ここでは北海道の生活福祉資金貸付や緊急小口資金などをまとめてご紹介します。
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◆札幌市
<生活福祉資金の貸付>
社会福祉協議会では、低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯の経済的自立と生活意欲の促進を図るため、審査のうえで必要な資金をお貸ししています。
<種類>
総合支援資金
福祉資金
教育支援資金
不動産担保型生活資金
<対象世帯>
低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯
<貸付要件>
・世帯単位の貸付
基本的に個人ではなく、世帯を単位としてお貸しします。
・連帯保証人が必要
<お問合せ>
札幌市保健福祉局総務部総務課
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階
電話番号:011-211-2932
参考・引用URL:http://www.city.sapporo.jp/chiikifukushi/keikaku/seikatu.html
◆函館市
<生活福祉資金>
他の貸付が利用出来ない低所得者、高齢者、障害者世帯の経済的自立と生活の安定を目指し市町村社協が窓口となって資金貸付の相談を行い、北海道社会福祉協議会での審査により貸付可否決定となります。
具体的な利用目的がある場合に、該当する資金の貸付を行う制度で、原則として、未払・未契約の費用が対象です。
<臨時特例つなぎ資金>
住居のない離職者であって、離職を支援する公的給付の申請を受理されており、かつ当該給付等の開始までの生活に困窮している方に対して自立を支援することを目的として貸付の相談を行います。
貸付を受けようとする方の名義の金融機関口座を有していることが必要です。貸付審査の結果により借入出来ない場合があります。
<応急生活資金>
一時的かつ臨時的に困窮する市民に対し資金貸付の相談を行います。資金を借りるためには、いくつかの要件があり、ローンや借金返済、公共料金等の滞納分の支払などの貸付は対象外です。
また、返済能力のある市内居住の連帯保証人1名が必要です。
<お問合せ>
函館市社会福祉協議会 生活支援係 Tel:0138-23-2226
参考・引用URL:http://www.hakodatesyakyo.net/consul/consul-fund/
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◆小樽市
<生活福祉資金>
他の制度が利用できない低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談・支援により、経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を目指すことを目的に、必要な資金を貸付けいたします。
<資金の種類>
・総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
・福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
・教育支援資金(教育支援費、就学支度費)
・不動産担保型生活資金 等
<緊急生活救援資金>
所定の条件を備える市民で、やむを得ない不時の緊急出費に困窮する世帯を救援するための資金を貸付いたします。
<貸付けの条件>
・貸付金は、一世帯5万円までとし、1千円を最小単位とします。
・償還期間は、貸付月を含め11ヵ月以内とします。ただし、1万円以下の貸付の場合は貸付月を含め3ヵ月以内とします。
・償還は一括払い又は割賦払いとし、利子は付しません。
・貸付を受ける場合には、連帯保証人を1人必要とします。(ただし、1万円以下の場合は、この限りではありません。)
・物品購入の際は、カタログ・見積書の添付が必要です。
<お問合せ>
小樽市社会福祉協議会 地域福祉係(貸付担当)
小樽市富岡1-5-10 小樽市総合福祉センター4F
TEL:0134-32-5631
参考・引用URL:http://www.otaru-shakyo.jp/welfare/service_04/
◆旭川市
旭川市社協では、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等の自立を図るための各種資金貸付を行っております。相談する際には、事前予約をお願いいたします。
<生活福祉資金>
この貸付制度は厚生労働省の要項に基づき、他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援により、経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を目指すことを目的としています。
<対象>
・低所得世帯
資金の貸付にあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる世帯
・障害者世帯
身体障害者・療育・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の属する世帯
障害者自立支援法によるサービスを利用している方の属する世帯
・高齢者世帯
65歳以上の介護を必要とする高齢者の属する世帯
<金利>
・総合支援資金:連帯保証人を立てる場合無利子
・福祉費:連帯保証人を立てない場合年1.5%
・緊急小口資金:無利子
・教育支援資金:無利子
・不動産担保型生活資金:年率3%
・要保護世帯向け不動産担保型生活資金:年3%、または毎年4月1日時点の長期プライムレートのいずれか低い方を適用
<お問合せ>
【旭川市社会福祉協議会 5条事務所】
電話 (0166)23-1185
参考・引用URL:http://www.asahikawa-shakyo.or.jp/suffer/
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◆室蘭市
<生活福祉資金>
就労活動中の家計支援を目的に、国の財源による都道府県社協取扱いの貸付制度です。教育、在宅、緊急小口など、用途ごとに貸付要件や上限額、手続きが異なります。詳細は問合せ下さい。
道社協への申請のお手伝いをしますが、道社協では書類完備申請後、審査、判定などで貸付まで2~3ヶ月(緊急小口は1週間)程度要します。
貸付上限3万円(内容により最大5万円)、無利子、一括または最長10ヶ月間の返済ができます。
返済滞納者が多い現状のため、市税滞納無しなどの用件クリアに加え、連帯保証人、印鑑証明など手続きが必要です。書類完備の場合は、申請後3日程度で貸付をします。
<お問合せ>
室蘭市社会福祉協議会 TEL:0143-83-5031 (平日8時45分~17時15分)
参考・引用URL:http://www.muroranshakyo.jp/torikumi-01.htm
◆釧路市
<釧路市福祉金庫資金>
釧路市福祉金庫資金は、緊急かつ一時的に世帯の生計維持が困難となった釧路市内に在住する生活保護受給者又はこれに準じると認められる低所得世帯(非課税又は均等割のみの課税世帯)に対して資金の貸付けを行い、世帯更正の促進と社会福祉の増進を図ることを目的としています。
・貸付額
次の収入までの最低限の生活費 (限度額50,000円。ただし20,000円を超える場合は保証人1名が必要)
・借受人の条件
釧路市に住民登録されていること。
世帯主であること。
福祉金庫をすでに利用している方は、その貸付を完済していること。
福祉金庫をすでに利用している方は、その債務に対し支払督促の申立てをされたことがないこと。
福祉金庫で他の人の保証人になっていないこと。
福祉金庫で他の人の保証人になったことがある方は、その貸付が完済されていること。
確実な収入の予定があり、翌月からの返済のめどが明らかであること。
暴力団関係者等ではないこと。(市職員に対し、脅迫的・威嚇的言動等をした場合も含む。)
生活保護受給者の方は、面接の前に生活福祉事務所ケースワーカーに相談してください。
・申請から貸付までの流れ
面接兼第1審査:面接し、借受人としての条件・資金の使途などを審査します。
↓
書類記入及び提出:面接の結果、貸付が可能と判断された場合には、書類に必要事項を記入し、収入を証明する書類や身分証などの必要書類とともに提出していただきます。
↓
保証人審査:保証人の条件について審査するとともに、保証人への意思確認をします。(保証人の審査には連絡がつかない場合など半日~3日かかります。)
↓
最終審査(貸付の可否の決定):貸付の可否について最終審査します。
↓
資金の貸付:予め指定した時間に再度来庁していただき、貸付金をお渡しします。
<お問合せ>
福祉部 地域福祉課 地域福祉担当
電話番号電話番号:0154-31-4536
生活福祉資金貸付もある。
参考・引用URL:http://www.city.kushiro.lg.jp/kenfuku/fukushi/syakai/0002.html
◆帯広市
<生活福祉資金>
他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障害者・高齢者世帯の経済的自立と生活の安定を目指し、市町村の社会福祉協議会が窓口となって運営しています。様々な用途に応じた貸付資金があります。
<福祉資金>
緊急又は不時の出資のため困窮する市民に対し、福祉資金を貸付けることにより、その経済的自立と生活意欲の助長促進を図り、生活の安定を図ることを目的とする。
資金を借りるためには、いくつかの要件(連帯保証人等)があります。
<お問合せ>
総務課 電話:0155-21-2414
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◆北見市
<応急援護資金>
一時的かつ臨時的な出費に困窮する低所得世帯に対し資金を貸付け、その生活を援助することを目的とするものです。
貸付けの対象は、下記に該当する世帯になります。
①北見市に居住している者
②資金の必要があると認められる者
③確実に償還ができると認められる者
④他の貸付制度を利用できない者
お問合せは、担当係まで
【問合先】生活支援課生活支援係 0157-61-8181
その他、特別生活福祉資金、生活福祉資金もある。
参考・引用URL:http://www.kitami-shakyo.or.jp/seikatusien.html
◆夕張市
生活福祉資金の<お問合せ>は下記へ。
夕張市社会福祉協議会
TEL 0123-56-6004
◆岩見沢市
<生活福祉資金貸付制度>
低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯などへ資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした貸付制度です。
<種類>
【1】福祉資金
低所得世帯や高齢者・障がい者世帯の方で技能習得に必要な経費や医療サービスや介護サービスに必要な経費等、生活上一時的に必要となる経費の貸付をするものです。
【2】福祉資金(緊急小口資金)
低所得世帯が緊急的かつ一時的に生計維持が困難になった場合の、少額の貸付をするものです。
【3】教育支援資金
一定の所得以下の世帯に対して、学校教育法に定められた高等学校、大学などへの進学や通学に必要な経費の貸付をするものです。
【4】不動産担保型生活資金
住み慣れた自宅に住み続けたい高齢者の方に、土地・建物を担保とする生活資金の貸付をするものです。
【5】総合支援資金
失業などにより生活の維持が困難になり、生活の立て直しのために、継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要としていて、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯ヘの貸付をするものです。
【6】臨時特例つなぎ資金(臨時特例つなぎ資金とは[PDFファイル])
離職者を支援するための公的給付又は公的貸付制度を申請している、住居のない離職者に対して、給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸付するものです。
<お問合せ>
詳しくは、お住まい(地元)の社会福祉協議会へご相談ください。
社会福祉法人岩見沢市社会福祉協議会(地域福祉課)
岩見沢市11条西3丁目1番地9 岩見沢広域総合福祉センター内
TEL 0126-22-2960
参考・引用URL:http://www.iwamizawa-syakyo.or.jp/life
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◆網走市
<生活福祉資金貸付事業>
生活福祉資金貸付事業は、北海道社会福祉協議会が実施している事業で、他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談・支援を行うことにより経済的自立と生活の安定を目指しています。
・対象
○低所得世帯/世帯の収入が一定基準以下の方
○障がい者世帯
・身体障がい者世帯/身体障害者手帳の交付を受けた方の属する世帯。
・知的障がい者世帯/療育手帳の交付を受けた方の属する世帯。
・精神障がい者世帯/精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方の属する世帯。
○高齢者世帯/日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯。
※債務整理中の場合、貸付は行われません。
・種類
○総合支援資金
○福祉資金
・福祉費
・緊急小口資金
○教育支援資金
○不動産担保型生活資金
・不動産担保型生活資金
・要保護世帯向け不動産担保型生活資金
<お問合せ>
お住まいの地域の民生委員または下記まで
〒093-0061
網走市北11条東1丁目10番地 網走市総合福祉センター 内
網走市社会福祉協議会 総務・地域福祉課 総務係
電話:0152-43-2472
参考・引用URL:http://www.a-shakyo.jp/seikathufukushishikin.html
◆留萌市
北海道社会福祉協議会受託事業として
1)日常生活自立支援事業
2)生活福祉資金貸付事業
があります。
<お問合せ>
0164-42-5530
◆苫小牧市
<生活福祉資金貸付事業>
この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、他の貸付制度が利用できない低所得世帯、障害者世帯または高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談・支援により、経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉び社会参加の促進を図り、安定した生活を目指すことを目的としています。
<対象者>
低所得世帯/資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが 困難であると認められる世帯
障害者世帯/身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の属する世帯又は障害者自立支援法によるサービスを利用している方の属する世帯
高齢者世帯/65歳以上の高齢者の属する世帯(福祉資金については、日常生活上療養または介護を要する高齢者が属する世帯に限る)
<利息>
利率は、連帯保証人を設定した場合は無利子、連帯保証人を設定しない場合は年1.5%です。
<お問合せ>
苫小牧市社会福祉協議会
(代表)0144-32-7111
参考・引用URL:http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kenko/chiikifukushi/seikatsufukushishikin.html
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◆稚内市
<生活福祉資金貸付制度>
この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、他の貸付制度が利用できない低所得世帯、障害者世帯または高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談・支援により、経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を目指すことを目的としています。
<臨時特例つなぎ資金貸付制度>
この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、離職者を支援するための公的給付制度または公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸付けし、自立を支援することを目的としています。
<稚内市社会福祉協議会 生活資金貸付制度>
稚内市社会福祉協議会の貸付制度で、稚内市に居住する低所得者世帯が、経済的理由により一時的に生活が困窮するものに対し、生活費を貸付いたします。
・貸付額 1世帯5万円以内(無利子)
<お問合せ>
電話(0162)24-1139
◆美唄市
<生活福祉資金貸付>
他の貸付制度が利用できない、低所得世帯、障がいのある人や介護を必要とする高齢者が同居している世帯等に対して、低利で必要な資金の貸付をしています。
<美唄市たすけあい金庫貸付>
緊急の出費等で、一時的に日常生活に支障がある世帯に生活の更生を図ることを目的として小口資金を無利子で貸付けます。
・対象
低所得世帯:世帯合計の収入が下記に該当する世帯
障害者世帯
①身体障害者手帳の交付を受けている方の属する世帯
②療育手帳の交付を受けている方の属する世帯
③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方の属する世帯
④障害者自立支援法によるサービスを利用している方の属する世帯
高齢者世帯
日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯
<種類>
(1)総合支援資金
(2)福祉資金
(3)教育支援資金
(4)不動産担保型生活資金
<お問合せ>
生活支援センター
TEL(0126)66-2210
FAX(0126)62-6996
Email keamane.bibai-shakyo@pipalnet.jp
参考・引用URL:http://www.bibai.com/shakyo/sab_41.htm
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◆芦別市
<臨時福祉給付金>
「未来への投資を実現する経済対策」として、社会全体の所得と消費の底上げを図ることが重要なことから、その一環として所得の少ない方に対し消費税率の引上げによる影響を緩和するために、平成29年4月から平成31年9月までの2年半分を一括して、平成28年度臨時福祉給付金の支給要件に該当する方に追加支給するものです。
<お問合せ>
給付金担当(福祉課地域福祉係)
TEL 0124-22-2111(代表) ※土・日・祝日は除く
参考・引用URL:http://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/hukushi/fukushi/rinjikyufukin28.html
◆江別市
生活福祉資金貸付制度、福祉金庫貸付制度があります。
<お問合せ>
〒069-0811 江別市錦町14番地87
江別市総合社会福祉センター内
TEL:(011)385-1234
FAX:(011)385-1236
Mail:Social-Welfare@ebetsu-shyakyo.jp
◆赤平市
<生活福祉資金貸付・資金貸付事業>
低所得者、高齢者、障害者、失業者等の経済的自立・生活意欲の助長促進、在宅福祉・社会参加の促進を図るための資金貸付に関する相談と申請受付を行います。
<お問合せ>
赤平市社会福祉協議会 電話 0125-32-1015
参考・引用URL:http://www.akabira-shakyo.hs.plala.or.jp/syakyoujigyou.html
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◆紋別市
<生活福祉資金>
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
本貸付制度は、都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、たとえば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等の貸付けを行います。
また、本貸付制度では、資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。
平成21年10月には、厳しい経済危機のもとで失業等による生活困窮が広がっている状況等を踏まえ、低所得者や失業者等の生活再建に向けた新たなセーフティネットの強化策のひとつとして、継続的な相談支援とあわせて、生活費及び一時的な資金の貸付けを行う総合支援資金の創設等、制度の改正が行われました。
<緊急生活資金事業>
緊急一時的な出費に困窮する低所得者世帯に対し、生活援護資金を貸付けすることによって、市民生活の安定を期することを目的とする。
<お問合せ>
TEL 0158-23-2350
参考・引用URL:http://mon-syakyo.com/menu/c162955
◆士別市
<生活福祉資金貸付制度>
この貸付金制度は、北海道社会福祉協議会が主体となり、道内の各市町村社会福祉協議会が受付窓口となって実施するものです。
本制度は、低所得者、障害者または高齢者の世帯を対象に、資金の貸付と民生委員による必要な生活支援を行うことにより、経済的自立および生活意欲の助長促進・社会参加などを図り、安定した生活が送れるようにすることを目的とした貸付制度です。
<対象>
低所得世帯:世帯の収入が一定基準以下の方
身体障害者世帯:身体障害者手帳の交付を受けた方の属する世帯
知的障害者世帯:療育手帳の交付を受けた方の属する世帯
精神障害者世帯:精神障害者健康福祉手帳の交付を受けた方の属する世帯
高齢者世帯:介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯
<お問合せ>
0165-22-3012
参考・引用URL:http://www.shibetsu-shakyo.jp/html/kakusyusoudan/seikatsuhukushishikin.shtml
◆名寄市
<福祉資金貸付>
一時的に生活に困っている生活保護世帯及び低所得世帯のかたに、生活費を無利子でお貸しする制度です。(貸付条件等については、民生委員・児童委員を通じてお問い合わせください。)
<お問合せ>
健康福祉部 社会福祉課 保護係
住所:郵便番号096-8686 北海道名寄市大通南1丁目1番地
電話番号:01654-3-2111
ファクシミリ:01654-9-2089
メール:nayoro@city.nayoro.lg.jp
参考・引用URL:http://www.city.nayoro.lg.jp/section/syakai/vdh2d10000003zui.html
◆三笠市
「臨時福祉給付金」「年金生活者等支援臨時福祉給付金」などがあります。
<お問合せ>
TEL:(01267)2-3182 FAX:(01267)2-7880
E-mail:postmaster@city.mikasa.hokkaido.jp
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◆根室市
<生活困窮者自立支援制度>
この制度は、既存の制度では十分に対応できなかった生活保護に至る前の段階の生活困窮者の相談に応じ、その人の置かれている状況や本人の意思を十分に確認し、自立した生活を営むことができるよう、問題解決に向けて支援する制度です。
・相談事例
●失業手当をもらいながら求職活動をしているが、思うように就職できない。
●借金の返済が多く、貯金が底をつきそうだ。
●ひきこもりの子どもを養育しているが、子どもの将来に不安がある。
●家賃の支払いがとどこおり、このままでは家を失うことになりそうだ。/住むところがない。 など
・支援の対象者
生活に困窮し、または困窮するおそれがあり、心身や家族などにさまざまな課題を抱える失業者や多重債務者など、自分ひとりでは課題解決が困難な方。
※生活保護受給者は原則対象外となります。
<お問合せ>
根室市では、相談窓口を社会福祉法人根室市社会福祉協議会に委託しております。
名称 根室市社会福祉協議会:ねむろ日常生活サポートセンター
住所 根室市有磯町2-6(根室市福祉会館内)
TEL:0153-24-9000 FAX:0153-24-0551
参考・引用URL:http://www.city.nemuro.hokkaido.jp/dcitynd.nsf/image/107bb36066d4e8f8492570c70006b843/$FILE/seikatukonkyu.pdf
◆千歳市
<生活福祉資金貸付事業>
・対象
低所得世帯
資金の貸付けに合わせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる世帯
(世帯人員による年間世帯収入の基準あり)
障がい者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方の属する世帯
障害者総合支援法によるサービスを利用している方の属する世帯
高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯(福祉資金については、日常生活上療養または介護を要する高齢者が属する世帯に限る)
<お問合せ>
実施主体
社会福祉法人 北海道社会福祉協議会(生活支援部生活支援課)
札幌市中央区北2条西7丁目1 かでる2.7 3階
TEL:011-241-3975(直通)
お申込み・お問合せ
千歳市社会福祉協議会(地域福祉課地域福祉係)
千歳市東雲町1丁目11番地
TEL:0123-27-2527(相談所直通)
参考・引用URL:http://www.chitose-shakyo.or.jp/living/loan04.html
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◆滝川市
資金貸付相談
低所得者・高齢者・身体障がい者等に対し、資金の貸付と必要な支援を行い、経済的な自立と生活意欲への助言にあわせ、社会参加の促進を図り、安定した生活ができるよう支援しています。
■ 生活福祉資金
■ 福祉資金
がある。
<お問合せ>
0125-22-2397
◆砂川市
<生活福祉資金貸付>
他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯に、資金の貸付と必要な相談・支援を行うことにより、経済的自立と安定した生活が送れるようにすることを目的とした貸付制度です。
<生活資金貸付>
緊急不時の出費等により、一時的に生活が困窮した世帯に生活資金の貸付を行っています。
・対象
生活困窮世帯で、次の要件に全て該当する方
1)砂川市に住民登録していること
2)償還能力があること
3)世帯主であること
4)他から資金の融資を受けることが困難な方
5)連帯保証人を有すること
・貸付限度額 3万円(無利子)
<お問合せ>
0125-52-2588
参考・引用URL:http://sunagawa-shakyo.jp/service2.html
◆歌志内市
<お問合せ>
保健福祉課福祉・子育て支援グループ
電話:0125-42-3213
保健福祉課生活保護グループ
電話:0125-42-3213
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◆深川市
<生活福祉資金貸付制度>
基本的に個人ではなく、世帯を単位として貸付けるものであり、原則として「世帯主」が借入申込者となります。
会社組織や団体に対しては認めません。
また、原則として連帯保証人が必要です。
借入相談から、申請、貸付、償還中において、民生児童委員の相談援助活動を前提としており、相談援助の受けられない場合は貸し付けることができません。
他の制度等の貸付を受けることが可能な場合には、他制度を優先して活用していただくことになります。
・資金の種類
資金の種類は、「福祉費(災害経費、支度関係費など)、緊急小口資金、教育支援資金(就学支度費、教育支援費)」。
・対象者
低所得世帯、障がい者手帳を有するかたのいる世帯、日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者のいる世帯。
<お問合せ>
市民福祉部 社会福祉課 福祉庶務係
電話:0164-26-2144
ファクシミリ:0164-22-8134
メールアドレス:shakaifu@city.fukagawa.lg.jp
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◆富良野市
<生活福祉資金制度>
・流れと条件など
①連帯保証人が必要です。ただし、連帯保証人を立てられない場合でもご利用できますが、利子が加算されます。
②民生委員等の相談支援が必要です。
③他の貸付制度を優先してご利用いただきます。
④事後申請は貸付対象外です。
<お問合せ>
0167-39-2215
参考・引用URL:http://furanosyakyo.com/life_support/
◆登別市
<生活福祉資金貸付制度>
低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、地域での安心した暮らしを守ることや社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
また、資金の貸付けによる経済的な援助とあわせて、地域の民生委員・児童委員や担当職員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。
・対象
①低所得者世帯
資金の貸付けとあわせて必要な支援を受けることにより、自立した生活を送ることができる世帯が対象です。また、他から必要な資金の貸付けをを受けることが困難である場合も同様です。収入基準等についてはお気軽にご相談下さい。
②障がい者世帯
障害者手帳(療育・身体・精神)の交付を受けている方がいる世帯が対象です。また、手帳を持っていない場合でも、障がい福祉サービス(ホームヘルパー・デイサービス等)を受けている方は対象となる場合があります。障がい者自身の自立と資金の必要性を重視しているので、収入基準はありません。
③高齢者世帯
日常生活において介護(入浴、食事等)を要する65歳以上の高齢者がいる世帯が対象です。収入基準についても上限はありますが、まずはご相談下さい。
④失業者世帯
世帯の生計中心者の失業により、日常生活の維持が困難になった世帯が対象です。
・種類
生活福祉資金には様々な種類の貸付があり、それぞれの事情に合わせた貸付を行います。(就職に必要な知識・技術等の習得費用、高校・大学等への就学費用、負傷又は疾病の療養に必要な費用、冠婚葬祭に必要な費用、転居費用や高校の修学旅行費用等の貸付けが可能です)
<お問合せ>
0143-88-0860
参考・引用URL:http://kizuna-shakyo.jp/kurashi/shikin/
◆恵庭市
<生活福祉資金貸付事業>
高齢者、障がい者、低所得者、失業者等を対象に、必要に応じた貸付を行っております(道社協事業)。
・主な貸付
教育支援資金:高校、専門学校、短大、大学に就学するための経費を貸付します。
福祉資金:障害者の自動車購入経費、福祉用具等の購入経費、冠婚葬祭の経費などを貸付します。
総合支援資金:失業により、生活が困窮している方を対象に、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労相談と家計指導等)を行いながら、生活費などの資金を貸付します。
参考・引用URL:http://www.eniwa-syakyo.or.jp/undertaking/kashitsuke2.html
<お問合せ>
0123-33-9436
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◆伊達市
【生活福祉資金】
この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、他の貸付制度(母子・寡婦福祉資金、日本学生支援機構、日本政策金融公庫、その他金融機関等)が利用できない低所得世帯、 障がい者世帯または高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援を行うことにより、経済的自立と生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定 した生活を目指すことを目的としています。福島県社会福祉協議会が実施しており、市町村社会福祉協議会が窓口となって運営されています。
・貸付資金の種類
総合支援資金
福祉資金
教育支援資金
不動産担保型生活資金
【生活援助資金】
伊達市に居住する低所得者を対象として、必要な生活資金の貸付を行い、その世帯の生活維持と安定を図ることを目的としています。
・貸付限度額:1世帯 50,000円以内
・利子:無利子です。
参考・引用URL:http://www.dateshisyakyou.org/jigyo.html
<お問合せ>
024-576-4050
◆北広島市
<生活福祉資金の貸し付け>
他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者・高齢者世帯の経済的自立と生活の安定を目指し、様々な用途に応じた貸付資金があります。
地区の民生児童委員、または、北広島市社会福祉協議会(電話011-372-1698)にご相談ください。
<就職資金貸付>
身体に障がいのある方が公共職業安定所の紹介で就職する場合、必要な準備資金の貸付を行っています。
札幌東公共職業安定所
札幌市豊平区月寒東1条3丁目2番10号
電話 011-853-0101
<お問合せ>
保健福祉部 福祉課
電話:011-372-3311(代表)
参考・引用URL:http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00001037.html
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◆石狩市
<生活福祉資金など>
ほかの貸付制度が利用できない低所得世帯、または体の不自由な方が仕事の技術習得や転宅などで資金が必要なときにお貸しします。
失業中の方への生活費の貸し付けや、一時的にお金に困ったときなどの応急援護資金もあります(連帯保証人等の条件があります)。
<お問合せ>
石狩市社会福祉協議会 Tel:0133-72-8184
参考・引用URL:http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/soshiki/fsoumu/3563.html
◆北斗市
<生活福祉資金貸付制度>
この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、他の貸付制度が利用できない低所得世帯、障害者世帯または高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談・支援により、安定した生活を目指すことを目的としています。
貸付金の種類には4種類があります。
総合支援資金
福祉資金(福祉費・緊急小口資金)
教育支援資金
不動産担保型生活資金(要保護世帯向け不動産担保型生活資金)
・要件
人ではなく世帯単位の貸付
原則として連帯保証人が必要
民生委員の相談支援を受けていただくことが前提
他の制度が優先
事後申請は貸付対象外
<お問合せ>
0138-74-2500
参考・引用URL:http://www.hokutosyakyo.net/consult/
◆当別町
<お問合せ>
〒061-0234
北海道石狩郡当別町西町32番地2
当別町総合保健福祉センター ゆとろ
Tel:0133-23-3019(福祉係)
Tel:0133-23-3029(介護サービス係)
Tel:0133-25-2665(障がいサービス係)
◆新篠津村
<お問合せ>
住民課 福祉係・国保医療係・保健予防係 戸籍年金係
電話 0126-57-2111
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◆松前町
<生活福祉資金貸付制度>
この制度は、低所得世帯、身体障害者世帯、日常生活上介護の必要なお年寄りのいる世帯に対して、自立に必要な資金の貸付と援助指導を行うものです。
申込みの際は、お近くの民生委員にご相談ください。
<お問合せ>
松前町役場
〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地
Tel:089-985-2111(代表)
参考・引用URL:http://www.town.masaki.ehime.jp/mobile/soshiki/detail.php?lif_id=182
◆福島町
<お問合せ>
福島町役場 〒049-1392 北海道松前郡福島町字福島820番地
TEL:0139-47-3001 FAX:0139-47-4504
◆知内町
<お問合せ>
北海道上磯郡知内町字重内21-1 電話 01392-5-6161 FAX 01392-5-7166
◆木古内町
<生活資金貸付事業>
主に、低所得者や障がい者世帯・高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な援助指導を行います。
現在、木古内町社会福祉協議会を通して利用できる
制度は2種類あります。
①生活福祉資金貸付
②生活資金貸付
木古内町社会福祉協議会が行っている貸付。
対象となるのは
⇒木古内町に住所を有する方で
・他の貸付制度が利用できない方
・身体障がい者世帯
・母子家庭
・災害による罹災世帯
・低所得者世帯
などとなります。
一世帯に対する貸付上限は2万円です。
<お問合せ>
01392-2-2780
参考・引用URL:http://kikonaisyakyo.wixsite.com/syakyo/social-welfare-service-corporation
◆七飯町
生活福祉資金貸付
<お問合せ>
社会福祉法人 七飯町社会福祉協議会
〒041-1111 北海道亀田郡七飯町本町4丁目8番地1号
Tel:0138-65-2067 Fax:0138-65-2542 Mail:info@nanae-shakyo.com
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◆鹿部町
<お問合せ>
〒041-1498 北海道茅部郡鹿部町字宮浜299
電話番号 01372-7-2111
◆森町
<お問合せ>
〒049-2393 北海道茅部郡森町字御幸町144番地1 代表電話番号01374-2-2181
◆八雲町
<生活一時金貸付>
低所得世帯に対し資金の貸付と必要な援助、指導を行い、経済的自立と生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を確保することを目的としています。
・対象
八雲町に住所を有する方。
災害・疾病・出産・葬儀・就職・教育その他緊急の出費を要する次に掲げる世帯
1. 身体障害者世帯
2. 母子世帯
3. 災害による罹災世帯
4. 低所得世帯
・貸付金限度額 50,000円
<生活福祉資金貸付制度>
北海道社会福祉協議会から委託を受け、他の貸付制度が利用できない低所得者、障害者、高齢者世帯に対し必要な相談支援と資金の貸付けを行い安定した生活を目指すことを目的としています。八雲町社会福祉協議会が相談、支援、申請等の窓口となっています。
・資金の種類
1.総合支援資金
2.福祉資金
3.教育支援資金
4.不動産担保型生活資金
<お問合せ>
・八雲町社会福祉協議会
八雲町栄町13番地1 TEL 0137-64-2112
・八雲町社会福祉協議会 熊石支所
八雲町熊石根崎116 TEL 01398-2-2816
参考・引用URL:http://www.yakumo-syakyo.or.jp/jigyo.htm
◆長万部町
<お問合せ>
〒049-3592 北海道山越郡長万部町字長万部453-1
TEL:01377-2-2000
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◆江差町
<生活応急資金の貸付>
生活保護申請中の世帯を中心に、江差町内に居住し、独立の生計を営み、他から資金の融資を受けることが困難で、緊急な出費等により生活困窮に陥るおそれのある世帯について、費用受給までの生活を維持するための資金の貸付を「愛情銀行会計」の中で行ってまいります。貸付条件がありますので、詳しくは事務局にお問い合わせください。
<生活福祉資金の事務窓口>
北海道社会福祉協議会の生活福祉資金は、厚生労働省の要綱に基づき他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障害者・高齢者世帯の経済的自立と生活の安定を目指すための貸付制度です。
本会はその受付窓口として相談や申込について協力してまいります。
資金は大きく総合支援資金、福祉資金、教育支援費、不動産担保型生活資金等に別れ、貸付限度額、償還期間、据置期間、連帯保証人の有無、利子等が異なるため、パンフレットの窓口への常備や情報の提供に努めてまいります。
<お問合せ>
江差町社会福祉協議会
〒043-0032 北海道 檜山郡江差町字新栄町264-2 江差町老人福祉センター内
Tel: 0139-52-2441
参考・引用URL:http://www.shakyo.or.jp/hp/business/index.php?s=48
◆上ノ国町
<生活福祉資金貸付事業>
この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、他の貸付制度が利用できない低所得世帯、障害者世帯または高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援等により安定した生活を目指すことを目的とし、本会はその受付窓口として相談・申し込み・連絡調整等を行います。この貸付資金は、総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金の4種類に分かれており、事務所入り口にパンフレットの常備や情報提供に努めます。
<お問合せ>
上ノ国町社会福祉協議会
〒049-0611 北海道 檜山郡上ノ国町 字大留96
高齢者等健康づくり総合交流センター
Tel: 0139-55-4016
参考・引用URL:http://www.shakyo.or.jp/hp/business/index.php?s=49
◆厚沢部町
<お問合せ>
0139-64-3311
◆乙部町
<お問合せ>
乙部町役場 〒043-0103 北海道爾志郡乙部町字緑町388番地
電話:0139-62-2311
◆奥尻町
<臨時福祉給付金>
支給額
・支給対象者1人につき 15,000円 ※支給は一回です。
<お問合せ>
〒043-1401 奥尻町字奥尻462番地(奥尻町保健福祉センター内)
住民課福祉介護係(電話:01397-2-3381 FAX:01397-2-4061)
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
参考・引用URL:http://www.town.okushiri.lg.jp/hotnews/detail/00001653.html
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◆せたな町
<生活福祉資金貸付制度>
この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づくものです。他の貸付制度が利用できない低所得や障がい者・高齢者世帯の経済的自立と生活の安定を目指し、市町村の社会福祉協議会が窓口となって運営しています。
・この資金は生活の安定や立て直しを図ることを目的としていることから、申込み時から貸付け、返済中において、民生委員の相談援助活動を受けていただきます。
<利率>
総合支援資金・福祉費 連帯保証人を立てる場合無利子、立てない場合:1.5%
緊急小口現金・教育支援資金:無利子
<お問合せ>
・せたな町社会福祉協議会 (0137)84-4600
・せたな町社会福祉協議会瀬棚支所 (0137)87-2672
・せたな町社会福祉協議会大成支所 (01398)4-5511
参考・引用URL:http://www.town.setana.lg.jp/uploads/documents/878501.pdf
◆今金町
<お問合せ>
今金町役場 〒049-4393 北海道瀬棚郡今金町字今金48-1
TEL:0137-82-0111
◆島牧村
<お問合せ>
[電話] 0136-75-6211 [FAX] 0136-75-6216 [Eメール] jyoukan@vill.shimamaki.lg.jp
◆寿都町
<お問合せ>
【電話】0136-62-2511 【MAIL】 info@town.suttu.lg.jp
◆黒松内町
<お問合せ>
〒048-0192 北海道寿都郡黒松内町字黒松内302番地1
TEL 0136(72)3311(代表)
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◆蘭越町
生活福祉資金貸付事業
低所得者や障害者、高齢者世帯の経済的な自立と生活の安定を目指し、北海道社会福祉協議会が国及び道からの委託を受け、蘭越町社会福祉協議会が窓口となり貸付する事業です。
参考・引用URL:http://www.rankoshi-shakyo.jp/katsudou.html
<お問合せ>
TEL 0136-57-5203
◆ニセコ町
<生活福祉資金貸付制度>
北海道社会福祉協議会からの受託事業として、他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯に対し、
①総合支援金
②福祉資金
③教育支援金
④不動産担保型生活資金
の貸し付けに係る申請の窓口業務や貸付後の返済等のサポート業務を行っております。
参考・引用URL:http://www.protech-web.co.jp/homepage/niseko-s/guide.html
<お問合せ>
TEL.0136-44-2234
◆真狩村
<お問合せ>
■TEL: 0136-45-3105
■FAX: 0136-45-2174
■営業時間:午前8時30分から午後5時15分
■定休日:土曜日・日曜日・祝日
◆留寿都村
<お問合せ>
〒048-1731 北海道虻田郡留寿都村字留寿都175番地
電話:0136-46-3131 FAX:0136-46-3545 開庁時間 午前8時45分 閉庁時間 午後5時30分
(正午から午後1時についても窓口は開いております。)
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◆喜茂別町
<生活福祉資金貸付事業>
北海道社会福祉協議会からの受託事業で、他の貸付制度が利用できない低所得者世帯・障がい者世帯・高齢者世帯等の経済的自立と生活の安定のため、貸付相談、申請、償還指導の窓口となっております。
<愛情資金貸付事業>
他の制度が利用困難で、やむをえない不時の出費を救援するために貸付を行っております。
<お問合せ>
0136-33-3024
参考・引用URL:http://www.protech-web.co.jp/homepage/kimobetsu/guide.html
◆京極町
<お問合せ>
京極町社会福祉協議会
〒044-0121 北海道 虻田郡京極町 三崎68番地 京極町福祉センター
Tel : 0136-42-3681
◆倶知安町
生活福祉資金貸付事業(道社協委任事務)
厚生労働省の要綱に基づいて北海道社会福祉協議会が主体となり、他の貸付制度が利用できない低所得者世帯や障がい者、高齢者世帯の経済的自立と生活の安定のため、本会が相談及び申請、償還指導等の窓口となり実施しています。
<お問合せ>
0136-22-4150
参考・引用URL:http://www.protech-web.co.jp/homepage/kutchan-syakyo/guide.html
◆共和町
<お問合せ>
共和町役場
〒048-2292 北海道岩内郡共和町南幌似38番地の2
電話 0135-73-2011
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◆岩内町
生活福祉資金
<お問合せ>
0135-62-3328
◆泊村
●愛情資金貸付事業・・・泊村社協が独自に行う貸付制度です。(上限5万円)
●生活福祉資金貸付事業・・・北海道社会福祉協議会受託事業として行っており、窓口として貸付の申込を受け付けております。
<お問合せ>
0135-75-3761
参考・引用URL:http://www.tomarimura-syakyou.or.jp/project
◆神恵内村
<お問合せ>
北海道古宇郡神恵内村大字 神恵内村81番地4
電話 0135-76-5011
◆積丹町
<お問合せ>
TEL 0135-44-2111
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◆古平町
<お問合せ>
〒046-0192 北海道古平郡古平町大字浜町40番地4 古平町役場 企画課
【電話】0135-42-2181 【FAX】0135-42-3583
◆仁木町
<お問合せ>
〒048-2406
北海道余市郡仁木町西町1丁目36−1
Tel:0135-32-3959
◆余市町
<生活福祉資金制度>
他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談・支援により、経済的自立と生活の安定を目指すことを目的としています。この貸付制度は、厚生労働省の要綱にもとづき運営しています。
<ご利用いただける世帯>
低所得世帯
資金の貸付にあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められる世帯
障がい者世帯
1.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方の属する世帯
2.障害者総合支援法によるサービスを利用している方の属する世帯
高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯(福祉資金については、日常生活上療養または介護を要する高齢者が属する世帯に限る)
<お問合せ>
〒046-0001 北海道余市郡余市町入舟町400番地 福祉センター入舟分館内
TEL:0135-22-3156
参考・引用URL:http://www.yoichi-shakyo.or.jp/works/life-information
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◆赤井川村
<お問合せ>
0135-34-6211
◆南幌町
南幌町役場
〒069-0292 北海道空知郡南幌町栄町3丁目2番1号
TEL.011-378-2121 FAX.011-378-2131
E-mail:nanporo@town.nanporo.hokkaido.jp
◆奈井江町
奈井江町役場
〒079-0392 北海道空知郡奈井江町字奈井江11番地
電話番号: 0125-65-2111(代表) FAX: 0125-65-2809
◆上砂川町
上砂川町役場
〒073-0292 北海道空知郡
上砂川町字上砂川町40番地10
0125-62-2011
◆由仁町
由仁町役場 開庁時間 8:30~17:00
〒069-1292 北海道夕張郡由仁町 新光200番地 TEL(0123)-83-2111(代表)
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◆長沼町
保健福祉課 保健係
電話:0123-82-5555 (内線240~243) メールアドレス:hokenfukushika@ad.maoi-net.jp
◆栗山町
<応急生活資金>
栗山町社会福祉協議会では、町内に居住する低所得世帯であって、急な出費を要する方に貸付を行っています。
【貸付額】
・5万円以内
【ご利用いただける世帯】
・栗山町に6カ月以上居住していて、困窮のため日常生活の繋ぎ資金が必要な世帯。
・償還能力がある。
・資金の融通を他から受けることが困難な世帯。
・町税、各種行政使用料を完納(滞納世帯は支払成約し、履行している場合)している世帯。
【連帯保証人】
・1名必要となります。
【返済方法等】
・貸付利息は無利子。
・償還期間は貸付の翌月より6ヵ月以内。
【申込み・お問合せ】
・社会福祉協議会へ TEL. 0123-72-1322
<生活福祉資金貸付制度>
厚生労働省の要綱に基づき、「他の貸付制度が利用できない」「他制度を活用しても不足が生じる」低所得世帯や障がい者・高齢者世帯の経済的自立と生活の安定を目指すことを目的とした制度です。
<お問合せ>
TEL. 0123-72-1322
参考・引用URL:http://www.kuriyama-shakyo.or.jp/activity/021.html
◆月形町
<お問合せ>
月形町役場 tel 0126-53-2321
◆浦臼町
【浦臼町役場】
〒061-0692 北海道樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ183-15
TEL 0125-68-2111 FAX 0125-68-2285
◆新十津川町
<生活福祉資金貸付>
生活が困窮している世帯に対し、生活の安定を図るため、各種生活福祉資金の貸付を行います。
<日常生活自立支援事業>
認知症などにより、判断能力が十分でない方に日常生活に必要な手続きや金銭管理等のお手伝いをします。
<お問合せ>
TEL 0125-76-2600
参考・引用URL:http://shintotsukawa-shakyo.or.jp/shakyo.html
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◆妹背牛町
○生活一時資金貸付事業
生活一時資金の貸付を行うことにより、経済自立と生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を営めることを目的としています。
○日常生活自立支援事業(道社協受託事業)
高齢や障がい(知的障がい、精神障がい)により日常生活の判断能力に不安があり、在宅で生活している方または在宅で生活する予定の方に、福祉サービスの利用手続きや生活費の管理、年金証書などの大切な書類の預かりなどのお手伝いを行う事業です。
<お問合せ>
0164-32-2411
参考・引用URL:http://www.protech-web.co.jp/homepage/moseusityou/product.html
◆秩父別町
<お問合せ>
秩父別役場 (代表)0164-33-2111
◆雨竜町
心配ごと相談・行政相談・介護保険月例相談
会場 雨竜町高齢者健康福祉センター(いきいき館)
日時 毎月12日 13時00分~15時00分
※12日が土曜・日曜及び祝日の場合は前日になります
※個人の秘密は固く守ります
<お問合せ>
住民課 福祉グループ
〒078-2692 北海道雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104番地 Tel:0125-77-2212 Fax:0125-78-3122
参考・引用URL:https://www.town.uryu.hokkaido.jp/soshiki/fukushi/shinpaigoto.html
◆北竜町
<生活福祉資金貸付事業>
社会福祉法人 北竜町社会福祉協議会
所在地 〒078−2512 北海道雨竜郡北竜町字和19番地6(地図)
連絡先 Tel:0164−34−2435
◆沼田町
<お問合せ>
沼田町役場
〒078-2202 北海道雨竜郡沼田町南1条3丁目6番53号
代表電話:0164-35-2111 ファクシミリ:0164-35-2393 e-mail:info@town.numata.lg.jp
◆幌加内町
<お問合せ>
幌加内町役場
〒074-0492
北海道雨竜郡幌加内町字幌加内4699
0165-35-2121
0165-35-2127
horo1@mb.infosnow.ne.jp
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◆鷹栖町
<生活福祉資金の貸付>
低所得・高齢者・身体障がい者・知的障がい者世帯に対して各種資金を貸付します。
・対象
病気、子どもの就学、失業などで生活にお困りの方
・手続き
各地区の民生委員に相談してください。なお、申請手続きは、各種資金によって異なります。
・利率
緊急小口資金、教育支援資金は無利子、それ以外は年利率1.5パーセントから3パーセントです。総合支援資金、福祉費は、条件により無利子
<法外援護資金の貸付(山下・神田金庫)>
低所得世帯を対象に、緊急の出費等、一時金の貸付を行っています。
・貸付上限額は、原則5万円です 返済方法はご相談ください。(無利子)
<お問合せ>
鷹栖町 社会福祉協議会
〒071-1292 北海道上川郡鷹栖町南1条3丁目5番1号
TEL 0166-87-4451(FAX兼)
参考・引用URL:http://www.town.takasu.hokkaido.jp/kurashi/kenkou_hukushi/seikatsu_shien/seikatsu_okomari.html
◆東神楽町
・生活保護について
生活費などに困っている方に、一定の基準に従って最低限度の生活を保障し、自立に向けて援助する制度です。生活、住宅、義務教育、医療、出産、生業、葬祭などの費用を援助します。
・生活福祉資金の貸し付け
社会福祉協議会 電話:0166-83-5424
収入が特に少ない世帯、または体の不自由な方が事業を始めたり、仕事の技術習得などで資金が必要なときに貸し付けます。原則として連帯保証人が必要です。
・社会福祉資金の貸し付け
社会福祉協議会 電話:0166-83-5424
本町に居住している方で一定の基準以下の所得の少ない世帯で緊急不時の出費を必要と認めたときに貸し付けます。貸付額は1世帯につき5万円以内です。申し込みには連帯保証人が必要です。
参考・引用URL:http://www.town.higashikagura.lg.jp/10kurashi/15kenko/30seikatsu/hogo.html
<お問合せ>
担当
健康ふくし課
電話
0166-83-5430
◆当麻町
●母子寡婦福祉資金の貸付
母子家庭の母及び寡婦の経済的自立を助けるとともに、児童の高等学校への就学などを支援するため貸付を行っています。
[対 象]
母子家庭の母、寡婦、母子家庭の児童など
[貸付の種類]
事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能講習資金、修業資金、就職支度資金、
医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金
[お問い合わせ]
健康福祉課福祉係 TEL84-2111
●生活福祉資金の貸付
他の貸付制度が利用できない低所得世帯、障害者世帯または高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援により、経済的自立及び生活意欲の助長促進などを図るために必要な資金を貸し付けます。
※原則として連帯保証人が必要です。
[貸付資金の種類]
・総合支援資金
・福祉資金
・教育支援資金
・不動産担保型生活資金
[相談・申込]
当麻町社会福祉協議会 TEL84-2111
●社会福祉金庫の貸付
本町に居住している一定の基準以下の所得の少ない世帯で、緊急不時の出費を必要と認めたときに無利子で貸し付けます。
※申し込みには保証人1 人が必要です。
○貸付金額 1世帯につき5万円以内
○貸付期間 6カ月以内
○償還方法 割賦償還または一時償還
[相談・申込]
当麻町社会福祉協議会 TEL84-2111
参考・引用URL:http://town.tohma.hokkaido.jp/kurashino-madoguchi/iryou-fukushi/seikatushien/komattatokiha/
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◆比布町
<お問合せ>
比布町社会福祉協議会
住所:北海道上川郡比布町北町1丁目2番2号
電話: 0166-85-2943
◆愛別町
<お問合せ>
〒078-1492 北海道上川郡愛別町字本町179番地
電話 01658-6-5111
◆上川町
<お問合せ>
上川町役場 〒078-1753 北海道上川郡上川町南町180番地
電話:01658-2-1211
◆東川町
生活への融資
低利子もしくは無利子により融資が受けられます。
生活福祉資金/離職者支援資金/社会福祉金庫
・対象 病気、子どもの就学、失業などで生活にお困りの方
<お問合せ>
保健福祉課 社会福祉室 0166-82-2111
参考・引用URL:https://town.higashikawa.hokkaido.jp/living/welfare/support.php
◆美瑛町
<お問合せ>
保健福祉課 社会係
電話:0166-92-4245
◆上富良野町
臨時福祉給付金
平成26年4月の消費税率引上げによる影響を緩和するため、所得の少ない方に対して、制度的な対応を行うまでの間の、暫定的・臨時的な措置として、実施するものです。
<お問合せ>
保健福祉課福祉対策班 45-6987
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◆中富良野町
<お問合せ>
〒071-0795 北海道空知郡中富良野町本町9番1号
TEL:0167-44-2122
◆南富良野町
<お問合せ>
南富良野町役場
〒079-2402 北海道空知郡南富良野町字幾寅867番地
TEL: 0167-52-2112(総務課)
◆占冠村
<お問合せ>
社会福祉法人 占冠村社会福祉協議会
電話:0167-56-2700(直通)
◆和寒町
<お問合せ>
和寒町社会福祉協議会
〒098-0111
北海道上川郡和寒町字三笠6番地 芳生苑内
TEL: 0165-32-3666
◆剣淵町
民生委員児童委員は、あなたの一番身近な相談員です。
暮らしに関すること、困ったこと、悩みごと など お気軽にご相談ください。
<お問合せ>
〒098-0392 北海道上川郡剣淵町仲町37番1号
TEL:0165-34-2121(代表)
◆下川町
<お問合せ>
下川町役場
〒098-1206 北海道上川郡下川町幸町63番地
代表電話 01655-4-2511
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◆美深町
<お問合せ>
美深町役場 〒098-2252 北海道中川郡美深町字西町18番地
電話:01656-2-1611 ファックス:01656-2-1626
webmaster@town.bifuka.hokkaido.jp
◆音威子府村
<お問合せ>
〒098-2501
北海道中川郡音威子府村字音威子府444番地1
電話:01656-5-3311
◆中川町
中川町勤労者貸付金制度
1 中川町勤労者生活資金融資(融資枠1,000万円)
生計費、耐久消費財購入費、レジャー費、医療費など、さまざまな目的については100万円、教育費については150万円を限度に融資を受けることができます。
利率は、教育費2.39%、教育費以外は2.81%(ともに保証料別途)となっています。
2 中川町勤労者住宅資金融資(融資枠2,000万円)
自己または親族の居住に関する住宅の購入やマンションの購入、リフォーム、土地付建物の購入などの目的で800万円を限度に融資を受けることができます。
利率は、1.97%(保証料別途)となっています。
3 利率について
利率は半年ごとに改正されます。
<お問合せ>
総務課 総務町政室 最終更新日:2016年12月13日
メールアドレス:soumu-nakagawa@circus.ocn.ne.jp
電話番号:01656-7-2811
◆増毛町
<お問合せ>
〒077-0292 北海道増毛郡増毛町弁天町3丁目61番地
TEL 0164-53-1111(代表)
◆小平町
<お問合せ>
〒078-3392 北海道留萌郡小平町字小平町216番地
電話 0164-56-2111 (代表)
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◆苫前町
<生活福祉資金貸付制度>
生活福祉資金貸付事業からの受託事業として、他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯に対し、
①総合支援金
②福祉資金
③教育支援金
④不動産担保型生活資金
の貸付に係る申請の窓口業務や貸付後の返済等のサポート業務を行っております。
<<小口資金貸付事業>>
苫前町社会福祉協議会自主事業です。限度額10万円まで(保証人が必要です。)
<お問合せ>
TEL:0164-64-2387
FAX:0164-64-9090
E-mail:tomamae-shakyo@feel.ocn.ne.jp
参考・引用URL:http://www.protech-web.co.jp/homepage/tomamae/guide.html
◆羽幌町
<お問合せ>
お問い合わせ先
福祉課社会福祉係 TEL:0164-68-7004
◆初山別村
<お問合せ>
初山別村役場
〒078-4492 北海道苫前郡初山別村字初山別96番地1
TEL.0164-67-2211 FAX.0164-67-2298
E-mail shroman@saturn.plala.or.jp(@は半角に直してください)
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◆遠別町
<お問合せ>
遠別町役場
〒098-3543 北海道天塩郡遠別町字本町3丁目37番地
TEL 01632-7-2111(代表) / FAX 01632-7-3695
E-mail info@town.embetsu.hokkaido.jp
◆天塩町
・事業開始金・特例児童扶養資金・医療介護資金・事業継続資金・住宅資金・技能習得資金・就学支度資金・生活資金などがあります。
<総合支援資金>
継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と必要な資金の貸付により、生活の立て直しを応援します。
<生活福祉貸付制度>
この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、他の貸付制度が利用できない低所得世帯、障がい者世帯。
または高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援により、経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに住宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を目指すことを目的としています。
<臨時特例つなぎ金>
この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、離職者を支援するための公的給付制度または、公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、給付金または貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸付し、自立を支援することを目的としています。
<お問合せ>
01632-2-3201
参考・引用URL:http://teshiosyakyou.com/support/
◆幌延町
<お問合せ>
北海道天塩郡幌延町宮園町1番地1 電話:01632-5-1111
◆猿払村
<お問合せ>
北海道宗谷郡猿払村鬼志別西町172番地1 電話 01635-2-3131
◆浜頓別町
<お問合せ>
〒098-5705 北海道枝幸郡浜頓別町中央南1番地 TEL:01634-2-2941 FAX:01634-2-3788
◆中頓別町
<お問合せ>
〒098-5595 北海道枝幸郡中頓別町字中頓別172番地6
TEL:(01634)-6-1111(代)
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◆枝幸町
<お問合せ>
枝幸町社会福祉協議会
所在地・連絡先 〒098-5824
枝幸町北栄町1474番地1枝幸町保健福祉センター3階
TEL:0163-62-2601
FAX:0163-69-2021
esashi-shakyo@rhythm.ocn.ne.jp
◆豊富町
<お問合せ>
0162-82-1001
◆礼文町
<お問合せ>
〒097-1201
北海道礼文郡礼文町大字香深村字トンナイ558番地5
電話 (0163) 86-1001 FAX (0163) 86-1007
◆利尻町
社会福祉法人 利尻町社会福祉協議会
●事務局:利尻町高齢者生活福祉センター「希望」内
TEL : 0163-84-3155
◆利尻富士町
<お問合せ>
0163-82-1253
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◆大空町
(1)生活費緊急援護資金の貸付業務
・目 的:町内に在住する低所得者等で日常生活に困窮する方を対象に資金の貸付に必要な援助及び指導を行なうことにより、その経済的自立と生活意欲の助長促進を図る。
・内 容:貸し付けする額→10,000円/世帯(特認 30,000円)6ヶ月以内の一括又は分割払い
(2)生活福祉資金貸付業務(北海道社協)
・内 容:他の貸付制度が利用できない低所得者世帯や障がい者・高齢者世帯の経済的自立と生活安定を目指すため、厚生労働省の要綱に基づき北海道社会福祉協議会が運営している貸付事業(貸付業務の取扱窓口)
・相談支援:地区の民生委員・児童委員があたります。
・貸付金の種類:総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保生活資金
参考・引用URL:http://www.shakyo.or.jp/hp/business/index.php?s=137
<お問合せ>
社会福祉法人大空町社会福祉協議会
〒099-2324 北海道 網走郡大空町 女満別西4条4丁目1番6号 女満別伝承館内
Tel: 0152-75-6021
◆美幌町
◎応急援護資金貸付事業とは
低所得で生活に困窮する世帯に対し、少額の貸付を行うことで生活の安定に資することを目的としております。
◎ご利用いただける方
・美幌町内に在住であること
・資金を必要とする事情にあること
・償還に対する責任感があること
・他より借受が困難であること
◎生活福祉資金制度とは
「生活福祉資金貸付制度」は、他の貸付制度が利用できない低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援により、経済的自立と生活の安定をめざすことを目的としています。
◎貸付金の種類は全部で4種類あります
1総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を受けることにより自立が見込まれる世帯に貸付します。
2福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
低所得世帯、障がい世帯、高齢者世帯に対し、日常生活を送る上で、または自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用を貸付します。
3教育支援資金(教育支援費、就学支度費)
高等学校、大学、高等専門学校就学に際し必要な経費「教育支援費」と入学に際し必要な経費「就学支度費」の2つがあります。
4不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金)
今お住まいの居住用不動産を担保に、将来にわたり住居に住み続けるための生活資金をお貸しするものです。
<お問合せ>
TEL:(0152)72-1165
参考・引用URL:
http://syakyou.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2013122200065/
http://syakyou.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2013122200072/
◆津別町
<生活福祉資金貸付事業>
・北海道社会福祉協議会の貸付事業。低所得者世帯等が生活資金、修学資金等を借りたい場合の相談業務や事務手続きを行います。
<お問合せ>
0152-76-1161
参考・引用URL:http://www.protech-web.co.jp/homepage/tsubetsu/guide.html
◆斜里町
<生活福祉資金貸付事業>
生活福祉資金貸付事業は、北海道社会福祉協議会の受託事業です。
この制度は、他の制度を利用できない低所得者の方等の生活の安定を目指し、様々な用途に応じて資金の貸付を行います。
○対象となる方は、以下の通りです。
①低所得者世帯
②身体障害者世帯(身体障がい者手帳の交付を受けた方の属する世帯)
③知的障害者世帯(療育手帳の交付を受けた方の属する世帯)
④精神障害者世帯(療育手帳の交付を受けた方の属する世帯)
<お問合せ>
社会福祉法人 斜里町社会福祉協議会
北海道斜里郡斜里町文光町52番地17
電 話 (0152)23-4704
FAX (0152)23-5113
shakyo4704@crux.ocn.ne.jp
参考・引用URL:http://shakyo4704.server-shared.com/seikatusikin/newpage1.htm
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◆清里町
<お問合せ>
北海道斜里郡清里町羽衣町13番地
電話:0152-25-2131
◆小清水町
・生活福祉資金の貸付
疾病、その他、生活が困窮している世帯に対し、応急的な資金の貸付を行います。
<社会福祉協議会>
・日常生活自立支援事業
福祉サービスの利用及び日常生活についての相談や日常的な生活費の管理など、高齢者等が地域で自立して暮らせるよう支援します。
<社会福祉協議会>
<お問合せ>
保健福祉課 福祉係・介護保健係(0152-62-4473)
小清水町社会福祉協議会(0152-62-3988)
参考・引用URL:http://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000117.html
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◆訓子府町
生活福祉資金貸付事業について
経済的な理由で一時的に資金を必要とする町民に対して生活資金を貸付し、また、負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間に生計を維持するための医療資金を貸し付けることにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的に、福祉資金を貸付けいたします。
<お問合せ>
電話番号 0157-47-3536
参考・引用URL:http://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=128&m=1405
◆置戸町
<お問合せ>
置戸町役場
〒099-1100 北海道常呂郡置戸町字置戸181番地
TEL 0157-52-3311 FAX 0157-52-3353
◆佐呂間町
生活福祉資金制度
生活福祉資金とは、様々な事情により支援が必要な世帯に対して、低い利子(一部無利子)でお金を貸し付けることによって、安定した生活と相談援助などの福祉支援を行う資金貸付制度です。
<お問合せ>
社会福祉法人 佐呂間町社会福祉協議会
永代町171番地の3 佐呂間町老人福祉センター内
電話01587-2-3732
◆遠軽町
<お問合せ>
〒099‐0492 北海道紋別郡遠軽町1条通北3丁目1番地1
電話:0158‐42‐4811(代表)
◆湧別町
<お問合せ>
社会福祉法人湧別町社会福祉協議会
【本所】
〒099-6328 北海道紋別郡湧別町中湧別南町911番地
TEL 01586-2-2197
◆滝上町
<お問合せ>
北海道紋別郡滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地
電話:0158-29-2111
◆興部町
<生活資金貸付事業(北海道社協委託事業)>
低所得者、障害者、高齢者等世帯に対し資金の貸付と民生委員の必要な援助指導を行うことにより、生活の自立と安定、経済的自立及び生活意欲の助長促進を図ります。
・貸付種類
①総合支援資金
②福祉資金
③教育支援資金
④不動産担保型生活資金
<お問合せ>
興部町社会福祉協議会
〒098-1603 北海道 紋別郡興部町字興部 138番地の1 福祉保健総合センター「きらり」内
Tel: 01588-2-3300
参考・引用URL:http://www.shakyo.or.jp/hp/business/index.php?s=134
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◆西興部村
<お問合せ>
西興部村役場 〒098-1501 北海道紋別郡西興部村字西興部100番地 電話:0158-87-2111(企画総務課)
◆雄武町
<お問合せ>
〒098-1792北海道紋別郡雄武町本町 電話:0158-84-2121
◆豊浦町
<生活福祉資金>
低所得者や高齢者、障がい者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的として「生活福祉資金貸付制度」があります。
生活福祉資金の貸付は、北海道社会福祉協議会を実施主体として、豊浦町社会福祉協議会が窓口となって、民生委員の協力のもとに、資金の貸付と必要な援助を行っています。
貸付は、低所得世帯(町民税非課税程度)、障がい者世帯、高齢者世帯、失業者世帯といった「世帯」を単位に行われており、それぞれの世帯の状況と必要にあった資金、例えば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等を借り受けることができます。
また、この制度では、生活福祉資金の貸付による経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の安定した生活を取り戻すさまざまなお手伝いをしています。
<たすけあい金庫(小口資金)>
低所得等により支援が必要な世帯に対して、資金の貸付と必要な援助を行うことにより、安定した生活が送れるようにすることが目的です。
・利用できる方 町内に2年以上お住まいの方
・申込み
あらかじめ、社会福祉協議会または民生委員にご相談ください。その上で申込書に必要事項を記入していただき、当該地区の民生委員の証明を添えて提出していただきます。
・貸付金額 貸付の限度額は5万円です。
<お問合せ>
豊浦町社会福祉協議会
〒049-5411
北海道虻田郡豊浦町字東雲町16番地1
TEL.0142-83-2662
FAX.0142-83-2664
E-Mail.toyosya@cocoa.ocn.ne.jp
参考・引用URL:http://www.toyosya.com/zigyou.html
◆洞爺湖町
<生活福祉資金貸付事業>
この制度の基本要件
1.世帯単位の貸付
生活福祉資金の貸付は、基本的に個人ではなく、世帯を単位として貸し付ける
もので、原則として世帯主が借り受け申込者となります。また、会社組織や団体
への貸付は認めていません。
2.連帯保証人が必要
連帯保証人は借受人と連帯して債務を負担することになります。
※修学資金は別扱い
3.民生委員の相談援助が前提
借り入れ相談から申込、貸付、償還中と、あらゆる場面において民生委員の相
談援助活動を前提としています。民生委員の相談援助が受けられない場合、貸
付できない場合があります。
4.他制度優先
他の公的貸付制度等の貸付を受けることが可能な場合には、他制度を優先し
て活用していただくことになります。
5.発注・購入・支払い済みの経費は対象外
貸付決定前に発注や購入、支払い等を行った場合、対象外となります。
<お問合せ>
社会福祉法人
洞爺湖町社会福祉協議会
本所
〒049-5604
虻田郡洞爺湖町栄町63番地1
TEL 0142-76-4363
FAX 0142-76-4368
参考・引用URL:http://toyako-shakyo.org/info/seikatuhukusi/hukushishikin.html
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◆壮瞥町
<生活一時資金貸付>
一時的に生活が困窮している世帯に対し、生活費を貸付ます。貸付限度額5万円。
町内在住の連帯保証人が必要。
<お問合せ>
壮瞥町社会福祉協議会
壮瞥町字滝之町284-2保健センター内
TEL 0142-66-2511
参考・引用URL:https://www.town.sobetsu.lg.jp/kurashi/kenko/shakaifukushi.html
◆白老町
<生活福祉資金>
「生活福祉資金貸付制度」は、他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談・支援により、経済的自立と安定を目指すことを目的としています。貸付金の種類は下記の4種類です。
1.総合支援資金
2.福祉資金
3.教育支援資金
4.不動産担保型生活資金
<応急生活資金貸付>
応急生活資金は、白老町に住民票を有し3ヶ月以上居住している方に対し、応急生活資金を貸付ける制度です。
<お問合せ>
白老町社会福祉協議会 電話82-6306
参考・引用URL:http://shiraoi-syakyo.com/shikin.html
◆安平町
<お問合せ>
0145-22-2511
◆厚真町
<生活福祉資金貸付制度>
低所得者世帯や障害者世帯、高齢者世帯等を対象とした貸付制度です。平成21年10月から、資金種類や貸し付け要件の見直し、総合支援資金の創設など、制度が改正されました。
<臨時特例つなぎ資金>
住居のない離職者を対象とした貸付制度です。
<特別生活資金貸付制度>
福祉年金等を受給する高齢者、障がい者及び特定疾患患者世帯を対象に、燃料費など冬期の生活資金をお貸しする制度です。
<愛情資金貸付制度>
町内在住の方を対象に生活資金をお貸しする制度です。(厚真町社会福祉協議会が独自に運営する制度です)
<お問合せ>
0145-26-7501
◆むかわ町
<生活福祉資金貸付>
北海道社会福祉協議会が実施主体となり、市町村社会福祉協議会が相談窓口となっています。
町内に在住の生活困窮者などに対し、その世帯の擁護、自立更生、療養、住宅等の福祉資金の貸付事業を行っています。
失業や収入が減り生活が困窮し、日常生活の維持が困難となっている低所得世帯の生活支援、住居確保、生活立て直しなどの資金として、総合支援資金の貸付事業を行っています。
高等学校、大学等へ入学又は、就学する低所得世帯に対して教育支援資金の貸付事業を行っています。
住宅用資産を有するものの、現金収入が少なく生計の維持が困難である高齢者に対して、不動産担保型生活資金の貸付事業を行っています。
<たすけあい金庫貸付事業>
生活困窮者に対して、応急生活資金、応急医療費などの生活つなぎ資金として、貸付を行っています。
貸付には、借入申込書の提出、連帯保証人の設定など必要となりますので、むかわ町社会福祉協議会まで電話、メールにてご相談ください。
※限度額は6万円(ただし、状況、相談内容により貸付金額は変動します。)
※償還は、無利子で貸付後6ヶ月以内、分割も可能です。
<お問合せ>
0145-42-2467
参考・引用URL:http://www.mukawa-shakyo.jp/support/08/
◆日高町
<お問合せ>
01456-2-5131
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◆平取町
<お問合せ>
平取町役場(本庁) 〒055-0192 北海道沙流郡平取町本町28番地
電話.01457-2-2221
◆新冠町
<お問合せ>
〒059-2492 北海道新冠郡新冠町字北星町3番地の2 電話:0146-47-2111
◆新ひだか町
「生活福祉資金貸付制度」は、他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯、高齢世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談・支援により、経済的自立と生活の安定を目指すことを目的としています。(北海道社会福祉協議会の貸付事業ですが、新ひだか町社協が相談、支援、申請等の窓口となっています。)
・資金の種類
1.総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
2.福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
3.教育支援資金(教育支援費、就学支度費)
4.不動産担保型生活資金 等
・ご利用に際して
●世帯を単位として貸付けします。
●「連帯保証人」が必要です。連帯保証人を立てられない場合、利子が加算されます。
●民生委員等の面接、相談支援を受けていただきます。
●他の貸付制度を優先してご利用いただきます。
●事後申請は貸付対象外です。
<お問合せ>
0146-43-3121
参考・引用URL:http://shinhidaka-shakyo.or.jp/consult/
◆浦河町
<生活福祉資金>
所得が低い世帯や障がい者のいる世帯、または高齢者の世帯の方々に対し、安定した生活を送るための資金を貸付しています。
・種類
更生資金生業費
障がい者更生資金生業費
更生資金支度費
障がい者更生資金支度費
更生資金技能習得費
障がい者更生資金技能習得費
福祉資金
障がい者更生資金
福祉資金障がい者自動車購入費
住宅資金
修学資金修学費
就学支度費
療養資金
介護資金
緊急小口資金
災害援護資金
<お問合せ>
お問い合わせ先
浦河町社会福祉協議会 電話:0146-22-6800 住所:浦河町築地1丁目4-38
参考・引用URL:http://www.town.urakawa.hokkaido.jp/kurashi/soudan/hukushi-sikin.html
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◆様似町
低所得者支援事業
他の貸付制度が利用できない、低所得者・障がい者・高齢者世帯の経済的自立と生活安定の事業です。
⇒生活福祉資金貸付事業(道社協事業)
<お問合せ>
社会福祉法人 様似町社会福祉協議会
〒058-0014 北海道様似郡様似町大通2丁目98番地2(様似町保健福祉センター内)
TEL 0146-36-4505(代表) FAX 0146-36-5638
E-mail samshakyo@helen.ocn.ne.jp
参考・引用URL:http://www.samani-shakyo.server-shared.com/community_top.htm
◆えりも町
生活福祉資金貸付事業
<お問合せ>
えりも町社会福祉協議会
〒058-0204 北海道 幌泉郡えりも町字本町 206番地 えりも町役場内
Tel : 01466-2-2116
Fax: 01466-2-4636
◆音更町
・生活福祉資金貸付事業
北海道社会福祉協議会からの委託を受け、収入が少なく必要な資金の融資を他から受けることが困難な世帯や、障がい者、高齢者世帯の生活安定、向上を図るため、様々な資金の相談窓口となります。
・応急生活資金貸付事業
生活保護世帯等の応急的な生活支援のため、一時的に小口資金の貸付を行い世帯の自立を図ります。
<お問合せ>
〒080-0101 北海道河東郡音更町大通11丁目1番地 音更町総合福祉センター内 TEL:0155-42-2400
◆士幌町
・応急生活資金の貸付
低所得者を対象に、民生委員の適切な指導のもと、世帯の自立更生を目的とした生活つなぎ資金の貸付をします。
※無利子(相談窓口:社協窓口又は地区担当民生委員)
・生活福祉資金の貸付
北海道社会福祉協議会が実施する貸付事業で、低所得者、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、高齢者世帯を対象として、民生委員の援助指導のもと低利の資金を貸付けることによって、世帯の経済的自立と安定した生活を図ることを目的とした貸付制度です。
(相談窓口:社協窓口又は地区担当民生委員)
<お問合せ>
士幌町社会福祉協議会
〒080-1214 北海道 河東郡士幌町 字士幌西2線167 総合福祉センター
Tel: 01564-5-2008
参考・引用URL:http://www.shakyo.or.jp/hp/business/index.php?s=153#3
◆上士幌町
<お問合せ>
北海道河東郡上士幌町字上士幌東3線237番地
TEL 社会福祉協議会 01564-2-4688
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◆鹿追町
<生活福祉資金貸付>
心身障がい者や低所得者が就職する際に必要な技能習得費や、心身障がい者が通院などに必要な自動車を購入する資金を貸し付けします。(貸付条件があるため、事前に貸付審査を受ける必要があります)
<お問合せ>
社会福祉協議会
電話番号:0156-69-7700
参考・引用URL:https://www.town.shikaoi.lg.jp/kurashi/iryo_fukushi/shogai/teate/#paragraph1002
◆新得町
<お問合せ>
新得町役場
〒081-8501 北海道上川郡新得町3条南4丁目26番地
TEL: 0156-64-5111
Email: kouhou@town.shintoku.hokkaido.jp
◆清水町
<お問合せ>
〒089-0192 北海道上川郡清水町南4条2丁目2番地
代表電話 : 0156-62-2111
◆芽室町
<生活福祉資金貸付制度とは>
この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき他の貸付制度が利用できない低所得世帯、 障害者世帯又は高齢者世帯に対し、資金の貸し付けと必要な相談・支援により、経済的 自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活 をめざすことを目的としています。
<お問合せ>
芽室町社会福祉協議会
電話62-1616
参考・引用URL:http://www.memuro.net/gaido/14guide/14702.htm
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◆中札内村
・生活福祉資金貸付制度
この制度は北海道社会福祉協議会が実施主体で、中札内村社会福祉協議会が窓口となり、担当民生委員と協議し、貸付を行ないます。
【対象者】
1.低所得世帯
2.障がい者世帯
3.高齢者世帯
【貸付金の種類】
1.総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)
2.福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
3.教育支援資金(教育支援費、就学支度費)
4.不動産担保型生活資金
・応急生活資金貸付制度
中札内村社会福祉協議会の独自の生活資金貸付制度です。審査を行ない、貸付の可否、金額を決定します。
【対象者】 1.生活に必要な応急の資金を必要とする世帯。
2.償還能力を有するとみとめられる方。
3.中札内村に1年以上居住していること。
【貸付金額】5万円以内(無利息)
*特別な事情があると認められる場合には10万円まで。
<お問合せ>
中札内村社会福祉協議会
〒089-1342 北海道 河西郡中札内村 東2条南1丁目1番地
Tel: 0155-68-3472
参考・引用URL:http://www.shakyo.or.jp/hp/business/index.php?s=159
◆更別村
<生活福祉資金貸付事業>
生活福祉資金は、厚生労働省の要綱に基づく貸付制度で、他の貸付制度を利用できない低所得世帯や障がい者・高齢者世帯の経済的自立と生活の安定を目指し、市町村社会福祉協議会が窓口となって運営しています。
また、借入申込時から貸付・償還まで、担当地区の民生委員さんが生活の安定・向上に必要な相談・支援活動に携わります。
<お問合せ>
担当職員:野々村(福祉活動専門員)
お問合せ:(TEL)0155-53-3500
参考・引用URL:http://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=160&m=837#16
◆大樹町
<お問合せ>
Tel:01558-6-2111(代表)/Fax:01558-6-2495/Eメール:mailmaster@town.taiki.hokkaido.jp
◆広尾町
<お問合せ>
広尾町役場
〒089-2692
北海道広尾郡広尾町
西4条7丁目1
TEL(01558)2-2111
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◆幕別町
<福祉金庫貸付事業>
幕別町社会福祉協議会では幕別町内に居住する方で、災害、疾病、就学、葬祭など一時的に生活が困難になった方へ応急資金の貸付を行っています。
・借入申込者の条件
※下記のすべてを満たしている方が対象です。
緊急かつ一時的に生計が困難になった世帯であること。
幕別町内に6ヶ月以上住んでいること。
家族や知人など、他から支援を受けることができないこと。
収入の見込みがあり、計画的な返済が可能なこと。
相談記録などの個人情報を関係機関等へ提供することに承諾できること。
・貸付限度額:上限金額50,000円(無利息)
<生活福祉資金貸付事業>
北海道社会福祉協議会より委託を受けて、低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯へ様々な用途に応じて貸付を行っています。
・主な貸付
総合支援資金(生活支援費、住居入居費など)
福祉資金(生業費、住宅経費、緊急小口資金など)
教育支援資金(就学支度費、教育支援費)
<お問合せ>
TEL: 0155-55-3800
参考・引用URL:http://maku294.jp/hukushishikin/
◆池田町
・援助活動
社協生活福祉資金貸付(独自事業)
生活福祉資金貸付制度(道社協事業)
日常生活自立支援事業
<お問合せ>
(電話) 015-579-2222
(FAX) 015-579-2223
◆豊頃町
<生活福祉資金貸付制度事業(道社協事業)>
他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい世帯、高齢者世帯に対し、経済的自立と生活の安定を目的に資金の貸付や相談・支援の受付窓口業務を行っています。
<一時援護資金貸付>
当協議会独自の貸付制度。
資金を必要とする低所得者に対して経済的自立をおこなう。
<お問合せ>
TEL.015-574-3143
参考・引用URL:http://toyokoro-shakyo.com/use/
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◆本別町
<生活応急資金貸付事業>
金銭的・経済的理由により安定した生活を営むことができない低所得者世帯等に対し、必要な資金の貸付と生活指導を行なうことで、経済的自立と生活意欲の向上を支援することを目的とした事業です。
○ 対象者
生活を立て直すために、経済面での相談支援と生活費、および一時的な支援を必要とし、他からの融資が困難と認められる世帯で、本別町に6ヶ月以上居住している方。
※ ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に定められている暴力団員等が属する世帯は対象者から除きます。
<お問合せ>
本別町社会福祉協議会
住所:〒089-3325
北海道中川郡本別町西美里別6番地15
本別町総合ケアセンター内
電話:0156-22-8320
FAX:0156-22-5565
参考・引用URL:http://www.shakyo.or.jp/hp/article/index.php?s=166&m=787#6
◆足寄町
<生活福祉資金>
他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者・高齢者世帯の経済的な自立と生活の安定を目指し、社会福祉協議会が窓口となっている貸付制度です。
【貸付対象者】
低所得世帯 (世帯の収入が一定基準以下)
障がい者世帯(身体障害者手帳の交付を受けた方の属する世帯)
(療育手帳の交付を受けた方の属する世帯)
(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方の属する世帯)
高齢者世帯 (65歳以上の介護を必要とする高齢者の属する世帯)
・利息:利子は年3%(就学資金及び療養・介護資金は無利子)
<お問合せ>
社会福祉協議会 電話25-2141 内線 160
TEL:0156-25-2141
参考・引用URL:http://www.town.ashoro.hokkaido.jp/fukushi/fukusi3.html
◆陸別町
<お問合せ>
陸別町役場
〒089-4311 北海道足寄郡陸別町字陸別東1条3丁目1番地
TEL 0156-27-2141 FAX 0156-27-2797
◆浦幌町
<お問合せ>
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2111
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◆釧路町
<お問合せ>
釧路町役場
〒088-0692 北海道釧路郡釧路町別保1丁目1番地TEL/0154-62-2111(代表)
◆厚岸町
<生活福祉資金貸付>
生活福祉資金貸付制度は、ほかの貸付制度が利用できない低所得世帯や障害者・高齢者世帯の経済的自立と生活の安定を目指し、市町村の社協が窓口となって行っている制度です。
<低所得者資金貸付>
低所得者資金貸付制度は厚岸町社協独自の制度です。「急にまとまったお金が必要になった」という町内の低所得世帯を対象に無利子でお貸しします。
○貸付限度額 50,000円
○返済利息 無利子
○返済方法 月賦などで2年以内の返済
○利用方法 まずは地区担当民生委員または厚岸町社協にご相談ください。
<お問合せ>
厚岸町社会福祉協議会
厚岸郡厚岸町梅香2-1
TEL 0153-52-7752 FAX 0153-52-6044
参考・引用URL:http://akkeshishakyo.or.jp/publics/index/35/
◆浜中町
生活福祉資金の貸付
対象者: 身体障害者手帳、療育手帳をもっている人がいる世帯
<お問合せ>
北海道厚岸郡浜中町霧多布東4条1丁目35番地1
TEL 0153-62-2111
◆標茶町
・生活福祉資金事業
北海道社会福祉協議会が実施する生活福祉資金の受付窓口として、相談に応じています。
・福祉金庫資金
緊急または不時の出費により、困窮する標茶町内に居住する方に対して、福祉金庫資金、たすけあい資金をお貸しします。
<お問合せ>
標茶町社会福祉協議会
川上郡標茶町川上10丁目1番地
TEL:015-485-2503 FAX:015-485-1679
参考・引用URL:http://shibecha-shakyo.jp/soudan.html
◆弟子屈町
・生活福祉資金貸付制度
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。借り受けるには資金ごとに、貸付条件の事前審査や民生委員による償還までの指導等の諸条件があります。
<お問合せ>
社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会
〒088-3211 北海道川上郡弟子屈町中央2丁目10番25号
電話:015-482-1054
◆鶴居村
<お問合せ>
鶴居村役場
〒085-1203 北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1-1
Tel:0154-64-2111
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◆白糠町
<お問合せ>
〒088-0392 北海道白糠郡白糠町西1条南1丁目1番地1
電話番号 01547-2-2171
ファクシミリ 01547-2-4659
電子メール tantaka@town.shiranuka.lg.jp
◆別海町
<お問合せ>
別海町役場 〒086-0205 北海道野付郡別海町別海常盤町280番地 TEL.(0153)75-2111
◆中標津町
<福祉資金貸付>
中標津町社会福祉協議会では緊急または不時の出費のため困窮する町民の方に対し、福祉資金をお貸しすることにより、その経済的に自立ができ生活意欲の助長促進され、生活の安定が図られることを目的としています。貸付の対象は被保護世帯、低所得世帯であって生活上緊急に出費を要する方です(要審査)。詳しくはお問い合わせください。
<生活福祉資金貸付>
北海道社会福祉協議会が実施する生活福祉資金の受付窓口として相談に応じております(要審査)。用途に応じて資金の制度が分かれておりますので、詳しくはお問い合わせください。
<お問合せ>
法人事業グループ 地域支援業務担当
TEL : 0153-79-1231
参考・引用URL:http://www.plat.or.jp/komarigoto.html
◆標津町
<お問合せ>
標津町役場
〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
TEL0153-82-2131
FAX0153-82-1787又は3011
◆羅臼町
<緊急生活支援資金貸付事業>
この貸付事業は緊急または、不時の出費のため、生活が困窮する町民に対して、経済的な自立と生活の向上や安定した生活が送れるよう支援することを目的としています。
<生活福祉資金貸付事業>
北海道社会福祉協議会が実施する生活福祉資金の受付窓口として相談に応じています(要審査)。
次の通り目的用途に応じて資金制度が分かれていますので、詳しくは羅臼町社会福祉協議会 生活福祉資金担当 までご相談ください。
[総合支援資金]
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を受けることにより自立が見込まれる世帯に貸付します。
①生活支援費
生活再建までの間に必要な生活費用
②住宅入居費
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
③一時生活再建費
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
[福祉資金]
低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に対し、日常生活を送る上で、また自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる費用を貸付します。
①福祉費
日常生活を送る上で、または自立生活に資するために、一時的に必要であると見込まれる経費
②緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要な少額の費用
[教育支援資金]
学校教育法に規定する高等学校、大学、高等専門学校就学に際し必要な経費と入学に際し必要な経費を貸付します。
①教育支援費
授業料、学校納入諸経費、参考書、学用品、交通費
②就学支援費
入学金等で入学時の学校に納入する経費、制服・靴など学校で指定により入学時に購入するものなど
[不動産担保型生活資金]
不動産担保型生活資金は今お住まいの居住用不動産を担保に、将来にわたり住居に住み続けるための生活資金をお貸しするものです。
①不動産担保型生活資金
不動産を担保とし、将来にわたり住居に住み続けるための生活費
②要保護世帯向け不動産担保生活資金
要保護世帯が不動産を担保とし、将来にわたり住居に住み続けるための生活費
●臨時特例つなぎ資金
この貸付制度は離職者を支援するための公的給付・貸付制度を申請している住居のない離職者に対して生活費の貸付を行い、自立を支援することを目的としています。
<お問合せ>
羅臼町社会福祉協議会 総務係 生活福祉資金担当
電話 0153-87-3243
参考・引用URL:http://www.shakyo.or.jp/hp/business/index.php?s=180#21
以上で、北海道の市町村における公的資金支援制度のご案内を終わります。
それぞれの詳細につきましては、各自治体にお問合せください。
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