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福島県の総合支援資金・生活福祉資金貸付・緊急小口資金など【まとめ】

ここでは福島県の生活福祉資金貸付や緊急小口資金などをまとめてご紹介します。
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ご参考にしてください。

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◆福島市

<生活援助資金>
福島市に居住する低所得世帯(母子寡婦福祉資金、生活福祉資金、地区協議会(小口資金)等法的資金の貸付を受けている世帯及び申請中の世帯は原則として除く。)を対象として、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に小額の必要な生活資金の貸付を行い、その世帯の自立更生を援助し、生活の向上安定に寄与することを目的とする。

<生活福祉資金>
低所得世帯、障がい者世帯または高齢者世帯等の生活を支援するため、必要な資金を貸し付ける制度で、福島県社会福祉協議会が実施している事業です。相談・受付等は各市町村社会福祉協議会が窓口となっています。

参考・引用URL:http://www.f-shishakyo.or.jp/soudan/kashitsuke/index.html

<お問合せ>
福島市社会福祉協議会
  〒960-8002 福島市森合町10番1号 福島市保健福祉センター2階
  TEL:024-533-8877 FAX:024-533-8879 E-mail:fukushima@f-shishakyo.or.jp

◆二本松市

<生活福祉資金貸付>
この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、他の貸付制度(母子・寡婦福祉資金、日本学生支援機構、日本政策金融公庫、その他金融機関等)が利用できない低所得世帯、障がい者世帯または高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援を行うことにより、経済的自立と生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を目指すことを目的としています。福島県社会福祉協議会が実施しており、市町村社会福祉協議会が窓口となって運営されています。

<生活援助資金>
二本松市に居住する低所得世帯を対象として必要な資金の貸付を行い、その世帯の生活の維持と安定を図る目的で、二本松市社会福祉協議会実施している資金貸付事業です。

<他資金融資制度>
申込者の住んでいる県保健福祉事務所及び市福祉事務所、町村役場で受け付けを行っており、申込後は、県保健福祉事務所で書類審査を行い貸付決定をします(ただし、郡山市及びいわき市の居住者については、それぞれの市において審査を行い貸付決定をします。)
申し込みに必要な貸付申請書等の用紙は、県保健福祉事務所及び市福祉事務所、町村役場にあります。

参考・引用URL:http://www.nihonmatsushisyakyo.or.jp/consult/consult3.html

<お問合せ>
二本松市社会福祉協議会
〒969-1404 福島県二本松市油井字濡石1-2
TEL:0243-23-7867 / FAX:0243-23-9046
E-Mail:info@nihonmatsushisyakyo.or.jp

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◆伊達市

<生活福祉資金>
・貸付資金の種類

総合支援資金
福祉資金
教育支援資金
不動産担保型生活資金
の4つかある。

<生活援助資金>
伊達市に居住する低所得者を対象として、必要な生活資金の貸付を行い、その世帯の生活維持と安定を図ることを目的としています。

参考・引用URL:http://www.dateshisyakyou.org/jigyo.html#seikatsufukushi

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◆川俣町

<生活福祉資金>
社会福祉協議会では、他機関の貸付制度が何らかの理由により利用できない場合に限って、下記の生活福祉資金貸付を行っています(他制度優先)。
なお、それぞれの資金ごとに貸し付け条件等が違いますので、詳しくは社会福祉協議会までお問い合わせください。

<生活援助資金>
低所得者(母子援助資金の貸付を受けている世帯は原則として除く。)を対象として、1世帯50,000円以内の生活資金の貸付を行い、その世帯の生活の維持と安定を図ることを目的としています。利用を希望される方は、社協にご相談下さい。

<高額療養支払資金貸付>
川俣町に居住する国民健康保険の加入者で、同一月内に同一医療機関での療養に要した費用が高額である場合、該当した費用で自己負担額を超える額の90%の額(1,000円未満切捨て)を貸し付け、生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としています。利用を希望される方は、社協にご相談下さい。

参考・引用URL:http://kawamata-shakyo.or.jp/publics/index/33/&anchor_link=page33#page33

<お問合せ>
社会福祉法人川俣町社会福祉協議会
電話:024-565-3761
FAX:024-565-3793

◆桑折町

<生活福祉資金(福島県社会福祉協議会貸付)>

福島県社会福祉協議会では、他機関の貸付制度が利用できない場合に限って、次の資金貸付を行っています。(他制度優先)
なお、それぞれの資金ごとに貸し付け条件等が違いますので、詳しくは、桑折町社会福祉協議会までお問い合わせください。

<種類>
総合支援資金(低所得世帯)
失業等により収入が減少し、世帯の生活の維持ができなくなった場合の生活の立て直しのために貸付する資金

福祉資金 福祉費(低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯)
福祉機器の購入や、商売・結婚・出産・葬儀・引越・住宅改修等の経費、また日常生活上一時的に必要な経費等を貸付する資金

福祉資金 緊急小口資金(低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯)
緊急かつ一時的に世帯の生計維持が困難となる場合に貸付する資金

教育支援資金(低所得世帯)
高校、専門学校(専修学校専門課程)、短大、大学への就学に必要な入学金や制服等の就学経費、授業料・通学定期代等修学経費を貸付する資金

不動産担保型生活資金(高齢者世帯)
今お住まいの居住用不動産を担保に生活費を貸付する資金

<生活援助資金(桑折町社会福祉協議会貸付)>

桑折町社会福祉協議会では、低所得世帯に対し緊急的かつ一時的に生活費が不足する場合において、少額(限度額50,000円)の生活費を貸し付けています。無利子、無担保の貸付です。

※連帯保証人が必要になります。借入する人が返済できないときに、代わりに返済いただくことになりますので、よくご相談のうえ、お申し込みください。

参考・引用URL:http://www.koori-shakyo.or.jp/service#ttl-navi02

<お問合せ>
福島県伊達郡桑折町大字谷地字道下22番地
(保健福祉センターやすらぎ園内)
TEL|024-582-1155
FAX|024-581-0256

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◆国見町

<生活福祉資金>
福島県社会福祉協議会では、他機関の貸付制度が利用できない場合に限って、次の資金貸付を行っています(他制度優先)。
なお、それぞれの資金ごとに貸し付け条件等が違いますので、詳しくは、国見町社会福祉協議会までお問い合わせください。

<生活援助資金>
一時的に生活資金等が不足する世帯に対して貸付を行っています。

・国見町に居住する方(世帯)
・貸付金額 一世帯あたり上限30,000円
・原則として連帯保証人が必要です (10,000円未満については省略可能です)
・地区担当民生委員による適否の調査を受けることを原則とします。

詳細は国見社会福祉協議会または地区担当民生委員までお尋ねください。

参考・引用URL:http://www.kunimi-shakyo.or.jp/jigyo.html

<お問合せ>
〒969-1761
伊達郡国見町大字藤田字南44-1
TEL 024-585-3403
FAX 024-585-1555

◆大玉村

<生活福祉資金貸付>
この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、他の貸付制度が利用できない低所得者世帯、障がい者世帯または高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援を行うことにより、経済的自立と生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を目指すことを目的とした貸付制度です。

<生活援助資金>
大玉村社会福祉協議会が独自に貸付している資金です。

●限度額は5万円
●貸付期間は1年以内
●無利子
●連帯保証人1名必須
●返済方法は一括又は分割

<お問合せ>
福島県安達郡大玉村玉井字東三合目19番地

TEL(0243)68-2100(平日 8:30~17:15)

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◆本宮市

<生活福祉資金>
1.利用できる世帯
※下記の世帯であって、且つ他から融資を受けることが難しい世帯。
(1)収入が少なくて生活が困難な世帯
(2)身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方、もしくはその方のいる世帯。
(3)日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者のいる世帯。

2.相談は、地区の民生児童委員又は、社会福祉協議会へ。

<生活援助資金>
一般、一人親、障がい者世帯で、何らかの事情により一時的に収入が少なくなり、生活が困難な世帯が自立するための一時金として貸付を行う。(無利子)

1.相談窓口  社協及び民生児童委員
2.原資    2,610,000円
3.貸付限度額 50,000円
4.償還期間  10カ月

参考・引用URL:http://mshakyo.web.fc2.com/4/4.html

<お問合せ>
社会福祉法人本宮市社会福祉協議会
〒969-1151 福島県本宮市本宮字千代田60番地1
(本宮市民元気いきいき応援プラザ「えぽか」2F)
TEL(0243)33-2006 FAX(0243)33-5260

◆郡山市

<生活福祉資金>
当協議会では、生活福祉資金の申し込み窓口として、相談や申し込みを受け付けております。
生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯、高齢者世帯及び障がい者世帯の経済的自立及び生活意欲の助長並びに社会参加の促進を図り、安定した生活を営めるようにすることを目的に、その世帯に生業費、医療費などを低利で貸し付けるとともに、民生委員による必要な援助・指導を行っています。

参考・引用URL:http://koriyama-shakyo.jp/jigyou/kasituke.html

<お問合せ>
郡山市社会福祉協議会
電話:024-932-5311 FAX:024-932-6768

◆須賀川市

<生活援助資金>
低所得者世帯を対象に必要な生活資金の貸付を行い、その世帯の経済的自立と生活の安定を図ることを目的としています。

・事業目的 低所得世帯を対象とし、一時的な生活費として、また、次期の収入までのつなぎ資金として貸付けることにより、当面の生活を支援する。

・事業概要 一世帯10万円以内、貸付期間1年以内で、一時的な生活費、緊急時の医療費などのために貸付業務を行う。

参考・引用URL:http://su-shakyo.jp/service/welfare/live/seikatsuenjo.html

<生活福祉資金>
その世帯の経済的自立と生活の安定をめざし、福島県社会福祉協議会が実施している貸付制度です。相談・受付等は各市町村社会福祉協議会が窓口となって運営しています。

・事業目的 低所得世帯や障がい者・高齢者世帯の経済的自立と生活の安定を目指す。

・事業概要 更生資金・障がい者更生資金、生活資金、福祉資金、住宅資金、療養・介護資金、修学資金、災害援助資金等の貸付業務を行う。

参考・引用URL:http://su-shakyo.jp/service/welfare/live/seikatsufukushi.html

<お問合せ>
須賀川市社会福祉協議会
〒962-0054 福島県須賀川市牛袋町5番地 須賀川アリーナ内
TEL:0248-88-8211 FAX:0248-88-8212

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◆田村市

<生活福祉資金>
【貸付対象となる世帯】
○低所得世帯○
 市県民税が非課税程度または1か月の収入が生活保護法に基づく生活扶助基準の1.7倍以下。

○障がい者世帯○
 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方がいる世帯または1か月の収入が生活保護法に基づく生活扶助基準の2倍以下。

○高齢者世帯○
 65歳以上の高齢者が属する世帯で1か月の収入が生活保護法に基づく生活扶助基準の2倍以下。

<生活援助資金>
田村市に居住する低所得者を対象として、必要な生活資金の貸付を行い、その世帯の生活の維持と安定を図ることを目的に田村市社会福祉協議会が実施している資金貸付事業です。

【貸付限度額および貸付期間等】
○貸付限度額○
 1世帯50,000円以内

○貸付期間○
 1年以内

○償還方法○
 1年以内に一時払いまたは分割払い

【利子および保証人】
貸付金は無利子。ただし、その世帯の生活の安定に熱意を有し保証能力のある連帯保証人1名を必要とする。

【貸付対象世帯】
田村市に居住する低所得世帯。

<災害見舞金>
火災および水害等自然災害により被災された世帯に対して、住民の福祉と助け合いの趣旨にもとづき見舞金を交付しています。

一世帯あたり・・・
○流失または全焼・全壊 : 20,000円
○半焼・半壊 : 10,000円
○床上浸水 : 5,000円

○死亡者1名につき10,000円

参考・引用URL:http://tamura-shakyo.or.jp/publics/index/28/detail=1/c_id=244#page28_244_68

<お問合せ>
田村市社会福祉協議会
〒963-4312
福島県田村市船引町
船引東中子縄7
TEL:0247-81-2166
FAX:0247-81-2167

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◆鏡石町

<生活福祉資金貸付>
借入世帯の生活安定や立て直しを図ることを目的に、お住まいの地域を担当する民生委員及び社会福祉協議会等の関係機関が、相談から申込、貸付、償還に至るまで様々な過程で相談支援を行います。

参考・引用URL:http://kagamiishi.fukushima-shakyo.com/?page=16

<お問合せ>
社会福祉法人 鏡石町社会福祉協議会
住所 福島県岩瀬郡鏡石町旭町161番地
電話 0248-62-6428
FAX 0248-62-7198
Email kagamiishishakyo@poem.ocn.ne.jp

◆天栄村

<生活福祉資金貸付制度>
1.生活福祉資金貸付制度とは?
  他の貸付制度が利用できない世帯等に対し低い利子(一部無利子)での貸付と相談支援を行う
  ことにより、経済的自立と安定した生活を送れるよう支援することを目的とした制度

 2.ご利用頂ける世帯 
  低所得者世帯/障がい者世帯/高齢者世帯

 3.貸付種類
  総合支援資金/福祉資金/教育支援資金/不動産担保型生活資金

 4.実施主体
  福島県社会福祉協議会

 5.相談・手続き先
  天栄村にお住まいの方の相談・手続きは天栄村社会福祉協議会で受付致します。

<生活援助資金貸付制度>
1.生活援助資金貸付制度とは?
  低所得世帯を対象とし、一時的な生活費・緊急時の医療費として必要な資金の貸付を行いつな
  ぎ資金として貸し付けることにより、その世帯の経済的自立と生活の安定を図ることを目的と
  した制度

 2.貸付条件 
  天栄村内に居住している
  連帯保証人をたてることができる
  借入から償還に至るまで、民生委員や社会福祉協議会の継続的な支援を受けることに同意して
  いる

 3.貸付限度額/貸付期間
  ■限度額 一世帯10万円以内
  ■期 間 1年以内

 4.貸付利子/償還方法
  ■利 子 無利子
  ■償還方法 分割または一括償還

 5.実施主体/相談・手続き先
  天栄村社会福祉協議会

参考・引用URL:http://www.teneishakyo.or.jp/publics/index/26/&anchor_link=page26_87_54#page26_87_54

<お問合せ>
天栄村社会福祉協議会
〒962-0503
福島県岩瀬郡天栄村大字下松本字富士見山15-1
TEL.0248-82-2826
FAX.0248-82-2832

◆石川町

<お問合せ>
石川町役場 老人福祉センター  
〒963-7854 福島県石川郡石川町松木下88
電話: 0247-26-3793

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◆玉川村

・制度資金(生活福祉資金、高額療養費、生活援助資金)

<お問合せ>
社会福祉法人玉川村社会福祉協議会
TEL : 0247-57-4410
FAX : 0247-57-4427

◆平田村

<お問合せ>
平田村社会福祉協議会  
〒963-8205 福島県石川郡平田村永田戸花150
電話: 0247-55-3500

◆浅川町

<お問合せ>
浅川町社会福祉協議会
〒963-6216
福島県石川郡浅川町
大字袖山字森下288
TEL:0247-36-3163
FAX:0247-36-3173

◆古殿町

<お問合せ>
古殿町社会福祉協議会  
〒963-8304 福島県石川郡古殿町松川横川101
電話: 0247-53-4394

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◆三春町

<福祉資金貸付>
低所得者、高齢者、障がい者等の自立更生・社会参加の促進を図るため、福祉資金を貸付けし、経済的自立と生活意欲の助長と促進を図っています。

・生活福祉資金……県社会福祉協議会が貸付ける資金で、福島県社会福祉協議会へ以下の4つの資金があります。詳しくは福祉会館へお尋ねください。
①総合支援資金 ②福祉資金 ③教育支援資金 ④不動産担保型生活資金

・生活援助資金……三春町社会福祉協議会が貸付ける資金です。

参考・引用URL:http://www.miharu-shakyo.jp/jigyosyokai/hukusisikinkasituke.html

<お問合せ>
社会福祉法人 三春町社会福祉協議会 (三春町福祉会館内) 三春町福祉会館のご案内地図へ
〒963-7756 福島県田村郡三春町字南町1番地
TEL:0247-62-8586 (社会福祉協議会事務局)

◆小野町

●生活福祉資金(県社会福祉協議会受託事業)
●福祉基金

<お問合せ>
小野町社会福祉協議会
〒963-3401 福島県田村郡小野町大字小野新町字美売57-1
0247‐72-6866

◆白河市

<お問合せ>
白河市社会福祉協議会
〒961-0054 福島県白河市北中川原313
白河市中央福祉センター内
TEL:0248-22-1159 FAX:0248-21-0225

◆西郷村

・生活福祉資金貸付事業(更生資金、生活資金、住宅資金、療養資金、福祉資金、修学資金、障害者更生資金、災害援護資金)
・高額医療費支払い資金貸付
・助け合い金庫貸付金
などがある。

<お問合せ>
西郷村社会福祉協議会
福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原96番地1
tel 0248-25-5454

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◆泉崎村

生活福祉資金の貸付
生活援助資金の貸付

<お問合せ>
住民福祉課 福祉グループ
〒969-0101 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字八丸145番地
電話番号:0248-54-1333 ファックス番号:0248-53-2958

◆中島村

<生活援助資金>
一時的に生活資金などでお困りの方を対象に、その世帯の助長促進を図ることを目的に資金の貸付を行っています
【備考】
○貸付限度額は、原則50,000円以内です
○連帯保証人は、原則中島村内の方で1名です。
(同居している方を除く)
○貸付利子は無利子です
○償還期限は1年以内です

<生活福祉資金>
生活福祉資金貸付制度とは、低所得者・障害者または高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立と生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援することを目的とする制度です。
【対象者】
○低所得世帯・・・世帯の収入が一定基準以下(概ね市町村民税非課税程度の世帯)
○障害者世帯・・・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた方がいる世帯
○高齢者世帯・・・65歳以上の方がいる世帯(福祉資金においては「日常生活上療育または介護を要する高齢者」が属する世帯に限ります)

参考・引用URL:http://www.protech-web.co.jp/homepage/nakajima/guide.html

<お問合せ>
社会福祉法人福島県社会福祉協議会
 電話 024-523ー1251

◆矢吹町

<お問合せ>
矢吹町社会福祉協議会
〒969-0236
福島県西白河郡
矢吹町一本木100-1
(保健福祉センター内)
TEL 0248-44-5210
FAX 0248-44-5827

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◆棚倉町

<奨学資金給付事業>

社会福祉協議会では、高校に在学する生徒(町内在住)を対象に奨学金の支給を行っています。

<生活福祉資金貸付制度>

棚倉町に居住する低所得者が、この資金を利用することによって生活の向上を図ろうとする場合に貸付をし、経済的自立と生活意欲の助長を図るための制度です。

<生活福祉資金貸付制度>

この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、他の貸付制度が利用できない低所得者世帯、障がい者世帯または高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援を行うことにより、経済的自立と生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を目指すことを目的とした貸付制度です。

参考・引用URL:http://tanagurashakyo.jp/service/economic/

<お問合せ>
棚倉町社会福祉協議会
福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野68-1  TEL:0247-33-2623  FAX:0247-23-1525

◆矢祭町

<お問合せ>
矢祭町社会福祉協議会(社会福祉法人)  
所在地: 〒963-5118 福島県東白川郡矢祭町東舘南沢25−2
電話: 0247-34-1050

◆塙町

<お問合せ>
塙町社会福祉協議会  
〒963-5405 福島県東白川郡塙町塙材木町32
電話: 0247-43-2154

◆鮫川村

<お問合せ>
鮫川村社会福祉協議会  
〒963-8401 福島県東白川郡鮫川村赤坂中野宿ノ入35
電話: 0247-49-3600

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◆会津若松市

<社会福祉資金>
他の貸付制度や援助を受けることができない市内在住の低所得世帯を対象に、一時的に必要とする生活資金を相談に応じ、必要な援助・指導を行い、5万円を限度に必要経費を緊急的に貸付します。
・相談内容によっては、制度を利用できない場合があります。
・本貸付は連帯保証人が必須となります。連帯保証人は、市内に居住する方で、借受申込者と別世帯の方1名。返済能力が十分あると判断できる方。

<生活福祉資金>

生活福祉資金は、低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯等に対し、資金貸付と相談・支援により世帯の経済的自立や在宅福祉・社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
【注意】
この制度は貸付であり、給付ではありません。
貸付後の返済計画の検討及び継続的な相談援助を受けていただく必要があります。
他の貸付制度が利用できない、低所得世帯などの経済的自立と安定を目指して、必要な経費を貸付します。

<高額療養費貸付制度>
同じ月内での医療費の支払いが高額になった時、自己負担限度額(下表参照)を超えた分は保険者*への申請により高額療養費として返還されます。(審査等を経て早くて三ヵ月後)
一時負担とはいえ、医療の内容によっては大変高額になり支払いに困ることがあります。
そこで知っていただきたいのが「限度額適用認定証」です。
医療費のかかった月から利用できる「限度額適用認定証」の提示で、窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができますが、保険者への交付の手続きが必要になります。
交付の手続きが遅れると該当月の支払いに利用できなかったり、保険税の滞納があると認定証が交付されない場合があります。
本会では、様々な理由で「限度額適用認定証」が交付されずにお困りの方に、高額療養費該当分を無利子で貸付しております。対象は会津若松市民に限ります。

参考・引用URL:
http://awshakyo.or.jp/info_about_support/finance_loan/
http://awshakyo.or.jp/info_about_support/medical_charge_loan/

<お問合せ>
会津若松市社会福祉協議会
〒965-0873
福島県会津若松市追手町5番32号
TEL : 0242-28-4030
FAX : 0242-28-4039
E-mail : aizu@awshakyo.or.jp

◆喜多方市

<小口生活援助資金>
他の貸付制度が利用できない低所得世帯で、緊急的に資金が必要となる世帯に対し、資金の貸付と援助指導を行い、自立更生や生活の安定を図るための制度です。
※上限額は1世帯あたり50,000円まで

<生活福祉資金>
低所得世帯等に対して「就労に必要な技術習得のための資金」や「修学に必要な資金」、「緊急で一時的に必要な資金」等を低利または無利子で貸付け、経済的自立が送れるよう支援する制度です。

参考・引用URL:http://www.kitakata-shakyo.or.jp/service/support_center/

<お問合せ>
本所
0241-23-3231
熱塩加納支所
0241-36-3112
塩川支所
0241-27-3948
山都支所
0241-38-3100
高郷支所
0241-44-7111

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◆磐梯町

<生活福祉資金貸付>
生活福祉資金貸付制度とは、福島県社会福祉協議会が市町村社会福祉協議会を窓口として運営するもので、低所得者や障害者世帯・高齢者世帯の経済的自立と生活安定を目指し、各種資金の貸付をする制度です。

・金利
連帯保証人「有り」の場合は無利子、連帯保証人「無し」の場合は貸付利子は年1.5%です。 (修学資金及び療養・介護資金については無利子です。)

この資金は、借入世帯の生活安定や立て直しを図ることを目的としていますので、申込み時から貸付、償還(返済)完了まで、地区担当の民生委員が相談・支援にあたります。

参考・引用URL:http://60.43.199.54/sub2.html

<お問合せ>
福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字漆方1054 磐梯町社会福祉協議会
Tel&FAX 0242-73-2181

◆猪苗代町

<お問合せ>
社会福祉法人 猪苗代町社会福祉協議会  
所在地: 〒969-3141 福島県耶麻郡猪苗代町磐里六角78−1
電話: 0242-62-5168

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◆北塩原村

<お問合せ>
北塩原村社会福祉協議会  
所在地: 〒966-0402 福島県耶麻郡北塩原村大字大塩字堀田山8518−93
電話: 0241-28-3755 0241-28-3757

◆西会津町

<生活福祉資金>
福島県社会福祉協議会が市町村社会福祉協議会を窓口として運営するもので低所得者や障害者世帯・高齢者世帯の経済的自立と生活の安定を目指し、各種資金の貸付をする制度です。

◎次のすべてを満たす連帯保証人が必要です。
 ① 原則として、福島県内に居住する者
 ② 日頃から熱心に相談・援助してくれる方で 申込者よりも収入の高い方
 ③ 年齢は65歳以下

利子・返済方法
 ① 貸付利子は年3%です。
   (ただし修学資金及び療養・介護資金については無利子です)
 ② 返済は原則として、郵便局または県内に本店のある金融機関の
   預金口座から自動引落としとなります。
 ③ 償還期限内に償還完了できない場合、残元金に対し年10.75%の
   延滞利子が発生いたします。

・民生委員の支援
 この資金は生活の安定や立て直しを図ることを目的としていますので、申込時から貸付、償還完了まで、担当の民生委員が相談・支援にあたります。

参考・引用URL:http://www.nct.ne.jp/~ikoi/syakyo/fukusisikin.html

<お問合せ>
福島県耶麻郡西会津町野沢字如法寺乙3590-2
 社会福祉法人 西会津町社会福祉協議会
 電話:0241-45-4259(FAX兼)

◆会津坂下町

<お問合せ>
社会福祉法人会津坂下町社会福祉協議会
〒969-6553
福島県河沼郡会津坂下町字西南町裏甲3998番地1
TEL.0242-83-1368
FAX.0242-85-7601

◆湯川村

<生活福祉資金貸付>
他の貸付制度が利用できない世帯を対象として、必要な資金の貸付を行い、当該世帯の経済的自立と生活の安定を目指すことを目的とした貸付です。市町村社会福祉協議会が窓口となり福島県社会福祉協議会からの貸付となります。

<生活援助資金貸付>
低所得者を対象として、必要な生活資金の貸付を行い、当該世帯の生活の維持と安定を図ることを目的とした貸付です。
 
 貸付限度額:1世帯50,000円以内。ただし、特に必要と認めるときは100,000円限度
 連帯保証人:必要
 利 子 等:無利子無担保

<高額医療費貸付>
疾病のため治療を受け、高額な医療費の支払いに困窮する世帯に対し、その支払資金の貸付を行い、当該世帯の生活の安定を図ることを目的とした貸付です。
 
 貸付限度額:高額医療費の給付見込額の範囲内
 連帯保証人:不要
 利 子 等:無利子

<修学資金貸付>
低所得者を対象として、修学に必要な資金の貸付を行い、当該世帯の教育の維持と安定を図ることを目的とした貸付です。

 貸付限度額:修学支度費は1件80,000円以内。
       修学費は月額6,000円。ただし、特に必要と認めるときは8,000円限度
 連帯保証人:必要
 利 子 等:無利子

参考・引用URL:http://yugawa-shakyo.or.jp/publics/index/23/&anchor_link=page23_67#page23_67

<お問合せ>
湯川村社会福祉協議会
〒969-3544 福島県河沼郡湯川村大字清水田字川入8番地
TEL:0241-27-8890 FAX:0241-28-1056

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◆柳津町

<お問合せ>
社会福祉法人柳津町社会福祉協議会
〒969-7201
福島県河沼郡柳津町大字柳津字下荒町甲1111
TEL.0241-42-3418
FAX.0241-42-2727

◆会津美里町

・生活福祉資金(福島県社会福祉協議会)

他の貸付制度が利用できない世帯で、本貸付を利用することで経済的自立と生活に安定を図ることができる世帯に対して、無利子又は低利子で資金の貸付を行うものです。
詳細については、社会福祉協議会までお問い合わせください。

・福祉金庫貸付(会津美里町社会福祉協議会)

他の貸付制度が利用できない世帯で、本貸付を利用することで経済的自立と生活に安定を図ることができる世帯に対して、無利子で資金の貸付を行うものです。
詳細については、社会福祉協議会までお問い合わせください。

参考・引用URL:http://aizumisato-shakyo.or.jp/publics/index/15/

<お問合せ>
社会福祉法人会津美里町社会福祉協議会
〒969-6215
福島県大沼郡会津美里町下堀中川360-4
TEL.0242-54-2940
FAX.0242-55-1615

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◆三島町

<お問合せ>
三島町社会福祉協議会

〒969-7511
福島県大沼郡三島町大字宮下字下乙田889
TEL  0241-52-3344
FAX  0241-52-3343

◆金山町

資金貸付事業には以下の
・愛の金庫貸付事業
・生活福祉資金貸付事業
がある。

<お問合せ>
金山町社会福祉協議会
〒968-0006 福島県大沼郡金山町大字中川字沖根原1324
TEL:0241-55-3336 FAX:0241-55-3412

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◆昭和村

・生活福祉資金

・生活安定資金(昭和村社会福祉協議会)
 他の貸付制度が利用できない世帯で、本資金を利用することで経済的自立と生活の安定を図ることができる世帯に対して、昭和村社会福祉協議会が運営しています。
 1.対象世帯
  昭和村内に住所登録し、居住する低所得世帯。
 2.貸付金額(上限)等
  30万円(無利子)

参考・引用URL:http://showa-shakyo.or.jp/publics/index/12/

<お問合せ>
社会福祉法人昭和村社会福祉協議会
〒968-0104
福島県大沼郡昭和村大字小中津川字石仏1836
TEL.0241-57-2655
FAX.0241-57-2649
E-MAIL:showa-shakyo@helen.ocn.ne.jp

◆南会津町

<社会福祉貸付金>
生活保護適用世帯及びこれに準ずる世帯を対象に10万円以内を無利子で貸し付けいたします。貸付種別は、就職支度費、修学支度費、生活費、療養費等です。また、出産費の支払いが困難な世帯の場合は、38万円を貸し付けします。ただし、連帯保証人が2名必要であり、指定された書類の提出及び審査があります。

<高額療養費貸付>
高額療養費の支払を困難とする世帯に対し、資金を利用し、支払うことにより、住民生活の安定を図ります。申込み受付は、本所又は西部事務所で行います。

<生活福祉資金の貸付>
低所得者層の生活基盤の確保を目的とし、他の貸付制度が利用できない世帯などの経済的自立と生活の安定をめざし、市町村社協が窓口になって運営されています。資金は総合支援資金、福祉資金福祉費、福祉資金緊急小口資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金があります。詳しくは、本所又は西部事務所にお問い合わせください。

参考・引用URL:http://www.m-aizu-shakyo.or.jp/modules/jigyou/index.php?id=3

<お問合せ>
南会津町社会福祉協議会
住所 南会津町田島字中町甲3918番地1
電話番号 0241-62-4169

◆下郷町

<お問合せ>
下郷町社会福祉協議会 〒969-5206
南会津郡下郷町大字湯野上字杉ノ内乙548
いきいきランドしも郷内
0241-69-5111

◆檜枝岐村

<お問合せ>
檜枝岐村役場 社会福祉協議会  
所在地: 〒967-0523 福島県南会津郡檜枝岐村下ノ台401−4
電話: 0241-75-2382

◆只見町

<お問合せ>
只見町社会福祉協議会  
〒968-0442 福島県南会津郡只見町長浜唱平60
電話: 0241-84-7006

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◆南相馬市

・生活援助資金
低所得世帯で、一時的な生活費などのために貸し付けを行っております。(1世帯当上限5万円)

・生活福祉資金(福島県社会福祉協議会 実施事業)
低所得世帯並びに身体障がい者世帯に対して、生業を行うときの開業資金や住宅改修資金、家族が入院した場合の療養資金、修学するために必要な修学資金などを低利で貸し付けるとともに必要な援助指導を行っています。

参考・引用URL:http://m-somashakyo.jp/publics/index/23/

<お問合せ>
南相馬市社会福祉協議会
〒975-0011
福島県南相馬市
原町区小川町322-1
TEL.0244-24-3415
FAX.0244-24-1271
mail:
shakyo@m-somashakyo.or.jp

◆相馬市

<生活援助資金>

相馬市に居住する低所得世帯(母子寡婦福祉資金、生活福祉資金等法的資金の貸付を受けている世帯及び申請中の世帯は原則として除く。)を対象として、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に小額の生活資金の貸付を行い、その世帯の生活の維持と安定を図ることを目的に貸付します。
■貸付額
3万円以内
■償還期間
6ヶ月以内
■利子
無利子・無担保

<生活福祉資金>

生活福祉資金貸付制度とは・・・
低所得世帯、障がい者世帯または高齢者世帯等の生活を支援するため、必要な資金を貸し付ける制度で、福島県社会福祉協議会が実施している事業です。相談・受付等は市町村社会福祉協議会が窓口となっています。

参考・引用URL:http://www.soma-shakyo.com/guide02.html

<お問合せ>
〒976-0013 福島県相馬市小泉字高池357 相馬市総合福祉センター内
TEL.0244-36-5033 FAX.0244-36-3109

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◆広野町

<お問合せ>
広野町 社会福祉協議会  
所在地: 〒979-0408 福島県双葉郡広野町中央台1丁目4−1
電話: 0240-27-2789

◆楢葉町

<生活援助資金貸付制度>

楢葉町に居住する低所得世帯(母子寡婦福祉資金、生活福祉資金等法的資金の貸付を受けている世帯及び申請中の世帯は原則として除く。)を対象として、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に小額の生活資金の貸付を行い、その世帯の生活の維持と安定を図ることを目的に貸付する制度です。

<生活福祉資金貸付事業(県社協からの受託)>

低所得世帯や障がい者世帯または高齢者世帯等の生活を支援するため、必要な資金を貸し付ける制度です。

参考・引用URL:http://naraha.fukushima-shakyo.com/?page=27

<お問合せ>
お電話によるお問い合わせ
TEL 0246-38-8680

メールによるお問い合わせ
Mail narahashakyo@oboe.ocn.ne.jp

◆富岡町

<お問合せ>
富岡町社会福祉協議会
〒963-8041 福島県郡山市富田町字若宮前32(仮設住宅地内) 
Tel.024-935-3345 Fax.024-935-3346

◆川内村

<お問合せ>
川内村役場 社会福祉協議会  
所在地: 〒979-1202 福島県双葉郡川内村下川内坂シ内133−5
電話: 0240-38-3802

◆大熊町

<生活福祉資金貸付事業>

低所得世帯や障がい者世帯または高齢者世帯等の生活を支援するため、必要な資金を貸し付ける制度です。

<生活援助資金貸付事業>

大熊町民である低所得世帯(母子援助資金を受けている世帯は原則として除く。)を対象として、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に小額の生活資金の貸付を行い、その世帯の生活の維持と安定を図ることを目的に貸付する制度です。

参考・引用URL:http://okuma-shakyo.or.jp/publics/index/33/

<お問合せ>
大熊町社会福祉協議会
〒970-1144
福島県いわき市好間工業団地1番地43号
TEL:0246-38-8938
FAX:0246-38-8921

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◆双葉町

<生活福祉資金貸付事業>

生活福祉資金貸付事業は、その世帯の経済的自立と生活の安定をめざし、福島県社会福祉協議会が実施している貸付制度です。相談・受付等は各市町村社会福祉協議会が窓口となります。利用できる世帯は、必要な資金の貸付を他から受けることができない低所得者世帯や障がい者世帯、高齢者世帯です。貸付事業として、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金等があります。

<生活援助資金貸付事業>

生活援助資金貸付事業は、低所得者世帯を対象とし、一時的な生活費として、また次期の収入までのつなぎ資金として貸付けることを目的としています。貸付条件は、双葉町に住所を有し連帯保証人を立てることができ、また借入から償還に至るまで、民生委員、社会福祉協議会の継続的な支援を受けることに同意が必要です。貸付限度額は、一世帯50,000円以内(無利子)で、貸付期間は1年以内です。

参考・引用URL:http://futaba-shakyo.com/jigyogaiyo.html

<お問合せ>
福島県いわき市東田町2丁目19-3
トークビル1階A号
TEL:0246-84-6725
FAX:0246-84-6728
mail:
futaba.shakyo.510301@onyx.ocn.ne.jp

◆浪江町

<お問合せ>
浪江事務所
〒979-1513
浪江町大字幾世橋字芋頭5-2
TEL 0240-34-4685
FAX 0240-35-5555

二本松事務所
〒964-0984
二本松市北トロミ520
TEL 0243-62-0877
FAX 0243-23-7970
mail:namie.shakyo01@gmail.com

◆葛尾村

・生活福祉資金貸付制度について

  この貸付制度は厚生労働省の要綱に基づき、他の貸付制度(※)が利用
  できない低所得者世帯、障がい者世帯または高齢者世帯に対し、資金の
  貸付と必要な相談・支援を行うことにより、経済的自立と生活意欲の
  助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を
  目指すことを目的とした貸付制度です。

  ※母子・寡婦福祉資金、日本学生支援機構、日本政策金融公庫、その他金融機関等

・生活援助資金貸付制度のご案内

葛尾村社会福祉協議会が独自に行う事業です。

(目的)

 葛尾村に居住する低所得者を対象に、必要な生活資金の貸付を行い、
 その世帯の生活の維持と安定を図ることを目的とします。

(貸付限度額)

 1世帯 200,000円とし貸付期間は1年以内とします。

(利子)

 無利子無担保とします。

(借入れの申出等)

 資金の貸付を受けようとする方は、生活援助資金借入申込書により
 連帯保証人1名を選定し、地区担当民生委員に申し出てください。

参考・引用URL:http://katsurao-shakyo.or.jp/publics/index/28/detail=1/c_id=244#page28_244_70

<お問合せ>
葛尾村社会福祉協議会
〒979-1602
福島県双葉郡葛尾村大字落合字菅ノ又6-1
TEL:0240-29-2020

◆新地町

<お問合せ>
新地町役場 社会福祉協議会  
〒979-2702 福島県相馬郡新地町谷地小屋樋掛田40−1
電話: 0244-62-4213

◆飯舘村

<お問合せ>
飯舘村社会福祉協議会  
ウェブサイト経路案内
所在地: 〒960-1301 福島県福島市飯野町後川3−1
電話: 024-562-3622

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◆いわき市

経済的援護事業

<生活資金貸付事業>

低所得世帯であって、生活費、医療費、就学費、その他これらに準ずる経費に困窮する方に対し、経済的自立の助長あるいはその世帯の生活安定を図るために、生活資金を貸し付けています。

<生活福祉資金貸付事業>

生活福祉資金貸付事業は、他の貸付制度が利用できない低所得者世帯、障がい者世帯または高齢者世帯に対し、資金の貸付と必要な相談・支援を行うことにより、経済的自立と生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を目指すことを目的とした貸付事業です。

<法外援護資金の支給>
 
行路人で所持金を持たない者に対し、いわき市内から市外に転出するまでの旅費を支給しています。
○ 支給限度額 1,000円

参考・引用URL:http://www.iwaki-shakyo.com/jigyo/keizaiengo.html

<お問合せ>
いわき市社会福祉協議会
〒970-8026
福島県いわき市平字菱川町1番地の3
いわき市社会福祉センター内
TEL 0246-23-3320
FAX 0246-35-5031

以上で、福島県の市町村における公的資金支援制度のご案内を終わります。
それぞれの詳細につきましては、各自治体にお問合せください。

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