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東京都23区の総合支援資金・生活福祉資金貸付・緊急小口資金など【まとめ】

東京都23区の生活福祉資金貸付(緊急小口資金)などをまとめてご紹介します。
無利子、または非常に低金利で借り入れが可能な融資サービスとなっています。
ご参考にしてください。

※ご注意※

現在、総合支援資金や生活困窮者自立支援金は審査が非常に厳しく、また融資までとても時間がかかる状況です。

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◆千代田区

・生活福祉資金貸付制度
低所得世帯や他からの借入が困難な場合に、世帯の相談に応じ、資金の貸し付けを行っています。
具体的には以下のものがあります。

①生活福祉資金
②教育支援資金
③緊急小口資金
④総合支援資金
⑤第二のセーフティネット
⑥不動産担保型生活資金貸付

また高校進学を考える方へ向けて奨学金制度、貸付金もあります。

以上のお問い合わせは下記へどうぞ。

お問い合わせ先
総務課
電話:03-3265-1901 FAX:03-3265-1902
Eメール:shikin@chiyoda-cosw.or.jp

引用URL:https://www.chiyoda-cosw.or.jp/service/seikatsushikin.html

◆中央区

・生活福祉資金貸付
金融機関や公的貸付制度からの借入れが困難な低所得世帯に対し、資金の貸付を行います。
※資金の種類により、貸付基準や貸付限度額、返済期間が異なります。
※貸付から返済完了まで、民生委員による相談援助活動が行われます。

・総合支援資金貸付
収入の減少や離職等により生活に困窮している世帯に対し、継続的な相談支援と生活費等に貸付を行います。

・不動産担保型生活資金貸付
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金の貸付を行います。

・臨時特例つなぎ資金貸付
住居のない離職者で、公的給付制度または公的貸付制度の申請を受理されている方に対し、当該給付等が開始されるまでの一時的な生活費の貸付を行います。

上記のお問合せ先
管理部
電話:03-3206-0506
Fax:03-3206-0601
メール:shomuka@shakyo-chuo-city.jp

引用URL:http://www.shakyo-chuo-city.jp/jigyo/capital/fukushicap.html

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◆港区

<生活福祉資金貸付事業>

世帯の生活の安定と経済的自立を目的として、低所得世帯・障害者や介護を要する高齢者のいる世帯を対象に、お住まいの地区の民生委員・児童委員とともにご相談に応じ、必要な資金を貸付けます。

※資金の種類により貸付要件等が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
※資金貸付の際には、東京都社会福祉協議会による審査があります。

【福祉資金】
・福祉費
日常生活を送る上で、または自立した生活を行うために、一時的に必要であると見込まれる費用(転居費、医療費など)
・緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の少額の生活費

【教育支援資金】
・教育支援費
学校教育法に規定する高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校に就学する際に必要な費用
・就学支度費
上記の学校に入学する際に必要な入学金

【総合支援資金】(失業者等、日常生活全般に困難を抱えた世帯の生活の立て直しのための継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金)
・生活支援費
生活再建に向けて就職活動を行う間の生活費
・一時生活再建費
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
・住宅入居費
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用

【不動産担保型生活資金】
現に住居している自己所有の不動産(土地・建物)に、将来にわたって住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、その不動産を担保にした生活資金。また、生活保護世帯の自立を支援し、あわせて制度の適正化を図ることを目的とした、要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付制度も実施している。

<ご相談・ご申請について>

貸付には一定の条件があり、資金種類により必要書類や貸付要件等が異なります。
詳細は、お問い合わせください。

ご相談においでいただく際は、事前に電話にてお問い合わせください。
生活支援係:03-6230-0282

引用URL:http://www.minato-cosw.net/service/shikin/

◆新宿区

・生活福祉資金
低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯に無利子または低利で福祉資金・教育支援資金等の資金の貸付けと、民生委員による必要な援助等を受けることによって、自立できると認められる世帯を対象に貸付けを行っています。

・総合支援資金
失業等により生計の維持が困難となった世帯に対し、世帯の自立を支援することを目的として、生活再建までの取組みへの支援と生活費等の貸付を行う制度です。

・緊急小口資金
低所得世帯で緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に一定の条件の下にお貸付けします。

・不動産担保型生活資金
居住用の不動産があり、その住居に住みつづけることを希望する高齢者に対し、その不動産を担保として生活資金を貸付けます。

・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

・応急小口資金
区内に3ヶ月以上在住(住民登録)している低所得世帯の、緊急を要する際の出費に際して一定の条件の下に貸付を行っています。

・生活復興支援資金
東日本大震災により被災した低所得世帯に当面の生活に必要となる経費等の貸付を行うこことにより、生活の復興を支援するための資金です。

※各貸付について詳細なご利用条件・申請期間につきましては、下記お問合せ先までまずはお電話にてご相談ください。

問い合わせ先: 法人経営課
電話番号 03-5273-3541

引用URL:http://www.shinjuku-shakyo.jp/business/loan/

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◆文京区

・生活福祉資金貸付
低所得世帯や障害者世帯、療養または介護を要する高齢者がいる世帯に対し、無利子または低利で福祉資金・教育支援資金等の貸付を行います。

・緊急小口資金貸付
低所得世帯や障害者世帯、療養または介護を要する高齢者がいる世帯に対し、緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合の緊急小口資金の貸付を行います。

・総合支援資金
失業等により生計の維持が困難となった世帯に対し、世帯の自立を支援することを目的として、生活再建までの取組みへの支援と生活費等の貸付を行います。

・不動産担保型生活支援資金貸付
土地・建物を所有し、将来にわたりその住居に住みつづけることを希望する低所得の高齢者に、その土地、建物を担保として生活資金の貸付を行います。

※生活保護世帯の場合は、「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」がありますので、まずは文京区福祉部生活福祉課の担当職員へお問合せください。

お問い合わせ先
総務係
TEL:03 ( 3812 ) 3040
午前8時30分~午後5時15分 祝日・年末年始を除く月~金曜日

引用URL:http://www.bunsyakyo.or.jp/service/money/living_loan/

◆台東区

<生活福祉資金>
この事業は、所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に、台東区社会福祉協議会が窓口となり、東京都社会協議会が資金の貸付を行うものです。

生活福祉資金貸付制度は、他の貸付制度が利用できない所得の低い世帯、障害を持つ人や介護を要する高齢者が同居している世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に、資金の貸付を行っています。

<貸付対象>

次の「1.」~「3.」のいずれかに該当する世帯で、他からの借入れが困難な場合、かつ貸付審査により返済の見込みがあると判断された世帯。

ただし、資金種類によって貸付対象世帯が異なります。 「1.」~「3.」に該当しても、全ての資金種類がご利用できるものではございません。

1.低所得世帯
世帯の収入が収入基準を超えない世帯(収入基準はお問い合わせください)

2.障害者世帯
「身体障害者手帳」、「愛の手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」等の交付を受けた方の属する世帯

3.高齢者世帯
日常生活上、療養または介護を必要とする、おおむね65歳以上の高齢者が属する世帯(収入基準あり)

※外国人の方の場合、在留資格が「永住者」「特別永住者」「日本人の配偶者等」で、現在の住居に6ヶ月以上在住し、将来にわたり永住する見込がある方が貸付対象となります。

<留意事項>

貸付けにあたって、以下の点をご理解ください。

・世帯単位の貸付制度です。
申込者は、原則として生計中心者となります。(教育支援資金等、例外あり)
具体的な利用目的がある場合に、該当する資金種類の貸付をします。各資金には、それぞれに貸付の条件・基準があります。

・原則として連帯保証人が必要です。
連帯保証人を立てられない場合でも、申込むことができます。

・貸付金の利率は、連帯保証人を立てた場合、無利子とします。連帯保証人を立てられない場合は、据置期間終了後、元金に対して年1.5%とします。教育支援資金は、無利子です。不動産担保型生活資金は、年3%又は長期プライムレートのいずれか低い利率とします。

・他の貸付制度の活用が優先です。

・すでに払い終わっている経費や購入等の契約が済んでいる経費は、貸付対象になりません。

・資金を借り受けるには民生委員による面接が必要です。貸付から返済完了まで、民生委員による相談援助活動を行います。(緊急小口資金・総合支援資金・不動産担保型生活資金除く)

・返済期間内に返済完了できない場合は、残元金に対して年5%の延滞利子がかかります。

お問い合わせ

台東区社会福祉協議会 生活支援室
電話:03-5828-7547

引用URL:http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/sodan/madoguchi/seikatsu/seikatsufukushi.html

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◆墨田区

【応急小口資金貸付】

災害や病気などの理由で一時的に生活費が不足し緊急に資金が必要なとき、小口資金をお貸ししています。

<対象>
①世帯主またはこれに準ずる
②区内在住3ヶ月以上である
③災害や病気などの理由で、緊急に資金を必要とし、かつ、他からの融資を受けることが困難である
④貸付けを受けた資金の償還が確実である
⑤現在、この資金の貸付けを受けていない
⑥生活保護受給世帯の場合は、福祉事務所長の承認がある

<限度額>
20万円まで

<金利>
無利子

<お問合せ>
月曜~金曜 午前8時半~午後5時
電話:03-3614-3902

【生活福祉資金貸付】

所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に、資金の貸付を行います。

<お問合せ>
月曜~金曜 午前8時半~午後5時
電話:03-3614-3902

◆江東区

・応急小口福祉資金(区独自事業)

災害・疾病その他の理由により応急に資金を必要とし、資金を他から借りることが困難な世帯に対し、生活の安定と福祉の向上を図ることを目的に貸し付けを行ないます。

<対象>
①区内に住民登録後、引き続き3ヶ月以上居住している世帯
②貸付を受けた資金の返済が確実に見込まれる世帯
③必要に応じた各種証明・書類の提出ができる世帯

<限度額>
10万円(特例で20万円)

<金利>
無利子

※緊急小口資金(東京都社会福祉協議会受託事業)もある。

・生活福祉資金

金融機関や他の公的貸付制度を利用できない低所得世帯、障害者世帯、要介護高齢者の属する世帯に対し、生活の安定を図ることを目的に必要な資金の貸し付けを行ないます。

<対象>
①低所得世帯 世帯収入が収入基準(概ね生活保護基準の1.9倍)を超えない世帯
②障害者世帯 障害を持った方の属する世帯
③高齢者世帯 療養・介護を必要とする概ね65歳以上の高齢者が属する世帯

<種類>
生業・福祉・住宅・療養介護・災害・教育など

<金利>
年率1.5%

<お問合せ>
福祉サービス課

江東区東陽6-2-17 高齢者総合福祉センター内 交通案内
電話 03-3647-1898 Fax 03-5683-1570

参考・引用URL:http://koto-shakyo.or.jp/fukushiservice/shikin.html

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◆品川区

【生活福祉資金貸付事業】

低所得世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に資金を貸付ける制度です。

<対象>
①低所得世帯
②身体障害者・知的障害者・精神障害者のいる世帯
③介護を要する高齢者のいる世帯

<お問合せ>
社会福祉法人 品川区社会福祉協議会
〒140-0014 品川区大井1-14-1 大井1丁目共同ビル2階 
TEL:03-5718-7171

参考・引用URL:http://shinashakyo.jp/about/service/fund.html

※小口生活福祉資金もある。

品川区内に居住する低所得世帯(生活保護世帯を除く)で、医療費の支払いや給与の盗難、紛失などの理由で、資金を必要とし、他から融資を受けることが困難である世帯に緊急的に資金をお貸ししています。

貸付限度額は20,000円まで。

◆目黒区

・生活福祉資金の貸し付け

低所得世帯、障害者世帯、または高齢者世帯に対し、生活の安定と経済的自立を図ることを目的に、低利子または無利子で資金を貸し付ける制度です。
貸付の審査・決定は、東京都社会福祉協議会が行います。

<お問合せ>
目黒区社会福祉協議会 地域支援係
電話:03-3711-4995 ファックス:03-3711-4954
e-mail:chiikishien@meguroshakyo-i.net

参考・引用URL:http://www.meguroshakyo-i.net/shikin/index.html

◆大田区

・生活費、教育費などの貸付(生活福祉資金貸付事業)

<生活福祉資金>
所得の少ない世帯等に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とする社会福祉制度です。
資金の種類ごとに貸付条件・基準があります。東京都社会福祉協議会からの受託事業です。

<教育支援資金>
学校教育法に規定する高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校の授業料や入学する際に必要な費用を貸付け、就学の支援をします。未払いの費用のみ貸付対象とします。

<総合支援資金>
離職等により日常生活全般に困難を抱えた世帯の生活の立て直しのため、継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金の貸付を行う制度です。
貸付を行うことにより自立の見込まれる世帯が対象です。

<不動産担保型生活資金>
現在お住いの自己所有の不動産(土地・建物)に、将来にわたって住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金を貸し付ける制度です。

<お問合せ>
貸付相談担当
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-49-2 大田区社会福祉センター6階
03-3736-2026

参考・引用URL:https://www.ota-shakyo.jp/service/03/seikatsufukushi

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◆世田谷区

「ぷらっとホーム世田谷」事業内容

●生活に困窮していて、生活を立て直したい。
●失業してしまい、家賃が払えなくなった。
●再就職したいが、なかなか仕事が見つからない。
●子どもの進学に伴う塾代や受験料の費用に困っている。
●日常のお金の使い方を見直したい。
●一時的に生活に必要な資金を借りたい。

という方々への支援をおこなっています。

具体的には
(1)自立相談・支援事業
(2)就労相談・支援事業
(3)家計相談支援事業
(4)住居確保給付金
(5)受験生チャレンジ支援貸付
(6)生活福祉資金貸付
があります。

<相談支援の流れ>

窓口でのご相談は原則ご予約制とさせていただいております。
ご予約なしでお越しいただくと、他のご相談のため相談員がすぐにご相談をお受けできない場合がございます。
まずは事前にご連絡をお願いいたします。

<お問合せ>
・ぷらっとホーム世田谷
TEL:03-5431-5355 / FAX:03-5431-5357

・ぷらっとホーム世田谷(生活福祉資金 直通)
TEL:03-3419-2611 / FAX:03-5431-5357

参考・引用URL:http://www.setagayashakyo.or.jp/service/puratto/

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◆渋谷区

・資金の貸付が3種類用意されています。

<生活福祉資金の貸付>

経済的自立と生活の安定を図るため、福祉資金、教育支援資金などの貸付を行っています。
※東日本大震災により被災した低所得世帯に対して、生活復興支援資金の貸付を行っています。

<不動産担保型生活資金の貸付>

現在居住している自己所有の不動産に将来にわたって住み続けることを希望する高齢者世帯に対して土地を担保に貸付を行っています。

<総合支援資金貸付>

失業や減収等により、生計の維持が困難となった世帯の安定と自立を支援するために、生活資金の貸付を行っています。

<お問合せ>
地域福祉課(地域福祉係)
所在地/〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町5-2 渋谷区役所神南分庁舎1階
電話/03(5457)2200 FAX/03(3476)4904
窓口時間/月~金 9:00~17:00(土、日、祝日、年末年始休み)

参考・引用URL:http://www.shibuyashakyo.or.jp/chk/hukushishikin.html

◆中野区

【生活福祉資金貸付制度】

所得の少ない世帯、障害者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とする制度です。
具体的な利用目的がある場合に、該当する資金の貸付を行います。

具体的には以下の6種類が用意されています。

・福祉資金
・教育支援資金
・緊急小口資金
・総合支援資金
・不動産担保型生活資金
・受験生チャレンジ支援貸付事業

<お問合せ>
あんしん生活支援課 生活福祉資金担当
電話:03-5380-5775
相談受付:月~金(祝日・第3月曜日は除く) 9:00~17:00

参考・引用URL:http://www.nakanoshakyo.com/service/kashitsuke/

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◆杉並区

・生活福祉資金貸付

低所得世帯、障害者や介護を必要とする高齢者のいる世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行う事により、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的にした制度です。

<福祉資金>
住居の移転や出産・葬祭費等に必要な経費を貸付けます。

<教育支援資金>
教育支援費と就学支度費があります。

<緊急小口資金>
低所得世帯に対して、医療費の支払いや火災などの被災・初回の給与まで・公的給付(雇用保険等)の支給開始まで等、緊急かつ一時的な出費等により生計の維持が困難となった世帯に、生活費を貸付ます。

<総合支援資金>
失業等により日常生活全般に困難を抱えている世帯に対し、世帯の自立を目的とし、相談支援(就労支援・家計指導等)と生活費等を貸付けます。

<臨時特例つなぎ資金(住居喪失の離職者のみ対象)>
公的給付制度又は公的貸付制度が受理されており、かつ当該給付等までの生活費に困窮されている方に貸付けを行う制度です。

<不動産担保型生活資金>
現在お住まいの自己所有の不動産(土地・建物)に将来にわたって住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金を貸付ける制度です。

<お問合せ>
杉並区社会福祉協議会 生活支援課生活相談係 資金担当
TEL 03-5347-3134
FAX 03-5347-2061

参考・引用URL:http://www.sugisyakyo.com/seikatsu/fukushishikin.html

◆豊島区

【 生活福祉資金貸付事業】

・生活福祉資金
所得の少ない世帯・障がい者および介護を要する高齢者にいる世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に資金の貸付を行う制度です。この制度は、資金の貸付による経済的な援助にあわせて、地域の民生委員・児童委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。

①福祉資金:障害者自動車、住居の移転、出産・葬祭等に必要な経費など
②教育支援資金:学校教育法に規定する高校、専修学校、大学等の授業料などに必要な費用
③緊急小口資金:医療費の支払いや火災などの被災によって生活費が臨時に必要。その他、年金・失業給付など支給開始までなどに必要な場合。

上記の3つがある。

他にも、総合支援資金、不動産担保型生活資金、東日本大震災関連の貸付などがある。

<お問合せ>
〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所4階
くらし・しごと相談支援センター
総務課
貸付担当
電話 03-4566-2454

参考・引用URL:http://toshima-shakyo.or.jp/contents/shikin_kashitsuke.html

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◆北区

<生活福祉資金の貸付>
①低所得世帯、②障害者世帯、③高齢者世帯を対象に資金の貸付を行っています。
使途が決められている資金であり、貸付にあたっては審査があります
種別についてはお問い合わせください。

この他にも以下のものがあります。
・教育支援資金の貸付
・総合支援資金の貸付
・不動産担保型生活資金の貸付
・受験生チャレンジ支援貸付事業
・「臨時特例つなぎ資金」の貸付
・「たすけあい資金」の貸付(緊急的・一時的に資金が必要で、他の資金融資制度からは借入が困難な所得の少ない世帯が対象です。貸付金の上限は3万円です。)

<お問合せ>
生活困窮者自立支援係 福祉資金担当 TEL:03-3907-9494

参考・引用URL:http://kitashakyo.or.jp/service/sodan/seikatsufukushishikin/

◆荒川区

【生活福祉資金】

低所得世帯、障がい者世帯、または高齢者世帯に資金の貸付と民生委員及び社会福祉協議会が行う必要な相談支援によりその世帯の経済的自立や安定した生活を図ることを目的とした貸付制度です。(利用に関しては一定の要件がありますので、ご相談ください。)

<資金種類>
福祉費(出産、葬祭、住居移転、療養、技能習得、緊急小口資金等)

<教育支援資金>
教育支援費(学校の授業料などの必要な費用)
就学支度費(入学金)

<お問合せ>
〒116-0003 東京都荒川区南千住1-13-20 TEL:03-3802-2794

参考・引用URL:http://www.arakawa-shakyo.or.jp/service/fukushi_shikin.html

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◆板橋区

【生活福祉資金貸付事業】

生活福祉資金貸付制度は、他の貸付制度が利用できない所得の低い世帯、障害を持つ人や介護を要する高齢者が同居している世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に、資金の貸付を行っています。

<対象>
・低所得世帯
世帯の収入が本事業の収入基準を超えない世帯

・障害者世帯
身体・知的・精神等の障害者手帳の交付を受けた方の属する世帯

・高齢者世帯
日常生活上、療養または介護を必要とする、おおむね65歳以上の高齢者が属し、その収入が本事業の収入基準を超えない世帯

<貸付資金の種類>
緊急小口資金
福祉資金・教育支援資金
教育支援資金
総合支援資金
第二のセーフティネット
不動産担保型生活資金

<お問合せ>
事業運営課 生活福祉資金貸付 担当
板橋区板橋二丁目65番6号 板橋区情報処理センター6階
TEL:03-3964-0556 FAX:03-3964-1176
メール:info@itabashishakyo.jp

参考・引用URL:http://www.itabashishakyo.jp/modules/smartsection/item.php?itemid=6

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◆練馬区

<生活福祉資金>
低所得世帯、障害者や介護を必要とする高齢者のいる世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に、資金の貸付けを行う制度です。

<資金の種類>
・福祉資金
・教育支援資金
・緊急小口資金
・総合支援資金
・臨時特例つなぎ資金(住居喪失の離職者のみ対象)
・不動産担保型生活資金

<お問合せ>
福祉資金担当 TEL03-3991-5560

参考・引用URL:http://www.neri-shakyo.com/index.php/service/credit/

◆足立区

【生活福祉資金貸付事業】

生活福祉資金貸付制度は、所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的に、資金の貸付を行うものです。

・生活福祉資金貸付
低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯に無利子または低利で福祉資金・教育支援資金等を行います。

・緊急小口資金貸付
低所得世帯における緊急かつ一時的な資金需要に応えるため、緊急小口資金の貸付を行います。

・総合支援資金
失業等により生計の維持が困難となった世帯に対し、世帯の自立を支援することを目的として、生活再建までの取組みへの支援と生活費等の貸付を行います。

・不動産担保型生活支援資金貸付
土地・建物を所有し、将来にわたりその住居に住みつづけることを希望する高齢方に、その土地、建物を担保として生活資金の貸付を行う制度です。

<お問合せ>
足立区社会福祉協議会 生活支援課
【 住所 】
〒120-0011 足立区中央本町1-17-1 足立区役所南館11階
【 電話 】 03-3880-5740

参考・引用URL:http://adachi.syakyo.com/service/seikatsu-shien/seifuku/

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◆葛飾区

【生活福祉資金(福祉資金・教育支援資金・緊急小口資金)】

・福祉資金・教育支援資金

低所得世帯(収入基準あり)、身体障害者・知的障害者・精神障害者の属する世帯、要介護の高齢者の属する世帯への貸付制度です。
資金を借り受けるには、民生委員による面接が必要です。民生委員とは、民生委員法により、住民が抱えるさまざまな問題の相談に応じ、必要な指導・助言を行う一方、関係する行政機関に協力する活動を行っています。貸付から返済完了に至る過程で、民生委員による相談援助活動が行われます。

・緊急小口資金
低所得世帯(収入基準あり)等が緊急的、一時的に生計の維持が困難になった場合
限度額:100,000円
貸付利子:無利子

<お問合せ>
貸付・助成係
〒124-0006 東京都葛飾区堀切3-34-1
地域福祉・障害者センター(ウェルピアかつしか)3階
電話:03-5698-2457

参考・引用URL:http://www.katsushika-shakyo.com/service/fund/living_fund/

◆江戸川区

【生活福祉資金貸付制度】

この制度は、世帯の安定と経済的自立のために、
目的別に資金を貸し付ける制度です。相談は予約制です。

平日 午前8:30~11:00 午後13:00~16:00の間にお越しいただく予約をしてください。相談面接時間は約1時間かかります。
(土日祝日、年末年始は休業)

<お問合せ>
生活福祉資金貸付担当 03(5662)5557

参考・引用URL:http://www.edogawa-shakyo.jp/kasituke.html

以上で、東京都23区の公的資金支援制度のご案内を終わります。
それぞれの詳細につきましては、各区にお問合せください。

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