キャッシング比較

岩手県の総合支援資金・生活福祉資金貸付・緊急小口資金など【まとめ】

ここでは岩手県の生活福祉資金貸付や緊急小口資金などをまとめてご紹介します。
無利子、または非常に低金利で借り入れが可能な融資サービスとなっています。
ご参考にしてください。

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現在、総合支援資金や生活困窮者自立支援金は審査が非常に厳しく、また融資までとても時間がかかる状況です。

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◆盛岡市

生活福祉資金貸付制度

<お問合せ>

盛岡市社会福祉協議会 電話 019-651-1000

◆宮古市

生活福祉資金貸付制度

<お問合せ>
宮古市社会福祉協議会(本所)

〒027-0038 岩手県宮古市小山田二丁目9-20(宮古市総合福祉センター内)
TEL.0193-64-5050

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◆大船渡市

社会福祉協議会では、所得の少ない世帯、障害を持つ人や介護を要する高齢者が同居している世帯に対して、低い金利(一部無利子)でお金を貸し付けることによって、経済的自立と生活意欲の助長、社会参加の促進を図る貸付制度を実施しています。

1 生活福祉資金

2 たすけあい金庫
<条件>
①7万円を限度(特別の場合は10万円)として、次の事由により貸付を行います。
(1)一時的に必要な生活つなぎ資金
冠婚葬祭等で急な出費が生じ、生活が苦しくなった場合など。
(2)就学するために必要な経費
学用品などの購入に必要な経費
(3)知識、技能を習得するために必要な経費
車の免許、各種資格

②重複貸付はいたしません。
また、現に貸付を受けている方は全額返済するまでこの資金は利用できません。

<流れ>
直接、事務局(大船渡市YSセンター内)に来所いただき、相談したうえで条件を満たした場合、申請書をお渡しします。

<お問合せ>
大船渡市社会福祉協議会
〒022-0006
岩手県大船渡市立根町字下欠125-12
TEL : 0192-27-0001
FAX : 0192-27-0800

参考・引用URL:http://ofunato-shakyo.com/teisho/

◆奥州市

<生活福祉資金制度>
生活福祉資金制度とは、所得の少ない世帯、障害を持つ人や介護を要する高齢者が同居している世帯に対して、安定した生活をおくれるようにすることを目的とした制度です。
社会福祉協議会では、資金貸付のご相談及び援助指導のお手伝いをさせていただきます。お申し込みは、お住まいの地区の民生委員または社会福祉協議会へお願いいたします。

<日常生活自立支援事業>
ご自分の判断能力に不安があるために、福祉サービスの利用の仕方がわからなかったり、預貯金の出し入れなどにお困りの方々に、さまざまな場面で「あんしん」をご提供します。

<お問合せ>
奥州市水沢区南町5-12 市総合福祉センター内
電話 0197-25-6158 FAX 0197-25-6690
Eメール info@oshu-shakyo.jp

参考・引用URL:http://www.oshu-shakyo.jp/contents/life/

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◆花巻市

<生活福祉貸付金事業>

生活福祉資金とは、所得の少ない世帯、障がいを持つ人や介護を要する高齢者が同居している世帯に対して、低い利子(一部無利子)でお金を貸し付けることによって、経済的自立と生活意欲の助長、社会参加の促進を図る貸付制度です。

<対象>
①所得の少ない世帯
市町村民税が非課税程度の世帯が対象となりますが、地域の消費生活水準と世帯員の年齢や家族の人数などを考慮して、借入申込の生活基準額(居住地の標準的な生活費の1.7倍の額)が計算され、この生活基準額より世帯の平均的な月収が下回っている場合に、この制度による貸付を利用できます。詳しくは、花巻市社会福祉協議会にお問い合わせ下さい。

②障がいがある方がいる世帯
身体障がい、知的障がい又は精神障がいがあるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける方がいる世帯。
具体的には、身体障害者手帳の交付を受けた又は同様の状況で身体に障がいがある方がいる世帯。療育手帳の交付を受けている又は同様の状況の方がいる世帯。精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている又は同様の状況の方がいる世帯となります。所得の制限はありません。

③介護を必要とする高齢者がいる世帯
日常生活上、介護を必要とする65歳以上の高齢者がいる世帯であって、地域の消費生活水準と世帯員の年齢や家族の人数などを考慮して、借入申込の生活基準額が、居住地の標準的な生活費の2.3倍より下回っている場合に、この制度による貸付を利用できます。

<借り入れの申し込み方法の流れ>
①借入相談
借入を申し込もうとする時は、貸付や償還(返済)の条件、申込書類の書き方や必要書類などについて、各地区の民生委員さん又は花巻市社会福祉協議会にご相談下さい。

②借り入れの申込
借入申込人は、借入申込書に必要な事項を記入し、必要書類を添えて花巻市社会福祉協議会に申し込みます。お申込みになる資金種類によっては、後日、民生委員の確認調査があります。
また、この資金を借りるためには、原則として連帯保証人をつけなければなりません(緊急小口資金、教育支援資金を除く)。なお、連帯保証人をつけない場合でも、有利子となりますが、申込みすることができます。
資金を借りる人と資金を使う人が別な場合などは、連帯借受人をつけていただくこともあります。

③審査・貸付決定
岩手県社会福祉協議会の審査を経て、貸付の適否が決定されます。
また、申し込む資金の種類によっては、学識経験者などで構成される貸付審査等運営委員会の意見を聞いて貸付の適否が決定されます。

④資金交付
貸付が決定すると花巻市社会福祉協議会を通じて、貸付決定通知と借用書が交付されます。資金の交付は、借用書に署名及び実印を押印後、借用書が、岩手県社会福祉協議会に到着し次第、借入申込人が指定する金融機関口座に振込いたします。

<利息>
連帯保証人をたてた場合は無利子となります。連帯保証人をたてない場合でも借入申込みを受け付けますが、年1.5%の貸付利子がかかります。(福祉資金緊急小口資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金を除く)

<お問合せ>
花巻市石神町364 花巻市総合福祉センター内
電話 0198-24-7222 FAX 0198-22-4283
Eメール hanamaki-syakyo.vo@proof.ocn.ne.jp

参考・引用URL:http://hanamaki-syakyo.or.jp/publics/index/19/

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◆北上市

<生活福祉資金貸付事業>
低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯等を対象に、生活、修学、福祉などの資金の貸付をします。資金の種類によって貸付金額が異なります。

<手続き方法>
貸付に際しては来所していただき、家族構成、生計の状況、具体的な利用目的、返済予定など詳細をお伺いして貸付の可否を判断することとなります。
 
北上市社協へ所定の様式、必要書類をそろえて申込みとなりますが、最後に借受人、連帯借受人、地区民生委員等に同席いただいた上で、民生委員に意見書を書いていただきます。連帯保証人が必要な場合があります。
 
なお、総合支援資金と緊急小口資金の貸付は、原則として「暮らしの自立支援センターきたかみ」の利用が要件となります。

<たすけあい資金貸付事業>
低所得世帯等に生活費や応急的な費用を無利子で貸付けしています。地区民生委員や北上市等と連携し、フードバンク運営事業とあわせ対応します。

・貸付限度額 5万円(初めての借入れ、単身世帯については3万円まで)で、無利子です。

・手続き
所定の様式により申込みとなり、地区民生委員の署名・押印が必要です。平成28年度から、江釣子地区、和賀地区の方も社協本部で申請となりますが、本部に来所できない場合は、相談員が支部に出向いて対応します。
貸付に際しては、家族構成、生計の状況、具体的な利用目的、返済予定など詳細をお伺いして貸付の可否を判断することになります。

<お問合せ>
北上市常盤台2-1-63 北上市総合福祉センター内
電話 0197-64-1212 FAX 0197-64-7580
Eメール shakyou@kitakami.ne.jp

参考・引用URL:http://www.kitakami-shakyo.jp/contents/kurashi.html

◆久慈市

<生活福祉資金>
生活福祉資金とは、所得の少ない世帯、障がいのある人や介護を要する高齢者が同居している世帯に対して、低い利子(一部無利子)でお金を貸し付けることによって、経済的自立と生活意欲の助長、社会参加の促進を図る貸付制度です。
借入のご相談・お申し込みは、地区の民生委員さん、または 地域福祉課・山形事務所へお願いします。

<たすけあい資金>
所得が少ない世帯等に対して、応急的な資金の貸付を行うことによって、経済的自立と生活意欲の助長を図ることを目的とした貸付制度です。

●貸付の対象 療養費、就学支度費、冠婚葬祭費など応急的な資金
●貸付額 5万円以内(ただし特に必要と認める場合は10万円まで)
●貸付利息 無利子
●返済期間 資金交付から12か月以内
●借入相談・お申し込み 借入申込書に必要事項を記入し、久慈市社協に申し込みください。なお、この資金を借りるためには連帯保証人が必要です。
●借入申込人等の基準 借入申込人、連帯保証人などの基準は、おおむね生活福祉資金に準じますが、詳しくは個別にご相談ください。

<お問合せ>
久慈市旭町7-127-3 久慈市総合福祉センター内
電話 0194-53-3380 FAX 0194-52-7715
Eメール info@kuji-shakyo.jp

参考・引用URL:http://www.kuji-shakyo.jp/info/soudan.html

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◆遠野市

<生活福祉資金貸付>
低所得者世帯等を対象に、住宅、修学、福祉などの資金の貸付をします。資金の種類によって貸付金額が異なります。

・手続き
遠野市社協へ所定の様式、必要書類をそろえて申請。地区民生委員の意見書、連帯保証人が必要です。

<たすけあい更正資金>
市内に居住する低所得者世帯に対して、経済的自立と生活の助長を図るため、緊急に金銭が必要で他に調達することができない方に対して資金をお貸しします。

貸付金額 5万円以内
償還期間 貸付日から1年以内
申込方法
借り入れ希望の場合は、地区民生児童委員にご相談いただき確認を受けたうえ申込書に必要事項を記入し事務局までご提出下さい。
なお、申し込みには、保証人1名が必要となります。

<お問合せ>
遠野市松崎町白岩字薬研淵1-3 市総合福祉センター内
電話 0198-62-8459 FAX 0198-62-9311
Eメール shakyo@tonotv.com

参考・引用URL:http://www.tono-shakyo.jp/komatta

◆一関市

<お問合せ>
一関市城内1-36 一関市総合福祉センター内
電話 0191-23-6020 FAX 0191-23-6024
Eメール ichisha@cocoa.ocn.ne.jp

◆陸前高田市

<お問合せ>
陸前高田市高田町鳴石50-10
電話 0192-54-5151 FAX 0192-54-4775
Eメール rikutakashakyo@yahoo.co.jp

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◆釜石市

<生活福祉資金>

生活福祉資金とは、所得の少ない世帯、障がいを持つ人や介護を要する高齢者が同居している世帯に対して、低い利子(一部無利子)でお金を貸し付けることによって、経済的自立と生活意欲の助長、社会参加の促進を図る貸付制度です。

・ご利用できない世帯
 生活福祉資金と同様の貸付制度の対象となる世帯や既に生活福祉資金の貸し付けを受けている世帯の月収が生活基準額を上回っている世帯は、対象となりません。
 また、利用できる公的給付制度を利用しない場合、生活福祉資金の貸付を受けられない場合があります。

<善意銀行貸付制度>
釜石市民の寄付金を原資とした資金で、低所得者に無利子で貸付する小口貸付制度です。

・対 象
低所得者でかつ緊急的に小口資金が必要な方。

・借入金額及び返済
3万円以内。貸付日から1ヶ月の据置期間があり、
原則10回まで分割払いが可能。

・手続方法
地区担当民生委員に相談し、当会職員との面談後に借入申請書を提出していただきます。申請してから数日内に交付できます。

・その他
必ず地区担当民生委員の了承が必要です。

参考・引用URL:http://kamaishi-shakyo.or.jp/publics/index/13/

<お問合せ>
釜石市大渡町3-15-26 釜石市保健福祉センター内 
電話 0193-24-2511 FAX 0193-24-2507
Eメール kamaishi-shakyo@sage.ocn.ne.jp

◆八幡平市

<生活福祉資金>
低所得者、身体障害者、高齢者に対し、資金の貸付と必要な援助指導を行うことにより、その経済的自立及び在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにするものです。

【資金の種類】
更生資金・・・生業費・技能習得費
福祉資金・・・福祉費・障害者等福祉用具購入費・
       障害者自動車購入費
住宅資金・・・増築・改築・拡張・補修
修学資金・・・修学費・就学支度費
療養・介護等資金
緊急小口資金

<たすけあい資金>
八幡平市内の低所得者への応急的な資金の貸付を行い、経済的自立と生活意欲の助長を図るため、貸付事業を行っています。

【貸付条件】
貸付額 50,000円以内
無利子とし、償還期間は12か月以内。
※20,000円を越える貸付を受ける場合は、連帯保証人が必要となります。

【ご利用にあたって】
八幡平市社会福祉協議会が貸付・決定を行いますが、利用にあたっては地区担当民生委員の意見書が必要です。詳しくは市社協へお問い合わせください。

参考・引用URL:http://www.hachimantai-shakyo.or.jp/publics/index/46/

<お問合せ>
八幡平市野駄19-50 市総合福祉センター内
電話 0195-74-4400 FAX 0195-74-4402
Eメール info@hachimantai-shakyo.or.jp

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◆二戸市

<生活福祉資金>
生活福祉資金制度は、所得の少ない世帯、障がいを持つ人や介護を要する高齢者が同居している世帯に対して、安定した生活をおくれるようにすることを目的とした制度です。

社会福祉協議会では、資金貸付のご相談及び援助指導のお手伝いをさせていただきます。

お申し込みは、お住まいの地区の民生委員または当協議会へお願いいたします。

<くらしの相談窓口(生活困窮者自立支援事業)>
生活上の悩みや困りごとについての相談を受け付け、より良い生活を目指して各関係機関と連携しながら支援していく窓口です。

生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援するため、本人の状態に応じた包括的かつ継続的な相談支援等を実施するとともに、地域における自立・就労支援等の体制を構築することを目的として本事業に取り組みます。

参考・引用URL:http://ninohe-shakyo.jp/soudan.html

<お問合せ>
二戸市仁左平字横手2-3 あったかセンター内
電話 0195-25-4959 FAX 0195-25-4955
Eメール ninohe-shakyo@leaf.ocn.ne.jp

◆滝沢市

<生活福祉資金貸付制度>
生活福祉資金とは、所得の少ない世帯、障害を持つ方や介護を要する高齢者が同居している世帯に対して、お金を貸し付けることによって、経済的自立と生活意欲の助長を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした貸付制度です。
平成21年10月に、新たな資金種類の創設(総合支援資金)、貸付要件の見直し(連帯保証人の要件、貸付利率の見直し)などの改正が行われました。

【貸付資金の種類】
●福祉資金福祉費( 所得が少ない世帯、障がい者世帯、高齢者世帯、生活保護世帯への貸付 )
    ・生業資金 ( 生業を営むのに必要な経費 )
    ・技能習得資金 ( 資格・技能の習得に必要な経費及びその期間中の生活費 )
    ・住宅資金 ( 住宅の増改築、補修。公営住宅を譲り受けるための経費。災害による住宅の修繕等。)
    ・福祉用具購入資金 ( 福祉機器・用具を購入するための経費。)
    ・障がい者用自動車購入資金
      ( 障がい者自身が運転する自動車又は障がい者の通院、社会参加を図るために家族が運転する自動車
      の購入資金。)
    ・中国残留邦人等国民年金追納資金 (中国残留邦人等が国民年金を受けるための掛金費用。)
    ・療養資金 ( ケガや病気の療養に必要な経費及びその療養期間中の生活費。 )
    ・介護資金
      ( 介護保険制度における介護サービスの利用料、保険料などの経費。障害者自立支援法の対象となる障
      害福祉サービス又は自立支援医療の受給もしくは補装具の購入・修理のために必要な経費。また、その
      介護サービスを受けている期間中の生活費。)

  ●福祉資金緊急小口資金 ( 緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の小額費用)

  ●教育支援資金 (所得が少ない世帯、生活保護世帯への貸付)
     高等学校(盲学校、ろう学校、養護学校高等部及び専修学校高等課程を含む)、短期大学(専修学校専門課
     程を含む)、大学及び高等専門学校に就学するのに必要な経費。授業料や教材の購入費、通学費等。

  ●不動産担保型生活資金(所得が少ない高齢者世帯への貸付)
     一定の居住用不動産を担保として、生活資金として必要な経費を貸し出す。

  ●総合支援資金(失業や収入の減少により所得が少ない世帯への貸付)
    ・生活支援費 (失業や収入の減少により、生活再建までの間に必要な生活費用)
    ・住居入居費 ( 住宅手当の支給対象者に対する敷金、礼金等住宅の賃借契約を締結するための必要な費用)
    ・一時生活再建費 ( 失業や収入の減少により、生活を再建するために一時的に必要な費用)

この他、たすけあい資金貸付事業もある。

参考・引用URL:http://www.takizawa-shakyo.or.jp/kashitsuke.html

<お問合せ>
滝沢市中鵜飼47-1 村老人福祉センター内
電話 019-684-1110 FAX 019-684-1121
Eメール info@takizawa-shakyo.or.jp

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◆雫石町

<生活福祉資金貸付事業>
おおむね低所得者世帯、(貸付資金内容によっては高齢者世帯、障害者世帯)に対し、経済的自立と生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を確保するために必要な資金の貸し付けを実施します。

<助け合い資金貸付事業>
生活困窮者に対し、緊急的に要する生活支援金の貸し付けを行います。

【対象者】  町内に居住している方で低所得世帯
【貸付限度額】6万円以内(無利子)
【返済期間】 1年以内に一括、また分割で返済
【手続き】  所定の様式により申請して頂きます。連帯保証人(町内居住者)と地区民生委員の意
       見書・押印が必要となります。また、貸付の際、家族構成、生計の状況、具体的な利
       用目的、返済方法などの詳細をお伺いして、貸付の可否を判断いたします。

参考・引用URL:http://www.shisha.or.jp/publics/index/45/

<お問合せ>
岩手郡雫石町千刈田82-2 雫石町総合福祉センター内
電話 019-692-2230 FAX 019-691-1140
Eメール mailto:shizuku-shakyo@shisha.or.jp

◆葛巻町

<生活福祉資金>
他からの融資を受けられない低所得世帯や障害者・高齢者世帯に対し資金の貸付と、民生委員及び社会福祉協議会が必要な援助指導を行うことにより、その経済的自立や生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を送れるように支援することを目的に貸付を行なっています。

<たすけあい金庫>
葛巻町社協では、災害、疾病、就業、出産その他急な出費でお困りの方へ次のとおり生活資金の貸し付けを行っております。
※税金の支払い、ローンの支払い、住宅改修を目的とした貸付は行っておりません。

・貸付対象者
葛巻町に6か月以上在住している方。ただし、生活保護世帯の方は、振興局の同意が必要となります。

・利息
無利子。ただし、償還期限後理由もなく償還が遅延した場合、過怠金が発生します。

・貸付上限額 30,000円(特別貸付の場合:200,000円)

<流れ>
社協事務局へ相談→地区の民生委員が意見書作成→内容の審査→貸付

参考・引用URL:http://kuzumaki-shakyo.jp/works/#works-tab03-tab

<お問合せ>
岩手郡葛巻町葛巻16-1-1 町老人福祉センター内
電話 0195-66-2111 FAX 0195-66-3665
Eメール kuzumaki-shakyo@peace.ocn.ne.jp

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◆岩手町

<助け合い金庫貸付>
緊急の生活資金や療養資金が必要な世帯に対し相談の上、無利子で資金の貸付をいたします。

■貸付限度額
8万円
■償還期限
1年以内
■申込方法
地区の民生委員または社会福祉協議会に相談してください。貸付に際しては家族構成、生計の状況、具体的な利用目的、返済予定などをお伺いして貸付の可否を判断いたします。

<総合支援資金貸付>
総合支援資金は生計中心者の失業により生活の維持が困難となった求職中の方(世帯)に生活資金(月額20万円以内)をお貸しします。

<生活福祉資金>
所得の少ない世帯、障がいを持つ人や介護を要する高齢者が同居している世帯に対して、無利子、又は低利子(利率1.5%)でお金を貸し付けることによって、経済的自立と生活意欲の助長、社会参加の促進を図る国の貸付制度です。

■貸付対象
1.他からの借入が困難で収入の少ない世帯
2.身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳を持っている世帯
3.65歳以上の要介護高齢者と共に生活している世帯
4.生活保護を受けている世帯
■貸付利息
無利子、または1.5%
■連帯保証人
原則1名
■償還方法
月賦
■申込方法
民生委員にご相談のうえ社会福祉協議会へ

参考・引用URL:http://iwatemachi-shakyo.org/trouble.html

<お問合せ>
岩手郡岩手町五日市10-51-1
電話 0195-62-3570 FAX 0195-62-1599
Eメール iwatetow@eins.rnac.ne.jp

◆紫波町

・貸付制度
低所得世帯に対して、経済的自立及び生活意欲の助長促進を行い、生活の安定を図ることを目的にしています。

貸付に関しては、一定の基準や審査があります。審査については数日間を有しますので、即日交付はできません。

貸付制度には、2種類があります。
①岩手県社会福祉協議会で実施している「生活福祉資金」
②紫波町社会福祉協議会で実施している「たすけあい金庫」

<生活福祉資金>
低所得者世帯等を対象に、住宅、修学、福祉などの資金の貸付をします。資金の種類によって貸付金額が異なります。

<たすけあい金庫>
低所得世帯であって、臨時的出費により生計を脅かされる又はそのおそれがある場合に、その応急的需要を満たし、生活の安定と自立の助長を図ることを目的としています。
貸付に関しては、一定の基準や審査がありますので、詳しくは、紫波町社会福祉協議会へお問い合わせください。

参考・引用URL:http://www.shiwa-shakyo.or.jp/?post_type=syakyo&p=219

<お問合せ>
紫波町社会福祉協議会

〒028-3304
紫波郡紫波町二日町字古館356-1 町総合福祉センター内

電話:019-672-3258

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◆矢巾町

<いわて県央生活支援相談室>
いわて県央生活支援相談室は、日常の暮らしの中での困りごとや悩み、失業や離職、病気、借金問題、人間関係など様々な理由で生活に困っている方々の相談を受け、各関係機関と連携しながら支援をしていく窓口です。
問題解決に向けて、専門の相談支援員が一緒に取組んでいきます。

参考・引用URL:http://www.yahaba-shakyo.or.jp/publics/index/65/

<お問合せ>
紫波郡矢巾町南矢幅14-78 町保健福祉交流センター内
電話 019-611-2840 FAX 019-697-8967
Eメール yshakyo2840@able.ocn.ne.jp

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◆西和賀町

<生活福祉資金貸付制度>
他の貸付制度(※)を利用できない、低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯などの経済的自立と生活の安定を目指し、国と県が資金を出し合い、民生委員や市町村社会福祉協議会が窓口となって無利子や低利子で資金貸付を行うものです。
 この貸付資金は、生活の安定や立て直しを図ることを目的としていますので、申込み時から償還完了まで、お住まいの地区の民生委員及び社会福祉協議会の関係者が相談支援を行います。
(※他の貸付制度=母子・寡婦福祉資金などの公的貸付制度や、その他金融機関等からの貸付。生活福祉資金貸付制度は他制度優先となります。)
 平成27年4月からの生活困窮者自立支援法施行に伴い、生活福祉資金貸付制度においても、より効果的に低所得世帯等の自立支援を図るため、生活困窮者自立支援制度と連携した貸付を行うこととして、その見直しが行われました。総合支援資金と緊急小口資金の貸付にあたっては、原則として生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用を貸付の要件とすることとされました。

参考・引用URL:http://nishi-shakyo.net/publics/index/7/

<お問合せ>
西和賀町沢内太田2-81-1 太田老人福祉センター内
電話 0197-85-3225 FAX 0197-85-3234
Eメール info@nishi-shakyo.net

◆金ヶ崎町

<生活援助貸付事業>
(1) 生活福祉資金貸付事業
(岩手県社会福祉協議会と連携して実施)
(2) たすけあい資金貸付事業
(3) ささえ愛お食事パック配給事業
失業、生活困窮などで生活費が枯渇し何日も食事が摂れていない人のためのセーフティネット(安全網)対策として緊急食(3日~1週間程度の食料)を提供しています。

参考・引用URL:http://www.kin-syakyo.jp/chiikifukushi.html

<お問合せ>
胆沢郡金ヶ崎町西根南羽沢43 福祉センター内
電話 0197-44-6060 FAX 0197-44-6106
Eメール kinshaky@seagreen.ocn.ne.jp

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◆平泉町

<生活福祉資金>
生活福祉資金とは、比較的所得が少ない世帯(「低所得世帯」という)・高齢者世帯・障がい者世帯、生活保護世帯に対して、資金の貸付と民生委員及び社会福祉協議会とが必要な援助指導を行うことによって、その経済的自立や生活意欲の助成促進、在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援することを目的とする貸付制度です。

<対象>
貸付制度を利用できる世帯

・低所得者世帯
世帯の収入が一定基準以下の世帯
・障がい者世帯
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人の属する世帯
・高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯で、その世帯の所得が一定基準額以下の世帯
※福祉費については、日常生活上療育または介護を要する65歳以上の人が属する世帯

<貸付利子>

連帯保証人を立てた場合「無利子」、連帯保証人を立てない場合「年1.5%」
(ただし、教育支援資金、緊急小口資金は無利子)

参考・引用URL:http://www8.plala.or.jp/h-shakyo/fukusi_sikin/index.html

<お問合せ>
西磐井郡平泉町平泉字志羅山12-6
電話 0191-46-5077 FAX 0191-46-4887
Eメール hira-shakyo@vmail.plala.or.jp

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◆住田町

<生活福祉資金事業>

・生活福祉資金貸付相談員設置事業(県社協受託事業)

生活福祉資金とは、低所得世帯や障がい者世帯などの経済的自立と生活の安定をめざし、民生委員や市町村社会福祉協議会が窓口となって無利子か低利子で資金の貸付を行うものです。

生活福祉資金貸付業務を推進するために、生活福祉資金貸付相談員1名を配置し、生活困窮者等の支援に努めてまいります。

・生活支援相談員設置事業(県社協受託事業)

東日本大震災に伴い、仮設住宅(みなし仮設含む)等で生活する被災世帯に対し、生活に必要な支援、相談、見守り体制を構築し、必要な生活ニーズを把握するとともに、関係機関と連携 して、被災者の復興を図るために、生活支援相談員を配置しています。

参考・引用URL:http://sumita-shakyo.jp/welfareact/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E7%A6%8F%E7%A5%89%E8%B3%87%E9%87%91%E4%BA%8B%E6%A5%AD/

<お問合せ>
気仙郡住田町世田米字川向96-5 住田町保健福祉センター内
電話 0192-46-2300 FAX 0192-46-2321
Eメール sumita@yacht.ocn.ne.jp

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◆大槌町

・生活福祉資金貸付
低所得者の世帯を対象に住宅、就学、福祉などに関する貸付を行います。資金の種類によって貸付金額が異なります。

・たすけあい金庫貸付事業
たすけあい金庫貸付事業は、生活費や医療費などが一時的に必要になった場合に資金をお貸しする制度です。

対象者 町内の低所得者世帯
貸付額 1世帯1件の貸付で5万円以内
償還期間 10ヶ月以内

参考・引用URL:http://www.otsuchi-shakyo.jp/soudan/index.html#menu02

<お問合せ>
上閉伊郡大槌町上町1-1(仮設事務所)
電話 0193-41-1511 FAX 0193-41-1512
Eメール otsuchi-soumu@otsuchi-shakyo.jp

◆山田町

・たすけあい資金貸付事業 応急的貸付(5万円限度)

<お問合せ>
下閉伊郡山田町山田第15地割82番2
電話 0193-82-3841 FAX 0193-82-5670
Eメール y-shakyo@echna.ne.jp

◆岩泉町

社会福祉協議会では、所得の少ない世帯、障がいを持つ人や介護を要する高齢者が同居している世帯に対して、低い金利(一部無利子)でお金を貸し付けることによって、経済的自立と生活意欲の助長、社会参加の促進を図る貸付制度を実施しています。

<生活福祉資金>
岩手県社会福祉協議会が民生委員を通じ、世帯更生を目的として貸付を行う公的制度です。

<対象と種類>
低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯

総合支援資金
福祉資金
緊急小口資金
教育支援資金
不動産担保型生活資金

<手続き>
担当民生委員に相談し、当会職員との面談後に借入申請書を提出していただきます、提出した書類に基づき岩泉町社会福祉協議会と岩手県社会福祉協議会で審査を行い可否が決定されます。貸付金の交付にはおおよおそ1ヶ月かかります。

参考・引用URL:http://iwaizumi-shakyo.or.jp/wordpress/?page_id=180

<お問合せ>
下閉伊郡岩泉町岩泉字森の越4-14
電話 0194-22-3400  FAX 0194-31-1033
Eメール iwaizumishakyo@jeans.ocn.ne.jp

◆田野畑村

<お問合せ>
下閉伊郡田野畑村田野畑120-1 村保健センター内
電話 0194-33-3025 FAX 0194-33-3025
Eメール tano-shakyo@poem.ocn.ne.jp

◆普代村

<お問合せ>
下閉伊郡普代村第13地割字普代169-1 自然休養村管理センター内
電話 0194-35-2100 FAX 0194-35-3664
Eメール fudai-s@titan.ocn.ne.jp

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◆軽米町

<お問合せ>
九戸郡軽米町大字上舘1-78-1 軽米町老人福祉センター内
電話 0195-46-2881 FAX0195-46-4592
Eメール karumai-shakyo@abeam.ocn.ne.jp

◆洋野町

<生活福祉資金貸付事業>
所得の少ない世帯、障がいを持つ人や介護を要する高齢者が同居している世帯に対して、低い利子(一部無利子)でお金を貸し付けることによって、経済的自立と生活意欲の助長を図り、社会参加の促進を図る貸付制度です。貸付資金の種類は、総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金があり、種類ごとに貸付条件や基準等が異なります。

<たすけあい資金貸付事業>
生業、生活費及び災害等により、一時的に資金を必要とする方に対して、資金の貸し付けを行っています。

・対象者:洋野町内に在住し、低所得世帯で民生児童委員において貸し付けが必要と認められる者

・資金の種類及び限度額  
 生業資金・・・・・ 50,000円以内
 生活資金・・・・・100,000円以内
 災害援護資金・・・100,000円以内

・貸し付けの条件等:連帯保証人1名必要。償還方法は、貸付日から6ヶ月以内に月賦又は一括償還

参考・引用URL:http://hirono-shakyo.or.jp/publics/index/62/

<お問合せ>
洋野町種市23-27-2 種市生活改善センター内
電話 0194-65-5360 FAX 0194-65-5450
Eメール h-shakyo@mx22.tiki.ne.jp

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◆野田村

<お問合せ>
九戸郡野田村大字野田20-38-5(野田村役場隣仮設事務所)
電話 0194-71-1414 FAX 0194-71-1415
Eメール nodashakyo@vill.noda.iwate.jp

◆九戸村

<生活福祉資金貸付事業>
当協議会では、失業や収入の減少により、世帯の生活の維持ができなくなった等、生活の立て直しのための様々な貸し付けの取り扱いを行っております。
相談を希望される方は、地区の民生委員、又は当協議会までご相談下さい。
■総合支援資金
■福祉資金
■教育支援資金
■不動産担保型生活資金

<たすけあい金庫貸付事業>
生活上又は医療継続上、その他生計維持のために一時的に現金を必要とし、かつ他から融資をうけることのできない方を対象として、貸し付けを実施しております。

参考・引用URL:http://kunohe-shakyo.jp/support/index.html

<お問合せ>
九戸郡九戸村大字伊保内7-39-4 九戸村総合福祉センター内
電話 0195-41-1200 FAX 0195-42-2064
Eメール kunoheshakyo@wish.ocn.ne.jp

◆一戸町

<生活福祉資金>
医療費・修学資金・葬祭費など、目的が明確な多額な支払いに対応するために、資金を貸与します。相談受付は一戸町社会福祉協議会が行いますが、貸付審査は岩手県社会福祉協議会が行います。貸付決定まで1か月ほどかかる場合があります。保証人は原則不要です(貸付利子1.5%がかかります。保証人を立てた場合は無利子)。相談料は無料です。

<助け合い金庫>
家計状況悪化等により、臨時的にお金が必要な方を対象に、最大10万円を限度に世帯に貸付します。保証人は必須です。相談料は無料です。

参考・引用URL:http://ichinohe-shakyo.jp/publics/index/23/

<お問合せ>
二戸郡一戸町一戸字砂森93-2 一戸町総合保健福祉センター内
電話 0195-33-3385 FAX 0195-33-2737
Eメール ichinohe-shakyo@themis.ocn.ne.jp

以上で、青森県の市町村における公的資金支援制度のご案内を終わります。
それぞれの詳細につきましては、各自治体にお問合せください。

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