キャッシング比較

消費者金融事件簿:過払い金返還請求は以前からあった!

過払金返還請求は消費者金融の経営を圧迫し
金融業界の再編につながった大きな出来事
でありました。

この過払い金返還の問題は、最高裁判所が
2006年1月13日に判決を下したグレーゾーン
金利の弁済の明確な否定
から始まりました。

この判決を受けて、2006年12月の貸金業法改正
への流れができたわけですが、実は、この
グレーゾーン金利を問題として過払い金を
返還請求した事件が、もっと以前にあったのです。

当時から融資の際に発生する利息に関しては、
キャッシング借入金が10万円未満なら年利20%、
10~100万円未満なら18%といった金利の幅が
利息制限法という法律で定められていました。

しかし、当時はもう1つ出資法という法律が
29.2%という上限金利を設定しており、こちらも
貸金業において適用されていたので、いわゆる
グレーゾーン金利が存在していたのです。

どうしてこうした状況があったのかというと、
金融業界側が「融資による利息は債務者の任意の上」
という解釈をしていたからです。

これが「みなし弁済」と呼ばれていたものです。

ですが、1997年2月21日の東京地方裁判所において
先に申し上げた事件が起こります。

ATMでの返金の際に限っては、利息があらかじめ
表示されないので法定金利以上の支払いは無効

とする一般のキャッシング利用者の主張が認められ、
払い過ぎた利息分のお金(過払い金)が返還された
のです。

東京地裁は「利息制限法で決められた金利以上の
支払いは無効
」との判決を下し、業者側に返還を
命じた初めてのケースとなったのです。

この判決を受けたのは、あの「武富士」だった
わけですが、実は、この判決をきっかけとして、
消費者金融がユーザーに対して法的手段に訴える
ケースは極端に減っていった
という事実もあります。

ご参考までに。

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