貸金業法における総量規制とは、
あなた個人の借り入れ総額が年収の3分の1
までに制限される制度のことです。
実は2010年当時、政府があまりにも規制が
強すぎるということで、これを2分の1に
緩和しようとする動きもあったのですが、
結果として三分の一で法律は施行されました。
ただし、この規制にも一部の「例外」と「除外」
の規定があります。
例外と除外を混同して理解している方も多い
ようですので本コラムできちんと理解して
いただくように解説いたします。
まず最初にご理解いただきたいのは、
総量規制の対象となるのは
「個人向けの貸し付け」
だけであるということです。
個人が事業用の資金として借り入れする場合は、
原則として総量規制対象外となるのです。
上記のことをご理解していただいた上で、
総量規制の例外と除外について説明します。
■総量規制の例外とは
・顧客にとって一方的有利になる借り換え
・緊急の医療費の借り入れ
・社会通念上、緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の借入
・配偶者と併せた年収の3分の1以下の借り入れ
・個人事業主に対する貸付
・預金取扱金融機関からの借り入れができるまでの「つなぎ資金」
以上が、総量規制の例外となります。
■総量規制の除外とは
・不動産購入または不動産改良のための借り入れ
・自動車購入時の自動車担保の借り入れ
・高額療養費の借り入れ
・有価証券担保貸し付け
・不動産担保貸付け
・売却予定不動産の売却代金により返済できる借り入れ
・手形の割引(ただし融通手形を除く)
・金融商品取引業者が行う500万円超の貸付
・貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
上記が総量規制の除外です。
もしかすると、あなたも借り入れできる
可能性が項目によってはあるかもしれません。
ご参考までに。