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青森県の総合支援資金・生活福祉資金貸付・緊急小口資金など【まとめ】

ここでは青森県の生活福祉資金貸付や緊急小口資金などをまとめてご紹介します。
無利子、または非常に低金利で借り入れが可能な融資サービスとなっています。
ご参考にしてください。

※ご注意※

現在、総合支援資金や生活困窮者自立支援金は審査が非常に厳しく、また融資までとても時間がかかる状況です。

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◆青森市

・生活福祉資金貸付事業
低所得者・離職者への自立支援

・日常生活自立支援事業
高齢者、心身障害者等の福祉サービス利用援助・日常的金銭管理サービスと書類等預かりサービス

<お問合せ>

〒030-0802 青森県青森市本町4丁目1番3号
青森市福祉増進センター(しあわせプラザ)内
TEL: 017-723-1340
FAX: 017-777-0458

◆弘前市

<資金貸付>
低所得、障がい者、高齢者の世帯を対象として、資金貸付とそれに伴う相談支援により、対象世帯が安定した生活を継続して営めるよう支援する貸付制度です。
青森県社会福祉協議会が審査・資金貸付を行い、市町村社会福祉協議会が相談・受付等の窓口となっています。具体的な使用目的により、資金種類ごとに条件が定められています。

<種類>

・総合支援資金:失業者(生計中心者)対象。生活再建への継続的な相談支援と生活費貸付による、自立生活を促進するのための貸付資金

・福祉資金:低所得世帯等対象。使用目的により各種貸付資金設定

・教育支援資金:低所得世帯対象。学校教育法に規定する高校、短大、大学又は高等専門学校に就学するために必要な経費の貸付資金

・不動産担保型生活資金:低所得の高齢者世帯対象。一定の居住用不動産を担保とした生活資金の貸付資金

<お問合せ>
社会福祉法人 弘前市社会福祉協議会
〒036-8063 弘前市大字宮園二丁目8-1 / 電話番号 0172-33-1161 / 受付時間 8:30~17:00

参考・引用URL:http://www.hirosaki-shakyo.jp/system/loans.html

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◆八戸市

<生活福祉資金貸付制度>

低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的としている制度です。この制度は、都道府県社会福祉協議会が実施しており、相談や受付は各市町村社会福祉協議会が窓口となっております。また、生活福祉資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の安定した生活を取り戻すためにさまざまなお手伝いをしています。詳しく知りたい場合には、社会福祉協議会もしくは民生委員にお問い合わせください。

<対象>

・低所得世帯 必要な資金の融資を他から受けることが難しい市町村民税非課税程度の世帯
・障がい者世帯 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者が属する世帯
・高齢者世帯 日常生活を送る上で介護等を要する65歳以上の高齢者が属する世帯
・失業者世帯 生計中心者の失業によって生計を維持していくことが困難な世帯

その他

<たすけあい資金の貸付>

八戸市に在住する低所得世帯を対象に一時的に小額資金の貸付を行っております。

・貸付額 3万円以内
・償還期間 貸付日の翌月から10ヶ月以内
・貸付の条件 連帯保証人及び民生委員の意見書が必要

<お問合せ>
社会福祉法人 八戸市社会福祉協議会
八戸市根城8-8-155
(八戸市総合福祉会館1階)
TEL:0178-47-2940 / 0178-47-2946
FAX:0178-47-1881
E-mail:office@hachinohe-shakyo.or.jp

参考・引用URL:http://www.hachinohe-shakyo.or.jp/activity_introduction/index.html#kashituke

◆黒石市

<生活福祉資金貸出事業>

低所得者、障害者及び高齢者世帯を対象として各種資金の貸付の相談・指導を行なうことで、対象世帯の経済的自立と生活意欲の助長を促進するとともに、資金を貸し付けることで、その世帯全体が安定した生活を継続できるよう支援する制度です。

・貸付の対象とならない世帯
①公務員が同居する世帯
②母子寡婦世帯(同内容の貸付制度の場合)
③世帯全体の収入割合から見ると低所得だが、ある程度月額所得のある人が同居する世帯(金融機関から借入可能のため)
④住宅ローン、自動車ローン、電化製品等のローン返済などが多いため生活費が低所得基準となっている世帯

・貸付制度の基本要件
1.連帯保証人1名(原則、県内居住の保証能力のある65歳未満の方)
2.貸付けする資金の使途明細・計画書
3.借受人、連帯保証人の所得を証明するもの
4.申込者の市町村民税がわかるもの(所得割・均等割)
5.その他、資金の内容により添付しなければならない書類・資料があります。

本資金は、元々民生委員の相談支援の解決方法としての貸付事業であり、申請内容の確認、貸付時から償還完了までの援助・指導は担当民生委員が関わることになりますので、担当民生委員の相談援助を受けられない世帯は申込みできないことになりますのでご注意下さい。

<お問合せ>
受付窓口
①社会福祉法人黒石市社会福祉協議会
②担当民生委員
電話番号
①0172-52-9600  
②0172-52-2674

参考・引用URL:http://www.kuroishisyakyo.or.jp/modules/tinyd0/index.php?id=6

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◆五所川原市

<たすけあい資金>

生活上必要な資金準備が困難な低所得世帯に、50,000円を限度に無利子で貸付を行います。

・償還(返済)は2ヶ月までの据置き後、10ヶ月以内です。
・連帯保証人と、担当民生委員の承認が必要です。
・申込み内容を確認・調査した上で貸付けの可否を判断します。

<生活福祉資金>

低所得世帯、高齢者や障害者世帯の生活を安定させるための資金として、民生委員等の相談支援のもとに、使途に応じた金額を限度に、無利子または1.5%の利子で貸付けする制度です。

・申込み内容を確認・調査した上で貸付けの可否を判断します。

<お問合せ>
五所川原市社会福祉協議会 〒037-0033 青森県五所川原市字鎌谷町502番地5 
TEL 0173-34-3494

参考・引用URL:http://gccsw.net/soudann/soudanindex.html

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◆十和田市

<生活福祉資金貸付事業>
安心した生活が送れるように、青森県社会福祉協議会でおこなっている生活福祉資金の貸付の斡旋・受付をします。

・対象者
住居のない離職者であって、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。
①雇用保険(失業等給付)、職業訓練受講給付金(求職者支援制度)、住宅手当、生活保護などの公的給付または総合支援資金貸付などの公的貸付の申請を受理されていて、かつその給付・貸付などの開始までの生活に困窮していること。
②金融機関の口座を持っていること。

<お問合せ>
十和田市社会福祉協議会

〒034-0011
青森県十和田市稲生町18-33 市民交流プラザ内
TEL 0176-23-2992
FAX 0176-23-3227

参考・引用URL:http://towada-shakyo.or.jp/jigyou.html

◆三沢市

<生活福祉資金貸付制度>

低所得世帯、障害者世帯、または高齢者世帯に対し、必要に応じた資金貸付を行うとともに、民生委員を通じ必要な援助指導を行うことによって、その世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進を図り、安定した生活が送れるようにすることを目的とした制度です。

・資金種類
(1)更生資金
(2)障害者更生資金
(3)福祉資金
(4)住宅資金
(5)修学資金
(6)療養・介護資金
(7)緊急小口資金
(8)災害援護資金
(9)離職者支援資金
(10)長期生活支援資金

本制度の貸付対象世帯は、低所得、高齢、障害世帯となっておりますが、本県では、世帯の月収を合算し、その月収を世帯員数で除した額が一人員あたり8万円以下であることが目安となります。

<お問合せ>
社会福祉法人 三沢市社会福祉協議会
三沢市幸町3丁目11-5  三沢市総合社会福祉センター内
電話番号  0176-53-3422

参考・引用URL:http://misawa-shakyo.jp/modules/pico/index.php?content_id=11

◆むつ市

<生活福祉資金貸付>

次のいずれかに該当し、他からの資金の借り入れが困難な場合で、審査の結果、償還が可能で世帯の自立が見込める世帯です。
また、障害者者世帯、高齢者世帯については、借受ける資金がその世帯の障害者・高齢者のために利用される場合に適用されます。

・低所得世帯 
資金の貸し付けに併せて必要な援助及び指導を受けることにより、独立自立できると認められる世帯です。収入の目安として世帯の年間所得が、一定基準以下、概ね市町村民税非課税程度となります。

・障害者世帯 
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が属する世帯です。

・高齢者世帯 
65歳以上の高齢者が属する世帯です。

<臨時特例つなぎ資金>

住居のない離職者には、公的制度給付等までの当面の生活費をお貸しするつなぎ資金です。

○ 限度額
  10万円以内

○ 償還期間
  資金の振込などが行われた時点で、即日一括または分割で償還

○ 貸付利子
  無利子

○ 連帯保証人
  不要

<お問合せ>
社会福祉法人むつ市社会福祉協議会
〒035-0073 青森県むつ市中央一丁目8番1号
TEL:0175-33-3023 FAX:0175-23-5093

参考・引用URL:http://mutsushakyo.jp/publics/index/80/#page80

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◆つがる市

<生活福祉資金貸付>

①貸付対象世帯…低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等
②貸付金の種類…更正資金、福祉資金、住宅資金、修学資金、療養・介護資金、緊急小口資金、災害援護資金

<たすけあい資金事業>

融資を受けることが困難な方に対して、生活に必要なつなぎ資金の貸付けを行い、安定した生活を送れるように支援します。

①資金の種類     生活資金、支度費、療養資金
②貸付金額の限度額  10万円以内
③貸付期間      2年以内
④貸付利率      無利子

<お問合せ>
社会福祉法人
つがる市社会福祉協議会
総務課・地域支援課
〒038-3138
青森県つがる市木造若緑52番地
TEL(0173)42-4886

参考・引用URL:http://tsugarushi-shakyo.net/chiikifukushijigyou.html#p08

◆平川市

<たすけあい資金の貸付  「生活資金」、「福祉資金」>

平川市内に在住する低所得世帯を対象に、世帯更生に向けた生活支援、自立援助のための貸付資金です。

<生活福祉資金の貸付  「総合支援資金」、「福祉資金」、「教育支援資金」等>

対象世帯の自立更生を目指して、資金の貸付と民生委員の指導援助の併により生活意欲の助長促進と生活の安定を目的に貸付します。また、社会情勢等により本資金の活用を要請された場合にも柔軟に対応しています。

<お問合せ>
平川市社会福祉協議会
〒036-0104
青森県平川市柏木町藤山16-1
(平川市健康センター内)
TEL: 0172(44)5937

参考・引用URL:http://www.hirasyakyo.org/active02.html#j-sien

◆平内町

<生活福祉資金貸付>
生活福祉資金とは、低所得者、障害者及び高齢者世帯を対象として、資金の貸付けとそれに伴う必要な相談支援を行うことにより、その世帯の経済的 自立と生活意欲の助長を促進するとともに、在宅福祉及び社会参加の促進を図り、その世帯が安定した生活を継続して営めるように支援する貸付制度です。

◇貸付対象世帯
 低所得世帯(年間所得が一定基準以下、概ね市町村住民税非課税程度)
 障害者世帯(身体障害者等の手帳の交付を受けている方が属する世帯)
 高齢者世帯(介護を要する65歳以上の方が属する世帯)

◇資金概要(4資金)
 総合支援資金(失業者の生活再建を促進するための資金)
 福祉資金(経済的自立、住宅福祉や社会参加を促進するための資金)
 教育支援資金(高校、短大、大学等への就学に必要な資金)
 不動産担保型生活資金(一定の居住用不動産を担保に借り受ける資金)

<お問合せ>
社会福祉法人 平内町社会福祉協議会
〒039-3321 青森県東津軽郡平内町大字小湊字小湊83番地2号
TEL:017-755-3956 FAX:017-755-4107

参考・引用URL:http://hiranaishakyo.jp/publics/index/95/

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◆今別町

<お問合せ>
社会福祉協議会
電話番号:0174-35-3081

町民福祉課 福祉担当
電話番号:0174-35-3004 メール:fukushi@town.imabetsu.lg.jp

◆蓬田村

<お問合せ>
蓬田村社会福祉協議会
電話 0174-27-2828

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◆外ヶ浜町

<お問合せ>
外ヶ浜町社会福祉協議会
電話:0174-22-2250

◆鯵ヶ沢町

<たすけあい資金貸付>
低所得世帯に対し、世帯の構成に必要な資金を貸付し経済的自立の支援をおこないます。民生委員からの相談援助と町内在住の連帯保証人が必要です。申込書等の書類受理後、審査により貸付が決定されます。

・生活資金 一時的に必要な資金
・支度資金 就職に際し一時的に必要な資金
・医療資金 医療のために一時的に必要な資金

<生活福祉資金>
他資金の貸付が困難な低所得世帯、障がい者、日常生活上で介護を必要とする65歳以上の高齢者世帯に対し経済的自立及び助長促進を支援する制度です。
 ○世帯を単位として貸付
 ○民生委員からの相談援助
 ○他法・他制度優先
 ○原則として連帯保証人必要

<お問合せ>
鯵ヶ沢町社会福祉協議会
〒038-2761
青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字後家屋敷9-4
TEL.0173-82-1602

参考・引用URL:http://www.ajisyakyo.justhpbs.jp/jigyou_annsinnjiritu.html

◆深浦町

・生活福祉資金貸付
・たすけあい資金貸付事業

<お問合せ>
〒038-2324 青森西津軽郡深浦町大字深浦字中沢34-1
深浦町フィットネスプラザ「ゆとり」内
Tell:0173-74-3111 Fax:0173-74-4488
e-mail:fukasha@fukaura-shakyo.com

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◆西目屋村

<お問合せ>
〒036-1411 青森県中津軽郡西目屋村田代稲元144
電話: 0172-85-2255

◆藤崎町

<生活福祉資金貸付>
低所得世帯・高齢者世帯・障害のある人がいる世帯に対して、経済的自立を目的に各種資金の貸付けを行います。

・貸付の対象
 他からの借入が困難な場合で、審査の結果、償還が可能で世帯の自立が見込める世帯

<たすけあい資金貸付事業>
低所得世帯に対して、経済的自立を目的に無利子で貸し付けを行っています。
・貸付限度額…50,000円以内
・償還期間…1年以内(貸付をした月の翌月から据置期間を含めて)

<お問合せ>
社会福祉法人 藤崎町社会福祉協議会
〒038-1214 青森県南津軽郡藤崎町常盤字富田70-1
TEL:0172-65-2056 FAX:0172-69-5262

参考・引用URL:http://www.fujisakishakyo.or.jp/publics/index/14/

◆大鰐町

<お問合せ>
大鰐町社会福祉協議会
電話 (0172)47-5151

◆田舎館村

<お問合せ>
田舎館村社会福祉協議会
電話 0172-43-8111

◆板柳町

<お問合せ>
0172-72-1161
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◆鶴田町

<生活福祉資金>
低所得者、高年齢世帯、障害のある人がいる世帯に対して、経済的自立を目的に各種資金の貸付けを行います。

<貸付対象者>
低所得世帯:
資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自立できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)

障害者世帯:
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者自立支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます)の属する世帯

高齢者世帯:
65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)。

<たすけあい資金貸付>
低所得者世帯を援護するため緊急を要すると認められるものにつき、資金をお貸ししています。

・手続き
鶴田社協へ所定の様式、必要書類を添えて申請。地区民生委員の意見書、連帯保証人が必要です。
貸付に際しては家族構成、生計の状況、具体的な利用目的、返済予定などの詳細をお伺いして貸付の可否を判断することになります。

<お問合せ>
社会福祉法人 鶴田町社会福祉協議会(鶴遊館内)
〒038-3503 青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193
TEL:0173-22-3394 FAX:0173-22-6322
E-mail:turutashakyo@oregano.ocn.ne.jp

参考・引用URL:http://tsuruta-syakyo.or.jp/project/%E4%BD%8E%E6%89%80%E5%BE%97%E8%80%85%E5%8E%9A%E7%94%9F%E4%BA%8B%E6%A5%AD/

◆中泊町

<生活福祉資金>
民生委員の精神的、技術的な指導や援助だけでは自立更生がおぼつかない世帯に対し、金銭の貸与という経済的な援助をすることによって、自立更生を促進しようという運動 (世帯更生運動)が、昭和27年、滋賀県大津市で開かれた全国民生委員大会で取り上げられ、3年後の昭和30年、ようやく国の補助金を得て、この制度が発足しました。
いわば、平成2年10月1日より「世帯更生資金貸付制度」から「生活福祉資金貸付制度」に名称が改められました。

<流れ>
「生活福祉資金借入申込書」は原則として申込者自身が記入し、必要書類とともに、申込者が居住する地区を担当する民生委員に提出します。ただし、緊急小口資金については、直接市町村社協に提出することができます。

<お問合せ>
中泊町社会福祉協議会 0173-57-4841

参考・引用URL:http://nakadomarimatishakyo.web.fc2.com/seikatuhukusisikin.html

◆野辺地町

<生活福祉資金>
低所得者、障がい者又は高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的として、青森県社会福祉協議会が実施主体となり、各市町村社会福祉協議会が窓口で受付しています。

<生活困窮者自立相談支援事業>
この事業は、経済的問題、家庭の問題、健康の問題など複合的な課題を抱える生活困窮者に対し、個別的・包括的・継続的に対応できる体制を構築したうえで、その相談に応じ、様々な支援を一体的かつ計画的に行うことにより、自立の促進を図ることを目的とします。

○お金のこと(収入がなくて生活に困っている、親の年金で暮らしているが将来が心配など)
○お仕事のこと(失業して仕事を探している、障がいがあるが働きたいなど)
○人付き合いのこと(離婚や扶養など、家庭や職場など日常生活の悩み、ひきこもりなど)
○病気や体調のこと(障がいがあるため仕事が続けられない、退院後の生活や仕事など)

このように様々な理由により生活にお困りの皆さん、1人で悩まずに「上北地域自立相談窓口」にご相談ください。

<お問合せ>
上北地域自立相談窓口 
上北郡七戸町字立野頭139-1
七戸町総合福祉センター「ゆうずらんど」内 七戸町社会福祉協議会
0176-62-6790
0800-800-7114(FAX兼用)
E-mail kamikita@aosyakyo.or.jp

参考・引用URL:http://nohejishakyo.jp/publics/index/42/

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◆七戸町

<生活福祉資金>
青森県社会福祉協議会の委託を受け、低所得世帯や障害者世帯に対して、経済的自立・生活意欲の助長を図ることを目的として、資金の低利子貸付を行っています。

<たすけあい資金>
町内に居住する低所得世帯に対して、必要な応急援護の貸し付けと援助指導を行い、当面の法外援助を図ることを目的として、限度額5万円の無利子貸付を行っています。

<お問合せ>
七戸町総合福祉センターゆうずらんど
 〒039-2505 青森県上北郡七戸町字立野頭139-1
 TEL:0176-62-6790(代表)/0176-62-4419(介護事業所直通)
 FAX:0176-62-3628 MAIL:home@7shakyo.com

参考・引用URL:http://www.7shakyo.com/soudan.html

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◆六戸町

<生活福祉資金貸付事業>
青森県社会福祉協議会が実施主体で、六戸町社会福祉協議会が窓口となり、低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯といった「世帯」を対象に、必要に応じた資金を貸付し、その世帯の経済的自立と生活意欲の助長と安定した生活を営むことを目的に実施しています。

<たすけあい資金貸付事業>
低所得世帯等に対し、資金の貸付と必要な援助指導を行い、経済的自立と生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を営むことを目的に、5万円(特別な理由がある場合は10万円)を上限として無利子で貸付しています。

<高額療養資金貸付事業>
六戸町国民健康保険の被保険者でなおかつ高額療養費が支給される見込みのある世帯に対し、高額療養費支給見込額の9割を無利子で貸付しています。

<お問合せ>
〒039-2371
青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字柴山3番地の9
TEL:0176-55-2943

参考・引用URL:http://www.rokunohefukusi.jp/service/service3/

◆横浜町

<お問合せ>
社会福祉法人横浜町社会福祉協議会
電話 0175-78-2067

◆東北町

<お問合せ>
社会福祉法人東北町社会福祉協議会
電話 0175-63-2717

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◆六ヶ所村

<お問合せ>
六ヶ所村社会福祉協議会
電話:0175-75-2292

◆おいらせ町

【おいらせ町社会福祉協議会たすけあい資金とは】

本資金は、町内に居住する低所得者世帯等に対して、必要な応急援護資金の貸付と必要な援助指導を行い、社会福祉法人おいらせ町社会福祉協議会の各事業と連携を図ることによりその経済的自立と生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を営ましめ当面の法外援護を図ることを目的とする。

【貸付金の限度額等】
・貸付限度額 50,000円(以内)
・償還期間は 原則として1年間
・貸付金利子 無利子とする。

【生活福祉資金貸付制度とは】

生活福祉資金は、低所得や障がい、高齢であるため、他の制度や金融機関からの貸付を受けられない世帯で、一時的な支出増により現在の生活を続けられない時に、世帯支出の見直しや借入後の償還計画について相談しながら、必要最低限の借入をする事で自立した生活を維持して行く事を目的としています。

<お問合せ>
社会福祉法人おいらせ町社会福祉協議会
〒039-2222 青森県上北郡おいらせ町下前田158-1
TEL:0178-52-7066 FAX:0178-50-1602

参考・引用URL:http://oirase-shakyo.jp/publics/index/37/

◆大間町

<お問合せ>
大間町社会福祉協議会
電話 0175-37-4558

◆東通村

<お問合せ>
東通村社会福祉協議会  
所在地: 〒039-4222 青森県下北郡東通村砂子又里17−2
電話: 0175-28-5115

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◆風間浦村

<お問合せ>
風間浦村社会福祉協議会  
所在地: 〒039-4502 青森県下北郡風間浦村易国間大川目11−2
電話: 0175-32-6837

◆佐井村

<お問合せ>
佐井村社会福祉協議会
電話:0175-38-4181

◆三戸町

<お問合せ>
三戸町社会福祉協議会  
所在地: 〒039-0132 青森県三戸郡三戸町大字在府小路町17
電話: 0179-22-0262

◆五戸町

<お問合せ>
五戸町社会福祉協議会  
所在地: 〒039-1511 青森県三戸郡五戸町鍜冶屋窪上ミ36
電話: 0178-62-2547

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◆田子町

<お問合せ>
田子町社会福祉協議会  
所在地: 〒039-0201 青森県三戸郡田子町田子前田2−1
電話: 0179-32-4045

◆南部町

<生活福祉資金貸付制度>
低所得世帯、高齢者世帯、障がいのある方がいる世帯に対して経済的自立を目的に各種資金の貸付を行います。

<たすけあい資金>
低所得者世帯に対して、資金の貸付けと必要な援助指導を行うことにより、経済的自立と生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を営むことができるように、
貸付資金 50,000円以内を 無利子で貸付しています。
※借入の際は原則 南部町内在住の連帯保証人が必要となります。

<お問合せ>
南部町社会福祉協議会
〒039-0503
青森県三戸郡南部町大字平字広場28-1
名川老人福祉センター内
TEL 0178-76-2662

参考・引用URL:https://nanbusyakyo.jimdo.com/%E8%B2%B8%E4%BB%98%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85/

◆階上町

<お問合せ>
階上町社会福祉協議会  
所在地: 〒039-1201 青森県三戸郡階上町道仏天当平1−182
電話: 0178-88-3067

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◆新郷村

<お問合せ>
新郷村社会福祉協議会  
所在地: 〒039-1801 青森県三戸郡新郷村大字戸来字金ケ沢坂ノ下1
電話: 0178-78-3456

以上で、青森県の市町村における公的資金支援制度のご案内を終わります。
それぞれの詳細につきましては、各自治体にお問合せください。

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