今回のコラムでは改正貸金業法について
少し細かく説明していきます。
4つの改正の柱のうち、
1.貸金業の適正化
2.過剰貸し付けの抑制
を詳しく見ていきましょう。
まず貸金業の適正化ですが、
・参入条件
・自主規制機能
・行為規制
の3つが強化されました。
これにより日本貸金業協会が設立されました。
また、業務改善命令も導入されております。
さらには法令順守のため助言や指導をおこなう
貸金業務取扱主任者の資格試験合格者を営業所
に配置することが義務付けられました。
次に過剰貸し付けの抑制ですが、
2009年6月に指定信用情報機関制度が
創設されております。
個人信用情報の適切な管理など一定の条件を
クリアした個人信用情報機関を指定する制度が
導入され、これによりキャッシング会社が
借り手の総借入残高を把握する仕組みが
構築されたのです。
同時に総量規制も導入されました。
消費者金融1社からの借り入れ残高が50万円を
超える場合、または総借入残高が100万円を超える
ケースでは年収を証明する書類を金融業者が
取得することが義務付けられました。
さらに細かく見ていきますとこんな内容も
法律には盛り込まれております。
それは、借り手の自殺による生命保険による
弁済禁止、というものです。
当サイトのユーザーさんにはそうした
追い込まれた方がおられないと信じておりますが
いずれにしても、最悪のケースでも法的な整理が
ありますので、しかるべき弁護士などに相談
すべきです。
以上、改正貸金業法を詳しく見てきましたが、
キャッシング審査に与える影響としては、
適切な借り入れが可能になったということです。
借り手にも貸し手にも適度な規制がかかり
賢いキャッシングが出来るようになったのだと
前向きに捉えるべきでしょう。