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埼玉県の総合支援資金・生活福祉資金貸付・緊急小口資金など【まとめ】

ここでは埼玉県の生活福祉資金貸付や緊急小口資金などをまとめてご紹介します。
無利子、または非常に低金利で借り入れが可能な融資サービスとなっています。
ご参考にしてください。

※ご注意※

現在、総合支援資金や生活困窮者自立支援金は審査が非常に厳しく、また融資までとても時間がかかる状況です。

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◆川越市

<生活福祉資金>

低所得者、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、資金の貸しけと必要な相談支援を行うことにより、その世帯の安定した生活と経済的自立を図ることを目的とした貸付制度です。
貸付けですので償還(返済)が必要です。(給付ではありません。)

・利用できる世帯(貸付対象世帯)
下記の(1)~(3)に該当する県内に住んでいる方(住民登録がある方)に世帯単位で貸し付ける制度です。資金種類によって貸付対象世帯が異なります。
(1) 低所得世帯
必要な支援を受けることにより独立自活できると認められた世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難である所得の少ない世帯。
【世帯の総収入が生活保護基準の概ね1.7倍以下の世帯】
(2) 障害者世帯
次のいずれかに該当する世帯
・ 身体障害者手帳の交付を受けている方が属する世帯
・ 療育手帳の交付を受けている方が属する世帯
・ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が属する世帯
・ その他現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる方が属する世帯
(3) 高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯(福祉資金の場合は、日常生活上療養又は介護を要する高齢者が属する世帯)
【世帯の総収入が生活保護基準の概ね2倍以下の世帯】

※ 申請する人は生計中心者(世帯で一番収入が多く、世帯の中心となって生計を支えている方です。)が申込をします。ただし資金によっては、資金利用者が申込し、連帯して生計中心者が申込を行います。
※ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯は、ご利用いただけません。
※ 本資金の借受人又は借入申込者は、他の借受人又は借入申込者の連帯保証人にはなれません。(本資金の連帯保証人は、他の借受人又は借入申込者にはなれません。)
※ 外国人の方は、上記のほかに、外国人登録済みであることと、現住所に6月以上住んでいる世帯で、永住する確実な見込みのあることが必要となります。
※ 生活保護受給世帯は、福祉事務所が借入の必要性を認めていることが必要です。まずは福祉事務所までご相談ください。(貸付対象となる資金は限られます。)

・資金の種類

1. 総合支援資金
① 生活支援費  ② 住宅入居費  ③ 一時生活再建費
2. 福祉資金
① 福祉費  ② 緊急小口資金
3. 教育支援資金
① 教育支援費  ② 就学支度費
4. 不動産担保型生活資金
① 不動産担保型生活資金  ② 要保護世帯向け不動産担保型生活資金
※臨時特例つなぎ資金はお問い合わせください。

<小口貸付資金>
一時的な生活つなぎ資金として、無利子の資金の貸付をしています。

・福祉資金 対象は低所得世帯 上限100,000円

・安定資金 対象は生活保護世帯 上限30,000円

参考・引用URL:http://www.kawagoeshi-syakyo-or.jp/kashitsuke.html

<お問合せ>
電話 049-225-5703(代表)

◆熊谷市

低所得世帯等に対して、経済的自立および生活意欲の助長促進を行い、生活の安定を図ることを目的にしています。
貸付に際しては、一定の基準や審査があります。審査については数日間を有しますので、即日交付はできません。

・熊谷市社会福祉協議会で実施している貸付制度

熊谷市福祉資金の貸付
熊谷市善意銀行

・埼玉県社会福祉協議会で実施している貸付制度

生活福祉資金などの貸付制度
生活福祉資金(生活復興支援資金)

上記がある。

参考・引用URL:http://www.kumagaya-shakyo.jp/service/seido_index.html

<お問合せ>
熊谷市社会福祉協議会
〒360-0203 埼玉県熊谷市弥藤吾2450番地  TEL 048-588-2345(事務局)

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◆川口市

・生活福祉資金の貸付

この制度は、低所得世帯、障害者世帯または高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その世帯の安定した生活と経済的自立を図ることを目的とした貸付制度です。
川口市社会福祉協議会では、その相談・受付窓口を行っています。

参考・引用URL:http://www.kawaguchisyakyo.jp/jigyo/fukusisikin.html

<お問合せ>
川口市社協 福祉支援課 TEL 048(252)1294
受付:月~金曜日(祝日・年末年始を除く)

◆行田市

・生活福祉資金貸付

障害者世帯や高齢者世帯、失業によって生活維持が困難な世帯へ低利で資金を貸付け、経済的自立及び生活意欲の促進を図っております。

・貸付の種類

総合支援資金
福祉資金
教育支援資金
不動産担保型生活資金

参考・引用URL:http://www.gyodashakyo.or.jp/jigyou/fukusi_02.html

<お問合せ>
行田市社会福祉協議会
〒361-0002
行田市大字酒巻1737番地1
総合福祉会館やすらぎの里内
TEL : 048-557-5400
FAX : 048-557-5411

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◆秩父市

・生活福祉資金

生活福祉資金貸付制度は、低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。この貸付制度は、都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。

参考・引用URL:http://www.chichibu-shakyo.jp/welfare/type1/consultation/

<お問合せ>
秩父市社会福祉協議会
 〒368-0033 埼玉県秩父市野坂町1丁目13番14号
 Tel:0494-22-1514
 Fax:0494-22-4815

◆所沢市

・生活福祉資金貸付事業

一時的な出費でお困りの方に対し、必要に応じて民生委員・児童委員と社会福祉協議会が支援を行いながら、資金目的に沿って必要な資金をお貸しする制度です。

※なお、埼玉県社会福祉協議会における審査の結果、ご希望に沿えない場合がございます。

参考・引用URL:http://www.toko-shakyo.or.jp/katsudou/shikin.html

<お問合せ>
地域福祉推進課課
〒359-1112
所沢市泉町1861-1
(電話)04-2968-3960

◆飯能市

・生活資金等の貸付
日常生活の改善、社会参加の促進などを目的とした生活資金等の貸付を行っています。詳しくは窓口までご相談ください。

・低所得世帯生計援助資金
この資金は、わずかな出費により生活をおびやかされる低所得世帯の自立更生を図るために利用していただくものです。民生委員児童委員と協力して運営しています。

<対  象>
次の条件をすべて満たす世帯
①市内在住(住民基本台帳に記録されている)世帯の生計中心の方
②わずかな生活費の出費によりその生活をおびやかされる方
③生活保護法の生活扶助を受けていない方
④他からの融資を受けられない方
⑤市内に在住する確実な連帯保証人が得られる方または地区の民生委員が貸付の必要を認めた方

<貸付限度額>
一世帯につき50,000円以内

<貸付利子>
無利子

<貸付の期間>
6ヶ月以内

<連帯保証人>
市内在住の方(本資金の貸付を受けている方は連帯保証人にはなれません。)

参考・引用URL:http://hannosyakyo.or.jp/05anshin/anshin4-41.html

<お問合せ>
飯能市社会福祉協議会 TEL:042-973-0022(代表) FAX:042-973-8941

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◆加須市

厳しい経済状況が続く中、生活をおびやかされている方々が急増しています。これらの方々の生活の安定と自立の援助を図る目的で、いくつかの貸付制度を設けています。

利用できる制度は以下のとおりです。

1 高額療養費つなぎ資金(実施主体 加須市社協)
医療費が高額で支払いが困難な方に400,000円を限度に高額療養費の支払いに必要な資金を貸し付ける。償還払いとなる高額療養費の貸し付け。

加須市に住所を有する方で、国民健康保険の被保険者及び被保険者の世帯構成員。

2 加須市社会福祉協議会福祉資金(実施主体 加須市社協)
低所得者世帯で、臨時的出費や収入の欠如等で生活が困窮している方が対象。

100,000円を限度に小口の生活資金を貸し付ける。返済期間は1年。

3 総合支援資金
失業等により、日常生活全般に困難を抱えた世帯へ、生活費及び一時的な資金を融資し、自立を支援する。連帯保証人は原則として1名、貸付の利率は、連帯保証人を立てている場合は無利子。立てられない場合は、年1.5%。

4 生活福祉福祉資金
低所得者、障害者または日常生活上療養または介護を要する65歳以上の高齢者のいる世帯に対し資金の貸し付けと必要な相談支援を行うことにより、経済的自立を図り、安定した生活を送れるようにするための融資制度。

連帯保証人は原則として1名。
貸付の利率は、連帯保証人を立てている場合は無利子。立てられない場合は、年1.5%。

5 緊急小口資金
低所得者に対し、次の理由により、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に融資する制度。

貸付限度額100,000円。
連帯保証人は不要で、無利子で融資。貸付後2ヶ月以内の据置期間。
返済期間は8ヶ月以内。

医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
給与等の盗難又は紛失により、生活費が必要なとき
火災等被災によって生活費が必要なとき
その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき

6 教育支援資金
低所得世帯に対し、高等学校(特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程等を含む)、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む)または、高等専門学校に就学あるいは入学する際、必要経費を融資する制度。

連帯保証人は原則として1名必要で無利子。
※借入を希望する世帯に属する者が就学するために、教育支援資金の借入申込を行う場合は、生計中心者が連帯保証人として加わることになります。

7 不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を所有しており、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を融資する制度。

8 要保護世帯向け不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を所有しており、将来にわたりその住居を所有し、住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯に対し、不動産を担保として生活費を融資する制度。

9 臨時特例つなぎ資金
離職者を支援するための公的給付制度または公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、それらの交付を受けるまでの当面の生活費を融資し、自立を支援する制度。

参考・引用URL:http://www2.kazosyakyo.jp/?cat=26

<お問合せ>
【本所・加須支所】
〒347-0009
埼玉県加須市三俣一丁目10番地4
TEL.0480-62-6451

【騎西支所】
〒347-0104
埼玉県加須市根古屋633番地2
TEL.0480-73-2341

【北川辺支所】
〒349-1201
埼玉県加須市柳生50番地1
TEL.0280-62-4000

【大利根支所】
〒349-1133
埼玉県加須市琴寄903番地
TEL.0480-72-5069

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◆本庄市

・ 福祉資金貸付制度(小口貸付)・生活福祉資金貸付制度

臨時的出費または収入欠如により、生活が困窮している世帯の生活安定及び自立更生をはかるため、必要な資金の貸付を行う制度です。詳しくはお問い合わせください。

◎ 対象
※下記の1~5全てに該当すること(その他資金の種類ごとに必要な条件があります)

①市内に一定期間以上居住していること(期間の定めは制度により異なります)
②福祉的事情でお困りであること
③ご返済の見通しが証明できること
④ご家族等の援助が得られない事情があること
⑤他の公的制度の利用に該当しないこと

参考・引用URL:http://www.honjo-shakyo.or.jp/soudanjigyou/soudanjigyou.html

<お問合せ>
本庄市社会福祉協議会
〒367-0052 埼玉県本庄市銀座1-1-1市民活動交流センター(はにぽんプラザ)内
TEL 0495-24-2755 FAX 0495-21-5516

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◆東松山市

・生活福祉資金貸付制度

東松山市社会福祉協議会では、さまざまな福祉に関わる貸付相談を実施しています。

1.総合支援資金

失業等により、日常生活全般に困難を抱えた世帯に、生活費及び一時的な資金を融資し、自立を支援する制度です。

2.生活福祉資金

低所得世帯、高齢者世帯、障害者世帯が日常生活をおくる上で、または自立生活を営むために一時的に必要であると見込まれる費用をご融資する制度です。

3.教育支援資金

低所得世帯に対して、高等学校(特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程を含む)、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む)または、高等専門学校に就学あるいは入学に際して、必要な経費としてご融資する制度です。

4.緊急小口資金

低所得世帯に対して、次の理由により緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった場合にご融資する制度です。

5.不動産担保型生活資金

一定の居住用不動産を所有しており、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活費をご融資する制度です。

6.要保護世帯向け不動産担保型生活資金

一定の居住用不動産を所有しており、将来にわたりその住居を所有しまたは住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活費をご融資する制度です。

7.臨時特例つなぎ資金

離職者を支援するための公的給付制度または公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、当該給付金または貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を融資し、自立を支援する制度です。

8.復興支援資金

東日本大震災により被災した低所得世帯に当面の生活に必要となる経費等の貸し付けを行うことにより、生活の復興を支援するための資金です。

9.埼玉県障害者福祉資金

障害のある方の居住環境の確保及び社会参加促進のために、以下の施設を開設しようとする制度です。

参考・引用URL:http://www.smile-shakyo.jp/enterprise/detail.php?eid=00016

<お問合せ>
東松山市社会福祉協議会
〒355-0014 埼玉県東松山市松本町1-7-8(市民福祉センター内)
電話:0493-23-1251 FAX:0493-23-8898

◆春日部市

世帯の生活安定及び自立更生を図るため、生活が困窮している世帯に対し、必要な資金の貸付を行っています。詳しくはお問い合わせください。

・小口福祉資金
一時的に生活困難な状況にあり、次の収入までの「つなぎ資金」としてご利用できます。

・生活福祉資金

・臨時特例つなぎ資金
離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、当該給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を融資し、自立を支援する制度です。

※審査の結果、貸付のご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。
※お住まいの地区を担当する民生児童委員の証明が必要となります。(一部資金は除きます)
※世帯単位での貸付であり、世帯員の一部の方に貸し付けするものではありません。

参考・引用URL:http://www.kasukabeshishakyo.or.jp/consultation2.html

<お問合せ>
〒344-0067
春日部市中央2-24-1
春日部市総合福祉センター「あしすと春日部」2階
TEL.048-762-1081

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◆狭山市

<お問合せ>
〒350-1305 埼玉県狭山市入間川2-4-13狭山市社会福祉会館内
電話 04-2954-0294(代表) FAX 04-2954-4343

◆羽生市

・福祉資金の貸付け

<福祉資金をお貸しします>
世帯の急な支出に対し生活資金をお貸しします。

<生活福祉資金をお貸しします>
病気療養、就学、技能修得のための経費などを、必要に応じてお貸し致します。

参考・引用URL:http://www.hanyushakyo.jp/modules/contents/index.php?content_id=8

<お問合せ>
羽生市社会福祉協議会
〒348-8601
埼玉県羽生市東6丁目
15番地(羽生市役所内)
TEL 048-561-1121
FAX 048-562-2151

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◆鴻巣市

1.福祉資金の貸付

市内に在住の低所得世帯で、臨時出費または収入欠如等により生活を維持するための応急的な資金を必要とする世帯に、3万円を限度額として貸付をします。(3ヶ月以上の居住が必要です。)

2.生活福祉資金の貸付(県社協事業)

低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯等の経済的自立および生活意欲の助長促進を図るための貸付制度(生活福祉資金)の相談・申請受付を行っております。貸付限度額、必要書類等の詳細については、お問合せ下さい。なお、審査・決定については、埼玉県社会福祉協議会で行います。申請には原則、連帯保証人が必要です。

貸付の種類
◆総合支援資金
◆福祉資金
◆教育支援資金
◆不動産担保型生活資金
◆臨時特例つなぎ資金
◆埼玉県障害者福祉資金

参考・引用URL:http://www.konosu-syakyo.or.jp/welfare_4.html#c1

<お問合せ>
鴻巣市社会福祉協議会
TEL:048-597-2100
FAX:048-597-2102
e-mail:info@konosu-syakyo.or.jp

◆深谷市

・福祉資金貸付事業
低所得世帯において臨時的出費または収入欠如等のため、一時的生計が困難になる場合、その応急的需要を満たし、生活の安定と自立の援助を図るため貸し付けています。

・生活福祉資金貸付制度
埼玉県社会福祉協議会が行う、各種貸付制度の相談を受け付けています。

<貸付の種類>
総合支援資金
福祉資金
教育支援資金
不動産担保型生活資金
臨時特例つなぎ資金
埼玉県障害者福祉基金

<お問合せ>
地域福祉係
〒366-0823
埼玉県深谷市本住町12-8 深谷市ボランティア交流センター内
電話:048-573-6563
ファクス:048-573-0806

◆上尾市

<お問合せ>
上尾市社会福祉協議会
住所
上尾市大字平塚724番地
電話 048-773-7155
FAX 048-772-8647

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◆草加市

・資金貸付
困っている方に、以下の3種のお金をお貸しする制度があります。

・総合支援資金
・生活福祉資金(福祉資金・教育支援資金)
・不動産担保型生活資金

※いずれの資金も世帯単位での貸付けであり、世帯員の一部の方に貸し付けするものではありません。
※以下の各資金については、審査の結果お貸付できない場合がありますので御了承ください。
※詳細に関しては、草加市社会福祉協議会へご相談の際にご確認ください。

参考・引用URL:http://www.soka-shakyo.jp/soudan/soudan_loan.html

<お問合せ>
社会福祉法人草加市社会福祉協議会 代表窓口
電話(048)932-6770 ファクス(048)932-6779
受付時間:月曜日~金曜日8:30~17:15

◆越谷市

・生活福祉資金貸付事業
低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯の経済的自立および生活意欲の助長促進を図るための貸付制度(生活福祉資金)の相談・申請受付を行なっております。貸付限度額、必要書類等の詳細についてはお問い合わせください。
なお、審査・決定については、埼玉県社会福祉協議会で行います。申請には原則、連帯保証人が必要です。

・福祉資金貸付事業
市内在住(住民登録後3ヶ月経過していること)の低所得世帯で、臨時出費または収入欠如等により生活を維持するための応急的な資金を必要とする世帯に5万円を限度額として貸付をします。連帯保証人が必要となる場合があります。

<お問合せ>
越谷市社会福祉協議会
〒343-0813
埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目1番1号(越谷市中央市民会館2階)
Tel:048-966-3411
Fax:048-966-7195

◆蕨市

・福祉資金貸付事業

市内に居住する低所得世帯が臨時的出費や、収入欠如のため生計をおびやかされ、また はそのおそれのある場合、資金の融通を他から受けることが困難な世帯に応急的需要を満たし、生活の安定と自立の助長を図るため福祉資金の貸付事業を行っています。

・生活福祉資金貸付事業

低所得世帯、障害者世帯及び高齢者世帯等に低利で資金を貸付し、世帯の経済的自立及び生活意欲の助長並びに社会参加の促進を図り、安定した生活を営めることを目的とし、生活福祉資金貸付の窓口業務を行っています。(埼玉県社協委託事業)
※審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。

参考・引用URL:http://www.warabi.ne.jp/~w-syakyo/10%20service/index.html#kashituke

<お問合せ>
TEL 048-443-6051

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◆戸田市

<生活福祉資金貸付>

資金の貸付と民生委員の相談援助活動のもと、低所得世帯や高齢者・障害者世帯の経済的自立と生活の安定を目的としています。実施主体は埼玉県社会福祉協議会であり、貸付業務の一部を戸田市社会福祉協議会が受託しています。

・対象者

低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯、生活保護世帯

・資金の種類

生活福祉資金(更生資金、福祉資金、修学資金、療養・介護等資金、緊急小口資金、災害援護資金)
離職者支援資金
長期生活支援資金
埼玉県障害者福祉資金

・手続きの流れ

貸付を希望される方は電話・窓口までご相談ください。申込書に必要書類を添付し申請していただきます。本会及び社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会の審査を経たうえで貸付の可否を決定します。

・申し込み方法

貸付を希望される方は地域福祉推進係の電話か窓口までご相談ください。

参考・引用URL:http://www.todashakyo.or.jp/jigyou/jigyou.php?eid=00019

<お問合せ>
戸田市社会福祉協議会
〒335-0022 埼玉県戸田市大字上戸田5番地の6
TEL: 048-442-0309

◆入間市

<お問合せ>
入間市社会福祉協議会事務局:
 〒358-0003
 埼玉県入間市豊岡4丁目2番2号
 TEL 04-2963-1014
 FAX 04-2963-1072
 daihyou@iruma-shakyo.or.jp

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◆朝霞市

<生活福祉資金>

この貸付制度は、他の資金からの借り入れが困難な、所得の少ない世帯や障害者世帯及び、高齢者世帯の方々に無利子(連帯保証人を確保できない場合は年1.5%、不動産担保型生活資金は年3%又は長期プライムレートのいずれか低い利率)で資金の貸付を行い、世帯の経済的自立や生活意欲の助長及び社会参加の促進を図り、安定した生活が営めるようにすることを目的としています。

<福祉資金>

・資格
朝霞市の住民基本台帳に記載され、引き続き居住しかつ世帯の生計維持者であること。
(朝霞市の外国人登録票に登録している方も含みます)
ただし、生活保護法により保護の適用を受けている方は貸付けを受けることはできません。
連帯保証人が1人以上あること。

・貸付金の限度額
50,000円以内(保証人が立てられない場合は30,000円以内)

参考・引用URL:http://www.asaka-shakyo.or.jp/service/kashitsuke/index.html

<お問合せ>
朝霞市社会福祉協議会/地域福祉課地域福祉係
TEL:048(486)2485
FAX:048(486)2480

◆志木市

・生活福祉資金

・臨時特例つなぎ資金
離職者を支援するための公的給付制度または公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、当該給付金または貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を迅速に貸し付ける資金

・埼玉県障害者福祉資金

上記の3つがある。

<お問合せ>
(048)474-6508
〒353-0001 埼玉県志木市上宗岡1-5-1

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◆和光市

・生活福祉資金貸付事業

埼玉県社会福祉協議会が実施主体となり、お住まいの市町村社協が相談・申請窓口となっている貸付制度です。

・福祉資金貸付事業

市内に住民登録がある低所得者世帯が臨時的出費等、やむを得ない事情で生計を脅かされた場合、生活を維持するために、応急的な資金の貸付を行っています。

参考・引用URL:http://www.wako-shakyo.or.jp/project/detail.php?eid=00012

<お問合せ>
埼玉県和光市南1-23-1 和光市総合福祉会館1階        
E-mail info@wako-shakyo.or.jp
TEL048-452-7111

◆新座市

・生活福祉資金
 低所得(市民税非課税程度)世帯・障がい者世帯・高齢者の属する世帯を対象とし、経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
 ※なお、貸付資金により貸付対象者が異なるため、詳しくは私ども新座市社協へお問い合わせください。

・法外援護資金
 新座市内に居住し法的に所得保障のない生活困難又は不慮の事態となった世帯に対し、資金の貸付を行い、生活の安定と自立更生を図ることを目的とした貸付を行っております。
○限度額
 5万円まで
○連帯保証人
 新座市内に居住し、連帯保証能力を有する者1名が必要となります。

・善意銀行
市民の皆さまのあたたかい金品やその他の善意をお預かりし、それらを必要としている方々や施設等へ払い出しをしております。

参考・引用URL:http://www.niizashakyo.or.jp/jigyou/kasitsuke.html

<お問合せ>
新座市社会福祉協議会
〒352-0011
新座市野火止1丁目9番54号
(新座市役所第3庁舎)
TEL 048-480-5705
FAX 048-481-3488
E-mail
somu@niizashakyo.or.jp

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◆桶川市

<お問合せ>
桶川市社会福祉協議会
所在地 埼玉県桶川市末広2丁目8番8号
(地域福祉活動センター)
最寄駅 JR桶川駅
電話/FAX:048-728-2221/048-728-2313

◆久喜市

・生活福祉資金貸付
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障がい者の方の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加促進を図ることを目的とした貸付制度です。

・埼玉県障害者福祉資金
身体障がい者(児)、知的障がい者(児)及び精神障がい者の福祉推進のため、共同生活援助・生活介護・児童デイサービス・就労継続支援・共同生活介護等の事業を行う施設の開設等にあたり、建築物購入・改築等の資金を貸付する制度です。

・生活一時困窮者に福祉資金の貸付
久喜市にお住まいの低所得世帯に、一時的に福祉資金の貸付けを行うことで、生活の安定を図ることを目的とした貸付制度です。

<お問合せ>
久喜市社会福祉協議会 総務課 総務係
〒346-0011 久喜市青毛753番地1
TEL 0480-23-2526 FAX 0480-24-1761

参考・引用URL:http://www.kukishakyo.or.jp/welfareservice/welfarecapital

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◆北本市

<お問合せ>
社会福祉協議会
〒364-0034
北本市高尾1丁目180番地
北本市総合福祉センター内
TEL:048-593-2961
FAX:048-592-9442

◆八潮市

<お問合せ>
八潮市社会福祉協議会
所在地:埼玉県八潮市大字鶴ヶ曽根414番地1(八潮市身体障害者福祉センター内)
電話:048-995-3636 Fax:048-995-5287

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◆富士見市

・福祉資金
一時的に収入欠如により生活が不安定になった方。
つなぎ資金として状況に応じて5万円を限度に貸付します。
償還の目処があることと、お住まいの地域の民生委員の意見書が必要になります。

・生活福祉資金
低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対し資金の貸付と必要な相談支援を行うことで、その世帯の安定した生活と経済的自立を図ることを目的とします。
種類:総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金

参考・引用URL:http://www.fujimi-shakyo.or.jp/katsudou/page.php?eid=00027

<お問合せ>
お申込みには、提出いただく書類がございます。
また、審査の結果貸付ができないこともありますので、「生活サポートセンター☆ふじみ」にお問合せ下さい。

住所:富士見市鶴瀬西2-4-19
電話:049-265-6200
FAX:049-265-6213 

◆三郷市

○生活福祉資金の貸付

低所得世帯・障がい者世帯や失業者世帯などへ、目的別に資金の貸し付けをします。

○法外援護

行路困窮者へ交通費を支給します。

○福祉資金の貸付

低所得世帯へ、応急的なつなぎ資金の貸し付けをします。

参考・引用URL:http://www.misato-syakyo.or.jp/jigyo/jigyo.html

<お問合せ>
〒341-0041 埼玉県三郷市花和田638-1 三郷市健康福祉会館5階
TEL:048-953-4191 / FAX:048-953-4192 / Email:info@misato-syakyo.or.jp

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◆蓮田市

・生活福祉資金
この制度は、民生委員・児童委員の活動から生まれたもので、資金の貸し付けと必要な援助指導を行うことにより、経済的自立及び生活意欲の助長促進ならびに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を営むことを目的としています。

・福祉資金貸付制度
この制度は、蓮田市内に居住する低所得世帯に対して応急的貸付(少額)を行うことにより生活の安定を図ることを目的としています。

参考・引用URL:http://www.hasudasisyakyou.or.jp/kasituke.htm

<お問合せ>
蓮田市社会福祉協議会
〒349-0121 蓮田市関山4-5-6
TEL 048-769-7111 FAX 048-768-1815
E-mail hureai@hasudasisyakyou.or.jp

◆坂戸市

・福祉資金貸付事業

市内にお住まいの低所得世帯の方が、臨時的出費や一時的な収入不足等により生活にお困りの方に対して、経済的自立と生活等の安定のために資金貸付を行なっています。
生活つなぎ資金・・・限度額5万円

・生活福祉資金貸付事業

低所得世帯・障害者世帯などの方々の生活向上に役立てていただくため、低金利での資金貸付を行なっています。(更生・福祉・住宅・修学資金など)
まずは、早めの相談をお願いします。

参考・引用URL:http://sakadoshakyou.jp/activity/teisyotoku.html

<お問合せ>
〒350-0212 埼玉県坂戸市大字石井2327-6(坂戸市福祉センター内)
TEL:049-283-1597 FAX:049-289-3911

◆幸手市

・幸手市福祉資金  
・行路人旅費
・生活福祉資金       
・埼玉県障害者支援資金 

<お問合せ>
埼玉県幸手市大字天神島1030番地-1
 幸手市保健福祉総合センター
         「ウェルス幸手」内
TEL 0480-43-3277 FAX 0480-40-1460
syafuku@satte-syakyo.or.jp

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◆鶴ヶ島市

・生活福祉資金

・助け合い資金

<生活困窮者に対する応急資金の無利子貸付>

この貸付制度は、一時的に困窮状態にある低所得世帯の経済的自立と生活意欲の向上を目的として、一時的な生活のつなぎ資金の貸付を行います。

・貸付金額  1世帯につき上限5万円(無利子貸付)

○貸付対象
・ 鶴ヶ島市に住所を有する低所得世帯で、臨時的な出費や収入欠如等のため、生活を脅かされる又はそのおそれがある世帯。

・ 民生委員が貸付の対象とすることを適当と認めた世帯。

○償還期限 1年以内(2ヶ月の据置期間あり)

○貸付機関 鶴ヶ島市社会福祉協議会(市役所内)
  詳しくは鶴ヶ島市社会福祉協議会(℡ 271-6011)まで

参考・引用URL:http://www.tsurusha.or.jp/tasukeai/tasukeai.html

<お問合せ>
〒 350-2292 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木16-1(鶴ヶ島市役所6F)
TEL:049-271-6011 FAX:049-271-6277

◆日高市

①生活福祉資金等の貸付(県社協委託事業)

生活福祉資金は、低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯に対して、民生委員や社会福祉協議会の相談支援を伴い、安定した生活を送れるようにすることを目的とした貸付です。

②日高市社協福祉資金貸付制度

応急一時的に生活にお困りの方のご相談に応じ、貸付を行うことで世帯の安定を図ることを目的とした制度です。民生委員の相談支援を要件としています。

※経済的なことでお困りの方のご相談に応じ、窓口をご紹介したり、資金の貸付を行うことにより世帯の自立助長を支援します。
担当者がお話をうかがいますので、事前にお電話で予約していただいてから来ていただくとスムーズです。

参考・引用URL:http://hidakashi-shakyo.sakura.ne.jp/wp/%E9%87%91%E9%8A%AD%E9%9D%A2%E3%81%A7%E3%81%8A%E5%9B%B0%E3%82%8A%E3%81%AE%E6%96%B9/

<お問合せ>
地域福祉・総務係 庶務担当
埼玉県共同募金会日高市支会
電話:042-985-9100(代表) 
FAX:042-985-1411
日高市総合福祉センター
電話:042-985-9988 
FAX:042-985-1411

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◆吉川市

・福祉資金貸付事業
【概要】
生活を維持するにあたり緊急に資金を必要とする世帯に対し、貸付けを行います。
限度額 3万円
償還期限 貸付日より1年以内
貸付利子 無利子

【申し込み・問い合わせ】
社会福祉協議会

・高額療養費つなぎ資金貸付事業
【概要】
健康保険制度の高額療養費の支給が見込まれる方のうち、医療機関への支払いが困難な方に対し、貸付けを行います。
限度額 月額20万円以内で、高額療養費相当額
貸付利子 無利子

【申し込み・問い合わせ】
社会福祉協議会

・高額介護サービス資金貸付事業
【概要】
介護保険法の高額介護サービス費の支給が見込まれる方のうち、サービス事業者への利用料支払いが困難な方に対し、貸付けを行います。
限度額 月額5万円以内で、高額介護サービス費相当額
貸付利子 無利子

【申し込み・問い合わせ】
社会福祉協議会

・出産費つなぎ資金貸付事業
【概要】
健康保険制度の出産一時金等の支給が見込まれる方のうち、サービス事業者への利用料支払いが困難な方に対し、貸付けを行います。
限度額 1児ごとに33万6千円以内
貸付利子 無利子

【申し込み・問い合わせ】
社会福祉協議会

・生活福祉資金貸付事業
【概要】
低所得世帯等の方々が安定した生活を営めるようにすることを目的に貸付けを行います。

<お問合せ>
吉川市社会福祉協議会
〒342-0055 埼玉県吉川市吉川2-1-1
TEL/FAX:048-981-8750
Email:shakyo@mb.jnc.ne.jp

参考・引用URL:https://www.yoshikawashakyo.or.jp/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E7%A6%8F%E7%A5%89%E4%BA%8B%E6%A5%AD/%E8%B2%B8%E4%BB%98%E4%BA%8B%E6%A5%AD/

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◆ふじみ野市

・生活福祉資金の貸付

 国と県の補助金等を財源として運営している貸付制度です。民生委員の援助を伴い、低所得世帯等の方々が安定した生活を営めるようにすることを目的としています。
 埼玉県社会福祉協議会が実施主体となっており、相談・受付を市町村社協でお受けしています。

<お問合せ>
埼玉県ふじみ野市福岡1-1-1 ふじみ野市第3庁舎
TEL 049-264-7212 (代表) FAX 049-264-9440
MAIL info@fujimino-shakyo.or.jp

参考・引用URL:http://www.fujimino-shakyo.or.jp/available/detail.php?eid=00003

◆さいたま市

・緊急生活資金
この貸付制度は、さいたま市社会福祉協議会が不測の出費などにより、一時的に生活の維持が困難になった世帯(さいたま市内にお住まいの方)に無利子で資金を貸し付け、生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としています。
<貸付限度額>
1世帯につき、3万円以内を限度額としております。
ただし、特別な理由がある場合に限り、10万円以内を限度額として貸付を行う場合があります。

・生活福祉資金
この貸付制度は、他からの借入れが困難な所得の少ない世帯や障害者世帯及び高齢者世帯に低利または無利子で資金を貸付け、世帯の経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活が送れるようにすることを目的としています。
埼玉県社会福祉協議会が実施する事業で、さいたま市社会福祉協議会は、みなさまのご相談の窓口となっております。

参考・引用URL:http://www.saitamashi-shakyo.jp/jigyou-syousai-shikin.html

<お問合せ>
〒330-0061 さいたま市浦和区常盤9-30-22 浦和ふれあい館
TEL 048-835-3111(代表) FAX 048-835-1222

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◆白岡市

・市社協福祉資金貸付事業

臨時的出費または収入欠如等のために生活が脅かされる低所得世帯に対して生活の安定と自立の助長を図るために、民生委員・児童委員協議会の協力を得て、小額の資金の貸付を行っています。

・生活福祉資金貸付事業等県社協委託貸付事業

昨今の経済状況の悪化によるセーフティネットとして、実業者や障害者等の低所得者等を対象に、生活の自立に向けた資金貸付事業を行っています。

参考・引用URL:http://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=592&m=487

<お問合せ>
白岡市社会福祉協議会
〒349-0215  埼玉県 白岡市 千駄野445
Tel : 0480-92-1746
Fax: 0480-92-1581

◆伊奈町

<福祉資金>
伊奈町に居住する低所得世帯で、臨時的な出費や収入が途絶えてしまったことにより、生活維持するための応急的な資金を必要とする方に対し、適当と認めた場合に規定の範囲内で資金の貸付を行っています。

<生活福祉資金>
いずれの資金も世帯単位での貸付けであり、世帯員の一部の方に貸し付けするものではありません。

・総合支援資金
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために断続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯に融資する制度です。

・福祉資金
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、経済的自立を図り安定した生活を送れるようにするために融資する制度です。

・教育支援資金
低所得世帯に対し、高等学校(特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程等を含む)、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む)または高等専門学校に就学あるいは入学に際して、必要な経費として融資する制度です。

・不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を所有しており、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を融資する制度です。

・臨時特例つなぎ資金

・埼玉県障害者福祉資金

参考・引用URL:http://www.ina-shakyo.or.jp/jigyo/shien.html

<お問合せ>
048-722-9990

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◆三芳町

<三芳町生活福祉資金>

臨時的出費や収入欠如等のために、応急的に必要な生活費の貸付を行っています。

貸付対象

三芳町に住所を有する低所得世帯(世帯の総収入が生活保護基準の概ね1.7倍以下)

(例)
(1)58歳一人世帯(持家の場合):月収12万円  
(2)58歳一人世帯(47,000円のアパートに入居の場合):月収17万円 
※月収の金額は目安です。生活するための資金のことでお困りの時は、ご相談下さい。

<埼玉県生活福祉資金>

民生委員・児童委員と社会福祉協議会が支援を行いながら低利・無利子で必要な資金をお貸しする制度です。
※「生活福祉資金担当」までお問合わせ下さい。

参考・引用URL:http://www.miyoshi-shakyo.or.jp/service/detail.php?eid=00014

<お問合せ>
三芳町社会福祉協議会
〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保185-4 商工会館1F
TEL 049-258-0122 FAX 049-258-0180

◆毛呂山町

・生活福祉資金等貸付事業
他の貸付制度を利用できない、低所得世帯等を対象に、安定した生活を営めるようにすることを目的として、資金の貸付を行います。

・福祉資金貸付事業
毛呂山町内に住所を有する低所得世帯で、臨時的出費や収入欠如等のため、生活を脅かされ、又はそのおそれがあり、生活を維持するために応急的に必要な生活費の貸付けを行っています。

<お問合せ>
毛呂山町社会福祉協議会
〒350-0465 埼玉県入間郡毛呂山町岩井西5丁目16番地1 福祉会館内
TEL 049-295-3111 FAX 049-295-7258

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◆越生町

<お問合せ>
越生町社会福祉協議会
〒350-0416 埼玉県入間郡越生町大字越生908-12
TEL:049-292-2977(直通) FAX:049-292-5616(直通)

◆滑川町

・生活福祉資金の貸付
低所得者世帯・障害者世帯、または高齢者世帯に対し、資金の貸し付けと、必要な相談支援をしたり、経済的自立と生活の安定を図ることを目的とした相談窓口です。

参考・引用URL:http://www.namegawa-shakyo.jp/kurashi.html

<お問合せ>
滑川町社会福祉協議会

〒355-0811
埼玉県比企郡滑川町羽尾2440番地1

TEL 0493-56-6345

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◆嵐山町

<お問合せ>
嵐山町社会福祉協議会
〒355-0221
埼玉県比企郡嵐山町大字菅谷487-1
電話 0493-62-0722
FAX 0493-62-0727

◆小川町

・生活福祉資金貸付

埼玉県社会福祉協議会では、低所得世帯、障害者世帯または高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の安定した生活と経済的自立を図ることを目的とした生活福祉資金貸付制度を実施しています。
ご利用希望の場合は、小川町社会福祉協議会が窓口になりますのでご相談ください。なお、貸付には条件があり、所定の書類を提出していただいて審査がありますので、一定の期間が必要になります。

参考・引用URL:http://ogawashakyo.or.jp/soudan.html#shikin

<お問合せ>
小川町社会福祉協議会
〒355-0327 埼玉県比企郡小川町腰越618
0493-74-3461

◆川島町

・生活福祉資金貸付
 低所得世帯、障がい者または高齢者に、経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう資金の貸し付けと必要な相談支援を行っています。

参考・引用URL:http://www.shakyo.or.jp/hp/business/index.php?s=575#4

<お問合せ>
川島町社会福祉協議会
〒350-0146  埼玉県 比企郡川島町 大字曲師402−1 川島町老人福祉センター内
Tel : 049-297-7111
Fax: 049-297-7112

◆吉見町

・生活福祉資金貸付事業

吉見町に居住する低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯などへ資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
 
資金は目的別に、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金、総合支援資金があります。

・福祉資金貸付事業

吉見町に居住する低所得世帯であって、臨時的出費または収入欠除等のために生活が脅かされる世帯に対して、生活の安定と自立の助長を図るために、担当民生委員のご協力を得て、小額の資金の貸付を行っています。

参考・引用URL:http://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=576&m=1367

<お問合せ>
吉見町社会福祉協議会
〒355-0118  埼玉県 比企郡吉見町 大字下細谷1216-1 吉見町福祉会館内
Tel : 0493-54-5228
Fax: 0493-54-6905

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◆鳩山町

・生活福祉資金

埼玉県社会福祉協議会が行う、各種貸付制度の相談を受け付けています。
民生委員の相談・援助を伴い、所得の低い世帯や身体障害者・知的障害者の方がいる世帯、または介護を必要とする高齢者の方がいる世帯、病気療養のため、就学・就労のため等の資金の貸付を行い、安定した生活を営めるようにすることを目的としています。

参考・引用URL:http://wwwb.jnc.ne.jp/hatoyama/fukushishikin.htm

<お問合せ>
鳩山町社会福祉協議会

埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸183-5
           鳩山町総合福祉センター2階

TEL 049-296-5296・049-298-2070
FAX 049-296-3866
MAIL hatoyamashakyo@bz04.plala.or.jp

◆ときがわ町

・埼玉県社協生活福祉資金(埼玉県社協受託事業)

 地域住民がより豊かな生活を営むことができるように、社会福祉協議会と民生委員児童委員が協力して運営している貸付制度です。

・福祉資金(町社協事業)

 一時的な生活つなぎ資金として、無利子の資金の貸付をしています。

参考・引用URL:http://www.tokigawa-shakyo.or.jp/kashitsuke.html

<お問合せ>
ときがわ町社会福祉協議会への問い合わせ

 Tel : 0493-65-1536

 Fax : 0493-65-4820

 Mail : t-shakyo123@angel.ocn.ne.jp

◆横瀬町

<お問合せ>
横瀬町社会福祉協議会  
〒368-0072 埼玉県秩父郡横瀬町横瀬1240
電話: 0494-22-7380

◆皆野町

<皆野町福祉資金事業>
低所得世帯(皆野町在住の方に限る)で、臨時的出費、または収入欠除のため生計維持が困難になった場合等、緊急に資金が必要になった場合に、上限5万円まで資金を貸付する事業です。 (詳しい内容は、社協までお問い合わせください。)

<生活福祉資金貸付事業>
埼玉県社会福祉協議会が運営する貸付事業です。各市町村の社会福祉協議会が相談窓口となり、申請を行うことが出来ます。

参考・引用URL:http://www.webmaru.net/minano-syakyo/welfare/

<お問合せ>
0494-62-4615

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◆長瀞町

・生活福祉資金貸付事業
埼玉県社会福祉協議会が運営する貸付事業です。市町村社協が相談窓口となり、県社協並びに担当民生児童委員との緊密な連携により、低所得者、障がい者又は高齢者世帯等に対し、生活福祉資金の貸し付けを行っています。

・福祉資金貸付事業
低所得者世帯(長瀞町在住の方に限る)で、臨時的出費、または一時的な収入欠如のため生計維持が困難になったなど、緊急に資金が必要になった場合、上限5万円まで資金の貸し付けを行っています。

参考・引用URL:http://nagatoro-shakyou.paneox.com/jigyou

<お問合せ>
長瀞町大字本野上1021 長瀞町保健センター2階
TEL 0494-66-1139 FAX 0494-66-3725

◆小鹿野町

小鹿野町福祉資金
本会が運営する資金で、低所得世帯の方が臨時的出費や収入が不足したときなどに緊急に資金が必要な場合、民生委員の意見に基づいて最高3万円まで貸し付けしています。

福祉資金貸付事業
低所得世帯等に対して、生活資金の貸付を行うことにより生活の安定を図ることを目的とした制度です。制度毎に一定の基準や審査があり、貸付まで期間を要します。詳しくは窓口にてご相談ください。

生活福祉資金
埼玉県社会福祉協議会が運営する資金で、本会が窓口となり申請を行うことができます。

参考・引用URL:http://www.ogano-syakyo.or.jp/welfares/51/

<お問合せ>
小鹿野町社会福祉協議会
 〒368-0105 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野300番地(小鹿野町児童館内)
 Tel:0494-75-4181 Fax:0494-75-4561

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◆東秩父村

<お問合せ>
東秩父村社会福祉協議会  
〒355-0375 埼玉県秩父郡東秩父村御堂634
電話: 0493-82-1238

◆美里町

<お問合せ>
美里町社会福祉協議会  
〒367-0112 埼玉県児玉郡美里町木部538−5 美里町保健センター
電話: 0495-76-3601

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◆神川町

・生活福祉資金貸付事業

埼玉県社会福祉協議会より受託し、他から必要な資金の融資を受けることが困難な低所得世帯、障害者世帯、要介護高齢者世帯の自立更生を図るための貸付です。

・神川町福祉資金貸付事業

生活保護受給に至るまでの間等、一時的な生活資金不足を解消して経済的な自立及び生活意欲を促進し、生活の安定を図るための貸付です。

参考・引用URL:http://www.kamikawa-shakyo.or.jp/welfare/life/

<お問合せ>
神川町社会福祉協議会

〒367-0246 埼玉県児玉郡神川町大字関口90番地(総合福祉センターいこいの郷内)※神川町国保診療所 西側(裏)
Tel: 0495-74-1188
Fax: 0495-74-1156

◆上里町

・福祉資金
低所得世帯(上里町内居住)で、臨時的出費又は収入欠如のため、生計維持が困難になった場合、資金を貸し付ける制度です。

<お問合せ>
上里町社会福祉協議会
〒369-0306 埼玉県児玉郡上里町大字七本木5591
TEL0495-33-4232
FAX0495-33-4248
E-mail:kamisato@bb.knet.ne.jp

◆寄居町

・寄居町福祉資金

本会が運営する資金で、低所得世帯の方が臨時的出費や収入が不足したときなどに緊急に資金が必要な場合、民生委員の意見に基づいて最高3万円まで貸し付けしています。

・生活福祉資金

埼玉県社会福祉協議会が運営する資金で、本会が窓口となり申請を行うことができます。

参考・引用URL:http://www.yoriishakyo.jp/jigyou/1-4.html

<お問合せ>
寄居町社会福祉協議会
〒369-1221 埼玉県大里郡寄居町大字保田原301番地 保健福祉総合センター内
TEL:048-581-8523 FAX:048-581-8544

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◆宮代町

・宮代町福祉資金の貸付

生活費に困った方に応急的な貸し付けを行います。(貸付限度額10万円)

こんなことでお困りではありませんか?

食べ物に困っている
公共料金が滞納してしまっている
家賃を滞納してしまい、家を出されてしまう

・埼玉県生活福祉資金の貸付

低所得者・高齢者・障害者世帯に対して、下記の貸付制度があります。

高校や大学など進学のための費用
失業してしまったので当面の生活費、就職活動のための費用
土地は持っているが現金収入がない方(60歳以上の方)

参考・引用URL:http://syakyou.org/service/loan

<お問合せ>
宮代町社会福祉協議会

ZIP 〒345-0821
ADDRESS 埼玉県南埼玉郡宮代町中央3-6-11
TEL 0480-32-8199
FAX 0480-32-8299

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◆杉戸町

・生活福祉資金
この制度は、国と県の補助金を財源として運営しています。資金の貸付と民生委員等必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。

・臨時特例つなぎ資金
この制度は、離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、当該給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸付けることにより、その自立を支援することを目的としています。

・福祉資金(小口資金)
低所得世帯の方が臨時出費、または収入欠如等のために生活が脅かされ、またその恐れがある場合に、その応急的需要を満たし、生活の安定と自立の助長を図るために貸付を行うものです。

参考・引用URL:http://sugitoshakyou.blog45.fc2.com/blog-entry-5.html

<お問合せ>
杉戸町社会福祉協議会

〒345-0024
埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根4742-1
TEL.0480-32-7402  FAX.0480-36-1687

◆松伏町

・生活福祉資金
生活福祉資金とは、所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に資金を貸付け、民生委員と社会福祉協議会とが必要な援助指導を行うことにより、その世帯の経済的自立や生活意欲の助長促進、在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活の実現を図ることを目的とした貸付制度です。

・福祉資金(小口資金)
松伏町内に居住する低所得世帯(生活保護受給世帯を除く)で臨時的出費又は収入欠如等のため、生活が脅かされ又はその恐れがあり、生活を維持するために応急的な資金を必要とする世帯で、かつ担当民生委員が貸付を適当と認めた世帯とします。

参考・引用URL:http://www.matsubushi-shakyo.or.jp/publics/index/47/

<お問合せ>
松伏町社会福祉協議会
〒343-0111
埼玉県北葛飾郡松伏町松伏357
TEL.048-991-2700
FAX.048-991-5341

以上で、埼玉県の市町村における公的資金支援制度のご案内を終わります。
それぞれの詳細につきましては、各自治体にお問合せください。

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