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山梨県の総合支援資金・生活福祉資金貸付・緊急小口資金など【まとめ】

ここでは山梨県の生活福祉資金貸付や緊急小口資金などをまとめてご紹介します。
無利子、または非常に低金利で借り入れが可能な融資サービスとなっています。
ご参考にしてください。

※ご注意※

現在、総合支援資金や生活困窮者自立支援金は審査が非常に厳しく、また融資までとても時間がかかる状況です。

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◆甲府市

・生活福祉資金

 生活福祉資金貸付制度は、下記のような世帯を対象に、経済的自立と生活の安定を目的としております。
 本貸付事業は山梨県社会福祉協議会が行っており、甲府市社会福祉協議会は相談・申請の窓口となっております。貸付にあたっては、お住まいの地域の民生委員の意見書等が必要になります。なお、この資金は貸付制度であり、返済していただく義務があります。返済能力を含めて審査しますので、その結果貸付ができない場合もあります。

貸付条件
(1) 甲府市に原則6ヵ月以上住民登録がされている方
(2) 原則、連帯保証人が必要です。
ただし、連帯保証人を立てられない場合でも申請することができますが、条件制限する場合もあります。なお、貸付利子が加算されます。

貸付利子
(1) 連帯保証人を立てた場合は  「無利子」
(2) 連帯保証人を立てない場合は 「年 1.5%」
(3) 緊急小口資金、教育支援資金は「無利子」

参考・引用URL:http://www.kofu-syakyo.or.jp/kashituke/seikastu.htm

<お問合せ>
電話 055-225-2119
ご相談日   月曜日から金曜日(祝日は除く)
ご相談時間  午前9時より午後4時まで

◆富士吉田市

・生活福祉資金貸付
この貸付制度は、次のような家庭の方々に、生活の安定、向上に役立てていただくため、
国と県が資金を出し合って、社会福祉協議会と民生員の生活援助、指導のもとに低い金利でお貸しするものです。

参考・引用URL:http://www.fujiyoshida-shakyo.jp/forms/info/info.aspx?info_id=3226

<お問合せ>
富士吉田市社会福祉協議会
〒403-0004  山梨県富士吉田市下吉田4-2-15
Tel: 0555-23-8105  Fax: 0555-22-9977

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◆都留市

・社会福祉資金
 低所得者世帯等で、一時的に生活に困っている世帯に資金の貸付を行い、生活意欲の助長と生活の安定を図ることを目的とした、都留市社会福祉協議会独自の事業です。

・生活福祉資金
 生活が困難な低所得者世帯や障がい者世帯、高齢者世帯で、経済的自立を図るための資金を他から借り受けることが困難な状況にある場合、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金の貸付けと相談支援を行います。
 本貸付け事業は、山梨県社会福祉協議会が行っており、都留市社会福祉協議会は相談・申請の窓口となっております。
 この制度は、世帯でご利用いただく制度で、個人でのご利用はできません。また、貸付けに当たっては、地域の民生委員の意見書等が必要となります。
 なお、この資金は貸付制度であり、返済していただく義務があります。返済能力を含めて審査しますので、貸付けができない場合もあります。

参考・引用URL:http://www.tsuru-shakyo.jp/forms/info/info.aspx?info_id=7628

<お問合せ>
都留市社会福祉協議会 事務局
〒402-0051  山梨県都留市下谷2516-1 いきいきプラザ都留 (1階)
Tel: 0554-46-5115  Fax: 0554-46-5103

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◆山梨市

・資金貸付事業

生活が困難な低所得世帯や、身体障害者世帯・知的障害者世帯、高齢者世帯で、経済的自立をはかるための資金を借り入れることが困難な状況にある場合に、特別な条件により生活福祉資金貸付や、社会福祉資金貸付についての相談をお受けしています。

参考・引用URL:http://www.yamanashi-shakyo.jp/info.html

<お問合せ>
TEL 22-8755 FAX 22-8756
E-Mail:fukushi@yamanashi-shakyo.jp

◆大月市

・生活福祉資金

生活が困難な低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯で、経済的自立をはかるための資金を借り入れることが困難な状況にある場合に、特別な条件により、資金の貸し付けを一時的に行っています。この制度は、個人ではなく、世帯でご利用いただく制度です。詳細はお近くの民生委員児童委員、または市社会福祉協議会にお問い合わせください。貸付資金には次の4種類があります。

①総合支援資金 ②福祉資金 ③教育支援資金 ④不動産担保型生活資金 

・福祉金庫

この「福祉金庫制度」は、市民の善意の寄付金を基金としたもので、在宅老人福祉の充実、障害者および低所得世帯の援護資金に供し、生活の助長、福祉活動の推進を図ることを目的としています。
★借入金額 限度額5万円
★借入期間 1年間(無利子)
★借入方法 民生委員の証明書・保証人1名(市内在住)
★申し込み 大月市社会福祉協議会事務局地域福祉係、またはお住まいの地区の民生委員までお申し込みください。

参考・引用URL:http://www.otsuki-shakyo.jp/kasituke.htm

<お問合せ>
大月市社会福祉協議会 
〒401-0015 大月市大月町花咲10番地
  TEL 0554-23-2001㈹
 FAX 0554-22-2861
E-Mail fureai@otsuki-shakyo.jp

◆韮崎市

<お問合せ>
韮崎市社会福祉協議会
〒407-0037  山梨県 韮崎市大草町 若尾1680
Tel : 0551-22-6944
Fax: 0551-22-6980

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◆南アルプス市

・資金貸付制度

(生活福祉資金)
  一時的な原因によって生活困窮となった高齢、障がい世帯に対し、資金の貸付と、民生委員や社協職員との生活相談により自立した生活と経済の安定が図れることを目的とする福祉制度です。

(福祉金庫)
  一時的に生活困窮となった世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とする社会福祉の貸付制度です。

利用できる方:低所得世帯、高齢者世帯、障害者世帯であり貸付により経済的自立や生活を図ることができると認められた世帯。
※資金種類により要件も異なります。
※詳しい内容についてはお問い合わせください。

参考・引用URL:http://www.minami-alpsshakyo.or.jp/jigyo/seikatsu_shien.html

<お問合せ>
地域福祉課   TEL 055ー283ー4121

◆北杜市

・北杜市社会福祉金庫貸付

「北杜市社会福祉金庫」は、北杜市内に在住する生活困窮世帯に、生活意欲の助長と経済的自立の更生をはかることを目的にし、一時的に生活に要する資金を貸し付けするものです。

【貸付対象】
生活の維持が困難な低所得者世帯(※生活保護世帯は除く)
北杜市内に住民登録があり、1年以上居住し、引き続き居住の意思がある方

【貸付金の限度】
1口10,000円、10口を限度とする。

【貸付金利子】
貸付期間は1年以内とし無利子とする。

【保証人】
山梨県内に居住し保証能力のある者1名以上。

※詳しくはお問合せください。

問合せ先 TEL0551-46-1005

・生活福祉資金貸付

 「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
 本貸付制度は、山梨県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、たとえば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等の貸付けを行います。
 また、本貸付制度では、資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。
 平成21年10月には、厳しい経済危機のもとで失業等による生活困窮が広がっている状況等を踏まえ、低所得者や失業者等の生活再建に向けた新たなセーフティネットの強化策のひとつとして、継続的な相談支援とあわせて、生活費及び一時的な資金の貸付けを行う総合支援資金の創設等、制度の改正が行われました。

【貸付対象】
•低所得者世帯・・・必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
•障害者世帯・・・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯
•高齢者世帯・・・65歳以上の高齢者の属する世帯

<お問合せ>
TEL0551-46-1005

参考・引用URL:http://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=842&m=227

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◆甲斐市

・生活福祉資金貸付制度 

この貸付制度は、戦後激増した低所得者層の生活水準を向上させようとする民生委員の「世帯更生運動」が昭和30年に制度化されたものです。 現在では、他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯などを対象に、国と県が資金を出し合い、民生委員や市町村社会福祉協議会が相談窓口となって自立計画を作成し、無利子や低利子で資金貸付を行うことにより、世帯の経済的自立と生活の安定を図るものです。

<お問合せ>
甲斐市社会福祉協議会 敷島本所 
甲斐市島上条3163
TEL 055-277-1122

参考・引用URL:http://www.kaishakyo.com/html/fukusikinkasituke.html

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◆笛吹市

・生活福祉資金貸付制度

低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に対し、経済的自立と生活の安定を目的に民生委員や市社会福祉協議会が窓口となって資金の貸付を行なう制度です。

・福祉金庫

笛吹市社会福祉協議会独自の事業で、5万円を限度として緊急の資金の貸付を行い、困窮世帯の生活基盤の立て直しを支援し、生活の安定を図ることを目的とします。
対象は・・・
・笛吹市に居住及び住民登録を有している方。
・生活維持が困難な高齢者世帯・母子、寡婦、父子家庭・障がい者世帯及び低所得世帯等を対象とします。
・市内在住の保証人が必要となります。

・善意銀行

地域で寄せられる寄付金の一部を積み立て、この活動の財源としています。
対象は・・・
・ホームレス等の方に緊急的、応急的な交通費等の支給が必要になるとき
・公的給付・貸付制度の申請が受理された方で、制度が実施されるまでの間生活資金に困窮しているとき

参考・引用URL:http://www.fuefuki-shakyo.or.jp/work/area/fond/index.html

<お問合せ>
055-265-5182(地域福祉課本所)

◆上野原市

・生活福祉資金貸付事業
・臨時特例つなぎ資金事業

<お問合せ>
上野原市社会福祉協議会
〒409-0112 山梨県上野原市上野原3504-1 上野原市勤労青少年ホーム内 
TEL 0554-63-0002 FAX 0554-63-0210

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◆甲州市

・生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業は、低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
本貸付事業は、山梨県社会福祉協議会を実施主体として、市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。
低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯等世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金の貸付けを行います。
また、本貸付制度では、資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。
生活福祉資金貸付制度について詳しく知りたい、利用について相談したい場合には、お問い合わせください。

・社会福祉資金貸付事業

社会福祉資金貸付事業は低所得世帯等で、一時的に生活に困っている世帯に資金の貸付けを行います。
対象者:市内に6ヶ月以上居住し、一時的に生活の維持が困難な高齢者世帯、ひとり親世帯、障がい者世帯、低所得世帯の世帯主(生活保護世帯は除く)
貸付内容:一世帯につき上限5万円まで(無利子)

参考・引用URL:http://www.koshushishakyo.or.jp/service/2-001/

<お問合せ>
山梨県甲州市勝沼町休息1867番地2
TEL 0553-44-2612 / FAX 0553-44-3035

◆中央市

・生活福祉資金貸付制度

低所得者、障がい者又は高齢者に対し、資金の貸し付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長推進並びに在宅福祉及び社会参加の推進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
資金の貸し付けは山梨県社会福祉協議会が行っており、中央市社会福祉協議会は相談・申請の窓口となっております。
貸付に当たっては、お住まいの地域の民生委員の意見書と調査委員会の意見書が必要となります。なお、審査の結果、貸し付けができない場合もあります。

参考・引用URL:http://chuo-shakyo.or.jp/publics/index/13/

・福祉金庫貸付事業

中央市内住民の一時的生活に要する資金を貸し付け生活意欲の助長と生活の安定を図ることを目的としています。貸付に当たっては、居住地を担当する民生委員の意見書が必要となります。なお、審査の結果、貸し付けができない場合もあります。

参考・引用URL:http://chuo-shakyo.or.jp/publics/index/14/

<お問合せ>
中央市社会福祉協議会
〒409-3821
山梨県中央市下河東620
TEL.055-274-0294
FAX.055-274-0319

◆市川三郷町

○ 生活福祉資金の貸付(県社協受託事業)
○ 福祉金庫の貸付(一般事業)
○ 高額療養費つなぎ資金の貸付(一般事業)

<お問合せ>
市川三郷町社会福祉協議会
〒409-3601
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門416
TEL 055-272-4179
FAX 055-230-3137

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◆富士川町

<お問合せ>
〒400-0505 山梨県南巨摩郡富士川町長澤1942-1
TEL : 0556-22-8911 FAX : 0556-22-8913
 E-mail : m-syakyo@amber.plala.or.jp

◆早川町

<お問合せ>
早川町社会福祉協議会  
所在地: 〒409-2714 山梨県南巨摩郡早川町草塩88
電話: 0556-45-3003

◆身延町

<お問合せ>
〒409-2523 山梨県南巨摩郡身延町波木井272番地1 (身延福祉センター内)    
TEL 0556-62-3773(直通) FAX 0556-62-3777

◆南部町

<お問合せ>
南部町役場 アルファーセンター  
〒409-2305 山梨県南巨摩郡南部町内船8812
電話: 0556-64-2075

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◆昭和町

・生活福祉資金
低所得者、障がい者又は高齢者に対し、経済的自立と生活意欲の助長促進を図ることを目的に安定した生活をおくれるように資金の貸し付けと必要な相談支援をおこないます。
資金の貸し付けは山梨県社会福祉協議会が行っており、昭和町社会福祉協議会は相談・申請の窓口となっております。
貸し付けについては、お住まいの地域の民生委員の意見書と調査委員会の意見書が必要となります。
なお、審査の結果、貸し付けができない場合もあります。

・臨時特例つなぎ資金貸付制度
失業等、離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない、離職者に対して継続的な相談支援と当面の生活費及び一時的な資金の貸付をおこない、その自立を支援することを目的とした貸付制度です。
貸し付けについては、申請・審査が必要となります。
なお、審査の結果、貸し付けができない場合もあります。

・福祉金庫貸付事業
町内在住の生活に困窮している方や急な出費への対応でお困りの方に、利子で小口の福祉金庫(最高5万円)を1年以内の返済で貸付けをする制度です。
貸し付けについては、申請・審査が必要となります。
また。連帯保証人が必要になります。
なお、審査の結果、貸し付けができない場合もあります。

参考・引用URL:http://www.town.showa.yamanashi.jp/other/syakyou/consult.html

<お問合せ>
055-275-0640

◆道志村

<お問合せ>
道志村社会福祉協議会  
所在地: 〒402-0213 山梨県南都留郡道志村谷相7710
電話: 0554-52-2072

◆西桂町

<お問合せ>
0555-25-3300

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◆忍野村

・臨時福祉給付金(経済対策分)

2017年4月1日
平成29年5月より「臨時福祉給付金(経済対策分)」を開始します。
支給対象となる可能性のあるかたには、受付開始前に申請書等を郵送しますのでご確認お願いします。

支給対象者

平成28年度分の村民税(均等割)が課税されていないかた
ただし、次の場合は対象となりません。

課税されているかたに生活の面倒を見てもらっているかた
生活保護受給者のかた
支給額

支給対象者1人につき 15,000円

お問い合わせ先

申請方法に関するお問い合わせ

忍野村役場福祉保健課 電話/0555-84-7795

<お問合せ>
〒401-0511
山梨県南都留郡忍野村忍草1445-1
電話番号: 0555-84-4121
開館時間: 午前8時30分~午後5時15分
休館日: 土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始

参考・引用URL:http://www.vill.oshino.lg.jp/docs/2017031400011/

◆山中湖村

・貸付け(生活福祉資)
2013年4月1日
この資金は低所得者、高齢者、身体障害者等に対し、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を営ましめることを目的に、必要な資金の貸付けを行うものであります。

お問い合わせ
いきいき健康課
電話:0555-62-9976

参考・引用URL:http://www.vill.yamanakako.lg.jp/docs/2013022400312/

◆鳴沢村

<お問合せ>
鳴沢村社会福祉協議会  
〒401-0320 山梨県南都留郡鳴沢村1584
電話: 0555-85-5008

◆富士河口湖町

<お問合せ>
0555-72-1430

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◆小菅村

小菅村では定住を希望する方に下記のとおり奨励しています。
お気軽に小菅村役場までご相談ください(TEL:0428-87-0111)

・結婚祝金 婚姻の事実が6月以上継続している若者・・・10万円

・結婚仲介金報奨金 永住を前提として村内に住所を有し、又はその生活の本拠村内有する若者を対象に、相当困難と認められる婚姻を成立させた者をいう。・・・1婚姻につき 20万円

・出産祝金 1年以上本村に居住している者が出産し、 出産後も新生児とともに本村に居住する場合
第1子・・・3万円
第2子・・・5万円
第3子以降・・・10万円

・入学祝金 小学校入学の時・・・5万円  中学校入学の時・・・10万円

・転入定住奨励金

永住を前提に村外より転入、1年以上の居住の事実がある者で村長が認めたもの・・・1家族につき10万円

・人材育成資金貸付

1 将来本村に就職する目的で高等学校、短期大学、大学、高等専門学校並びに専修学校及びこれに準ずる学校で学ぶ若者に対しての資金の貸付。
・高等学校・・・1年につき 100万円以内
・短期大学、専門学校・・・1年につき200万円以内
・大学等・・・1年につき200万円以内

2 前号に定める者のほか、特殊技術の習得、海外研修を行う若者で、村長が特に認めたもの。・・・1件につき 100万円以内

*なお、貸付利率は無利子。償還年数は修学期間。

・定住環境整備資金貸付

1 若者又は若者と同居する親族(自力で整備することが困難であると認められる者に限る)が若者専用居室等を整備するための家屋の新築、増築、又は改築に必要な資金の貸付。ただし、貸付件数の総額は基金に積み立てた金額の範囲内とする。・・・1戸につき 1,000万円以内

2 県が行う大規模公共工事に際し、家屋等の移転に関し、村長が認めた必要資金の貸付。ただし、県等から補償金等が貸付者に支払われた時は、貸付者は速やかに村に返済するものとする。また、貸付件数の総額は基金に積み立てた金額の範囲内とする。・・・1戸につき1,000万円以内

*なお、貸付利率は無利子。償還年数は15年以内。

参考・引用URL:http://www.vill.kosuge.yamanashi.jp/administration/promotion/2010/11/post-1.php

<お問合せ>
山梨県小菅村
〒409-0211 山梨県北都留郡小菅村4698番地 Tel:0428-87-0111

◆丹波山村

<お問合せ>
丹波山村高齢者生活福祉センター  
〒409-0300 山梨県北都留郡丹波山村2901
電話: 0428-88-0480

以上で、山梨県の市町村における公的資金支援制度のご案内を終わります。
それぞれの詳細につきましては、各自治体にお問合せください。

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