合せ>
社会福祉法人城里町社会福祉協議会
茨城県東茨城郡城里町石塚 1428-1
TEL:029-288-7013
FAX:029-288-7021

◆東海村

<家計相談支援事業>
生活困窮世帯に対する、家計管理や貸付などの相談を行っています。
時 間 月~金曜日 8:30~17:15
場 所 総合福祉センター「絆」内東海村社会福祉協議会
相談員 東海村社会福祉協議会生活支援ネットワーク係職員
【問い合わせ】生活支援ネットワーク係  Tel. 283-0205

参考・引用URL:http://www.t-shakyo.or.jp/02soudan/soudan.html

◆大子町

・生活福祉資金貸付制度

高齢者・障がい者・低所得者世帯を対象に、世帯の自立を支援することを目的とした貸付制度です。貸付資金の種類は、総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金があります。種類ごとに貸付条件・基準が異なりますので、詳細はお問い合わせください。

<お問合せ>
0295-72-2005

◆美浦村

<生活福祉資金貸付>
低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
本貸付制度は、都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、たとえば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等の貸付けを行います。
また、本貸付制度では、資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。

参考・引用URL:http://www.mihoshakyo.jp/index.php?code=51

<小口資金貸付>
善意銀行の資金を原資として、低所得世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とする制度です。

参考・引用URL:http://www.mihoshakyo.jp/index.php?code=52

<お問合せ>
029-885-0038

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◆阿見町

・生活福祉資金貸付

対象者 町内に6ヶ月以上居住する(住民票で確認)低所得、高齢者、障害者世帯

・小口資金貸付事業

町内に3ヶ月以上居住する(住民票で確認)要支援者と認められるもので自立更生の意欲あるもの”本資金の貸付限度額は30,000円になります。また償還期限は1年以内となり無利子です。
民生委員の意見や保証人が必要となりますので社会福祉協議会地域福祉係担当へご相談下さい。

参考・引用URL:http://www.amishakyo.or.jp/chiikihukushi/index.html#hukushi23

<お問合せ>
〒300-0331
茨城県稲敷郡阿見町阿見4671-1
阿見町総合保健福祉会館(さわやかセンター)内
029-887-0084

◆河内町

<お問合せ>
河内町社会福祉協議会
〒300-1331 茨城県稲敷郡
河内町生板9593-1     
(河内町福祉センター内)
TEL.0297-84-2830
FAX.0297-84-4060

◆八千代町

・小口資金貸付事業

この制度は、社会福祉協議会が独自に実施運営している事業です。
生活困窮者に対し、ライフラインの維持など緊急を要する場合に限り、一時金として貸付を行う事業です。

詳細につきましては、担当民生委員または社会福祉協議会に相談ください。

・生活福祉資金貸付制度

低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯の自立・更生を目的として、福祉資金/教育支援資金/不動産担保型生活福祉資金等の貸付や失業等により生計の維持が困難となった世帯に対し、低金利または無利子で貸付を行っています。
県社会福祉協議会が実施している制度で、市町村社協が相談・申請受付等の窓口となって おります。詳細につきましては、担当民生委員または社会福祉協議会に相談ください。

参考・引用URL:http://www.yachiyoshakyo.jp/business/consultation/index.html

<お問合せ>
八千代町社会福祉協議会  
〒300-3572 茨城県結城郡八千代町菅谷1033
電話: 0296-49-3949

◆五霞町

・生活福祉資金等の貸付事業
 
生活福祉資金とは、国の制度(「生活福祉資金貸付制度」「離職者支援資金貸付制度」「長期生活支援資金貸付制度」)で、茨城県を通じて社会福祉法人茨城県社会福祉がお住まいの市町村社会福祉協議会を窓口として実施しています。

参考・引用URL:http://www.goka-syakyo.or.jp/pe3_5.htm

<お問合せ>
0280-84-0765

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◆境町

<お問合せ>
境町社会福祉協議会
〒306-0404
茨城県猿島郡境町長井戸1681-1
TEL.0280-87-2525
FAX.0280-87-5825
e-maile.
sakai.syakyo@sweet.dreams.ne.jp
アクセス

◆利根町

①低所得世帯児童生徒中学入学時援助
②生活福祉資金貸付
③小口資金貸付
がある。

<お問合せ>
利根町社会福祉協議会
〒300-1622 茨城県北相馬郡利根町布川2968 
利根町民すこやか交流センター内
TEL  0297-68-7771
FAX  0297-68-8072
E-mail tnshakyo@atlas.plala.or.jp 

以上で、茨城県の市町村における公的資金支援制度のご案内を終わります。
それぞれの詳細につきましては、各自治体にお問合せください。

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