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東京都(市町村)の総合支援資金・生活福祉資金貸付・緊急小口資金など【まとめ】

ここでは東京都23区以外の市町村における生活福祉資金貸付や緊急小口資金などをまとめてご紹介します。
無利子、または非常に低金利で借り入れが可能な融資サービスとなっています。
ご参考にしてください。

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◆八王子市

<生活福祉資金>

所得の少ない世帯、障がい者や介護が必要な高齢者のいる世帯に対して、 明確な利用目的に応じた資金の貸付を行っています。(日常の生活費は除く)

<緊急小口資金>

緊急的かつ一時的に、生計の維持が困難になった世帯に対し、小口の生活資金の貸付を行っています。(貸付のための要件があります)

<総合支援資金>

生計中心者の失業により、生計の維持が困難となった世帯に対し、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金の貸付を行っています。

<不動産担保型生活資金>

現在居住している自己所有の不動産に、将来にわたって住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、 その不動産を担保として生活資金の貸付を行っています。

<要保護世帯向け不動産担保型生活資金>

自宅を所有する要保護状態の高齢者世帯に対し、自宅を担保として生活資金の貸付を行っています。

<お問合せ>
八王子市社会福祉協議会(市役所B階)
生活支援相談担当
042-620-7282

参考・引用URL:http://www.8-shakyo.or.jp/cat04/fukushi-shikin

◆立川市

<生活福祉資金>
所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に資金の貸付を行います。貸付内容は、教育支援資金(学校の授業料や入学する際に必要な費用)と福祉資金(出産・葬祭、住居の移転、障害者用自動車の購入など)に分かれており、資金の目的によってそれぞれ貸付額が異なります。また、利用いただくには収入が一定基準以下であることが必要です。具体的な利用目的のために、まとまっ た資金が必要となった世帯が対象となります。

<緊急小口資金>
具体的な利用目的のために、一時的に資金が必要となった世帯が対象となります。低所得の方で、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった世帯の方々に対して、資金の貸付を行います。

<総合支援資金>
自らの就労収入によって6カ月以上生計維持していた (同一の仕事を6カ月以上継続勤務していた) 方が、その仕事を離職または減収となってから2年以内で、就職活動中の生活費等にお困りの場合に貸付を行います。 失業等により生計の維持が困難となった世帯に対し、世帯の自立を支援することを目的として、生活再建までの取組 みへの相談支援を行うものです。

<臨時特例つなぎ資金>
就職活動中で住む家がなく、また失業給付など公的給付制度や公的貸付制度を申請している方を対象に、給付や貸付を受けるまでのつなぎの資金として、10万円を限度に無利子の貸付を行います。

<不動産担保型生活資金>
土地・建物を所有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、その土地、建物を担保として、生活資金を貸し付けるものです。なお、生活保護世帯の方には、要保護世帯向け長期生活支援資金が創設されています。

<受験生チャレンジ支援貸付事業>
中学3年生・高校3年生等の受験生がいる低所得世帯を対象に、学習塾の費用や受験料の貸付を行います。なお、高校・大学等に入学した際には、一定の手続きをしていただいたうえで、償還免除となります。

<お問合せ>
立川市くらし・しごとサポートセンター
〒190-0013 立川市富士見町2-36-47 立川市総合福祉センター内
TEL:042-503-4308 FAX:042-529-8714
E-mail: kurasapo@tachikawa-shakyo.jp

参考・引用URL:http://www.tachikawa-shakyo.jp/finance.html

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◆武蔵野市

<生活資金貸付事業>
他制度が利用困難で、病気やケガなどの理由により一時的に支援を必要とする低所得世帯に対し、15万円を上限とする無利子の融資を行います。(収入基準あり。連帯保証人が必要)

<入学資金貸付事業>
他制度が利用困難で、支援を必要とする低所得世帯に対し、高校・専門学校・大学などの入学時納入金を無利子で融資します。学校の種類により限度額が異なります。(収入基準あり。連帯保証人が必要)

<お問合せ>
社会福祉法人 武蔵野市民社会福祉協議会(市民社協)
TEL:0422-23-0701  FAX:0422-23-1180
Eメール:koho@shakyou.or.jp

参考・引用URL:http://www.shakyou.or.jp/information.html#fukushishikin

◆三鷹市

<受験生チャレンジ支援貸付事業>
東京都から委託を受けた事業として、一定の所得以下の世帯の子どもへの支援を目的として、学習塾などの費用や、高校・大学などの受験費用の貸し付けを行います。

<応急援護資金>(三鷹市社会福祉協議会の福祉資金)
低所得世帯(生活保護世帯を除く)における、不測の緊急事態などの応急対策として行う小口貸付制度です。

・貸付条件
●三鷹市に引き続き6ヶ月以上居住している世帯(成年市民)
●連帯保証人(1名)と地域の民生児童委員との面接が必要

・貸付金額:10万円以内(但し、特別の場合20万円以内)

・利子:無利子

<生活福祉資金貸付制度>
東京都社会福祉協議会が債権者となり行っている貸付制度となります。相談、受付窓口は各市区町村の社会福祉協議会となります。

<お問合せ>
三鷹市社会福祉協議会 総務係
三鷹市野崎1-1-1 福祉会館2階
電話:0422-46-1108

参考・引用URL:http://www.mitakashakyo.or.jp/shikin.html

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◆青梅市

<生活福祉資金>
「生活福祉資金」は、金融機関や公的貸付制度等他からの借入れが困難な低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対し相談・審査の上、返済の見込みがあると判断された世帯に貸付を行い、生活の安定と経済的自立・更生を図ることを目的とします。
また、民生委員が、貸付・償還の際の援助指導など重要な役割を果たしています。 そのほか、貸付事業として「離職者支援資金」・「緊急小口資金貸付」・「長期生活支援資金」があります。

「生活福祉資金」は、金融機関や貸付制度等他からの借入れが困難な低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対し相談・審査の上、返済の見込みがあると判断された世帯に貸付を行い、生活の安定と経済的自立・更生を図ることを目的とします。また、民生委員が、貸付・償還の際の援助指導など重要な役割を果たしています。

<お問合せ>
地域・相談係へ  電話 0428-22-1233

参考・引用URL:http://www.omeshakyo.jp/publics/index/68

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◆府中市

<生活福祉資金>

社会福祉協議会では、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方のいる世帯、低所得世帯、日常生活上介護を必要とするおおむね65歳以上の方のいる世帯で、他からの借入れが困難な世帯に資金の貸付をしています。 資金の借入れや償還時には、地域の民生委員の指導・助言を受けながら進めています。

[主な資金の種類]
  ◇入学のための費用
  ◇学費を支払うための費用
  ◇転居のための費用
  ◇福祉用具購入のための費用
  ◇出産のための費用
  ◇葬祭のための費用
  ◇住宅増改築のための費用
  ◇障害者自動車購入のための費用
  ◇治療のための費用 など

<緊急小口資金>

社会福祉協議会では、低所得世帯で次のような場合に10万円を限度(給与等盗難紛失の場合は5万円が限度)に緊急小口資金の貸付をしています。

<お問合せ>
まちづくり推進係 TEL:042-360-9996

参考・引用URL:http://www.fsyakyo.or.jp/advice/life.html#life02

◆昭島市

<生活福祉資金>
所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に貸付を行います。

・教育支援資金(学校の授業料や入学する際に必要な未払いの費用)(年齢制限がある場合があります)
・福祉資金(病気などの治療に支払う費用)
・障害者用自動車購入資金(障害者の方またはその方のために使用する自動車の購入費用)

上記の資金の他にもいくつか種類があり、所得制限があるものもあります。
いずれも地域の民生・児童委員が貸付および返済にかかわります。
教育支援資金を除き、保証人がいれば無利子、いなければ有利子(年1.5%)となります。

あらかじめ電話予約をしてからご来所ください。

<お問合せ>
社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会
〒196-0015
昭島市昭和町4-7-1 昭島市保健福祉センター 2階
TEL 042(544)0388

参考・引用URL:http://www.acsw.jp/modules/work/index.php?content_id=4

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◆調布市

<福祉資金・教育支援資金貸付>
下記のような事由で資金を必要とする低所得世帯、障がい者・高齢者の属する世帯に対しての貸付制度です。貸付から返済に至る過程で、民生児童委員の面接が必須となります。

・資金の種類:
生業・技能習得・出産・葬祭・転居・住宅改修増築・療養介護・災害復旧・福祉用具・教育支援・障害者用自動車 など

・利 子:
保証人有:無利子
保証人無:年1.5%(教育支援は無利子)

<緊急小口資金貸付>
下記のいずれかの事由で、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった低所得世帯に対しての貸付制度です。

①医療費または介護費を支払ったことなどにより臨時の生活費が必要なとき
②給与などの盗難または紛失によって生活費が必要なとき
③火災などの被災によって生活費が必要なとき
④年金、保険、公的給付などの支給開始までに必要な生活費
⑤会社からの解雇、休業などによる収入減
⑥滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料、公共料金を支払ったことによる支出増
⑦事故等により損害を受けた場合による支出増
⑧社会福祉施設などからの退出に伴う賃貸住宅の入居に伴う敷金、礼金などの支払いによる支出増
⑨初回給与支給までの生活費が必要なとき

・貸付限度額:
10万円(給与などの盗難・紛失の場合は5万円)

・利 子:無利子

<お問合せ>
地域福祉係 042-481-7693

参考・引用URL:http://www.ccsw.or.jp/seikatsu/fukushi-shikin/

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◆町田市

<福祉資金・教育支援資金>
具体的な利用目的がある場合に、該当する資金の貸付を行う制度です。資金種類により貸付対象世帯が定められています。

<緊急小口資金>
所得の少ない世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の安定と経済的自立を図ることを目的とする制度です。緊急かつ一時的に困窮している世帯が、資金の貸付によってその後の生活及び返済の見通しが立つ場合であって、一時的に生活困難となった理由が、定められた「貸付対象理由」に該当する場合に対象となります。

<総合支援資金>
離職等により日常生活全般に困難を抱えた世帯の生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金の貸付を行う制度です。貸付を行うことにより自立の見込まれる世帯であって、定められる条件に該当する世帯が対象となります。

<不動産担保型生活資金>
現在お住まいの自己所有の不動産(土地・建物)に、将来にわたって住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金を貸し付ける制度です。

<お問合せ>
町田市社会福祉協議会
所在地: 〒194-0013 町田市原町田4-9-8町田市民フォーラム4F
電話: 042-722-4898

◆小金井市

<小金井市自立相談サポートセンター>

市では、生活全般にわたるお困りごとの相談窓口として、小金井市社会福祉協議会に委託をして、以下の事業を行っています。
 
家賃を払えない、仕事が見つからない、税や公共料金を払えない、食べるものがないなど、生活の困りごとや不安を抱えている場合は、まずは「自立相談サポートセンター」にご相談ください。
 
 1 自立相談支援事業
 2 住居確保給付金の受付
 
上記のほか、生活福祉資金事業、受験生チャレンジ支援貸付事業の相談、受付も行っています。

①自立相談支援事業
支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを一緒に考え、一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。
来所または電話でご相談ください。窓口に来所できない場合は、支援員が訪問することもできます。

②住居確保給付金の受付
 離職によって住居を喪失またはそのおそれのある方に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給します。
【支給要件】
 以下のすべてに該当する方が対象となります。詳細はサポートセンターにお問い合わせください。
1 申請時に65歳未満で、かつ、離職等の日から2年以内
2 離職等の日において、世帯の生計を主として維持
3 ハローワークに求職申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う
4 申請月の世帯収入の合計が一定額以下 (上限例)1人世帯137,700円、2人世帯194,000円
5 預貯金及び現金の合計額が一定額以下 (上限例)1人世帯504,000円、2人世帯780,000円
6 国の雇用施策による給付や類似の給付を受けていない
7 暴力団員でない
【支給額】
 下記を上限額として、家賃の実費分または家賃の一部を支給します。
(上限の月額例)1人世帯53,700円、2人世帯64,000円
【支給期間】
 3ヶ月間(一定の条件により、3ヶ月間の延長及び再延長が可能)
【支給方法】
 住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込みます。

<お問合せ>
地域福祉課生活福祉係
電話:042-387-9840
FAX:042‐384‐2524 (複数の課で共用しているため、地域福祉課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050199@koganei-shi.jp

参考・引用URL:https://www.city.koganei.lg.jp/kenkofukuhsi/444/supportcenter.html

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◆小平市

<生活福祉資金の貸付制度>
低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯で他からの借入が困難な方を対象に低利で資金を貸付け、世帯の自立をはかることを目的としています。

(1)収入基準があります。(世帯の収入を証明する書類が必要です)
(2)審査には、1か月程度かかります。(生業費、住宅の増改築・修繕費などは2~3か月程度)
(3)資金の種類
 a)総合支援資金(失業などによって生活に困窮している方の生活費などの貸付)
 b)福祉資金(出産・葬祭、引越し、療養などの費用や緊急かつ一時的に必要な費用の貸付)
 c)教育支援資金(高校、高専、短大、大学、専修学校の入学金、授業料などの費用の貸付)
 d)不動産担保型生活資金(一定の居住用不動産を担保として生活費を貸付)
(4)連帯保証人は原則必要ですが、連帯保証人を立てない場合も貸付可能です。
(5)・連帯保証人を立てる場合は無利子。
  ・連帯保証人を立てない場合は年1.5%。
  ※緊急小口、教育支援資金は無利子。
   不動産担保型生活資金は年3%または長期プライムレートのいずれか低い利率。
(6)貸付から返済完了に至る過程で、民生委員による面接、援助活動が行われます。
  ※生活福祉資金のみ
(7)すでに支払いが終わっている経費、購入等の契約が済んでいる経費は対象外です。

「生活福祉資金貸付」は、本会が東京都社会福祉協議会から受託し、市民の皆さんの相談を受けています。

※ 所得が一定基準以下であるなどの要件や、申請に必要な書類があります。
※ 初回相談から貸付けまでには、東京都社会福祉協議会の審査があり、約1か月程度要します。

・生活福祉資金
低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯に無利子または低利で福祉資金の貸付を行います。

・教育支援資金
資金を貸付ることにより、進学や修学の継続を支援し、世帯の将来的な自立につなげることを目的とした貸付で、修学する本人が資金の借受人になります。

・緊急小口資金
所得の少ない世帯に対し、緊急かつ一時的に困窮している世帯が、資金の貸付によってその後の生活及び償還の見通しが立つ場合に貸付します。

・総合支援資金
失業等により生計の維持が困難となった世帯に対し、生活再建までの取り組みへの支援と生活費等の貸付を行います。

・不動産担保型生活支援資金
現在お住いの自己所有の不動産に、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する低所得の高齢者に、その土地、建物を担保にして生活資金の貸付をします。

<お問合せ>
こだいら生活相談支援センター 生活福祉資金担当
TEL:042-349-0151

参考・引用URL:http://www.syakaifukushi.kodaira.tokyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=174

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◆日野市

<生活福祉資金の貸付>
他からの借り入れが困難な所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に、生活の安定と経済的自立を図ることを目的に必要な資金の貸付を行います。
国の制度で、日野市社会福祉協議会が窓口となり、東京都社会福祉協議会で審査をします。
それぞれの資金には、条件があります。世帯の状況を伺いながら相談を進めます。

・福祉資金
具体的な目的がある場合に、該当する資金の種類の貸付を行います。

・緊急小口資金
緊急的かつ一時的に生活の維持が困難となった世帯に小口資金の貸付を行います。

・総合支援資金
失業などにより就職活動中の世帯に、継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金の貸付を行います。

・不動産担保型生活資金
高齢者世帯で現在暮らしている土地と建物を担保に生活資金の貸付を行います。

<お問合せ>
日野市社会福祉協議会 TEL582-2319

参考・引用URL:http://www.hinosuke.org/modules/other_info/index.php?content_id=25

◆東村山市

<生活福祉資金>
東京都社会福祉協議会からの委託で行っている貸付制度です。
所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的としています。
*東京都社会福祉協議会の審査を経て決定されます。

・資金の種類
(1)福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
(2)教育支援資金
(3)総合支援資金
(4)不動産担保型生活資金

・借りる方法や条件

●資金ごとに貸付上限額・据置期間・返済期間が異なります。
●収入基準があります。
●世帯の収入証明書類の他、資金ごとに必要な書類があります。
●原則として連帯保証人が必要です。
 連帯保証人が立てられない場合は、年1.5%の有利子となります。
 ※緊急小口資金・教育支援資金は無利子。
 不動産担保型生活資金は、年3%または長期プライムレートのいずれか低い方。
●すでに払い終わっている経費・購入等の契約が済んでいる経費は、貸付対象になりません。
●地域の民生委員による面接が必要です。
 貸付から返済完了に至る過程で、民生委員による援助活動が行われます。
●相談から資金の貸付まで、1ヶ月程度かかります。
 ※緊急小口資金を除く。また、資金の種類により2~3ヶ月程度かかる場合もあります。

<応急小口資金>
生活保護世帯に準じた所得の少ない世帯が、不測の事態により緊急に援護が必要な場合、資金の貸付を行い、生活の安定を図ることを目的としています。

●市内に居住を有し、独立の生計をいとなむ方で、貸付金の償還が確実と認められる場合
●貸付金額は一世帯につき15,000円以内の必要額
●連帯保証人は不要
●返済期間は貸付日の属する月の翌月から6ヶ月以内、無利子

<お問合せ>
地域生活支援係 資金担当 ℡394-6333 (月~金 午前9時~午後5時)

参考・引用URL:http://hm-shakyo.or.jp/service/29.html

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◆国分寺市

<福祉資金の貸付>
「生活福祉資金貸付制度」は、所得の少ない世帯、障害者や、介護を要する高齢者のいる世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことによりその世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に、資金の貸付を行うものです。
※貸付のご相談は、生活状況の聞き取り等が必要なため、事前にご相談日の予約をお願いしています。
※所得が一定基準以下である等の要件や、申請に必要な書類があります。
※初回相談から実際の貸付までには、審査に時間(約1ヶ月)を要します。

<サービスの種類>
・生活福祉資金貸付
低所得世帯や障害者世帯、療養または介護を要する高齢者がいる世帯に対し、無利子または低利で福祉資金の貸付を行います。

・教育支援資金貸付
生活福祉資金の一資金です。進学や修学の継続を支援し、世帯の将来的な自立につなげることを目的とした貸付です。

・緊急小口資金貸付
低所得世帯や障害者世帯、療養または介護を要する高齢者がいる世帯に対し、緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に緊急小口資金の貸付を行います。

・総合支援資金
失業等により生活にお困りの世帯を対象に、世帯の自立を支援することを目的として、就職活動中の生活費の貸付や生活再建までの取組みへの支援を行います。

・不動産担保型生活支援資金貸付
現在お住まいの自己所有の不動産(土地・建物)に、将来にわたって住み続けることを希望する低所得の高齢者に、その土地、建物を担保として生活資金の貸付を行います。

<お問合せ>
国分寺市戸倉4-14 国分寺市立福祉センター内
TEL.042-324-8311

参考・引用URL:http://www.ko-shakyo.or.jp/soumu/lending/

◆国立市

<貸付制度>
国立市社会福祉協議会では、東京都社会福祉協議会から委託を受け、生活福祉資金貸付制度の窓口業務を行っています。
生活福祉資金は、金融機関や他の公的機関からの借り入れが困難で、所得の少ない世帯、しょうがい者や介護を必要とする高齢者のいる世帯を対象に、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に、資金の貸付を行うものです。

<種類>
生活福祉資金
総合支援資金
緊急小口資金
不動産担保型生活資金
臨時特例つなぎ資金貸付制度

<その他>
国立市社会福祉協議会の独自事業として、50,000円を上限に応急小口資金を貸付する福祉資金(連帯保証人1名が必要)、水道光熱などのライフラインが停止又は停止の恐れがあり、なおかつ現預金がない方を対象に緊急的に資金を援護する緊急援護費、住所不定の方が就労先へ向かうための交通費として500円を上限に支給する制度などがあります。

<お問合せ>
国立市社会福祉協議会 総務課総務企画係
TEL:042-575-3226

参考・引用URL:http://www.kunitachi-csw.tokyo/lifeall/#all09

◆福生市

<生活資金貸付事業>
低所得世帯の不時の出費により、一時的に生活が困窮し、他から借入を受けることが困難な世帯を対象に貸付し自立支援を行っています。

<対象>
(1)低所得者の収入基準範囲内の一定収入がある世帯(収入証明が必要)
(2)福生市に6カ月以上居住していること
(3)低所得者の収入基準以上の方で、一定の収入がある連帯保証人がいること

<貸付限度額>
1世帯につき5万円以内の必要額  ※特別な事由の場合には10万円

参考・引用URL:http://www.fussashakyo.or.jp/service/okane/seikatsushikin

<生活福祉資金貸付事業>
他から資金の借り入れが困難な低所得世帯、障害者や介護を必要とする高齢者のいる世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に、資金の貸付けを行う制度です。

<対象>

・低所得者世帯
世帯の収入が本事業の収入基準を超えない世帯
・障害者世帯
身体・知的・精神等の障害者手帳の交付を受けた方の属する世帯
・高齢者世帯
療養または介護を必要とする、おおむね65歳以上の高齢者が属し、その収入が本業の収入基準を超えない世帯

<お問合せ>
地域推進課 総合運営担当
【TEL】042-552-2121
【相談窓口時間】月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで

参考・引用URL:http://www.fussashakyo.or.jp/service/okane/fukushishikin

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◆狛江市

<生活福祉資金貸付制度>
所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立ならびに在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的に、資金の貸付けと必要な相談支援を行う制度です。

※注意事項※
・貸付にはそれぞれ要件、審査があり、ご状況(負債の額、用途等)によってはお貸付け出来ない場合があります。
・相談から審査・決定、送金まで早くても2ヶ月程度かかりますので、早めのご相談をお願いいたします。(緊急小口資金の場合、早くて1週間程度)

<種類>
・福祉資金
具体的な利用目的がある場合に該当する資金種類の貸付を行います。
    
    
福祉費の資金種類
1.出産・葬祭に必要な経費
2.住居の移転等に必要な経費
3.障害者用自動車購入に必要な経費
4.住宅の増改築・補修等に必要な経費
5.福祉用具等の購入に必要な経費
6.負傷又は疾病の療養に必要な経費
7.介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費
8.災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
9.中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
10.就職の支度に必要な経費
11.生業を営むために必要な経費(自営業に必要な経費)
12.技能習得に必要な経費
13.その他日常生活上一時的に必要な経費

・教育支援資金 
学校の授業料、入学する際に必要な費用の貸付を行います。

・緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった次のような場合に資金の貸付を行います。相談から審査・決定・送金まで少なくとも1週間程度を要します。

・総合支援資金
・不動産担保型生活資金

<お問合せ>
社会福祉法人狛江市社会福祉協議会
サービス事業課
福祉資金担当
03-3488-0294

参考・引用URL:http://www.komae-shakyo.or.jp/info/soudan/seifuku.html

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◆東大和市

<生活福祉資金貸付>
金融機関や公的貸付制度からの借り入れが困難な、所得の少ない世帯・障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に資金を貸付けその世帯の自立を支援します。
※資金の種類に応じ、貸付条件・基準が定められています。

<応急小口資金貸付>
所得の低い方に、次の収入までのつなぎとして、最低限の生活費を貸付ける制度です。
※貸付条件・基準が定められています。

<受験生チャレンジ支援貸付>
受験生チャレンジ支援貸付金は、一定所得以下の世帯の進学予定のある中学3年生、高校3年生(それに準じる未成年)が利用する学習塾などの受講料や、高校、大学などの受験料について、無利子で貸付を行うことにより、子どもたちへの支援を目的とした事業です。

<お問合せ>
TEL 042-564-0012
受付時間 8:30 – 17:15 [ 日・祝日除く ]

参考・引用URL:https://www.higashiyamatoshakyou.or.jp/business-summary/regional-welfare/lending-of-funds.html

◆清瀬市

<生活福祉資金貸付>
「生活福祉資金貸付制度」は、所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、具体的な利用目的がある場合に、該当する資金の貸付を行い、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とする社会福祉制度です。

・生活福祉資金
 日常生活を送る上で、又は自立した生活を送るために、一時的に必要であると見込まれる生活福祉資金の貸付を行います。(例:転宅費用、療養費、障害者用自動車購入費等)

・教育支援資金
 所得の少ない世帯の方を対象に、高等学校、大学等へ入学する際に必要な資金や修学に必要な資金の貸付を行います。

・緊急小口資金
 低所得世帯における緊急かつ一時的に困窮している世帯に対して貸付を行います。

・総合支援資金
 失業等により日常生活全般に困難を抱えた世帯に対して、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費や一時的な資金の貸付を行います。

・不動産担保型生活資金
 一定の居住不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対して、当該不動産を担保として生活資金の貸付を行います。

<お問合せ>
清瀬市社会福祉協議会 地域福祉係   
【 住 所 】 清瀬市下清戸1-212-4 コミュニティプラザ2階
【 T E L 】  042-495-5333

参考・引用URL:http://www.kiyose-f.net/publics/index/76/&anchor_link=page76#page76

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◆東久留米市

<生活福祉資金/福祉資金>
所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とする社会福祉制度です。

<借り入れまでの流れ>
相談→申込書の準備→民生委員の面接→申込み→審査→貸付決定→借用書作成→資金交付→継続送金(教育支援資金の場合)→据置期間→返済(償還)→返済完了
・他の公的貸付制度を優先してご利用ください
・相談では、必ず面接が必要です(要予約)
・申込みから資金交付まで1ヶ月程度かかります
・民生委員による訪問面接が必要です

<資金内容>
1 福祉資金 福祉費
出産・葬祭に必要な経費、住居の移転等に必要な経費、障害者用自動車の購入に必要な経費、住宅の増改築、補修等に必要な経費、福祉養父等の購入に必要な経費、介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費、災害を受けたことにより臨時に必要なる経費、中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費、生業を営むために必要な経費、技能習得に必要な経費、その他日常生活上一時的に必要な経費
2 教育支援資金

<利子>
・連帯保証人有なら無利子
・連帯保証人無なら年1.5%
・返済期限を過ぎても返済が完了しない場合、残元金に対して10.75%の延滞利子が発生します。

<お問合せ>
TEL 042-420-9294

参考・引用URL:http://www.higashikurume-shakyo.or.jp/kinsen/88-hukusisikin.html

<応急小口資金貸付金>
一時的に生活費が必要となった低所得世帯(生活保護受給世帯は除く)に、次の収入までのつなぎ資金として小口資金をお貸し付けします。(東久留米市社会福祉協議会独自貸付制度)

<対象>
東久留米市民であり、一時的な生活費にお困りの世帯

<利子>
無利子

<保証人>
不要

<お問合せ>
TEL 042-420-9294

参考・引用URL:http://www.higashikurume-shakyo.or.jp/kinsen/93-emergencyfounder.html

◆武蔵村山市

<生活福祉資金等貸付事業>
所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的な自立を図ることを目的に貸付を行います。

【福祉資金】
出産・葬祭に必要な費用、一定期間の療養に必要な費用など

【教育支援資金】
学校の授業料や入学する際に必要な未払いの費用

【緊急小口資金】
緊急かつ一時的に困窮する世帯の自立を支援するための貸付

【不動産担保型生活資金】
生活資金が不足する高齢者世帯に対し、住み慣れた家で暮らし続けていけるようにするため、家・土地を担保とした貸付。
(生活保護世帯のかたには、「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」があります。)

<お問合せ>
【電 話】042-566-0061
【FAX】042-566-0253
【e-mail】chiiki@mmshakyo.jcomoffice.jp

参考・引用URL:http://mmshakyo.in.coocan.jp/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%8B%85%E5%BD%93/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%8B%85%E5%BD%93.htm

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◆多摩市

<生活福祉資金貸付>

貸付内容

1. 生活福祉資金
低所得の世帯や障がい者・高齢者の方がいる世帯に、生業・療養・介護・住宅・教育・緊急の小口や不動産担保型生活費の必要な資金を貸し付けます。貸付には一定の条件があります。

2. 総合支援資金
離職等、日常生活全般に困難を抱えている世帯の生活の建て直しのために、継続的な相談支援と貸し付けを行います。貸し付けは生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費があります。貸し付けには一定の条件があります。

3. 臨時特例つなぎ資金
住居のない離職者が公的給付・貸付を受けるまでの生活費を10万円を限度に必要額を貸し付けます。貸し付けには一定の条件があります。

<小口資金貸付>

不慮の出来事などで急に出費を要し、それにより日常生活に困る方に、2万円を限度に無利子で必要額を貸し付けます。貸し付けには一定の条件があります。

<お問合せ>
法人管理課 総務係(各種貸付)
電話: 042-373-5622

参考・引用URL:
http://www.tamashakyo.jp/jigyou/kinkyukoguchi.html
http://www.tamashakyo.jp/jigyou/seikatufukushi.html

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◆稲城市

<生活福祉資金貸付制度>
生活福祉資金貸付制度は、所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の安定と経済的自立を図ることを目的とする制度です。

<対象となる費用の例>
学校の授業料、入学の際に必要な費用
出産、葬祭に必要な費用
住居の移転、住宅の増改築、補修などに必要な費用
療養に必要な費用(療養期間の見込みが1年以内の場合に限る。)
障害者用自動車、福祉用具等の購入に必要な費用
就職の支度、技能習得、生業を営むために必要な経費 など

<流れ>
申込から資金交付までは通常1ヶ月程度かかります。

1.相談

2.申込書類の準備

3.民生委員の面接

4.申込み

5.審査

6.貸付決定

7.借用書作成

8.資金交付

9.継続送金

10.据置期間

11.返済(償還)

12.返済完了

<お問合せ>
総務係 貸付担当 
電話 042‐401-5294

参考・引用URL:http://inagishakyo.org/loan/welfare/

緊急小口資金、総合支援資金もある。

◆羽村市

<生活福祉資金貸付事業>
所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に、資金の貸付を行います。

<対象>
東京都内にお住まいの、次のいずれかに該当する世帯で、他からの借り入れが困難な場合かつ貸付審査により返済の見込みがあると判断された世帯

<内容>
貸付内容

①教育支援資金
・学校の授業料、学校に入学する際に必要な費用

②福祉資金
・技能習得、生業を営む、出産・葬祭、住居の移転等、就職の支度、その他日常生活上一時的に必要な経費
・住宅の増改築・補修等、福祉用具等の購入、障害者用自動車の購入、負傷または疾病の療養介護サービスまたは障害者サービスの利用、中国残留邦人等の国民健康保険追納、災害などで必要となる経費

<緊急小口資金>
低所得世帯で、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合で、真に臨時的生活費が必要と認められた世帯に貸付を行います。

(1)対象者 低所得世帯(世帯の収入制限があります)
(2)内 容 貸付限度額 100,000円(1,000円単位)
・医療費や介護費などを支払ったために臨時の生活費が必要な時
・火災などの被災によって生活費が必要な時
・給料などの盗難等で生活費が必要な時(限度額5万円)
・その他、年金・失業給付などの支給開始までに生活費が必要な時
(3)その他 ・貸付時の審査により貸付できない場合があります。
・申込から資金交付までに4日以上かかります。
・5万円を超える貸付を必要とする場合は、家族との面会が必要です。

<お問合せ>
羽村市社会福祉協議会 総務課総務係
TEL:042-554-0304

参考・引用URL:http://www.hamurashakyo.jp/publics/index/16/

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◆あきる野市

<生活福祉資金貸付制度>
所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に、資金の貸し付けを行います。

<対象>
① 低所得世帯:世帯の収入が定められた収入基準を超えない世帯
② 障がい者世帯:「身体障がい者手帳」、「愛の手帳」、精神障がい者保健福祉手帳」等の交付を受けた方の属する世帯
③ 高齢者世帯:日常生活上、療養又は介護を必要とする、概ね65歳以上の高齢者が属し、世帯の収入が定められた収入基準を超えない世帯

■ 福祉資金
技能習得、生業、出産・葬祭、住居移転、就職支度、住宅の増改築・補修等、福祉用具の購入、障がい者用自動車の購入、負傷又は疾病の療養、介護サービス・障がい者サービス等、その他具体的な利用目的に該当する方。

■ 緊急小口資金
医療費・介護費の支払、給与等の盗難・紛失等、火災等の被災などにより一時的に生活費に困っている方(貸付上限額10万円)。

■ 教育支援資金
学校教育法に規定されている学校で、上級学校への進学であること。
他の無利子の公的貸付(日本学生支援機構、東京都育英資金、あきる野市の育英資金等)を利用できる場合はそちらを優先し、併せ貸しは行いません。

■ 総合支援資金
自らの就労収入によって6か月以上生計維持していた方で失業等により困窮する世帯に、就職活動をする間の生活費及び一時的な資金を貸付けます(失業給付受給資格者や年金受給者などの公的給付及び公的貸付利用者を除く)。

■ 不動産担保型生活資金
現在お住まいの自己所有の不動産(土地・建物)に、将来に渡りその住居に住み続けることを希望する65歳以上の低所得の高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活資金を貸付けます(住宅ローンの有る方やマンション物件等は対象外)。

<お問合せ>
総務係
042(559)6711

参考・引用URL:http://www.akiruno-shakyo.or.jp/seikatsufukusi/seikatsufukusi.html

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◆西東京市

<福祉資金・支援資金貸付制度>
東京都社会福祉協議会が実施主体となっており、低利子・無利子での貸付制度です。

<生活福祉資金・支援資金の種類>

所得の少ない世帯や、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に貸し付けます。
・生活福祉資金貸付
・緊急小口資金貸付

所得の少ない世帯で、高校や専門学校、短大、大学に進学するにあたって入学金や授業料を貸し付ます。
・教育支援資金

失業などにより日常生活で全般的に困難を抱えている方、生活支援費などを貸し付けます。
・総合支援資金貸付

所得の少ない高齢者の方が、現在お住まいの自己所有の不動産に、将来にわたって住み続けることを希望するとき、その不動産を担保として生活資金を貸付けます
・不動産担保型生活資金貸付

<お問合せ>
福祉支援課 サービス提供係
042-438-3777

参考・引用URL:http://www.n-csw.or.jp/service/02/money/kashitsuke/

◆瑞穂町

<生活福祉資金(原則保証人必要・いない場合有利子)>
低所得世帯、障がい者の属する世帯、療養中または要介護高齢者の属する世帯に対し、世帯の自立更生を図ることを目的に各種資金を貸し付けます。

<緊急小口資金(保証人不要)>
保証人不要の「緊急小口資金」もあります。これは、医療費の支払いで生活費が不足している場合や、給料の盗難にあった等の理由により、緊急的に10万円を限度に貸し付けるものです。

<総合支援資金(原則保証人必要、いない場合、有利子)>
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、貸付を行うことにより、自立が見込まれる世帯への貸付制度です(継続的な就労支援・家計指導等有)。

<不動産担保型生活資金>
将来にわたり自宅での生活を希望する低所得の世帯に対し、その不動産(土地・建物)を担保に生活資金を貸し付ける制度です。

<受験生チャレンジ支援貸付事業>
一定所得以下の方を対象に、学習塾等の受講料や高校や大学などの受験料を貸付する事業です。

<お問合せ>
042-557-0159

参考・引用URL:http://www.mizuho-shakyo.com/conf/conf.php?m=tu

◆日の出町

<生活福祉資金貸付事業>
「生活福祉資金貸付制度」は、所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とする社会福祉制度です。
具体的な利用目的がある場合に、該当する資金の貸付を行う制度です。また、原則として、未払い・未契約の費用が貸付対象です。

<お問合せ>
総務課 TEL(042)597-4848

参考・引用URL:https://hinodeshakyo.jimdo.com/%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%86%85%E5%AE%B9/%E7%B7%8F%E5%8B%99%E8%AA%B2/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E7%A6%8F%E7%A5%89%E8%B3%87%E9%87%91%E8%B2%B8%E4%BB%98%E4%BA%8B%E6%A5%AD/

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◆檜原村

<生活福祉資金貸付制度>

金融機関や公的貸付制度からは借入れが困難な、所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に対してその世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的として資金の貸付をしています。

・生活福祉資金貸付制度

世帯の自立を支援するための貸付制度です。

所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とする社会福祉制度です。
具体的な利用目的がある場合に、該当する資金の貸し付けを行う制度です。また、原則として、未払い・未契約の費用が貸付対象です。

・教育支援資金

「教育支援資金」は生活福祉資金の中の一資金です。資金を貸し付けすることにより、進学や修学の継続を支援し、世帯の将来的な自立につなげることを目的としています。

・緊急小口資金

所得の少ない世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とする社会福祉の貸付制度です。

<お問合せ>
社会福祉協議会事務局
042‐598‐0085
hinohara-syakyo@helen.ocn.ne.jp

参考・引用URL:https://hinoharasyakyo.jimdo.com/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0/%E4%BA%8B%E6%A5%AD-%E6%B4%BB%E5%8B%95%E5%86%85%E5%AE%B9/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E7%A6%8F%E7%A5%89%E8%B3%87%E9%87%91%E8%B2%B8%E4%BB%98%E4%BA%8B%E6%A5%AD/

◆奥多摩町

<生活福祉資金>
低所得世帯、障がい者の属する世帯、療養中または要介護高齢者の属する世帯に対し、世帯の自立更生を図ることを目的に各種資金の貸付を行います。

<緊急小口資金>
低所得の方で、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった世帯の方々に対して、資金の貸付を行います。

<総合支援資金>
日常生活全般に困難を抱えた世帯の生活の建て直しのために、継続的な相談支援と生活費および一時的な資金の貸付を行う制度です。

<臨時特例つなぎ資金>
住居のない離職者であって、次のいずれの条件にも該当する方が、貸付や給付を受けるまでの期間について貸付を行う制度です。

<不動産担保型生活資金>
土地・建物を所有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、その土地、建物を担保として、生活資金を貸し付けるものです。なお、生活保護世帯の方には、要保護世帯向け長期生活支援資金が創設されています。

<お問合せ>
0428-83-3855

参考・引用URL:http://www.okusyakyo.or.jp/seikatuhukusi%20sikin.html

◆大島町

<生活福祉資金貸付事業>

・生活福祉資金貸付事業
低所得者等の支援のため、東京都社会福祉協議会からの受託事業「生活福祉資金」の貸付及び償還指導を行っています。

・受験生チャレンジ支援貸付事業
学習塾、各種受験対策講座、通信講座、補習教室の受講料及び受験等の受験料の捻出が困難な低所得者に対して貸付を行うことにより低所得者の子供を支援するため、大島町からの受託事業「受験生チャレンジ支援貸付事業」を行っています。

<たすけあい資金貸付事業>
低所得者等で応急、緊急的に資金を必要とするものに対して「たすけあい資金」の貸付を行っています。

<お問合せ>
〒100-0101 東京都大島町元町2-1-4
電話 04992-2-3773
FAX 04992-2-3998

参考・引用URL:http://oshima.tokyoislands-shakyo.com/feature/1

◆利島村

地域福祉事業の中に、生活福祉資金貸付事業があります。

<お問合せ>
〒100-0301 東京都利島村105番地
電話 04992-9-0018

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◆新島村

100-0402
東京都新島村本村1-8-2
老人福祉センター内
電話 04992-5-1239

◆三宅村

<生活福祉資金貸付事務受託事業>
民生委員の協力を得て、低所得者や身体障がい者の世帯などへの生活福祉資金貸付を行います。
生活福祉資金貸付制度は、所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とする、税金を原資とする公的な貸付制度です。

<たすけあい資金貸付事業>
緊急時等で生活に困窮し、他から必要な援助を受けることが困難な村民に短期貸付等を行い、生活の安定の支援をします。(最大10万円)
その他、緊急を要する方に対し関係機関と連携して適切な援護を行います。

<お問合せ>
三宅村役場臨時庁舎内1F
電話:04994-5-7051 (代表)
email: mjshakyo@jeans.ocn.ne.jp

参考・引用URL:https://mjshakyo.jimdo.com/%E4%B8%89%E5%AE%85%E5%B3%B6%E7%A4%BE%E5%8D%94%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/%E8%B2%B8%E4%BB%98%E4%BA%8B%E6%A5%AD/

◆御蔵島村

法人運営事業の中に「生活福祉資金貸付事業」があります。

<お問合せ>
御蔵島社会福祉協議会
〒100-1301 東京都御蔵島村字かんぶり 御蔵島福祉保健センター2階
TEL 04994 (8) 2508

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◆八丈町

<応急小口資金貸付事業>
他の機関から貸付を受けることの困難な方々に対し、生計をたてるのに必要な資金や臨時の出費に対し必要な貸付を行い、世帯の自立をはかることを目的としています。

<対象>
1、八丈町に住民登録している世帯主である。
2、生活保護世帯を除く低所得者で、生活保護基準の1.5倍以下の収入であること。
3、八丈町に居住の世帯主1名を連帯保証人とすること。
4、前貸付の返還を完了していること。

<貸付できる内容>

緊急の入院に伴う旅費や入院費

<金額>

貸付世帯一件100,000円まで

<利子>
無利子

<返済方法>
毎月10,000円ずつ又は一括払い

<お問合せ>
電話 04996(2)2609

参考・引用URL:http://8jo-syakyo.or.jp/jigyo/oukyu/

◆青ヶ島村

青ヶ島社会福祉協議会
住所 〒100-1701
東京都青ヶ島村無番地 役場内
電話 04996-9-0111

◆小笠原村

社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会

〒100-2101 
東京都小笠原村父島奥村
小笠原村地域福祉センター内
E-MAIL: shakyo-chichijima@h5.dion.ne.jp
TEL:04998-2-2486

以上で、東京都の市町村における公的資金支援制度のご案内を終わります。
それぞれの詳細につきましては、各自治体にお問合せください。

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