ここでは、都道府県(公益財団法人)が行う高校生等への返済不要の「給付型奨学金」をご紹介します。
ご参考にしてください。
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【北海道】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆北海道
北海道アイヌ生活向上推進事業
高等学校
修学資金(国公立):23000円以内、修学資金(私立):43000円以内、入学支度金(国公立):23760円以内、入学支度金(私立):53760円以内、通学費(1ヶ月の通学に要した経費が1万円以上の場合):7500円以内
・北海道に居住するアイヌの子弟で在学中の者。・収入基準あり。・学生支援機構等との併用制限あり。
北海道環境生活部アイヌ政策推進室 011-204-5185
◆北海道
奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)
高等学校
生活保護受給世帯:52600円、扶養される第1子の高校生等がいる世帯:67200円、15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる第2子以降の高校生等がいる世帯:138000円、通信制の課程:38100円
保護者が北海道内に住所を有する者、収入基準あり
北海道総務部法務・法人局学事課 011-204-5066
※専修学校も同じ
◆北海道(教育委員会)
北海道高等学校定時制課程教科書及び通信制課程教科書学習書給与事業
高等学校
実費を給付
有職生徒
北海道教育委員会学校教育局高校教育課 011-204-5764
◆北海道(教育委員会)
公立高等学校就学支援事業(奨学のための給付金)
高等学校
生活保護受給世帯:32300円、扶養される第1子の高校生等がいる世帯:59500円、15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる第2子以降の高校生等がいる世帯:129700円、通信制の課程:36500円
北海道内に在住の高校生を扶養している保護者等
北海道教育委員会学校教育局高校教育課 011-204-5761
◆北海道(教育委員会)
公立高等学校就学支援事業(奨学のための給付金)
高等専門学校
生活保護受給世帯:32300円、扶養される第1子の高校生等がいる世帯:59500円、15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる第2子以降の高校生等がいる世帯:129700円、通信制の課程:36500円
北海道内に在住の高校生を扶養している保護者等
北海道教育委員会学校教育局高校教育課
011-204-5761
【青森県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆青森県
青森県私立高校生等奨学のための給付金
高等学校
38100円~138000円(世帯状況により変化)
収入基準あり
青森県総務部総務学事課 017-734-9869
◆青森県
青森県私立高校生等奨学のための給付金
※上記同じ
※高等専門学校
◆青森県
青森県私立高校生等奨学のための給付金
※上記同じ
※専修学校
◆青森県(教育委員会)
青森県国公立高校生等奨学のための給付金
高等専門学校
32300円~129700円(世帯状況により変化)
収入基準あり
青森県教育委員会学校施設課 017-734-9873
◆青森県(教育委員会)
※上記同じ
専修学校
※上記同じ
◆青森県(教育委員会)
※上記同じ
高等学校
※上記同じ
◆青森県(教育委員会)
※上記同じ
高等専門学校
※上記同じ
◆青森県(教育委員会)
※上記同じ
専修学校
※上記同じ
【岩手県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆岩手県
いわての学び希望基金奨学金
高等専門学校
月額4万円、全課程修了後の卒業時30万円
東日本大震災津波により岩手県内に住所を有していた親が死亡又は行方不明となった児童生徒で、小学校から大学等までの学校に在籍する者
岩手県教育委員会事務局教育企画室 019-629-6108
◆岩手県
※上記同じ
専修学校
月額4万円、卒業時30万円
※上記同じ
◆岩手県
※上記同じ
高等学校
※上記同じ
◆岩手県
岩手県高等学校定時制課程教科書及び通信制課程教科書学習書給与
高等学校
実費額に応じて支給
収入基準あり
岩手県教育委員会事務局教育企画室 019-629-6112
◆岩手県
公立高等学校生徒等奨学給付金
高等学校
年額32300円~129700円
(1)生徒が高等学校等(高等学校、中等教育学校後期課程)に在学していること。(2)保護者(親権者)が岩手県内に居住していること。(3)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。(4)保護者が父・母である場合、市町村民税所得割額がどちらも0円である世帯又は生活保護法による生業扶助(高等学校等就学費)受給世帯。
岩手県教育委員会事務局教育企画室 019-629-6109
◆岩手県
※上記同じ
高等専門学校
※上記同じ
(1)生徒が高等専門学校(1年~3年)に在学していること。(2)保護者(親権者)が岩手県内に居住していること。(3)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。(4)保護者が父・母である場合、市町村民税所得割額がどちらも0円である世帯又は生活保護法による生業扶助(高等学校等就学費)受給世帯。
※上記同じ
◆岩手県
※上記同じ
専修学校
※上記同じ
(1)生徒が専修学校高等課程等に在学していること。(2)保護者(親権者)が岩手県内に居住していること。(3)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。(4)保護者が父・母である場合、市町村民税所得割額がどちらも0円である世帯又は生活保護法による生業扶助(高等学校等就学費)受給世帯。
※上記同じ
◆岩手県
私立高等学校生徒等奨学給付金
高等学校
年額38100円~138000円
(1)生徒が高等学校等(高等学校、中等教育学校後期課程等)に在学していること。(2)保護者(親権者)が岩手県内に居住していること。(3)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。(4)保護者が父・母である場合、市町村民税所得割額がどちらも0円である世帯又は生活保護法による生業扶助(高等学校等就学費)受給世帯。
岩手県法務学事課 019-629-5041
◆岩手県
※上記同じ
高等専門学校
※上記同じ
(1)生徒が高等専門学校(1年~3年)に在学していること。(2)保護者(親権者)が岩手県内に居住していること。(3)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。(4)保護者が父・母である場合、市町村民税所得割額がどちらも0円である世帯又は生活保護法による生業扶助(高等学校等就学費)受給世帯。
※上記同じ
◆岩手県
※上記同じ
専修学校
※上記同じ
(1)生徒が専修学校高等課程(昼間学科、夜間等学科、通信制学科)等に在学していること。(2)保護者(親権者)が岩手県内に居住していること。(3)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。(4)保護者が父・母である場合、市町村民税所得割額がどちらも0円である世帯又は生活保護法による生業扶助(高等学校等就学費)受給世帯。
※上記同じ
【宮城県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆宮城県(教育庁高校教育課)
高校生等奨学給付金(国公立)
高等学校
年額32300円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が高等学校等に在学していること。(2)保護者等全員が宮城県内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯。(4)基準日(7/1)に高等学校に在学していること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
教育庁高校教育課 022-211-3711
◆宮城県(教育庁高校教育課)
※上記同じ
高等専門学校
※上記同じ
◆宮城県(教育庁高校教育課)
※上記同じ
専修学校
※上記同じ
◆宮城県(教育庁総務課)
東日本大震災みやぎこども育英基金奨学金
高等学校
月額金:月額20000円。一時金:高等学校卒業時600000円。
次の1~4のいずれにも該当している者。1震災により生計を一にしていた保護者が東日本大震災により死亡(震災関連死含む)又は行方不明となった児童生徒等。2上記保護者が震災時に宮城県に住所を有していた者。3学校等に在籍し満22歳に達する年度末(3月31日)までの間にある者(月額 金のみ)。4他の都道府県から同種の給付型奨学金又は支援金の給付を受けていない者。
教育庁総務課 022-211-3611
◆宮城県(教育庁総務課)
※上記同じ
高等専門学校
※上記同じ
◆宮城県(教育庁総務課)
※上記同じ
専修学校
※上記同じ
◆宮城県(総務部私学文書課)
高校生等奨学給付金(私立)
専修学校
年額32300円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が高等学校等に在学していること。(2)保護者等全員が宮城県内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯。(4)基準日(7/1)に高等学校に在学していること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
総務部私学文書課 022-211-2268
◆宮城県(総務部私学文書課)
※上記同じ
高等専門学校
※上記同じ
◆宮城県(総務部私学文書課)
※上記同じ
専修学校
※上記同じ
【秋田県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆秋田県
高校生等奨学給付金
専修学校
年額38100円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が専修学校高等課程等に在学していること。(2)保護者等が秋田県内に居住していること。(3)生活保護受給世帯または保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯。(4)基準日(7/1)時点に在学していること。(5)就学支援金または学び直し支援金の対象者であること。(6)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
学術振興課 018-860-1223
◆秋田県(教育委員会)
※上記同じ
高等学校
年額32300円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
※上記同じ
高校教育課(国公立の高等学校等)、教育庁総務課(私立の高等学校等) 018-860-5161、018-860-5111
◆秋田県(教育委員会)
※上記同じ
高等専門学校
※上記同じ
高校教育課 018-860-5161
◆秋田県(教育委員会)
※上記同じ
専修学校
※上記同じ
【山形県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆山形県
山形県高等学校定時制課程及び通信制課程教科書等購入費補助金
高等学校
教科又は科目の履修に必要な教科書又は学習書の購入に要した経費
1県で設ける就労基準、学習計画を満たすこと。2疾病等やむを得ない事由により就労できない者であるとその者の在学する高等学校の校長が認める者であって、県で設ける学習計画を満たすこと。
教育庁高校教育課 023-630-2513
◆山形県
奨学のための給付金(国公立)
高等学校
年額32300円~129700円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
1平成26年4月1日以降入学の高校生等の保護者等2山形県内に住所を有する保護者等3平成28年度市町村民税所得割額が非課税であること(保護者等の合算額)
教育庁高校教育課 023-630-2052
◆山形県
※上記同じ
高等専門学校
※上記同じ
◆山形県
※上記同じ
専修学校
※上記同じ
◆山形県
山形県私立高等学校等奨学のための給付金
高等学校
生業扶助受給世帯:年額52600円、市町村民税所得割額非課税世帯(全日制):年額67200円ただし扶養されている15歳以上(中学生を除く)23歳未満の兄姉等がいる世帯:年額138000円、市町村民税所得割額非課税世帯(通信制):年額38100円
山形県内に在住する生徒の保護者
総務部学事文書課 023-630-2191
◆山形県
※上記同じ
専修学校
※上記同じ
◆山形県
山形県私立高等学校通信制教科書等給付事業費補助金
高等学校
学校法人が有職生徒に対し教科書又は学習書を給与する事業に要した経費
県で設ける就労基準を満たすこと。
※上記同じ
【福島県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆福島県
福島県立高等学校定時制課程及び通信制課程修学支援事業(教科書給与事業)
高等学校
教科書給与事業のため、月額設定なし。
福島県立高等学校定時制課程及び通信制課程に在学し、基準収入(所得)額以下の有職生徒。有職生徒以外の生徒で、疾病等その他やむを得ない事由により給付が適当であると認められた者。
高校教育課 024-521-7775
◆福島県
福島県高校生等奨学給付金
高等学校
3万2300円~13万8千円(世帯区分による)
保護者が福島県に住所を有すること、保護者全員の市町村民税所得割が非課税であること
高校教育課 024-521-7775
◆福島県
※上記同じ
専修学校
※上記同じ
◆福島県
※上記同じ
高等専門学校
※上記同じ
【東京県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆東京都(教育庁)
東京都立高等学校等被災生徒支援給付金
高等学校
実費を給付
平成23年3月11日現在、平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の区市町村を除く。)の区域内に住所を有していた者
各学校 各学校
◆東京都(教育庁)
東京都立高等学校定時制・通信制課程教科用図書補助金
高等学校
購入実費額
有職生徒
都立学校教育部高等学校教育課 03-5320-6742
◆東京都(教育庁)
東京都立高等学校定時制・通信制課程就学旅行補助金
高等学校
定時制課程の生徒一人当たり5000円上限。通信制課程の生徒一人当たり2000円上限
授業料減免制度に該当する有職生徒
※上記同じ
◆東京都(教育庁)
東京都立高等学校定時制教育修学指導事業参加費補助金
生徒一人当たり5000円上限。
※上記同じ
◆東京都(教育庁)
高校生等奨学給付金
高等学校
年額32300円~129700円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が高等学校等に在学していること。(2)保護者が東京都内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯。(4)基準日(7/1)に高等学校に在学していること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
都立学校教育部高等学校教育課 03-5320-7862
◆東京都(教育庁)
※上記同じ
高等専門学校
※上記同じ
◆東京都(生活文化局)
私立学校被災生徒等臨時支援金
高等学校
定額:3710円(月額)、実費(限度額):修学旅行等91100円教科外活動費41000円※限度額は学年により異なる。
保護者(申請者)と生徒が、東日本大震災の発災時に被災地に居住していたこと/保護者と生徒が、被災によりやむをえず被災地から避難して都内に居住しており、現在においても経済的な理由で生徒の就学が困難な状況にあること/ほか
生活文化局私学部私学振興課 03-5388-3181
◆東京都(生活文化局)
※上記同じ
専修学校
※上記同じ
◆東京都(総務局)
東京都立産業技術高等専門学校奨学のための給付金
高等専門学校
年額32300円~129700円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
平成28年7月1日(基準日)時点で、次の全ての要件を満たしていること。(1)高等学校等就学支援金又は学び直し支援金の受給資格を有すること。(2)学生が平成26年4月1日以降に東京都立産業技術高等専門学校に入学し平成28年7月1日現在、在学していること。(3)保護者(親権者)が東京都内に住所を有していること 。(4)生活保護受給世帯又は生業扶助を受けていない区市町村住民税所得割額非課税の世帯であること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
総務局総務部企画計理課 03-5388-2289
◆東京都(公益財団法人東京都私学財団)
私立高等学校定時制及び通信教育振興奨励費補助
高等学校
購入実費額
私立高等学校定時制課程又は通信制課程を設置し、かつ当該課程に在学する勤労生徒に対し教科書等の給与事業を実施する学校法人
就学助成部助成課 03-5206-7928
◆東京都(公益財団法人東京都私学財団)
私立高等学校等奨学給付金事業費補助
高等学校
年額38100円~138000円(世帯所得、世帯構成により異なる)
※上記同じ
◆東京都(公益財団法人東京都私学財団)
※上記同じ
専修学校
※上記同じ
【茨城県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆茨城県
茨城県私立高等学校等奨学給付金(奨学のための給付金)
高等学校
年額32300円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が高等学校等に在学していること。(2)保護者等が茨城県内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯。(4)基準日(7/1)に高等学校に在学していること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
総務部総務課私学振興室 029-301-2249
◆茨城県
※上記同じ
専修学校
※上記同じ
◆茨城県教育委員会
茨城県高等学校定時制課程教科書及び通信制課程教科書学習書給与
高等学校
教科書・学習書購入費(個人によって異なる)
・90日以上アルバイト等に従事した実績がある生徒。・生活保護世帯
財務課 029-301-5164
◆茨城県教育委員会
茨城県公立高等学校等奨学給付金(奨学のための給付金)
高等学校
年額32300円~129700円
・生活保護(生業扶助)世帯または非課税世帯。・保護者等が茨城県内に居住していること。・高校生等が平成26年度以降の入学であって7月1日現在就学していること。
※上記同じ
【栃木県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆栃木県
栃木県高等学校定時制課程教科書給与及び通信制課程教科書学習書給与事業
高等学校
実 費
(1)県立高等学校の定時制課程通信制課程に在学していること。(2)県の定める「世帯人員別所得基準額表」の額を下回ること等
学校教育課 028-623-3389
◆栃木県
高校生等奨学給付金
高等学校
年額38100円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が高等学校等に在学していること。(2)保護者等全員が栃木県内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯。(4)基準日(7/1)に高等学校に在学していること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
文書学事課 028-623-2056
◆栃木県
高校生等奨学給付金
専修学校
※上記同じ
(1)生徒が高等学校等に在学していること。(2)保護者等全員が栃木県内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯。(4)基準日(7/1)に高等学校に在学していること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
※上記同じ
◆栃木県(教育委員会)
高校生等奨学給付金
高等学校
年額32,300円~129700円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
※上記同じ
総務課 028-623-3355
◆栃木県(教育委員会)
高校生等奨学給付金
高等専門学校
※上記同じ
【群馬県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆群馬県
群馬県私立高等学校等奨学のための給付金
高等学校
年額38100円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が高等学校等に平成26年度以降に入学し、就学支援金を受ける資格を有していること。(2)保護者等全員が群馬県内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯または生活保護受給世帯。(4)基準日(7/1)に休学していないこと。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
群馬県総務部学事法制課 027-226-2141
◆群馬県
※上記同じ
専修学校
※上記同じ
◆群馬県(教育委員会)
群馬県国公立高校生等奨学のための給付金
高等専門学校
年額32,300円~129700円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
※上記同じ
群馬県教育委員会管理課 027-226-4543
◆群馬県(教育委員会)
※上記同じ
高等学校
※上記同じ
【埼玉県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆埼玉県
埼玉県国公立高等学校等奨学のための給付金事業
高等学校
年額32,300円~129700円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が高等学校等就学支援金の対象校に在籍している。(2)保護者が埼玉県に住所を有している。(3)保護者全員について、当該年度の市町村民税所得割額が非課税、または、生活保護(生業扶助)受給世帯である。(4)生徒が平成26年4月以降に入学した者である。
埼玉県教育局教育総務部財務課授業料・奨学金担当 048-830-6652
◆埼玉県
※上記同じ
高等専門学校
※上記同じ
◆埼玉県
※上記同じ
専修学校
※上記同じ
◆埼玉県
埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金
高等学校
年額38100円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
※上記同じ
埼玉県総務部学事課高等学校担当 048-830-2725(平成28年7月20日~平成28年11月30日の間は048-711-3313)
◆埼玉県
※上記同じ
高等専門学校
※上記同じ
◆埼玉県
※上記同じ
専修学校
※上記同じ
【千葉県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆千葉県
千葉県私立高等学校等奨学のための給付金
高等学校
年額38100円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)就学支援金の受給権者又は高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の支給対象者であること。(2)生活保護受給世帯又は保護者等全員の市町村民税所得割が非課税である世帯。(3)保護者等が千葉県の区域内に住所を有する者であること。(4)基準日(7/1)に私立高等学校等に在籍していること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
総務部学事課 043-223-2162
◆千葉県
※上記同じ
高等専門学校
※上記同じ
◆千葉県
※上記同じ
専修学校
※上記同じ
◆千葉県教育委員会
千葉県公立高等学校等奨学のための給付金
高等学校
32300円~129700円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)就学支援金の受給権者又は高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の支給対象者であること。(2)生活保護受給世帯又は保護者等全員の市町村民税所得割が0~99円である世帯。(3)保護者等が千葉県の区域内に住所を有する者であること。(4)基準日(7/1)に国公立高等学校等に在籍していること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
教育庁財務施設課 043-223-4027
◆千葉県教育委員会
※上記同じ
高等専門学校
※上記同じ
◆千葉県教育委員会
※上記同じ
専修学校
※上記同じ
【神奈川県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆神奈川県
神奈川県高校生等奨学給付金(私立高等学校等)
高等学校
(年額)38100円~138000円
7/1現在、保護者が神奈川県内に在住で、生活保護受給世帯又は申請年度の市町村民税所得割が非課税である世帯
神奈川県県民局次世代育成部私学振興課 045-210-3793
◆神奈川県
※上記同じ
高等専門学校
※上記同じ
◆神奈川県
※上記同じ
※専修学校
◆神奈川県教育委員会
神奈川県高校生等奨学給付金(国公立高等学校等)
高等学校
(年額)32300円~129700円
7/1現在、保護者が神奈川県内に在住で、生活保護受給世帯又は申請年度の市町村民税所得割が非課税である世帯
神奈川県教育委員会教育局行政部財務課 045-210-8251
◆神奈川県教育委員会
※上記同じ
高等専門学校
※上記同じ
◆神奈川県教育委員会
※上記同じ
専修学校
※上記同じ
◆神奈川県教育委員会神奈川県定時制教科書給与費・教科書学習書給与費
高等学校
実費を給付
有職生徒または疾病等その他やむを得ない事由により学校長が適当と認めた生徒のうち、給与を希望する生徒
在学する県立高等学校 各県立高等学校
【新潟県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆新潟県
新潟県私立高等学校等奨学のための給付金
高等学校
年額38100円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が高等学校等に在学していること。(2)保護者等が新潟県内に居住していること。(3)保護者等全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯。(4)基準日(7/1)に高等学校に在学していること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
大学・私学振興課 支援班 025-280-5020
◆新潟県
※上記同じ
専修学校
※上記同じ
◆新潟県(教育委員会)
新潟県国公立高等学校等奨学のための給付金
高等学校
年額32300円~129700円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
・保護者等全員の市町村民税所得割額が非課税であること(生活保護受給世帯を含む)。・平成26年度以降に国公立高等学校等に入学した生徒であること。・生徒が高等学校等就学支援金の受給権者であること。・保護者等が新潟県内に在住していること
財務課 就学支援金担当 025-280-5143
◆新潟県(教育委員会)
※上記同じ
高等専門学校
※上記同じ
◆新潟県(教育委員会)
※上記同じ
専修学校
※上記同じ
【山梨県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆山梨県
山梨県定通・教科書給与事業
高等学校
現物を給付
<その他の条件>・当該年度に教科・科目を履修しようとする者。・通信制の課程又は単位制による定時制の課程に在学する者で、2年次生の者については14単位以上、3年次生以上の者については28単位以上の単位修得者であること。・当該年度において2以上の教科・科目を履修しようとする者。・「有職の者等」とは、下記に掲げる者とする。(1) 定職に就いている者。定職とは、年間を通じて一定の職業をもち、その収入によって本人又は家族の生活の全部又は一部を賄っている場合(自家営業等に従事する場合を含む。)をいう。(2)1年間におおむね90日以上パート又はアルバイトに就いている者。パート又はアルバイトとは、定職の定義にあてはまらない就労形態をいう。(3)疾病等により職に就くことができない者。(4)心身に障害がある者。(5)り災により経済的に修学が困難な者。(6) 職に就く意志はあるが、職がなく求職中の者。(7)その他やむを得ない理由がある者。
高校教育課 055-223-1769
◆山梨県
高校生等奨学給付金制度
高等学校
年額32300円~129700円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が高等学校等に在学していること。(2)保護者等全員が山梨県内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯。(4)基準日(7/1)に高等学校に在学していること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
高校教育課 055-223-1769
◆山梨県
※上記同じ
高等専門学校
※上記同じ
◆山梨県
※上記同じ
専修学校
※上記同じ
◆山梨県
※上記同じ
高等学校
年額38100円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
私学・科学振興課 055-223-1322
◆山梨県
※上記同じ
※高等専門学校
◆山梨県
※上記同じ
※専修学校
◆山梨県(公益財団法人山梨みどり奨学会)
交通被災遺児就学奨励費
高等学校
(1) 奨学金給付事業:幼・保、小、中3000円/月(2)入学支度金支給事業:高校入学50000円(3)就職支度金給付事業:中・高校30000円
交通事故により、父若しくは母又はこれに代わる親族で主たる家計支持者を失った、県内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等に在籍する幼児、児童及び生徒に奨学金を給付する。
高校教育課 055-223-1769
◆山梨県(公益財団法人山梨みどり奨学会)
修学奨励金
高等学校
年額10万円以内
山梨県内に所在する高等学校等に在籍する生徒であり、経済的困窮などの困難な環境にある生徒で、一定期間にわたり、他の模範となる行為を行っている者
高校教育課 055-223-1769
【長野県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆長野県
長野県私立高等学校等奨学給付金
高等学校
生活保護受給世帯:52600円。市町村民税所得割額非課税世帯:第1子67200円、2人目以降138000円。通信制:38100円。
収入基準あり
私学・高等教育課 026-235-7058
◆長野県
※上記同じ
※専修学校
◆長野県(教育委員会)
長野県県内大学進学のための入学金等給付事業
高等学校
合格し進学予定の長野県内大学、短期大学の、受験料及び入学金の実費相当額(30万円以内)を給付。ただし、進学予定大学、短期大学に入学しなかったとき、又は入学後一月以内に退学したときは返還を要する。
<学力>評定平均が3.5以上<収入>市町村民税所得割の非課税世帯に属する者及び生活保護受給世帯に属する
高校教育課 026-235-7428
◆長野県(教育委員会)
※上記同じ
※専修学校
◆長野県(教育委員会)
高校生等奨学給付金
高等学校
年額32300円~129700円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が高等学校等に在学していること。(2)保護者等全員が長野県内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯。(4)基準日(7/1)に高等学校に在学していること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
高校教育課 026-235-7428
◆長野県(教育委員会)
※上記同じ
※高等専門学校
◆長野県(教育委員会)
※上記同じ
※専修学校
【富山県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆富山県
富山県定時制・通信制課程教科書及び学習書の無償給与事業
高等学校
実費を給付
県立学校課 076-444-3448
◆富山県
富山県国公立高等学校等奨学のための給付金
高等学校
年額32300円~129700円。世帯の状況に応じて定められた給付額を給付。
(1)生徒が高等学校等に在学していること。(2)保護者等全員が富山県内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯。(4)基準日(7/1)に高等学校に在学していること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
県立学校課 076-444-3448
◆富山県
※上記同じ
※高等専門学校
◆富山県
※上記同じ
※専修学校
◆富山県
富山県私立高等学校等奨学給付金
高等学校
年額38100円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が高等学校等に在学していること。(2)保護者等全員が富山県内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯。(4)基準日(7/1)に高等学校に在学していること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
知事政策局 076-444-3159
◆富山県
※上記同じ
※専修学校
◆富山県
※上記同じ
※高等専門学校
【石川県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆石川県
石川県畠山育英資金
高等学校
8000円
・石川県内に現に居住する高等学校生とであって、学業成績が優秀であり、かつ学資の支弁が困難な者であること。
庶務課 076-225-1816
◆石川県
石川県立商業高等学校育英資金
高等学校
8000円
・石川県立の商業高等学校又は総合制高等学校の商業科若しくはこれに相当する学科に在学する生徒であって、学業成績が優秀であり、かつ、学資の支弁が困難な者であること。
※上記同じ
◆石川県
石川県高等学校定時制課程教科書給与及び通信制課程教科書学習書給与事業
高等学校
実費を給付(※学習書は通信制課程のみ)
有職生徒等であること
※上記同じ
【福井県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆福井県
福井県きぼう応援奨学金
高等学校
月額18000円
・福井県内に在住する者の子弟で、福井県内の高等学校等に進学予定で、経済的理由により修学が困難な者(中学3年時での予約採用)・学校長による推薦・別途成績、所得、活動要件あり
福井県教育庁高校教育課高校改革推進グループ 0776-20-0568
◆福井県
※上記同じ
※高等専門学校
◆福井県
※上記同じ
※専修学校
◆福井県
福井県高校生奨学給付金
高等学校
年額32300円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)平成26年4月以降に高校に入学した生徒がいる保護者。(2)福井県に居住し かつ 福井県に住民票があり、平成28年度の保護者全員の市町村民税所得割額が、0円(非課税)の保護者。
福井県教育庁高校教育課高校改革推進グループ 0776-20-0568
◆福井県
※上記同じ
※高等専門学校
◆福井県
※上記同じ
※専修学校
【岐阜県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆岐阜県
岐阜県夜間定時制高等学校給食費補助金
高等学校
一食あたり77円を上限に補助。※年額12682円程度(対象者数により算出)
県内の県立高等学校定時制課程本科に在籍する有職生徒で、「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律」第2条に規定する夜間学校給食を受ける生徒のうち夜食費補助を希望する者。※有職生徒とは、定職に就いている者及び当該年度の4月1日から翌年1月10日までの間に90日以上勤労に就いている者。
体育健康課 058-272-8768
◆岐阜県
岐阜県高等学校定時制・通信制教育振興奨励費(教科書等購入)
高等学校
実費を給付
収入基準あり
学校支援課 058-272-8859
◆岐阜県
岐阜県公立高等学校等奨学給付金
高等学校
年額32300円~129700円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が高等学校等に在学していること。(2)保護者等全員が岐阜県内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯。(4)基準日(7/1)に高等学校に在学していること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
教育財務課 058-272-8734
◆岐阜県
※上記同じ
※高等専門学校
◆岐阜県
※上記同じ
※専修学校
◆岐阜県
岐阜県私立高等学校等奨学給付金
高等学校
年額38100円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が高等学校等に在学していること。(2)保護者等全員が岐阜県内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯。(4)基準日(7/1)に高等学校に在学していること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
私学振興・青少年課 058-272-8240
◆岐阜県
※上記同じ
※高等専門学校
◆岐阜県
※上記同じ
※専修学校
【静岡県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆静岡県
静岡県高等学校等奨学給付金
高等学校
年額38100円~138000円。世帯の状況に応じた定額を給付
○生徒が基準日(7/1)に高等学校等に在学している。○保護者等が基準日(7/1)に静岡県内に居住している。○高等学校等就学支援金の支給を受ける資格を有する者又は高等学校等修学支援事業費補助金(学び直し)対象者。○保護者全員の当該年度の市町民税所得割額が非課税相当又は基準日(7/1)に生業扶助の決定をうけている者。○児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていない。○特別支援学校高等部の生徒でないこと。○専攻科及び別科の生徒、聴講生、科目履修生でないこと。〇生徒又は保護者等が他の都道府県が実施する奨学給付金や、他県が併給を禁じる給付金等を受給していない者。
文化・観光部総合教育局私学振興課 054-221-2065
◆静岡県
※上記同じ
※高等専門学校
◆静岡県
※上記同じ
※専修学校
◆静岡県教育委員会
定時制・通信制教科書学習書給与費助成(補助)
高等学校
○県立高等学校生徒:当該年度において履修するための教科書及び学習書の購入費の全額。○高等学校設置者:補助対象とした教科書給与費の1/2以内の額。
<家計>保護者等それぞれの市町民税所得割額が51300円未満。<その他>有職生徒及び就労困難者
高校教育課総務企画班 054-221-3110
◆静岡県教育委員会
高等学校等給食管理事業(夜食費補助)
高等学校
○県立高等学校生徒:1食当たり83円(28年度)×年間喫食数。○高等学校設置者:生徒1人1回当たりの夜食費に年間延べ予定人員を乗じた額の3/1以内の額。
<家計>保護者等それぞれの市町民税所得割額が51300円未満。<その他>有職生徒及び就労困難者
健康体育課健康安全班健康食育担当 054-221-3173
◆静岡県教育委員会
県立高等学校遠距離通学費助成
高等学校
利用する公共交通機関の1箇月分の定期券の価格が基準額(15000円)を超える者で、利用公共交通機関ごとの1箇月分の定期券購入費の合計額から基準額を控除して得た額に通学延べ月数を乗じて得た額の1/2以内
高等学校・中等教育学校の高等課程で、授業料の減免を受けている生徒、または授業料の減免に準ずる生徒。<家計>保護者等それぞれの市町民税所得割額が51300円未満
高校教育課総務企画班 054-221-3110
◆静岡県教育委員会
静岡県高等学校等奨学給付金
高等学校
年額32300円~129700円。世帯の状況に応じた定額を給付
○生徒が基準日(7/1)に高等学校等に在学している。○保護者等が静岡県内に居住している。○高等学校等就学支援金の支給を受ける資格を有する者又は高等学校等修学支援事業費補助金(学び直し)対象者。○保護者全員の当該年度の市町民税所得割額が非課税相当である者。○児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていない。○特別支援学校高等部の生徒でないこと。○専攻科及び別科の生徒、聴講生、科目履修生でないこと。〇生徒又は保護者等が他の都道府県が実施する奨学給付金や、他県が併給を禁じる給付金等を受給していない者。
教育委員会高校教育課総務企画班 054-221-3110
◆静岡県教育委員会
※上記同じ
※高等専門学校
◆静岡県教育委員会
※上記同じ
※専修学校
【愛知県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆愛知県
愛知県高等学校定時制及び通信制課程教科書・学習書給与費
高等学校
教科書・学習書実費
〇定職についている者。〇1年間に概ね180日以上パート又はアルバイトに就いている者。〇職に就く意思はあるが、職がなく求職中の者。
教育委員会高等学校教育課 052-954-6785
◆愛知県
公立高等学校等奨学給付金
高等学校
年額32300円~129700円。世帯の状況に応じた定額を給付
〇住民税非課税世帯。〇保護者、親権者等が愛知県在住。〇国公立の就学支援金対象校に在学(特別支援学校高等部及び在外教育施設を除く)。〇平成26年4月1日以降に高等学校等の1年に入学したもの。〇生徒又は保護者等が児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費の給付を受けていない者。〇生徒又は保護者等が他の都道府県が実施する奨学給付金や、他県が併給を禁じる給付金等を受給していない者。
教育委員会高等学校教育課 052-954-6785
◆愛知県
※上記同じ
※高等専門学校
◆愛知県
※上記同じ
※専修学校
◆愛知県
愛知県私立校等学校等奨学給付金支給費
高等学校
年額38100円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が高等学校等に在学していること。(2)保護者等全員が愛知県内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯。もしくは生活保護(生業扶助)を受給している世帯(4)基準日(7/1)に高等学校に在学していること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
私学振興室 052-954-6187
◆愛知県
※上記同じ
※高等専門学校
◆愛知県
※上記同じ
※専修学校
【三重県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆三重県教育委員会
三重県定時制通信制教科書学習書給付事業
高等学校
実費
<学力>なし<家計>・親権者の市町村民税所得割額が非課税となった世帯・親権者の失業、り災、その他やむを得ない理由等のある世帯
高校教育課 059-224-3002
◆三重県教育委員会
三重県国公立高校生等奨学給付金
高等学校
年額32300円~129700円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
1生徒が基準日に高等学校等に在学していること。2保護者等全員が三重県内に居住していること。3保護者等全員の当該年度の市町村民税所得割が非課税又は基準日現在で生活保護法上の生業扶助を受給していること。4児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
教育財務課 059-224-2827
◆三重県教育委員会
※上記同じ
※高等専門学校
◆三重県教育委員会
※上記同じ
※高等学校
◆三重県環境生活部私学課
三重県私立高校生等奨学給付金
高等学校
年額38100円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
1生徒が基準日に高等学校等に在学していること。2保護者等全員が三重県内に居住していること。3保護者等全員の当該年度の市町村民税所得割が非課税又は基準日現在で生活保護法上の生業扶助を受給していること。4児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
三重県環境生活部私学課 059-224-2161
◆三重県教育委員会
※上記同じ
※高等学校
◆三重県教育委員会
※上記同じ
※高等専門学校
◆三重県環境生活部私学課
三重県私立高校生等奨学給付金
専修学校
※上記同じ
【滋賀県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆滋賀県(教育委員会)
滋賀県高等学校定時制課程教科書および通信制課程教科書学習書購入費交付金
高等学校
教科書等を購入するのに要した経費(月額ではない)
収入基準、就労要件あり
教育委員会事務局教育総務課 077-528-4587
◆滋賀県(教育委員会)
滋賀県国公立高等学校等奨学のための給付金
高等学校
年額32300円~19700円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)基準日(7/1)に、生徒が高等学校等就学支援金の支給対象校に在学していること。(2)保護者等が滋賀県内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税もしくは生活保護(生業扶助)受給世帯であること。(4)生徒が平成26年4月以降の入学者であること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
教育委員会事務局教育総務課 077-528-4587
◆滋賀県(教育委員会)
※上記同じ
※高等専門学校
◆滋賀県(教育委員会)
※上記同じ
※専修学校
◆滋賀県
滋賀県私立高等学校奨学のための給付金
高等学校
年額38100円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
※上記同じ
総務部私学・大学振興課 077-528-3271
◆滋賀県
※上記同じ
※専修学校
【京都府】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆京都府
京都府定時制課程教科書給与及び通信制課程教科書学習書給与(補助)
高等学校
教科書等購入額の1/2
定職又は90日以上パート・アルバイトに就いている者
文化スポーツ部文教課 075-414-4517
◆京都府
京都府高校生給付型奨学金
高等学校
※非課税世帯の場合【入学支度金】国公立:63000円、私立:178000円 【支援金】60000円など
京都市以外の府内市町村に居住する生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯の母子・父子世帯等の高校生
健康福祉部福祉・援護課 075-414-4557
◆京都府
※上記同じ
※高等専門学校
◆京都府
京都府奨学のための給付金
高等学校
年額32300円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
平成28年7月1日現在下記条件を全て満たす方(1)保護者等の市町村民税の所得割額が非課税もしくは生活保護(生活扶助)受給世帯であること。(2)保護者等が京都府内に在住していること。(3)高校生等が、高等学校等就学支援金・高等学校等学び直し支援金を受給できる学校に在籍していること。(4)高校生等が平成26年4月1日以降に、高等学校等の第1学年に入学。(5)高校生等が児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
公立:教育庁指導部高校教育課、私立:文化スポーツ部文教課 公立075-574-7539、私立075-414-4516
◆京都府
※上記同じ
※高等専門学校
◆京都府
※上記同じ
※専修学校
◆京都府(教育委員会)
京都府定時制課程教科書給与及び通信制課程教科書学習書給与(補助)
高等学校
教科書等購入額
定職又は90日以上パート・アルバイトに就いている者
教育庁指導部高校教育課 075-574-7518
【大阪府】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆大阪府(教育庁)
大阪府国公立高等学校等奨学のための給付金
高等学校
年額32300円~129700円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
平成28年7月1日時点において、次の1~4の要件をすべて満たしていること。1保護者等(親権者全員)の市町村民税所得割額が非課税、もしくは生活保護(生業扶助)受給世帯であること 2保護者等(親権者全員)が大阪府内に在住していること ※保護者等(親権者)のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が大阪府内にある世帯で、かつ、他の都道府県に対して奨学のための給付金を申請しない場合に限り、大阪府に申請できる 3生徒が、国立の高等学校等に在学していること(大阪府外の高等学校等も対象) 4生徒が、平成26年4月1日以降に高等学校等の第1学年に入学していること(平成27年4月1日以降に第2学年に、平成28年4月1日以降に第2・3学年に編転入学している生徒も含む)
施設財務課 06-6941-0351(代表)
◆大阪府(教育庁)
※上記同じ
※高等専門学校
◆大阪府(教育庁)
※上記同じ
※高等学校
◆大阪府(教育庁)
※上記同じ
※専修学校
◆大阪府(教育庁)
大阪府私立高等学校等奨学のための給付金
高等学校
年額38100円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
平成28年7月1日時点において、次の1~4の要件を、すべて満たしていること。1保護者等(親権者全員)の市町村民税所得割額が非課税、もしくは生活保護(生業扶助)受給世帯であること。2保護者等(親権者全員)が、大阪府内に在住していること。3生徒が、高等学校等就学支援金の支給対象校に在学し、休学していないこと。なお、平成29年3月1日までに復学した場合も含む。4生徒が、平成26年4月1日以降に、高等学校等の第1学年に入学していること。
私学課小中高振興グループ 06-6910-8001
◆大阪府(教育庁)
※上記同じ
※高等専門学校
◆大阪府(教育庁)
※上記同じ
※専修学校
私学課総務・專各新興グループ 06-6910-8001
◆大阪府(公益財団法人大阪府育英会)
大阪府育英会特別奨励金給付事業
高等学校
20万円を限度
児童擁護施設等に入所している者や里親に養育されている者で、高等学校等に在籍する者のうち、大学等へ進学予定の者。学校長及び入所する施設長等の推薦が必要。
総務企画課 06-6358-3052
◆大阪府(公益財団法人大阪府育英会)
※上記同じ
※専修学校
◆大阪府(公益財団法人大阪府育英会)
※上記同じ
※高等専門学校
◆大阪府(公益財団法人大阪府育英会)
大阪府育英会USJ奨学金給付事業
高等学校
高校2年次及び3年次に20万円、進路確定時に60万円を給付
父母等の保護者が大阪府内に住所を有すること。経済困難な者。所得要件あり。大学等への進学を希望する高校2年生。1年次の成績の平均値が4.3以上。学校長の推薦が必要。
総務企画課 06-6358-3052
◆大阪府(公益財団法人大阪府育英会)
※上記同じ
※専修学校
◆大阪府(公益財団法人大阪府育英会)
大阪府育英会夢みらい奨学金給付事業
高等学校
採用時(高校3年)に20万円、進路確定時に30万円を給付
父母等の保護者が大阪府内に住所を有すること。経済困難な者。所得要件あり。大学等への進学を希望する最終学年の者。前年度の成績の平均値が3.8以上。学校長の推薦が必要。
総務企画課 06-6358-3052
◆大阪府(公益財団法人大阪府育英会)
※上記同じ
※専修学校
【兵庫県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆兵庫県
兵庫県私立高等学校等奨学給付金
高等学校
年額:38100円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が基準日(7/1)に高等学校等に在学し休学していないこと。(2)保護者等が兵庫県内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税もしくは生活保護(生業扶助)を受給している世帯。(4)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。等
企画県民部管理局私学教育課 078-341-7711
◆兵庫県
※上記同じ
※専修学校
◆兵庫県
※上記同じ
※高等専門学校
◆兵庫県(教育委員会)
兵庫県定時制通信制教科書給与事業
高等学校
現物を給付
<学力>なし<家計>なし<その他の条件>有職生徒で、2・3年目にあっては指定の単位を修得する者。その他、学校長が認めた者<返還免除制度>なし<返還猶与制度>なし<所得連動型返還制度>なし<減額返還制度>なし
高校教育課 078-362-9459
◆兵庫県(教育委員会)
兵庫県国公立高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)
高等学校
年額:32300円~129700円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が基準日(7/1)に高等学校等に在学していること。(2)保護者等全員が兵庫県内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯。(4)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
財務課 078-362-3882
【奈良県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆奈良県
奈良県私立高校生等奨学給付金
高等学校
年額38100円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が高等学校等に在学していること。(2)保護者等が奈良県内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯。(4)基準日(7/1)に高等学校に在学していること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
奈良県地域振興部教育振興課 0742-27-8347
◆奈良県
※上記同じ
※高等専門学校
◆奈良県
※上記同じ
※専修学校
◆奈良県教育委員会
奈良県国公立高校生等奨学給付金
高等学校
年額32300円~129700円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が高等学校等に在学していること。(2)保護者等が奈良県内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯。(4)基準日(7/1)に高等学校に在学していること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
奈良県教育委員会事務局学校支援課 0742-27-9859
◆奈良県教育委員会
※上記同じ
※高等専門学校
◆奈良県教育委員会
※上記同じ
※専修学校
【和歌山県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆和歌山県教育委員会
和歌山県立高等学校定時制及び通信制課程教科書等無償給与事業
高等学校
年額約7200円
収入基準あり
和歌山県教育庁教育総務局総務課 073-441-3642
◆和歌山県教育委員会
和歌山県高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)
高等学校
32300円~138000円
1高等学校等就学支援金又は学び直し支援金の支給資格を有する者2保護者が生活保護(生業扶助が措置されている世帯)を受給している又は平成28年度の課税証明書等の市町村民税所得割が非課税であること3保護者が和歌山県内に住所を有していること4平成26年度以降の入学者であること
和歌山県教育庁生涯学習局生涯学習課 073-441-3663
◆和歌山県教育委員会
※上記同じ
※高等専門学校
◆和歌山県知事部局
和歌山県高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)
高等学校
32300円~138000円
1高等学校等就学支援金又は学び直し支援金の支給資格を有する者2保護者が生活保護(生業扶助が措置されている世帯)を受給している又は平成28年度の課税証明書等の市町村民税所得割が非課税であること3保護者が和歌山県内に住所を有していること4平成26年度以降の入学者であること
和歌山県企画部企画政策局文化学術課 073-441-2108
◆和歌山県知事部局
※上記同じ
※専修学校
【鳥取県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆鳥取県
鳥取県高等学校等奨学給付金
高等専門学校
3万2300円から12万9700円(世帯状況により変動)
鳥取県に住所を有し、生活保護の生業扶助を受給しているか又は市町民税所得割額が非課税である生徒等の保護者。
育英奨学室 0857-26-7541
◆鳥取県
※上記同じ
※高等学校
◆鳥取県
※上記同じ
◆鳥取県
島根県高等学校定時制課程教科書給与及び通信制課程教科書学習書給与費補助事業
高等学校
実費を給付
有職生徒。通信制は修得単位の基準あり。
学校企画課 0852-22-6490
【島根県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆島根県
島根県公立高等学校等奨学のための給付金
高等学校
年額32300円~129700円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が高等学校等に在学していること。(2)保護者等全員が島根県内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯。(4)基準日(7/1)に高等学校に在学していること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
学校企画課 0852-22-6916
◆島根県
※上記同じ
※高等専門学校
◆島根県
※上記同じ
※専修学校
◆島根県
島根県私立高等学校等奨学のための給付金
高等学校
年額38100円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が高等学校等に在学していること。(2)保護者等全員が島根県内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯。(4)基準日(7/1)に高等学校に在学していること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
総務部総務課私学・県立大学室 0852-22-5012
◆島根県
※上記同じ
※高等専門学校
◆島根県
※上記同じ
※専修学校
【岡山県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆岡山県
高校生等教育給付金
高等学校
年額52600円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が基準日(7/1)に高等学校等に在学していること。(2)保護者等が県内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯または当該年度の7/1現在で生業扶助を受給している世帯(4)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
総務学事課 086-226-7198
◆岡山県
※上記同じ
※専修学校
◆岡山県(教育委員会)
岡山県立定時制課程等高等学校教科書給与事業
高等学校
実費を給付
学力基準及び収入基準を満たす者
高校教育課 086-226-7583
◆岡山県(教育委員会)
高校生等教育給付金
高等専門学校
年額32300円~129700円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が基準日(7/1)に高等学校等に在学していること。(2)保護者等が県内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯または当該年度の7/1現在で生業扶助を受給している世帯(4)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
財務課 086-226-7572
◆岡山県(教育委員会)
※上記同じ
※高等学校
【広島県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆広島県
私立高等学校等奨学のための給付金
高等学校
全日制・定時制:52600円~138000円。通信制:38100円~52600円
収入基準あり、居住基準あり
環境県民局学事課 082-513-2758
◆広島県
※上記同じ
※高等専門学校
◆広島県
※上記同じ
※専修学校
◆広島県(教育委員会)
広島県高等学校定時制課程及び通信制課程教科書等給与事業
高等学校
(定時制課程)教科書購入に要する額・(通信制課程)教科書及び学習書購入に要する額
<学力>2年次生は14単位以上3年次生以上は28単位以上<家計>世帯収入が所得税の非課税限度額の192%以下等<その他>勤労青少年(年間90日以上勤務)
教育委員会高校教育指導課 082-513-4992
◆広島県(教育委員会)
広島県高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)
高等学校
生業扶助受給世帯:32300円、市町村民税所得割非課税世帯:36500円~129700円
(1)生徒が高等学校等に在学していること。(2)保護者等全員が広島県内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯。(4)基準日(7/1)に高等学校に在学していること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
教育委員会高校教育指導課 082-513-4992
◆広島県(教育委員会)
※上記同じ
※高等専門学校
◆広島県(教育委員会)
※上記同じ
※専修学校
【山口県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆山口県
奨学のための給付金制度
高等学校
生徒の状況により異なる。
・保護者のいずれも「市町村民税所得割額」が非課税。・保護者が山口県内に在住。・平成26年度以降に入学。
(公立)山口県教育政策課(私立)山口県学事文書課 (公)083-933-4510(私)083-933-2138
【徳島県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆徳島県
徳島県奨学のための給付金
高等学校
年額32300円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)保護者等が徳島県内に在住していること。(2)生活保護(生業扶助)受給世帯又は保護者等の平成28年度の市町村民税所得割額が非課税の世帯。(3)平成26年4月1日以降に高等学校等就学支援金の対象である高等学校等に入学した生徒で基準日(7/1)に在学していること。(4)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
教育委員会学校教育課 088-621-3132
◆徳島県
※上記同じ
※高等専門学校
◆徳島県
※上記同じ
※専修学校
【香川県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆香川県
香川県奨学のための給付金
高等学校
年額32300円~138000円。世帯の状況に応じて定められた給付額を給付
基準日に次の全ての要件を満たす世帯が対象。※基準日は、平成28年7月1日(平成28年7月2日以降に高等学校等に入学した高校生等は、入学日)。(1) 保護者等(親権者)が香川県内に住所を有している。(2)生活保護(生業扶助)受給世帯または保護者等(親権者)全員の平成28年度市町村民税所得割が非課税(0円)の世帯※保護者が父母である場合、どちらも非課税であることが必要(3) 高校生等が平成26年度以降に高等学校等就学支援金の対象校(特別支援学校高等部を除 く)に入学し、基準日に在学している(4)児童福祉法による見学旅費又は特別育成費が措置されていないこと
【私立】総務部総務学事課【国公立】教育委員会事務局高校教育課 総務学事課087-832-3058高校教育課087-832-3748
◆香川県
※上記同じ
※高等専門学校
◆香川県
※上記同じ
※専修学校
【愛媛県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆愛媛県
愛媛県私立高等学校等奨学のための給付金
高等学校
世帯状況及び扶養者数に応じて38100円~138000円
非課税世帯(生活保護受給世帯含む)
愛媛県総務部総務管理局私学文書課 089-912-2221
◆愛媛県教育委員会
愛媛県高等学校等奨学のための給付金
高等学校
世帯状況及び扶養者数に応じて32300円~129700円
非課税世帯(生活保護受給世帯含む)
愛媛県教育委員会事務局高校教育課 089-912-2951
◆愛媛県教育委員会
※上記同じ
※高等専門学校
【高知県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆高知県(教育委員会)
高知県定時制・通信制教科書給与費
高等学校
実費を給付
卒業を目的として在学する有職生徒のうち給与を希望する者で、入学後2年目にあっては14単位以上、3年目以降にあっては28単位以上を修得した者で、当該年度において2以上の教科・科目を履修し、かつそのための教科書及び学習書(通信制課程のみ)を購入する者。また、そのほかに、疾病等その他やむを得ない事由により学校長が適当と認めた者。
高知県教育委員会高等学校課 088-821-4851
◆高知県(教育委員会)
高知県高校生等奨学給付金
高等学校
32300円~129700円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)基準日(7/1)に高等学校に在学していること。(2)高校生等の保護者で、高知県内に住所を有していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税または生活保護(生業扶助)を受給している世帯。(4)高校生等が高等学校等就学支援金の受給権者又は学び直し支援の対象の方。
高知県教育委員会高等学校課 088-821-4851
◆高知県(教育委員会)
※上記同じ
※高等専門学校
◆高知県文化生活部私学・大学支援課
高知県高校生等奨学給付金事業
高等学校
年額38100円~138000円。世帯の状況に応じて定められた額を給付。
(1)高校生等の保護者で、高知県内に在住していること。(2)保護者等全員の平成28年度の市町村民税所得割が非課税又は生活保護(生業扶助)を受給している世帯であること。(3)高校生等が基準日(7/1)に高等学校等に在学しており、高等学校就学支援金の受給権者又は学び直し支援の対象であること。(4)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費を措置されていないこと。
文化生活部私学・大学支援課 088-823-9135
◆高知県文化生活部私学・大学支援課
※上記同じ
※専修学校
【福岡県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆福岡県
福岡県私立高校生等奨学給付金
高等学校
年額38100円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が高等学校等に在学していること。(2)保護者等全員が福岡県内に居住していること。(3)生活保護(生業扶助)受給世帯又は、保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯。(4)基準日(7/1)に高等学校に在学していること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
私学振興課 092-643-3139
◆福岡県
※上記同じ
※高等専門学校
◆福岡県
※上記同じ
※専修学校
◆福岡県(教育委員会)
福岡県定時制及び通信教育教科書等給与費
高等学校
各申請者から申請があった額
収入基準あり平成26年度以降の入学生は対象外
高校教育課 092-643-3903
◆福岡県(教育委員会)
福岡県高等学校定時制課程夜食費補助
高等学校
月額1500円程度
経済的理由により著しく修学が困難な有職生徒、又は疾病等その他やむを得ない事由により学校長が適当と認めた者
体育スポーツ健康課 092-643-3922
◆福岡県(教育委員会)
公立高校生等奨学給付金
高等学校
年額32300円~129700円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)保護者等が福岡県内に居住していること。(2)保護者等全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税相当であること。(3)基準日(7/1)に高等学校等に在学していること。(4)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
財務課 092-643-3866
◆福岡県(教育委員会)
※上記同じ
※高等専門学校
◆福岡県(教育委員会)
※上記同じ
※専修学校
【佐賀県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆佐賀県教育委員会
佐賀県定通・教科書給与事業
高等学校
購入額全額
履修教科数の基準あり。入学2年目は、14単位以上の修得者で当該年度に2以上の教科・科目を履修する者。入学3年目は、28単位以上の修得者で当該年度に2以上の教科・科目を履修する者。
佐賀県教育庁学校教育課 0952-25-7228
◆佐賀県教育委員会
佐賀県高等学校定時制課程夜食費補助
高等学校
夜間給食の食材費のうち、主食(米・パン・麺)と牛乳の購入に要する経費の全額
収入基準あり
佐賀県教育庁保健体育課 0952-25-7234
◆佐賀県(教育委員会)
佐賀県高校生等奨学給付金
高等学校
年額32300円~138000円
(1)生徒が高等学校等に在学していること。(2)保護者等全員が佐賀県内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯。(4)基準日(7/1)に高等学校に在学していること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
国公立:佐賀県教育庁教育総務課、私立:佐賀県総務部法務私学課 国公立:0952-25-7223、私立:0952-25-7464
◆佐賀県(教育委員会)
※上記同じ
※高等専門学校
◆佐賀県(教育委員会)
※上記同じ
※専修学校
【長崎県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆長崎県
長崎県高等学校定時制教育及び通信教育振興奨励費補助金
高等学校
定時制課程及び通信制課程に在学している生徒が支払った教科書及び学習書の代金の実費
(1)定職に就いている(見込みを含む)こと
教育環境整備課 095-894-3323
◆長崎県
長崎県公立高等学校等奨学給付金
高等学校
年額32300円~129700円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が高等学校等に在学していること。(2)保護者等全員が長崎県内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯。(4)基準日(7/1)に高等学校に在学していること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
教育環境整備課 095-894-3323
◆長崎県
※上記同じ
※高等専門学校
◆長崎県
長崎県私立高等学校等奨学給付金
高等学校
年額38100円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
※上記同じ
◆長崎県
※上記同じ
※専修学校
【熊本県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆熊本県
熊本県奨学のための給付金
高等学校
年額32300円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が高等学校等に在学していること。(2)保護者等全員が熊本県内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯。(4)基準日(7/1)に高等学校に在学していること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
公立:教育庁教育指導局高校教育課修学支援係、私立:総務部総務私学局私学振興課中高等班 096-333-2682/096-333-2064
◆熊本県
※上記同じ
※高等専門学校
◆熊本県
※上記同じ
※専修学校
◆熊本県
熊本県定通教育教科書学習書給与
高等学校
現物給付
(1)有職生徒で教科書及び学習書を希望するものであって、単位要件、所得要件を満たすもの。(2)有職生徒以外の生徒で所得要件を満たすもので、真にやむを得ない事由により学校長が認めた者。
教育庁教育指導局高校教育課総務係 096-333-2719
【大分県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆大分県
大分県定通・教科書給与事業
高等学校
対象者への教科書給付
有職生徒
教育庁高校教育課 097-506-5601
◆大分県
高校生等奨学給付金
高等学校
年額32300円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が高等学校等に在学していること。(2)保護者等全員が大分県内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯。(4)基準日(7/1)に高等学校に在学していること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
<国公立>教育庁教育財務課<私立>私学振興・青少年課 097-506-5416/097-506-3078
◆大分県
※上記同じ
※高等専門学校
◆大分県
※上記同じ
※専修学校
【宮崎県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆宮崎県(教育委員会)
宮崎県高等学校定時制課程教科書及び通信制課程教科書学習書給与
高等学校
定時制通信制課程の当該年度に履修すべき教科書等の購入に要した経費の10分の10
県立学校の定時制及び通信制の学校に在学する有職生徒。
修学支援担当 0985-44-2604
◆宮崎県(教育委員会)
宮崎県公立高等学校等奨学給付金
高等学校
年額32300円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が高等学校等に在学していること。(2)保護者等全員が宮崎県内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯。(4)基準日(7/1)に高等学校に在学していること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
(国公立)修学支援担当 0985-44-2604
◆宮崎県(教育委員会)
※上記同じ
※高等専門学校
◆宮崎県(知事部局)
宮崎県私立高等学校等奨学給付金
高等学校
年額38100円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が高等学校等に在学していること。(2)保護者等全員が宮崎県内に居住していること。(3)保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税である世帯。(4)基準日(7/1)に高等学校に在学していること。(5)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
(私立)文教担当 0985-26-7118
◆宮崎県(知事部局)
※上記同じ
※専修学校
【鹿児島県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆鹿児島県
鹿児島県私立高等学校等奨学給付金
高等学校
年額38100円~138000円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が基準日(7/1)に高等学校等に在学していること。(2)保護者等が鹿児島県内に居住していること。(3)生活保護受給世帯または保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税(0円)である世帯。(4)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
学事法制課 099-286-2146
◆鹿児島県
※上記同じ
※高等専門学校
◆鹿児島県
※上記同じ
※専修学校
◆鹿児島県(教育委員会)
鹿児島県定通・教科書給与事業
高等学校
(教科書等現物支給)
定職に就いている者パート又はアルバイトの職に就いている者等
高校教育課 099-286-5288
◆鹿児島県(教育委員会)
鹿児島県国公立高等学校等奨学のための給付金
高等学校
年額32300円~129700円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が基準日(7/1)に高等学校等に在学していること。(2)保護者等が鹿児島県内に居住していること。(3)生活保護受給世帯または保護者全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税(0円)である世帯。(4)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。
高校教育課 099-286-5288
◆鹿児島県(教育委員会)
※上記同じ
※高等専門学校
◆鹿児島県(教育委員会)
※上記同じ
※専修学校
【沖縄県】(上から団体名/制度名/対象の課程/支給額/資格・条件/担当部署/TELの順)
◆沖縄県
沖縄県高等学校奨学のための給付金
高等学校
年額38100円~138000円。世帯の状況(所得、子どもの数)、通信制かそれ以外かに応じて定められた給付額を支給。
(1)生徒が基準日に就学支援金支給対象校に在学していること。(2)保護者等が沖縄県内に住所を有していること。(3)保護者等全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税又は生活保護受給世帯であること。(4)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。(5)生徒が平成26年4月1日以降に入学していること。
総務部総務私学課私学・法人班 098-866-2074
◆沖縄県
※上記同じ
※高等専門学校
◆沖縄県
※上記同じ
※専修学校
◆沖縄県教育委員会
沖縄県高等学校奨学のための給付金
高等学校
年額32300円~129600円。世帯の状況に応じて、定められた給付額を給付。
(1)生徒が基準日に就学支援金支給対象校に在学していること。(2)保護者等が沖縄県内に住所を有していること。(3)保護者等全員の当該年度の市町村民税所得割額が非課税又は生活保護受給世帯であること。(4)児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと。(5)生徒が平成26年4月1日以降に入学していること。
教育支援課 098-866-2711
◆沖縄県教育委員会
※上記同じ
※高等専門学校
◆沖縄県教育委員会
※上記同じ
※専修学校
以上で、「都道府県(公益財団法人)が行う高校生等への給付型奨学金まとめ」を終わります。
受験生の方々、そのご両親、ご家族のご参考になれば幸いです。