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兵庫県の総合支援資金・生活福祉資金貸付・緊急小口資金など【まとめ】

ここでは兵庫県の生活福祉資金貸付や緊急小口資金などをまとめてご紹介します。
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ご参考にしてください。

※ご注意※

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◆尼崎市

生活福祉資金貸付事業

他の制度の利用が困難な、低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯へ一時的な貸付を行い、世帯の経済的自立や社会参加の促進を図ることを目的とした事業です。
また、貸付もとの兵庫県社会福祉協議会、地域の民生児童委員、しごとくらしサポートセンター尼崎(北部・南部)が支援や助言を行う場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

お問合せ・お申し込み先
尼崎市社会福祉協議会福祉事業課
電話番号:06-4300-3020 (受付時間:平日の9:00~17:30)

◆西宮市

生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金は、他からの借入が困難な収入の少ない世帯、障害者世帯や高齢者世帯で、民生委員による援助等を受けることにより、経済的自立や社会参加の促進がはかれると認められる世帯を対象に低利または無利子の貸付を行っています。
貸付にあたっては一定の条件がありますので、詳しくはお問合せください。

電話番号 (0798)37-0010

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◆芦屋市

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度は、他制度の利用が困難な低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯を対象にした貸付制度です。失業や障がい等の利用により、生活が困窮している者や世帯に対し一定の条件を満たせば貸し付けを行うものです。
この貸付制度は、兵庫県社会福祉協議会が行っており、審査会で適否が審査されます。
(申請から適否の決定まで1ヶ月から2ヶ月程度が必要となります。)

芦屋市社会福祉協議会
〒659-0051
兵庫県芦屋市呉川町14-9
芦屋市保健福祉センター内
TEL:0797-32-7530
FAX:0797-32-7529

◆伊丹市

・法外援護資金
市内に6ヵ月以上居住の低所得世帯等が、不時の出費などで資金が必要な場合で、その資金の調達が困難な世帯に対し、生活の安定と福祉の向上を図るため必要な資金を貸し付けます。

・生活福祉資金
県社会福祉協議会が実施する生活福祉資金の市の委託窓口として、低所得者、高齢者、身体障害者等に対し、民生委員児童委員と連携し、生活福祉資金の貸付相談及び必要な援助指導を行ないます。

お問合せ
TEL:072-779-8512 FAX:072-777-0722

E-mail:info@itami-shakyo.or.jp

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◆宝塚市

生活福祉資金の貸付、就労や生活の相談(せいかつ応援センター)

生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まず「せいかつ応援センター」にご相談ください。
専門の相談支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かをあなたと一緒に考えます。具体的な支援プランをもとに、自立に向けた支援が受けられます。
また、相談者が自ら家計を管理できるように、家計の立て直しに関するアドバイスが受けられます。

営業時間 9:00から17:30
休日 土・日・祝
所在地 東洋町1-1 宝塚市役所G階マップを見る
電話番号 0797-77-1822
FAX 0797-72-8086

◆川西市

総合支援資金
新型コロナウィルスの影響を受け、失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯に対し、新たな仕事を探し、生活再建を行う間の生活費を貸付けを行います。
緊急小口資金が入金され次第、申請可能です。

【問い合わせ/郵送先】 総合相談・権利擁護支援チーム 生活福祉資金貸付 担当
〒666-0017
川西市火打1丁目12-16 キセラ川西プラザ福祉棟1階
072-759-5200(平日9時~17時半)
soudan@k-shakyo.or.jp

◆三田市

生活福祉資金を貸付します

生活福祉資金は「世帯更正運動(昭和27年の全国民生委員大会で決議された「一人一世帯更生」の標語のもと展開された低所得世帯の自立をすすめる運動)」を契機に「世帯更正資金」として創設されたのがはじまりであり、時代の流れに応じてその形を変えながらも、現在に至っています。

継続的な支援の要の役割は、原則として社協に配属される相談員が第一義的に担うこととなりますが、日常生活における借受世帯へのきめ細かい支援や自立までの見守りにあたっては民生委員による相談支援が必要であり、民生委員は社協の相談員等と連携協力し借入申込者、借入世帯の生活全般にわたる相談支援を行います。

〒669-1514三田市川除675 三田市総合福祉保健センター1階
電話:(079)550-9004 FAX:(079)559-5704
Eメール
kenri@sanda-shakyo.or.jp

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◆猪名川町

生活福祉資金貸付制度は、他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障害者・高齢者世帯の生活を経済的に 支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした制度です。

(1) 福祉資金
(2) 教育支援資金
(3) 総合支援資金
(4) 緊急小口資金
(5) 臨時特例つなぎ資金
(6) 不動産担保型生活資金

猪名川町社会福祉協議会
〒666-0236 兵庫県川辺郡猪名川町北田原字南山14-2
猪名川町総合福祉(ゆうあい)センター TEL:072-766-1200 FAX:072-766-8511
猪名川町障害者福祉センター      TEL:072-766-2525 FAX:072-766-0900

◆明石市

生活福祉資金貸付事業

 当会では、兵庫県社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度の相談・申込を受け付けています。
 本制度は、他からの借り入れが困難な、収入の少ない世帯や障がい者世帯、高齢者世帯で、民生委員による援助等を受けることにより経済的自立や社会参加の促進が図られると認められる世帯を対象に、低利・無利子の貸付を行う制度です。資金の種類によって貸付要件があり、貸付限度額や返済期限が定められています。申込から送金まで時間のかかるものもありますので、ご相談は早めにお願いします。
 なお、貸付には兵庫県社会福祉協議会の審査があります。詳しくは、以下までお問い合わせください。

お問い合わせは
明石市社会福祉協議会
電話:078-924-9105

兵庫県社会福祉協議会 生活資金部
電話:078-242-7944

◆加古川市

【総合支援資金(特例貸付)再交付の実施方法について】

1.対象
 特例貸付開始から令和3年3月末までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付(総合支援資金の延長含む)が終了した世帯対象

2.再貸付の申請方法
 対象となる方に、申請が必要な様式と手続きの通知を、2月19日を目途に順次、兵庫県社会福祉協議会から郵送にて送付します。

加古川市社会福祉協議会 生活福祉資金専用(電話:079-421-7300)

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◆西脇市

新型コロナウイルスを起因とする生活に困窮する方の一時的な生活資金の貸付(特例緊急小口資金、特例総合支援資金)

相談窓口は・・・西脇市総合福祉センター「萩ヶ瀬会館」です。

「3つの密」を避けるため、なるべく事前に西脇市社会福祉協議会(電話:22-5400)へ電話で予約をしてから相談窓口にお越しいただきますよう、ご協力をお願いいたします。

◆三木市

生活福祉資金
生活福祉資金は、他からの借入が困難な収入の少ない世帯、障害者世帯や高齢者世帯で、民生委員による援助等を受けることにより、経済的自立や社会参加の促進がはかれると認められる世帯を対象に低利または無利子の貸付を行っています。
貸付にあたっては一定の条件がありますので、詳しくはお問合せください。

貸付対象
低所得世帯
身体・知的・精神障害者世帯 (手帳の交付を受けている方の属する世帯)
高齢者世帯 (介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯)

三木市社会福祉協議会
〒673-0413 兵庫県三木市大塚1丁目6-40
TEL:(代表)0794-82-4043 FAX:0794-86-0860

◆高砂市

市民福祉相談
身近な福祉に関する相談に応じます。まずはお気軽にお電話下さい。(TEL.079-443-3720)

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◆小野市

生活福祉資金貸付とは?
低所得世帯、障がい者世帯、または高齢者世帯に対し、 資金の貸付を行うことにより、 経済的自立及び生活意欲の助長促進を図ることを目的とした貸付制度です。
申込は、所定の様式及び添付書類を市社会福祉協議会で受け付け、兵庫県社会福祉協議会へ提出・審査されます。
※貸付にあたっては一定の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

貸付資金の種類
1.総合支援資金
2.福祉資金
3.教育支援資金
4.不動産担保型生活資金

お問合せ先
●小野市社会福祉協議会
〒675-1380 小野市王子町 801
福祉総合支援センター内 小野市社会福祉協議会
TEL0794-63-2575 FAX0794-63-5191

◆加西市

■福祉資金貸付
生活福祉資金(更正資金、福祉資金、修学資金、療養・介護等資金、災害援護資金、離職者支援資金、緊急小口資金) 加西市福祉資金

社会福祉法人
加西市社会福祉協議会
兵庫県加西市北条町
古坂1072番地の14
TEL.0790-42-8888
FAX.0790-42-6655

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◆加東市

生活福祉資金
他制度の利用がむずかしい低所得者・障害者・高齢者世帯の生活を支えるとともに、在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。

この制度は単に貸付を行うものではなく、社会福祉協議会やお住まいの地域を担当する民生委員が援助・助言を行い支援するものです。

お申込みは所定の様式および添付書類を加東市社会福祉協議会で受け付け、兵庫県社会福祉協議会へ提出し審査されます

お問い合わせ

加東市社会福祉協議会 TEL.0795-42-2006

◆稲美町

生活福祉資金
生活福祉資金貸付制度は、他制度の利用が困難な低所得者世帯や障害者・高齢者世帯の一時的な経済的ニーズに応えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした制度です。
また、この制度は単に資金の貸付を行うものではなく、市区町社会福祉協議会やお住まいの地域を担当する民生委員がさまざまな過程で援助・助言を行う場合があります。

〒675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古4369-3(稲美町障害者ふれあいセンター内)
  Tel (079)492-8668  Fax (079)492-9170
  E-mail:inami-shakyo@bb.banban.jp

◆播磨町

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さまへ

兵庫県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
 本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。

【問合せ・申込み先】
         播磨町社会福祉協議会
          加古郡播磨町南大中1-8-41 播磨町福祉しあわせセンター内
          TEL 079-435-1712
          E-mail info@harima-wel.or.jp

◆多可町

生活福祉資金貸付制度

この制度は、兵庫県県社会福祉協議会が実施主体となり、多可町社会福祉協議会が窓口で行っています。資金の貸付を通じて経済的な自立や在宅福祉の向上を図ることによって、地域社会での安定した生活を支援します。

【問い合わせ先】
 本部・中支部 電話番号  0795-32-3425
        ファックス 0795-32-4162

 加美支部   電話番号  0795-30-8151
        ファックス 0795-36-1099

 八千代支部  電話番号  0795-37-0360
        ファックス 0795-37-1547

◆姫路市

生活福祉資金貸付事業
経済的な問題を抱えている低所得世帯の中で、資金を貸し付けることにより、生活再建が見込まれる世帯に対して、必要な資金の相談と申込の受付を行います。

相談窓口
姫路市社会福祉協議会 総合相談支援課
〒670-0955 姫路市安田3丁目1番地 姫路市総合福祉社会館2階 ●マップはこちら
TEL.079-280-2224 FAX.079-262-9001
受付時間:月曜日から金曜日 8時35分~12時、13時~17時20分(土・日・祝・12/29~1/3を除く)

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◆相生市

緊急小口資金(新型コロナウイルス特例貸付)は、新型コロナウイルスの影響
を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸
付を必要とする世帯に、その必要な費用について少額の貸し付けを行うことによ
り、課題の解決と世帯の自立を支援することを目的とする制度です。

相談・申込窓口:相生市社会福祉協議会 TEL 0791-23-2666

◆たつの市

◆◆緊急小口資金◆◆

新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯に、その必要な費用について少額の貸し付けを行うことにより、課題の解決と世帯の自立を支援することを目的とする制度です。

◇貸付限度額:20万円以内

◆◆総合支援資金◆◆

新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯に対し、新たたな仕事を探し、生活再建を行う間の生活費を貸し付け、自立に向けた取り組みを支援することを目的とした制度です。

◇貸付限度額と貸付期間
 (1)貸付額は、単身世帯で月額15万円以内、複数世帯で月額20万円以内です。
 (2)貸付期間は原則3カ月です。
◇本資金の利用には、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業の利用が必要になります。

お問合せ先
  たつの市社会福祉協議会 地域福祉課(電話:0791-63-5106)
     (月曜日~金曜日 8:30~17:15 土、日、祝祭日を除く)

◆赤穂市

生活福祉資金の貸付

低所得者、障がい者世帯、高齢者世帯を対象として、民生委員の援助指導のもと資金を貸付けることによって、世帯の経済的自立と安定した生活を図ることを目的とした貸付制度です。

利用される際の留意点
申請から貸付の可否決定までは、1カ月から1カ月半程度かかります。早目に相談してください。
(緊急小口資金をのぞく)
他の給付制度や貸付制度が利用できる場合、その制度を優先してください。
貸付には原則連帯保証人が必要です。(一部例外あり)
すでに購入・支払い済みの経費は、対象外です。また、納付期限までに審査が間に合わないと判断される場合も、対象外です。
申請・償還にあたり、民生委員児童委員による援助指導があります。(緊急小口資金・総合支援資金を除く)
総合支援資金・緊急小口資金の一部については、自立相談支援機関(赤穂市役所 社会福祉課え~る)が相談窓口です。

問合せ先
赤穂市社会福祉協議会
電話:0791-42-1397 ファックス:0791-45-2444

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◆宍粟市

生活福祉資金の貸付
生活福祉資金貸付制度は、他制度の利用が困難な低所得者世帯や障害者・高齢者世帯の一時的な経済的ニーズに応えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした制度です。
また、この制度は単に資金の貸付を行うものではなく、社会福祉協議会やお住まいの地域を担当する民生委員がさまざまな過程で援助・助言を行う場合があります。

まごころ福祉資金の貸付
まごころ福祉資金は、低所得者または援護を必要とする方に対して、一時的な生活つなぎ資金の貸し付け及び必要な相談援助を行うことを目的としています。

貸付対象となる要件
宍粟市内に居住している低所得者または援護を必要としている方で、返済する意思と能力があること。
※本人確認は、免許証又は被保険者証で確認させていただきます。

貸付限度額
1世帯につき 50,000円以内

貸付期間
1年以内

利   子
無利子

償   還
償還は月賦償還  5,000円以上
※据え置き期間は2カ月とします。
※借受人が市外に転出するときは、直ちに償還をお願いします。

保 証 人
1名(保証人の条件:市内在住で職業を持っている方)
※同一家族(親・兄弟・祖父母)は保証人になれません。

そ の 他
担当民生委員の意見書が必要
※社会福祉協議会から民生委員に依頼します。

申込から貸付までの日数
約1週間

お申込み・お問い合わせは
宍粟市社会福祉協議会 各支部

TEL 0790-72-8787

◆市川町

福祉資金などのお問合せ先

市川町社会福祉協議会
〒679-2323 兵庫県 神崎郡市川町 甘地323−1
Tel: 0790-26-1988  Fax: 0790-26-1980

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◆福崎町

生活福祉資金貸付制度(兵庫県社会福祉協議会委託事業)
この貸付制度は、他からの資金の利用が困難な世帯の方々に低利の資金を貸付けることで、世帯の経済的自立をはかるとともに、在宅福祉の推進と社会参加の促進をはかり、地域社会で安定した生活をおくることを目的とした貸付制度です。
また、この制度は単に資金を貸付けるだけではなく、民生委員による相談・援助活動や自立相談支援機関による相談支援のもと、相談、申込みから償還完了までかかわっていくことが大きな特徴です。

○利用できる方(貸付の対象)
低所得世帯 ・・・資金の貸付にあわせて必要な支援を受けることにより独
         立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を
         他から借りることが困難な世帯(市町村民税非課税程度
         )。
障がい者世帯・・・身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の交付
         を受けた者(現に障がい者総合支援法によるサービスを
         利用している等これと同程度と認められる者を含みます
         。)の属する世帯。
高齢者世帯 ・・・65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上、療養ま
         たは介護を要する高齢者等)。

○資金の種類
・教育支援資金
・福祉資金
・総合支援資金
・緊急小口資金
・臨時特例つなぎ資金
・不動産担保型生活資金
・要保護世帯向け不動産担保型生活資金

福崎町社会福祉協議会
〒679-2215 兵庫県 神崎郡福崎町 西治474番地6
Tel: 0790-23-0300  Fax: 0790-23-0322

◆神河町

< 一時的な資金の緊急貸付に関するご案内 >

 兵庫県社会福祉協議会では、低所得世帯などに対して、生活費など必要な資金の貸付を行い、生活再建や世帯の自立を支援する生活福祉資金貸付制度を実施しています。
 この度、兵庫県社協は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業や失業などにより生計維持が困難となり、生活費用でお悩みの世帯に向けた、緊急小口資金などの特例貸付を開始しました。
 特例貸付の具体的な内容や貸付のご相談は、下記の問い合わせ先へお願いします。

受 付 開 始     2020年3月25日~
問い合わせ・申し込み  神河町社会福祉協議会
           0790-32-2303

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◆太子町

生活福祉資金貸付事業

この制度は民生委員児童委員の援助指導のもと他からの資金の利用が困難な世帯の方々(低所得者、障がい者世帯など)を対象に福祉資金の貸付や離職者を対象に支援資金の貸付をするものです。
(連帯保証人、各種証明書類等の提出が必要です。)

<<社会福祉法人 太子町社会福祉協議会>> 〒671-1553
兵庫県揖保郡太子町老原102-1 TEL:079-276-4111 FAX:079-276-4169

◆上郡町

各種お問合せ

上郡町社会福祉協議会

〒678-1231
兵庫県赤穂郡上郡町上郡500-5
TEL:0791-52-2910
FAX :0791-52-5444
MAIL:info@kamigoori-wel.or.jp

◆佐用町

・資金の借入相談

生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度は、他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障害者・高齢者世帯の一時的な経済的ニーズに応えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした制度で、貸付けにより世帯の自立更生が見込まれる世帯が貸付対象となります。

また、この制度は単に資金の貸付けを行うものではなく、社協やお住まいの地域を担当する民生委員が、さまざまな過程で援助・助言をする場合があります。

なお、実施主体は兵庫県社会福祉協議会となります。

電話.0790-78-1212(代表)
FAX.0790-78-1700

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◆豊岡市

生活福祉資金
福祉資金(福祉費)
低所得世帯・高齢者世帯・障害者世帯が日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる経費を対象とした資金です。

教育支援資金
学費の捻出が困難な低所得者世帯の学生に対し、高等学校や大学等への入学に必要な、または在学中に必要な費用を貸し付け、その就学や将来の就労を支援する資金です。

総合支援資金
生計中心者の失業などによって生計維持が困難となった世帯に対し、新たな仕事を探し、生活再建を行う間の生活費など必要な費用を貸し付け、自立に向けた取り組みを支援することを目的とした資金です。

お問い合わせはこちらまで
豊 岡 TEL. 0796-23-2573
城 崎 TEL. 0796-32-4503
竹 野 TEL. 0796-47-1423
日 高 TEL. 0796-42-0100
出 石 TEL. 0796-52-3024
但 東 TEL. 0796-54-0181

◆養父市

「生活福祉資金」「善意銀行社会援護資金」などの資金貸付事業を行っています。

生活福祉資金貸付制度
他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障害者・高齢者世帯の一時的な経済的ニーズに応えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした制度です。
実施主体は、兵庫県社協であり、貸付の決定や資金の交付、償還金の受け入れ等の債権管理を行っています。
養父市社協では、兵庫県社協から委託を受け、申込書の受付や償還業務等の窓口業務を行っています。

善意銀行社会福祉援護資金
窮迫した理由により緊急出費を必要とし、資金の融資が他から受けることのできない低所得世帯の方に、善意銀行の1,000,000円を原資に、資金を貸し付けています。

社会福祉法人 養父市社会福祉協議会
〒667-0022兵庫県養父市八鹿町下網場320
●総務課・地域福祉課・福祉用具貸与事業所
TEL(079)662-0160 FAX(079)662-0161

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◆朝来市

■資金貸付事業

◎生活福祉資金
生活福祉資金貸付制度は、他制度の利用が困難な低所得者世帯や障がい者・高齢者世帯の一時的な経済的ニーズに応えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした制度です。
また、この制度は単に資金の貸付を行うものではなく、朝来市社会福祉協議会やお住まいの地域を担当する民生委員がさまざまな過程で援助・助言を行う場合があります。
兵庫県社協の委託を受け、一時的に困窮されている低所得世帯・障がい者世帯等に貸付し、生活の安定を図ります。

◎法外援護資金
自立更生を目的に一時的に生活が困窮されている世帯に小口の資金を貸付します。
※貸付には要件があります。

◎ご相談・お申込みに関するお問い合わせ*「福祉資金(福祉費、緊急小口資金)」「教育支援資金」「総合支援資金」については、総合支援課 TEL.079-677-2702 または兵庫県社会福祉協議会生活資金部 TEL.078-242-7944 まで。

◆香美町

貸付事業など問合せ

【お問い合わせ】
    香美町社会福祉協議会
      本   所  0796-39-2050
      村岡支所  0796-98-1000
      小代支所  0796-97-2202

◆新温泉町

生活福祉資金貸付

他からの資金の利用が困難な低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対し、世帯の経済的自立、在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的として貸付けを行っています。 実施主体は兵庫県社会福祉協議会であり、貸し付けの決定や資金の交付、償還金の受入れ等 の債権管理を行っています。 新温泉町社協では、兵庫県社協から委託を受け、申込書の受付や償還業務等を行っています。

《相談窓口》担当地区民生委員、又は新温泉町社会福祉協議会各支部まで。

緊急小口資金の貸付制度について
 兵庫県社会福祉協議会では新型コロナウィルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸し付けを必要とする世帯に、その必要な費用について少額の貸し付けを行います。相談・申し込みについては新温泉町社会福祉協議会までご連絡ください。

総合支援資金の貸付制度について
 兵庫県社会福祉協議会では新型コロナウィルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯に対し、新たな仕事を探し、生活再建を行う間の生活費を貸し付け、自立に向けた取組みを支援します。相談・申し込みについては新温泉町社会福祉協議会までご連絡ください。

669-6821 新温泉町湯1019 (保健福祉センター内)

       0796-99-2488 fax 0796-99-2587​

      e-mail : shakyoshinonsen@gol.com

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◆丹波篠山市

生活福祉資金貸付制度
低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯、生活保護世帯を対象に、経済的な理由や、障がいなどにより生活課題を抱えている世帯に対し、資金の貸付けを行うことにより、課題の解決と世帯の自立を支援することを目的とする制度です。

緊急貸付資金制度
丹波篠山市内に在住する低所得者世帯を対象に、一時的な資金需要に対し、基金の貸付けを行います。貸付相談から償還完了まで、民生委員児童委員と連携し、必要な相談援助を行い、借受世帯の日常生活の安定を図ります。

丹波篠山市社会福祉協議会
電話:079-590-1112

◆丹波市

緊急小口資金・総合支援資金
緊急小口資金(特例貸付)
対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯

貸付額
10万円以内(条件により20万円以内)
・据置期間 1年以内
・返済期間 2年以内
・連帯保証人不要、無利子

申し込み先
〒669-3602  兵庫県丹波市氷上町常楽209-1

TEL:0795-82-4631 FAX:0795-82-4519

◆洲本市

生活福祉資金貸付事業
 低所得者・高齢者・身体障がい者等に対し、資金の貸し付けと必要な援助指導を行い、その経済的自立及び生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を営めるよう支援する事業です。
 実施主体は兵庫県社会福祉協議会です。
 窓口として、洲本市社会福祉協議会が民生委員児童委員と連携しながら、兵庫県社会福祉協議会に書類の取り次ぎをします。

洲本市社会福祉協議会
【本部・洲本支部】〒656-0024 兵庫県洲本市山手二丁目2-26 洲本市総合福祉会館内         TEL:0799-26-0022 FAX:0799-26-0021
【五 色  支 部】〒656-1334 兵庫県洲本市五色町広石中90-5 洲本市五色地域福祉センター内 TEL:0799-35-1166 FAX:0799-35-1167

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◆南あわじ市

・資金の借り入れ

他の貸付制度が困難な低所得世帯や障がい者・高齢者世帯の一時的な経済的ニーズに応えるとともに、地域福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした制度です。貸付により世帯の自立更生が見込まれる世帯が貸付対象となります。

・教育支援資金

学費の捻出が困難な低所得世帯の学生に対し、高等学校や専門学校、大学等への入学に必要な、または在学中に必要な費用を貸付、その就学や将来の就労を支援する制度です。

・福祉資金

経済的な理由や、または障がいなどにより生活課題を抱えている世帯に対し、一時的な費用の貸付を行うことにより、課題の解決と世帯の自立を支援することを目的とする制度です。

・緊急小口資金

低所得世帯が緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に、必要な費用について少額の貸付を行うことにより、課題の解決と自立を支援することを目的とする制度です。

南あわじ市社会福祉協議会
0799-44-3007
FAX 0799-44-3037(事業所共通)
代表メールアドレス
info@minamiawaji-shakyo.or.jp
お電話受付け時間
平日8時30分〜17時15分(共通)

◆淡路市

緊急小口資金
○貸付限度額
  10万円以内。特別の要件に該当する場合は20万円以内。
○据置期間と償還期間
  据置期間12か月以内  償還期間24か月以内
○貸付利率
  無利子。ただし期日までに償還完了しなかった場合、年3%の延滞利子
○貸付の決定と資金の交付方法
  県社協で書類受理~貸付決定~送金まで1週間から10日程度
○必要書類
  所定の様式のほか、世帯全員分の住民票、顔写真入りの身分証明書、送金口座の通帳(コピー)

総合支援資金
○貸付限度額
  単身世帯:月額15万円以内 複数世帯:月額20万円以内 貸付期間:3か月以内
○据置期間と償還期間
  据置期間12か月以内 償還期間10年以内
○貸付利率
  無利子。ただし期日までに償還完了しなかった場合、年3%の延滞利子
○貸付の決定と資金の交付方法
  県社協で書類受理~貸付決定~送金まで3週間から1か月程度
○必要書類
  所定の様式のほか、世帯全員分の住民票、顔写真入りの身分証明書、送金口座の通帳(コピー)
  ただし、緊急小口資金をすでに利用中の場合は提出書類を一部省略できる

淡路市社会福祉協議会 TEL:0799-62-5214

◆神戸市

資金の種類
・総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
失業など日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯に対し、生活再建までの間に必要な生活費用などを貸し付けます。

・福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
低所得世帯または障害者世帯、療養又は介護を要する高齢者が属する世帯に対し、日常生活の維持や自立した生活を送るために一時的に必要と見込まれる費用を貸し付けます。
また、市県民税非課税世帯が一定の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要な少額の費用を貸し付けます。

・教育支援資金(教育支援費、就学支度費)
低所得世帯に対し、学校教育法に規定する高等学校、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む。)または高等専門学校に就学するのに必要な経費や入学に際し必要な経費を貸し付けます。

TEL:078-271-5314 / FAX:078-271-5366

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◆神戸市東灘区

生活福祉資金貸付は、他の金融機関等からの融資(借入れ)を受ける事ができない、低所得者や高齢者、障がい者世帯に対し、生活に必要な特定の資金を一時的に貸付けることにより、経済的自立や在宅福祉を支援し、社会参加を促進することを目的とした貸付制度です。

失業等による生活困窮が広がっている状況等を踏まえ、低所得者や失業者等の生活再建に向けた新たなセーフティネットの強化策のひとつとして、継続的な相談支援とあわせて、生活費及び一時的な資金の貸付けを行う総合支援資金など、時代のニーズにあった制度改正も実施されています。

貸付資金
世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた貸付を行います。
たとえば、高校・大学等への進学時に必要となる費用や、緊急を要する転宅費用の貸付などがあります。
※貸付申込にあたりましては、世帯の状況等を詳しくお伺いし、融資の対象となるかどうかの聴き取りを十分に行うことが必要となります。
貸付要件に該当しない場合もございますので、事前にできるだけお電話でご相談いただきますようお願いいたします。

東灘区住吉東町5丁目2番1号 東灘区役所内
TEL:078-841-4131(代表) FAX:078-841-7999
<東灘区ボランティアセンター>
TEL:078-841-6941(直通)

◆神戸市灘区

生活福祉資金貸付(相談・受付)
必要な資金の融資を他から受けることが困難な世帯などを対象に、地域社会での安定した生活を支援することを目的とした貸付制度です。(高校・大学・専門学校の教育資金を含みます)

制度の主な特徴
・貸付主体は、(福)兵庫県社会福祉協議会です。
※兵庫県社会福祉協議会が貸付可否の審査を行います。
※貸付金の利用目的だけでなく、借受人、連帯借受人、連帯保証人の返済能力も含めて審査が行われます。申請内容によっては貸付に至らない場合もあります。
・他の給付制度や貸付制度等が利用できる場合は、その制度を優先してご利用いただくことになります。
・お住いの地域を担当する民生委員の面談が必要となります。

神戸市灘区桜口町4丁目2-1 灘区役所6階
TEL 078-843-7001
FAX 078-843-7077

◆神戸市中央区

緊急小口資金等の特例貸付の実施について

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、

緊急小口資金等の特例貸付を実施します。

神戸市中央区社会福祉協議会 電話.078-232-4411

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◆神戸市兵庫区

生活福祉資金貸付相談
生活福祉資金貸付制度は、他の制度の利用が困難な低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯の一時的な経済的ニーズに応えるとともに、在宅福祉の推進と社会参加の促進を図り、地域社会での安定した生活を支援することを目的としています。この制度は単に資金の貸付を行うものではなく、市区社会福祉協議会やお住まいの地域を担当する民生委員がさまざまな過程で援助・助言を行う場合があります。

貸付制度ご利用にあたっての主な留意点は次のとおりです。

貸付決定には、申請書および添付書類をもとに兵庫県社会福祉協議会の調査・審査があります。申請から貸付決定まで1か月から1か月半程度かかります(一部を除きます)。また、ご希望に添えない場合があります。
原則として連帯保証人が必要です。連帯保証人がいない場合は1.5%の利子がかかります(一部を除きます)。また、申込時に決めた返済期間を超えると延滞利子がかかります。
ご相談・お申込みに関するお問い合わせは、お住まいの市区町社会福祉協議会または兵庫県社会福祉協議会生活資金部(TEL.078-242-7944)まで。

TEL.078-242-7944

◆神戸市北区

生活福祉資金
この貸付制度の実施主体は兵庫県社会福祉協議会です。
制度ご利用にあたっての主な留意点は次のとおりです。

1.貸付決定には、申請及び添付書類をもとに兵庫県社会福祉協議会の調査・審査があります。
  申請から貸付まで1カ月から1カ月半程度かかります(一部を除きます)またご希望に添えない場合があります。
2.原則として連帯保証人が必要です。また、申し込み時に決めた返済期間を超えると延滞利子がかかります。

電話:(078)593-1111

◆神戸市長田区

生活福祉資金
他の貸付制度の利用が困難な、低所得者、障害者世帯、高齢者世帯の生活を経済的に支るとともに、福祉の推進と社会参加の促進を図り、地域社会での安定した生活を支援することを目的としています。
※貸付には審査・要件等があります。

お問い合わせ先・・・長田区社会福祉協議会(長田区役所4階)
電話(078)511-4277

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◆神戸市須磨区

生活福祉資金の受付
他制度の利用が困難な低所得者世帯や、高齢者世帯、障がい者世帯の経済的自立や在宅福祉の支援及び社会参加の促進を図り、地域社会での安定した生活を送れることを目的とした貸与制度です。(借受人の高校、大学への進学費用の貸付も含みます。)

この制度は資金を貸し付けるだけではなく、地域の民生委員・児童委員による助言や援助活動のもと、相談・申込から償還完了まで手続きを進めていくことが大きな特徴となっています。

この資金の貸付主体は兵庫県社会福祉協議会(貸付決定審査機関)となっており、貸付の相談・申込の受付窓口は、お住まいの区の社会福祉協議会でおこなっています。

社会福祉法人 神戸市須磨区社会福祉協議会

住所:〒654-8570
神戸市須磨区大黒町4丁目1番1号須磨区総合庁舎内 3階
TEL:078-731-4341(代)
FAX:078-733-2533

須磨区ボランティアセンター
TEL:078-731-8922(直通)

◆神戸市垂水区

生活福祉資金とは?
必要な資金の融資を他から受けることが困難な世帯などを対象に、地域社会での安定した生活を支援することを目的とした貸付制度です。

制度の主な特徴
○国・都道府県が原資を拠出しています。実施主体は、社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会です。
○地域の民生委員児童委員が、相談・申込みから償還完了まで、必要に応じて援助・助言等をします。
○原則、要件を満たす連帯保証人が必要です。(連帯保証人がいなくても申請は可能ですが、1.5%の利子がかかります。<一部除く>また、申込時に定めた返済期間を超えると延滞利子がかかります。)
○他の給付制度や貸付制度等が利用できる場合は、その制度を優先して利用していただくことになります。
○貸付にあたり審査の結果、ご期待に添えない場合もあります。

制度を利用できる世帯
○低所得世帯
○身体・知的・精神障害者世帯(手帳の交付を受けている方の属する世帯)
○高齢者世帯(介護を必要とする65歳以上の高齢者の属する世帯)
*ただし、資金の種類により、細かい要件と必要書類(公的書類等含む)があります。
*各資金の詳細は 兵庫県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付相談をご覧ください。

神戸市垂水区社会福祉協議会
〒655-8570 神戸市垂水区日向1-5-1 (垂水区役所内)
TEL.078-708-5151 / FAX.078-709-1332
E-Mail.info@tarumi-csw.or.jp

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◆神戸市西区

生活福祉資金貸付は、他の金融機関等からの融資(借入れ)を受ける事ができない、低所得者や高齢者、障がい者世帯に対し、生活に必要な特定の資金を一時的に貸付けることにより、経済的自立や在宅福祉を支援し、社会参加を促進することを目的とした貸付制度です。
兵庫県社会福祉協議会を実施主体として、県内の各市区町社会福祉協議会が窓口となって実施しています。
また、本貸付制度では、資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。
昨今の厳しい経済危機のもとで失業等による生活困窮が広がっている状況等を踏まえ、低所得者や失業者等の生活再建に向けた新たなセーフティネットの強化策のひとつとして、継続的な相談支援とあわせて、生活費及び一時的な資金の貸付けを行う総合支援資金が新設されるなど、時代のニーズにあった制度改正も実施されています。

貸付対象
◇低所得世帯
◇障がい者世帯(手帳の交付を受けている方の属する世帯)
◇高齢者世帯(介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯)

相談窓口
お住まいの区の社会福祉協議会(窓口受付機関)

貸付主体
社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会(貸付決定実施機関)

貸付資金
世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、たとえば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等の貸付けを行います。
※貸付決定にあたりましては、世帯の状況等を詳しくお伺いし、融資の対象となるかどうかの聴き取りを十分におこなうことが必要となります。
貸付要件に該当しない場合もございますので、事前にできるだけお電話でご相談いただきますようお願いいたします。

【 連絡先 】
TEL 078-929-0001(代)
FAX 078-924-3170

西区ボランティアセンター
TEL 078-929-0047
FAX 078-929-0084

【 メールアドレス 】
toukou1@nishiwel.or.jp

以上で、兵庫県における公的資金支援制度のご案内を終わります。
それぞれの詳細につきましては、各自治体にお問合せください。

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