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山形県の総合支援資金・生活福祉資金貸付・緊急小口資金など【まとめ】

ここでは山形県の生活福祉資金貸付や緊急小口資金などをまとめてご紹介します。
無利子、または非常に低金利で借り入れが可能な融資サービスとなっています。
ご参考にしてください。

※ご注意※

現在、総合支援資金や生活困窮者自立支援金は審査が非常に厳しく、また融資までとても時間がかかる状況です。

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◆山形市

<生活福祉資金>
低所得世帯、障がい者世帯または高齢者世帯等の生活を支援するため、必要な資金を貸し付ける制度で、山形県社会福祉協議会が実施している事業です。貸し付けについては条件があります。
相談・受付等は山形市社会福祉協議会へご相談ください。

参考・引用URL:http://www.yamagatashishakyo.or.jp/fukushikikin/

<お問合せ>
〒990-0832 山形県山形市城西町2丁目2番22号
TEL:023-645-9230 FAX:023-645-8015

◆米沢市

<生活福祉資金貸付>
低所得者世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯の生活の安定や社会参加の促進を図ることを目的に必要な資金の貸付による生活支援を行なっています。

<対象>
低所得世帯
世帯の収入が一定基準(おおむね市町村民税非課税程度。または生活保護法に基づく生活扶助基準額の2.0倍)以下の世帯。

障がい者世帯
身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者手帳の交付を受けている方の属する世帯で、その世帯の収入が一定基準(生活保護法に基づく生活扶助基準額の2.5倍)以下の世帯。

高齢者世帯
日常生活上、介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯で、その世帯の収入が一定基準(生活保護法に基づく生活扶助基準額の2.0倍)以下の世帯。

生活保護世帯
生活保護を受けている世帯。

<申込の流れ>
①借入希望者はお住まいの市町村社会福祉協議会またはお住まいの地区の民生委員にご相談、お申込み下さい。
②ご相談の段階で、借入申込者のご家族などとも面接させていただくことがあります。
③山形県社会福祉協議会が審査し、貸付の適否を決定します。
④審査の結果、貸付を行わないことがあります。
⑤申込から資金交付まで3週間~1か月程度かかります。

参考・引用URL:http://www.yonezawa-shakyo.or.jp/07_soudan/02_shikin.html

<生活復興支援資金>
東日本大震災により被災し、山形県内に当分の間居住する低所得世帯の方へ、当面の生活費に必要となる経費等の貸付を行います。

・一時生活支援費
生活の復興の際に必要となる当面の生活費

・生活再建費
住居の移転費、家具什器等の購入に必要な経費

参考・引用URL:http://www.yonezawa-shakyo.or.jp/07_soudan/04_risyoku.html

<お問合せ>
(社)米沢市社会福祉協議会
〒992-0059
山形県米沢市西大通1-5-60
TEL:0238-24-7881
FAX:0238-24-7861

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◆鶴岡市

■生活福祉資金貸付事業(県社協資金)
■たすけあい資金貸付事業(市社協資金)

<お問合せ>
鶴岡市社会福祉協議会
〒997-0033 山形県鶴岡市泉町5番30号
(鶴岡市総合保健福祉センター2階)
TEL 0235(24)0053
FAX 0235(23)9110
E-mail shk-odagai@shk01.jp

◆酒田市

<生活福祉資金>
酒田市社会福祉協議会では、山形県社会福祉協議会から委託を受け、低所得者、障がい者又は高齢者に対し、資金の申込受付窓口業務と必要な相談・支援活動を行い、経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉、社会参加の促進を図り安定した生活を送れるように支援しています。

<お問合せ>
生活自立支援センターさかた

TEL:0234-25-0350(直通)

参考・引用URL:http://sakata-shakyo.or.jp/consultation/loan/

◆新庄市

<生活福祉資金>
低所得者世帯・障害者世帯又は高齢者世帯の安定や社会参加の促進を図ることを目的に、必要な貸付と生活支援を行っています。

<新庄市たすけあい金庫・小口貸付>
貸付対象者  新庄市在住の一時的生活困窮者で、償還見込みのある方

貸付限度額  50,000円

連帯保証人  原則として新庄市在住の定期的な収入のある方

必要な書類   ・申請書(民生委員の意見書を含む)
         ・借用書
         ・身分を証明するもの
         ・印鑑証明書(申請者・連帯保証人)

貸付期間   10カ月以内

参考・引用URL:http://www12.plala.or.jp/syakyo-s/tiiki/kashituke.html

<お問合せ>
社会福祉法人 新庄市社会福祉協議会
〒996-0001
山形県新庄市五日町字宮内240番地2
TEL:0233-22-5797
FAX:0233-22-0820

◆寒河江市

<お問合せ>
社会福祉法人 寒河江市社会福祉協議会
TEL:(0237)83-3220 FAX:(0237)83-3221

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◆上山市

<生活福祉資金貸付資金>
生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯などを対象に、必要な資金の貸付と併せて相談・支援を行うことにより、経済的自立と生活の安定を目指す貸付制度で、市社会福祉協議会が窓口となって県社会福祉協議会で運営されています。

原則として、県内に居住している65歳未満の方1名の連帯保証人が必要です。
ただし、連帯保証人を立てられない場合でもご利用できますが、利子が加算されます。

<たすけあい資金貸付資金>
この貸付制度は、当協議会が独自に運営しているもので、上山市内に居住する世帯で、一時的に収入が足りなく生活の維持が困難になった家庭に貸し付けをおこないます。

参考・引用URL:http://care-net.biz/06/kaminoyama/business.php

<お問合せ>
上山市社会福祉協議会
TEL:023-695-5095 FAX:023-695-5096 e-mail:ka-syakyo@ic-net.or.jp

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◆村山市

<生活福祉資金>
・他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯などの経済的自立と生活の安定を目指し、生活支援を基に無利子または低利子で貸付を行う制度です。

・村山市社会福祉協議会が窓口となり、山形県社会福祉協議会が審査・貸付を行います。

<お問合せ>
社会福祉法人 村山市社会福祉協議会
995-0035 山形県村山市中央一丁目5-24
代表事務所 TEL (0237)52-0321 FAX(0237)55-7470
Mail:murayamasi-syakyo@themis.ocn.ne.jp

◆長井市

<お問合せ>
長井市社会福祉協議会
〒993-0011 山形県長井市館町北6番19号
0238-88-3711

◆天童市

<生活福祉資金貸付>
高齢者世帯、障がい者世帯、低所得世帯を対象に、資金の貸付や相談支援をすることで、経済的自立や生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした制度です。

<種類>

・福祉資金
技能習得、転居や住宅補修等にかかる費用
負傷や疾病の療養費及びその期間中の生活費
福祉用具や障がい者の自動車購入費用  他

・教育支援資金
高校、大学、専門学校等の入学や修学に必要な費用
※その他、目的に応じた資金を貸付します。

参考・引用URL:http://www.tendo-shakyo.or.jp/consultation/fund/

<お問合せ>
天童市社会福祉協議会
〒994-0013
天童市老野森二丁目6番3号
天童市総合福祉センター内
電話 023-654-5156
FAX 023-654-5166

◆東根市

<生活福祉資金>

「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
本貸付制度は、山形県社会福祉協議会を実施主体として、東根市社会福祉協議会が窓口となって実施しています。低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯など世帯単位に、それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、たとえば、就職に必要な知識・技術などの習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用などの貸付けを行います。
また、本貸付制度では、資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。

参考・引用URL:http://www.higashine-shakyo.or.jp/consultation/

<お問合せ>
東根市社会福祉協議会
〒999-3711 
山形県東根市中央一丁目3番5号
TEL 0237-41-2361(代表)  
FAX 0237-42-1350

◆尾花沢市

<お問合せ>
尾花沢市社会福祉協議会
〒999-4224
山形県尾花沢市新町3-2-5
TEL.0237-22-1092
FAX.0237-23-2419

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◆南陽市

<生活福祉資金>
この貸付制度は、戦後激増した低所得者層の生活基盤を確保させようとする民生委員の「世帯更生運動」が昭和30年に制度化されたもので、現在では、他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯などの経済的自立と生活の安定を目指し、民生委員や市町村社会福祉協議会が窓口となって、生活支援を基に無利子または低利子で資金の貸付を行うものです。
借入希望者は、お住まいの市町村社会福祉協議会へご相談下さい。貸付期間は山形県社会福祉協議会です。山形県社会福祉協議会が審査し貸付の適否を決定します。

<種類>
総合支援資金
福祉資金
①福祉費
②緊急小口資金
教育支援資金
不動産担保型生活資金
①不動産担保型 生活資金
②要保護世帯向け不動産担保型 生活資金

<たすけあい金庫>
低所得者の福祉対策事業として、生活保護世帯や要保護世帯、その他民生委員が貸付を必要と認めた方を対象に、必要とする生活資金の貸付をおこなうものです。

参考・引用URL:http://www.nanyoshishakyo.or.jp/region.html

<お問合せ>
南陽市社会福祉協議会
 〒999-2211 南陽市赤湯215-2(健康長寿センター内)
 電話 0238-43-5888

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◆中山町

<お問合せ>
中山町社会福祉協議会  
〒990-0406 山形県東村山郡中山町柳沢2336−1
電話: 023-662-4361

◆山辺町

<生活安定資金貸付>
要支援世帯を対象として、低所得世帯等の自立更生を目指し民生委員児童委員との共同体制をこれまで以上に強化しながら実態の把握に努める。
在宅サービス事業のひとつである生活安定資金貸付事業を効果的かつ適切に行う。

貸付限度額・・・・・10万円以内
償還期限・・・・・・12ヶ月以内
利  子・・・・・・無利子
連帯保証人・・・・・1名
対 象 者・・・・・低所得世帯で生活福祉資金貸付に該当しないが、
          生活上急を用する困窮状態な世帯(自己破産は対象外)
償還指導・・・・・・通年(民生委員児童委員と共に)

<生活福祉資金>
総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金等、
他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯などの経済的自立と
生活の安定を目指し、町社協が窓口になり、生活支援を基に無利子または
低利子で資金の貸付を行います。

〈対象者〉
 低所得者世帯、障がい者世帯等で他から必要な援助融資を受けることが困難な世帯。
 貸付金額・償還期間・利子等の条件は、貸付の種別によります。(自己破産は対象外)

参考・引用URL:http://yamanobe-syakyo.or.jp/project3/

<お問合せ>
山辺町社会福祉協議会
〒990-0301 山形県東村山郡山辺町大字山辺3700番地
TEL 023-664-7982(代表) FAX 023-664-7988

◆大江町

<お問合せ>
大江町社会福祉協議会  
所在地: 〒990-1101 山形県西村山郡大江町左沢887−2
電話: 0237-83-4122

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◆朝日町

<お問合せ>
朝日町社会福祉協議会
〒990-1442
西村山郡朝日町大字宮宿1115
0237-67-2465

◆西川町

<お問合せ>
社会福祉法人西川町社会福祉協議会  
所在地: 〒990-0702 山形県西村山郡西川町海味543−8
電話: 0237-74-5677

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◆河北町

<生活福祉資金貸付>
低所得者等の経済的自立と安定した生活を支援するため、町、民生委員と連携し、山形県社会福祉協議会が貸し付ける生活福祉資金の貸付相談、償還指導を行います。

<お問合せ>
河北町社会福祉協議会

〒999-3511
西村山郡河北町谷地甲2325番地の2
電話 0237-72-7800
FAX 0237-72-2941

◆大石田町

<お問合せ>
大石田町社会福祉協議会
〒999-4111
北村山郡大石田町大字大石田丁92-2
0237-35-3383

◆舟形町

<お問合せ>
舟形町社会福祉協議会  
所在地: 〒999-4601 山形県最上郡舟形町舟形263
電話: 0233-32-2733

◆大蔵村

<お問合せ>
大蔵村社会福祉協議会
〒996-0212
最上郡大蔵村大字清水2528
0233-75-2111

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◆戸沢村

<お問合せ>
戸沢村社会福祉協議会  
所在地: 〒999-6401 山形県最上郡戸沢村古口270
電話: 0233-72-2112

◆鮭川村

<お問合せ>
鮭川村社会福祉協議会  
所在地: 〒999-5202 山形県最上郡鮭川村佐渡893
電話: 0233-55-3653

◆真室川町

<お問合せ>
真室川町役場社会福祉協議会  
所在地: 〒999-5312 山形県最上郡真室川町新町126
電話: 0233-64-1515

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◆金山町

<お問合せ>
金山町社会福祉協議会
〒999-5402
最上郡金山町大字金山561
0233-52-2099

◆最上町

<お問合せ>
最上町社会福祉協議会 TEL:(0233)-43-3180

◆高畠町

<お問合せ>
高畠町社会福祉協議会

〒992-0351
山形県東置賜郡高畠町大字高畠454番地4
 (高畠町老人福祉センター内)

Tel :0238-52-4486
Fax:0238-52-4486
Email:info@takahata-shakyo.or.jp

◆川西町

【生活福祉資金貸付事業】
 低所得世帯、障がい者等に対し、資金を貸付け、民生児童委員を通じ必要な相談援助を行い、その世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進を図ります。

資金種類:総合支援資金、福祉資金、教育支援資金等
貸付限度額、貸付利子などの条件は資金種類によって異なります。

参考・引用URL:http://kawanishi-shakyo.com/jigyou2.html

<お問合せ>
川西町社会福祉協議会
〒999-0121 
山形県東置賜郡川西町大字上小松2918-2
川西町健康福祉センター内

TEL:0238-46-3040(事務局)
TEL:0238-46-5500(訪問介護事業所)

FAX:0238-46-3044

E-mail :kawanisi@pluto.plala.or.jp

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◆白鷹町

<生活福祉資金>
山形県社会福祉協議会からの委託業務として、山形県生活福祉資金の貸付などの申し込みの受付を行っています。
この貸付制度は、低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯、離職された世帯を対象としたもので、経済的自立と生活の安定をめざして、低利または無利子で資金を貸し付ける制度です。
民生委員とお住いの社会福祉協議会が連携しながら、継続した相談・支援を行っていきます。

<種類>
総合支援資金・・・失業者などを対象に生活の立て直しのための生活費及び一時的な資金
福祉資金・・・日常生活を送る上で、一時的に必要であると見込まれる費用
教育支援資金・・・高校、短大、大学、専門学校へ就学するための授業料や入学に必要な経費
不動産担保型 生活資金・・・居住用不動産を有する高齢者世帯に対する不動産担保の生活資金

<たすけあい資金貸付事業>
白鷹町に居住する低所得世帯の福祉を増進するため、応急生活資金の貸付です。

<お問合せ>
白鷹町社会福祉協議会 事務局
電話:0238-86-0150
メールでの問い合わせはこちら:E-mail:shirasya@sgic.jp

参考・引用URL:http://www.shirataka-syakyo.com/wp/services/jiritsu/

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◆飯豊町

<生活福祉資金貸付制度>
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。本貸付制度は、県の社会福祉協議会を実施主体として、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。それぞれの世帯の状況と必要に合わせた資金、たとえば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービスを受けるための費用等の貸付けを行います。また、本貸付制度では、資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。

<お問合せ>
社会福祉法人 飯豊町社会福祉協議会
電話:0238-72-3353

参考・引用URL:http://iide-shakyo.jp/annoyance/

◆小国町

<お問合せ>
小国町社会福祉協議会
〒999-1352
西置賜郡小国町大字岩井沢604-2
0238-62-2825

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◆三川町

<生活福祉資金貸付制度>
他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障害者・高齢者世帯の一時的な経済的ニーズに応えるとともに、生活の建て直し及び社会参加の促進を図ることを目的とした制度で、貸付けにより世帯の自立更生が見込まれる世帯が貸付対象となります。また、この制度は単に資金の貸付けを行うものではなく、お住まいの地域を担当する民生委員・児童委員や社協が、さまざまな過程で援助・助言を行います。

・対象者 低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯で、貸付により世帯の自立更生が見込まれる世帯
・実施主体:山形県社会福祉協議会
・利用申込:三川町社会福祉協議会へご相談ください。また、申請には民生委員。児童委員の意見書が必要です。

<三川町福祉資金貸付制度>
緊急を要する生活困窮者の方へ、一時的な資金の貸付と生活再建の相談や生活指導を行います。貸付けにより世帯の自立更生が見込まれる世帯が貸付対象となります。また、この制度は単に資金の貸付けを行うものではなく、お住まいの地域を担当する民生委員・児童委員や社協が、さまざまな過程で援助・助言を行います。

・対象者
三川町に居住する低所得者で下記に該当する世帯
①民生委員が貸付を必要と認めた方
②償還能力のある方
③確実な保証人を有する方

参考・引用URL:http://www.mi-shakyo.or.jp/anshin/

<お問合せ>
三川町社会福祉協議会
〒997-1301 山形県東田川郡三川町大字横山字西田85-2
TEL 0235-66-4410 FAX 0235-66-4539

◆庄内町

<生活福祉資金貸付>
他の金融機関や制度からの借り入れが困難な世帯に対し、生活の安定や社会参加の促進を図ることを目的に、必要な資金の貸付と生活支援を行います。また、この制度は、単に貸付を行うものではなく、お住いの地域の民生委員・児童委員や庄内町社会福祉協議会が、さまざまな過程で援助・助言を行います。

・利用手続き
立川老人福祉センターまたは余目老人福祉センターへご相談ください。
借入申込の際は、民生委員・児童委員の意見書が必要です。

<福祉資金の貸付>
生活する上で、緊急を要するほどに困窮している方への一時的な資金の貸付と生活指導を行います。また、この貸付は、単に貸付を行うものではなく、お住いの地域の民生委員・児童委員や庄内町社会福祉協議会が、さまざまな過程で援助・助言を行います。

<生活援護金の支給>
経済的に生活が困窮している世帯に対し必要な援護を行うことにより、生活の安定を図ります。

<歳末たすけあい運動の実施及び募金の配分>
誰もが安心して新しい年を迎えられますように、11月~12月に歳末たすけあい運動を実施し、集まった金額は、町内の低所得者へ配分します。

参考・引用URL:http://shonai-shakyo.or.jp/seikatsu/

<お問合せ>
庄内町社会福祉協議会
〒999-7781 山形県東田川郡庄内町余目字大塚1-2
TEL.0234-43-3066

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◆遊佐町

<たすけあい資金>
・対象
遊佐町に住所を有する低所得者にして次の各号に該当する世帯
 1)民生委員が貸付を必要と認めたもの
 2)償還能力のあるもの
 3)確実な保証人を有するもの

・貸付限度額:1世帯 100,000円

<生活福祉資金>

参考・引用URL:http://yuza-shakyo.sakura.ne.jp/kasituke_tasukeai.html

<お問合せ>
遊佐町社会福祉協議会
〒999-8301
飽海郡遊佐町大字遊佐町字田子1
0234-72-4715

以上で、山形県の市町村における公的資金支援制度(公益生活給付金)のご案内を終わります。
それぞれの詳細につきましては、各自治体にお問合せください。

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