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	<title>AI融資くん（はじめてのカード選び）18歳からの金融ゼミ &#187; 事業者ローン</title>
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	<description>2022年4月の民法改正で18歳から借入やクレジットカード作成ができるようになる。その他、福祉資金などお金の借り方を色々ご紹介。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 06:04:37 +0000</lastBuildDate>
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		<title>千代田区・中央区・港区が提供する融資制度とあっせん制度まとめ</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 06:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事業者ローン]]></category>

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		<description><![CDATA[ここでは東京都の各自治体（千代田区・中央区・港区）が提供する融資制度についてご紹介していきます。 【千代田区商 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ここでは東京都の各自治体（千代田区・中央区・港区）が提供する融資制度についてご紹介していきます。</p>
<p>【千代田区商工融資あっせん制度】</p>
<p>千代田区商工融資あっせん制度とは、金融機関から融資を受けにくい中小企業者の方々を対象に、企業の実力と信用で資金調達ができるようになっていただくため、千代田区、東京信用保証協会ならびに区内指定金融機関の三者の協調により、融資あっせんする制度です。</p>
<p>区は指定金融機関に一定の資金を「呼び水」として預託し、指定金融機関ではこの預託金に自己資金を合わせ、区が定める条件の範囲内で中小企業者の方々に融資します。区が利子の一部を負担するので、低利の融資を受けることができます。</p>
<p>＜利用できる方＞</p>
<p>次の条件を満たしている方（ただし、起業資金は除きます）</p>
<p>（1）法人の場合：区内に本店（本店登記かつ営業実態が同一場所にあること）を有していること<br />
（2）個人の場合：区内に主たる事業所を有していること</p>
<p>①区内において引き続き1年以上事業を営んでいる方<br />
②最近1年間に納付すべき事業税・住民税を完納している方<br />
③東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方<br />
④資金使途がはっきりしている方（見積書・決算書・試算表等で資金使途が確認できることが条件）</p>
<p>＜利用できない方＞</p>
<p>①本店登記が千代田区にあっても、1年以上の営業実態が千代田区にない方、または営業実態が確認できない方<br />
②金融業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、宗教法人、非営利団体等を営んでいる方<br />
③資金使途が税金の支払・債務の補填・生活資金・住宅資金・投機資金・出資金・株券その他の有価証券の取得金等の場合。資金使途が不明確、または確認できない場合<br />
④千代田区商工融資の「町会・商店街振興組合加入企業の優遇措置」を利用中に町会等を退会した場合は、その事実が確認された時点から1年を経過していない方<br />
⑤区で補助した信用保証料につき返戻金が未納の方<br />
⑥暴力団、暴力団員等、および暴力団が経営を支配していると認められる関係等を有している方</p>
<p>＜お申し込みから融資までの流れ＞</p>
<p>お申し込みは予約制です。お電話で予約のうえ、ご来庁ください（ただし、設備関係資金・年末資金は予約の必要はございません）。<br />
≪予約申込先 電話番号：03-5211-4344、受付時間：午前9時～午後5時≫</p>
<p>①申込書および必要書類を添えて、窓口に提出していただき、併せて中小企業診断士と面談をしていただきます（所要時間は約50分。初回は午前9時～。その後は1時間単位で最終回は午後4時～）。<br />
②区の審査終了後、申し込まれた方へ金融機関宛てのあっせん書、および提出書類をお渡しします。<br />
③あっせん書と必要書類を金融機関に提出していただきます。<br />
④金融機関が経営内容について審査し、融資の可否を決定します。ただし、金融機関が東京信用保証協会の保証が必要と認めたときは、保証協会の保証を要します。</p>
<p>＜資金一覧＞</p>
<p>(1)営業資金<br />
(2)設備資金<br />
(3)小規模企業特別資金（営業・設備）<br />
(4)事業転換・多角化資金<br />
(5)食品小売業特別資金<br />
(6)地球温暖化・環境対策特別資金<br />
(7)団体資金<br />
(8)起業資金　責任共有制度対象除外（全額保証）<br />
(9)小口資金　責任共有制度対象除外（全額保証）<br />
(10)年末特別資金</p>
<p>＜申込みに必要な書類＞</p>
<p>・法人の場合</p>
<p>①千代田区商工融資申込書</p>
<p>②法人事業税納税証明書（法人事業税が非課税の場合は、法人都民税納税証明書）、または法人都民税・事業税領収証書（千代田都税事務所発行のもの）</p>
<p>③確定申告書・決算書（税務署受付印のあるもので、付属明細書・内訳書を含む）<br />
ただし決算後6か月を超えている時は、決算後、最近3か月以内までの累計の試算表も必要です。</p>
<p>④商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書、3か月以内発行のもの）<br />
初回申込（過去5年間申込がない場合を含む）または登記内容に変更がある場合のみ</p>
<p>⑤見積書（資金使途が設備関係申込の場合のみ必要。コピーでも可）<br />
業者の記名・捺印のあるもので、有効期限の記載の無いものは発行後3か月以内、有効期限の記載のあるものは有効期間内のもの</p>
<p>・個人の場合</p>
<p>①千代田区商工融資申込書</p>
<p>②特別区民税・都民税納税証明書、または領収証書（千代田区発行のもの）<br />
千代田区在住の方：特別区民税・都民税納税証明書<br />
千代田区外在住の方：特別区民税・都民税（事務所・事業所分）納税証明書</p>
<p>③直近年分の確定申告書・決算書（税務署受付印のあるもの）<br />
ただし、7月以降に申し込む場合は、最近3か月以内までの累計の試算表、もしくは直近2年分の確定申告書・決算書</p>
<p>④見積書（資金使途が設備関係申込の場合のみ必要。コピーでも可）<br />
見積書の宛先は屋号・会社名を記載、業者の記名・捺印があり、発行後3か月以内かつ有効期間内のもので、納品場所または施工場所の住所が明記してあるもの</p>
<p>＜お問い合わせ＞<br />
地域振興部商工観光課商工融資係<br />
〒102-8688　東京都千代田区九段南1-2-1<br />
電話番号：03-5211-4344<br />
ファクス：03-3264-7989<br />
メールアドレス：shoukoukankou@city.chiyoda.lg.jp</p>
<p>参考・引用URL：http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/yushi/assen/index.html</p>
<p>【中央区商工業融資】</p>
<p>中央区では、中小企業の振興を図るため中央区内の中小企業を対象に、経営の安定や設備の導入等に必要な事業資金について、区が利子補給することにより中央区指定金融機関から低利で融資を受けることができる「あっせん融資制度」を設けています。</p>
<p>＜申込資格＞</p>
<p>・中央区内に事務所又は事業所を有し、中央区内で同一事業を継続して1年以上営んでいること（創業の場合を除く）<br />
・法人都民税（法人）・特別区民税（個人）を滞納していないこと<br />
・信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること<br />
・法人の場合は、中央区に事業所登記があること<br />
・必要な許認可を受けていること</p>
<p>創業の場合<br />
・今まで事業を営んだことのない個人が中央区内で創業すること<br />
・または中央区内で創業して1年未満であること</p>
<p>＜中央区の商工業融資の流れ＞</p>
<p>・申込みから融資実行まで</p>
<p>1．相談予約<br />
2．専門の経営相談員による面談<br />
3．必要書類提出（要予約）<br />
4．現場確認<br />
5．あっ旋状交付<br />
6．あっ旋状等金融機関提出<br />
7．保証申込<br />
8．保証可否通知<br />
9．融資実行<br />
10．あっせん結果報告</p>
<p>という流れになっています。</p>
<p>＜返済方法＞</p>
<p>元金均等月賦返済または一括返済</p>
<p>＜信用保証料の補助制度＞</p>
<p>中央区の制度融資を利用し、東京信用保証協会の信用保証料を支払った場合に、保証料の補助を行っています。<br />
補助割合は制度によって異なりますので、中央区商工業融資制度一覧をご覧ください。また、保証料補助は、補助申請をした融資額のみに基づいた保証料率によって計算しますので、他に信用保証協会付融資の残高がある場合、区が補助する保証料の額は保証協会請求の保証料額と異なることがあります。詳しくは、お問合せください。<br />
なお、補助申請は融資の実行後3か月以内に行ってください。</p>
<p>＜金利の優遇措置＞</p>
<p>町会・自治会、防災区民組織、区商連、工団連、観光協会に加入している事業所、区、町会・自治会、防災区民組織と災害時支援協定を締結している事業所、高齢者雇用の促進に貢献している事業所、消防団協力事業所、ワーク・ライフ・バランス認定企業、中央区版二酸化炭素排出抑制システム認証取得事業所には、負担利率を優遇する制度があります。</p>
<p>・お問い合わせ<br />
【予約（問合せ）先】<br />
商工観光課相談融資係<br />
電話 03-3546-5333</p>
<p>参考・引用URL：http://www.city.chuo.lg.jp/sigoto/kigyohenoyusi/kunoyusiseido/saishinyuushiseido.html</p>
<p>【中央区小規模企業特例緊急運転資金融資のあっせん】</p>
<p>＜融資の対象者＞</p>
<p>1.中央区内に事務所又は事業所を有し、中央区内で同一事業を継続して1年以上を営んでいること<br />
2.都民税(法人)・特別区民税(個人)を完納していること<br />
3.信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること<br />
4.法人の場合は、中央区に事業所登記があること<br />
5.必要な許認可を受けていること<br />
6.資本金1,000万円以下かつ従業員10人(卸・小売・サービス業は4人)以下の中小企業者</p>
<p>＜融資の条件＞</p>
<p>1.資金使途：運転資金<br />
2.融資限度額：300万円以内<br />
3.借受人負担利率：年0.1％(融資利率2.0％・区の利子補給1.9％)<br />
4.返済期間：2年以内(据置3ヵ月以内を含む・元金均等割賦返済または一括返済)<br />
5.信用保証：原則として東京信用保証協会の保証を要します。<br />
6.保証人：個人の連帯保証(法人の場合は代表者・個人の場合は事業主)<br />
7.担保：原則として無担保<br />
8.申込金融機関：中央区融資制度の指定金融機関<br />
9.保証料補助：東京信用保証協会の保証料は融資実行後、融資額にかかる保証料全額を利用者の申請に基づき区が補助します。（他に信用保証協会付融資の残高がある場合、区が補助する保証料の額は保証協会請求の保証料額と異なることがあります。）</p>
<p>＜申込みから融資実行までの流れ＞</p>
<p>① 相談予約<br />
② 専門の経営相談員による面談　<br />
③ 融資あっ旋申込書・信用保証委託申込書提出（要予約）<br />
④ あっ旋状交付（③の翌営業日午後１時以降）<br />
⑤ あっ旋状等金融機関提出<br />
⑥ 金融機関から保証協会へ保証申込<br />
⑦ 保証協会から金融機関へ保証可否通知<br />
⑧ 融資実行<br />
⑨ 金融機関から区へあっ旋結果報告<br />
⑩ 保証料補助申請</p>
<p>以上のような流れになります。</p>
<p>なお、「東京信用保証協会の保証付融資は、その融資額に係る信用保証協の全額を利用者の申請に基づき区が補助します」となっています。</p>
<p>・お問い合わせ<br />
【予約（問合せ）先】<br />
商工観光課相談融資係<br />
電話 03-3546-5333</p>
<p>参考・引用URL：http://www.city.chuo.lg.jp/sigoto/kigyohenoyusi/kunoyusiseido/tokurei.html</p>
<p>【港区中小企業融資あっせん制度】</p>
<p>この制度は、区内中小企業の皆さんが事業資金の借入れの際、区が契約している金融機関に対し融資のあっせんをする制度です。<br />
区が利子の一部を負担しますので、低利で借入れることができます。</p>
<p>ここでいう中小企業の定義とは以下になります。</p>
<p>【中小企業者】<br />
資本金が1,000万円以下または従業員100人（小売業、卸売業、サービス業は30人）以下で東京信用保証協会の保証対象業種を営む企業。</p>
<p>【小規模企業者】<br />
従業員の数が20人（卸売業、小売業、サービス業は5人）以下の法人または個人で質屋業、金融業、保険業以外の事業を営む企業</p>
<p>【中小商工業団体】<br />
区内の中小企業者を会員とする組合、商店会、工業会その他の商工団体（法人格を有する団体および任意団体）</p>
<p>＜融資あっせん制度・お申込から貸し付けまでの流れ＞</p>
<p>①お申込の前に融資の窓口となる金融機関を決めてください。</p>
<p>②申込みは予約制です。お電話で予約の上、来庁ください。<br />
その際、中小企業診断士と面談していただきます。（所要30分～60分程度。）<br />
必要書類をすべてお持ちの上、経営相談担当へお越しください。<br />
【受付時間】：月～金曜日<br />
午前9:00～12：00／午後1:00～5:00</p>
<p>（審査通過後）</p>
<p>③「港区中小企業融資あっせん書」 交付</p>
<p>④金融機関へ融資の申込み（「あっせん書」を提出）</p>
<p>⑤融資が実行される（貸付）</p>
<p>＜融資対象とならない資金使途＞<br />
・生活費等の事業に関係ない場合。<br />
・移転のための資金…移転、移動にかかる費用は対象になりません。<br />
・借入金の返済資金。<br />
・設備をリースする場合。<br />
・納税及び資本金に充てるための資金。</p>
<p>・お問合せ・ご予約<br />
〒105-8511 港区芝公園1-5-25<br />
港区役所 3階 産業振興課経営相談担当<br />
受付時間：月～金曜日 午前9時から12時/午後1時から5時<br />
Tel:03-3578-2111</p>
<p>参考・引用URL：http://www.minato-ala.net/guide/assen/assen01.html</p>
<p>以上で東京都の千代田区・中央区・港区が提供する融資制度についてご案内を終わります。<br />
ご参考にしてください。</p>
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		<title>新宿区・文京区・台東区が提供する融資・あっせん制度まとめ</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 06:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事業者ローン]]></category>

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		<description><![CDATA[ここでは東京都の各自治体（新宿区・文京区・台東区）が提供する融資制度などについてご紹介していきます。 ◆新宿区 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ここでは東京都の各自治体（新宿区・文京区・台東区）が提供する融資制度などについてご紹介していきます。</p>
<p>◆新宿区</p>
<p>【ものづくり産業支援事業補助金】</p>
<p>新宿区内の『ものづくり産業』を支援するため、新製品・新技術開発事業、販路開拓事業や海外展開事業を行う中小企業等に対して補助金を交付する制度です。</p>
<p>＜対象＞</p>
<p>新宿区内の『ものづくり産業』の中小企業・団体・グループが対象です。</p>
<p>＜補助対象事業・経費＞</p>
<p>平成28年度中に、新製品・新技術開発事業、販路拡大事業や海外展開事業を自主的に実施する場合、その事業に係る経費の一部を補助します。</p>
<p>＜補助金額・募集件数＞</p>
<p>1　補助金額　　1件100万円まで　（補助対象経費の2／3以内）</p>
<p>2　募集件数　　2件</p>
<p>お問い合わせ<br />
新宿区 文化観光産業部-産業振興課<br />
電話：03-3344-0701　FAX：03-3344-0221</p>
<p>参考・引用URL:http://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000115.html</p>
<p>【中小企業向け制度融資】</p>
<p>新宿区では、区内中小企業の皆さんが経営に必要な資金を低利で受けられるように、金融機関への融資の紹介を行っています。経営の拡大・安定化、区内での創業等にお役立てください。この制度は、区の資金を預託した金融機関に融資を紹介するもので、融資金額等については、信用保証協会の保証、連帯保証、不動産担保の条件により、金融機関が決定します。</p>
<p>＜申込利用できる方（基本3要件）＞</p>
<p>（1）ア　法人は次の要件をいずれも備えていること。<br />
　　　（ア）区内に本店（営業の本拠）があり、区内で同一事業を引き続き1年<br />
　　　　　　以上営業しており、かつ本店登記が登記日から1年以上区内にあること<br />
　　　（イ）本店（営業の本拠）と本店登記が区内の同一所在地にあること<br />
　　イ　個人は、区内に事業所（営業の本拠）があり、区内で同一事業を引<br />
　　　　 き続き1年以上営業していること(個人事業で区内在住1年以上の<br />
　　　　 場合は東京都内の営業の本拠も可)<br />
　　　（なお、創業資金、商店街空き店舗活用支援資金については、別途要件あり）<br />
　　　※法人、個人とも1期以上確定申告を行っていることも条件となります</p>
<p>（2）東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること<br />
※信用保証協会の保証対象にならない業種　バー・キャバレーなどの遊興娯楽業、金融業、その他の協会が定める業種<br />
※事業に係る許認可等を受けていること。</p>
<p>（3）住民税・事業税を滞納していないこと。（分納は不可）</p>
<p>【商店街空き店舗活用支援資金（空貸）】</p>
<p>商店街に活力ある事業者を呼び込み、賑わいあふれる商店街を創出するために、空き店舗を所有する貸主（オーナー）に対して、空き店舗を貸し出す前に店舗を改装するための融資を紹介しています。</p>
<p>＜対象＞<br />
　<br />
区内で不動産賃貸業を引き続き1年以上営業しており、区の認める商店会、商店街振興組合の区域に、空き店舗（1か月以上商業活動を行っていない店舗）を所有している中小企業者<br />
※新宿区中小企業向け制度融資の基本要件を満たしていること、区内の商店会や商店街振興組合に加入していることなど、他にも要件があります。</p>
<p>【経営応援資金】</p>
<p>厳しい経営環境にある区内中小企業を支援するため、新宿区中小企業向け制度融資の基本要件を満たし、かつ最近3か月または6か月における売上高または営業利益が前年同期と比較して減少している事業者に対しての融資を紹介しています。</p>
<p>＜対象＞</p>
<p>次の全ての要件を満たす中小企業者の方<br />
（１）①法人は、次の要件をいずれも備えていること<br />
（ア）区内に本店(営業の本拠)があり、区内で同一事業を引き続き 1 年以上営<br />
業しており、かつ本店登記が登記日から 1 年以上区内にあること<br />
（イ）本店（営業の本拠）と本店登記が区内の同一所在地にあること<br />
②個人は区内に事業所(営業の本拠)があり、区内で同一事業を引き続き１年以上<br />
営業していること（個人事業で新宿区内在住１年以上の場合は東京都内の営業<br />
の本拠も可）<br />
※①、②とも１期以上確定申告を行っていることも条件となります</p>
<p>（２）東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること<br />
※許認可・届出等を要する事業を営んでいる場合は、当該事業に係る許認可等を受けていること</p>
<p>（３）住民税・事業税を滞納していないこと（分納は不可）</p>
<p>（４）最近３か月または６か月における売上高または営業利益が前年同期と比較して減少していること</p>
<p>【債務一本化資金】</p>
<p>新宿区では、厳しい経営環境にある区内中小企業の複数の債務(新宿区と都の制度融資が対象)をまとめ、債務返済の負担を軽減するため、債務一本化資金融資制度(借換融資制度)を行っています。債務を一本化することにより、毎月の返済負担を軽減し資金繰りの改善を図ることができます。また、区の制度融資のみではなく、東京都制度融資を含め一本化することが可能です。</p>
<p>＜債務を一本化することのメリット＞</p>
<p>☆毎月の返済負担を軽減し、資金繰りの改善を図ることができます。<br />
☆区から、信用保証料の補助と利子補給を行います。<br />
☆区・都の制度融資の残債を、追加融資と合わせ 2,000 万円まで一本化できます。</p>
<p>＜対象＞</p>
<p>次の全ての要件を満たす中小企業者の方<br />
（１）①法人は、次の要件をいずれも備えていること<br />
（ア）区内に本店（営業の本拠）があり、区内で同一事業を引き続き 1 年以上営業しており、かつ<br />
本店登記が登記日から 1 年以上区内にあること<br />
（イ）本店（営業の本拠）と本店登記が区内の同一所在地にあること<br />
②個人は区内に事業所（営業の本拠）があり、区内で同一事業を引き続き 1 年以上営業していること<br />
（個人事業で区内在住 1 年以上の場合は東京都内の営業の本拠も可）<br />
※①、②とも、１期以上確定申告を行っていることも条件となります。</p>
<p>（２）東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること<br />
※許認可・届出等を要する事業を営んでいる場合は、当該事業に係る許認可等を受けていること</p>
<p>（３）住民税・事業税を滞納していないこと（分納は不可）</p>
<p>（４）一本化する全ての対象債務について、約定返済（元金返済）を 12 回以上継続して行っていること<br />
(延滞や据置が発生した場合、その後の最初の償還から約定返済を 12 回以上継続して行っていること)</p>
<p>(５) 一本化することにより、月々の返済額が現在より減少すること</p>
<p>【商店会向け制度融資】</p>
<p>＜対象＞<br />
区内の商店会及び商店街振興組合</p>
<p>＜資金使途＞</p>
<p>（1）魅力ある商店街づくり資金<br />
カラー舗装、街路樹、案内板及び街路灯設置等商店街の整備及び活性化を推進するための共同事業資金</p>
<p>（2）商店会共同事業資金<br />
中元・年末売出し等の共同事業資金</p>
<p>お問い合わせ<br />
新宿区 文化観光産業部-産業振興課<br />
電話：03-3344-0702　FAX：03-3344-0221</p>
<p>参考・引用URL：http://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/file04_04_00001.html</p>
<p>【創業支援融資制度～新宿区中小企業向け制度融資～】</p>
<p>新宿区中小企業向け制度融資には、区内で創業しようとする方等に対して、低利の融資を紹介する創業資金融資があります。ぜひご利用ください。</p>
<p>＜対象＞</p>
<p>[1]現在事業主でなく、法人または個人で創業しようとする者<br />
[2]分社化しようとする者<br />
[3]法人または個人で創業し、5年未満の者<br />
[4]分社化により創業し、5年未満の者　</p>
<p>上記[1]～[4]のいずれかの条件を満たし、東京信用保証協会の保証対象業種の事業を営む住民税・事業税を滞納していない者（分納は不可）。法人の場合は、本店（営業の本拠）と本店登記を区内の同一所在地に置くこと。個人の場合は、事業所（営業の本拠）を区内に置くこと（区内在住1年以上の場合は東京都内の創業も可）。</p>
<p>＜制度内容＞</p>
<p>貸付限度額　　　　　2，000万円　ただし、[1]は、1，000万円、[2]は、1，500万円<br />
貸付期間　　　　　　 7年以内(うち据置期間12か月以内)<br />
金利　　　　　　　　　 2．1％以下<br />
本人負担　　　　　　 0．7％以下<br />
区負担　　　　 　　　 1．4％以下<br />
信用保証料補助　　支払った信用保証料の1／2を補助(上限26万円)</p>
<p>お問い合わせ<br />
新宿区 文化観光産業部-産業振興課<br />
電話：03-3344-0702　FAX：03-3344-0221</p>
<p>参考・引用URL:http://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_000110.html</p>
<p>◆文京区</p>
<p>【融資あっせん制度】</p>
<p>区内中小企業の皆さんが事業経営の安定や経営基盤の強化に必要な設備の導入等を図る際に必要な事業資金融資を低利で受けられるよう、取扱金融機関に対して、区が融資をあっせんする制度です。あっせんによる融資を受けられた場合には、区が利子の一部を補給します。</p>
<p>＜文京区の融資あっせんが受けられる方＞</p>
<p>①区内に主たる事業所（法人企業は本店登記も）を有し、同一場所で同一事業を引き続き1年以上営んでいること。 （区内に本店登記はあるが営業実態がない場合や、本店登記の移転後1年未満の場合は対象にな りません：創業支援資金は区内で創業を予定している又は、区内で創業し、1年未満の場合に限ります。）<br />
②申込みをする日までに納付すべき（納期の到来している）住民税・事業税を完納していること。<br />
③東京信用保証協会の定める「保証対象業種」を営んでいること。<br />
④個人事業者にあっては、収入金額の過半数を当該事業から得ていること。<br />
⑤許認可等を必要とする業種にあっては、その許認可等を受けていること。<br />
⑥あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ返済能力があること。</p>
<p>＜文京区の融資あっせんが受けられない方＞</p>
<p>①この制度は、文京区内の中小企業の振興を目的としています。したがって、文京区内に事業所の実態がないなど、当区が不適当と認める方のご利用はできません。<br />
②東京信用保証協会の定める「保証対象外業種」を営んでいる方。<br />
③例＝金融・保険業（生命保険媒介業、損害保険代理業、損害査定業を除く）、飲食業・娯楽業等のうち、風俗関連業、非営利団体。<br />
④金融機関等の返済金を滞納していたり、取引停止処分を受けている方。<br />
⑤東京信用保証協会の代位弁済を受けている方。<br />
⑥不動産賃貸業（管理業を除く）を営んでいる個人事業者で、文京区内に住民登録をしていない方。</p>
<p>＜資金の使途＞</p>
<p>事業のために必要な運転資金と設備資金（未払分）に限ります。不動産賃貸業の方の資金使途は、基本的に設備資金となります。</p>
<p>・運転資金：商品・原材料の仕入、買掛金・支払手形の決済、人件費の支払い、外注費等の支払い、店舗・事務所の礼金・家賃他</p>
<p>・設備資金：店舗・工場・事務所等の新・増改築（代表者等の住居部分は除く）、土地・建物の購入、機械・器具・装置の購入、車両の購入、保証金・更新料の支払い・敷金 他</p>
<p>＜問合せ先＞</p>
<p>東京信用保証協会上野支店<br />
台東区元浅草2-6-7マタイビル5階<br />
電話03（3847）3171</p>
<p>参考・引用URL:http://www.city.bunkyo.lg.jp/sangyo/chushokigyo/yuushi/seidoyushi/gaiyou.html</p>
<p>その他、文京区にはさまざまな融資・あっせん制度が用意されています。</p>
<p>一般融資としては以下のものがあります。</p>
<p>・一般運転資金<br />
・一般設備資金<br />
・小規模企業資金<br />
・創業支援資金<br />
・創業特例</p>
<p>特別融資としては以下のものがあります。</p>
<p>・経営環境変化対策資金<br />
・地球温暖化等環境対策資金<br />
・緊急事業資金<br />
・地域産業振興資金<br />
・事業活性化資金<br />
・団体運転資金<br />
・団体設備資金<br />
・商店会加入奨励資金<br />
・借換資金<br />
・女性のエンパワーメント推進支援資金</p>
<p>短期運転資金、小口零細企業保証制度対応特別資金もあります。</p>
<p>上記の詳しいお問い合わせは下記へ。<br />
【受付時間】月曜日～金曜日 午前9時30分～午後4時30分<br />
【受付場所】東京商工会議所文京支部 （文京シビックセンター地下2階）<br />
電話番号：5842-6731</p>
<p>または<br />
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号<br />
文京シビックセンター地下2階北側<br />
経済課産業振興係<br />
電話番号：03-5803-1173<br />
FAX：03-5803-1936</p>
<p>◆台東区</p>
<p>【新製品・新技術開発支援（産学公共同研究支援事業）助成金】</p>
<p>創業から１年以上、製造・製造卸売業を営む台東区内の中小企業(※注１)が、自社もしくは大学など学術研究機関と共同で、今まで世間一般にないような先駆的な新しい製品や技術(※注２)を開発する場合に、その活動に要する経費の一部を助成します。</p>
<p>※注１　台東区内に本店所在地（法人）、事業所（個人事業者）があり、かつ区内に営業の本拠を有する製造・製造卸売業の中小企業をいいます。また、情報処理サービス業・ソフトウェア開発業は「製造業等」に含まれます。<br />
※注２　従来にはない新規性がある製品・技術で、他社の製品を上回る性能・機能を持つもの。さらに、安全性や市場性、開発の実現可能性や信用性、環境性等の面でも優れているもの。</p>
<p>＜助成内容＞</p>
<p>助成限度額　100万円<br />
助成率　対象経費の2分の1以内<br />
経費区分　助成対象経費は平成28年4月1日から平成29年3月31日までに支出する経費で次の科目に該当するものです。（消費税は対象になりません）</p>
<p>＜お問い合わせ＞</p>
<p>公益財団法人 台東区産業振興事業団<br />
〒１１１－００５６ 台東区小島２－９－１８　台東区中小企業振興センター内<br />
電　話　０３（５８２９）４１２４　　　Ｆａｘ　０３（５８２９）４１２７<br />
※受付期間は、土・日・祝日を除きます。<br />
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで</p>
<p>【新市場開拓支援　助成金】</p>
<p>創業から１年以上、製造業・卸売業を営む台東区内の中小企業が、自社製品（製造業）または、自社取り扱い製品（卸売業）をもって新たな市場を開拓する場合や、新しい販売の手段を構築する場合に、その活動に要する経費の一部を助成します。</p>
<p>＜助成内容＞</p>
<p>助成限度額　50万円（出店の場合のみ100万円）<br />
助成率　対象経費の2分の1以内<br />
経費区分 助成対象経費は平成28年4月1日から平成29年3月31日までに支出する経費で次の科目に該当するものです 。 ただし、消費税は対象になりません。（平成28年4月1日以降の支出であれば、申請の際すでに支出された経費についても対象経費に該当します。）</p>
<p>＜お問い合わせ＞</p>
<p>公益財団法人 台東区産業振興事業団<br />
〒１１１－００５６ 台東区小島２－９－１８　台東区中小企業振興センター内<br />
電　話　０３（５８２９）４１２４　　　Ｆａｘ　０３（５８２９）４１２７</p>
<p>※受付期間は、土・日・祝日を除きます。<br />
受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで</p>
<p>その他、アトリエ化支援、試験研究機関活用支援、商品プロモーション支援、展示会出展支援、知的所有権取得支援、個人研修（スキルアップ）助成金などもあります。</p>
<p>参考・引用URL:http://www.taito-sangyo.jp/02-assist/index.html</p>
<p>＜台東区内中小企業向け助成金窓口＞<br />
台東区中小企業振興センター内1階<br />
〒111-0056<br />
台東区小島2丁目9番18号（旧小島小学校）<br />
電話番号　03-5829-4124</p>
<p>以上で東京都の新宿区・文京区・台東区が提供する融資制度についてご案内を終わります。<br />
ご参考にしてください。</p>
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		<title>墨田区・江東区が提供する融資・あっせん制度まとめ</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 06:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事業者ローン]]></category>

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		<description><![CDATA[ここでは東京都の各自治体（墨田区・江東区）が提供する融資制度などについてご紹介していきます。 ◆墨田区 【商工 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ここでは東京都の各自治体（墨田区・江東区）が提供する融資制度などについてご紹介していきます。</p>
<p>◆墨田区</p>
<p>【商工業融資】</p>
<p>以下、左側から「制度名/限度額/貸付期間/年率」の順です。</p>
<p>・運転資金 1,500万円 5年以内（据置6か月以内を含む） 2.2％</p>
<p>・設備資金 2,000万円 9年以内（据置12か月以内を含む） 2.2％</p>
<p>・産業支援資金（設備近代化） 3,000万円 9年以内（据置12か月以内を含む） 2.2％</p>
<p>・産業支援資金（店舗改善） 2,500万円 9年以内（据置12か月以内を含む） 2.2％</p>
<p>・公害防止資金 3,000万円 9年以内（据置12か月以内を含む） 2.2％</p>
<p>・アスベスト対策資金 3,000万円 10年以内（据置12か月以内を含む） 2.2％</p>
<p>・事業共同化資金 8,000万円 6年以内（据置6か月以内を含む）（ただし設備のみの場合、10年以内。据置12か月以内を含む） 2.2％</p>
<p>・経営安定資金 1,000万円 6年以内（据置12か月以内を含む） 2.0％</p>
<p>・チャレンジ支援資金 1,250万円※(1,500万円) 7年以内（据置12か月以内を含む） 2.0％</p>
<p>・小規模企業資金(全国統一保証制度対応） 1,250万円 5年以内（据置6か月以内を含む）（ただし設備のみの場合、9年以内。据置12か月以内を含む） 2.0％</p>
<p>上記すべてに共通する条件を以下に示します。</p>
<p>主な条件<br />
・中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。<br />
・区内に主たる事業所を有すること。<br />
（法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること。個人は事業所住所が区内にあること。また、個人のうち区内に住所を有さない者にあっては、区民税事業所課税分を滞納していないこと。）<br />
・区内において引き続き1年以上同一事業を営んでいること。<br />
・特別区民税（法人は法人都民税）を滞納していないこと。<br />
・東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。</p>
<p>問合せ先<br />
生活経済課融資係　電話：03-5608-6183</p>
<p>参考・引用URL:http://www.city.sumida.lg.jp/sangyo_matidukuri/keiei_sien/yusi/kunoyusi.html</p>
<p>【知的財産権取得補助金】</p>
<p>墨田区では、区内の中小企業の皆様が知的財産権を取得する際の費用補助を行っています。<br />
　<br />
知的財産権の取得をお考えの方は、ぜひこの補助金の制度を有効にご利用いただき、商品開発などにお役立てください。</p>
<p>＜補助の対象となる知的財産権＞</p>
<p>（1）特許権　（2）実用新案権　（3）意匠権　（4）商標権</p>
<p>＜対象者＞</p>
<p>（1）中小企業者で、区内に主たる事業所を有すること<br />
（2）知的財産権に係る出願人であること<br />
（3）知的財産権に係る出願時に区内で引き続き1年以上事業を営んでいること<br />
（4）前年度の住民税を滞納していないこと<br />
（5）知的財産権の活用事業計画があること<br />
（6）特許権の出願に係る補助にあっては、先行技術調査が終了していること<br />
（7）大企業が実質的に経営に参画していないこと<br />
（8）当該補助について、すみだ中小企業センターが実施する商工相談を受けていること</p>
<p>＜対象経費＞</p>
<p>知的財産権の出願及び取得に要した経費のうち次に掲げる経費<br />
（1）知的財産権に係る出願料及び出願審査請求料又は技術評価請求料<br />
（2）知的財産権に係る特許料又は登録料<br />
（3）知的財産権の出願及び取得に係る手続を弁理士又は弁護士に委託した場合にあっては、当該弁理士又は弁護士に対する報酬<br />
（4）その他区長が特に必要であると認める経費</p>
<p>＜補助金額＞<br />
　<br />
補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額（当該額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）又は20万円のいずれか低い額</p>
<p>問い合わせ先<br />
すみだ中小企業センター<br />
電話：3617-4351　ファックス：3617-4340<br />
所在地　〒131－0044　墨田区文花一丁目19番1号</p>
<p>参考・引用URL:http://www.city.sumida.lg.jp/sangyo_matidukuri/keiei_sien/tizaihojokin.html</p>
<p>◆江東区</p>
<p>【運転資金融資】</p>
<p>この資金は、原材料・商品の仕入れ、給与・賃金の支払い等、比較的回収期間の短い流動的な資金を融資するものです。</p>
<p>＜融資条件＞</p>
<p>融資金額　1,250万円以内</p>
<p>返済期間　6年以内（据置期間6ヵ月を含む）</p>
<p>利率　年1.9％</p>
<p>利子補助率　0.8％</p>
<p>自己負担率　1.1％</p>
<p>返済方法　据置期間経過後元金均等返済</p>
<p>信用保証料補助　なし</p>
<p>＜融資対象＞</p>
<p>（1）江東区内に住所または主たる事業所（法人にあっては本店または主たる事業所）があること。<br />
（2）原則的に区内の同一場所で、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。<br />
（3）中小企業者の方。<br />
（4）区内で確定申告をしており、それにともなう所得税・法人税を原則的に完納していること。<br />
（5）申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税（法人にあっては法人都民税）を完納していること。<br />
（6）東京信用保証協会の保証対象業種を営む方（許認可の必要な業種を営んでいる方は、その許認可を受けていること。）<br />
※（4）・（5）については、非課税の方も含まれます。</p>
<p>＜資金使途＞</p>
<p>・事業経営に必要な運転資金<br />
商品・材料仕入、外注費支払、従業員給料支払、買掛金決済、支払手形決済、リース代支払、不動産賃貸借料・礼金など</p>
<p>お問い合わせ<br />
地域振興部 経済課 融資相談係 窓口：04-30<br />
郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28<br />
電話番号：03-3647-2331<br />
ファックス：03-3647-8442</p>
<p>参考・引用URL:http://www.city.koto.lg.jp/102010/sangyoshigoto/yushi/shurui/7580.html</p>
<p>【短期運転資金融資】</p>
<p>この資金は、ボーナス、季節的な仕入れなど一時的・短期的に必要な運転資金を融資するものです。</p>
<p>＜融資条件＞</p>
<p>融資金額　300万円以内</p>
<p>返済期間　1年以内（据置期間2ヵ月を含む）</p>
<p>利率　年1.6％</p>
<p>利子補助率　0.9％</p>
<p>自己負担率　0.7％</p>
<p>返済方法　据置期間経過後元金均等返済</p>
<p>信用保証料補助　なし</p>
<p>＜融資対象＞</p>
<p>（1）江東区内に住所または主たる事業所（法人にあっては本店または主たる事業所）があること。<br />
（2）原則的に区内の同一場所で、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。<br />
（3）中小企業者の方。<br />
（4）区内で確定申告をしており、それにともなう所得税・法人税を原則的に完納していること。<br />
（5）申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税（法人にあっては法人都民税）を完納していること。<br />
（6）東京信用保証協会の保証対象業種を営む方（許認可の必要な業種を営んでいる方は、その許認可を受けていること。）<br />
※（4）・（5）については、非課税の方も含まれます。</p>
<p>お問い合わせ<br />
地域振興部 経済課 融資相談係 窓口：04-30<br />
郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28<br />
電話番号：03-3647-2331<br />
ファックス：03-3647-8442</p>
<p>参考・引用URL:http://www.city.koto.lg.jp/102010/sangyoshigoto/yushi/shurui/7581.html</p>
<p>【設備資金融資】</p>
<p>この資金は、事業所の増改築・改装、機械・車両等事業用備品類の購入など、比較的回収期間の長い固定的な資金を融資するものです。</p>
<p>＜融資条件＞</p>
<p>融資金額　2,000万円以内</p>
<p>返済期間　9年以内（据置期間6ヵ月を含む）</p>
<p>利率　年2.1％</p>
<p>利子補助率　0.8％</p>
<p>自己負担率　1.3％</p>
<p>返済方法　据置期間経過後元金均等返済</p>
<p>信用保証料補助　なし</p>
<p>※申込み金額は、見積書合計金額の範囲内になります。支払い済みのものは対象外です。</p>
<p>＜融資対象＞</p>
<p>（1）江東区内に住所または主たる事業所（法人にあっては本店または主たる事業所）があること。<br />
（2）原則的に区内の同一場所で、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。<br />
（3）中小企業者の方。<br />
（4）区内で確定申告をしており、それにともなう所得税・法人税を原則的に完納していること。<br />
（5）申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税（法人にあっては法人都民税）を完納していること。<br />
（6）東京信用保証協会の保証対象業種を営む方（許認可の必要な業種を営んでいる方は、その許認可を受けていること。）<br />
※（4）・（5）については、非課税の方も含まれます。</p>
<p>＜資金使途＞</p>
<p>・事業経営に必要な設備資金<br />
例）機械購入、什器備品購入、車両運搬具購入、店舗増改築、不動産賃貸の敷金・保証金</p>
<p>参考・引用URL:http://www.city.koto.lg.jp/102010/sangyoshigoto/yushi/shurui/7582.html</p>
<p>【小規模企業特別資金融資】</p>
<p>この資金は、特に小規模な中小企業者の方に対し、利用しやすい長期、低利の運転・設備資金を融資するものです。</p>
<p>＜融資条件＞<br />
・運転資金、設備資金</p>
<p>融資金額　1,250万円以内</p>
<p>返済期間　6年以内（据置期間6ヵ月を含む）</p>
<p>利率　年1.9％</p>
<p>利子補助率　0.7％</p>
<p>自己負担率　1.2％</p>
<p>返済方法　据置期間経過後元金均等返済</p>
<p>信用保証料補助　あり(当該融資分)</p>
<p>※設備資金の申込金額は、見積書合計金額の範囲内になります。<br />
代金支払い済みのものは対象外です。</p>
<p>※小口零細企業保証制度については、保証協会の保証付き融資残高が1,250万円以下であること。<br />
（新規申込額を含む）</p>
<p>・(小口)借換資金</p>
<p>融資金額　1,250万円以内<br />
※申込み時に運転資金を500万円まで上乗せできますが、融資限度額内に含みます。</p>
<p>返済期間　6年以内（据置期間なし）</p>
<p>利率　年1.9％</p>
<p>利子補助率　0.7％</p>
<p>自己負担率　1.2％</p>
<p>返済方法　元金均等返済</p>
<p>信用保証料補助　なし</p>
<p>借換対象融資<br />
元金を6ヶ月以上返済している江東区中小企業融資</p>
<p>注1)借換資金及び(小口)借換資金の借り換えは不可。<br />
注2)運転資金を500万円まで含めることができます。<br />
注3)小規模企業特別資金の融資残高が1,250万円以下であること。<br />
（新規申込額を含む）<br />
注4)全国の保証協会付融資残高が1,250万円以下であること。<br />
（新規申込額を含む）<br />
注5)異なる金融機関での借り換えも可能。ただし、借換対象融資の金融機関の同意を得ていること。<br />
＜借換対象にならない融資＞<br />
1）区制度融資のうち、借換資金と小規模企業特別資金(小口)借換資金<br />
2）東京都制度融資等、江東区以外の融資<br />
3）元金の返済が6ヶ月未満の区制度融資。<br />
【ご注意】「小規模企業特別資金」を追加でお申込する場合は、前回借り入れ分の元金返済が始まっていることが条件です。</p>
<p>＜融資対象＞</p>
<p>（1）江東区内に住所または主たる事業所（法人にあっては本店または主たる事業所）があること。<br />
（2）原則的に区内の同一場所で、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。<br />
（3）従業員数が次の（ア）（イ）いずれかに該当する中小企業者の方。<br />
（ア）20人以下（卸・小売・飲食等の商業、サービス業は5人以下）の法人または個人。<br />
（イ）20人以下の医業を主たる事業とする法人。<br />
※事業協同小組合、企業組合、協業組合については融資相談係へお問い合わせください。<br />
（4）区内で確定申告をしており、それにともなう所得税・法人税を原則的に完納していること。<br />
（5）申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税（法人にあっては法人都民税）を完納していること。<br />
（6）東京信用保証協会の保証対象業種を営む方（許認可の必要な業種を営んでいる方は、その許認可を受けていること。）</p>
<p>地域振興部 経済課 融資相談係 窓口：04-30<br />
郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28<br />
電話番号：03-3647-2331<br />
ファックス：03-3647-8442</p>
<p>参考・引用URL:http://www.city.koto.lg.jp/102010/sangyoshigoto/yushi/shurui/7583.html</p>
<p>【創業支援資金融資】</p>
<p>この資金は、江東区内で創業する方のために必要な資金の融資あっせんするものです。</p>
<p>＜融資条件＞</p>
<p>融資金額<br />
【運転資金】1,000万円以内<br />
【設備資金】1,500万円以内<br />
（それぞれの限度額内で併用可。ただし、創業に必要な資金の2/3が限度です。）</p>
<p>返済期間　6年以内（据置期間12ヵ月を含む）</p>
<p>利率　年2.1％　※平成25年4月1日紹介書発行分より適用<br />
（ただし、区が1.6％の利子補助をしますので、実質0.5％ になります。）</p>
<p>（a）江東区の商店街に店舗を出される方で、江東区商店街空き店舗活用支援補助金の交付対象となる方は利子の補助率が優遇されます。<br />
対象となる店舗には商店会長の推薦等が必要となりますので、詳しくは融資相談係にお問い合わせください。<br />
（空き店舗活用の場合、区が1.8％の利子補助をしますので、実質0.3％になります。）<br />
（b）「特定創業支援事業」を創業前に受け、区から「証明書」の発行を受けた方は借り入れから3年間の利子を全額補助します。<br />
（3年目まで区が2.1％の利子補助を行うため、実質0％、4年目以降は1.6％の利子補助を行うため、実質0.5％になります。）<br />
＊特定創業支援事業の詳細については、融資相談係にお問い合わせください。<br />
返済方法　据置期間経過後元金均等返済</p>
<p>※設備資金の申込み金額は、見積書合計金額の範囲内になります。<br />
支払い済みのものは対象外です。</p>
<p>＜融資対象＞</p>
<p>（1）次のいずれかに該当すること<br />
事業主でない個人が、個人または法人の形態で<br />
（ア）区内で創業すること。<br />
（イ）区内で創業し、創業後1年未満であること。（分社後1年未満を含む）<br />
（2）許認可の必要な業種については、事前にその許認可を受けていること。<br />
（3）創業する業種が、東京信用保証協会の保証対象業種であること。<br />
（4）創業に必要な資金の1/3以上の自己資金があること。<br />
（5）前年分の所得税を納めていること。<br />
（6）申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税を完納していること。<br />
※（5）・（6）については、非課税の方も含まれます。</p>
<p>平成26年4月1日からの申し込み分より、「個人事業主の自宅住所および法人代表（予定）の自宅住所が江東区である」要件は撤廃されました。<br />
江東区に個人事業主の場合は店舗、法人の場合は本店または主たる事業所がある場合、創業支援資金融資申し込みの対象となります。</p>
<p>創業後1年以上経過し、確定申告及び納税を済まされた方は一般の区制度融資の対象となりますが創業支援資金申し込み時の条件と融資対象となる条件が変わるため、創業支援資金に申し込めた事業者の方でも、一般の区制度融資には申し込めない場合がありますので、ご注意ください。</p>
<p>お問い合わせ先</p>
<p>区の融資制度等について不明な点は、下記係まで</p>
<p>地域振興部経済課融資相談係　電話：03-3647-2331（区役所4階30番窓口）</p>
<p>【借換資金融資】</p>
<p>この資金は、既に借り入れている江東区中小企業融資(原則として制度の別を問いません)を借り換える際の資金を融資するものです。<br />
東京都制度融資等、江東区以外の融資の借換はできません。<br />
また、借換資金及び小規模企業特別資金(小口)借換資金は借換の対象となりませんので、ご注意ください。</p>
<p>＜融資条件＞</p>
<p>融資金額　2,000万円以内<br />
※申込み時に運転資金を500万円まで含めることができますが、融資限度額内に限ります。</p>
<p>返済期間　9年以内（据置期間なし）</p>
<p>利率　年2.1％</p>
<p>利子補助率　0.7％</p>
<p>自己負担率　1.4％</p>
<p>返済方法　元金均等返済</p>
<p>借換対象融資<br />
元金を6ヶ月以上返済している江東区制度融資。<br />
（ただし、借換資金及び小規模企業特別資金(小口)借換資金は対象外）</p>
<p>その他　別の金融機関で借り換える場合は、借換対象融資の金融機関の同意を得ていること。</p>
<p>信用保証料補助　なし</p>
<p>＜融資対象＞</p>
<p>（1）江東区内に住所または主たる事業所（法人にあっては本店または主たる事業所）があること。<br />
（2）原則的に区内の同一場所で、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。<br />
（3）中小企業者の方。<br />
（4）区内で確定申告をしており、それにともなう所得税・法人税を原則的に完納していること。<br />
（5）申込みの日において納期の到来している特別区民税・都民税（法人にあっては法人都民税）を完納していること。<br />
（6）東京信用保証協会の保証対象業種を営む方（許認可の必要な業種を営んでいる方は、その許認可を受けていること。）<br />
※（4）・（5）については、非課税の方も含まれます。</p>
<p>＜資金使途＞</p>
<p>【区融資の返済に充てる資金及び事業経営に必要な運転資金】<br />
運転資金部分の例）商品・材料仕入、外注費支払、従業員給料支払、買掛金決済、支払手形決済、リース代支払、不動産賃貸借料・礼金</p>
<p>※運転資金のみのお申込みはできませんので、ご注意ください。</p>
<p>お問い合わせ先</p>
<p>区の融資制度、添付資料等の不明な点については、下記係へ</p>
<p>地域振興部経済課融資相談係　電話：03-3647-2331（区役所4階30番窓口）</p>
<p>参考・引用URL:http://www.city.koto.lg.jp/102010/sangyoshigoto/yushi/shurui/karikae.html</p>
<p>その他、<br />
環境保全対策資金融資（設備）<br />
多角化・転業支援資金融資（運転・設備）<br />
団体資金融資（運転・設備）<br />
設備強化資金（運転・設備）<br />
もあります。</p>
<p>以上で東京都の墨田区・江東区が提供する融資制度についてご案内を終わります。<br />
ご参考にしてください。</p>
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		<title>目黒区・大田区・世田谷区が提供する融資・あっせん制度まとめ</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 06:11:35 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[事業者ローン]]></category>

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		<description><![CDATA[ここでは東京都の各自治体（目黒区・大田区・世田谷区）が提供する融資制度などについてご紹介していきます。 ◆目黒 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ここでは東京都の各自治体（目黒区・大田区・世田谷区）が提供する融資制度などについてご紹介していきます。</p>
<p>◆目黒区</p>
<p>・融資あっせん制度（上から融資名/貸付限度額/本人負担利率/返済期間/融資の対象の順番）</p>
<p>【中小企業資金融資】<br />
運転･設備　2,000万円<br />
1.4パーセント以内<br />
優遇利率適用の場合<br />
（1）環境配慮優遇の設備導入は1.0パーセント<br />
（2）商店会加入者は1.0パーセント<br />
運転・運転設備併用5年以内<br />
一般の資金使途に応じられる融資<br />
優遇利率の適用には、以下のいずれかを満たすこと<br />
（1）環境配慮の設備を導入すること（詳細は別表参照）<br />
（2）目黒区内の商店会に加入していること</p>
<p>【小規模企業資金融資】<br />
運転･設備　1,000万円<br />
1.1パーセント以内<br />
優遇利率適用の場合<br />
（1）環境配慮優遇の設備導入は0.4パーセント<br />
（2）商店会加入者は0.4パーセント以内<br />
運転・運転設備併用5年以内<br />
企業規模：従業員数20人以下（卸売業、小売業、サービス業は5人以下）の法人及び個人企業を対象とした融資<br />
ただし、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの申込分については従業員の数が30人以下（卸売業、小売業、サービス業は10人以下）に対象を拡大</p>
<p>優遇利率の適用には、上記要件に加えて以下のいずれかを満たすこと<br />
（1）環境配慮の設備を導入すること（詳細は別表参照）<br />
（2）目黒区内の商店会に加入していること</p>
<p>【小口零細企業資金融資】<br />
運転･設備　1,250万円<br />
0.8パーセント以内</p>
<p>優遇利率適用の場合<br />
（1）環境配慮優遇の設備導入は0.4パーセント<br />
（2）商店会加入者は0.4パーセント以内<br />
（3）経営支援適用者は当初3年間は無利子、4年目以降は0.1パーセント以内</p>
<p>運転・運転設備併用5年以内</p>
<p>中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号に規定された小規模企業者（NPO法人を除く）を対象とした融資<br />
信用保証協会の保証を付すことが条件（債務の全部を保証する小口零細企業保証制度「国の全国統一保証制度」が適用される＝責任共有制度の対象外）<br />
企業規模：従業員数20人以下（卸売業、小売業、サービス業は5人以下）<br />
この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の残高が1,250万円以下であること</p>
<p>優遇利率の適用には、上記要件に加えて以下のいずれかを満たすこと<br />
（1）環境配慮の設備を導入すること（詳細は別表参照）<br />
（2）目黒区内の商店会に加入していること<br />
（3）「経営支援」の適用には、上記要件に加えて以下aからcのいずれかを満たすこと<br />
a　事業継続に支障を来たし、直近1年間の生産額（売上額）が、前年又は前々年の同期と比較して3パーセント以上減少していること<br />
b　中小企業信用保険法第2条第5項第5号（セーフティネット5号）の規定に基づく市区町村の認定を受け、認定の有効期間内であること<br />
c　事業継続に支障を来たし、直近3か月間の生産額（売上額）が前年の同期と比較して5パーセント以上減少していること</p>
<p>【経営安定資金特別融資】<br />
運転　500万円<br />
当初3年は無利子<br />
4年目以降は0.1パーセント以内<br />
5年（据置1年を含む）</p>
<p>経営の安定を図るための融資</p>
<p>以下のいずれかの要件を満たすこと<br />
1　（小口）の経営支援適用者の要件aからcのいずれかに該当すること<br />
2　倒産した取引先に対し50万円以上の債権を有すること（倒産後6か月以内） *詳細は要お問合せ<br />
3　東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号（東日本大震災復興緊急保証認定）の規定に基づく市区町村長の認定を受け、認定の有効期間内であること</p>
<p>【中小企業創業支援資金融資】<br />
運転・設備 1,000万円<br />
（特定創業 1,500万円）<br />
0.3パーセント以内<br />
運転・運転設備併用 7年</p>
<p>区内に主たる事業所（法人の場合は登記上の本店所在地を含む）を置いて中小企業を創業しようとする事業者（創業後1年未満を含む）を対象とした融資</p>
<p>信用保証料の全額補助が受けられます</p>
<p>次の（1）から（3）のすべての要件を満たし、AまたはBのいずれかに該当すること<br />
（1）本融資に係る事業以外には事業を営んでいないないこと<br />
（2）住民税を滞納していないこと<br />
（3）原則として事業に必要な許認可を受けていること<br />
A融資申込時に事業を営んでおらず、融資希望額と同額以上の自己資金及び具体的計画を有し、個人は2か月以内、法人は3か月以内、特定創業は6か月以内に創業できること（設立登記後1年未満で事業を開始していない法人を含む）<br />
B融資申込時に事業を営んでいるが、事業開始（売上発生等、客観的に事業開始が確認できる日）から1年未満であること<br />
ただし、法人にあっては会社設立登記日から1年未満であること</p>
<p>特定創業とは、産業競争力強化法第2条第23項第1号又は第3号の認定を受けた特定創業支援事業による支援を受けて創業を行おうとする者が、市区町村長の発行した証明書を提出した場合をいう</p>
<p>【中小企業借換・一本化融資】<br />
運転・設備　1,500万円<br />
0.9パーセント以内<br />
7年（据置なし）<br />
毎月の返済負担を軽減し、経営の安定を図るための融資</p>
<p>次の条件を満たすこと<br />
（1）借換・一本化の対象となる融資制度の借入金（注記参照）があること<br />
（2）既往の借り入れが単数の場合は、必ず新規資金を加えること<br />
（注記）一本化の対象融資制度の借入金とは次の1から5の融資制度のうち、元金の返済を6か月以上おこなったもの<br />
ただし、申込先金融機関と異なる金融機関からの借入分には、当該金融機関の承諾が必要<br />
1　目黒区小規模企業資金融資<br />
2　目黒区小規模企業無担保無保証人融資<br />
3　目黒区小口零細企業資金融資<br />
4　目黒区経営安定資金特別融資<br />
5　目黒区中小企業創業支援資金融資</p>
<p>【工業近代化資金融資】<br />
運転・設備<br />
3,000万円<br />
運転0.3パーセント以内<br />
設備1.0パーセント以内</p>
<p>運転9年（据置1年を含む）<br />
設備10年（据置1年を含む）</p>
<p>運転資金は、製造業等に属する中小企業の新技術・新製品の研究開発又は企業化についてのみ対象<br />
設備資金は、製造業の経営合理化・技術開発促進・公害防止、低公害車の買換え又はアスベスト除去等が対象</p>
<p>以下のいずれかの要件を満たすこと<br />
1　製造業等に属する中小企業<br />
2　アスベスト含有建築材を使用した事業用建物からアスベスト含有建築材の除去等（除去、封じ込め、囲い込み）をしようとする中小企業であること<br />
3　自動車NOx・PM法の規制により、トラック等のディーゼル車を低公害車へ買換える予定の中小企業（平成29年3月31日までの期間限定）</p>
<p>【商業近代化資金融資】<br />
設備<br />
1商店<br />
3,000万円<br />
1商店街<br />
1億円</p>
<p>0.7パーセント以内<br />
設備10年（据置1年を含む）</p>
<p>商店街及び商店の近代化に対する融資</p>
<p>以下のいずれかの要件を満たすこと<br />
1　区の認定を受けた商店街近代化事業、新・元気を出せ商店街事業を行う商店街等、又はこれに伴い店舗の改装等を行う商店街の商店<br />
2　陳列棚や空調設備などの設備を導入する小売業者（業種・設備が限定されているため、詳細は要問い合わせ）</p>
<p>【中小企業災害復旧資金融資】<br />
1災害につき　500万円<br />
0.1パーセント以内<br />
5年（据置6か月を含む）<br />
区内で発生した災害（地震を除く）で被害を受けた企業の事業復旧のための融資</p>
<p>信用保証料は区が全額補助</p>
<p>以下の要件を満たすこと<br />
1　被害を受けてから、2か月以内であること</p>
<p>【公衆浴場確保対策資金融資】<br />
運転・設備<br />
1億円<br />
無利子<br />
12年（据置1年を含む）<br />
公衆浴場の営業を継続するための設備改修・改築、経営多角化、借地権の更新のための融資</p>
<p>以下の要件を満たすこと<br />
1　公衆浴場組合に加入していること</p>
<p>●産業経済・消費生活課　経済・融資係<br />
所在地 〒153-8573　目黒区上目黒二丁目19番15号<br />
電話 03-5722-9880<br />
ファックス 03-5722-9169</p>
<p>参考・引用URL:http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/shigoto/enjo/yushiassen/ichiran.html</p>
<p>◆大田区</p>
<p>・大田区中小企業融資あっせん制度一覧</p>
<p>＜※融資あっせんの対象＞</p>
<p>原則として以下の全ての要件を満たしている方が対象になります（制度によっては要件が一部異なります）。</p>
<p>（1）中小企業者であること（資本金又は常時使用する従業員数のいずれか一方が以下に該当していること）。ただし、「小口零細企業保証制度」の適用を受ける「小口資金」枠を利用する場合は、常時使用する従業員数が20人（卸売・小売・サービス業は5人）以下であること。</p>
<p>（2）区内に住所（個人の場合は住民登録地、法人の場合は登記上の本店所在地）又は主たる事業所（注釈1）（注釈2）を1年以上有し、同一事業を原則として同一場所で引き続き1年以上営んでいること。<br />
注釈1：法人における「主たる事業所」とは、本店登記が区外にあり、実質的に区内の事業所に本社機能を有している場合です。<br />
注釈2：個人、法人ともに区内の「主たる事業所」については、住民税の課税対象となっていることが必要です。<br />
（3）法定期限内に確定申告をしていること。<br />
（4）納期到来分の住民税及び事業税（個人は住民税のみ）を完納していること。<br />
（5）東京信用保証協会の保証対象業種であること。<br />
（6）許認可を要する業種にあっては、その許認可を受けていること。<br />
（7）資金使途が適正な事業資金であること（生活・住宅・投機資金等は対象外）。</p>
<p>【一般運転資金】<br />
1　融資あっせん対象であること<br />
2　「借換」の場合は「一般運転資金」「（緊急）経営強化資金」「小規模企業特別事業資金（運転資金に限る）」にいずれか1口以上の資金を同時に完済すること</p>
<p>【一般設備資金】<br />
融資あっせん対象であること</p>
<p>【経営強化資金】<br />
1　融資あっせん対象であること。ただし、区内に住所または主たる事業所を1年3か月以上有し、同一事業を原則として同一場所で引き続き1年3か月以上営んでいること<br />
2　最近3か月間または1年間の売上高が前年また前々年と比較して10パーセント以上減少し、事業経営のための運転資金を必要としていること<br />
3　「借換」の場合は「一般運転資金」「（緊急）経営強化資金」「小規模企業特別事業資金（運転資金に限る）」いずれか1口以上の資金を同時に完済すること</p>
<p>【経営改善一本化資金】<br />
1　融資あっせん対象であること<br />
2　一般運転（借換含む）・一般設備・（緊急）経営強化（借換含む）・開業・転業・小規模企業特別事業資金のうち、異なる種類2口以上の資金を同時に完済すること</p>
<p>【開業資金】<br />
次の1、2のいずれかに該当すること<br />
1　事業を営んでいない個人が、区内に実質的な事業所を有して開業すること<br />
2　事業を営んでいない個人が、区内に法人を設立して開業すること</p>
<p>【商店街空き店舗活用開業資金】<br />
次の1、2の要件を備えていること<br />
1　「開業資金」に規定する融資対象者の要件を備えている者<br />
2　区内の商店街空き店舗において、商業活動を目的とした開業を予定している者又は開業した者</p>
<p>【ものづくり事業開業資金】<br />
次の1、2の要件を備えていること<br />
1　「開業資金」に規定する融資対象者の要件を備えている者<br />
2　ものづくり基盤技術振興基本法第2条第2項に規定するものづくり基盤産業又は統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類E　製造業を営む者として開業を予定している者又は開業した者</p>
<p>【小規模企業特別事業資金】<br />
1　融資あっせん対象であること。ただし、常時使用する従業員数が20人以下であること<br />
2　区内に営業実態のある住所または主たる事業所を1年以上有し、同一事業を原則として同一場所出引き続き1年以上営んでいること<br />
3　前決算期の事業主の総所得が800万円以下であること<br />
4　前決算期の年間売上高が2億円以下であること</p>
<p>【温暖化対策推進企業支援資金】<br />
1　融資あっせんの対象であること<br />
2　環境省の策定するエコアクション21に基づく認証及び登録を受けていること</p>
<p>【次世代育成サポート推進企業支援資金】<br />
1　融資あっせんの対象であること<br />
2　仕事と家庭の両立にやさしい企業を応援するため東京都が実施するとうきょう次世代育成サポート企業の登録を受けていること</p>
<p>【転業資金】<br />
1　区内で同一事業を引き続き3年以上営み、新たに区内において転業する中小企業者であること<br />
2　現在営んでいる事業のうち全売上高の3分の1以上を占める事業を廃止または縮小し、全売上高の3分の1以上を占める他の事業へ転換する計画を有すること<br />
3　転業前の事業が東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業であって、転業後も保証対象業種に属する事業であること<br />
4　納期到来分の住民税・事業税（個人は住民税のみ）を完納していること<br />
5　法定期限内に確定申告をしていること</p>
<p>【公害防止資金】<br />
1　融資あっせんの対象であること<br />
2　区内に現在有し、または新たに導入する事業用設備について、公害発生の防止または公害防止のための事業所の移転が必要であると区長が認めた中小企業者であること</p>
<p>【石綿（アスベスト）対策資金】<br />
1　融資あっせんの対象であること<br />
2　区内に現在有し、または使用している事業用設備について、事業継続のため石綿の飛散防止または除去工事の必要があると区長が認めた中小企業者であること</p>
<p>【耐震対策資金】<br />
1　融資あっせんの対象であること<br />
2　区内で現在使用している事業用設備について、区の耐震診断女性を受けて行った耐震診断の結果報告書に基づき、耐震改修工事の必要があると区長が認めた中小企業者であること。ただし、当該耐震改修工事について他の公的助成制度による助成を受けて行う中小企業者を除く</p>
<p>【団体事業資金】<br />
1　共同事業運転資金<br />
2　共同事業設備資金<br />
3　転貸資金</p>
<p>次の各号に掲げる要件を備えている組合であること<br />
（1）共同事業運転資金　（2）共同事業設備資金<br />
ア　中小企業者を主たる構成員とすること<br />
イ　東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営むものを構成員とすること<br />
ウ　商工組合中央金庫の所属団体となりうること<br />
エ　法定期限内に確定申告をし、納期到来分の住民税・事業税を完納していること<br />
オ　区内に主たる事業所を有し、組合員の2分の1以上が区内に住所または主たる事業所を有すること<br />
（3）転貸資金<br />
カ　上記ア、イ、ウ、エの条件を備えていること。ただし、企業組合並びに協業組合を除く。<br />
キ　転貸を受けようとする組合員が（ア）区内に住所または主たる事業所を有し、（イ）納期到来分の税金を完納し（ウ）中小企業者であること</p>
<p>【チャレンジ企業応援資金】<br />
1　融資あっせんの対象であること<br />
2　区内に営業実態のある住所または主たる事業所を1年以上有し、同一事業を原則として同一場所で引き続き1年以上営んでいること<br />
3　前期決算において営業利益が出ていること、または前期決算の営業損失が前々期決算と比較して縮小していること<br />
4　次の（1）から（5）のいずれかに該当する経営革新を資金使途とした設備・運転資金であること<br />
（1）近代化を目的とした機械設備、情報システム等の導入資金<br />
（2）区内店舗の新装・改装・バリアフリー化に要する資金<br />
（3）新製品・新技術開発に要する資金<br />
（4）事業多角化に要する資金<br />
（5）その他経営改善・向上につながる資金で区が承認する資金</p>
<p>●お問い合わせ<br />
産業振興課<br />
大田区南蒲田一丁目20番20号　（産業プラザ2階）<br />
電話：03-3733-6185<br />
FAX ：03-3733-6159</p>
<p>参考・引用URL:http://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/yushi/ichiran.html</p>
<p>◆世田谷区</p>
<p>世田谷区では、区内中小企業者の事業経営に必要な資金の調達を支援するために、東京信用保証協会と金融機関の協力による融資あっせん制度を設けています。</p>
<p>＜制度を利用できる方＞</p>
<p>１．世田谷区内で事業を営む中小企業者（※１）<br />
法人：世田谷区内に本店登記所在地があり、同一事業を１年以上営んでいること。</p>
<p>個人：世田谷区内に住所または主たる事業所があり、同一事業を１年以上営んでいること。</p>
<p>・特定非営利活動法人（NPO 法人）について</p>
<p>特定非営利活動法人（NPO 法人）も融資あっせん制度が利用ができます。<br />
なお、小口零細資金・創業支援資金など、対象とならない資金もあります。</p>
<p>２．申告・納付すべき税を滞納していないこと<br />
３．東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること<br />
４．許認可等を必要とする業種においては、その許認可等を受けていること<br />
５．融資あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ、資金及び資金に係る利子につき十分な返済能力を有すること</p>
<p>＜世田谷区中小企業融資あっせん制度一覧＞<br />
上から融資名/限度額/信用保証/名目利率/利用者負担利率/区の負担利率/返済期間/使いみちの順番です。</p>
<p>・小口零細資金<br />
１，２５０万円<br />
必要<br />
２．１％<br />
０．５％<br />
１．６％<br />
７年以内<br />
（据置６か月以内を含む）<br />
運転・設備</p>
<p>・事業資金<br />
２，０００万円<br />
必要な場合あり<br />
２．２％<br />
２．２％<br />
なし<br />
７年以内<br />
（据置６か月以内を含む）<br />
運転・設備</p>
<p>・景気対策緊急資金<br />
２，０００万円<br />
(経営活力改善資金と共通枠）<br />
必要な場合あり<br />
２．２％<br />
０．５％<br />
１．７％<br />
７年以内<br />
(据置１２か月以内を含む)<br />
運転・設備<br />
売上高・売上総利益比較表はこちら</p>
<p>・経営活力改善資金<br />
２，０００万円<br />
(景気対策緊急資金と共通枠）<br />
必要<br />
２．１％<br />
０．３％<br />
１．８％<br />
７年以内<br />
(据置１２か月以内を含む)<br />
運転・設備<br />
セーフティネット保証制度はこちら</p>
<p>・施設設備近代化資金<br />
２，０００万円～８，０００万円<br />
必要な場合あり<br />
２．２％<br />
２．２％<br />
なし<br />
１０年以内<br />
(据置６か月以内を含む）<br />
設備</p>
<p>・事業転換多角化資金<br />
５，０００万円<br />
必要な場合あり<br />
２．２％<br />
１．７％<br />
０．５％<br />
運転を含む場合９年以内<br />
設備のみの場合１０年以内<br />
(いずれも据置６か月以内を含む)<br />
運転・設備<br />
多角化計画書はこちら</p>
<p>・経営改善借換資金<br />
４，０００万円<br />
うち、追加は２，０００万円以内<br />
必要な場合あり<br />
２．２％<br />
２．２％<br />
なし<br />
７年以内<br />
(据置なし)<br />
借換<br />
(追加で運転・設備可）</p>
<p>・経営力強化資金<br />
２，０００万円<br />
必要な場合あり<br />
(※責任共有対象外保証の同額借換は責任共有対象外)<br />
２．２％<br />
０．５％<br />
１．７％<br />
運転のみの場合５年以内<br />
設備・借換を含む場合７年以内<br />
(いずれも据置１２か月以内を含む)<br />
運転・設備・借換</p>
<p>・省エネルギー対策資金<br />
２，０００万円<br />
必要な場合あり<br />
２．２％<br />
０．３％<br />
１．９％<br />
７年以内<br />
(据置６か月以内を含む)<br />
設備</p>
<p>・商工業団体経営高度化資金<br />
１億円<br />
必要な場合あり<br />
２．２％<br />
１．０％<br />
１．２％<br />
運転は９年以内<br />
設備のみは１０年以内<br />
(いずれも据置６か月以内を含む)<br />
運転・設備</p>
<p>●お問い合わせ先<br />
公益財団法人世田谷区産業振興公社　産業振興課経営支援係<br />
世田谷区太子堂２－１６－７<br />
電話３４１１－６６０３　ＦＡＸ３４１２－２３４０</p>
<p>参考・引用URL:http://www.setagaya-icl.or.jp/611.html</p>
<p>以上で東京都の目黒区・大田区・世田谷区が提供する融資・あっせん制度についてご案内を終わります。<br />
ご参考にしてください。</p>
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		<title>渋谷区・中野区・杉並区が提供する融資・あっせん制度まとめ</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 06:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事業者ローン]]></category>

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		<description><![CDATA[ここでは東京都の各自治体（渋谷区・中野区・杉並区）が提供する融資制度などについてご紹介していきます。 ◆渋谷区 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ここでは東京都の各自治体（渋谷区・中野区・杉並区）が提供する融資制度などについてご紹介していきます。</p>
<p>◆渋谷区</p>
<p>・中小企業事業資金融資あっせん制度</p>
<p>※個別企業（法人・個人）向け</p>
<p>＜対象＞<br />
渋谷区内に主たる事業所および本店登記を有し、渋谷区内で1年以上同一事業を営んでいる法人または個人 （区内に1年以上住所を有し、区外に営業所を有する個人を含む）で、納付すべき特別区民税（法人は法人都民税） を納入している事業者です。<br />
特定非営利活動法人は平成27年12月より対象となりました。詳しくはお問合せください。</p>
<p>【運転資金】<br />
融資金額 1,500万円以内（前回の利用残高と合わせて1,500万円以内）<br />
利率 年1.7パーセント（利用者負担1.2パーセント、区負担0.5パーセント）<br />
貸付期間 5年以内（据置6か月を含む）</p>
<p>【小口資金（小口零細企業保証制度）】<br />
国の全国統一保証制度で責任共有制度対象外です。</p>
<p>＜一般＞<br />
融資金額 1,250万円以内<br />
営業に供する自家用自動車は400万円まで（原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く）</p>
<p>対象 次の全てに該当する個別企業（法人・個人）ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。<br />
建設業・製造業・運輸業・宿泊業・娯楽業などは、従業員が20人以下である<br />
卸売業・小売業・サービス業は従業員が5人以下である<br />
本件融資を含めた全国の保証協会の保証付融資残高が1,250万円以下である</p>
<p>資金使途 運転・設備のいずれか、または両方同時<br />
利率 年1.7パーセント（利用者負担1.0パーセント、区負担0.7パーセント）<br />
貸付期間 7年以内（据置6か月を含む）</p>
<p>＜商店会加入者＞<br />
融資金額 1,250万円以内<br />
営業に供する自家用自動車は400万円まで（原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く）<br />
区が信用保証料を全額補助（上限30万円）</p>
<p>対象 次の全てに該当する個別企業（法人・個人）ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。<br />
区内の商店会に加入している建設業・製造業・運輸業・宿泊業・娯楽業などは、従業員が20人以下である<br />
卸売業・小売業・サービス業は従業員が5人以下である<br />
本件融資を含めた全国の保証協会の保証付融資残高が1,250万円以下である</p>
<p>資金使途 運転・設備のいずれか、または両方同時<br />
利率 年1.7パーセント（利用者負担0.4パーセント、区負担1.3パーセント）<br />
貸付期間 7年以内（据置6か月を含む）</p>
<p>＜商店会加入者（商店会借換資金）＞<br />
融資金額 1,250万円以内<br />
営業に供する自家用自動車は400万円まで（原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く）<br />
区が信用保証料を繰上償還による保証料の返戻金を差し引いた額まで補助（上限30万円）</p>
<p>対象 次の全てに該当する個別企業（法人・個人）ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。<br />
区内の商店会に加入している建設業・製造業・運輸業・宿泊業・娯楽業などは、従業員が20人以下である<br />
卸売業・小売業・サービス業は従業員が5人以下である<br />
本件融資を含めた全国の保証協会の保証付融資残高が1,250万円以下である</p>
<p>（注）借換の対象となるのは、渋谷区制度融資の商店会加入者資金を含む既往債務であり、 かつ東京信用保証協会の保証付きで償還が5割以上済んでいるものに限る。</p>
<p>資金使途 事業資金<br />
利率 年1.7パーセント（利用者負担0.4パーセント、区負担1.3パーセント）<br />
貸付期間 7年以内（据置6か月を含む）</p>
<p>【借換資金】</p>
<p>融資金額 既往債務プラス500万円以内<br />
(注）借換の対象となるのは、渋谷区制度融資の既往債務であり、かつ東京信用保証協会の 保証付きで償還が5割以上済んでいるものに限る。<br />
利率 年1.7パーセント（利用者負担1.2パーセント、区負担0.5パーセント）<br />
貸付期間 7年以内（据置6か月を含む）</p>
<p>【設備資金】</p>
<p>融資金額 2,000万円以内（前回の利用残高と合わせて2,000万円以内）<br />
営業に供する自家用自動車は400万円まで（原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く）<br />
公害設備資金として申し込む場合は、区が信用保証料を全額補助<br />
利率 年1.7パーセント（利用者負担1.2パーセント、区負担0.5パーセント）<br />
貸付期間 7年以内（据置6か月を含む）</p>
<p>【災害復旧資金】</p>
<p>融資金額 300万円以内<br />
区が信用保証料を全額補助<br />
利率 年1.7パーセント（利用者負担0.2パーセント、区負担1.5パーセント）<br />
貸付期間 5年以内（据置6か月を含む）</p>
<p>【低公害車特別資金】</p>
<p>融資金額 1,000万円以内<br />
東京都指定低公害車の購入資金。ただし、営業に供する自家用自動車は400万円まで（原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く）<br />
東京都指定低公害車は九都県市あおぞらネットワークで検索できます。<br />
利率 年1.7パーセント（利用者負担0.4パーセント、区負担1.3パーセント）<br />
貸付期間 7年以内（据置6か月を含む）</p>
<p>【事業多角化転換資金】</p>
<p>融資金額 1,500万円以内<br />
営業に供する自家用自動車は400万円まで（原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く）<br />
利率 年1.7パーセント（利用者負担0.4パーセント、区負担1.3パーセント）<br />
貸付期間 7年以内（据置6か月を含む）</p>
<p>【創業支援資金】</p>
<p>融資金額 1,500万円以内（ただし必要額の2分の1相当額）<br />
営業に供する自家用自動車は400万円まで（原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く）<br />
代表者が区内在住の場合、またはファッション・デザイン、ITなどの分野で特別に認められた場合は、区が信用保証料を30万円まで補助</p>
<p>対象 次に該当する個別企業（法人・個人）ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。<br />
事業を営んでいない個人で、「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を有し、自己資金 および具体的な事業計画があり、個人または法人で区内に創業予定もしくは創業後1年未満である。（1年以内に区外で創業後、区内に移転した場合は対象外）</p>
<p>資金使途 運転・設備のいずれか、または両方同時<br />
利率 年1.7パーセント（利用者負担0.4パーセント、区負担1.3パーセント）<br />
貸付期間 7年以内（据置1年を含む）</p>
<p>※団体向け</p>
<p>＜対象＞</p>
<p>中小企業者で組織する渋谷区内の事業協同組合、商店街振興組合、複数の商店会で構成する団体、 そのほかの商工団体</p>
<p>【運転資金】</p>
<p>融資金額 法人3,000万円以内、任意2,500万円以内<br />
利率 年1.7パーセント（利用者負担0.8パーセント、区負担0.9パーセント）<br />
貸付期間 2年以内（据置6か月を含む）</p>
<p>【設備資金】</p>
<p>融資金額 2,000万円以内<br />
利率 年1.7パーセント（利用者負担0.8パーセント、区負担0.9パーセント）<br />
貸付期間 7年以内（据置6か月を含む）</p>
<p>【商店街近代化事業資金】</p>
<p>融資金額 5,000万円以内<br />
利率 年1.7パーセント（利用者負担0パーセント、区負担1.7パーセント）<br />
貸付期間 7年以内（据置1年を含む）</p>
<p>【社会活動事業資金】</p>
<p>融資金額 300万円以内<br />
利率 年1.7パーセント（利用者負担0パーセント、区負担1.7パーセント）<br />
貸付期間 5年以内（据置6か月を含む）</p>
<p>【問い合わせ】<br />
商工観光課商工観光係（電話：03-3463-1762、FAX03-3463-3528）</p>
<p>参考・引用URL:http://www.city.shibuya.tokyo.jp/firm/yushijosei/sb_yushi1.html</p>
<p>◆中野区</p>
<p>・商工団体向け融資</p>
<p>中野区内の商工団体が、共同で設備投資をするためや、構成員に運転資金として貸し付けるための資金として金融機関から借入れをする際に、区のあっ旋を受け、取扱金融機関にお申込みいただくことで区から金利の一部補助が受けられるものです。</p>
<p>＜ご利用いただける団体＞</p>
<p>中小企業者で組織する事業協同組合、商店街振興組合、商店会、その他任意商工団体であること。<br />
構成員の3分の2以上の者が中野区内に主たる事業所を置き、信用保証協会の保証対象業種を営むもので組織され、団体の事務所が区内にあること。<br />
組合員から貸付金を回収できる仕組み、組織等が整っていること。<br />
※理事又は役員の連帯保証が必要になります。また金融機関との協議により担保が必要になる場合があります。</p>
<p>【商工団体共同資金】<br />
商工団体が街路灯・アーケード・カラー舗装・事務所等の共同施設を設置するための設備資金です。</p>
<p>資金使途：設備<br />
限度額：5,000万円<br />
本人負担利率：0.8％<br />
利子補給率：1.1％<br />
償還期間：10年以内</p>
<p>【商工団体転貸資金】<br />
商工団体が一括購入するための仕入資金、団体が組合員に仕入資金等を使用目的として貸出す資金にあてるものです。</p>
<p>資金使途：運転<br />
限度額：3,000万円<br />
本人負担利率：1.0％<br />
利子補給率：0.9％<br />
償還期間：3年6か月以内</p>
<p>＜申込みに必要な書類＞</p>
<p>①産業経済融資資金あっ旋申込書（所定用紙）<br />
②法人税の確定申告書・決算書のコピー（任意団体の場合は会計報告書等のコピー）<br />
③理事会・役員会の決議録<br />
④会則（組合の場合は組合の定款）・会員名簿<br />
⑤見積書（発行者の社版押印の原本）※商工団体共同資金の場合<br />
⑥転貸計画書※商工団体転貸資金の場合</p>
<p>お問い合わせ先<br />
都市政策推進室　産業振興分野　経営支援担当<br />
区役所9階　15番窓口</p>
<p>電話番号 03-3228-5518<br />
ファクス番号 03-3228-5656</p>
<p>参考・引用URL:http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/162000/d016573.html</p>
<p>【ライフサポート事業支援資金】</p>
<p>少子高齢化等のニーズに対応して、高齢者や子育て世代を支援する事業を行う事業者を支援するため、低利の資金をあっ旋します。</p>
<p>＜ライフサポート関連事業とは＞</p>
<p>以下4つの事業を言います。</p>
<p>①健康・医療・福祉・介護事業<br />
②子育てや教育を支援する事業<br />
③創業や就労を支援する事業<br />
④地域の課題の解決に資する事業（地域の課題の解決に資する事業とは、地域が抱える様々な課題を解決し、区民の日常生活の支援に資する事業活動のこと。）</p>
<p>資金使途：設備・運転<br />
限度額：3,000万円<br />
本人負担利率：0.4％<br />
利子補給率：1.5％<br />
償還期間：7年以内</p>
<p>＜ご利用いただける方＞</p>
<p>中野区産業経済融資制度の対象要件を満たすこと。<br />
規定するライフサポート関連事業をおこなう事業者で、規定する関連事業をおこなうために資金を必要とする方。若しくは、申込み時点で業種が対象外であっても、多角化して関連事業を行う方。</p>
<p>お問い合わせ先<br />
都市政策推進室　産業振興分野　経営支援担当<br />
区役所9階　15番窓口</p>
<p>電話番号 03-3228-5518<br />
ファクス番号 03-3228-5656</p>
<p>参考・引用URL:http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/162000/d016142.html</p>
<p>【創業支援資金】</p>
<p>＜創業支援資金とは＞</p>
<p>この制度は、中野区内でこれから創業する方や創業して1年未満の方が、金融機関からの事業資金の借入れに際し、区のあっ旋を受け、取扱金融機関にお申込みいただくことで区から金利の一部補助が受けられるものです。創業時の借入負担を軽減し、経営の安定に役立てていただくことを目的としています。<br />
あっ旋を受けるには区の事前審査が必要で、区の融資あっ旋後に金融機関や東京信用保証協会の審査により融資の可否が決定します。スムーズに融資が実行されるには、明確な創業計画や収支計画、融資内容に見合った自己資金が必要となります。審査の結果、ご希望に添えない場合もあります。</p>
<p>＜申込みできる方＞</p>
<p>次の1～3の要件をすべて満たし、4「これから創業」または5「創業1年未満」のいずれかに該当する方</p>
<p>①許認可等が必要な事業の場合は、当該事業に係る許認可等を取得していること。<br />
②融資あっ旋の申込みをする日までに、納付すべき住民税等を完納していること。<br />
③創業業種が東京信用保証協会の保証対象業種であること。</p>
<p>④「これから創業」<br />
事業を営んでいない個人であって、区内でこれから創業すること<br />
1か月以内に新たに個人で事業を始める方、又は2か月以内に新たに法人を設立する方で、創業する業種と場所（店舗、事務所等)が確定していること。<br />
創業にかかる総経費の3分の1以上の自己資金を持っていること。</p>
<p>⑤「創業1年未満」<br />
事業を営んでいない個人が個人または法人として創業し、創業した日から1年未満であること。<br />
個人の場合は区内に営業の本拠があること。法人の場合は、区内に営業の本拠及び本店登記があること。<br />
売り上げが発生していること。<br />
　<br />
すでに個人事業主の方が新たに法人を設立する、法人の代表の方が新たに個人事業を始めたり別の法人を設立する場合や分社化する場合には、創業支援資金の対象になりません。</p>
<p>資金使途：設備・運転・併用<br />
限度額：1,000万円<br />
本人負担利率：0.4%<br />
利子補給率：1.5%<br />
償還期間：7年以内（据置期間12か月含む）</p>
<p>お問い合わせ先<br />
都市政策推進室　産業振興分野　経営支援担当<br />
区役所9階　15番窓口</p>
<p>電話番号 03-3228-5518<br />
ファクス番号 03-3228-5656</p>
<p>参考・引用URL:http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/162000/d014367.html</p>
<p>【中野区産業経済融資制度】</p>
<p>＜中野区産業経済融資制度とは＞</p>
<p>中野区内の中小企業の方が、金融機関からの事業資金の借入れに際し、区のあっ旋を受け、取扱金融機関にお申込みいただくことで低利な融資を利用できたり、区から金利の一部補助が受けられる制度です。借入負担を軽減し、経営の安定に役立てていただくことを目的としています。<br />
融資の可否は金融機関の審査により決定します。審査の結果、ご希望に添えない場合もあります。</p>
<p>＜ご利用いただける方＞</p>
<p>中野区内に営業の本拠を有し、引き続き1年以上同一場所で同一事業を営んでいること</p>
<p>法人の場合は、中野区内に本店登記及び営業活動の実態があること。</p>
<p>個人の場合は、中野区内に主たる事業所があること。（中野区に住民登録があれば事業所が中野区外でも利用できます。）<br />
※1期以上申告を行っていることも条件となります。<br />
※主たる事業内容がICT・コンテンツ関連業の事業者については、中野区内での事業実績が1年未満であっても利用できます。ICT・コンテンツ関連業の対象業種については産業振興センターまでお問い合わせください。</p>
<p>確定申告をしており、融資あっ旋の申込みをする日までに納付すべき住民税等を完納していること</p>
<p>資金使途が明確かつ適正であること</p>
<p>生活費、他の借入金の返済、納税資金、法人の資本金充当などにはご利用になれません。</p>
<p>許認可等を要する事業を営んでいる場合は、その許認可を受けていること</p>
<p>東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること<br />
農業、金融・保険業（損保・生保代理店は除く）、一部の遊興娯楽業等は対象外です。</p>
<p>中小企業信用保険法第2条第1項（第6号を除く）に定める法人もしくは個人であること</p>
<p>業種ごとに資本金・従業員数のいずれか一方に該当すること</p>
<p>個人の場合は事業として行っていること（許認可、開業届等）が確認できることが必要です。その他詳細については産業振興センターまでお問い合わせください。</p>
<p>・お問い合わせ先<br />
都市政策推進室　産業振興分野　経営支援担当<br />
区役所9階　15番窓口</p>
<p>電話番号 03-3228-5518<br />
ファクス番号 03-3228-5656</p>
<p>参考・引用URL:http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/162000/d004623.html</p>
<p>◆杉並区</p>
<p>【経営一般のための資金（杉並区中小企業資金融資）】</p>
<p>＜ご利用できる方＞</p>
<p>次の1から8の条件を満たしている方が利用できます。（7、8の条件は小口融資資金の対象者のみ）</p>
<p>①杉並区内に主たる事業所（法人の場合は本店登記）を1年以上有する方<br />
②杉並区内において同一の事業を引き続き1年以上営んでいる方<br />
③申し込みをする日までに納付すべき住民税（区市町村民税と都道府県民税）及び事業税（法人の場合は法人事業税と法人都民税）を滞納していない方<br />
④信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方<br />
⑤許認可を必要とする業種においては、その許認可を受けている方<br />
⑥個人の場合には、主たる収入を事業から得ている方<br />
⑦従業員が20人（卸売業・小売業またはサービス業は5人）以下であること（宿泊業・娯楽業については、従業員数20人以下の事業者が対象となります）<br />
⑧信用保証協会の保証付融資残高と融資申し込み予定額の合計額が1,250万円以下であること</p>
<p>（注意）<br />
「小規模企業小口資金」（小口零細企業保証制度の対象）は、1から6に加えて、7と8の条件を満たしていることが必要です。<br />
平成27年10月1日からNPO法人が対象に追加されました。</p>
<p>＜資金種類一覧＞</p>
<p>・普通資金</p>
<p>対象者の要件：上記の「ご利用できる方」で1から6を満たしている方<br />
資金使途：運転、設備、運転設備併用<br />
借換限度額：3,000万円</p>
<p>貸付期間：<br />
運転7年以内<br />
設備9年以内<br />
併用7年以内<br />
借換を含む場合は7年以内（内据置6カ月以内、借換を含む場合は据置なし）</p>
<p>利率：1.33パーセント</p>
<p>・短期運転資金</p>
<p>対象者の要件：上記の「ご利用できる方」で1から6を満たしている方</p>
<p>資金使途：運転<br />
限度額：300万円</p>
<p>貸付期間：11カ月以内<br />
（内据置1カ月以内）</p>
<p>利率：1.27パーセント</p>
<p>・規模企業小口資金（小口零細企業保証制度）</p>
<p>対象者の要件：上記の「ご利用できる方」で1から8を満たしている方<br />
資金使途運転、設備、運転設備併用<br />
限度額：1,250万円</p>
<p>貸付期間：<br />
運転7年以内<br />
設備9年以内<br />
併用7年以内<br />
（内据置6カ月以内）</p>
<p>利率：0.60パーセント</p>
<p>お問い合わせ<br />
産業振興センター中小企業支援係（商工相談担当）<br />
〒167-0043　東京都杉並区上荻1丁目2番1号インテグラルタワー2階<br />
電話：03-5347-9182（直通）　ファクス：03-3392-7052</p>
<p>参考・引用URL:http://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/shigoto/jigyoshikin/1005235.html</p>
<p>【創業、新事業展開のための資金（杉並区中小企業資金融資）】</p>
<p>＜ご利用できる方＞</p>
<p>次の1から6の条件を満たしている方が利用できます。</p>
<p>①杉並区内に主たる事業所（法人の場合は本店登記）を1年以上有する方<br />
②杉並区内において同一の事業を引き続き1年以上営んでいる方<br />
③申込みをする日までに納付すべき住民税（区市町村民税と都道府県民税）及び事業税（法人の場合は法人事業税と法人都民税）を滞納していない方<br />
④信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方<br />
⑤許認可を必要とする業種においては、その許認可を受けている方<br />
⑥個人の場合には、主たる収入を事業から得ている方</p>
<p>（注意）<br />
平成27年10月1日からNPO法人が対象に追加されました。</p>
<p>＜資金種類一覧＞</p>
<p>・創業支援資金</p>
<p>対象者の要件<br />
1．事業を営んでいない方で、個人または法人として杉並区内で創業しようとする方で次の（1）（2）を満たす方<br />
（1）融資申込み金額以上の自己資金額等があること<br />
（2）具体的な計画があること（融資実行後、個人事業は1か月以内に開業、法人は2か月以内に設立すること）</p>
<p>2．事業を営んでいない方が法人または個人として杉並区内で創業し、創業した日から1年未満の方。<br />
（注）創業した日とは：<br />
法人の場合は登記簿上の設立年月日、個人の場合は原則として「個人事業の開業・廃業等届出書」上の開業日です。ただし状況によっては、売上の発生等の事業の開始が確認できる日とします。</p>
<p>3．中小企業者である法人で杉並区内で分社化しようとする具体的な計画を有する方または分社化により設立された日から1年未満の方。<br />
（注）分社化とは：<br />
中小企業者である法人が、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立すること。ただし、新たな会社への出資比率が著しく低く、かつ既存の会社の資金以外の経営資源を活用していない場合を除きます。</p>
<p>資金使途：運転、設備、運転設備併用</p>
<p>限度額：1,500万円</p>
<p>貸付期間<br />
運転7年以内<br />
設備9年以内<br />
併用7年以内<br />
（内据置1年以内）</p>
<p>利率：0.50％</p>
<p>・新事業展開資金</p>
<p>対象者の要件上記の「ご利用できる方」で、事業多角化・事業転換・新分野進出、新たな技術の製品・商品・サービスの開発または企業化等を行うための資金が必要な方</p>
<p>資金使途：運転、設備、運転設備併用</p>
<p>限度額：1,500万円</p>
<p>貸付期間<br />
運転7年以内<br />
設備9年以内<br />
併用7年以内<br />
（内据置6カ月以内）</p>
<p>利率：0.67％</p>
<p>お問い合わせ<br />
産業振興センター中小企業支援係（商工相談担当）<br />
〒167-0043　東京都杉並区上荻1丁目2番1号インテグラルタワー2階<br />
電話：03-5347-9182（直通）　ファクス：03-3392-7052</p>
<p>参考・引用URL:http://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/shigoto/jigyoshikin/1005236.html</p>
<p>この他、杉並区には<br />
・経営の基盤強化・安定化のための資金、災害復旧資金（杉並区中小企業資金融資）<br />
・団体、商店街組合・商店会の活動のための資金（杉並区中小企業資金融資）<br />
もあります。</p>
<p>以上で東京都の渋谷区・中野区・杉並区が提供する融資・あっせん制度についてご案内を終わります。<br />
ご参考にしてください。</p>
]]></content:encoded>
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		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>豊島区・北区・荒川区が提供する融資・あっせん制度まとめ</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 06:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事業者ローン]]></category>

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		<description><![CDATA[ここでは東京都の各自治体（豊島区・北区・荒川区）が提供する融資制度などについてご紹介していきます。 ◆豊島区  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ここでは東京都の各自治体（豊島区・北区・荒川区）が提供する融資制度などについてご紹介していきます。</p>
<p>◆豊島区</p>
<p>【中小商工業融資】</p>
<p>中小企業者が必要な資金を円滑に調達できるよう、金融機関へ融資あっせんを行っています。</p>
<p>＜対象者＞<br />
1.個人事業主の場合は、豊島区に主たる事業所（本拠）があり、引き続き1年以上区内で同一事業を営んでいること。法人の場合は、豊島区に本店登記地と主たる事業所（本拠）があり、引き続き1年以上区内で同一事業を営んでいること。<br />
2.個人事業主の場合は本人、法人の場合は代表者が、納期到来分までの住民税・事業税を完納していること。<br />
3.信用保証協会の保証対象業種であること。<br />
4.許認可を必要とする業種は、その許認可を受けていること。<br />
5.個人事業主の場合は、前年の収入金額の2分の1 を超える額が当該事業によるものであること。（起業の場合は除く）</p>
<p>＜融資一覧＞</p>
<p>・運転資金</p>
<p>使途：商品、原材料の仕入れ、人件費、家賃、運賃、リース料等<br />
限度額：1,500万円（長期）・1,000万円（中期）・500万円（短期）</p>
<p>・設備資金<br />
使途：<br />
ａ. 土地、建物購入（賃貸用不動産は豊島区内に限る）<br />
ｂ. 店舗・工場・事務所・賃貸用建物（賃貸用不動産は豊島区内に限る）の新・増改築、修繕等<br />
ｃ. 機械・器具・装置・車両（営業用車両、タクシー、　 トラック等事業用車両）・備品類の購入</p>
<p>限度額：3,000万円</p>
<p>・小企業資金、小企業借換資金</p>
<p>要件：以下のすべての要件を満たす方<br />
ａ. 従業員数が、製造業等（宿泊業と娯楽業を含む）は20人以下、卸・小売・サービス　 業は 5 人以下の法人及び個人であること<br />
ｂ. 信用保証協会の保証付き融資残高が、新規申込額を含み1,250万円以内であること（残高を確認してお申込みください）<br />
ｃ. 信用保証協会の小口零細企業保証を利用すること</p>
<p>限度額:1,250万円</p>
<p>・経営安定借換資金</p>
<p>要件：以下のすべての要件を満たす方<br />
ａ. 旧債務を借換の際に完済すること<br />
ｂ. 原則として信用保証割合が同一であること<br />
ｃ. 本人の申込みであること<br />
ｄ. 旧債務が融資実行から1年以上経過し、月々の返済が滞っていないこと<br />
ｅ. 旧債務を扱っている金融機関とは異なる金融機関を利用する場合には、旧債務の金融機関の同意を得ていること<br />
ｆ. 旧債務に設備資金が含まれる場合は、設備資金として履行していること</p>
<p>限度額：3,000万円</p>
<p>・起業資金</p>
<p>要件：以下のいずれかの要件を満たし、区指定の相談員の面談（要予約、3回程度）を受けて、起業計画書を作成した方</p>
<p>①事業を営んでいない個人で、申込金額以上の自己資金を有し、事業に必要な許認可等を受けており、以下のいずれかに該当する方<br />
（ア）1か月以内に、新たに個人で豊島区　　内で起業する具体的計画を有する<br />
（イ）2か月以内に、新たに法人を設立して　　豊島区内で起業する具体的計画を有する</p>
<p>②事業を営んでいない個人が、個人または法人で豊島区内で起業し、起業した日から1年未満の方</p>
<p>③法人が自らの事業の全部または一部を継続しつつ新たに豊島区内で設立した法人で、以下のすべての要件を満たす方<br />
（ア）新たに起業した日から1年未満<br />
（イ）元となる法人が設立時から筆頭株主または最大の出資者となっている</p>
<p>限度額：1,500万円</p>
<p>＜利子補給について＞</p>
<p>（1）利子補給の請求・受領は申込先の金融機関が代行します。</p>
<p>（2）以下のいずれかに該当する場合は、利子補給を打ち切ります。<br />
　　<br />
①主たる事業所または本店登記地を豊島区外に移したとき。<br />
　　<br />
②繰り上げ完済したとき。<br />
　　<br />
③最終返済期限が到来したとき。（条件変更等で返済期間が延びた場合は、実行年度の当該融資資金の最大返済月数まで延長できます。）<br />
　　<br />
④元金の返済が滞ったとき。（当初の据置期間以外の据置は利子補給されません。）<br />
　　<br />
⑤代位弁済となったとき。<br />
　　<br />
⑥事業を廃止したとき。</p>
<p>お問合せ<br />
としまビジネスサポートセンター<br />
〒171-8422　豊島区南池袋2-45-1　豊島区役所7階<br />
TEL.03-5992-7022 FAX.03-5992-7023</p>
<p>引用・参考URL:http://www.toshima-biz.com/02_yuushi_chusho.html</p>
<p>◆北区</p>
<p>【北区中小企業融資あっせん】</p>
<p>中小企業者が事業運営に必要な資金を低利で活用できるよう、取扱金融機関に融資のあっせんをしています。<br />
また、中小企業者の借り入れ負担を軽減するため、利子及び信用保証料の一部を補給しています。</p>
<p>＜ご利用できる方＞</p>
<p>融資あっせんには、下記の要件全てを備えていることが必要です。（各資金により若干異なります。）</p>
<p>①区内に住所（法人の場合は本店登記〈事業所のみ区内では対象とはなりません〉）を有し、原則として引き続き1年以上同一場所で同一事業を営む中小企業者<br />
②前年度の特別区民税・都民税（法人の場合は前期の法人都民税）を完納していること<br />
③東京信用保証協会の保証対象業種であること（一般融資は原則東京信用保証協会の保証承諾が必要となります）<br />
④適切な事業計画と確実な資金計画があること<br />
⑤特別融資は日本政策金融公庫の貸付対象者であること<br />
※区外在住で、区内にのみ事業所がある個人事業者も利用できる場合がありますのでご相談ください。</p>
<p>＜北区融資制度一覧＞</p>
<p>・事業資金（限度額：1000万円）<br />
・特別融資事業資金（限度額：1000万円）<br />
・小口零細企業資金（限度額：1250万円）<br />
・緊急景気対策借換え資金（限度額：2000万円）<br />
・不況対策資金（限度額：1000万円）<br />
・不況対策借換資金（限度額：1500万円）<br />
・経営環境対策資金（限度額：1000万円）<br />
・産業活性化支援資金（限度額：1000万円）<br />
・事業環境整備資金（限度額：1000万円）<br />
・緊急資金（限度額：1000万円）<br />
・起業家支援資金（限度額：1000万円）<br />
・特別融資起業家支援資金（限度額：1000万円）<br />
・団体事業資金（限度額：2000万円）<br />
・夏季年末資金（限度額：500万円）</p>
<p>＜ご利用できない方＞</p>
<p>上記「ご利用できる方」の要件全てを備えていても、次の場合は北区の融資あっせんが受けられませんので、ご注意ください。</p>
<p>①生活資金・納税資金・住宅資金など事業以外の目的で利用する方<br />
②保証対象にならない業種（農林・漁業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、金融業、学校法人、宗教法人、その他保証協会において不適切と認める業種）を営んでいる方<br />
③信用保証協会の代位弁済を受けた方で保証協会への返済が終了していない方<br />
④借入金の返済を目的としたもの（不況対策借換及び緊急景気対策借換資金を除く）<br />
⑤個人にあっては、収入金額の過半数を当該事業から得ていない方<br />
⑥給与所得者の副業と認められるもの</p>
<p>お問い合わせ<br />
所属課室：地域振興部産業振興課経営支援係<br />
東京都北区王子1-11-1（北とぴあ11階）<br />
電話番号：03-5390-1237</p>
<p>参考・引用URL:http://www.city.kita.tokyo.jp/sangyoshinko/sangyo/chushokigyo/yushi/annai.html</p>
<p>◆荒川区</p>
<p>【各種補助金支援策】</p>
<p>・エコアクション21認証取得助成<br />
荒川区ではエコアクション21認証取得について、実支出額に2分の1を乗じて得た額を、10万円を限度として助成しています。助成対象者は以下のとおりです。<br />
（1）　区内に事業所を有する中小企業者で、申請日までに納付すべき法人都民税又は個人住民税を完納している方<br />
（2）　（1）に掲げる者で構成された団体等のうち、区内に活動拠点のあるもので、申請日までに納付すべき法人都民税を完納している方</p>
<p>・魅力発信動画製作補助金<br />
動画サイトやホームページ等で自社の経営上の魅力や強みをPRするため、製品紹介等の動画を製作する荒川区内の中小企業者に対して、その製作経費の一部を補助します。</p>
<p>・小規模企業共済加入助成<br />
「小規模企業共済制度」に新規加入した区内小規模企業者に対して、区が共済掛金の一部を補助します。<br />
＜補助対象者＞<br />
以下のいずれにも該当し、過去にこの補助金の交付を受けていない方<br />
①荒川区に主たる事業所を有する小規模企業者<br />
②平成27年10月1日以降に中小機構と共済契約を締結し、6か月以上共済掛金（前納掛金を含む）を納付した方<br />
③前年度分個人住民税を滞納していない方</p>
<p>・荒川区小規模事業者経営力強化支援事業補助金<br />
荒川区では、小規模事業者の経営力強化を目的とした補助を行っています。平成28年度は特例申請枠を新たに設置し、適用要件を満たす事業者の補助率・補助額の拡充を図ることで、内容を充実させて実施します。<br />
＜補助対象者＞<br />
以下の要件すべてに該当する事業者が対象となります。<br />
①中小企業基本法に規定する小規模企業者（製造業は従業員20人以下、卸売業・小売業・サービス業は従業員5人以下）<br />
②荒川区内に本社（会社は登記上の本店所在地、個人事業主は主たる事業所）を有することとなった日から起算して、10年以上区内で継続して事業を営み、かつ、引き続き区内で事業を継続する意向のある事業者<br />
③大企業が経営に実質的に参画していない者<br />
④申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は前年度分個人住民税を滞納していない者<br />
⑤荒川区暴力団排除条例（平成24年荒川区条例第2号）第2条第2号及び第3号に規定する者が経営に関与しない事業者<br />
⑥風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でない者<br />
⑦その他、区長が補助金を交付することが適当でないと認める事業者でない者</p>
<p>・新製品・新技術開発支援事業<br />
＜対象企業＞<br />
　（1）中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者(製造業者)で荒川区に本社を有すること。<br />
　（2）申告の完了した直近の事業年度分法人都民税、又は個人事業者の場合は前年度分個人住民税を滞納していないこと。</p>
<p>この他、<br />
産学連携推進事業のご案内<br />
産業財産権取得助成<br />
ISO認証取得補助<br />
見本市等出展補助<br />
工場建替え家賃補助<br />
中小企業倒産防止共済加入助成<br />
セミナー・研修受講補助<br />
中小企業退職金共済加入助成<br />
試験研究機関活用支援補助<br />
もあります。</p>
<p>詳細は下記URL</p>
<p>https://www.city.arakawa.tokyo.jp/sangyo/shien/kakushuhojyokin/index.html</p>
<p>●荒川区中小企業融資制度</p>
<p>区では、税理士や中小企業診断士等などの専門家が、創業支援融資や融資利用に関する相談等を受け付けています。<br />
専門家による相談は、事前予約制です。経営支援課融資係へ電話で予約の上、お越しください。<br />
なお、IT支援融資、創業支援融資、新分野進出等支援融資、事業承継支援融資を利用の際は、事前に中小企業診断士または税理士による融資専門相談を受けていただきます。</p>
<p>お問い合わせ</p>
<p>経営支援課融資係<br />
〒116-8501<br />
荒川区荒川二丁目2番3号（本庁舎6階）<br />
電話：03-3802-3111（内線：467、475）<br />
ファクス：03-3803-2333</p>
<p>以下、一覧です。</p>
<p>【運転資金融資】</p>
<p>融資の対象<br />
　中小企業者<br />
資金使途<br />
　運転資金<br />
融資限度額<br />
　2,000万円<br />
返済期間<br />
　8年以内　※注釈　据置期間を含む<br />
本人負担金利<br />
　1.4％（利子補給0.5％）<br />
信用保証料補助<br />
　2分の1補助<br />
保証人・担保<br />
保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人<br />
担保・・・必要に応じて</p>
<p>【設備資金融資】</p>
<p>融資の対象<br />
　中小企業者<br />
資金使途<br />
　設備資金<br />
融資限度額<br />
2,500万円<br />
返済期間<br />
　10年以内　※注釈　据置期間を含む<br />
本人負担金利<br />
　1.4％（利子補給0.5％）<br />
信用保証料補助<br />
　2分の1補助<br />
保証人・担保<br />
保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人<br />
担保・・・必要に応じて</p>
<p>【小規模企業資金融資】</p>
<p>＜融資の対象＞<br />
①中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに定める小規模企業者で、信用保証協会の保証付融資残高が1,250万円以下（新規申込額を含む）の次に該当するもの<br />
②常時使用する従業員の数が20人（卸・小売業〈商業〉、サービス業は5人）以下で、中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業（以下「特定事業」という。）を行うもの<br />
③常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの（宿泊業・娯楽業は20人以下）<br />
④事業共同小組合であって、特定事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行い、組合員全員が区内に事業所を有しているもの<br />
⑤特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下で、組合員のうち事業を行うものは区内に事業所を有しているもの<br />
⑥特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下で、組合員全員が区内に事業所を有しているもの<br />
⑦医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの</p>
<p>＜資金使途＞<br />
運転資金、設備資金、運転設備併用資金<br />
※注釈　運転資金による借換も可能。ただし、残債返済のみを目的とするのは不可。新たな資金を追加しなければならない。この融資でまとめられるのは、保証協会の責任共有制度対象外のもののみとする。</p>
<p>＜融資限度額＞<br />
　1,250万円</p>
<p>＜返済期間＞<br />
運転資金・運転設備併用資金・・・5年以内<br />
　※注釈1　据置期間を含む<br />
設備資金・・・7年以内<br />
　※注釈2　据置期間を含む</p>
<p>＜本人負担金利＞<br />
0.6％（利子補給1.3％）</p>
<p>＜信用保証料補助＞<br />
　全額補助</p>
<p>＜保証人・担保＞<br />
保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人<br />
担保・・・必要に応じて</p>
<p>【環境保全対策融資】</p>
<p>融資の対象<br />
　環境保全や資源対策等に取り組むための資金を必要とする中小企業者<br />
資金使途<br />
　設備資金<br />
　※注釈　（1）のみ、運転設備併用資金での利用が可能<br />
融資限度額<br />
　1,500万円<br />
返済期間<br />
　7年以内<br />
　※注釈1　据置期間を含む<br />
　※注釈2　（1）の運転設備併用資金での利用は5年以内<br />
本人負担金利<br />
　0.9％（利子補給1.0％）<br />
信用保証料補助<br />
　全額補助<br />
　※注釈　信用保証料は、特別融資の3本目の利用から補助率が2分の1となります<br />
保証人・担保<br />
保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人<br />
担保・・・必要に応じて</p>
<p>【IT支援融資】</p>
<p>融資の対象<br />
　ITの新規導入や活用を進めることにより、経営の効率化を図ろうとする中小企業者で、申込者の事業計画に基づいて区が行う、中小企業診断士による相談や企業診断により認められるもの<br />
資金使途<br />
　設備資金<br />
融資限度額<br />
　1,500万円<br />
返済期間<br />
　7年以内<br />
　※注釈　据置期間を含む<br />
本人負担金利<br />
　0.5％（利子補給1.4％）<br />
信用保証料補助<br />
　全額補助<br />
　※注釈　信用保証料は、特別融資の3本目の利用から補助率が2分の1となります<br />
保証人・担保<br />
保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人<br />
担保・・・必要に応じて</p>
<p>【施設・設備近代化融資】</p>
<p>融資の対象<br />
　施設・設備の近代化に取り組むための資金を必要とする中小企業者で、次のいずれかに該当するもの<br />
（1）機械・設備等を近代化し、経営の活性化を図ろうとする企業（施設改修を含む場合には、機械、設備等の近代化に係る費用を超えないものとする）<br />
（2）市街地再開発等事業の施行に伴い、作業場、店舗の新築、改築等を行う場合<br />
資金使途<br />
　設備資金<br />
融資限度額<br />
　1,500万円<br />
返済期間<br />
　7年以内<br />
　※注釈　据置期間を含む<br />
本人負担金利<br />
　0.5％（利子補給1.4％）<br />
信用保証料補助<br />
　全額補助<br />
　※注釈　信用保証料は、特別融資の3本目の利用から補助率が2分の1となります<br />
保証人・担保<br />
保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人<br />
担保・・・必要に応じて</p>
<p>【経営基盤強化融資】</p>
<p>融資の対象<br />
　景気低迷や取引先の倒産、金融環境の変化等により事業活動に影響を受け、経営の基盤強化のため、資金を必要とする中小企業者<br />
資金使途<br />
　運転資金、設備資金、運転設備併用資金<br />
融資限度額<br />
　1,250万円<br />
返済期間<br />
運転資金・運転設備併用資金・・・5年以内<br />
　※注釈1　据置期間を含む<br />
設備資金・・・7年以内<br />
　※注釈2　据置期間を含む<br />
本人負担金利<br />
　0.6％（利子補給1.3％）<br />
信用保証料補助<br />
　全額補助<br />
　※注釈　信用保証料は、特別融資の3本目の利用から補助率が2分の1となります<br />
保証人・担保<br />
保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人<br />
担保・・・必要に応じて</p>
<p>【小規模企業特別支援融資】</p>
<p>融資の対象<br />
　常時使用する従業員の数が20人以下（卸・小売業、サービス業は5人以下）の小規模企業<br />
資金使途<br />
　運転資金、設備資金、運転設備併用資金<br />
融資限度額<br />
　500万円<br />
返済期間<br />
運転資金・運転設備併用資金・・・5年以内<br />
　※注釈1　据置期間を含む<br />
設備資金・・・7年以内<br />
　※注釈2　据置期間を含む<br />
本人負担金利<br />
　0.6％（利子補給1.3％）<br />
信用保証料補助<br />
　全額補助<br />
　※注釈　信用保証料は、特別融資の3本目の利用から補助率が2分の1となります<br />
保証人・担保<br />
保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人<br />
担保・・・必要に応じて</p>
<p>【季節資金融資】</p>
<p>融資の対象<br />
次のいずれかの資金を一時的に必要とする者<br />
(1)　夏季資金　　<br />
申込期間　平成28年6月1日から同年7月29日まで<br />
(2)　年末資金　　<br />
申込期間　平成28年10月11日から同年11月30日まで<br />
(3)　年度末資金<br />
申込期間　平成29年2月10日から同年3月10日まで</p>
<p>資金使途：運転資金</p>
<p>融資限度額：500万円<br />
返済期間：1年以内　※注釈　据置期間を含む<br />
本人負担金利：0.5％（利子補給1.4％）<br />
信用保証料補助：全額補助　※注釈　信用保証料は、特別融資の3本目の利用から補助率が2分の1となります。</p>
<p>保証人・担保<br />
保証人・・・個人が原則として不要。法人は原則として代表者本人<br />
担保・・・必要に応じて</p>
<p>【創業支援融資】</p>
<p>融資の対象<br />
事業を営んでいない方が、荒川区内において新たに事業を創業しようとする場合<br />
資金使途<br />
　運転資金、設備資金、運転設備併用資金<br />
融資限度額<br />
　1,500万円<br />
返済期間<br />
運転資金・運転設備併用資金・・・5年以内<br />
　※注釈1　据置期間を含む<br />
設備資金・・・7年以内<br />
　※注釈2　据置期間を含む<br />
本人負担金利<br />
　0.5％（利子補給1.4％）<br />
信用保証料補助<br />
　全額補助<br />
保証人・担保<br />
保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人<br />
担保・・・必要に応じて</p>
<p>【新分野進出等支援融資】</p>
<p>融資の対象<br />
　新製品・新技術の開発や成長・発展の可能性のある分野への進出等を行い、経営の活性化を図ろうとする中小企業者<br />
資金使途<br />
　運転資金、設備資金、運転設備併用資金<br />
融資限度額<br />
　1,500万円<br />
返済期間<br />
運転資金・運転設備併用資金・・・5年以内<br />
※注釈1　据置期間を含む<br />
設備資金・・・7年以内<br />
※注釈2　据置期間を含む<br />
本人負担金利<br />
　0.5％（利子補給1.4％）<br />
信用保証料補助<br />
　全額補助<br />
　※注釈　信用保証料は、特別融資の3本目の利用から補助率が2分の1となります<br />
保証人・担保<br />
保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人<br />
担保・・・必要に応じて</p>
<p>【事業承継支援融資】</p>
<p>・融資の対象<br />
次のいずれかに該当する者で、区が事業計画を審査して適切と認められるもの<br />
(1)　事業承継を5年以内に行う見込みを有し、事業計画を策定してその実行に取り組む者<br />
(2)　事業承継を行ってから5年を経過していない事業者で、事業計画を策定して経営の安定化及び事業の活性化に取り組む者<br />
(3)　中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（平成20年法律第33号）第12条第1項の規定による経済産業大臣の認定を受けた者</p>
<p>資金使途<br />
運転資金、設備資金、運転設備併用資金<br />
融資限度額<br />
1,500万円<br />
返済期間<br />
運転資金・運転設備併用資金・・・7年以内<br />
　※注釈1　据置期間を含む<br />
設備資金・・・10年以内<br />
　※注釈2　据置期間を含む<br />
本人負担金利<br />
0.5％（利子補給1.4％）<br />
信用保証料補助<br />
全額補助<br />
保証人・担保<br />
保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人<br />
担保・・・必要に応じて</p>
<p>【店舗等改善資金融資】</p>
<p>融資の対象<br />
次のいずれかに該当するもの<br />
（1）商店街及び地域の活性化の寄与する魅力ある店舗づくり等（店舗等の改装等）を行う区内の商業者等（卸・小売業、サービス業〈身近な生活を支えるサービス業に限る〉）<br />
（2）大型店対策を行う小売業者〈飲食業を除く）</p>
<p>資金使途<br />
　設備資金、運転設備併用資金<br />
融資限度額<br />
　1,500万円<br />
返済期間<br />
設備資金・・・7年以内<br />
運転設備併用資金・・・5年以内<br />
※注釈　据置期間を含む<br />
本人負担金利<br />
　0.6％（利子補給1.3％）<br />
信用保証料補助<br />
　全額補助<br />
　※注釈　信用保証料は、特別融資の3本目の利用から補助率が2分の1となります<br />
保証人・担保<br />
保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人<br />
担保・・・必要に応じて</p>
<p>【工場・社員住宅等建設資金融資】</p>
<p>融資の対象<br />
　区内において、工場または社員住宅（2戸以上）等の新築・または建替え等を行い、経営の活性化を図ろうとする製造業を営む中小企業者<br />
資金使途<br />
　設備資金<br />
融資限度額<br />
　4,000万円（4,000万円を限度として加算制度があります）<br />
　※注釈　建築費及び区内の地価の動向を勘案し、融資の基準額（1平方メートル当たり単価）を設定しています<br />
返済期間<br />
　10年以内<br />
　※注釈　据置期間を含む<br />
本人負担金利<br />
　0.6％（利子補給1.3％）<br />
信用保証料補助<br />
　全額補助<br />
　※注釈1　申込額1,500万円以内に相当する部分までの保証料となります<br />
　※注釈2　信用保証料は、特別融資の3本目の利用から補助率が2分の1となります<br />
保証人・担保<br />
保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人<br />
担保・・・必要に応じて</p>
<p>【経営改善借換融資】<br />
※融資残額の借換利用に加え、新たな資金を追加して申し込むことも出来ます。</p>
<p>融資の対象<br />
　現在返済している区制度融資の残額を一本にまとめて借り換えすることにより毎月の返済負担の軽減が図れる企業。借り換える区の融資は、原則元金返済を6カ月以上継続している融資<br />
※注釈　他行を含む場合は、所定の「借換同意書及び誓約書」を提出してください</p>
<p>資金使途<br />
　運転資金<br />
融資限度額<br />
　3,000万円<br />
（1）借換のみを行う場合は借換する区制度融資は複数とし、あっせん額は残額の合計金額とする。<br />
（2）新たに資金を追加する場合は、追加する資金と借換する区制度融資の合計金額で、新たに追加する資金は500万円を限度とする。ただし、借り換えた後の毎月の返済金額が、借り換えする前の区制度融資の毎月の返済金額の合計額を超えないものとする。<br />
融資期間<br />
　7年以内<br />
　※注釈　据置期間なし<br />
本人負担金利<br />
　0.6％（利子補給率1.3％）<br />
信用保証料補助<br />
　補助なし（本人負担）<br />
保証人・担保<br />
保証人・・・個人は原則として不要。法人は原則として代表者本人<br />
担保・・・必要に応じて</p>
<p>【共同化融資】</p>
<p>融資の対象<br />
　区内の中小企業者により組織された団体が共同事業を行う場合<br />
資金使途<br />
　運転資金、設備資金<br />
融資限度額<br />
運転資金・・・1,000万円<br />
設備資金・・・1億円<br />
返済期間<br />
運転資金・・・5年以内<br />
※注釈1　据置期間を含む<br />
設備資金・・・10年以内<br />
※注釈2　据置期間を含む<br />
本人負担金利<br />
　0.6％（利子補給1.3％）<br />
信用保証料補助<br />
　全額補助<br />
　※注釈1　申込額3,000万円以内に相当する部分までの保証料となります<br />
　※注釈2　信用保証料は、特別融資の3本目利用から補助率が2分の1となります<br />
保証人・担保<br />
保証人・・・理事または役員全員<br />
担保・・・必要に応じて</p>
<p>上記の参考・引用URL:https://www.city.arakawa.tokyo.jp/sangyo/yushi/chushokigyoyushi/index.html</p>
<p>以上で東京都の豊島区・北区・荒川区が提供する融資・あっせん制度についてご案内を終わります。<br />
ご参考にしてください。</p>
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		<title>(財)東京都中小企業振興公社の助成金事業まとめ</title>
		<link>http://billluton.com/?p=3129</link>
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		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 13:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事業者ローン]]></category>

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		<description><![CDATA[【(財)東京都中小企業振興公社の助成金事業まとめ】 ここでは(財)東京都中小企業振興公社の助成金事業をご紹介し [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>【(財)東京都中小企業振興公社の助成金事業まとめ】</p>
<p>ここでは(財)東京都中小企業振興公社の助成金事業をご紹介します。</p>
<p>①<strong>製品開発着手支援助成事業</strong></p>
<p>開発の初期段階のアイデアや構想の技術検証を行う都内中小企業者等に対し、本格開発に着手する前の事前検証に要する経費の一部を助成します。</p>
<p>主な申請資格	東京都内に主たる事業所を有する中小企業者等<br />
助成対象期間	H29年7月1日～最長H30年6月30日<br />
助成限度額	100万円（助成下限額10万円）<br />
助成率	1/2以内</p>
<p>申請・問い合わせ先<br />
助成課<br />
〒101-0022　東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階<br />
TEL：03-3251-7894・7895</p>
<p>②<strong>新製品・新技術開発助成事業</strong></p>
<p>本事業では、実用化の見込みのある新製品・新技術の自社開発を行う都内中小企業者等に対し、試作開発における原材料費や委託・外注費、ソフトウェア開発の人件費など、開発経費の一部を助成します。</p>
<p>＜特徴＞<br />
原材料や機械装置、外注加工や委託試験の費用、ソフトウェア開発に係る人件費など開発に係わる経費を最大1,500万円助成<br />
最長1年９ヶ月の助成対象期間<br />
創業年数、業種の指定なし（創業予定者も申請可）</p>
<p>＜対象となる事業分野＞</p>
<p>１.新製品・新技術の研究開発<br />
新しい機能を付加した製品や新しい製造技術に関するハード面の研究開発で、試作品の設計、製作、試験評価及び改良など</p>
<p>２.新たなソフトウェアの研究開発<br />
システム設計等ソフト面の新たな研究開発で、データ処理装置・情報処理プログラム開発及び改良など</p>
<p>３.新たなサービス創出のための研究開発<br />
新たなサービスの提供による生産性の向上、高付加価値化を目的として、サービス関連業等が外部の技術を活用して行う研究開発など</p>
<p>＜助成事業の内容＞<br />
主な申請資格	東京都内に主たる事務所を持つ中小企業者等、個人事業者、都内での創業予定者等<br />
助成対象期間	H29年4月1日（土）～H30年12月31日（月）<br />
助成限度額	1,500万円<br />
助成率	1/2以内</p>
<p>申請・問い合わせ先<br />
助成課<br />
〒101-0022　東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階<br />
TEL：03-3251-7894・7895</p>
<p>③<strong>ものづくり企業グループ高度化支援事業</strong></p>
<p>成長分野への参入や海外展開を目指して、開発（技術力強化）・生産・販路開拓を行い、基盤技術の高度化に共同で取り組む中小企業グループを支援することで、都内ものづくり産業の強化及び集積の維持・発展を促進します。</p>
<p>＜助成事業の内容＞<br />
主な申請資格	東京都内で共通の目的の下に活動している2社以上で構成する中小企業グループのうち、以下のすべてに該当するグループ<br />
1　都内に本店又は支店登記された主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業が2分の1以上を占めていること<br />
2　ものづくり産業に属する中小企業が2分の1以上を占めていること<br />
（ものづくり産業とは：鋳造、鍛造、プレス加工、めっき、切削、レーザー加工、放電加工、研磨等の製造業種のほか、機械修理業、ソフトウェア業、デザイン業、機械設計業等）<br />
3　会則又は規約があり、構成員の加入・脱退要件が定められていること<br />
助成対象期間	交付決定日（H29年8月1日予定）から最長H32年7月31日まで（3年以内）<br />
助成限度額	5,000万円<br />
助成率	1/2以内</p>
<p>問い合わせ先<br />
助成課<br />
TEL：03-3251-7894・5<br />
Email：josei@tokyo-kosha.or.jp</p>
<p>④<strong>次世代イノベーション創出プロジェクト2020助成事業</strong></p>
<p>東京都の策定するイノベーションマップに基づき、他企業、大学、公設試験研究機関等と連携し、それらの技術・ノウハウを活用して取り組む技術・製品開発に要する経費の一部を助成するとともに、連携コーディネータによるハンズオン支援を行います。</p>
<p>※上記のイノベーションマップとは「「健康・スポーツ」、「医療・福祉」、「環境・エネルギー」、「危機管理」の成長産業分野において、大都市東京の都市課題の解決に資する技術・製品開発のテーマを明らかにし、その技術・製品開発動向や中小企業による実用化の可能性をまとめた技術開発指針」をいう。</p>
<p>＜助成事業の内容＞<br />
主な申請資格	東京都内に主たる事業所を有し、他企業・大学・公設試験研究機関等との連携により、製品開発に取り組む中小企業者等<br />
助成対象期間	H29年1月1日～最長H32年12月31日<br />
助成限度額	8,000万円（申請下限額800万円）<br />
助成率	2/3以内</p>
<p>申請・問い合わせ<br />
助成課<br />
〒101-0022　東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階<br />
TEL：03-3251-7894・7895</p>
<p>⑤<strong>製品改良・規格等適合化支援事業</strong></p>
<p>国内外の新たな販路開拓を目指す企業の経営力を強化し、東京の産業の活性化を図るため、自社で開発した試作品又は市場投入済みの製品の改良や規格適合・認証取得（ISO、IEC、CEマーキング等）のために要する経費の一部を助成します。</p>
<p>＜助成事業の内容＞<br />
主な申請資格	東京都内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営む中小企業者<br />
助成対象期間	H28年12月1日～H30年8月31日<br />
助成限度額	500万円（助成下限額50万円）<br />
助成率	助成対象と認められる経費の2分の1以内</p>
<p>申請・問い合わせ<br />
助成課<br />
〒101-0022　東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階<br />
TEL：03-3251-7894・7895</p>
<p>⑥<strong>先進的防災技術実用化支援事業</strong></p>
<p>自社で開発した、防災力の向上に資する優れた技術・製品等の改良や実用化に係る経費を助成するほか、改良後の普及促進も支援します。</p>
<p>＜助成事業の内容＞</p>
<p>・対象者<br />
平成29年6月1日時点において、東京都内に主たる事業所を有し引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業者。<br />
平成29年6月1日時点において、改良の基礎となる技術・製品（試作品）を有すること。</p>
<p>・対象事業<br />
以下の分類に該当する技術、製品等の実用化及び普及促進<br />
（1）申請分野<br />
ア　災害の未然防止<br />
イ　被害の拡大防止<br />
ウ　救助・復旧・復興<br />
エ　避難の円滑化、避難場所・生活の確保<br />
　　その他、防災力の向上に資する技術・製品等の実用化及び普及促進</p>
<p>（2）対応分野<br />
ア　自然災害<br />
イ　事故災害（募集要項に定めるもの）</p>
<p>・助成内容<br />
（1）改良・実用化フェーズ<br />
ア　実用化に要する改良経費助成<br />
実用化に要する改良や実証試験などに係る経費の一部を助成します。</p>
<p>（2）普及促進フェーズ<br />
イ　先導的ユーザーへの導入費用助成<br />
（1）で実用化した技術・製品に係る先導的ユーザーへの導入費用の一部を助成します。</p>
<p>ウ　展示会出展・広告費の助成<br />
（1）で実用化した技術・製品に係る展示会出展、広告費の一部を助成します。</p>
<p>・助成限度額<br />
ア　1,000万円<br />
イ　200万円<br />
ウ　150万円</p>
<p>・助成率<br />
ア　2／3以内<br />
イ　1／2以内<br />
ウ　1／2以内</p>
<p>・助成対象経費<br />
ア　原材料・副資材費、機械装置・工具器具、委託・外注費、産業財産権出願・導入費、直接人件費<br />
イ　先導的ユーザーへの導入に係る原材料・副資材費、委託・外注費<br />
ウ　展示会小間料、製品カタログ、パンフレット・PR映像等の製作に要する経費、新聞・雑誌・Webへの広告に要する経費</p>
<p>申請・問い合わせ先<br />
助成課<br />
〒101-0022　東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階<br />
TEL：03-3251-7894・7895</p>
<p>⑦<strong>市場開拓助成事業</strong></p>
<p>本助成事業は、都内中小企業者等が東京都及び公社による一定の評価又は支援を受け開発し、製品化した製品・サービス等の販路拡大を行う場合に必要となる経費の一部を助成することにより、新規取引先の開拓を図るなど、都内の中小企業者等の振興に資することを目的としています。</p>
<p>＜助成事業の内容＞<br />
助成対象	東京都及び公社による一定の評価又は支援を受け開発し、製品化した製品・サービス等の販路開拓のために、国内外の展示会等への出展小間料、出展に付随する経費及び新聞・雑誌等による広告費の一部を助成<br />
助成対象期間	H29年4月1日～H30年6月30日<br />
助成限度額	300万円<br />
助成率	1/2以内</p>
<p>申請・問い合わせ先<br />
助成課<br />
TEL：03-3251-7894・5<br />
Email：josei@tokyo-kosha.or.jp</p>
<p>⑧<strong>成長産業分野の海外展開支援事業</strong></p>
<p>本助成事業は、健康、医療、環境、危機管理などの成長産業分野に属する自社の技術・製品等の販路開拓のために、海外展示会等への出展小間料、出展に付随する経費及び新聞・雑誌等による広告費の一部を助成することにより、中小企業等の成長産業分野への参入を促進し、国際競争力の向上を図るなど、都内の中小企業の振興に資することを目的としています。</p>
<p>＜助成事業の内容＞<br />
助成対象	都内の中小企業者が、「イノベーションマップ」に示された成長産業分野に属する自社の技術・製品等の販路開拓のために、海外の展示会等への出展小間料、出展に付随する経費及び新聞・雑誌等による広告費の一部を助成<br />
助成対象期間	H29年1月1日～H30年3月31日<br />
助成限度額	300万円<br />
助成率	1/2以内</p>
<p>申請・問い合わせ先<br />
助成課<br />
〒101-0022　東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階<br />
TEL：03-3251-7894・7895</p>
<p>⑨<strong>新・展示会等出展支援助成事業（販路拡大サポート事業）</strong></p>
<p>都内中小企業者が販路拡大のために出展する、国内外の展示会等への出展及び広告掲載に要する経費の一部を助成</p>
<p>＜助成事業の内容＞</p>
<p>・主な申請資格<br />
下記の１、２のいずれも満たす都内中小事業者<br />
１　都内商工会議所、商工会で経営診断を受け、販路拡大が必要とされている者<br />
２　下記ア、イ、ウのいずれかに該当すること<br />
　ア　直近決算期の売り上げが、前期と比較して減少している<br />
　イ　直近決算期で損失を計上している<br />
　　　法人：営業利益、経常利益、税引後当期純利益のいずれか<br />
　　　個人：所得金額または差引金額<br />
　ウ　中小企業活力向上プロジェクトの「成長アシストコース」を修了している</p>
<p>・助成限度額	150万円<br />
・助成率	2/3以内</p>
<p>申請・問い合わせ先<br />
助成課<br />
〒101-0022　東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階<br />
TEL：03-3251-7894・7895</p>
<p>⑩<strong>外国特許出願費用助成事業</strong></p>
<p>・事業内容<br />
優れた技術等を有し、かつ、それらを海外において広く活用しようとする中小企業の方に対し、外国特許出願に要する費用の一部を助成します。</p>
<p>・申込資格<br />
東京都内の中小企業者（会社及び個人事業者）、中小企業団体、一般社団・財団法人 （1年度1社1出願に限る）</p>
<p>・助成内容<br />
■助成率　 1／2以内<br />
■助成限度額　300万円<br />
■助成対象経費<br />
　　 ・ 外国出願料<br />
　　 ・ 弁理士費用<br />
　　 ・ 翻訳料<br />
　　 ・ 先行技術調査費用<br />
　　 ・ 国際調査手数料<br />
　　 ・ 国際予備審査手数料　等</p>
<p>受付場所・問合せ先<br />
東京都知的財産総合センター<br />
東京都台東区台東1－3－5反町商事ビル1階<br />
TEL　03－3832－3656<br />
E-mail： chizai@tokyo-kosha.or.jp</p>
<p>⑪<strong>外国実用新案出願費用助成事業</strong></p>
<p>・事業内容<br />
海外での知的財産侵害訴訟リスクの対策として、早期に権利化できる実用新案を活用しようとする中小企業の方に対し外国実用新案出願に要する費用の一部を助成します。</p>
<p>・申込資格<br />
東京都内の中小企業者（会社及び個人事業者）、中小企業団体、一般社団・財団法人（1年度1社1出願に限る）</p>
<p>・助成内容<br />
■助成率　 1／2以内<br />
■助成限度額　60万円<br />
■助成対象経費<br />
    ・ 外国出願料<br />
    ・ 弁理士費用<br />
    ・ 翻訳料<br />
    ・ 先行技術調査費用<br />
    ・ 国際調査手数料<br />
    ・ 国際予備審査手数料　等</p>
<p>受付場所・問合せ先<br />
東京都知的財産総合センター<br />
東京都台東区台東1－3－5反町商事ビル1階<br />
TEL　03－3832－3656<br />
E-mail： chizai@tokyo-kosha.or.jp</p>
<p>⑫<strong>外国意匠出願費用助成事業</strong></p>
<p>・事業内容<br />
優れた商品に創造性または審美性のある意匠を有し、かつそれを海外において広く活用しようとする中小企業の方に対し、外国意匠出願に要する費用の一部を助成します。</p>
<p>・申込資格<br />
東京都内の中小企業者（会社及び個人事業者）、中小企業団体、一般社団・財団法人（1年度1社1意匠に限る）</p>
<p>・助成内容<br />
■助成率　1／2以内<br />
■助成限度額　60万円<br />
■助成対象経費<br />
・外国出願料<br />
・弁理士費用<br />
・翻訳料　等</p>
<p>受付場所・問合せ先<br />
東京都知的財産総合センター<br />
東京都台東区台東1－3－5反町商事ビル4階<br />
TEL　03－3832－3656<br />
E-mail： chizai@tokyo-kosha.or.jp</p>
<p>⑬<strong>外国商標出願費用助成事業</strong></p>
<p>・事業内容<br />
優れた商品やサービスに識別力のある商標を有し、かつそれらを海外において広く活用しようとする中小企業の方に対し、外国商標出願に要する費用の一部を助成します。</p>
<p>・申込資格<br />
東京都内の中小企業者（会社及び個人事業者）、中小企業団体、一般社団・財団法人（1年度1社1出願に限る）</p>
<p>・助成内容<br />
■助成率　1／2以内<br />
■助成限度額　60万円<br />
■助成対象経費<br />
・外国出願料<br />
・弁理士費用<br />
・翻訳料　等</p>
<p>受付場所・問合せ先<br />
東京都知的財産総合センター<br />
東京都台東区台東1－3－5反町商事ビル1階<br />
TEL　03－3832－3656<br />
E-mail： chizai@tokyo-kosha.or.jp</p>
<p>⑭<strong>外国侵害調査費用助成事業</strong></p>
<p>・事業内容<br />
外国における自社製品の模倣品・権利侵害について、事実確認調査、侵害品の鑑定、侵害先への警告等の対策や、外国で製造された模倣品の国内への輸入を阻止するための対策を行う中小企業者の方に対し、それらに要する費用の一部を助成します。</p>
<p>・申込資格<br />
東京都内の中小企業者（会社及び個人事業者）、中小企業団体、一般社団・財団法人（1年度1社1出願に限る）</p>
<p>・助成内容<br />
■助成率　1／2以内<br />
■助成限度額　200万円<br />
■助成対象経費<br />
・ 侵害調査費用<br />
・ 侵害品の鑑定費用<br />
・ 侵害先への警告費用<br />
・ 税関での輸入差止費用</p>
<p>受付場所・問合せ先<br />
東京都知的財産総合センター<br />
東京都台東区台東1－3－5反町商事ビル1階<br />
TEL　03－3832－3656<br />
E-mail： chizai@tokyo-kosha.or.jp</p>
<p>⑮<strong>特許調査費用助成事業</strong></p>
<p>・事業内容<br />
明確な事業戦略を持つ中小企業者の方が、開発戦略策定等を目的に他社特許調査を依頼した場合、その要する費用の一部を助成します。</p>
<p>・申込資格<br />
東京都内の中小企業者（会社及び個人事業者）、中小企業団体、一般社団・財団法人（1年度1社1案件に限る）</p>
<p>・助成内容<br />
■助成率　1／2以内<br />
■助成限度額　100万円<br />
■助成対象経費　他社特許調査委託に要する経費</p>
<p>受付場所・問合せ先<br />
東京都知的財産総合センター<br />
東京都台東区台東1－3－5反町商事ビル1階<br />
TEL　03－3832－3656<br />
E-mail： chizai@tokyo-kosha.or.jp</p>
<p>⑯<strong>グローバルニッチトップ助成事業</strong></p>
<p>高い技術力を有する中小企業等が世界規模で事業を展開していくためには、高度な知財戦略を推進していくこと が重要です。<br />
しかし、特許や商標などを複数の国で出願し、知的財産権を取得・維持するには多額の費用が発生します。<br />
また、模倣品被害や知財紛争など、海外での知財をめぐるリスクに対し、迅速かつ的確に対応するためには各種調査や専門家による対応が必要となり、これらにかかる費用も中小企業等によって大きな負担となっています。<br />
そこで東京都は、世界規模での事業展開が期待できる技術や製品を有する中小企業等に対して、知的財産権の取得等に要する費用を助成し、知財戦略の策定から実施までを継続的かつ強力に支援することで、東京の産業を牽引する企業を創出することを目的に本助成事業を実施します。</p>
<p>＜事業概要＞<br />
世界規模で事業展開が期待できる技術や製品を有する中小企業等に対して、知的財産権の取得等に要する経費の助成及び知財戦略の策定から実施までの支援を、３か年にわたり実行します。</p>
<p>＜助成対象＞<br />
以下の要件を満たし、都内に主たる事務所を有する中小企業等</p>
<p>（１）東京都又は公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施する既存事業で、技術や製品が優れたものであると認められ、表彰・助成・支援を受けていること<br />
（２）上記の技術や製品に係る特許権が、国内外のいずれかで、既に権利化されていること<br />
（３）世界規模（概ね３か国、地域以上）での事業展開の計画を有しており、その計画に基づき、海外での知財の権利取得・維持等を推進しようとしていること</p>
<p>＜助成内容＞<br />
■助成率　　　　助成対象となる経費の合計額に対し、１／２以内 </p>
<p>■助成限度額　　３か年で１，０００万円</p>
<p>■助成対象経費　〇 外国での該当製品・技術等に関する権利取得・維持に関する費用<br />
（周辺・改良技術等に関するものを含む）<br />
〇知財トラブル対策費用（訴訟に要する費用は対象外）<br />
〇先行調査費用（特許・商標・意匠・実用新案等）</p>
<p>■助成件数　　　5件程度</p>
<p>＜受付場所・問合せ先＞<br />
東京都知的財産総合センター<br />
東京都台東区台東１－３－５反町商事ビル１階<br />
TEL　０３－３８３２－３６５６<br />
E-mail： chizai@tokyo-kosha.or.jp</p>
<p>⑰<strong>東京都商店街パワーアップ基金事業</strong></p>
<p>都内の株式会社やNPO法人等が商店街と協定を結び実施する商店街活性化のためのプロジェクト事業を行う場合、また、商店街の会員がこれらの事業を行うために、都内に法人を設立する場合、経費の一部を助成します。</p>
<p>助成限度額　2,000万円<br />
助成率　1/2</p>
<p>⑱<strong>小売商業後継者育成・開業支援事業</strong></p>
<p>既存店舗の後継時及び開業時の店舗改装･新装等における経費及び技能の習得にかかる経費の一部を助成</p>
<p>・主な申請資格<br />
東京都内の商店街で事業の後継又は新規開業を行う小売業者等</p>
<p>・助成対象期間<br />
交付決定日から1年間</p>
<p>・助成限度額<br />
（1）店舗新装・改装に要する工事、設備・備品購入・広告宣伝費：100万円<br />
（2）技能等習得研修参加費：6万円（開業した場合）または3万円（開業しなかった場合）</p>
<p>・助成率<br />
（1）店舗新装・改装に要する工事、設備・備品購入・広告宣伝費： 1/2以内<br />
（2）技能等習得研修参加費：10/10以内（開業した場合）又は1/2以内（開業しなかった場合）</p>
<p>申請・問い合わせ先<br />
助成課<br />
〒101-0022　東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階<br />
TEL：03-3251-7894・7895</p>
<p>⑲<strong>創業活性化特別支援事業</strong></p>
<p>創業予定者または創業から間もない中小企業者等に対し、創業期に必要な人件費、事務所等賃借料、広告費等の経費の一部を助成します。<br />
東京都が実施する「インキュベーション施設運営計画認定事業」の認定を受けた民間事業者等について、公社が審査の上、優れた事業に対して施設運営のレベルアップに必要な整備・改修及び運営に係る経費の一部を補助します。</p>
<p>都内開業率のさらなる向上を図るため、東京都及び東京都中小企業振興公社では、平成27年度から「創業活性化特別支援事業」を実施しています。<br />
「創業助成事業」では、創業予定者等に対し、公社が審査のうえ、人件費、賃借料、広告費等、創業期に必要な経費の一部を助成します。<br />
「インキュベーション施設整備・運営費補助事業」では、東京都が実施する「インキュベーション施設運営計画認定事業」の認定を受けた民間事業者のうち、公社が審査のうえ、優れた事業に対して施設の整備・改修費や運営費等、施設運営のレベルアップに必要な経費の一部を補助します。</p>
<p>＜お問合せ＞<br />
事業戦略部　創業支援課　創業助成係<br />
TEL.03-5220-1142   FAX.03-5220-1144<br />
sogyo@tokyo-kosha.or.jp</p>
<p>詳細URL　http://www.tokyo-kosha.or.jp/station/services/sogyokassei/</p>
<p>⑳<strong>革新的サービスの事業化支援事業</strong></p>
<p>本支援事業では、東京発の新しいサービス事業モデルの創出と早期の事業化を促進するため、事業化等に要する経費の一部を助成するとともに、サービス担当マネージャーによるハンズオン支援を実施します。このたび、申請受付を開始しましたので、お知らせいたします。</p>
<p>問い合わせ先<br />
経営戦略課　請川・山中<br />
TEL：03-5822-7232　／　FAX：03-5822-7233<br />
E-mail：senryaku@tokyo-kosha.or.jp</p>
<p>21.<strong>医療機器産業参入促進助成事業</strong></p>
<p>本助成事業は、都内ものづくり中小企業の医療機器産業への参入に向けて、医療機器製販企業等とのマッチング実施に引き続く支援として製品開発に係る経費を補助することにより、都内ものづくり中小企業の医療機器産業分野への参入を促進し、東京における産業の活性化を図ることを目的としています。</p>
<p>＜事業の概要＞</p>
<p>・事業内容<br />
都内ものづくり中小企業の医療機器産業への参入に向けて、医療機器製販企業等とのマッチング実施に引き続く支援として製品開発に係る経費の一部を補助</p>
<p>・主な申請資格<br />
東京都内に主たる事業所を有し、事業を営んでいる中小企業者など</p>
<p>・助成限度額、助成率<br />
5,000万円（最低申請額500万円）、2/3</p>
<p>・問い合わせ先	取引振興課　03-3251-7883</p>
<p>＜申請要件＞<br />
助成事業の申請にあたっては、複数の申請要件を満たしている必要がありますが、そのうちの一つとして、都内ものづくり中小企業は公社の 医療機器産業参入支援事業に、製販企業等は 「東京都医工連携HUB機構」に会員登録している必要があります。</p>
<p>問い合わせ先<br />
取引振興課<br />
TEL：03-3251-7883 / FAX:03-3251-7888<br />
E-mail：iryou-josei@tokyo-kosha.or.jp</p>
<p>参考・引用URL：http://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/ichiran/index.html</p>
<p>以上で(財)東京都中小企業振興公社がおこなう助成金事業のご紹介を終わります。<br />
ご参考までに。</p>
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		<title>東京都中小企業従業員生活資金融資まとめ</title>
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		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 10:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事業者ローン]]></category>

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		<description><![CDATA[【東京都中小企業従業員生活資金融資まとめ】 ここでは東京都の中小企業で働く方々のための生活資金を融資する制度を [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>【東京都中小企業従業員生活資金融資まとめ】</p>
<p>ここでは東京都の中小企業で働く方々のための<span class="cred">生活資金を融資する制度</span>をご紹介します。</p>
<p>「東京都では、生活の安定に資することを目的として、中小企業従業員生活資金融資制度を実施しています」と都の公式サイトには書いてあります。</p>
<p>主に３つの融資制度があるようですので順番にご案内していきます。</p>
<p>◆<strong>個人融資「さわやか」</strong></p>
<p>東京都では、都内に在勤または在住の中小企業従業員の方に生活資金を低利で融資しています。個人融資「さわやか」は、<span class="red_un">一時的に資金が必要な方へ、結婚資金、引越費用やレジャーなど、さまざまなお使いみち</span>にご利用いただけます。</p>
<p>お申し込みいただける方は以下のように分類されています。</p>
<p>①お勤め先の会社等が次のいずれかに該当している方</p>
<p>・小売業<br />
資本金・出資金　５千万円以下<br />
又は従業員数　　５０人以下</p>
<p>・サービス業<br />
資本金・出資金　５千万円以下<br />
又は従業員数　　１００人以下</p>
<p>・卸売業<br />
資本金・出資金　１億円以下<br />
又は従業員数　　１００人以下</p>
<p>・上記以外の業種<br />
資本金・出資金　３億円以下<br />
又は従業員数　　５００人以下</p>
<p>②現在の勤務先に6か月以上勤務し、現住所に3か月以上居住している方であって、勤務先、現住所のどちらかが東京都内にあること。</p>
<p>③年間収入(税込)が800万円以下の方</p>
<p>④住民税の滞納がない方</p>
<p>⑤借入金の使途が生活の安定のためであって、返済の見込みのある方</p>
<p>上記がお申込資格（条件）となります。</p>
<p>＜融資額・融資利率について＞</p>
<p>原則として70万円までが融資上限額（特例で100万円まで）</p>
<p>金利は1.6％となっており、かなりお得です。</p>
<p>なお、平成29年4月からは1.8％となります。</p>
<p>使用目的は医療費、教育費、冠婚葬祭費、住宅の増改築費などに使えます。</p>
<p>＜返済期間と方法＞</p>
<p>3年以内(70万円超は5年以内)の元利均等月賦返済</p>
<p>なお、審査は少し時間がかかります。<br />
お申込後５営業日程度でご本人あて通知となっていますので即日融資を希望される方には適さないサービスとなります。</p>
<p>＜必要書類など＞</p>
<p>(お申込み時)<br />
1.ご本人の源泉徴収票または給与明細書<br />
2.資金使途を証明する書類<br />
(融資額が70万円を超える場合。また、融資額に関わらず必要となる場合があります。)<br />
3．健康保険証<br />
4．印鑑（シャチハタ・サインは不可）</p>
<p>(ご契約時)<br />
1.ご本人の印鑑証明書<br />
2．実印</p>
<p>このあたりもかなり厳格ですね。プロミスなどカードローン審査よりも厳しめです。</p>
<p>金利の安い個人融資「さわやか」に借り換え（おまとめ）もできるようです。<br />
条件は下記の3点です。</p>
<p>① 現在の借入先（消費者金融、カードローン等を含む）が一か所である。<br />
② ①での借り入れが無担保である。<br />
③ 個人融資「さわやか」の融資額で、現在の借入額を全額返済できる。</p>
<p>比較的、時間的な余裕がある方なら検討する価値はある融資だと思われます。</p>
<p>お問い合わせ先<br />
東京都産業労働局 雇用就業部<br />
労働環境課 勤労者担当<br />
電話：03-5320-4653</p>
<p>参考・引用元URL<br />
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/fukuri/yushi/sawayaka/index.html</p>
<p>◆<strong>子育て・介護支援ローン「すくすく・ささえ」</strong></p>
<p>都の公式サイトには下記のように記載されています。</p>
<p>「子育てや介護と仕事を両立するあなたを応援する融資制度です。<br />
平成27年4月1日から介護支援融資の対象者及び資金使途を拡充しました。<br />
東京都は、中小企業で働く方の仕事と介護の両立をより一層サポートしていきます」</p>
<p>ここに書いてある「介護支援融資の対象者及び資金使途を拡充」とは次にようにまとめられます。</p>
<p>①ご利用対象者が拡がりました<br />
都内在住又は在勤で<br />
・介護休業中の中小企業従業員<br />
・要介護又は要支援認定を受けた三親等以内の親族のいる中小企業従業員<br />
と現在はなっています。</p>
<p>②使いみちが拡がりました<br />
・介護休業中の生活費<br />
・介護に必要な費用（介護費用・介護に必要な物品の購入費用、介護のための交通費、等）</p>
<p>拡充されて使い勝手が良くなっているのがおすすめポイントでもあります。</p>
<p>従来のセースルポイントもご紹介しておきます。</p>
<p>＜あんしんの低金利＞</p>
<p>東京都が金融機関と提携して実現したあんしんの低金利。<br />
固定金利なので、計画的にご返済いただけます。</p>
<p>融資限度額<br />
100万円</p>
<p>金利：年利　１．３％<br />
※ただし、平成29年4月1日以降にお申込みの場合の年利は、１．５％となります。</p>
<p>返済方法<br />
据置期間経過後5年以内の元利金等月賦返済</p>
<p>＜都内100か所以上の窓口で、最短5営業日からご融資＞</p>
<p>「お申込みはお近くのろうきん、信用組合へ。一部の窓口では土曜日もお申込みいただけます。お申込み後、最短5営業日でご融資します」</p>
<p>と公式ページには記載されています。</p>
<p>こちらもやはり即日融資は難しいようです。時間的余裕のある方には良いサービスです。</p>
<p>＜保証人不要＞</p>
<p>保証人探しが不要となる、便利な保証制度をご利用いただけます。<br />
※保証料は東京都が全額負担（これは大きいです。素晴らしい制度と言えます！）</p>
<p>＜利用条件＞</p>
<p>①中小企業従業員で、妊娠中（本人又は配偶者)、子育て期間(※)中、介護休業中又は要介護・要支援認定を受けた三親等以内の親族のいる方<br />
※妊娠期から子が20歳に達した日以後の最初の3月31日まで</p>
<p>②お勤め先の会社等が次のいずれかに該当している方</p>
<p>小売業<br />
資本金･出資金　５千万円以下<br />
又は従業員数　　５０人以下</p>
<p>サービス業<br />
資本金･出資金　５千万円以下<br />
又は従業員数　　１００人以下</p>
<p>卸売業<br />
資本金･出資金　１億円以下<br />
又は従業員数　　１００人以下</p>
<p>上記以外の業種<br />
資本金･出資金　３億円以下<br />
又は従業員数　　５００人以下</p>
<p>③現在の勤務先に6か月（育児・介護休業者は1年)以上勤務し、かつ、同一住所に3か月以上居住しており、勤務先か住所が都内にある方</p>
<p>④住民税を滞納していない方</p>
<p>⑤子育て費用、介護休業中の生活費又は介護に要する費用が必要な方であって、返済能力のある方</p>
<p>以上のようになっています。</p>
<p>＜想定されるご利用シーン＞</p>
<p>・出産準備に<br />
病院へ支払う医療費以外にも入院用品やマタニティー用品、そして退院後のベビー用品を揃えたりと、思わぬ出費があります。</p>
<p>・お子様の進学に<br />
習い事の費用に加え、志望校の数だけ受験料もかかります。さらに入学金や新生活の準備費用と、進学のための出費は短期間に集中し、まとまった資金需要が発生します。</p>
<p>・急な介護に<br />
車いすの購入、デイケア・サービスの利用料といろいろ出費が必要になったり、家のリフォームにも費用がかかるかもしれません。</p>
<p>＜必要書類など＞</p>
<p>(お申込み時)<br />
1．ご本人の源泉徴収票または給与明細書<br />
２．お使いみちがわかる書類（納入通知書、契約書、請求書等)<br />
３．健康保険証<br />
４．印鑑（シャチハタ・サインは不可）</p>
<p>(ご契約時)<br />
１．ご本人の印鑑証明書<br />
２．実印</p>
<p>こちらもカードローンとは違いかなり厳格な審査となります。<br />
その他、詳細は下記のURLへどうぞ。</p>
<p>お問い合わせ先<br />
東京都産業労働局 雇用就業部<br />
労働環境課 勤労者担当<br />
電話：03-5320-4653</p>
<p>参考・引用元URL<br />
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/fukuri/yushi/sukusuku.html</p>
<p>◆<strong>家内労働者生活資金融資</strong></p>
<p>「東京都では、専業的家内労働者の方を対象に、融資を行っております。どうぞご利用ください」</p>
<p>このように都の公式サイトには書いてあります。</p>
<p>ここで言う「<strong>専業的家内労働者</strong>」とはどのような人を指すのでしょうか？</p>
<p>公式ページには次のように解説してありました。</p>
<p>「<span class="cred">通常、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、主な原材料の提供を受けて、一人で(もしくは同居の家族とともに)、製造・加工等の仕事に従事し、その加工賃収入で生計を立てている人</span>です」</p>
<p>なるほど！<span class="cred">「専業主婦（主夫）」のことを言っているのかと思いきや、そうではない</span>ようです。</p>
<p>ここは勘違いしそうなポイントですのでお間違えのないように！</p>
<p>＜お申し込みいただける方＞</p>
<p>次の1から3の条件にすべてあてはまる専業的家内労働者<br />
①都内に在住、又は、都内で家内労働に従事していること<br />
②同一の住所に3か月以上居住し、かつ、6か月以上家内労働に従事していること<br />
③年間収入（税込み）が600万円以下であること</p>
<p>上記にプラスして<br />
④住民税を既に納付していること</p>
<p>以上がお申込の条件となります。</p>
<p>＜融資限度額＞</p>
<p>一般生活資金としての応急的な生活資金は「70万円」</p>
<p>医療費・教育費・冠婚葬祭費・住宅増改築費は「100万円」</p>
<p>作業場の改善費・作業機械等の購入費・火災、水害等災害時の生活資金は「130万円」</p>
<p>となっております。</p>
<p>＜返済期間と方法＞</p>
<p>5年以内の元利均等月賦返済</p>
<p>＜融資利率＞</p>
<p>年利１．６％（ただし「災害時の生活資金」の場合は、１．５％になります。）<br />
※ただし、平成29年4月1日以降にお申込みの場合は、年利１．８％となります。（「災害時の生活資金」の場合は、引き続き１．５％です。）</p>
<p>＜申込方法＞</p>
<p>お申込みは下記の書類を添えて、お近くの中央労働金庫までご相談ください。</p>
<p>・提出書類</p>
<p>①家内労働者であることを確認できるもの（家内労働手帳など）※団体加入者は不要<br />
②収入の証明（納税証明書など）※団体加入者で、融資額50万円以下の場合は不要<br />
③資金使途の証明（見積書など）※融資額50万円以下の場合は不要<br />
④官公署等が発行するり災証明書 (「火災、水害等災害時の生活資金」貸付の場合)</p>
<p>審査通過後、印鑑証明書｛本人・保証人｝（団体加入者で融資額50万円以下の場合はご本人のもの）が必要となります。</p>
<p>問い合わせ先<br />
東京都産業労働局雇用就業部労働環境課家内労働係（０３－５３２０－４６５４）<br />
家内労働相談コーナー（０３－３８７１－４５５５）<br />
融資窓口である中央労働金庫本・支店（フリーダイヤル０１２０－８６－６９５６）</p>
<p>参考・引用元URL<br />
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/fukuri/yushi/kanai/index.html</p>
<p>以上で東京都中小企業従業員生活資金融資のご案内を終わります。</p>
<p>個人向けの融資でお得な面もありますし、不便な面もあります。</p>
<p>あなたのニーズに合わせてご活用ください。</p>
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		<title>東京都中小企業制度融資まとめ</title>
		<link>http://billluton.com/?p=3125</link>
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		<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 10:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事業者ローン]]></category>

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		<description><![CDATA[【東京都中小企業制度融資まとめ】 ここでは東京都の公的な融資制度などをご紹介します。 中小・零細企業や個人事業 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="me15emb">【東京都中小企業制度融資まとめ】</span></p>
<p>ここでは東京都の公的な融資制度などをご紹介します。</p>
<p>中小・零細企業や個人事業主などの皆さんに役立つ情報源になると思いますので、ご参考にしてください。</p>
<p><span class="red_un">◆東京都中小企業制度融資とは</span></p>
<p>東京都の制度融資は、東京都と東京信用保証協会と指定金融機関の三者協調のうえに成り立っている融資制度で、都内の中小企業者が金融機関から融資を受けやすくするための制度です。</p>
<p>東京都の制度融資を受けるには東京信用保証協会の保証が必要になります。</p>
<p>東京信用保証協会は、経営者の人物、資金使途、返済能力等を総合的に判断して保証の諾否や保証金額を決定します。</p>
<p>下記にご紹介する融資制度は基本的に以下の条件が必須です。</p>
<p>＜ここから＞「<span class="cred">ご利用いただける方</span>」</p>
<p>中小企業者又は組合で、次の条件を全て満たすことが必要です。<br />
都内に事業所（住居）があり、保証協会の保証対象となる業種を営んでいること。<br />
（ただし、一定の業歴要件が必要となる場合があります。）<br />
事業税その他租税の未申告、滞納がないこと。<br />
（ただし、完納の見通しが立つ場合などはこの限りではない。）<br />
許可、認可、登録、届出等が必要な業種にあっては、当該許認可等を受けていること。<br />
※創業を計画している方にご利用いただける制度は、創業融資です。<br />
※極度型融資については、引き続き2年以上同一事業を営んでいることが必要です。<br />
現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的は要求行為等を行わないこと。<br />
中小企業者とは、下表の資本金・従業員数のいずれかの条件を満たしている方です。</p>
<p>＜ここまで＞</p>
<p>・融資制度一覧</p>
<p><strong>小口零細企業保証制度</strong></p>
<p>（１）信用保険法第 2 条第 3 項に定める小規模企業者のうち、次のアからカまでのいずれかに該当すること。</p>
<p>ア 常時使用する従業員の数が 20 人（卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人）</p>
<p>以下の会社及び個人であって、農業、林業（素材生産業及び素材生産サービス業を除く。）、漁業、金融・保険業（保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。）以外の業種に属する事業（以下「特定事業」といいます。）を行う方（イに掲げる方を除く。）</p>
<p>イ 常時使用する従業員の数がその業種ごとに信用保険法施行令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行う方</p>
<p>ウ 事業協同小組合であって、特定事業を行う方又はその組合員の 3 分の 2 以上が特定事業を行う者である方</p>
<p>エ 特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が 20 人以下の方</p>
<p>オ 特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が 20 人以下の方</p>
<p>カ 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が 20 人以下の方（上記アからオに掲げる方を除く。）</p>
<p>（２）この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が 1,250 万円以下であること。 </p>
<p><strong>小規模企業向け融資</strong></p>
<p>中小企業者で、従業員数が 30 人（卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については 10 人）以下の方</p>
<p>資金使途 運転資金・設備資金<br />
融資限度額 8,000 万円<br />
融資期間 運転資金 7 年以内（据置期間 6 か月以内を含む。）<br />
設備資金 10 年以内（据置期間 6 か月以内を含む。） </p>
<p><strong>一般事業資金融資</strong></p>
<p>対象は中小企業者又は組合</p>
<p>資金使途 運転資金・設備資金<br />
融資限度額 2 億 8,000 万円（組合４億 8,000 万円）<br />
融資期間 運転資金 7 年以内（据置期間 6 か月以内を含む。）<br />
設備資金 10 年以内（据置期間 6 か月以内を含む。） </p>
<p><strong>クイック融資</strong></p>
<p>つなぎ資金を迅速に調達したい方に(原則 3 営業日以内で保証審査)</p>
<p>次の（１）から（５）までを全て満たす方<br />
（１）株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人であること。<br />
（２）都制度融資又は東京都内の区市町が実施している融資制度で保証協会の保証付融資を利用していること。<br />
（３）上記の保証付融資の元金を、原則として 1 年以上にわたり約定どおり返済していること。<br />
（４）直近の決算で経常利益を計上し、債務超過でないこと。<br />
（５）「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト等の確認書類を提出すること。 </p>
<p>資金使途 運転資金・設備資金<br />
融資限度額 5,000 万円<br />
融資期間 5 年以内 </p>
<p><strong>極度枠設定融資</strong></p>
<p>「ご利用いただける方」の条件のほか、次の（１）及び（２）を満たす中小企業者又は組合<br />
（１）引き続き 2 年以上（売上発生から 2 年以上）にわたり、原則として同一事業を営んでいること。<br />
（２）次のア又はイのいずれかに該当すること。<br />
ア 法人の場合は、直近の決算において経常利益を計上し、債務超過でないもの<br />
イ 個人事業者の場合は、直近 2 期の所得税の確定申告において「課税される所得金額」のあるもの</p>
<p>資金使途 運転資金<br />
融資限度額 極度額 1 億円（組合 2 億円）<br />
融資期間 2 年以内 </p>
<p><strong>組合向け融資</strong></p>
<p>「ご利用いただける方」の条件を満たす組合</p>
<p>資金使途<br />
（1）組合員（中小企業者に限る。）に対する転貸資金。ただし、保証協会の保証付融資<br />
の場合には、代表理事が代表者（個人事業者の場合には事業主）となっている組合員<br />
のみに対する転貸資金は融資対象外とします。<br />
（2）組合の事業資金</p>
<p>融資限度額 2 億円（転貸資金の場合、1 組合員につき 3,500 万円）<br />
融資期間 運転資金 7 年以内（据置期間 6 か月以内を含む。）<br />
設備資金 10 年以内（据置期間 6 か月以内を含む。） </p>
<p><strong>創業融資</strong></p>
<p>【融資対象１】〔創業前〕 事業を営んでいない個人であって、1 か月以内に新たに個人で又は 2 か月以内に新たに会社を設立して東京都内で創業しようとする具体的計画を有し、原則として事業に必要な許認可等を受けている方</p>
<p>【融資対象２】〔創業後〕 「ご利用いただける方」の条件を満たし、創業した日から 5 年未満である中小企業者及び組合（個人で創業し、同一事業を法人化した方で、個人で創業した日から５年未満の方を含む。）</p>
<p>【融資対象３】〔分社化〕 「ご利用いただける方」の条件を満たし、東京都内で分社化（※1）しようとする具体的な計画を有する会社又は分社化により設立された日から 5 年未満の会社</p>
<p>資金使途 運転資金・設備資金<br />
融資限度額（※2） 2,500 万円（融資対象１は自己資金(※3)に 1,000 万円を加えた額の範囲内）<br />
融資期間 運転資金 7 年以内（据置期間１年以内を含む。）<br />
設備資金 10 年以内（据置期間１年以内を含む。） </p>
<p><strong>産業力強化融資</strong> </p>
<p>「ご利用いただける方」の条件を満たす中小企業者で、事業の実施に必要な設備（機械・装置、工具・器具、備品等）の増強、改良、補修等を行う方</p>
<p>資金使途 設備資金<br />
融資限度額 2 億 8,000 万円<br />
融資期間 10 年以内（据置期間 1 年以内を含む。） </p>
<p><strong>海外展開支援融資</strong></p>
<p>「ご利用いただける方」の条件を満たす中小企業者で、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構若しくは公益財団法人東京都中小企業振興公社による海外展開に関する支援又は自らの取組により、海外展開に関する事業計画を策定及び実行する方</p>
<p>資金使途 運転資金・設備資金<br />
融資限度額 2 億 8,000 万円<br />
融資期間 10 年以内（据置期間 2 年以内を含む。） </p>
<p><strong>チャレンジ融資</strong></p>
<p>「ご利用いただける方」の条件を満たす中小企業者又は組合のうち、次のいずれかの事業を行う、又はいずれかに該当する方<br />
１ 公的機関の認定・認証・登録等を受けて実施する事業<br />
２ 東京都等の助成金の交付決定を受けた事業<br />
３ 平成 28 年度において東京都が重点的支援を行う事業等 </p>
<p>資金使途 運転資金・設備資金<br />
融資限度額 1 億円 （組合 2 億円）<br />
融資期間 10 年以内（据置期間 2 年以内を含む。） </p>
<p><strong>経営支援融資　災害緊急</strong></p>
<p>「ご利用いただける方」の条件を満たす中小企業者又は組合で、東日本大震災復興緊急保証に係る区市町村長等の認定等（東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成 23 年法律第 40 号）（以下「東日本大震災法」といいます。）第 128 条に係る認定等）を受けた方 </p>
<p>資金使途 運転資金・設備資金<br />
融資限度額 2 億 8,000 万円（組合 4 億 8,000 万円）<br />
融資期間 10 年以内（据置期間 2 年以内を含む。） </p>
<p><strong>経営セーフ融資</strong></p>
<p>「ご利用いただける方」の条件を満たす中小企業者又は組合で、セーフティネット保証(※)に係る区市町村長の認定（信用保険法第 2 条第 5 項第 1 号から第 8 号までの認定）を受けた方</p>
<p>資金使途 運転資金・設備資金<br />
融資限度額 2 億 8,000 万円（組合４億 8,000 万円）<br />
融資期間 10 年以内（据置期間 2 年以内を含む。） </p>
<p><strong>経営一般融資</strong></p>
<p>「ご利用いただける方」の条件を満たす中小企業者又は組合で、次の(1)から(7)までのいずれかに該当する方</p>
<p>（１）「最近 3 か月間（申込月の前々月を含めること。）の売上実績」又は「今後 3 か月間（申込月の翌月を含めること。）の売上見込」が前年同期と比較して、5％以上減少している。(※1)</p>
<p>（２） 「最近 3 か月間（申込月の前々月を含めること。）の売上実績」又は「今後 3 か月間（申込月の翌月を含めること。）の売上見込」が平成 20 年 8 月以前の直近同期と比較して、5％以上減少している。</p>
<p>（３）原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供（以下「製品等」といいます。）に係る売上原価のうち 20％以上を占める原油又は石油製品（以下「原油等」といいます。）の仕入価格が20％以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格（加工賃を含む。）の引上げが著しく困難であるため、最近 3 か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること。</p>
<p>（４）金融機関からの総借入金が前年同期比 10％以上減少している。</p>
<p>（５）倒産等企業(※2)に事業上の債権を有している。</p>
<p>（６）災害により事業活動に影響を受けている。なお、当該災害について官公庁の発行するり災証明を受けていることが必要</p>
<p>（７）東京都知事が指定する経営環境の急激な変化によって事業活動に支障を生じている方であって、別に定める要件に該当している。 </p>
<p>資金使途 運転資金・設備資金<br />
融資限度額 1 億円（組合 2 億円）<br />
融資期間 10 年以内（据置期間 2 年以内を含む。）</p>
<p><strong>事業承継融資</strong></p>
<p>「ご利用いただける方」の条件を満たす中小企業者で、次の（１）から（３）までのいずれかに該当する方</p>
<p>（１）事業承継を 10 年以内に行う計画を策定し、計画の実行に取り組む方<br />
（２）事業を承継した日から 5 年未満であって、事業計画を策定し、承継後の経営の安定化等に取り組む方<br />
（３）経営承継関連保証に係る経済産業大臣の認定（中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（平成 20 年法律第 33 号）第 12 条第 1 項に係る認定）を受けた方 </p>
<p>資金使途 運転資金・設備資金<br />
融資限度額 2 億 8,000 万円<br />
融資期間 10 年以内（据置期間２年以内を含む。） </p>
<p><strong>都経営力強化融資</strong></p>
<p>「ご利用いただける方」の条件を満たす中小企業者又は組合で、金融機関及び認定経営革新等支援機関(※1)の支援を受けつつ、自ら事業計画(※2)の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う方</p>
<p>資金使途 運転資金・設備資金 ただし、事業計画の実施に必要な資金に限る。<br />
融資限度額 2 億 8,000 万円（組合 4 億 8,000 万円）</p>
<p>融資期間<br />
運転資金 5 年以内（据置期間 1 年以内を含む。）<br />
設備資金 7 年以内（据置期間 1 年以内を含む。）<br />
ただし、この融資の保証によって、都制度融資又は東京都内の区市町が実施している融資制度で既往の保証協会の保証付融資を借り換える場合は 10 年以内とします。</p>
<p><strong>企業再生支援融資　企業再建</strong></p>
<p>「ご利用いただける方」の条件を満たす中小企業者又は組合で、次の(1)から(3)までの全てに該当する方</p>
<p>(1) 次のいずれかに該当する方<br />
ア 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき民事再生手続の申し立てを行った方又は会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき会社更生手続の申し立てを行った方<br />
イ 民事再生法第 188 条第 1 項の規定に基づき再生手続終結の決定を受けた方</p>
<p>(2) 民事再生計画又は会社更生計画の認可の決定が確定した後 3 年を経過しておらず、かつその計画を完遂していない方</p>
<p>(3) 次のア及びイを満たす方<br />
ア 金融機関及び取引先から取引の支援が得られており、事業の再建に合理的な見通しが認められること。<br />
イ 償還が見込まれること。 </p>
<p>資金使途<br />
次に掲げる資金とする。<br />
（１）原材料の購入のための費用<br />
（２）商品の仕入れのための費用<br />
（３）商品の生産に係る労務費及び経費<br />
（４）設備の増強、改良、補修等のための費用<br />
（５）販売費及び一般管理費<br />
（６）借入金利息の弁済のための費用<br />
（７）金銭債権の弁済のための費用<br />
融資限度額 2 億円<br />
融資期間 10 年以内 </p>
<p><strong>リバイバル支援融資</strong></p>
<p>「ご利用いただける方」の条件を満たす中小企業者又は組合で、次の(1)から(9)までのいずれかに従っ<br />
て事業再生を行う方<br />
(1) 公益財団法人東京都中小企業振興公社における事業再生に係る委員会が策定を支援した再生計画<br />
(2) 東京都中小企業再生支援協議会が策定を支援した再生計画<br />
(3) 独立行政法人中小企業基盤整備機構の「中小企業再生ファンド」事業が出資する投資事業有限責任組<br />
合又は機構が策定を支援した再生計画<br />
(4) 株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画<br />
(5) 株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った再生計画<br />
(6) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った再生計画<br />
(7) 特定認証紛争解決手続に基づき策定された再生計画<br />
(8) 私的整理ガイドラインに基づき策定された再生計画<br />
(9) 経営サポート会議（中小企業者又は金融機関からの要請に基づき中小企業者ごとに開催する会議であっ<br />
て保証協会が参加するもの）による検討に基づき策定された再生計画 </p>
<p>資金使途 運転資金・設備資金<br />
融資限度額 1 億円<br />
融資期間 10 年以内（据置期間 1 年以内を含む。） </p>
<p><strong>特別借換融資</strong></p>
<p>「ご利用いただける方」の条件を満たす中小企業者又は組合で、次の（1）及び（2）を満たす方<br />
(1) 保証協会の保証付融資を利用していること。<br />
(2) 事業計画(※)を策定し、資金繰りの安定化や経営改善に取り組むこと。<br />
※ 本制度で借り換える借入金の内容、今後の取組内容、経営実績、今後の見込等を記載した計画で、金融機関を経由して保証協会に提出していただくものです。</p>
<p>資金使途 運転資金<br />
（原則として既往の保証協会の保証付融資の全てが借り換えの対象となります。）</p>
<p>融資限度額 今回借り換える保証協会の保証付融資の既往融資残高に、事業計画の実施に必要な資金及びこの融資に係る諸費用を加えた額の範囲内とします。</p>
<p>融資期間 10 年以内（据置期間 6 か月以内を含む。） </p>
<p><strong>借換融資</strong></p>
<p>「ご利用いただける方」の条件を満たす中小企業者又は組合で、次の（1）から（3）までを満たす方<br />
(1) 都制度融資又は東京都内の区市町が実施している融資制度で保証協会の保証付融資を利用していること。<br />
(2) 上記の保証付融資の元金を、原則として 1 年以上にわたり約定どおり返済していること。<br />
(3) 東京都及び東京都内の区市町が実施している制度融資等の複数口の保証付借入金を一本化することにより、返済負担の軽減が図られること。（複数口の一本化であり、もともと一本の融資を借り換えることはできません。） </p>
<p>資金使途 運転資金</p>
<p>融資限度額　5,000 万円<br />
ただし、セーフティネット保証に係る信用保険法第 2 条第 5 項の認定を受けての申込みではセーフティネット保証を含めて 1 億 6,000 万円とします。<br />
なお、今回一本化する保証協会の保証付の東京都及び東京都内の区市町が実施している制度融資等の既往融資残高に、この融資に係る諸費用を加えた額の範囲内とします。</p>
<p>融資期間 10 年以内 </p>
<p>この他、<span class="cred">東京都新保証付融資制度</span>では、<br />
・<strong>オリックス株式会社保証付融資</strong>（保証機関　オリックス株式会社）<br />
・<strong>全国しんくみ保証株式会社保証付融資</strong>（保証機関 全国しんくみ保証株式会社）※再保証会社 株式会社オリエントコーポレーション<br />
があります。</p>
<p>●上記すべてのお問合せ<br />
東京都産業労働局金融部金融課<br />
住所：東京都新宿区西新宿2-8-1<br />
電話：03（5320）4877　FAX：03（5388）1464</p>
<p>さらには「<strong>女性・若者・シニア創業サポート事業</strong>」でも融資をおこなっています。<br />
対象は、女性、若者（39歳以下）、シニア（55歳以上）で、創業の計画がある者又は創業後5年未満の者、となっております。</p>
<p>融資を受ける条件として以下のものがあります。<br />
・個人事業主、株式会社、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人 等<br />
・東京都内に本店又は主たる事業所を置く創業事業であること<br />
・地域の需要や雇用を支える事業であること</p>
<p>【融資条件】<br />
・融資限度額：1,500万円以内（運転資金のみは750万円以内）<br />
・利率（年）：固定金利1％以内<br />
・ご返済期間：10年以内＜うち据置期間3年以内＞<br />
・担保：無担保<br />
・保証人：法人は代表者個人または不要　　個人事業主は不要<br />
となっています。</p>
<p>【資金の使いみち】<br />
新たに事業を始めるため、または新たな事業開始後に必要とする設備資金・運転資金<br />
というふうに定められており、今ある借入金の借換は不可となりますのでご注意ください。</p>
<p>●「女性・若者・シニア創業サポート事業」に関する申込・受付に関するご相談<br />
NPO法人コミュニティビジネスサポートセンター<br />
電話：03-5259-8091</p>
<p>お問い合わせ<br />
東京都産業労働局金融部金融課<br />
住所：東京都新宿区西新宿2-8-1<br />
電話：03-5320-4877　FAX：03-5388-1464</p>
<p>以上となります。<br />
事業者ローンが必要な方はご参考にしてください。</p>
<p>参考・引用元URL<br />
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/kinyu/yuushi/yuushi/list/<br />
http://cb-s.net/tokyosupport/business.html</p>
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		<title>工務店の社長が倒産し逃亡！でも復活し「借金で死ぬ必要なし！」</title>
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		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 03:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lifestyle]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[事業者ローン]]></category>

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		<description><![CDATA[※今回は体験談をお届けします※ オレが土地を買い、家を建てたのは33才のとき。今から12年前のことだ。 高校を [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>※今回は体験談をお届けします※</p>
<p>オレが土地を買い、家を建てたのは33才のとき。今から12年前のことだ。 </p>
<p>高校を卒業してから大工の見習いとして建築会社に就職。その後30才になったばかりで独立したオレは、故郷である西日本の某地方都市で自分1人が働く個人の工務店を興した。 </p>
<p>それから数年、代々商売人として働いてきた家系の血か、はたまた単に運がよかっただけなのか。オープン直後から仕事に恵まれ、そこそこ稼げるようになっていた。 </p>
<p>そこで手ごろな土地が売りに出ていたこともあり、念願の土地付きの自宅を建てることにした。</p>
<p>もちろん、我が「○○工務店」が誇る技術の粋を集めた一戸建ては、どっからみても惚れぼれする出来に仕上がった。 </p>
<p>ただし、いくら稼いだといってもキャッシュじゃ支払いは無理。金融公庫から資金を借り入れ、30年ローンを組んだ。</p>
<p>考えてみれば、このときからオレの借金生活が始まったのである。</p>
<p><strong>◆銀行は簡単に融資！</strong></p>
<p>工務店は、土木建築の注文を受け、希望どおりの建物が出来上がるよう、大工をはじめ左官屋、内装屋などありとあらゆる下請け業者に発注して監督、指揮するのが主な仕事である。</p>
<p>見習い中に培ったコネクションのおかげか、30過ぎの若造が1人で始めた店は、しごく順調に業績を伸ばしていった。 </p>
<p>そして5年目。オレは初めて銀行に融資を申し込んだ。別に経営が行き詰まったわけではない。商売を拡大するための費用が必要になったのだ。 </p>
<p>仕事はそこそこある。例えば オレ1人が担当して半年かかる物件を人を雇って3人でやれば半年で3件はできる。</p>
<p>つまり取扱う物件が増えれば、それだけ利益も膨らむことになるのだ。 しかし、一方で問題もある。 </p>
<p>1人で働いているときは、例え工事が遅れたとしても、自分が残業すれば済んだ話だが、従業員を雇うようになると、そうもいかない。 </p>
<p>法人登記をしていないとはいえ、労働基準法に基づく就労時間は守らなくちやいけないだろう。いい職人に来てもらうためには、残業代だって払わなくてはならない。</p>
<p>実際、スタッフが増えると運用資金のほとんどは人件費にくわれるといっても過言ではないのである。 </p>
<p>さらに工事規模が大きくなれば、それにつれ店の立替金も大きくなる。</p>
<p>客からもらう工事費と、下請けに払う作業代の納期がズレるため、一時的に資本金ともいうべき金が必要なのだ。 </p>
<p>オレはおそるおそる銀行の融資課を訪ねた。すると担当者は持ち家かどうかを聞き、登記簿騰本を見せただけで、500万の資金をすぐに用意してくれた。</p>
<p>返済 は、月3、4万。なんの心配もなく返していける金額である。 バブルの大波がやってきたのは、ちようどそんなときだった。</p>
<p>いまから10年ほど前、オレは35才になっていた。</p>
<p><strong>◆バブル経済で事業拡大</strong></p>
<p>建築業界というのは、元々派手なとこがある。派手というのは、すべてが金で動くというか何というか、早い話、賄賂や接待が横行しているのである。</p>
<p>一時、問題となったゼネコンレベルの大会社だけではなく、オレの店のような個人業者も含め、企業の発注担当者には仕事を回してもらうために賄賂を贈り、飲ませたり食わせたりの接待。</p>
<p>そして下請け業者には自分が接待してもらう。そんなことが当たり前に行われているのだ。 </p>
<p>そこへきて狂ったような好景気である。もう毎日が接待の連続になった。 </p>
<p>今日は自分が企業のエライさんたちを飲ませたと思うと、明日は下請けのメーカーに飲ませてもらう。</p>
<p>小さな町の繁華街ゆえ、仕舞いには誰が誰を接待していても、結局は毎晩、同じようなメンバーが同じような店に出没。</p>
<p>誰かの金で夜更けまで飲み明かすという有り様になった。 </p>
<p>さらに、いくつかの建材メーカーは、新製品のキャンペーンと銘打ち、オレたち工務店の人間を国内や韓国など近場の海外旅行に連れていってくれたりもしたのである。 </p>
<p>テレビや雑誌では、東京や大阪などの大都市で女性がらみの露骨なサービスも行われたようだったが、やっばりそこは地方都市。</p>
<p>仕事の規模が小さいせいなのか、そこまでの金の動きはない。</p>
<p>仕事を幹旋した場合の世話料は10万単位。一軒新築して2、3千万の工事費なら消費税よろしく3％（当時）の礼金をするというのが相場だった。 </p>
<p>もし運よく規模の大きい土木工事が入って橋を架ける、ビルを建てるなんてことになれば工事費は億単位。</p>
<p>が、その場合も 1、2%のバックマージンが行き来するだけ。せいぜいがその程度だ。 </p>
<p>それでも毎夜の接待のお陰か、オレの小さな店にも仕事はいくらでも舞い込んできた。</p>
<p>うちが扱うのは一戸建て住宅だが、バブル景気まっただ中の&#8217;88年、&#8217;89年 には、2年先のスケジュールまで埋まっていたのである。 </p>
<p>景気がいつまでも続くのか、なんてことは考えたこともない。</p>
<p>当時は、仕事があるのが当然のことと思い込んでいた。 先行投資にと、作業機械を高 性能のものに買い替え、2台だったトラックを5台に増加。</p>
<p>4、 5人の従業員を雇い入れて積極的に仕事をこなした。</p>
<p>接待をして仕事を入れ、また接待。金はいくらあっても足りず、他の銀行からも500万と400万。さらには農協にも300万を借りた。 </p>
<p>銀行は登記簿騰本の確認だけ。 農協は農地がなくても少しの株を購入しただけで簡単につきあってくれた。 </p>
<p>いつの間にか金融機関からの借入金は1,500万円になっていたが、そんなことはなんでもなかった。仕事はあるのだ。いくらでも取り戻せる、と思っていた。</p>
<p><strong>◆工事予定がずれ込み事実上会社は倒産！？</strong></p>
<p>個人住宅の建築費は、最初の受注時に契約金として3分の1、 棟上げが終わったときにもう3分の1。そして、工事が終了したあとに残金を受け取るのが通常である。 </p>
<p>例え、月14、15万の返済金があっても、景気がいいときは、 仕事さえあれば金が回っていた。 接待の金も、下請けへの支払いも、すべて回っている金の中で処理できた。 </p>
<p>が、だんだんその歯車が狂うようになった。仕事をしても思うような利益が上がらないばかりか赤字が出るようになり、次第に仕事の量自体も減ってきたのである。</p>
<p>しばらく苦しい自転車操業が続き、ついにそれがストップするときがきた。 </p>
<p>運命を分ける仕事となったのは、それまでさんざんやり慣れた一戸建て住宅。</p>
<p>景気に影が射していたせいか、依頼主の客は工費を少しでも減らすため、土台工事を自分たちの手でやると言い出したのだ。 </p>
<p>昔は家を建てるとなったら、 一生に一度の買い物。うちら専門家が薦めるままの言いなりだったが、客もパカじゃない。</p>
<p>だんだん目が肥え、自分たちの意向を堂々と主張し始めていた。 オレは土台がいつ出来上がるのかを確認。</p>
<p>その年の8月お盆のころから上の建物部分だけを構け負う契約を交わし、費用の3分の1を受け取った。</p>
<p>それが90年の6月半ばのこと。 誰でも自分の家が持てるとなれば力が入る。ましてその客は素地があったのか、7月が終わる頃には無事に土台工事を終えそうだと連絡が入った。 </p>
<p>オレたちはスケジュールどおり仕事を調整し、8月半ばにはその客の家に取りかかれるよう材料を用意し、準備を整えた。 </p>
<p>が、思いもかけない事態が起こってしまった。8月初旬、大型の台風が西日本を直撃したのである。 </p>
<p>勝手を承知でいえば、うちの店が手を付けてなかったのはまだ運がよかったのかもしれない。 </p>
<p>というのは、その台風のせいで件の家の土台が無惨にも流されてしまったのだ。多少、傾斜地だったため、台風一過には、土砂とともに跡形もなく消えてしまっていた。 </p>
<p>依頼主にとっては、不可抗力のできごとてあり、同情に堪えない。しかし、それにより工事は確実に延期されるのだ。</p>
<p>ということは、店に金が入る期日が延び、予定していた下請けへの支払いができなくなるということを意味する。</p>
<p>1、2年前なら、そんな心配をしなくても別の仕事がすぐに入ったが、このころになると、いくら接待しても仕事は全く入らなくなっていた。</p>
<p>この仕事を早く終わらせるしか収入のアテはないのだ。 </p>
<p>依頼主に、土台が流されたのはもちろん台風のせいだが、工事のやり方にも問題があったのではないか。</p>
<p>どうせなら、プロであるオレたちに任せた方が後あと、安心できるのではないかと、必死に説得した。</p>
<p>だが、依頼主も金融公庫て金を借り、ギリギリの計算て家を建てていた。そして台風のおかげで、ますますお金の余裕はなくなっていたのだ。</p>
<p>カネのメドが立たない「もうダメだ。死のう」</p>
<p>建築予定地は、台風の傷跡のままに放置され、1カ月が過ぎ、2カ月が過ぎた。その間、いくら問合わせをしても依頼主からの回答はなく、うちの店は開店休業状態にあった。 </p>
<p>クセになってしまった接待が相変わらず続いていたが、規模が小さくなり回数が減り、気づくと自分1人て飲んている時もたびたび。 </p>
<p>下請けには「いまやってる。家が建てば払えるから」と、頭下げて支払いを延ばしてもらていた。</p>
<p>しかし、11月に入っても土台工事が再開する気配さえない。このままだと、年末どころか、正月にも収入のメドはたたない。 </p>
<p>この時点で、借入金の合計は2,500万円あった。内訳は、銀行や農協など金融機関に1.500万。そして下請け業者への売掛け金が1000万円であった。</p>
<p>もちろん、自宅のローンを別にしての話だ。 1人て酒を飲みながらじっくり考えた。 </p>
<p>銀行と農協への返済は、3か月滞納したため融資の際に間に入ってくれた県の「信用保証協会」(各都道府県にある公共の 計用保証機関) に債権が譲渡され、そこからの催促に切り替わった。</p>
<p>公的機関がビジネスとしてサービスを展開しているので、誰の懐が痛むというわけではない。手荒な督促はなく、こちら事情を話せばなんとかなりそうな感じがあった。 </p>
<p>それに対し、ツライのは下請け業者への未払い分だ。 </p>
<p>家を一軒建てるのに携わる業者は、30社ぐらいに上る。</p>
<p>大工や建具、畳屋、差し屋、左官屋。 それに空調設備の業者や電気工 、ペンキ屋に瓦屋など。みんな、うちと同じように個人経営で細々とやってるところがほとんど。</p>
<p>仮にも、自分が小さいながら「工務店」という看板をしょって商売ができたのは、苦しいときにも無理をきいてくれた業者さんたちがいてくれたからこそだ。 </p>
<p>今回だって、依頼主の注文に合わせて材料を準備、いつでも工事にかかれる態勢を整えてくれていた。 </p>
<p>その上、もう支払いを3カ月待ってくれているのだ。なのに支払いのメドもたたないまま、もう少し待ってくれなんて、とても言えない。 </p>
<p>それに、このままオレの店の支払いができないとなれば、連鎖的に商売が立ち行かなくなるところが出てくるかもしれない。 いったいオレはどうしたらいいんだろう。 </p>
<p>1人で飲む酒は思考を狭め、だんだん悲観的になってくる。 </p>
<p>「もうダメだ。死のう。そうすれば女房が保険金で返すだろう」 首をくくったんじや金は出ないから、車にでも当たるか。</p>
<p>どうせなら金持ちの外車がいいけど、もしヤクザだったら一銭も出ないし・・・。 </p>
<p>そんなことを考えてるうち、 結論が出た。 「よし、ひとまず逃げよう」</p>
<p><strong>◆1日働いて600円。フィリピンで土方工事</strong></p>
<p>そう思い立ったオレは、その夜の最終便で東京に飛び、翌日の夕方にはフィリピンへ向かう飛行機に乗っていた。 </p>
<p>なぜフィリピンだったのかといえば、まだ景気がいいときに 3、4度行ったことがあり、居候させてくれそうな知り合いがいたからである。 </p>
<p>所持金は、キャッシュカードで下ろした30万円。家に残した女房と1人娘には、その日を限りに連絡を断った。</p>
<p>そのころのオレは景気のよかったとき同様、ヤケ酒を飲んでは繁華街のカプセルホテルに泊まることもしばしばだったから、1日2日留守にしても、また勝手して、ぐらいのこと。 </p>
<p>でも3日も経てばおかしいと気づき、十年来付き合いのある。</p>
<p>大工の山下さんに連絡を入れるはず。そしてオレの実家に行って親父に相談するだろう。 </p>
<p>女房は工務店とはまったく関係のない会社に勤め、オレも家ではいっさい仕事の話はしながったから、2,500万の借金のことも知らず、きっと事情がわかるまでは悩むに違いない。 </p>
<p>そう考えると申し訳ないと思ったが、他に道はないのだ。 </p>
<p>フィリピンに到着後、すぐにマニラ表郊外の知り合いの家へ直行。彼はオレが逃げてきた事情を話すと、1人ぐらい増えてもなんとかなると、笑顔でオレを迎えてくれた。 </p>
<p>ただし、彼の家に金がないのは知っている。オレが増えたことで家族1人1人の食い扶持が確実に減るのである。</p>
<p>なのに彼らは、何度か遊びに来たとき、これでうまいものでも食べてくれとオレが渡した何万かのお金のことを覚えていて、恩にきてくれているのだ。 </p>
<p>持ち金をすべて友人に渡し、オレのフィリピン生活がスタートした。友人の家族たちは「ノープロブレム」と暖かく接してくれる。</p>
<p>オレは、なるべく食事の量を減らし、彼らの気持ちに応えた。そして仕事があるときは、工事現場に1日600円の給料で働きに出たりした。</p>
<p>こうして3週間後にはビザは切れ、オレは一銭も持たない法滞在者の身の上になっていたが、金がなければないでやっていけるのがフィリピンのいいところ。</p>
<p>すぐに現地のフィリピノ語を覚え、貧しいながらも、お金に頼らないフィリピンの生活が８カ月間続いた。</p>
<p><strong>◆痩せた俺に気付かない嫁と子供</strong></p>
<p>オヤジが死んだ。俺から日本へ連絡は取らなかった。たぶん女房が見当をつけたのだろう。</p>
<p>友人のところに突然、手紙が来たのだ。 オレとは別に、60年余りの1人で土建屋を運営してきた。 </p>
<p>固モノである。その親父が死んだという文字を見た瞬間、おれは帰国を決意。ただちに出発の準備に取り掛かった。</p>
<p>が、なんせ不法滞在の身。すぐには出国手続きが取れず、結局、初七日どころが四十九日のにも問に合わない親不孝をした。</p>
<p>帰国のときも傑作で、オレが到着の飛行機を知らせると、女房は福岡空港まで迎えに来てくてた。</p>
<p>一刻も早くオレに会いたいというのではなく、オレの持金はそこまでの旅費にしかなかったのだ。 </p>
<p>飛行機を降り、到着ロビーの椅子に座って迎えを待っている。娘の手を引いた女房が近づいてくる。</p>
<p>と、彼女はオレの目の前をスッと通り過ぎていくではないか。</p>
<p>「おいおい」 思わず立ち上がって声をかけると、怪訝な様子でオレを確認し、しばらくして「えーっ」 子供と顔を見合わせる。 </p>
<p>言われるまで気づかなかったが、オレは逃げる前に比べて25㎏疲せ、しかも真っ黒に日焼けしていたのだ。</p>
<p>いくら15年以上結婚生活を過ごした嫁とは言え、間違えるのは当然である。</p>
<p>ひとしきり驚いた後、改めておれの顔を見て、怒ったような声で「お帰りなさい」という嫁。</p>
<p>オレが逃げてる間、実家に戻らず、しっかり働き娘を養うばかりか、家のローンまで払っていたという。</p>
<p>オレには他に言うことばはない。そのときから、女房にはすっかり頭が上がらなくなってしまった。</p>
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<p><strong>◆帰国してビックリ！借金が1億8千万円！？</strong></p>
<p>日本に帰ったオレは、とりあえず実家に行って親父の墓参りを済ました。</p>
<p>が、おふくろや兄弟に話を聞いてピックリ。なんと親父には、1億8千万もの借金があったというのである。 </p>
<p>別にぜいたくをしたとか、ギャンブルにつぎこんだというわけではない。すべての使用目的は土建屋の店の運用資金。</p>
<p>さすが60年もの長きにわたるだけに、 利子が積もりに積もってこんな莫大な金額になったらしい。</p>
<p>オレが2,500万の借金て逃げたとき、親父は「なんでそんな金で・・」と不思議がっていたという。 </p>
<p>保険金の配分を巡り、家族や親戚一同が集まった席で、その処理の仕方が話し合われた。いまを逃したら返す機会はない。 </p>
<p>なんとか借金を完済することはできないだろうか。 結果、男3人兄弟 (オレは真ん中)が、債権者に掛け合うことにした。</p>
<p>親父の借り入れ先は、 銀行と農協。つまり、現在の債権者は信用保証協会のみ。 保険金があるから、元金は払える。</p>
<p>借金を受け継ぐおふくろには収入のアテがないからこのままだと自己破産しかない。利子を削ってほしい。 そう申し出ると、交渉はうまくいった。</p>
<p>1億8千万の借金は8千万になったのである。 親父の借金を払っても、2千万近くの保険金が残った。オレは受取人である身内たちに頭を下げ、借りられるだけ借りた。 </p>
<p>オレが逃げてる間も待ってくれた、下請けの業者さんたちに返して回るためだ。 </p>
<p>といっても、全部が全部返しきれず、筋だけは通そうと顔を出すと「お金ができたときに払ってくれればいいよ」と、言ってくれる業者さんもいた。 </p>
<p>誠意を尽くせば逃げる必要はなかったのかもしれない。銀行への返済にしても、法人登記していたら、手形が落ちなかった時点で借金はチャラになっていたはずだ。 </p>
<p>最後の尻拭いも親父の保険金で済ませたオレは、「やっばり親父を超えることはできないなあ」と、つくづくそう思った。 </p>
<p>個人債務はなかったとはいえ、親父はオレの7倍以上の借金を抱え、卑屈にならず、ごく普通に生活をしていた。</p>
<p>オレが小さいころは、債権者が取立に来て、玄関先で大立ち回りを演じたこともあったようだが、オレが物心ついてからは、そんな素振りさえ見せなかった。 </p>
<p>現在、オレは保証協会へ一銭も返済していない。向こうの担当者が替わるたび、返済の予定について話しあいたいと言ってくるが、電話だけ。 </p>
<p>オレは最近また工務店を始めた。支払いを待ってくれている下請け業者も何社かつきあってくれ、仕事も決まった。</p>
<p>いまも 2,500万の借金があることは変わらないが、神経が図太くなったせいか気分は明るい。 </p>
<p>借金で命がなくなるワケじゃない。そう思うこのごろである。</p>
<p>（おわり）</p>
<div class="ranking-space">
<div class="ranking-rank_1">
<ul>
<li>1</li>
<p><!-- 会社名をいれて下さい/開始→→→--></p>
<li>資金調達プロ（ファクタリング）</li>
</ul>
</div>
<div class="clear"></div>
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<div class="ranking-text">
<p><!-- 特徴を４つお書き下さい/開始→→→--></p>
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</ul>
<p><!-- 特徴を４つお書き下さい/終り→→→--></p>
</div>
<div class="clear"></div>
<p><!-- ポイントを４つお書き下さい/開始→→→--></p>
<table class="rank-table" border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<th>ポイント１</th>
<td>個人信用情報への影響がない</td>
<th>ポイント２</th>
<td><span class="rank-bold">資金繰りの改善で</span><br />
<span class="rank-small">再び銀行などから借り入れ可能</span></td>
</tr>
<tr>
<th>ポイント３</th>
<td>債務にならない！</td>
<th>ポイント４</th>
<td>秘密厳守で安心</td>
</tr>
<tr>
<th>ココがすごい！</th>
<td colspan="3">もしアナタが金融ブラックリストや債務超過の経営者の人であっても「売掛金」があれば資金調達が可能です！</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><!-- 簡単な説明をお書き下さい/開始→→→--><br />
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<!-- 簡単な説明をお書き下さい/終り→→→--><br />
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</div>
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